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1962-02-13 第40回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年二月十三日(火曜日) 午前十一時三分開会
—————————————
委員
の
異動
二月八日
委員西田隆男
君
辞任
にっき、 その
補欠
として
野上進
君を
議長
におい て指名した。 二月九日
委員天坊裕彦
君
辞任
にっき、 その
補欠
として
小柳牧衞
君を
議長
にお いて指名した。 本日
委員小幡治和
君
辞任
につき、その
補欠
として
田中啓一
君を
議長
において 指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
小林
武治
君 理事 館 哲二君 秋山 長造君
委員
西郷吉之助
君
田中
啓一
君 鍋島 直紹君
湯澤三千男
君 松澤 兼人君 松永 忠二君 杉山 昌作君
国務大臣
自 治 大 臣
安井
謙君
政府委員
自治省行政局長
佐久間 彊君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
説明員
自治省財政局財
政課長
松島
五郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○市の
合併
の
特例
に関する
法律案
(内 閣送付、
予備審査
) ○
昭和
三十六
年度分
として交付すべき
地方交付税
の
総額
の
特例
に関する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
地方行政
の
改革
に関する
調査
(
昭和
三十七
年度
地方財政計画
に関 する件)
—————————————
小林武治
1
○
委員長
(
小林武治
君) ただいまから
委員会
を開会いたします。 初めに、
委員
の
異動
について御報告いたします。 二月八日付をもって
委員西田隆男
君が
辞任
され、その
補欠
として
野上進
君が
委員
に選任され、九日付をもって
委員天坊裕彦
君が
辞任
され、その
補欠
として
小柳牧衞
君が
委員
に選任されました。
—————————————
小林武治
2
○
委員長
(
小林武治
君) 市の
合併
の
特例
に関する
法律案
、
昭和
三十六
年度分
として交付すべき
地方交付税
の
総額
の
特例
に関する
法律案
の両案を、
便宜一括議題
として、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
安井自治大臣
。
安井謙
3
○
国務大臣
(
安井謙
君) ただいま
議題
となりました市の
合併
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
並びにその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
社会
、
経済
、文化の
発展
に伴い、相隣接する
数個
の市の
地域
が一つの
都市地域
を形成しつつある場合におきましては、
関係地域
の
行政
を総合的かつ計画的に行ない、
地方自治
の
基盤
を
強化
し、
地域住民
の
福祉
を増進するために、
関係
市の
合併
をすることが望ましい場合が少なくないのであります。たまたま、北九州五市におきまして
合併
問題が長い間の懸案でありましたが、今日
関係地方公共団体
の間において、
合併
の機運が盛り上がってきましたので、
政府
としては、その
合併
が円滑に実現するようにいたしますため、
関係法律
の
特例
を定めることが必要であると考えるのであります。なお、他にも同様に
数個
の市が
合併
によって
都市
の経営を合理化しようとする動きも予想されますので、それらの場合にも適用し得るように考慮して、本
法律案
を提出することにいたしたのであります。 以上が市の
合併
の
特例
に関する
法律案
を
提案
する
理由
でありますが、次にこの
法律案
の
内容
について、その
概要
を申し上げます。 第一は、本
法律案
における
関係法律
の
特例
は、三以上の市の
区域
の全部または二以上の市と一以上の
町村
の
区域
の全部をもって新たに市を置こうとする場合に適用になるものとしたのであります。いわゆる
対等合併
の場合のみを対象としたのでありまして、比較的大きな市に比較的小さな
市町村
を吸収するいわゆる
編入合併
の場合は除外することといたしております。 第二は、以上のような市の
合併
について、
町村合併促進法
または新
市町村建設促進法
において認めたとほぼ同様な
関係法律
の
特例
を認めるものとしたのであります。ただ、市の
合併
の
特殊性
にかんがみ、
関係市町村
の
議会
の
議員
は、
合併
後二カ年をこえない
期間
、新
都市
の
議会
の
議員
として引き続き在任することができることといたしておりますことと、
衆議院議員
の二以上の
選挙
区にわたって
合併
が行なわれることとなったときは、当分の間、なお
従前
の
選挙
区によるものといたしておりますことが、
従前
の例とは異なっております。 第三は、
合併
をしようとする
市町村
は、
関係市町村
の
議会
の
議員
、長等をもって構成される
合併促進協議会
を置くものとし、この
協議会
において
都市建設計画
を作成せしめることといたしたのであります。
都市建設計画
は、おおむね新
都市
の
建設
の
基本方針
その他新
都市建設
の基本的な
事項
について定めるものといたしたのであります。 第四は、国、
都道府県等
は、新
都市
の
建設
に資するため必要な
措置
を講ずるように努めなければならないものとしたのであります。 なお、本
法律案
の
有効期間
は、その
特例法
たる性格にかんがみ、十年間とすることといたしたのであります。 以上、
提案
の
理由
並びに
内容
の
概要
を御
説明
申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
—————————————
次に、ただいま
議題
となりました
昭和
三十六
年度分
として交付すべき
地方公付税
の
総額
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
とその
要旨
を御
説明
申し上げます。
政府
は、今
国会
に、第二次の
補正予算
として
総額
百二十八億円余の
地方交付税
の
増額
を
提案
いたしましたが、このうち先般の
国会
において、御議決をいただきました
昭和
三十六
年度分
の
地方交付税
の
単位費用
の
特例
に関する
法律
に基づく
本年度分
の
普通交付税
の再
算定
に伴う
普通交付税
の
追加交付
に充てられる額は、二十八億円程度となっております。
現行地方交付税法
第六条第二項の
規定
によりますと、毎
年度分
として交付すべき
交付税
の
総額
は、
当該年度
における
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込額
のそれぞれ百分の二十八・五に相当する額の
合算額
に、
当該年度
の前
年度
以前の
年度
における
交付税
で、まだ交付していない額を加算し、または前
年度
以前の
年度
において交付すべきであった額をこえて交付した額を
当該合算額
から減額した額とされております。したがって、
現行法
のもとにおいては、今回の
補正予算
により
増額
計上された
地方交付税
は、
本年度分
の
普通交付税
の再
算定
に伴う
追加交付所要額
を差し引いた残余の部分も、
地方交付税法
第六条の三第一項の
規定
により
特別交付税
として本
年度内
に交付されることとなるわけであります。
地方財政
の現況は、低位にある
行政水準引き上げ等
のため、さらに多くの
財源
を必要としているの、でありますが、本
年度
はすでに余すところ幾ばくもありませんので、
年度内
に交付いたします
地方交付税額
は、
普通交付税
の再
算定
に伴う
追加交付額
及びこれに対応する
特別交付税相当額
にとどめ、これをこえる額は、
地方財政全般
を考慮した計画的かつ合理的な
財源配分
を行なうため、繰り越し、
明年度
の
地方交付税
の
総額
に加算して
配分
することが、より適当と考えられるのであります。 なお、
明年度
へ繰り越して
配分
する額は、
本年度分
の
地方交付税
の
総額
四千七十五億円から、
本年度分
の各
地方団体
の
普通交付税
の
合算額
三千七百三十八億円及びこれに対応する
特別交付税
二百三十九億円との
合算額
三千九百七十七億円を差し引いた九十八億円となるのであります。 以上が
昭和
三十六
年度分
として交付すべき
地方交付税
の
総額
の
特例
に関する
法律
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
小林武治
4
○
委員長
(
小林武治
君) 両案の質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
小林武治
5
○
委員長
(
小林武治
君)
地方行政
の
改革
に関する
調査
を
議題
にいたし、
昭和
三十七
年度
地方財政計画
について
説明
を聴取いたします。
安井自治大臣
。
安井謙
6
○
国務大臣
(
安井謙
君) ただいまお手もとに配付いたしました
昭和
三十七
年度
地方財政計画
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。
昭和
三十七
年度
地方財政計画
の
策定
にあたりましては、
地方財政
の
自主性
及び
健全性
を一そう
強化
することにより、
地方財政基盤
の
充実
をはかるとともに、国と同一の基調により
財政
の
弾力的運用
に配慮しつつ
投資的経費
の
財源
を
充実
して
産業経済
、
交通
の
発展
に比し立ちおくれた
地方行政水準
の
向上
をはかり、かつ、
地域格差
の
是正
をはかることを目標としたのであります。 すなわち、
計画策定
の具体的な
方針
といたしましては、 第一に、
地方財政
の一そうの
健全化
を
促進
するため、
地方交付税
の繰入率の
引き上げ
を行なうとともに、国、
地方公共団体
間の
税源
再
配分
を行なって、
地方独立財源
の
強化
をはかる反面、
国税
、
地方税
を通ずる
減税措置
の
一環
として
地方税
においても
負担
の
軽減合理化
をはかることといたしました。 第二に、
国民経済
の
発展
に比し立ちおくれを示している
産業関連施設
、
交通施設
、
文教施設
、
環境衛生施設等
の
地方行政施設
の
整備
を
促進
するため、
投資事業
にかかる
経費
の
財源
を
充実
するとともに、
地方公営企業
の
拡充
を期し、
地方債
についてもその資金を
増額
することといたしました。 第三に、
地域格差
の
是正
をはかるため、
財政力
の貧弱な
地方公共団体
の
財源
を
充実
して、その
行政水準
の
向上
を期することができるように、
地方交付税制度
を
改正
するとともに、
辺地
にかかる
公共的施設
の総合的かつ計画的な
整備
を
促進
することといたしました。 第四に、
地方財政
の
秩序
を確立するため、
地方公共団体
間の
負担関係
の
適正化
及び
税外負担
の
解消
の
促進
を期し、
所要
の
財源措置
を講ずることといたしました。 以上のような
方針
のもとに
昭和
三十七
年度
地方財政計画
を
策定
いたしますと、その
歳出歳入規模
は一兆二千八百五十億円となり、
昭和
三十七
年度
地方財政計画
に比して、三千七百二十四億円の
増加
となる
見込み
であります。 次に、
歳出
及び
歳入
のおもな
内容
について簡単に御
説明
申し上げます。 第一に
歳出
について申し上げます。 その一は、
給与関係経費
であります。
給与費
につきましては、(1)
地方公務員
の
給与改定
の平
年度化
に伴う
経費
、(2)
高等学校
の
教職員
の
増加等
、
法律制度
の
改正等
に伴う
職員
の
増加
に要する
経費
を確保するほか、(3)
昇給
に伴う
給与費
の増、(4)
退職年金制度
の
改正
に伴う
共済組合負担金
の
増等
を見込むとともに
議員
、
委員等
の
給与費
の
算定方法
についても、その
適正化
をはかることとしたのであります。その結果、前
年度
に比し千二百十三億円
増加
し、
総額
八千四再四十億円と見込まれるのであります。 その二は、
給与関係経費
を除きました
一般
の
行政事務
に要する
経費
、すなわち
一般行政経費
であります。この
一般行政経費
のうち、(一)
国庫補助負担金
を伴う
経費
は、
生活保護費
、
結核予防費
、
中小企業近代化促進費
、
農業構造改善事業費等
、
国庫予算
の
増加
に伴い前
年度
に比し、四百二十八億円を
増加
し、
総額
二千三百十六億円と見込まれるのであります。(二)
国庫補助負担金
を伴わない
経費
は、
一般行政事務
の
増加等
の
事情
を勘案して
算定
いたしました結果、
総額
二千二百四十五億円となりました。 また、
PTA寄付金等税外負担
については、かねてからその
解消合理化
を
促進
して参っているところでありますが、
明年度
はさらに百億円の
解消
のための
財源
を計上することによりこれが推進をはかり、もって
地方財政
の
秩序
を確立いたしたい所存であります。 その三は、
公債費
であります。
公債費
につきましては、
昭和
三十六
年度
において将来の
財政健全化
のために行ないました
既発行地方債
の一部についての繰り上げ
償還
は、
昭和
三十七
年度
においては、
高等学校生徒急増対策事業費
の
増加等
の
事情
にかんがみ、これを行なわないことといたしました。この結果、
公債費
の
総額
は、繰り上げ
償還相当額
百六十億円の減及びその他の
公債費
五十三億円の増を差し引きまして、九百五十三億円となりました。 その四は、
道路
、橋梁、河川その他
公共
、
公用施設
の
維持補修費
であります。これにつきましては、
各種公共
、
公用施設
の
増加等
の
事情
を考慮して六十億円の
増額
を行ないました結果、その
総額
は五百七十四億円となりました。 その五は、
投資的経費
であります。
投資的経費
につきましては、
産業基盤
の
充実強化
、
生活環境施設
の
整備
及び
地域格差
の
是正
が強く要請されていることにかんがみ、特にその
充実
に意を用いたところであります。(一) まず国の
直轄事業
に伴う
地方公共団体
の
負担金
は、前
年度
に比し六十三億円を
増額
し、三百五十三億円を計上いたしました。(二) 次に、
国庫負担金
を伴うものにつきましては、
道路整備事業費治山治水事業費
、
港湾整備事業費
、
住宅対策費
、
災害復旧事業費等
の増によって、前
年度
に比し九百五十一億円の増となり、
総額
は四千七百七十一億円と見込まれるのであります。また、
国庫補助金
を伴わない
地方
独自の
事業費
につきましては、
産業経済
の
発展
に比し立ちおくれた
道路
、
港湾等
の
整備
、
所得水準
の
向上
に即応した
環境衛生施設
の
整備
、
地域格差
を
是正
するための
辺地
にかかる
公共的施設
の
整備等
に要する
経費
を中心として前
年度
に比し四百六十二億円を
増加
いたしますとともに、
昭和
三十八
年度
から
昭和
四十
年度
までの
高等学校生待
の
急増
に対処するための
経費
百三十三億円及び
補助
を伴わない
災害復旧事業
にかかる
経費
の
増加
八十八億円を
見込み
ました結果、
昭和
三十七
年度
の
規模
は二千八百二十億円となったのであります。 なお、以上のように
投資的経費
の
増額
を行ないますとともに、(1)
辺地
にかかる
公共的施設
の
総合整備
を
促進
するため、別途
所要
の
措置
を講ずることとし、(2)また、
地方交付税制度
を
改正
し
投資的経費
の
算定方法
に
改善
を加えるとともに、
財政力
の貧弱な
地方団体
に対し
財源
を傾斜的に
増額
する
措置
を講ずることといたしたいのであります。 第二は
歳入
であります。 その一は、
地方税収入
であります。
地方独立財源
の一層の増強をはかるため、
国税所得税
の一部の
道府県民税
への
移譲
、
たばこ消費税
の
税率
の
引き上げ等国
、
地方公共団体
間の
税源
再
配分
を行なうこととするとともに、
国税
、
地方税
を通ずる
減税
の
一環
として
地方税
においても
住民負担
の
軽減合理化
をはかることとし、
住民税
においては、
低額所得者
、
事業税
においては
中小企業者
に適用される
税率
を緩和ないし引き下げ、
料理飲食等消費税
、
電気ガス税等
についても
大衆負担
の
軽減
を行なうこととしたのであります。 これらの
地方税制
の
改正
を考慮して、
地方税
全体の
収入
は、前
年度
に比し、千六百八十九億円の
増加
となり、
総額
は九千三百九億円と見込まれるのであります。 その二は、
地力譲与税
であります。さきに申し上げました国からの
税源移譲
の
措置
に対応して、
入場税
の
地方譲与
の
制度
は廃止することといたしておりますが、この減収を考慮して、
地方譲与税
全体で前
年度
に比し百十二億円の減少となり、
総額
は三百十二億円と見込まれるのであります。 その三は、
地方交付税
であります。
臨時地方特別交付金
を廃止して、
地方交付税
の繰入率を二八・九%に
引き上げ
ることといたしておりますが、この増収を考慮してその
総額
は四千五百八十一億円と
見込み
ましたが、このうちには
昭和
三十六
年度
国の
補正予算
で
追加
となった
地方交付税
のうち、
昭和
三十七
年度
に繰り越すことを予定しております九十九億円を含んでおります。 その四は、
国庫支出金
であります。
国庫支出金
は、
義務教育職員給与費国庫負担金
二百五億円の増、その他の
普通補助負担金
二百九十六億円の増、
公共事業費補助負担金
六百七十四億円の増、その他
失業対策事業費補助負担金
の増を合わせて、全体で前
年度
に比し千二百十億円
増加
し、
総額
六千百八十四億円となっております。 なお、
昭和
三十六
年度
より
施行
されることになりました
後進地域
の開発に関する
公共事業
に係る国の
負担割合
の
特例
に関する
法律
に基づく
昭和
三十六
年度
施行
にかかる
公共事業
の
補助事業分
にかかる
国庫負担金
の
かさ上げ額
は百二億円でありまして、
昭和
三十七
年度
施行
にかかる
直轄事業
につきましても、
地方負担額
は相当の
軽減
をみることとなっております。 その五は、
地方債
であります。
地方債
につきましては、前
年度
に比し百九億円を
増額
し、その
総額
は八百七十九億円としたのであります。このうちには、高校生の
急増
に対処するための
高等学校施設整備事業債
五十億円及び
辺地
にかかる
公共的施設
の
整備
のための
地方債
十億円を含んでおります。 また、
明年度
における
地方債
といたしましては、
地方財政計画
に計上いたしましたもののほか、
交通事業
、
電気事業
、
水道事業等
にかかる
公営企業債
を前
年度
に比し百八十六億円
増額
して九百六十一億円、
港湾整備事業
、
簡易水道
、
下水道事業等
にかかる準
公営企業債
を前
年度
に比し百二十四億円
増額
して四百六十四億円、さらに
厚生年金還元融資
及び
国民年金特別融資
にかかる
地方債
百七十五億円を予定しております。したがって、
地方債
の
総額
は二千四百五十億円となり、前
年度
に比し四百五十億円の
増加
となっております。 その六は、
雑収入
であります。手数料、
使用料
、
財産収入等
の
雑収入
につき幸しては、
総額
を千五百八十五億円と
見込み
ました。 以上が
昭和
三十七
年度
地方財政計画
の
概要
であります。これを通観いたしますと、
一般財源
の順調な
増加
及び
投資的経費
の
拡充
により、
歳入
においては
地方
の
独立財源
である
地方税
の
比重
が、
歳出
においては
投資的経費
の
比重
がそれぞれ高まり、
地方財政
の
構造
の
改善
をみているのであります。 この結果、
昭和
三十七
年度
においても
昭和
三十六
年度
に引き続き、
公共投資
及び
社会保障
の
拡充
並びに
文教
の
充実
の要請にこたえるとともに、
産業経済
の
発展
及び
国民生活
の
向上
に比し著しく立ちおくれている
地方行政施設水準
の
引き上げ
をはかっていくことができるものと考えております。 以上でございます。
小林武治
7
○
委員長
(
小林武治
君) 引き続き
補足説明
を聴取いたします。
松島財政課長
。
松島五郎
8
○
説明員
(
松島五郎
君)
補足
して御
説明
を申し上げます。お手元にお配りいたしてございます資料の四ページで御
説明
いたします。ただいま
大臣
から御
説明
を申し上げました
事項
につきまして、簡単に
補足
をして御
説明
申し上げます。 まず、
給与関係経費
でございますが、
増加額
は、
総額
で千二百十三億円の増となっております。そのうち
給与費関係
では千七十一億円の
増加
でございます。
給与費関係
のうちの
増額
のおもなものは、まず、
人事院勧告
に基づきます
給与改定
の
実施
に要します
経費
の
増加
六百七十五億円でございます。昨年十月から
実施
いたして参りました
給与改定
の平
年度化
に要します
経費
でございまして、
給与費
全体の
増加額
千七十一億円のうちの五六%を占めております。 それから
人員関係
の増では、
義務教育職員
の
標準法
に基づきます増が、
人員
にいたしまして千五百二十人の増でございます。
金額
にいたしまして六億でございます。これは御
承知
のとおり、
標準法
によりまして
定員
を配置いたします
関係
の増でございまして、
小学校
につきましては、
生徒
の
自然減
がございますので、若干減っておりますけれども、
中学校
につきましては、
生徒
の
自然増
がございますのでふえております。なお、
標準法
に基づきます政令は、
小学校
五十六人を
明年度
から五十四人に、
中学校
五十四人を五十二人に改められる予定となっております。 それから
法律制度
の
改正
に伴います
増員
といたしましては、
社会教育主事
の増が八百十四人ございます。これは
昭和
三士五年から
実施
して参っておるわけでございまして、
社会教育法
の
施行令
によりまして、
年次計画
をもって充足をしていくことになっております。
昭和
三十八年三月三十一日までに、人口一万以上一万五千未満の市には
社会教育主事
を置かなければならないということになっております分を、この際
財源措置
をいたそうとするものでございます。それから
高等学校関係
では、
産業教育課程
の
充実
に伴います
増員
、
人員
にいたしまして千十六人、
金額
にいたしまして七億でございます。それから
高等学校
の
標準法
と書いてありますが、
公立同等学校
の
設置
、
適正配置
及び
教職員定数
の
標準等
に関する
法律
に基づきます
定員
の増でございまして、
人員
は三千八百三人を予定いたしております。
金額
にいたしまして十三億円の増でございます。それから
固定資産
の
評価制度
の
改正
並びに
住民税
の
改正
に伴います
税務事務
の
増加
に対応いたします
増員
といたしまして五千二百三十人を予定いたしまして、十八億円を計上いたしております。そのほか
選挙関係
の
事務
あるいは
研修所関係
の
職員
、それからまた
精神薄弱者福祉法
の
実施
に伴います
精神薄弱者福祉主事
の
設置
に伴う
経費
を見込んでございます。それから
消防施設費
に伴う
人員増
は、
消防ポンプ
がふえて参りますので、それに対応する
所要
の
人員
を置こうとするものでございます。 以上が
法令関係等
の
改正
に伴う
増員
でございますが、その次は
昇給
に伴う
給与費
の増、これは従来の
計算方法
は同様でございまして、
一般
の
昇給
に要します
経費
でございまして、二百二十五億円でございます。 それから
臨時職員
の
定数化
に伴います増、国におきましては、今回従来まで
定数化
をして参りまました
臨時職員
で残っております者の約八割を
定数
に繰り入れるという
措置
がとられることとなりましたので、
財政計画
上残っております
人員
の八割、七千九百五人をこの際
定数
に繰り入れるための
財源措置
をいたしたいということでございます。 その他の分では
議員
、
特別職
の報酬、
給与
の
改定
の問題でございますが、最近におきますこれらの
給与
の実態並びに
一般職員
のベース・アップの
状況等
を勘案いたして、三十億円を計上してございます。それから
義務教育職員数
の
指定統計
による
是正
、その次の
高等学校等
の
教員数
の
指定統計
による
是正
、これはいずれも一応
明年度
の
見込み
を立てて、
人員
並びにその
給与費
を計上いたすわけでございますが、実際に置かれます数との間に食い違いが起きましたものを毎年修正をいたしております。その分でございます。
義務教育関係
では四千百八十三人、
高等学校等
の
教職員
では一千六百七十七人となっております。それから
宿日直手当引き上げ
に伴う増が、昨年までの
地方財政計画
上の
義務教育職員
の
宿日直手当
の
積算軍側
は、宿直が二百六円、
日直
が二百六十五円でございましたが、これを
明年度
からは三百六十円に
引き上げ
をいたしたいということで計上いたしましたものでございます。それから
警察職員
休日支給に伴う増は、
警察職員
は
国民
の
祝日
に関する
法律
によるいわゆる
祝日
にも正規の
勤務
時間として
勤務
することがきめられております
関係
上、こういうものに
祝日給
を別途に支給する建前になっております。従来は
超過勤務手当
や、そういったものから引き当てておったのでございますが、今回これを別ワクといたすことといたしたのでございます。それから
義務教育職員
の
退職手当計上額
の増は、実績を基礎といたしまして
退職手当
の
増額
をはかろうとするものでございます。それから
補助職員
の振りかえに伴う増は、
北海道開拓関係
の
職員
の
補助職員
を
県費支弁職員
に振りかえようとするものでございます。 以上申し上げましたものが
給与関係
のおもな
事項
でございます。 なお、あちらこちらとびとびになって御
説明
申し上げましたが、このうち
高等学校
の
職員増
は三カ所出て参っております。
産業教育関係
の
充実
に伴います増、それから
指定統計
によります
是正
、
標準法
の
実施
に伴います増、合わせまして六千六十三名の増となっております。 その次は
恩給
、退隠料及び
退職年金
でございまして、
総額
では百四十二億円の増となっております。この
恩給制度
を十月一日から
共済組合方式
によります
退職年金制度
に移行させるということを前提といたしまして
計算
をいたしたのでございまして、まず、従来の
恩給関係
の系統に属しますものとしましては、
自然増
が三十一億円ございます。しかし、十月一日から
年金制度
に移行いたしますと、一時
恩給
がそれ以後支払う必要がなくなりますので、その減が十三億円ございます。なお
町村職員
につきましては、御
承知
のとおり
恩給組合
がありまして、これに対しましては
財源措置
としましては、
負担金
方式をとっておりますので、その分を見ておりますが、これが共済のほうに移りますので、その不用額が二十二億円ということになります。差引いたしまして、現在の
恩給制度
の面においては五億円の減ということでございます。 新しい
退職年金制度
実施
に伴います増は百四十七億円でございまして、そのうち
年金制度
そのものについて必要なる
経費
は、
共済組合負担金
の増、百二十二億円でございます。なお共済組合
制度
の発足に伴いまして
退職手当
率が
引き上げ
られることになりますので、その増が二十五億円ございます。カッコして一二・五%と書いてございますのは誤まりでございまして、二五%の半年分でございます。 次には
一般行政経費
でございまして、
一般行政経費
のうち、
国庫補助負担金
を伴いますものの増は、四百二十八億円ということになっております。この
増加
のうちのおもなものは、ここに掲げてございますように、主として
社会保障
関係
経費
と申しますか、
社会
福祉
関係
経費
の
増加
でございます。
生活保護費
で七十五億円、結核医療費で八十八億円、児童保護費で四十三億円、精神衛生費で五十三億円というような工合に、こういった
経費
が相当
増加
をいたしております。
国庫補助負担金
を伴わない
経費
の増は、三百七十四億円ございまして、これは
一般行政事務
費の
増加
を勘案いたしまして計上いたしてございます。なお、
税外負担
の
解消
に要する
経費
として、今回さらに百億円の
財源措置
をいたすことといたしたのであります。
昭和
三十五
年度
に九十億円の
措置
をいたしましたが、その分はすでにそれぞれ物件費なり
一般行政事務
費の
増加
となって、今御
説明
申し上げました
国庫補助負担金
を伴わない
経費
の中に吸収されておりますので、今回さらに百億円の
増加
をはかるということで、結局百九十億円となるわけであります。
公債費
の百七億円の減、これは先ほど
大臣
が
説明
申し上げましたように、繰り上げ
償還相当額
百六十億円、その他の
償還
費五十二億円の増の差引でございます。
維持補修費
は、
一般
施設費の
増加
状況を勘案いたしまして、六十億円増を計上いたしてございます。
投資的経費
である
直轄事業
の
負担金
が六十三億円の増でございまして、このうち
道路
整備
関係
の
負担金
増が三十一億でございますので、
増加額
の半分は、
道路
関係
経費
であるということになるわけであります。 それから
国庫補助負担金
を伴う増が九百五十一億円でございまして、そのうち、いわゆる普通の
公共事業
の増が六百二十四億円の増でございます。この普通
公共事業
のうちでも、
道路
整備
関係
の二百三十五億円、治山治水
関係
の百四十三億円の
増加
が大きな
増加
となっております。この両者を合わせますと、
増加額
の六割余になるだろうと思います。 それから
後進地域
の
地方団体
に対する国庫
負担
かさ上げ額
百二億円を掲げまましたのは、この分だけ
国庫補助金
が
増額
に相なりますので、それだけ
地方
負担
の分が
軽減
されるという趣旨で掲げたものでございます。これは先ほども申し上げました
後進地域
の開発に関する
公共
聖業の
負担割合
の
特例
に関する
法律
によりまして、
後進地域
の
地方公共団体
の行ないます
公共事業
に対する国庫
負担
のかさ上げが行なわれます分でございまして、ここに掲げました百二億円の額は、
補助
事業に対します分でございます。このほかに
直轄事業
に対します分があるわけでございますが、これは毎
年度
その
年度
の
負担金
から概算額で差引してございますので、それだけ
地方
負担
が
軽減
された形でもって
財政計画
には載ってきておる、こういうことでございます。三十六
年度
の事業についての
直轄事業
の
負担金
は、まだはっきりした数字の
計算
ができておりませけれども、大体七十億円程度と見込まれております。したがいまして、この
法律
によります。
地方
負担
の
軽減
額は、両者合わせまして三十六
年度分
としては、百七十億円程度に上るものと考えられるわけであります。
災害復旧事業
費の増が二百七十九億でございますが、これは
昭和
三十六年災害が非常に巨額なものとなりました
関係
で、その第二年であります
昭和
三十七
年度
における復旧費が大きくなったのであります。 失業対策事業の増は四十八億円でございまして、そのうち
一般
失対の
増加
が大部分でございますが、これは労務費の単価
引き上げ
等に伴います増でございます。 それから国庫
補助
負担
を伴わないいわゆる単独事業の
増加
は六百八十三億円でございます。そのうち普通の
建設
事業、
一般
単独事業が五百九十五億円の増となっております。そのうち「
一般
的増」と書いてありますのは、従来の系統に属します単独事業の
増加
でございまして、四百六十二億円の増は、
公共事業
の
増加
率三三・二%でございます。それを目安といたしまして、二三%の増を見込んでおります。 そのほかに
高等学校
急増
対策費といたしまして百三十三億円の
増加
を見込んでおります。
高等学校
急増
対策費として
昭和
三十七
年度分
と予定されております額は百五十四億円でございますが、そのうち三十一億円は産業教育施設設備にかかる分でございまして、それぞれこの計画では
国庫補助負担金
を伴うものの欄に計上してございますので、その三十一億円を控除いたしました百二十三億円と、私立学校に対します助成十億円を加えまして百三十三億円の増を見込んだものでございます。 それから
災害復旧事業
費の増は、
公共
災害復旧事業
費の
増加
に対応する
地方
単独
災害復旧事業
費の
増加
を見込んだものでございます。 それから
地方交付税
の不交付団体における平均水準をこえる必要
経費
は、いわゆる
財源
超過団体における
行政水準
の
向上
に要します
経費
でございます。 以上、申し上げましたとおりの
増加額
で、合計三千七百二十四億円の増と相成っておりまして、その
増加
率は前
年度
計画に対しまして一九・五%でございます。 なお、国の予算
規模
は、前
年度
当初予算に比較いたしまして二四.三%の増となっておりますので、
増加
率では国の予算をかなり下回ったものとなっております。 次に、
歳入
について申し上げます。 まず、
地方税
につきましては、法による増収見込額が千七百十億円と予定をされております。これに対して税法の
改正
によって、
減税
を行ないます
減税
分の減収額が二百七十三億円でございます。 また、いわゆる
税源
配分
によりまして、
所得税
の一部を
道府県民税
へ
移譲
する分及び
たばこ消費税
率の二%
引き上げ
によります増収見込額が二百五十二億円ございます。これらを差し引きいたしまして、来
年度
の自然
地方税
の増収額は千六百八十九億円と見込まれます。
地方譲与税
は、入場譲与税
制度
を廃止しますのに伴いまして、前
年度
計画に対しましては百六十二億円の減となります。一方
地方
道路
譲与税が四十九億円、特別とん譲与税が一億円の
増額
となりますので、差し引きいたしまして百十二億円の減となります。
地方交付税
は、
交付税
率を二八・五%から二八・九%に
引き上げ
ますとともに、
臨時地方特別交付金
を廃止することといたしまして、来
年度
国税
収入見込額
並びに前々
年度
の精算額等を差し引きいたしました増減が八百八億の増となっております。 なお、
臨時地方特別交付金
を廃止することといたしておりますけれども、「(その欄に
臨時地方特別交付金
を含む)」と書いてございますのは、前
年度
以前の分の精算分、
昭和
三十七
年度
で申しますと、
昭和
三十五
年度
の精算分が一億八千三百万円含まれておりますので、念のためにそういうふうに書いたわけでございます。
国庫支出金
の増は千百十億円でございまして、そのおもなものは、
義務教育職員給与費国庫負担金
の増、
一般行政経費
に対します
負担金
の増、
公共事業
に対します
負担金
の
増等
でございます。
地方債
の増は、
一般
会計分では百九億円でございます。
地方債
全体といたしましては、先ほども申し上げましたように四百五十億円の増でございますが、そのうち
一般
会計に属します分は、
一般
会計債と
直轄事業
債と特別
地方債
のうちの一部でございまして、この増減は差し引きまして百九億円の増となっております。 次に、
雑収入
は、
一般
的な
自然増
としては六十億円で、前
年度
とほぼ同額を見込んだわけでございますけれども、一方、
退職年金制度
の
実施
に伴いまして、
恩給
納付金が減となりますので、差し引きいたしまして二十億円の増ということになります。この結果、
歳入
増加額
は三千七百二十四億円となるわけでございます。 以上のような増減内訳を持ちます
明年度
の
地方財政計画
の
歳入
歳出
の構成がどういうふうになるかというのが、六ページに掲げてございますが、ごらんいただきますように、
地方税
の
歳入
におきましては、
地方税
の構成比率が四〇%から四一%に上がっております。今回の税制
改正
、予定しております税制
改正
によりまして、
地方税
の
増加
がはかられる結果、
地方独立財源
の
増加
が大きく掲げられてくるということであろうと思います。 なお、御参考のために、
昭和
三十
年度
地方財政
が非常に困窮をいたしておりました
昭和
三十年ころの
地方財政計画
におきます構成比率と、今日の状態とがどうなっておるかということを申し上げたいと思います。
昭和
三十年の
地方財政計画
におきます
地方税
の構成比率は三六%でございます。したがいまして、三十七年に比べますと五%も低かったということになろうと思います。また、同じ
年度
におきます
地方交付税
の構成比率は一六%でございます。今日に比べまして約四%比率が低かったということでございます。逆に、
地方債
の構成比率が八%でございまして、今日よりも四%高かったのでございます。これを見ましても、
昭和
三十年から今日に至るまでの間に、
地方
の
一般財源
の構成比率といいますかは、非常に高まってきているということと同時に、
地方債
——借金——に依存します部分の比率が非常に下がってきているということが言えるものと考えられるわけでございます。 次に、
歳出
の構成比率では、
給与関係経費
が前
年度
三八%に対して三七%に落ち、また、
公債費
の
関係
では五%から四%に下がる。
投資的経費
では三三%から三五%に上がっております。義務的な
経費
の比率がどちらかといえば下がって参りまして、
投資的経費
の比率が上がってきたということになるわけでございまして、ある意味においては、
地方財政
がそれだけ弾力性が
歳出
の面では増しておるということが言えようかと思います。 なお、三十年当時の構成比率を申しますと、
給与関係経費
が四〇%でございます。
投資的経費
は、
維持補修費
を含めまして二八%でございます。これによりましても、同じような傾向が今日まで現われてきているということは言えるのではないかというふうに考えております。
秋山長造
9
○秋山長造君 三十
年度
の
公債費
の比率は。
松島五郎
10
○
説明員
(
松島五郎
君) 五%でございます。 はなはだ要領を得ない
説明
でございますが、これで
補足説明
を終わらせていただきます。
小林武治
11
○
委員長
(
小林武治
君) 何か御質問ございますか。——それでは質疑は後日に譲ることとし、次回は二月十五日午前十時開会。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十分散会 ————・————