○米田勲君 私は、二、三の点について質問をいたします。
この
日本銀行法第十三条ノ二によって政策
委員会の任務が明らかになっておりますが、一体、現在の
日本銀行政策
委員会の
運営の実態はどういうようになっておるのかということ、これは長い話では時間がありませんから端的にお聞きしたいのですが、わが党の中にはいろいろ
意見があって、どうも現在の日銀の政策
委員会の
運営は、本来の法に定めた任務を十分に自主性を発揮して果たしておらないような傾向がある、情性に流れてこの
委員が任命され、その
委員によって任務が遂行されているような傾向があるのだが、そういうことはないのかどうか、
運営の実態についてお伺いをいたしたいことが一点。
それから、この末尾のほうに、
会議の
出席状況がございますが、毎週二回の定例会、そしてまたその他に臨時の
会議がある模様で、
回数は、他の
委員会、
審議会に比べて相当多いようであります。しかし、どうも政府
関係の
委員会、
審議会のたくさんあるものと比較いたしますと、この
委員会だけは特段に他の
委員会や
審議会の
委員と比べて
給与が多いということを感ずるわけです。これは何か、いわれ因縁があるのだと存じますが、私は残念ながらその歴史的なことがわかりませんので、なぜ政府
関係の
委員会、
審議会のうちで、この日銀政策
委員会の
委員だけは
給与が他のものに比して格段に高いのか、その理由なり、歴史的な、いわれ因縁でもあれば、この際お伺いをいたしたいということが第二点。
もう一つは、この際一般的に政府のほうにお尋ねをいたしますが、先ほどからも問題になっている各
審議会委員の
給与の問題であります。きょう出された人事案件のうちでも、
日額が二千三百円のものあり、二千六百円のものあり、四千円のものあり、あるいはまた一千六百円のものがあるというように、わずかずつでも
差等がついておるわけです。どうもこれは同じ政府の
委員会、
審議会の
委員にして、このように
日額の
給与が
差等があるのは、一体どういう理由でこういうことになっておるのか。われわれの常識からすれば、
仕事の分量だとか、あるいは重要性というものを考慮して、こういう
日額に
差等をつけたということだけでは、ちょっと納得ができないのであります。それで、一般的に政府のほうでは、こういう
日額の決定は何か根拠があるのかどうか。惰性でやっているのであれば、この際、先ほどからの話もあるので、一括して再検討をすべきものではないかというふうに
考えますので、以上の点について簡単にひとつ御
説明をいただきます。