○齋藤(誠)政府
委員 この
事業を進めて参りますためには、今先生がお話しになった
通りでございまして、
一つには、何としても基本は、その村における
農民のエネルギーといいますか、創意工夫といいますか、そういうものを基盤に置きまして
事業をやっていくということが前提であろうと思います。しかし、この
事業を進めて参ります上におきましては、たとえば、その地域における
一つの
計画目標といいますか、どういう適地適産を行なっていくか、また、どういう主産地を形成していくかといったようなことになりますと、当然、全体的な農産物の将来の需給と見合って、地帯的にそういうものを形成していく必要があるわけでございます。従って、
農林省といたしましては、今後村がそういう
計画を立てます場合におきましては、幕本法でも長期の生産あるいは需給の目標というものを立てて公表することになっておるわけでございます。また、基本法では、同様に、これを地域的にさらに具体化するように努めねばならないというような規定もあるわけでございます。そこで、こういう目標ができましたならば、われわれといたしましては、さらにそれを地域におろし、あるいは各府県におきましても地帯的におろしまして、そして果樹地帯だとか、あるいは酪農地帯だといった地帯に即応してその町村で
計画を立てるように指導して参る。それから、今お話しになりましたこの
事業を進める内容といたしまして、基本法にも
構造改善のいろいろな目標が掲げてあるわけでございますが、これを実現するためには、村で特定の地域につきまして、かくかくの施策を総合
計画を持って実施するということになっておりますけれども、これを実行する上におきましては、他の関連施策と相待って実行していかなければならない部分があるわけでございます。今国会で提案いたして御
審議願っております農地法の改正であるとか、あるいは農協法の一部改正等もその
一つの施策でございます。あるいは金融の措置もその
一つの施策でございます。そういう施策とのからみ合いでこの
事業を進めていくということも非常に必要なことでございますので、これらもやはり関連を持って進めていくような指導をやっていくことが必要であるわけでございます。
また、
事業の内容あるいは段取り、どういう構想で進めていくべきかといったような指導指針についても、目下農政
審議会の専門部会におきましていろいろ
審議いたしておりますので、われわれといたしましても、一応のガイド・ブックといいますか、そういうものを作りまして、指導に万全を期して参りたいということを考えておるわけでございます。
なお、指導の体制をどうするかということでございますが、中央におきましては、今申し上げましたような農政
審議会の専門部会の
審議をわずらわして、指導の指針を作るとか、あるいは今後の主産地についての全体的な地域
計画等の指導指針も作るということをやりますほかに、ブロックにおきましては、大体、試験場、地域
農業試験場、あるいは
地方農地事務局、あるいは、今回設置法の
改正法案を提案いたしておりますが、
農林省の
地方農林局といったところで、
関係の学識経験者等も集めまして、村の
計画についての指導、あるいは
計画自身の審査ということにつきまして助言指導を行なわせたい。それから、府県の段階におきましても、同様に協議会を設けまして、そういう
関係者の意向を取り入れて十分な指導効果をあげるようにして参る、そういう措置も考えておるわけでございます。
なお、これに関連する専任
職員というものを、各府県におおむね二名、全体的には八十五名でございますが、専任
職員を設けて、総括的な責任者としての任に当たらせる、こういう措置もとることにいたしておるわけでございます。簡単でございますが……。