○平賀政府委員 ただいま議題となっております
商法の一部を改正する
法律案につきまして御説明申し上げます。
説明の便宜上必ずしも条文の順序によりませんで、まずこの
法律案の主要な眼目でございます株式会社の計算規定の改正の分から順を迫って御説明申し上げます。
株式会社の計算規定としてこの
法律案に盛られておりますのは、第二百八十三条第一項、第二百八十五条、第二百八十五条の二から第二百八十五条の七、第二百八十六条の二、第二百八十六条の三、第二百八十六条の五、第二百八十七条の二、第二百八十八条、第二百八十八条の二第一項第三号、第二二項、第二百九十条第一項、第二百九十三条の五が主たる
関係規定でございます。
まず、株式会社の計算に関しまして、流動資産、固定資産、金銭債権、社債その他の債券、株式その他の出資及びのれんの各評価並びに繰り延べ資産、準備金、引当金、利益の配当、財産目録及び附属明細書につきまして、現行の規定を改め、または新たに規定を設けることといたしております。なお、同じく物的会社であります有限会社につきましてもこれらの規定を準用するのが適当でありますので、この
法律案の附則におきまして有限会社法の一部を改正して、そのことを規定いたしております。
以下、説明の便宜といたしまして必ずしも条文の順序を追わず、まず先ほど申し上げましたように、株式会社の計算
関係から始めて、各項目ごとに該当条文を掲げまして御説明申し上げます。
まず流動資産の評価でございますが、第二百八十五条ノ二の新設規定であります。現行法では、流動資産の評価につきまして、決算期における価額、いわゆる時価をこえることができないこととする時価以下主義の立場をとっております。そのため広く評価益の計上を改めることになりまして、また恣意に多額の評価損を計上することも可能となる結果になっておるのであります。
そこでこの
法律案におきましては、流動資産の評価は、原則として取得価額または製作価額によることとし、まだ実現しない利益、すなわち評価益の計上を禁じて、いわゆる原価主義を採用することといたしております。しかし、時価が原価より著しく低くなった場合においても、なお原価主義を貫きますことは、資本維持の原則上妥当でありませんので、時価が取得価額または製作価額より著しく低いときは、価格が取得価額または製作価額まで回復する見込みがある場合を除いて、時価を付さねばならないことといたしております。なお同時に、時価が取得価額または製作価額より低いときは、時価によるものとする低価主義をも認めたのでありますが、これは低価主義が慣行として行なわれているからであります。従って、流動資産の評価につきましては、結局原価主義と低価主義との選択を認めたことになるわけであります。
次は、固定資産の評価でありますが、これは第二百八十五条ノ三の新設の規定であります。固定資産の評価につきましては、現行法の解釈には疑義がありまして見解が分かれております。そこでこの
法律案におきましては、会計の理論及び実際に合わせまして、固定資産の評価は、原則として取得価額または製作価額によることとし、毎決算期に相当の減価償却をしなければならないこととし、固定資産につきましては、評価益の計上を禁止することといたしました。これは、固定資産は元来売却を
予定しない資産であるからであります。
次は、金銭債権の評価でありますが、第二百八十五条ノ四の新設の規定であります。現行法では、金銭債権の評価につきましても疑義があります。この
法律案におきましては、金銭債権の評価は原則として債権金額によることにいたしました。取得価額によらないことにいたしましたのは、会計実務の慣行を尊重したのであります。しかし、債権を債権金額より低い代金で買い入れた場合、その他相当の理由がある場合、たとえば無利息債権のような場合には、債権金額から相当の減額をした価額によることができることといたしまして、債権の実質的な価額によることができる道を講じたのであります。
なお、金銭債権につきまして取り立て不能のおそれがありますときは、現行法の解釈としても、取り立てることができない見込額を減額しなければならないのでありますが、この
法律案では、このことを明文で明らかにいたしました。
次は、社債等の評価でありますが、これは第二百八十五条ノ五の新設の規定であります。現行法では、社債の評価につきましては、時価をこえることができないこととし、取引所の相場のある社債については、その決算期前一カ月の平均価額をこえてはならないことといたしております。この
法律案では、社債の評価につきましても、原則として、取得価額によることといたしました。ただ、社債の価額は、通常、償還期限が近づくに従い高くなったり、あるいは低くなったりするものでありますから、取得価額と社債の金額が異なるときは、相当の増額または減額をすることができることといたしました。取引所の相場のある社債の評価につきましては、この相当の増額または減額をすることができる点以外は、流動資産の評価と同様であります。取引所の相場のない社債の評価につきましては、その時価が明らかでありませんので、取り立て不能のおそれがあるときは、金銭債権と同様、取り立てることができない見込み額を取得価額から減額しなければならないことといたしました。
なお、国債、地方債その他の債券、たとえば、電電債などの評価につきましては、当然のことでありますが、社債の評価と同様にしたのでございます。
次は、株式その他の出資の評価でありますが、第二百八十五条ノ六の新設規定であります。現行法におきましては、株式の評価については、社債の評価と全く同様に定められております。この
法律案では、株式の評価につきましても、原則として取得価額によることといたしました。株式のうち、取引所の相場のある株式の評価は、流動資産の評価と全く同様にしましたが、取引所の相場のない株式及び有限会社の社員の持ち分、その他出資による持ち分の評価につきましては、その時価が明らかでありませんので、債権者及び企業の保護のために、発行会社の財産状態が著しく悪化したときは、相当の減額をした価額によることといたしました。
次は、のれんの評価でありますが、第二百八十五条ノ七の新設規定であります。現行法では、のれんの評価については明文の規定がなく、解釈上疑義があります。のれんは、財産としての価値があるのでありますが、この
法律案では、これを有償で譲り受けまたは合併によって取得した場合に限り、その取得価額を付すことができることといたしました。みずから有償でのれんを創設したとき、あるいは無償で取得したときは、通常合理的な評価額を付することは困難であり、また、恣意に評価する危険も多うございますので、これらの場合には、資産としての計上を認めないことといたしました。なお、のれんは、資産としては不確実なものでありますから、その取得後五年内に毎決算期において均等額以上を償却しなければならないものとしたのであります。
次は、繰延資産であります。第二百八十六条ノ二、第二百八十六条ノ三、第二百八十六条ノ五、第二百九十条第一項の規定でありますが、いずれも新設の規定であります。現行法では、繰り延べ資産として設立費用、社債発行差金、建設利息及び新株発行費用の四種だけを資産として認めているにすぎませんが、現在の企業会計の理論上から、あるいは会計実務の必要から、繰り延べ資産の範囲を拡張すべきであるという要望が多かったのであります。そこで、この
法律案では、これらの要望にこたえまして、開業準備のために支出した金額、新製品または新技術の
研究、新技術または新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のために特別に支出した金額及び社債発行のために支出した金額を貸借対照表の資産の部に計上することができることといたしました。しかし、社債発行費用以外のこれらの費用を何らの制限なしに資産とすることは、その金額が巨額になることもありますので、不確実な巨額の資産を認めることになり、また、会社が恣意に多額の繰り延べ資産を計上する危険もありますから、資本維持の原則との調整が必要になるわけであります。そこで、これらの繰延資産を計上することを認めるとともに配当の制限をする規定を設けたのであります。すなわち、これらの繰り延べ資産の合計額が資本準備金及び利益準備金の合計額をこえる場合において、その超過額は、配当可能利益の計算の上ではこれを資産としないことといたしました。さらに、この
法律案では、これらの繰り延べ資産は、不確実な資産でありますので、開業後またはその費用の支出後五年内に、毎決算期において均等額以上を償却しなければならないものとしたのでございます。また、社債発行費用は、新株発行費用に準じ、原則として社債発行後三年内に毎決算期において均等額以上を償却しなければならないことといたしております。
次は、準備金に関する規定の改正であります。
まず、評価益に関する第二百八十八条ノ二第三号を削除することにいたしました。現行法では、一営業年度における財産評価益よりその評価損を控除した額を資本準備金とし、資産に対する控除項目として配当を制限しておりますが、この
法律案のもとにおきましては、評価益は生じないことになりますので、右の規定を整理したのであります。
次は、合併差益に関する第二百八十八条ノ二第二項の新設であります。現行法では、合併により消滅した会社より承継した財産の価額が、その会社から承継した債務の額、その会社の株主に支払った金額及び合併後存続する会社の増加した資本の額または合併によって設立した会社の資本の額をこえるときは、その超過額は資本準備金となります。そのために、合併後は、利益準備金の積み立て必要額の増加または任意準備金の減少を来たし、配当可能利益が減少することとなるわけであります。また契約に基づいて積み立てられた任意準備金が消滅することにもなりまして、実際上不都合が生じているのであります。そこで、この
法律案におきましては、この実際上の不都合を除くために、合併差益のうち、消滅会社の利益準備金及び任意準備金に相当する額は、これを資本準備金とせず、これを存続会社または新設会社の利益準備金または任意準備金とすることができる道を開いたのであります。
次は、利益準備金に関する第二百八十八条の規定の改正であります。現行法では、資本の四分の一に達するまで毎決算期の利益の二十分の一以上を利益準備金として積み立てなければならないことになっているが、この毎決算期の利益の意義につきましては疑義があり、見解が分かれております。そこで、この
法律案では、利益準備金として資本の四分の一に達するまで、株主に対する現金による配当額の十分の一以上を積み立てなければならないものとして、疑義が生ずることを避けることといたしました。
次は、引当金に関する第二百八十七条ノ二の新設であります。現行法では、いわゆる負債性引当金について規定を設けておりません。負債性引当金というのは、将来における特定の支出に対する準備額であって、その負担が当該事業年度に属し、その金額を見積もることができるものというように説明されておりますが、その
内容は必ずしも明確ではありません。また、
法律上債務でない見越費用を負債とすることにつきましては、理論上疑義がないわけではありません。しかし、会計の理論及び実際の面から負債性引当金を認めるべきであるという要望が強いのであります。そこで、この
法律案におきましては、この要望をいれ、特定の支出または損失に備えて引当金を貸借対照表上の負債として計上することかできる道を開いたのであります。しかし、この引当金は、その範囲が広く、また、経理操作に利用されやすい項目でもありますので、株主総会で計算書類の承認をする際に、引当金の目的を明らかにしておく必要上、その目的を貸借対照表において明らかにしなければならないこととし、また、この引当金を目的外に使用するときは、損益計算書においてその理由を明らかにしなければならないことにいたしました。この引当金の項目は、株主の利益に関することでありますから、この項目の
内容を株主に知らせることによって株主の保護をはかるという趣旨であります。
次は、利益の配当に関する第二百九十条第一項の改正であります。現行法では、配当可能利益につき、損失を填補し、かつ準備金を控除した後でなければ利益の配当をすることができないと規定しておりますが、規定の
表現が明確を欠きますので、この
法律案におきましては、株主に配当し得べき利益は、貸借対照表上の純資産額から資本の額、その決算期までに積み立てられた資本準備金及び利益準備金の合計額並びにその決算期に積み立てなければならない利益準備金を控除した額とし、さらにこれに、さきに説明いたしました繰り延べ資産を計上した場合の配当の制限の規定を加えたのであります。
次は、財産目録の除外に関する第二百八十三条第一項の改正であります。現行法では、財産目録を株主総会に提出してその承認を得なければならないことになっておりますが、財産目録は非常に大部なものであり、また、これを総会に提出させる実益も少うございますので、この
法律案では、財産目録を株主総会に提出すべき計算書類から除くことにいたしました。しかし、財産目録を作成しなければならないことは従前通りであります。
次は、附属明細書の記載事項に関する第二百九十三条ノ五の規定の改正であります。現行法では、取締役及び監査役に対する報酬は、定款または株主総会の
決議で定めることになっておりますが、定款または株主総会で定められた報酬額の支払いに関する報告規定がありませんので、この
法律案におきましては、これを附属明細表に記載させることにいたしました。
以上申し上げました点が、株式会社の計算に関する改正規定の説明であります。
以下は手続規定の改定に関するものでございます。
まず、合名会社の社員等の出資の登記であります。これは第六十四条第一項第四号の削除であります。現行法では、合名会社の社員及び合資会社の無限
責任社員の出資の目的、その価格及び履行
部分を登記事項としておりますが、これらの社員は会社の債務につき連帯無限の
責任を負うのみならず、出資の払い戻しも自由にできる建前でありますから、右の事項を登記する実益がございませんので、この
法律案におきましては、これを登記事項としないことにいたしました。
次は、合併財産目録等に関する第九十九条の規定の削除であります。現行法では、合併または資本減少の
決議後二週間内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならないことになっております。これは、債権者を保護するための規定と思われますが、二週間内に作成することは事実上困難でありますし、また、債権者には強力な異議申し立て権がありますので、この
法律案におきましては、この作成義務を強制しないことといたしました。
次に、会社の合併等に対する異議申し出期間に関する第百条第一項の改正であります。現行法では、合併または資本減少の場合における債権者の異議申し出期間は二カ月を下ることを得ないこととしておりますが、二カ月以上というのは長きに過ぎますので、この
法律案では、これを一カ月以上と改めることにいたしました。
次は、合名会社等の清算結了の登記に関し、第百十九条ノ二の規定の新設であります。これは百四十七条で準用いたしております。現行法では、合名会社及び合資会社の任意清算の場合に、清算結了の登記をする規定がありませんから、登記簿上清算が結了しているかどうかが明らかでありませんので、この
法律案におきましては、清算結了の登記をすることといたしたのであります。
次は、支店の所在地に関する第百十六条第一項第八号、第二百六十条の規定の改正であります。現行法では、株式会社の支店の所在地は、定款の記載事項となっておりますが、支店の設置、移転及び廃止等は、現段階におきましては、会社の業務執行として取締役会の
決議事項とするのが相当であると考えられますので、そのように改めました。
次は、払い込みの取り扱い場所に関する第百七十五条第二項第十号、第四項の規定の改正であります。現行法では、株式の払い込みを取り扱うべき銀行または信託会社の払い込み取り扱いの場所は、株式申込証の記載事項になっておりますが、株式申込証の小型化に伴い、取り扱いの場所を記載することが無理になって参りましたので、これを改めることにし、この
法律案におきましては、取り扱いの場所を株式申込証に記載しない場合には、株式申込証を交付する際に、払い込みの取り扱い場所を記載した書面を交付しなければならないことといたしました。
次は、取締役等の登記に関する第百八十八条第二項第七号、第八号の規定の改正であります、現行法では、株式会社の
代表取締役以外の取締役及び監査役についても、その氏名及び住所が登記事項になっておりますが、この登記はさしたる実益がありません。しかし、
代表取締役以外の取締役及び監査の登記を全く廃止するのも行き過ぎでありますので、この
法律案におきましては、登記事務の簡素化及び登記申請人の負担軽減のため、
代表取締役以外の取締役及び監査役につきましては、氏名だけで、住所の登記はいたさないこととしました。
次は、所在不明の株主に関する第二百二十四条ノ二の規定の新設であります。現行法では、会社が株主または質権者に対してする通知または催告が株主または質権者の所在不明により長期間にわたって到達しない場合でも、通知または催告を省略することができないことになっております。この
法律案におきましては、株式事務の合理化の必要から、株主名簿に記載した株主または質権者の住所またはその者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が引き続き五年間到達しないときは、会社は、その者に対する通知及び催告をしないことができることとし、また配当金の支払いその他その者に対する会社の義務の履行の場所を会社の本店とすることといたしました。しかし、これがために株主または質権者の権利自体が消滅するわけではありません。
次は、新株の効力発生日に関する第二百八十条ノ九第一項、第二項の規定の改正であります。現行法では、払い込みまたは現物出資の給付をした新株の引受人は、払い込み期日から株主となることになっておりますが、この払い込み期日からという
意味について疑義がありますので、これを払い込み期日の翌日からと改め、新株引受人が株主となる時期を明確にいたしました。
次は、社債の登記に関する第三百五条、第三百四十一条ノ三、第三百四十一条ノ四の規定の改正であります。転換社債以外の社債の登記は、これらの規定の改正によりましてしないことといたしましたが、その理由は、社債の登記をすることが会社及び登記所にとって非常に大きな負担となっているにかかわらず、実際上の必要性がきわめて乏しいからでございます。
次は、株式併合等の場合の株券提供期間に関する第三百七十七条第一項の規定の改正であります。株式の併合または分割の場合におきまして、株券を会社に提出すべき期間は、現行法では三月以上となっておりますが、これは長きに失しますので、一カ月以上ということに改めました。合併等に対する異議申し立て期間を短縮したのと同じ趣旨であります。
次に、合併の場合の貸借対照表の備え置きでありますが、第四百八条ノ二、第四百九十八条第一項第二十号の規定の改正であります。現行法では、合併契約書承認のため株主総会の
決議に加わろうとする株主が、合併の相手方会社の貸借対照表を閲覧しようとしましても、相手方会社の株主または債権者でなければ、相手方会社において閲覧することができないことになっておりますので、自己の会社において、相手方会社の貸借対照表をも閲覧することができるようにするため、合併当事会社は、合併契約書承認のための株主総会の会日の二週間前から、相手方会社の貸借対照表をも本店に備えて置かなければならないこととし、株主及び債権者は、その貸借対照表の閲覧及びその謄本または抄本の交付を請求することができることといたしました。なお、この規定に違反して貸借対照表を備え置かないときは、過料の罰則があるわけであります。
次に、その他でありますが、第百二十三条第二項、第百三十四条、これは合名会社及び合資会社の清算人の登記及び清算結了の登記の登記義務者は、非訟
事件手続法で定めることにしたための整理であります。
次に、第百四十三条でありますが、合名会社の任意清算の場合に清算結了の登記に関する規定を設けたことに伴いまして、会社の帳簿及び清算に関する重要書類の保存期間の始期を清算結了の登記の後と改めました。
以上、申し上げましたほか、この
法律案で改正をした規定が若干ありますが、いずれも以上で述べた改正に伴う条文の字句の整理であります。
最後に、附則でありますが、この
法律は、あらかじめその
内容を国民に十分周知させますとともに、施行前から新法に改めるための準備をする余裕をも与えておくことが望ましゅうございますので、第一条で、施行期日を
昭和三十八年四月一日と定め、また、旧法から新法への移行を円滑にするため、第二条から第十二条までにおきまして所要の経過規定を置いております。
なお、この
法律の施行の際現に存する株式会社の計算につきまして、この
法律の施行後直ちに改正法を適用しますことは、一定の手続を経て行なわれます会社の計算という事務の性質から見まして適当ではございませんので、この
法律の施行の際現に存する株式会社のこの
法律の施行後、
最初に到来する決算期及びその以前の決算期に関する計算
関係は、なお従前の例によることにいたしました。従いまして、例えば、決算期を三月末日と九月末日とする年二期の決算期の会社におきましては、この
法律の施行後
最初に到来する決算期は
昭和三十八年九月末日でございますが、この九月末日の決算期に関する計算につきましては、なお、改正前の
法律に従うことになり、改正法の規定は、
昭和三十九年三月末の決算期に関する計算について、適用されることになるわけであります。なお、第十三条から、第四十九条までは、いずれも、
商法の改正に伴って
関係法律に必要な整理を加えたものであります。
以上をもって説明を終わります。