○
政府委員(
山崎斉君) まず
森林開発公団法の一部を改正する
法律案並びに
公有林野等官行造林法を廃止する
法律案、この両案につきましての
補足説明をいたしたいと存じます。
お手元に両
法律案に対します
参考資料をお配りしてあると思いますので、この横に長い表でありますが、これをごらん願いたいと存じます。この順序に従いまして補足的に御
説明をいたします。
まず
官行造林事業の方はどういうふうに今まで行なわれてきて、どういう
段階にきておるのかということを
概要御
説明いたしたいと存じますが、その
資料の第一表をごらん願いたいのであります。
官行造林事業は、
大正九年に
法律を制定いたしまして、
市町村有林に国が
地上権を設定いたしまして、
造林あるいは
維持管理等に対しまして、国が
全額経費を負担して
造林事業を行ないまして、
一定の伐期がきましたときに、その山を
伐採いたしまして
収益を半々に分収するということを
趣旨としておるのでありまして、
事業の実行は、第一表にありますように、
大正十一年から始めたのであります。自来三十五年度まで実行して参りまして、その
造林いたしました
面積は、三十五年度見込みの「
造林面積累計」というところにありますように、三十二万一千八百町一歩余に及んでおるのであります。三十五年度末におきます
契約の
面積は三十四万二千八百
余町歩でありますが、これにはもちろん
造林等のできない場所一も部分的には含まれておるのでありまして、大体
契約したものの
造林をまあ終了しているという形になっておるのであります。
で、第二ページをごらん願いますと、
官行造林の
契約というものが、どういうふうな
内容に推移してきておるのかということを表わしておるのであります。これの第二表の「
法律改正以前」と申し上げますのは、
大正九年から
昭和三十一年の七月まで、
法律を三十一年の三月に改正いたしまして、注にありますように、従来
水源地等を
対象にしていなかった
官行造林というものは、そういうものを
対象にしないで、主として、まあ端的に申し上げますと、
里山の経済的な林、山というものを
対象にして
契約を進めてきたのでありますが、三十一年に
法律を改正いたしまして、
水源地帯の
造林というものが、非常に保全上あるいは
水資源の確保という点で重要でありますので、
対象地をそういうものに転換するということ、あわせて
水源地域の
私有林にもこの
仕事ができるということに
法律を改正したのでありますが、
法律改正以前の三十一年七月までの
契約の
状況を見てみますと、
十町歩以下というふうな、非常に小
面積の
契約というものは
件数でわずかに二件しかない。で、十一
町歩から五
十町歩までの範囲のものが百十一件、五十一
町歩から百
町歩未満が五百四件、百一
町歩以上が九百八十七件という工合に、当時におきましては非常に大きい
契約を
対象にいたしまして、しかも
里山というものを中心にして
事業をやって参ったのであります。ところが、三十一年八月以降現在まで
水源林というものを
対象にするということに相なりました
関係で、その
契約の
状況は
十町歩以下の
契約が十四件、五
十町歩未満が四百三十五件というふうに、前と比べまして非常に一件当たりの
契約面積が小さいところに主力といいますか、
対象が大きく移ってきたというふりな
現状に相なっておるのであります。これと、はなはだ申しわけないのですけれども、六ページをごらん願いますと、今後の、そうしますと
水源林の
造林対象地はどういうふうになるのかということがこの六ページの第一表にあるのでありまして、
規模別に考えてみますと、総体の
面積が二十三万二千
町歩残されておるのでありますが、これに対しまして、
件数としては一万四千件くらいの
契約をしなければならないように考えておるのでありまして、その内訳は、五
町歩から
十町歩未満というふうな非常に小さいものが一万七百件、率にしまして七〇数%が非常に小さいものに移りまして、大きいものはもう従来と違って非常に激減するというふうな形に、今後この
水源林造林という
仕事が移るという
段階に相なったのであります。
次に、また返りまして、第三ページをごらん願いますと、
官行造林という
仕事を始めまして、それの
伐採とか
収益はどういうふうに最近なっているのかというのが三ページにあるのであります。で、最近におきましては主伐と申しまして、これは
計画的な
伐採年数が、時期が来たというものは比較的少なくて、
町村の
事情等によりまして、まだ二、三年早いがまあどうしても切らなきゃいかぬというような
事情に基づきまして
伐採するものが、大体四十七万
立方メートル、
金額にして十五億、
間伐の
材積が二十四万
立方メートル、
金額にして五億四千万、合わせまして七十万
立方メートル、
金額にして二十億四千九百万円ばかりが三十四年度には
収入としてなったのでありまして、この二十億四千九百万円の半分が国に入り、半分が
市町村に入るという
状況になっておるのであります。で、第四ページにおきましては
官行造林が始まりまして最近までにどれだけの
経費を投じたかということを機械的に出しておるのでありまして、約九十二億円というものを投じておるのであります。で、
大正十一年から始まりました
関係で三十六年度からほんとうに
計画的な
伐採ができるわけでありまして、それがどういうふうに推移するかという点は第五表をごらん願いたいと思うのであります。「今後の
官行造林の
売払計画」三十六年度をごらん願いますと、主伐におきましては
材積で九十九万五千
立方、
間伐で三十三万
立方、合わせまして百三十二万
立方というふうに、三十四年度あたりの約倍に達する
伐採が始まりまして、
金額にいたしまして四十五億円余のものが期待できる。それが漸次増加いたしまして、
昭和四十四年度、一番下の欄にありますが、主伐、
間伐合わせて百五十七万
立方メートル、
金額にいたしまして六十四億円というふうなものが期待できるわけでありまして、四十五年度以降も大体四十四年度ぐらいの
金額が継続して売り払われることになるというふうに考えておるのであります。従いまして、来年度からは
市町村に二十二、三億から漸次ふえまして三十一、二億円のものが
町村にも入り、国にも入るという成果を生むということに相なってきたのであります。
で、そういたしますと、この
官行造林をどういうわけで廃止するのかという問題でありますが、これは廃止するといたしましても第一表で御
説明申し上げましたように三十万
町歩も
造林を終わっておるのでありますから、この
造林を終わったものに対しまする売り払いのための調査の
仕事、あるいは売り払いの
仕事、それから最近植えましたものの
手入れの
仕事、あるいは
害虫駆除その他の
仕事は、従来
通り営林局署の
機構でやっていくわけでございますが、三十六年度から新たに植えますものは、この
官行造林の
仕事としないで別の
機構でいきたいということを考えておるわけでございます。その
趣旨といたしますところは、第二表、第六表で申し上げました
通り、今後
契約いたしまして植えます
土地というものが、
十町歩未満というふうな非常に小さな団地になって参りまして、しかも
水源地域でありますので、
奥地に分散されてこれが出てくるというふうな
関係からいたしまして、従来のように
営林局署が
造林の
仕事あるいはまた
維持、
管理の
仕事をみずから
責任を持ってやっていくということは、こういう性格から、実態からいたしまして非常に
経費もかかる、あるいは手間その他も非常にかかる、得策ではないというふうに考えられることが一点であります。で、こういう
地帯の
造林につきましては、やはり
対象面積も小さいというふうな
関係からいたしまして、その
土地の
所有者に
造林あるいは、事後の
維持、
管理というものを
責任を持ってもらう。しかし、その
造林費その他の
経費につきましては、国なり国の
機構が全面的にめんどうを見てやる。しかも、
造林あるいは
維持、
管理に対しまして、
水源地帯という
関係からいたしまして、
事業が的確に行なわれるように
十分指導と
監督もできる。しかも、その
土地所有者の自由な意思によって適当でない時期に切って売ってしまうというようなことも防いでいく必要もあるわけでありまして、そういう点からいたしまして、国の
機関でそういうものをやることが最も適当じゃないかというふうに考えるのであります。
また、
市町村の
造林につきまして、
現状を簡単に申し上げますと、三十一、二年ごろにおきましては
市町村が
補助金をもらいまして
造林を行なったのでありますが、その
面積は約二万
町歩ないし二万五
町歩程度は行なってきたのでありますが、三十四年度から
長期据え置きの
造林融資を
農林漁業金融公庫を通じて行なうということを始めて参りまして、
市町村におきます
造林の意欲が急激に高まって参りまして、最近におきましては
補助、
融資合わせて当時の約倍に達する四万四、五千
町歩の
造林が行なわれるという
段階になって参りまして、今後の
市町村の
造林につきましてはこの
融資の
制度を拡充していくということ、あるいはまた先ほど申し上げました
官行造林の
収入というものが相当多額に
市町村にも入るわけでありますので、その一部を
造林に回すというふうなことも行なわれるわけでありまして、
市町村の
造林も
十分軌道に乗って、
里山いわゆる
経済林寺に対しては、みずからの力で
造林が十分できるじゃないかというふうな
段階にも立ち至るというような点からいたしまして、この
官行造林という
仕事をこの
段階におきまして一応廃止したいというふうに考えておる次第であります。で、この
官行造林の
仕事を
営林局署の
機構で新しくやるということは中止いたしまして、国にかわりましてこういう
地帯の
造林をやる
機関として
森林開発公団を考えたのであります。
で、先ほど申し上げましたような、
造林地が非常に零細だということ、分散化されて、しかも
奥地にあるというふうな
関係からいたしまして、
造林の
仕事はもちろん
原則として
土地所有者の
方々に
責任をもってやっていただく、で、
森林開発公団は先般御
審議を願って成立いたしました分
収造林特別措置法に基づきます
原則として、
費用負担者という立場に立っていきたいと考えるのであります。この
費用負担者と申し上げますのは、
造林に必要な
苗木代あるいは植えつけ、
手入れ、
害虫駆除、
火災警報等の一切の
経費を
公団が支出いたしまして、
土地所有者がその金をもらいましてみずから
造林する、それで成林いたしましたものを五分五分とか四分六分とかという割合で分け合うという
制度でありまして、そういう
方法によりますと、この零細な分散化された
造林地の
造林事業も
地元の
方々の力によって
計画的に、しかも自主的なやり方で
造林をしていってもらいたいというふうになるわけでありまして、そこに非常な
合理性が見出されるというふうに考えておる次第であります。
森林開発公団の
概要を合わせてここで御
説明いたしたいと存ずますが、それは八ページをごらん願いたいと思うのであります。
森林開発公団は当初熊野
地区、
剣山地区の
民有林につきまして幹線となると申し上げますのは、いわゆる道路でいえば国道に当たるようなものであります。そういう林道を
計画的に開設しようということで三十一年度から始めたのであります。この第一表にありますように、
計画と
実績という点をごらん願いますと、
計画といたしまして三十六
路線、
延長三百二十七キロ、
事業費三十三億七千一百万円を予定しておったのであります。
実績はやはり三十六
路線、
延長三百二十二キロ、
事業費三十三億七千一百万円でほぼ両
地区の
事業を完了したのであります。これによりまして(2)にあります熊野、
剣山両
地区につきまして九万五千ヘクタール余、蓄積にいたしまして千二百六十九万
立方メートルの
地域の
開発ができたのであります。九ページをごらん願いますと、このできました
公団は災害復旧
事業も2にあります
通り実施いたしておりますし、3にありますように、
公団林道の
維持、
管理の
仕事もやっておるのであります。その利用の
状況は三十二年度から漸次増加いたしまして、三十五年度におきましては両
地区を合わせまして大型トラックが大体三万二千台ばかり、小型が三万七千台で、利用料といたしまして二千六百五十五万円の利用料が期待できるという
段階までなったのであります。で、この(2)にありますように、その
管理につきましては、
管理事務所を四カ所に置きまして
管理員七名、保線夫五十六名、監視人三十二名を置きまして、先ほど申し上げました利用料をもちまして林道の
維持管理をやっておるという
現状であります。それから次に、
公団はこれらの
地区の林道の開設のほかに、全国にわたりまして重要な
地域としてでなしに、
路線としての重要な林道を実施しなければならないという見地に立ちまして、
昭和三十四年度から関連林道の開設という
仕事を実施いたしておるのであります。これは従来ややもいたしますと、国有林と
民有林とが
一つの流域に併存いたしまして、両者が協力し合って、その流域
開発をしなければならないという、大きい
面積にいたしますと一千
町歩以上というような大きい流域が全国で四十ぐらいあるわけでありまして、これらは
民有林は
補助林道としてやる、国有林は
伐採計画に伴って国有林の
経費でやるというふうに従来ばらばらにやっておったのでありまして、たとえば入り口の
民有林が五年で道をつけるという
計画のものが、受益者負担金等の
関係で七年も八年もあるいは十年もかかる。奥の国有林は切りたくても手もつかぬというふうな問題がありまして、その流域
開発が非常におくれるというふうな場合がありますので、その場合にはもう国有林の
経費をもちまして
民有林、国有林を問わないでその流域
開発のための林道を開設する。
民有林を切って使う人にその
維持費とかそういうものをそのたびに負担していただくという考え方でこの林道を開設いたしておりまして、三十四、三十五の両年度に
延長で百三十三キロ、
事業費にいたしまして十五億七千万円余の
経費を投じて
事業の実行をやっておるのであります。これもこの将来
計画にありますように三十六年から三十九年まで実施いたしまして、当初の四十
路線というものの開設を終わりたいというように考えておる次第であります。
それから十一ページをごらん願いますと、これに
公団の三十六年度におきます収支の見込み表を参考に掲上いたしておる次第であります。それから十二ページには
森林開発公団の左側に三十五年度におきます
機構、人員の
状況、それから右側に三十六年度予定といたしまして、新しく
造林事業を始めました場合の人員、
機構を参考として掲上いたしておるわけであります。
以上で
森林開発公団法の改正並びに
公有林野等官行造林法を廃止する
法律につきましての
補足説明を終わらせていただきたいと思います。
次にもう
一つ、
森林火災国営保険法の一部を改正する
法律案につきましての
参考資料をお手元にお配りしてあると思いますので、ごらん願いたいと思います。第一ページをごらん願いますと、
森林火災国営保険がどういうふうに最近運用されておるのかということを簡単に表にいたしたものでありますが、これは
大正十二年から開始いたしまして現在まで続いておるのであります。これの三十四年度のところをごらん願いますと、
契約の三十四年度におきます保有高が六万七千七百件、
面積が百四十八万七千
町歩、保険
金額が四百五十九億八千万円余となっておるのであります。年々の保険料
収入が二億円余、それで火災に対します損害てん補の
状況が、三十四年度におきましては六百十一件、
面積で五百七十四
町歩、てん補額が千五百二十万円、
業務費といたしまして約九千万円余、現在保険特別会計の積立金が三十四年度におきまして九億一千万円という
状況でごまいます。一番右にこの事故率を表示いたしておるのでありますが、幼齢林におきまして二十一年当時は一・九九というふうな非常に高い事故率でありましたものが、漸次減少して参りまして、三十四年度におきましては〇・四一一、壮齢林におきましても二十八年度に〇・〇四でありますが、これは当時壮齢林の事故率は相当低いのだという観点に立って見ておったのでありますが、現実はややそれよりも高いという形になっておるのでありまして、これに伴う保険料の改正というふうなものをやったのでありますが、この保険に加入しておりますものを
面積的に見ますと、大体八割ぐらいが幼齢林でありまして、二割ぐらいが壮齢林というふうに概括お考え願いたいと思うのであります。で、幼齢林、壮齢林を含めました事故率は一番右にありますように、二十七年度は一・一九九というのに対しまして三十四年度におきましては〇・三四七という工合に保険の事故というものは年々減少を見ておるというふうになっておるのであります。
それから第二ページをごらん願いますと、保険料率の計算に使用した事故率(千分比)でありますが、これは先ほど申し上げましたように火災につきましては、先ほどの
資料をもとにいたしまして二十七年から三十三年までの平均を用いまして二十年生以下のものは事故率が平均の〇・九五一、二十一年以上が〇・〇九五、林齢込で〇八三三という事故率を今後考えていきたい。それから気象災につきましては、二十九年から三十四年までのものを調査いたしたのでありますが、それによりまして二十年生以下におきましては平均の事故率が〇・八四六、二十一年以上が〇・六〇七、林齢込で〇七六三、この事故率を採用いたしまして今後の保険の料金等の計算に使っていくというふうにいたしたわけであります。
第三表に、この四月から
法律の改正をお願いいたしまして新たに加えようと考えております気象災害の種類別、年次別の損害額を示しておるのでありまして、風害におきましては二十九年の九千
町歩が被害の区域
面積、実損
面積が千二百
町歩、それが三十四年の伊勢湾台風におきましては、被害区域
面積が六万
町歩、実損
面積が八千
町歩余というふうになっておるのでありまして、これを平均いたしまして、風害におきましては一万二千二百六十一
町歩、実損
面積が千六百六十三
町歩、同じような考え方で水害、雪害、干害、凍害、潮害等もそれぞれ計算をいたしまして、気象災害につきましては一年間の平均の被害区域
面積が二万二十七
町歩、一番右の下の欄であります、実損
面積が三千五百五十六
町歩というふうになっておるのであります。で、これを気象災害の
内容的に見ますと、やはり風害が四六・三%を占め、次が干害というふうに、まず風害が一番大きい災害として考えられるというふうにお含みおき願いたいのであります。
それから第四に、保険料率の推移を示しておるのであります。火災保険につきましては、これにありますように、
昭和二十三年度に改訂を行ない、二十七年度、三十年度、三十三年度というふうに漸次改訂を加えまして、火災保険だけについて見ますと、大体引き下げの方向に進んで参っておるのであります。ところが、三十六年度におきましては従来の火災のほかに、先ほど申し上げましたような風水審が加わるわけでありますので、その事故率等を織り込みまして、一番左の欄の
昭和三十六年度予定という欄による保険料率で今後進んで参りたいというふうに考えておる次第であります。
それから五ページをごらん願いますと、現行標準
金額表というのがあるのでありまして、これは保険
契約を結びます場合に、それぞれそこに植えられておりまする木の種類とその年令によりまして、保険
契約をする
金額の基準をこれによって
規制いたしておるわけでありまして、針葉樹、カラマツを除きましたものは、たとえば五年生以下のものは一
町歩三万五千円、四十一年以上のものは八十万円、それからカラマツ、広葉樹につきましては、やや下がりまして、五年生以下が三万円、四十一年以上は七十万円というふうにいたしまして、それの標準をきめておるわけでございます。今後とも当分の間はこの
金額をやはり標準にして保険
契約を結んでゆきたいというふうに考えております。
それから第六ページをごらん願いますと、損害填補額の
規模別件数を出しておるのでありますが、五百円未満というようなものも、何ぼかやはり従来支払っておるのでありますが、これは今度の改正におきまして、
所有者の現地立会等も求めて被害査定をやるわけでありますので、日当にもならぬといふうな問題もありますので、今後におきましては、この五百円未満というようなものは支払いしないというふうにしてゆきたいと考えております。
それから七ページをごらん願いますと、この従来の火災保険に風水害の保険を加えますので、これの経過
措置が必要だという問題になるのであります。と申し上げますのは、この国の従来の火災保険は一年間を期限とする
契約でもありますが、そうでなしに五年間あるいは十年間というふうな長期にわたる保険
契約もいたしておるわけでありますので、それの経過
措置が必要になるわけであります。その点1としまして、「改正法施行後、残存
契約期間が三カ月未満のもの」、これは従来
通り火災だけを
対象にするということに
法律案に記載されておるのでありまして、それが二千九百五十一件、
金額にいたしまして十六億円余がそういうことになります。三カ月以上の残存
契約期間のあるものが2にあります
通り、
件数で六万四千七百九十一件、
金額にいたしまして四百八十七億円余と相なっておるのであります。これを三つに分けまして、
昭和三十年三月三十一日以前に
契約したものが四千百六十五件、保険
金額は七億八千三百万円余でありますが、こういうふうに分けましたのは、一番右にありますように、「
政令による気象災害のてん補割合」というのがこれに関連をするわけでございまして、
昭和三十年三月以前の火災保険の料率は、三十六年からやろうとする料率よりもむしろ高かったというふうな
関係にありますので、そういうものに対しましては、風水害についても全額をやはり支払いをしていきたい。それから次のランクのものは、少し当時よりも安かったわけでございます。現在の三十六年からやろうとするよりも少し安い料率であったわけでございますので、それは七割、次は五割というようなことにいたしまして、経過
措置を講じて参りたいというふうに考えておるわけでございます。
以上をもちまして、この
森林火災国営保険法の一部を改正する
法律案につきましての
補足説明を終わりたいと思います。