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1961-06-07 第38回国会 衆議院 本会議 第53号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年六月七日(水曜日)     —————————————  議事日程 第四十二号   昭和三十六年六月七日    午後一時開議  第一 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  第二 輸出入取引法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  第三 石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正   する法律案内閣提出)  第四 産炭地域振興臨時措置法案内閣提出)  第五 臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第六 石炭鉱山保安臨時措置法案内閣提出)  第七 低開発地域工業開発促進法案内閣提   出)  第八 小型自動車競走法の一部を改正する法律   の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 自転車競技法の一部を改正する法律の一   部を改正する法律案内閣提出)  第十 電気用品取締法案内閣提出、参議院送   付)  第十一 農業近代化資金助成法案内閣提出)  第十二 農業信用基金協会法案内閣提出)  第十三 農林中央金庫法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第十四 公立高等学校の設置、適正配置及び教   職員定数標準等に関する法律案内閣提   出)  第十五 国民年金法の一部を改正する法律案(   内閣提出)  第十六 児童扶養手当法案内閣提出)  第十七 水資源開発促進法案内閣提出)  第十八 水資源開発公団法案内閣提出)  第十九 第二次国際すず協定締結について承   認を求めるの件  第二十 関税及び貿易に関する一般協定に附属   する第三十八表(日本国譲許表)に掲げる   譲許を修正し、又は撤回するためのアメリカ   合衆国との交渉の結果に関する文書締結に   ついて承認を求めるの件  第二十一 関税及び貿易に関する一般協定に附   属する第三十八表(日本国譲許表)に掲げ   る譲許を修正し、又は撤回するためのドイツ   連邦共和国との交渉の結果に関する文書の締   結について承認を求めるの件  第二十二 日本国フィリピン共和国との間の   友好通商航海条約締結について承認を求め   るの件  第二十三 農業災害補償法の一部を改正する法   律の一部を改正する法律案内閣提出)  第二十四 肥料取締法の一部を改正する法律案   (内閣提出参議院送付)  第二十五 オリンピック東京大会馬術競技に   使用する施設の建設等のための日本中央競馬   会の国庫納付金等臨時特例に関する法律案   (野原正勝君外一名提出)  第二十六 モーターボート競走法の一部を改正   する法律の一部を改正する法律案内閣提   出)  第二十七 踏切道改良促進法案内閣提出)  第二十八 自作農維持創設資金融通法の一部を   改正する法律案農林水産委員長提出)  第二十九 中央卸売市場法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第三十 家畜商法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  第三十一 家畜改良増殖法の一部を改正する法   律案内閣提出)  第三十二 畜産物価格安定等に関する法律案   (内閣提出)  第三十三 大豆なたね交付金暫定措置法案(内   閣提出)  第三十四 年金福祉事業団法案内閣提出)  第三十五 通算年金通則法案内閣提出)  第三十六 通算年金制度を創設するための関係   法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第三十七 あん摩師はり師、きゆう師及び柔   道整復師法等の一部を改正する法律案内閣   提出参議院送付)  第三十八 昭和三十三年度一般会計歳入歳出決       算       昭和三十三年度特別会計歳入歳出決       算       昭和三十三年度国税収納金整理資金       受払計算書       昭和三十三年度政府関係機関決算書  第三十九 昭和三十三年度国有財産増減及び現   在額総計算書  第四十 昭和三十三年度国有財産無償貸付状況   総計算書  第四十一 昭和三十三年度物品増減及び現在額   総計算書     ————————————— ○本日の会議に付した案件  仮議長選挙はその手続を省略して議長におい  て指名せられたいとの動議山村治郎君外二  十二名提出)    午後十一時三十分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  仮議長選挙はその手続を省略して議長において指名せられたいとの動議山村治郎君外二十二名提出
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 山本幸一君外三名から、衆議院議長清瀬一郎不信任決議案提出されました。  議長は、自己の身上に関する議事でございまするから、着席するわけには参りません。また、久保田副議長は、事故のため、本日出席されておりません。よって、国会法第二十二条の規定によりまして、仮議長選挙しなければならないのであります。この場合における選挙は、先例に従って、私が執行いたします。  これより仮議長選挙を行ないます。  山村治郎君外二十二名から、仮議長選挙はその手続を省略して議長において指名せられんことをとの動議がございました。  山村治郎君外二十二名提出動議につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行ないます。この動議に賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。——閉鎖。   〔議場閉鎖
  4. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより氏名点呼を命じます。   〔参事氏名点呼〕   〔各員投票
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) どうか、すみやかに御投票をお願いします。   〔各員投票継続
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この御両方が、通路がふさがって困りまするから、どうか、すみやかに御投票をお願いいたします。   〔各員投票継続
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) どうか、投票箱の前にとどまらぬようにお願いします。それでは投票はできません。   〔発言する者多し〕   〔各員投票継続
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) どうか、すみやかに御投票をお願いします。——どうか、すみやかにお願いします。   〔発言する者多し〕   〔各員投票継続
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) まだ投票されない方は、どうか、すみやかに、今から五分以内に投票をされるようにお願いします。(拍手、発言する者多し)諸君投票権は尊重いたしますから、どうか、すみやかに御投票をお願いいたします。   〔各員投票継続
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御慎重になさるのも限度がございまするから、どうぞ、すみやかに御投票を願います。(発言する者多し)もう時間はわずかですから、どうか、すみやかに御投票をお願いします。——どうか、すみやかにお願いします。   〔各員投票継続〕      ————◇—————
  11. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 申し上げます。本日は、時間の関係上、これ以上投票を進めることはできません。すなわち、この程度にとどめ、明八日午前零時十分より本会議を開き、本日の手続及び議事継続することといたします。  本日は、これにて延会いたします。    午後十一時五十二分延会