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1961-05-30 第38回国会 衆議院 本会議 第47号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年五月三十日(火曜日)     —————————————  議事日程 第三十七号   昭和三十六年五月三十日    午後一時開議  第一 国際電気通信条約締結について承認を   求めるの件     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 国際電気通信条約締結について承   認を求めるの件  銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  魚価安定基金法案内閣提出漁業生産調整組   合法案内閣提出)  割賦販売法案内閣提出)    午後一時四十七分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 国際電気通信条約締結について承認を求めるの件
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、国際電気通信条約締結について承認を求めるの件を議題といたします。     —————————————  国際電気通信条約締結について承認を求めるの件  〔本号(その二)に掲載〕     —————————————
  4. 清瀬一郎

  5. 堀内一雄

    堀内一雄君 ただいま議題となりました国際電気通信条約につきまして、外務委員会における審議経過並びに結果を報告申し上げます。  国際電気通信条約は、国際電気通信の運用に関する基本的とりきめでありまして、一九三二年、従来の国際電信条約無線電信条約とを合併して成立したものであります。  本条約は、現行ブエノス・アイレス条約に必要な改正を加えるために、ジュネーブで開催された全権委員会議において審議作成され、一昨年十二月二十一日に、わが国を含めた八十四カ国の全権委員により署名を了しました。  本条約内容は、現行条約と同様、国際電気通信連合の構成、目的及び組織を定めるとともに、電気通信に関する一般規定無線電信に関する特別規定等を掲げており、今日の事態に適応した改善が加えられております。  本条約は、本年一月一日に発効し、現在までに批准を行ないました英国、スエーデン、スイス等八カ国の間に効力を発生しております。本条約当事国になることによりまして、電気通信分野における国際協力に寄与することができますとともに、わが国電気通信業務伸張発展を期待することができると考えられます。  本件は、二月二十四日本委員会に付託されましたので、本委員会会議を開き、政府提案理由説明を聞き、質疑を行ないましたが、その詳細は会議録により御了承を願います。  かくて、五月二十六日質疑を終了し、直ちに討論を省略し採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本件委員長報告通り承認するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告通り承認するに決しました。      ————◇—————  銃砲刀剣類等所持取締法の一部を   改正する法律案内閣提出
  8. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  すなわち、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  11. 清瀬一郎

  12. 濱田幸雄

    濱田幸雄君 ただいま議題となりました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案の要旨は、第一に、飛び出しナイフの規制を強化したこと、第二に、銃砲刀剣類等所持許可基準を整備したこと、第三に、携帯を禁止する刃物の範囲を広めるとともに、その概念を明確にしたこと、第四に、警察官は、危害防止するため、銃砲刀剣類等をその携帯者任意により調査し、また、一時保管することができることといたしたこと等であります。  本案は、四月十一日当委員会に付託され、四月十三日政府より提案理由説明を聞き、五月二十九日には、参考人の出席を求めてその意見を聴取するなど、終始、熱心かつ慎重に審査を行ないました。  そのうち、論議の集中いたしました点は、警察官調査権憲法第三十五条との関係及び本案施行によって警察官職権乱用を招くおそれの有無、また、本案よりも青少年対策積極的推進が必要なること等の諸点でありますが、その詳細は会議録によって御承知をいただきたいと存じます。  本日質疑を終了し、討論採決の結果、賛成多数をもって本案原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本案に対し、自由民主党を代表して仮谷忠男委員より、警察官調査権行使にあたっての職権乱用を戒め、また、本法施行によりこうむるべき刃物製造業者損失につき政府において適当な救済措置を講ずべしとの趣旨に基づく附帯決議提出せられ、全会一致をもって、これを付することに決しました。  以上、御報告申し上げます(拍手)     —————————————
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 討論の通告がございまするから、順次これを許します。まず、山口鶴男君。   〔山口鶴男登壇
  14. 山口鶴男

    山口鶴男君 私は、ただいま議題となりました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案に対しまして、日本社会党を代表し、反対討論を行なわんとするものであります。  この法律案を提案するにあたって、政府は、「最近において銃砲刀剣類または危険な刃物をもって暴力犯罪を犯す傾向が高まり、社会不安を招いておると見受けられるので、暴力犯罪防止対策要綱を定めて、暴力犯罪根絶のため総合的施策を推進するとともに、その一環として銃砲刀剣類等所持携帯に関する現行法改正し、警察官取り締まりをする場合の権限を強化し、明確にする必要があると認めます。」と述べておるのであります。この説明は、一応もっともらしく聞こえる面もあろうかと存ずるのでありますが、はたしてその内容はどうでありましょうが。遺憾ながら、私は、大いなる疑惑と疑念を抱かざるを得ないのであります。  確かに、第二次大戦後の世界的な現象として、アメリカ、イギリス、西ドイツ等西欧諸国はもちろん、東欧諸国においても、青少年犯罪が激増し、しかも、その凶悪化傾向があることは事実でありますし、わが国においてもまたしかりであるといえるでありましょう。しかしながら、この事実をただ表面的に観察し、性急かつ一時的な誤った措置を行なってはならないのであります。激しく腹痛を訴える病人に対して、そのよって来たる原因、病根を確かめることをせずして、一時的に苦痛をやわらげるための鎮静剤として麻薬の注射のみを行なうところの医師は、医師たる資格はないと申さなければなりません。(拍手)今回の、この法案は、まさに、拙劣なるやぶ医者が打つところの麻薬のごとき法案にすぎないと申さなければなりません。(拍手)なぜならば、麻薬は、これを連用するに従って人体各種機能を麻痺させ、やがては人体そのものを廃疾化せしめると同様に、この改正法律案の第二十四条の二は、行政警察権に基づく職務質問に名をかりて、何人も司法官憲の発した犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されず、所持品について捜索または押収を受けることはないという、憲法第三十三条及び第三十五条の基本的人権をまっこうから否定するものであるからにほかならないのであります。また、第五条の改正によって、戦前警察が平然と行なった、いわゆる戸口調査思想調査をも、公共の安全を害するおそれの名において合法化せんとする意図を多分に含んでおると申さねばなりません。まさに、この銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案は、日本国憲法という世界に冠たる若々しい未来を持った肉体を、その生命ともいうべき基本的人権の尊重と民主主義、ひいては平和主義を徐々に侵さんとする悪質なるモルヒネのごとき悪法であると断ぜざるを得ません。(拍手)  ところで、政府は、それはあまりにも危惧であり、周囲の事情から判断して他人の生命、身体に危害を及ぼすおそれがありと認めたときのみ疑わしいものを提示させ、調べることができるのであって、あくまでも犯罪予防としての行政警察権行使であり、憲法第三十五条にいうととろの司法警察権の発動ではなくして、あくまでも職務質問によるところの任意捜査であり、憲法違反ではない、と申しておるのであります。しかし、わが党の質問に答えて、国家公安委員長並び警察庁長官は、その職務質問にあたって、任意ではあるが、強制的意味を含んでおり、強制に近い任意である、と述べておるのであります。また、心理的な強制はあり得るが、物理的強制はあり得ない、と申しております。しかしながら、百メートルも追いかけて、肩をつかんで停止させ、質問することは、職権乱用でない、ということを認めておるのであります。かかる行為は、物理的強制でなくて何でありましょうか。  さらに、最近の各種のできごとは、警察権力による職権乱用がいかに目に余るものであるかということを示しております。一年前、安保反対統一行動国民的規模において激しい高まりを示したあの六月十五日、何の抵抗も示さない大学の教授団あるいは新劇人、これらの人たちに加えられた、身の毛のよだつような、第四機動隊、第五機動隊行為樺美智子さんを死に至らしめた残酷な行為、このことは、日本国民だれ一人として忘れることはないでありましょう。しかるに、あまりにも明白かつ歴然たる警察官職権乱用について、その後、日本社会党並びに被害者たる人たちの告発に対して、警察当局並びに検察当局は、その捜査をサボり、今もって調査中という、ある大臣愛用語をもって、何らの措置をもとっていないことは、まことに不誠意のきわみと申さなければなりません。(拍手)このようなことで、警察官の良識に期待するとか、出ないお化けにおびえることはないなどという資格が、はたしてあるでありましょうか。暴力団に花輪を贈っている人が暴力犯罪取り締まりをいかに強調しても、良識ある国民はだれ一人信用しないでございましょう。(拍手)私は、ここに、このことをはっきり申し上げたいのであります。  最後に、私は強調いたしたい。  その第一は、戦前の、あの悪名高い治安維持法も、法律提案の際においては、国体の変革、天皇制の否定、私有財産を否定せんとする人たちに対して取り締まりを行なうというふうにいわれておったのであります。満州事変日支事変、太平洋戦争と突進する中で、ついには、この治安維持法が、自由主義者までをも、きびしい、根こそぎ的な取り締まり対象にいたしたということは、だれ一人知らない人はないでございましょう。  第二は、経済高度成長の呼び声によって行なわれつつある池田内閣独占資本に奉仕する経済の二重構造拡大政策の犠牲となって生活苦にあえぐ人たち、たとえば、「かあちゃんしぐのいやだ」というあの映画少年良久君、良行君の涙は、全国にあふれているのであります。青少年犯罪温床となる貧困、みじめな生活環境、不健全な生活環境があまりにも多過ぎることであります。常日ごろ政治の姿勢を正すと言われる池田首相は、まず、そのためには、国民生活の向上と環境浄化、悪の温床の一掃に努めるばかりでなく、安保体制一環たる警察権力の強化、逆コース的反動法案であるところの、とのような刃物取り締まり法案を、直ちに撤回すべきであります。このような誤った処方せんに基づく法案は、一刻も早く撤回することを要求いたす次第であります。  以上をもちまして私の反対討論を終わりますが、何とぞ各位の御賛同を心よりお願いする次第でございます。(拍手
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 小澤太郎君。   〔小澤太郎登壇
  16. 小澤太郎

    小澤太郎君 私は、自由民主党を代表して、このたび政府より提出されました銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律案に対し、賛成討論を行なわんとするものであります。(拍手)  御承知のように、現在の日本社会の状況を見ますると、殺人、傷害等暴力犯罪の趨勢は、最近の統計にも明らかなごとく、増加の一途をたどっておりまして、もはや放置を許されない段階にきておるのであります。なかんずく、青少年暴力犯罪に至っては、昨年度と昭和二十三年度を比較いたしますれば、約八倍という激増ぶりでありまして、まことに寒心にたえないところであります。従って、暴力犯罪のよって来たる諸要因を分析、検討いたし、総合的な暴力犯罪防止対策を樹立して、すみやかにその根源を除去することは、目下の急務といわなければならないのであります。この意味におきまして、政府さき暴力犯罪防止対策要綱を定め、暴力犯罪根絶のための総合的施策を決定いたしましたことは、時宜を得たものということができるのでありますが、この銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正案は、その施策一環として提出されたものであります。  すなわち、最近においては、暴力犯罪中、特に銃砲刀剣類または危険な刃物を用いる犯罪が急激に高まり、社会不安を醸成してきておりまするおりから、暴力犯罪防止の最も手近な方策として、暴力に直接使用される凶器そのものを、まず厳重に取り締まる必要があると考えられるのであります。この点、政府さき行政措置をもちまして強力に推進して参りました、町を明るくする運動、あるいは国民運動として全国的に展開されて参りました刃物を持たない運動は、国民各位協力もあり、相当な効果を上げているのでありまして、今回提出されましたこの改正案も、いわば、それ自体が現下社会の要望に率直にこたえたものと信ずるのであります。(拍手)  なお、本法案審査の過程におきまして最も論議を呼びましたのは、第二十四条の二における警察官調査権憲法第三十五条との関係であります。しかし、この点につきましては、政府当局がしばしば明確に答弁いたしておりまするごとく、憲法第三十五条にいう捜索及び押収司法手続に関するものであり、本法案において定めておりまするのは行政目的のための手続でありまするから、憲法第三十五条と直接の関係はないのであります。しかも、本案は、強制的権限内容とするものでなく、相手方意思に基づいて物件の提示、開示あるいは提出を求めるというものでありまして、あくまでも相手方意思によることになっておるのであります。  次に、本案によって警察官職権乱用するおそれはないか、こういう点につきましては、本案による調査は、あくまでも合理的な判断に基づいて任意調査の限界内で行なうものであり、また、乱用につきましては、警察法第二条あるいは第六十三条等で厳に戒めておるのでありますから、その心配はないものと確信いたします。  なお、地方行政委員会といたしましては、これらの論議にかんがみ、警察官調査権行使については職権乱用にわたらぬこと、並びに、本法施行により刃物製造業者のこうむるべき損失については政府において適当な救済措置を講ずることの二点にわたる附帯決議を付しておるのであります。  さらに、委員諸君よりしばしば論及されました青少年対策としての不良有害環境浄化の問題につきましては、あらためて申し上げるまでもなく、本案により刃物所持携帯が禁止されましても、不健全な映画、演劇、放送、出版物等において、依然として刺激的な刃物による殺傷場面が謳歌され、あるいは暴力犯罪をつちかう不良有害環境が野放しにされましては、何ら根本的な解決にならないわけであります。従いまして、わが国犯罪撲滅対策はまず青少年対策から解決せねばならないとも言われますごとく、不良有害環境浄化こそ喫緊の重大問題と存じます。この点につきましては、関係方面がすみやかに一元的かつ総合的な対策措置をとられるように強く要望する次第であります。  以上をもちまして私の討論を終わります。(拍手
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これにて討論は終局いたしました。  よって、採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  18. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  国家公務員共済組合法等の一部を   改正する法律案内閣提出
  19. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  22. 清瀬一郎

  23. 足立篤郎

    足立篤郎君 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  この法律案は、健康保険法厚生年金保険法恩給法の一部改正等に伴い、国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法長期給付に関する施行法について所要の改正を行なうとともに、共済給付に関する規定を整備いたそうとするものであります。  以下、その内容について簡単に御説明申し上げます。  まず、国家公務員共済組合法の一部を次のように改正することといたしております。すなわち、  第一に、健康保険法の一部改正に伴い、育児手当金を一括支給する方式に改めるとともに、出産費につきまして最低保障制度を新設することといたしております。  第二に、厚生年金保険法の一部改正に伴い、退職年金廃疾年金及び遺族年金最低保障額をそれぞれ引き上げることといたしております。  第三に、傷病手当金起算日につきましては、その傷病手当金の支給が実際に始められた日から起算することに改めることといたしております。  第四に、公務による廃疾年金または公務による遺族年金に要する費用分担割合につきましては、今回これを改めて、給付の全額を国が負担することといたしております。  第五に、共済組合組合職員が国の職員となったとき、または国の職員組合職員となったときは、その者の選択により、相互の組合員期間を通算できることといたしております。  次に、国家公務員共済組合法長期給付に関する施行法の一部を次のように改正することといたしております。  まず、第一に、旧勅令による共済組合組合員であった期間年金額算定の基礎となる期間に組み入れることといたしております。  第二に、恩給法の一部改正に伴い、旧軍人軍属戦務加算等在職年に算入することとするとともに、旧日本医療団職員であった期間及び外国政府職員であった期間組合員期間に算入することといたしております。  第三に、同じく恩給法の一部改正に伴い、公務による廃疾年金最低保障額を引き上げることといたしております。  なお、その他、共済給付に関する規定を整備することといたしております。  本案につきましては、審議の結果、本三十日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案通り可決となりました。  なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。  附帯決議内容は、おおむね次の通りであります。すなわち、恩給公務員期間通算等に伴い、国の負担すべき追加費用について、政府は、すみやかにその総額を概定し、これに基づいて毎年度の負担方法を明確にすべきである、というものであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  魚価安定基金法案内閣提出)  漁業生産調整組合法案内閣提出
  26. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出魚価安定基金法案漁業生産調整組合法案、右両案を一括して議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  魚価安定基金法案漁業生産調整組合法案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————     —————————————
  29. 清瀬一郎

  30. 丹羽兵助

    丹羽兵助君 ただいま議題となりました内閣提出の二法案について、農林水産委員会における審議の大要を御報告申し上げます。  まず、漁業生産調整組合法案について申し上げます。  わが国漁業の中で一番重要な地位を占めるサンマ、アジ、サバ、イカ等の多獲性大衆魚対象とする中小漁業におきましては、その特性上、時期的に、地域的に、処理能力を越えて過度の漁獲が行なわれやすく、ために、魚価は暴落し、いわゆる大漁貧乏になることが、しばしばあるのであります。そこで、次に述べる魚価安定基金法案と両々相待ってこれら漁業経営の安定をはかるべく、本案提出されたのであります。  その内容は、特別な漁業について、生産自主調整目的とする漁業生産調整組合を設立することができること、この組合は、組合員全員対象として行なう休漁日の設定や積荷の制限等、一般的な制限のほか、これらの一般制限によってもなおかつ十分な効果が上がらない場合には、一部の組合員に対する漁獲物陸揚げ制限を行なう等の調整事業を実施すること、一部の組合員に対して制限措置を講ずる場合には調整金支払い等を行なうこと、また、農林大臣は、組合員の自主的な調整事業アウトサイダー行為により効果を上げ得ない場合には、一般的な制限事項に限ってアウトサイダー規制命令を発することができること等であります。  以上が本案のおもな内容であります。  次に、魚価安定基金法案について申し上げます。  本案は、さきに御報告いたしました通り漁業生産調整組合水産業協同組合等が多獲性の水産動物の価格を安定させるために生産及び流通に関して調整事業を行ないます場合に、それを助成するための法人組織を設けるためのものでありまして、この基金は、漁業生産調整組合が一部の組合員に対して制限を行なった場合に支払う調整金の全部または一部を負担し、また、出資者たる水産業協同組合または中小企業協同組合が委託を受けて多獲性大衆魚の製品等の保管事業等を行なった場合に、その経費の全部または一部を負担する等のことをおもな業務とし、資本金は設立当初一億六千万円以上、うち、政府出資八千万円とされております。  以上が魚価安定基金法案の骨子であります。  以上の両案につきましては、二月二十八日提案の理由を聞きました後、五月二十五日には、別途日本社会党から提案されております水産物の価格の安定等に関する法律案外二案とともに一括して学識経験者から参考意見を聴取し、五月三十日質疑を終了し、討論を省略して、それぞれ採決の結果、両案とも多数をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告を終わります。(拍手
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまの両案は一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告通り可決いたしました。      ————◇—————  割賦販売法案内閣提出
  33. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出割賦販売法案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  割賦販売法案議題といたします。     —————————————     —————————————
  36. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長報告を求めます。商工委員会理事内田常雄君。     —————————————   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔内田常雄君登壇
  37. 内田常雄

    ○内田常雄君 ただいま議題に追加されました割賦販売法案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  割賦販売制度は近年急速な発展を遂げておりますが、他面、それに伴って種々の混乱や弊害も生じておりますので、その取引秩序を確立するための措置を講ずる必要があるというのが、提案の趣旨であります。  本案のおもなる内容について申し上げますと、第一に、割賦販売業者に指定商品の現金価格、割賦販売価格等を明示する義務並びに購入者に対して所定の書面を交付する義務等を課し、さらに、購入者を不当に不利な立場に置く契約条項は無効といたしたこと、第二に、主務大臣は、指定商品ごとに頭金の標準割合及び標準割賦期間を定めて公示し、これに著しく違反する業者に対し改善の勧告ができることといたしたこと、第三には、前払い式割賦販売の業務並びに割賦購入あっせんの業務、すなわち、いわゆるチケット発行の事業は、登録を受け、営業保証金を供託した資格ある法人でなければこれを営むことができないことといたし、また、証票を担保とする金融業を禁止したことなどであります。  本案は、去る二月二十三日当委員会に付託され、椎名通商産業大臣から提案理由説明を聴取して以来、数次にわたり質疑を行ない、さらに、小委員会を設置して慎重に審査した結果、本日、小委員長岡本茂君より、中小商業者の事業の安定その他数点を内容とする修正案が提出されましたので、採決に付しましたところ、全会一致をもって修正案の通り修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本案には附帯決議が付されましたが、右の修正案並びに附帯決議内容委員会議録を御参照願いたいと存じます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  38. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告は修正であります。本案委員長報告通り決するに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告通り決しました。      ————◇—————
  40. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時二十五分散会      ————◇—————  出席国務大臣         外 務 大 臣 小坂善太郎君         大 蔵 大 臣 水田三喜男君         農 林 大 臣 周東 英雄君         通商産業大臣  椎名悦三郎君         自 治 大 臣 安井  謙君      ————◇—————