○
井伊委員 当時その問題について
書記官の間から大へんな抗議が出てきた、そのことによって
懲戒をされたということも起きたのであります。その
懲戒をされる標準というものは、規定に定められた
職務の
範囲外のことをやられておる。これに対してその
制度について争ったものと思う。そして争った
人たちが
懲戒された。今それはどういうふうになっておりますか。争っておりますその結果はわかりませんけれ
ども、もしその後実際上そういう
事態がないということであるならば、こういうような
事態もまた起き得ないと考えるのであります。そこで実際はその
職務以外の
仕事というものを、むしろ従来の
裁判所の持っておる伝統的な一つのよさであるというようなことで、その
職責——それは明確になっていなくても、規定された
職責以外と認められるようなものをやらせられた実際がある。それについて、一応最高裁ではこれに対する
見解を披瀝して、確かにそういうことで主張しておるその者がいけないというので
処分をしておると思うのです。それから見ると、その後依然としてあの
見解というものをやはり維持しておられるのか。そうすれば、今の
事態というものが前と同じく
裁判所の
内部においては、
裁判所職員はある場合には、
職務以外のことをやらせられておるという
事態がなくならない限りは、これはまだ依然として解決はできていないことであると
田ふう。これもなかなかむずかしい
内部の
裁判指揮の問題でありましょう、そういう
ところに重大な意義があると思うのです。その点につきまして、そういう
事態が改善されていないということになっておりますか。従来
通り何かどこかに
見解の食い違った
ところがあって、そのままになっておるというものであるか、そういう点を聞きたいと思うのです。