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1961-05-17 第38回国会 衆議院 外務委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年五月十七日(水曜日) 午前十一時五十一分
開議
出席委員
委員長
堀内
一雄君
理事
竹内 俊吉君
理事
森下 國雄君
理事
岡田 春夫君
理事
戸叶
里子
君
理事
松本
七郎
君
宇都宮徳馬
君
木村
公平
君
小泉
純
也君
菅
太郎
君 推熊
三郎
君 正
示啓次郎
君 橋本
龍伍
君
福永
一臣
君
前尾繁三郎
君
松本
俊一君 稻村 隆一君
勝間田清一
君
穗積
七郎
君
出席政府委員
外務政務次官
津島
文治
君
委員外
の
出席者
検 事 (
民事
局第二課 長)
阿川
清道君
外務事務官
(
アジア局南西
アジア課長
) 内田 宏君
外務事務官
(
条約局外務参
事官
)
東郷
文彦君
大蔵事務官
(
主税局臨時税
法整備室長
)
中橋敬次郎
君
通商産業事務官
(
通商局振興部
長)
生駒
勇君 専 門 員 佐藤 敏人君
—————————————
五月十七日
委員小泉純也君
、
園田直
君及び
床次徳二
君
辞任
につき、その
補欠
として
菅太郎
君、
木村公平
君 及び
福永一臣
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。 同 日
委員菅太郎
君、
木村公平
君及び
福永一臣
君
辞任
につき、その
補欠
として
小泉純也君
、
園田直
君 及び
床次徳二
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任され た。
—————————————
五月十二日
航空業務
に関する
日本国
とベルギーとの間の協 定の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第九 号)(
参議院送付
)
航空業務
に関する
日本国
と
ドイツ連邦共和国
と の間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第一〇号)(
参議院送付
) 同月十五日
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三 十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
条約
第二二号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
外国仲裁判断
の
承認
及び
執行
に関する
条約
の締 結について
承認
を求めるの件(
条約
第一七号)
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
シンガポール
自治
州
政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
条約
第二一号)
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三 十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
条約
第二二号) ————◇—————
堀内一雄
1
○
堀内委員長
ただいまより
会議
を開きます。
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
堀内一雄
2
○
堀内委員長
まず
政府側
より
提案理由
の
説明
を求めます。
外務政務次官津島文治
君。
津島文治
3
○
津島政府委員
ただいま
議題
となりました
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
に附属する第三十八表(
日本国
の
譲許表
)に掲げる
譲許
を
修正
し、又は
撤回
するための
ドイツ連邦共和国
との
交渉
の結果に関する
文書
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして
提案理由
を御
説明
いたします。
わが国
は、
昭和
三十年の
ガット加入
の際の
関税交渉
、
昭和
三十一年の第四回
ガット関税交渉
並びに
昭和
三十三年の対ブラジル及び対
スイス関税交渉
に参加し、
わが国
の
関税率表
の九百四十三
税目
のうち二百七十九
税目
について
ガット締約国
に対して
譲訴
を行なってきておりますが、一部の
現行譲許税率
については、その後の
経済事情
の変化に即応しないものとなりましたので、その
修正
または
撤回
の必要が生じて参りました。このため、さきに
ガット
第二十八条に基づく
ガット
の再
交渉会議
が開催されました
機会
に、大豆、
工作機械
などの二十四
品目
につきまして、これらの
譲許
の
原交渉国
である
アメリカ合衆国
と
譲許税率
の
修正
または
撤回
のための
交渉
を行なって妥結を見た次第でありますが、このうち、一部の乗用車及び十一
品目
の
工作機械
につきましては
ドイツ連邦共和国
も
原交渉国
でありましたので、
ドイツ
とも同様の
交渉
を行ない、このほど
右修正
及び
撤回
の代償として
工作機械
六
品目
、ガスホールダーなど計十二
品目
の
関税率
について
譲許
を提供いたすことにより
交渉
を完了し、去る四月二十九日
ジュネーブ
で
日独両国代表
の間に、
交渉
の結果に関する
文書
への署名を行なった次第であります。 この新しい
譲許
は、第二十八条の
関税交渉
の結果の
適用
に関する
ガット
上の
一般
的な
手続
に従い、
わが国
が
締約国団
の
書記局長
に対して
適用通告
を行なうことにより、
右通告
において指定する日から実施されることとなっておりますところ、これらの
譲許
のうち、
工作機械
については若干おくれますが、その他のものについては、対
米関係品目
と同様、本年七月一日までに実施に移す予定であります。 よって、ここに、この
文書
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。
堀内一雄
4
○
堀内委員長
本件
に対する
質疑
は
次会
に行なうことといたします。 ————◇—————
堀内一雄
5
○
堀内委員長
次に
外国仲裁判断
の
承認
及び
執行
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたし、
質疑
を行ないます。
戸叶里子
君。
戸叶里子
6
○戸
叶委員
ただいま
議題
になりました
条約
について少し
質問
をしたいと思います。 まず第一に伺いたいことは、
仲裁判断制度
というものはどういう
経過
をもって
発達
をしたか、その
経過
をお伺いしたいと思います。
阿川清道
7
○
阿川説明員
仲裁判断
と申しますのは、御
承知
のように
私人相互
の間の
紛争
を
当事者
の
同意
に基づきまして私人である
第三者
の
判断
にゆだねまして、その
判断
に服することによって
紛争
を
解決
しようという
制度
でございます。従いまして御
質問
のこの
制度
の
発達
の沿革はどうかという点につきましては、むしろ
訴訟制度
よりも古かったと申していいのでありまして、
世界各国
におきまして
当事者
間の
紛争
は、
国家
の
裁判制度
がまだ
発達
していない当時におきましては有力な
第三者
に
公平
な
判断
を仰いで、これで
解決
するということになっていたのであります。その後
国家
の
裁判制度
が
発達
するに及びまして、
仲裁判断
の
制度
はやや下火になったような時代がございましたが、その後
経済取引
が
発達
するに伴いまして、
商人相互
の間に
取引
上の
紛争
が生じました場合に、これを迅速にかつ
取引
の
実情
に適した結果を得る
解決
を見るには
国家
の専門的な裁判官の
判決
によるよりも、
取引
の
実情
に通じた
仲裁人
に的確に実態についてすみやかに
判断
をしてもらって
解決
する方が、
あと
にうらみを残すというようなこともなく、経済的に合理的に
解決
できるということから、
欧米各国
で非常に盛んに行なわれて参ってきておるのであります。ことに国境を越えて
取引
が行なわれるようになりまして、
貿易活動
が盛んになりますと、一国の
裁判所
で勝訴の
判決
を得ましても、これを他の国に持っていって
執行
するわけに参りません。そういうようなことから
国際
間の
取引
につきましては、今日すべて
取引
上の
紛争
は
仲裁
で
解決
する、こういう
実情
になって参っております。
わが国
におきましても
民事訴訟法
の制定の際に、この
仲裁手続
に関する
規定
が設けられておるのであります。
わが国
の
国内
におきましては従前は
海上取引
における
紛争
をこの
仲裁
によって
解決
するということが行なわれておりました。ほかは
国内
のこういう
仲裁制度
はあまり活発でございませんでした。けれども、終戦後
国際商事仲裁協会
という
仲裁機関
が設けられるに及びまして、
わが国
におきましても逐次この
仲裁
の利用が活発になって参ってきているような
実情
と相なっております。
戸叶里子
8
○戸
叶委員
どういう
構成
で
仲裁判断
が行なわれるかとか、あるいは何人を
仲裁人
にするかというような、そういう問題はどうやってきめられるのでしょうか。
阿川清道
9
○
阿川説明員
当事者
間の
紛争
を
仲裁手続
によって
解決
するにつきましては、これはすべて
当事者
の
合意
によってきめるわけでございまして、
取引
をする
当事者
が、その
取引
から
紛争
を生じたならば
仲裁手続
によってこれを
解決
しようではないか、こういう
仲裁
の
合意
、そういう
仲裁契約
というものを結びます。この
仲裁
の
合意
、
当事者
の全く自由なる
意思
に基づいて
仲裁手続
で
解決
した方が合理的である、こういうふうに
判断
しまして
仲裁契約
を結びます。そこで、どこであるいはどういう人を
仲裁人
にしてどういう
手続
でやるということがすべて
当事者
の
お互い
の話し合いできめ得る、こういうことになっておりまして、すべて
当事者
の
意思
に基づいてこの
手続
が進められる、こういう
構成
になっております。
戸叶里子
10
○戸
叶委員
そうしますと、今の御
説明
にありましたように、
当事者同士
が話し合って、そうして
仲裁契約
というものを結んで、
仲裁人
を何人ぐらいにしたらいいかということを話し合って一々やるわけなのですね。そうしますと、
日本
には
常設
の
仲裁機関
というものがあるかどうかを
説明
していただきたい。もしもあるとするならば、どういう
機関
でどういう
法人格
を持っているのか、この点も承りたいと思います。
阿川清道
11
○
阿川説明員
ただいま御
質問
の
通り
、
仲裁人
の選定はすべて
紛争当事者
の
同意
できめ得られるということでございまして、
臨時
に適当な
公平
なりっぱな方を
仲裁人
に選べばそれで事足りるわけでございますが、御
指摘
のようにそういう
臨時
の
仲裁人
のほかに、今日では
世界各国
とも
常設
の
仲裁機関
というものが設立されておりまして、これが非常に広く利用されております。
わが国
におきましては
国際商事仲裁協会
という
常設
の
仲裁機関
がございまして、これは
社団法人
になっているのであります。
通産省
において若干の
補助金
をこれに支出されておられるような
関係
もありまして、その設立の年月日なり
活動
の
実情
なりは
通産省
から御
説明
になる方がよろしいか、こういうふうに考えます。
生駒勇
12
○
生駒説明員
ただいまの御
説明
に補足いたしまして、
国際商事仲裁協会
を所管しております
通産省
から御
説明
申し上げます。
わが国
におきます
仲裁関係
を取り扱っております中立的な
機関
といたしましては、先ほど御
説明
申し上げましたように
国際商事仲裁協会
というものが
社団法人
としてできておるのでございます。会長は
日本商工会議所会頭
の足立さんがなっておられるわけでございます。これに対しまして
通産省
といたしましては、
補助金
その他を出しまして、
国際商事仲裁
の
円滑化
をはかりておる次第でございます。
戸叶里子
13
○戸
叶委員
日本
の国には
常設
の
仲裁機関
が、今の御
説明
にありましたようにあるわけでございますが、この
条約
に加盟している国には同じようにやはり
常設
の
機関
があるのかどうか、そしてやはり同じように
通産省
というようなものに見合う省が援助をし、そういうところで行政の面を扱っているのかどうか、この点も
参考
のために伺いたいと思います。
阿川清道
14
○
阿川説明員
各国
の
常設仲裁機関
の状況につきましてはあまりつまびらかでございませんが、この
条約
は加盟しております
フランス
におきましては、
国際商業会議所
と申しますか、ICCという、これは非常に大きな、
世界各国
において
常設仲裁機関
として非常に権威のあるまた取り扱い件数も非常に多い
仲裁機関
がございます。それから
ソ連等
におきましても、やはりそういう
常設
の
機関
があるように承っております。
戸叶里子
15
○戸
叶委員
今
フランス
のことは大へん詳しく
お話
しになりましたが、
ソ連
にもそういうものがあるように聞いているとか、あるいはまたほかの国のことはよくわからないというのでは、ちょっとたよりないわけでございまして、やはりこういう
条約
へお入りになるとするならば、ほかの
条約
に加盟している国がどうなっているかということぐらいは研究しておいていただきたいと思います。なおそういうふうな点も、今私は出してほしいということは申し上げませんけれども、
あと
で
参考資料
として出していただきたい、こういうことを要求しておきたいと思っています。
委員長
からどうぞお取り計らい願います。
堀内一雄
16
○
堀内委員長
承知
しました。
戸叶里子
17
○戸
叶委員
次にこの第一条の一項に、「この
条約
は、
仲裁判断
の
承認
及び
執行
が求められる国以外の国の
領域
内においてされ」た
判断
の
承認
及び
執行
について
適用
する、そういうことになっていて、この
判断
が必ずしも
当事者
の国において行なわれないということが
承認
されているわけでございます。ところが第三項におきましては、「他の
締約国
の
領域
においてされた
判断
の
承認
及び
執行
についてのみこの
条約
を
適用
する旨を
相互主義
の原則に基づき宣言することができるとありまして、第一条第一項の今読み上げた
事項
は大幅にこれで制限することができるようになっているわけでございます。そこでこの一項と三項との
関係
というものがどういうふうになるかを
説明
していただきたいと思います。
東郷文彦
18
○
東郷説明員
御
承知
のように今回御審議願っております
条約
は、この前の一九二七年の
条約
をその点、特に今
お話
の点において拡張したものでございますが、その
趣旨
は、単に
締約国
でなされたものだけでは
条約
の目的から足りないということで、非
締約国
においてなされたものにも広げようというのが第一条の
趣旨
でございますが、ただ、そこまで広げるのはどうも一方的になって心もとないと考える国があれば、そういう国は前の
条約
の限度に戻ってもよろしいという道を残しておるわけであります。そういう点を残しつつ、この
条約
においては他に
手続
その他で改善された点もありますので、一条の
範囲
の問題でこだわる国も他の改善した点を亨受できるようにしよう、こういうことであらかじめそういう第三項の
宣言規定
を設けてある
趣旨
であります。
戸叶里子
19
○戸
叶委員
そうすると、その
内容
から見ますと、結論的には前の
条約
よりも一歩前進しているということになるわけですか。ある程度の制限はされていても、ほかの部分で
適用
され得るということで、一歩前進しているということになるのでしょうか。
阿川清道
20
○
阿川説明員
この
条約
は
ジュネーブ条約
に比べまして非常に
内容
が改善されておるのでありますが、他の点と申します点はさしおきまして、
条約
の
適用範囲
の問題だけに限りまして両者を比較いたしましても、この
条約
は第一項において非常にその
適用範囲
を拡張しておりますこと、御
指摘
の
通り
でございます。そしてせっかくそういう
適用範囲
を拡張したのに三項で
留保
してしまえば結局同じことになって、大して
適用範囲
を拡張したことにならぬじゃないか、こういう御
質問
でございます。これはまさに御
指摘
の
通り
でございますが、しかしかりにこの三項の前段に基づく
留保
がなされましても、やはりその
適用範囲
は
ジュネーブ条約
に比すれば若干拡張されていることになるわけであります。と申しますのは、一九二七年の
ジュネーブ条約
によりますと、これは一九二三年の
ジュネーブ
の
仲裁条項
に関する
議定書
を前提とする
条約
でございまして、
別異
の
締約国
の
裁判権
に服する
当事者
間においてなされました
仲裁契約
に
協定
された
仲裁判断
、しかも
締約国
の一の
裁判権
に服する者の間でなければいかぬという条件が入っておるわけであります。従いまして、本
条約
の三項で
留保
いたしまして、他の
締約国
の
領域
においてなされた
仲裁判断
の
承認執行
だけにこの
条約
を
適用
するとされた場合でありましても、その
別異
の
裁判権
に服するもの
相互
の間の
仲裁契約
に基づく
判断
である必要はありません。同一
国籍
と申しますか、
国籍
とは若干違いますけれども、ほぼ同一の
裁判権
に服するもの
同士
の間になされました
仲裁判断
を、この
締約国
の他の
締約国
に持っていって
執行
するということもできるわけで、そういう
意味
で若干本
条約
の方が、かりに
留保
がなされましても広いということは言えるのじゃないか、こういうふうに考えます。
戸叶里子
21
○戸
叶委員
同じ第一条の三項に「その国の
国内法
により
商事
と認められる
法律関係
から生ずる
紛争
」ということがあるわけでございますが、
各国
の
国内法
によって行なわれる
商事
でございますから、これが
商事
であるかどうかということも
各国
の
国内法
によって違ってくるじゃないかということも考えられるわけでございますが、こういう点はどういうふうにお考えになっておりますか。
阿川清道
22
○
阿川説明員
ただいまの御
質問
の
通り
だと私ども考えます。
各国
の
国内法
によりましては、たとえば
英国
のように
民事
と
商事
の区別を認めない国もございますし、あるいは
商事
と
民事
を区別する基準につきましても異なる場合があり得ると思うのであります。従いまして、この三条の
後段
の
留保宣言
はこの
条約
から削除すべきだというのがわが方の主張であったのでございますが、これは
ジュネーブ条約
におきましてもこの種の
留保
が認められておりますし、この
留保
をした国も多数ありますので、なるべく大多数の国がこの
条約
に入りやすいようにしておきたい、こういう考慮から本
条約案
がこういう
規定
を設けることになったわけであります。
戸叶里子
23
○戸
叶委員
ちょっとわからないのですけれども、そういうふうな
認定
が違ってきた場合にどうやって
調整
をとろうとされるのでしょうか。その点を伺いたいと思います。
商事
かどうかというふうな
認定
が違ってくる場合があるということをお認めになったわけですね。そうした場合の
調整
はどうやっておとりになるのですか。
阿川清道
24
○
阿川説明員
これは具体的な
事件
につきましては、結局
仲裁判断
に基づいて
執行
しようとして持ち出した国の
裁判所
が、この
条約
の
適用
があるかどうかということをきめるについて、
自分
の国では、この
条約
は
商事
に限って
適用
するのだという
留保
をしておりますので、この
紛争事件
は
商事紛争
についての
仲裁判断
だからこの
条約
によるのだ、あるいはこれは
商事
でない、
海上衝突
なんかの
事件
で、これは
民事
だ、それについての
紛争
だからこの
条約
は
適用
しないので、
自分
の国の
国内法
を
適用
して
判断
する。
国内法
でこういう場合には拒否できる、こういう場合には拒否できるということに該当して、これはだめだということで拒否することになろうかと思います。
戸叶里子
25
○戸
叶委員
そうしますと、あくまでも
国内法
でこれが
商事
であるかそうでないかという
認定
を下して
商事
でないということになればこの
条約
は
適用
しない。そういうことによって
調整
されるというふうに
判断
していいわけでございますか。
阿川清道
26
○
阿川説明員
お話
の
通り
で、
執行国
の
裁判所
の
判断
に待つほかはないというふうに考えます。
戸叶里子
27
○戸
叶委員
そうなってきますと、何か
仲裁判断
の
意味
というものがちょっと私にはわからなくなるような気がするのです。それでは具体的に伺いたいのですが、ここ数年来の
仲裁判断
の
事列
をあげて、それがどういうふうな国で行なわれたかというようなことを
参考
にお聞かせ願いたいと思います。
生駒説明員
国際商事仲裁協会
の行ないました
仲裁判断
でございますが、御
承知
のように
国際商事仲裁協会
の事業は
商事紛争
の
仲裁
、調停及びあっせん、それからクレームの
未然防止
及び
相談施設
の
活動
それから
外国仲裁機構
の提携という三つの柱がございますわけでございます。そのうちのお尋ねのございました
仲裁判断
というものは
昭和
二十五年三月に
国際商事仲裁協会
が設立いたされましてから
昭和
三十五年十二月までの十一年間に二十二件でございます。その
相手国
は
アメリカ合衆国
五件、
英国
三件、香港二件、
シンガポール
二件その他
フランス
、
スイス
、イタリア、イラン、
南アフリカ連邦
、カナダ、ベネズエラ、韓国、中共、台湾各一件となっておるのでございます。
戸叶里子
28
○戸
叶委員
仲裁判断
というのは、約の際に
仲裁条項
を
合意
して置かなければならないのか、それとも
契約
中に
仲裁条項
がなくても事態に応じて
当事者
の
合意
が成立すれば、
随時仲裁判断
による
解決
が可能なのかどうか、この点をお伺いします。
阿川清道
29
○
阿川説明員
ただいま御
質問
の
後段
の
通り
でございまして、
一般
には普通の
取引
の
条項
のうちに
本件
から
紛争
が生じた場合には、こういう
仲裁
で
解決
するのだということをうたっているのが
通列
でございますが、かりに
取引
の
契約書
の中にそういう
条項
がなくても実際
紛争
が生じた場合に、
当事者
で、この問題は
裁判所
で
解決
するよりは
お互い
に、たとえば、
国際商事仲裁協会
に持って行って、そこで
仲裁判断
を得ようじゃないか、そのようにした方がそれで直ちに確定してしまって一切きれいさっぱりきまるからということで持ち出す。これはもちろんできるわけでございます。
戸叶里子
30
○戸
叶委員
仲裁判断
の
執行
の
手続
を
説明
していただきたいと思います。この
仲裁判断
がどういうふうにして
当事国
の
司法権
によって
執行
されるか、その辺のことを
説明
していただきたいと思います。
阿川清道
31
○
阿川説明員
仲裁判断
の
執行
につきましては、
民事訴訟法
の第八編の八百二条に
規定
されておるのでございまして、結局
仲裁判断
に基づきまして
執行判決
を得て
執行
するのであります。
戸叶里子
32
○戸
叶委員
第三条に「
内国仲裁判断
の
承認
又は
執行
について」というふうに
内国仲裁判断
というのがあるわけですが、この
条約
による
仲裁判断
との基本的な
相違点
というものがあるならば契御
説明
願いたいと思います。
阿川清道
33
○
阿川説明員
この
条約
におきましては、
仲裁判断
の
承認
及び
執行
が求められる国において、その国の
領域
内においてなされた
仲裁判断
が
内国仲裁判断
であり、その国の
領域
以外の
領域
、つまり
外国
でなされた
仲裁判断
が
外国仲裁判断
である。こういう建前になっておるわけです。
戸叶里子
34
○戸
叶委員
十一条に非
単一制
の国という言葉がありますが、それはどういう国をいうのか、
連邦制
とはどういう点で違っておるのか、この点を伺いたいと思います。
東郷文彦
35
○
東郷説明員
ここに「
連邦制
又は非
単一制
」と書いてございますが、実はこれは大体同じ
意味
と御
解釈
を願いたいと思います。そしてこの
条は立法権
が一元的でない、つまり
連邦
と各州とあってそれぞれ権限の分割がありまして、たとえばある
仲裁
に関する
事項
は
連邦
の
立法権
でなくて
連邦
を
構成
する州の
立法権
の
専属事項
になっている。そういうような場合の
規定
でございますので、ここに「
連邦制
又は非
単一制
」という中で「又は」という字はよくすなわちというような
意味
にも使うわけでございますが、そういう
意味
に御
解釈
を願いたいと思います。
戸叶里子
36
○戸
叶委員
それでは私十二時半からどうしても手が放せない用事があって、この
委員会
で
質疑
を続けることができませんので、
あと
の点はほかの
機会
にまた何らかの形で伺うことにしたいと思います。
堀内一雄
37
○
堀内委員長
他に御
質疑
はありませんか。——御
質疑
がないようでございますから、
本件
に対する
質疑
はこれにて終了いたします。
—————————————
堀内一雄
38
○
堀内委員長
これより
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の申し出もございませんので、直ちに採決いたします。
外国仲裁判断
の
承認
及び
執行
に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
本件
を
承認
すべきものと議決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
39
○
堀内委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本件
は
承認
すべきものと決しました。 なお、
本件
に関する
報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
40
○
堀内委員長
御
異議
がないようでありますので、さよう決定いたしました。 ————◇—————
堀内一雄
41
○
堀内委員長
次に
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
シンガポール自治
州
政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたし、
質疑
を行ないます。正
示啓次郎
君。
正示啓次郎
42
○正示
委員
簡単に一、二の点を伺います。今回のただいま
議題
になりました
シンガポール自治
州
政府
との
租税協定
でございますが、これは
日本
と
シンガポール
との
経済関係
を緊密にする上に大へん有効適切な措置だと思うのでありまするが、この
条約
の
締結
によりまして、
日本
及び
シンガポール
が経済的に期待し得る利益というふうな点について一、二お尋ねしたいと思うのです。
わが国
から、大体プラント輸出がおもなものだと思いますが、一体
シンガポール
の税負担と
日本
の税負担はどういう
関係
になっておるか、簡単に御
説明
いただきたい。
中橋敬次郎
43
○中橋
説明
員
日本
の税負担がどうなっておるかということにつきましては、すでに御
承知
のように、法人を中心に申し上げますれば、原則として法人の利益に対しまして三八%の税率が
適用
になるわけでございます。これに対しまして、
シンガポール
におきましては四〇%の税率が
適用
になるわけでございます。従いまして、法人に関する限りで申し上げますと、二%ばかり向こうの方の税率が高いというふうな状況になっております。個人につきましては、それぞれ控除の
関係
がございます。あるいは税率の点におきましては、
わが国
は七〇%の最高税率を持っておるのに対しまして、
シンガポール
におきましては五五%の最高税率を持っておるというような点が違っております。
正示啓次郎
44
○正示
委員
そういうことで、今回二重
課税
を
防止
し、あるいは
脱税
を
防止
することによって大へん経済的な利益が増進されるわけでございます。これはもうすみやかにこの
条約
を発効すべきだと考えるのでございますが、一体
日本
の方では、きょうこれは一つぜひ本
委員会
において御採決を願いたいと思いますが、
シンガポール
の方の、現地側の批准の
手続
はどういう状況でございますか、この点を伺いたいと思います。
内田宏
45
○内田
説明
員
シンガポール
側はすでに四月二十八日に批准
手続
をとっておる。それは公式に
シンガポール
の在外公館より報告を受けております。
堀内一雄
46
○
堀内委員長
他に御
質疑
はありませんか。——御
質疑
がないようでありますから、
本件
に対する
質疑
はこれにて終了いたしました。
—————————————
堀内一雄
47
○
堀内委員長
これより
討論
に入るのでありますが、別に
討論
の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
及び
脱税
の
防止
のための
日本国政府
と
シンガポール自治
州
政府
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
本件
を
承認
すべきものと議決するに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
48
○
堀内委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
承認
すべきものと決しました。 なお、
本件
に関する
報告書
の作成につきましては
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
49
○
堀内委員長
御
異議
ないようでございますから、さよう決定いたしました。本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会 ————◇—————