○
山本伊三郎君 これは一つ長官にお答えを願いたいのです。というのは、これは
法文の
解釈とか歴史を
考えるのでなくして、これは大臣として常識的に判断のできる問題ですから……。文部大臣に私は追及しようと思って来たのですが、来ないのですが、あなたも同じような
関連性があるのですね。あの条例が
改正されたら、単に教員だけを規制するのではないのです。一般の
公務員も規制されますので、大臣から一つお答え願いたいのですが、今公
務員課長が言われましたが、そういう事態というものは、すでにあの
公務員法が昭和二十六年に実施された当時から、すでにそういうことは予定されておる。私も
関係しておったから十分知っておる。で、今岐阜県でやっておるような問題は、これを
地方公務員法を、
国家公務員法もそうでございますが、
地方公務員法を十分判断すれば、その当時の立法精神を判断すれば、第五十三条、第三項に私は違反しておると思うのです。人数の問題にいたしましても、期間の問題にいたしましても、そういうことを何も予定しておらない。
地方公務員法の第五十三条の三項にこういうことがあります。これは
国家公務員法を
基礎に作ったものですから、具体的にはこれに触れておりませんけれ
ども、それの反対
解釈はできるのです。ちょっと読み上げます。第三項「
職員団体が
登録される資格を有し、及び引き続き
登録されているためには、規約の作成又は
変更、
役員の選挙その他これらに準ずる重要な
行為が、その
構成員たるすべての
職員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の多数決によって決定される旨の
手続を定め、且つ、現実に、その
手続によりこれらの重要な
行為が決定されることを必要とする。」この第二項に、それに受けてこの
役員ということが、重要な事項の一つに載っておる。そうすると、この
条文からいくと、何ら県の条例によってこれを規制するということの
根拠が、ここに出てこない。重要な事項はすべてみずから民主的にきめなさいという条項はここにある。それを今枝課長がそのときの判断によって、数とか期間をその条例によって規制できるというようなことは、少なくとも政治的に動くなら別です。政治的に動くなら別であるけれ
ども、真の
職員団体の
運営というものを法に準拠して
運営するなら、これは県知事の行き過ぎは、県当局の行き過ぎは歴然たるものがある。こういうことを私は聞きたいのは、自治庁はなぜ指導しないかというのです。今の地方自治法によっては、もちろん地方自治
団体、公共
団体に対しては、監督あるいは干渉することはできませんけれ
ども、指導するということは他でもやっておられる。なぜこの指導をいつもしないのか、そういう点を私は追及しておるのですから、その点を一つ自治庁長官に明確に御答弁を願いたい。