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1960-02-25 第34回国会 参議院 大蔵委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年二月二十五日(木曜日) 午前十時三十五分開会
—————————————
委員
の異動 二月二十二日
委員大矢正
君
辞任
につ き、その
補欠
として
江田三郎
君を
議長
において指名した。 二月二十四日
委員江田三郎
君
辞任
につ き、その
補欠
として
大矢正
君を
議長
に おいて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
加藤
正人
君
理事
上林 忠次君 山本 米治君
大矢
正君 永末 英一君
委員
大谷 贇雄君 岡崎 真一君
木暮武太夫
君 河野 謙三君
西川甚五郎
君 堀 末治君 成瀬
幡治
君 野溝 勝君 平林 剛君 原島 宏治君 天田 勝正君
政府委員
大蔵政務次官
前田佳
都男君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
説明員
経済企画庁調整
局貿易為替課長
荘 清君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
日本開発銀行法
の一部を改正する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
道路整備特別会計法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
特定港湾施設工事特別会計法
の一部 を改正する
法律案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
経済基盤強化
のための
資金
及び
特別
の
法人
の
基金
に関する
法律
の一部を 改正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
国有林野事業特別会計法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
治水特別会計法案
(
内閣送付
、
予備
審査
) ○
租税
及び
金融等
に関する
調査
(
貿易
の
自由化
に関する件)
—————————————
加藤正人
1
○
委員長
(
加藤正人
君) ただいまから
委員会
を開きます。 まず、
委員
の変更について御報告いたします。
大矢
君は二月二十二日
委員
を
辞任
されましたが、二月二十四百付をもって
大蔵委員
に選任せられました。 つきましては、
委員長
は、前例に従い、この際、
理事
に
大矢
君を指名いたします。
—————————————
加藤正人
2
○
委員長
(
加藤正人
君) これより、
日本開発銀行法
の一部を改正する
法律案
外五件について順次、
提案理由
の
説明
を聴取することといたします。
前田佳都男
3
○
政府委員
(
前田佳
都男君) ただいま議題となりました
日本開発銀行法
の
一員会会議部
を改正する
法律案
外五
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
日本開発銀行法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
日本開発銀行
は、
昭和
二十六年設立されたのでありますが、
政府出資金
及び
政府借入金等
の
財政資金
をもって
重要産業
に対する
設備資金
の
融資
を行ない、
わが国経済
の正建と
産業
の
開発
に大きな
役割
を果たしてきていることは御
承知
の
通り
でありまして、その
開発資金貸付残高
は現在約四千九百八十億円にも上っております。このほか、
同行
は
昭和
二十八年以来いわゆる
世銀借款
の窓口として、
電力
、
鉄鋼等
の
重要産業
に対する世界銀行からの
借款
による
外貨貸付
をも担当しているのでありまして、その
貸付残高
は、現在約六百九十億円に達するに至っております。
わが国重要産業
の
設備資金
を
世銀借款
を初めとする
外資
により調達することにつきましては、今後とも、これが円滑な
導入
をはかっていくことが必要と考えられるのでありますが、近年
わが国
の
経済力
の充実、
国際信用
の
向上等
に伴いまして、従来はもっぱら
世銀借款
が主体となっていたのに対して、今後は次第に
外国
の
民間資金
による
借款
を期待してよい
段階
になって参るものと考えられるのであります。このような
事態
に即応して
外国
より
民間資金
を
導入
するための
一つ
の
方法
としてこの際
日本開発銀行
に
外貨債券発行
の道を開き、今後機を見てこれが
発行
を行なわしめることが適切な方策であると考えられます。さしあたり
昭和
三十五年度には、
海外市況
をも勘案しつつ、
電力融資
を
中心
といたしまして三千万ドルの
範囲
で
外貨債券
の
発行
を行なうことといたしたく、このため、
外貨債券
の
元利金支払い
の
政府保証
については、今
国会
に提出いたしました
昭和
三十五年度
一般余
計
予算総則
において必要な
措置
を講ずることとして、すでに御
審議
を願っている次第でありますが、これと相待って、ここに
日本開発銀行法
の一部を改正する
法律案
を提出いたした次第であります。 次に、この
法律案
による改正の主要点を申し上げます。 第一は、
日本開発銀行
が、
大蔵大臣
の認可を受けて
外貨債券
を
発行
することができるようにすることであります。現在、
同行
の
資金調達
の
方法
は、
政府
からの
借り入れ
と
外国
の銀行その他の
金融機関
からの
外貨資金
の
借り入れ
に限られておりますので、
外貨債券
の
発行
について新たに
規定
を設けることといたしたのであります。 第二は、
外貨債券
の
発行額
の
限度
を
借入金
と合わせ現行の
借入金
の
限度額
の
範囲
とすることであります。現在、
借入金
の
限度
につきましては、
日本開発銀行
の
金融機関
としての
健全性
を
確保
する
見地
から、
資本金
及び
準備金
の
合計額
、すなわちいわゆる
自己資本額
の二倍までと定められているのでありますが、
外貨債券
もこの
限度
の
範囲
内で
発行
することといたしております。 第三は、
政府
が、
外貨債券
の債務について、他の
政府関係機関
の
発行
する
債券
と同様、
予算
の定める
限度
においてこれを保証することができるようにすることであります。 第四は、
外貨債券
の消化を円滑にするために、その
利子等
に対する
租税
その他の公課については、
国際慣行
にならい
非課税措置
を講ずることとしていることであります。 以上のほか、
外貨債券
の
発行事務
の
委託等
について
規定
を設ける等、
所要
の
規定
の
整備
を行なうことといたしております。
—————————————
次に、
道路整備特別会計法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 すでに御
承知
の
通り
、
道路整備特別会計
において国が
直轄
で行なう
道路整備事業
にかかる
都道府県
の
負担金
につきましては、
地方債証券
による
納付
を認め、
他方
、これに対する
資金的措置
としてこの
会計
の
負担
において
借り入れ
を行ない、もってこの
会計
における
事業資金
の
確保
をはかることとしていたのであります。 しかしながら、
地方債証券
による納村は、
地方財政
に
種々
の
影響
を与えることにかんがみ、
昭和
三十五年度以降は、
地方債証券
による
納付
をやめ、
現金
で
納付
することとし、これに伴ってこの
会計
における
地方負担金
の額に相当する
経費
の
財源
に充てるための
借り入れ
の
措置
は行なわないことといたしたいと存じます。 この
方針
に従いまして、今般、
道路整備特別会計法
を改正し、この
会計
における
地方負担金
の額に相当する
経費
の
財源
に充てるための
借入金
の
借り入れ
及び
償還
に関する
規定
を削除するとともに、同
会計
の
歳入
及び
歳出
、
予算
または
決算
の
添付書類
その他
関係規定
の
整備
を行なうことといたしたいと存じます。
—————————————
次に、
特定港湾施設工事特別会計法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 すでに御
承知
の
通り
、
特定港湾施設工事特別会計
において国が
直轄
で行なう
特定港湾施設工事
にかかる
港湾管理者
の
負担金
につきましては、
地方債証券
による
納付
を認め、
他方
、これに対する
資金的措置
としてこの
会計
の
負担
において
借り入れ
を行ない、もってこの
会計
における
事業資金
の
確保
をはかることとしていたのであります。 しかしながら、
地方債証券
による
納付
は、
地方財政
に
種々
の
影響
を与えることにかんがみ、
昭和
三十五年度以降は、
地方債証券
による
納付
をやめ、
現金
で
納付
することとし、これに伴ってこの
会計
における
借り入れ
の
措置
は行なわないことといたしたいと存じます。 この
方針
に従いまして、今般、
特定港湾施設工事特別会計法
を改正し、この
会計
の
負担
における
借入金
の
借り入れ
及び
償還
に関する
規定
を削除するとともに、同
会計
の
歳入
及び
歳出
、
予算
または
決算
の
添付書類
その他
関係規定
の
整備
を行なうことといたしたいと存じます。
—————————————
次に、
経済基盤強化
のための
資金
及び
特別
の
法人
の
基金
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
農林漁業金融公庫
におきましては、非
補助小団地等土地改良事業助成基金
の
運用益
を
財源
として、国の直接または
間接
の
補助
の
対象
とならない農地の
改良
または
造成
にかかる
事業
に対する
貸付
の
利子
を軽減しておりますが、
酪農振興
の
見地
から、今回国の直接または
間接
の
補助
の
対象
とならない牧野の
改良
または
造成
にかかる
事業
に対する
貸付
についても、非
補助小団地等土地改良事業助成基金
の
運用益
をもってその
利子
の軽減に充てることができるようにしようとするものであります。
—————————————
次に、
国有林野事業特別会計法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
政府
におきましては、
治山治水事業
の
促進
をはかるため
治山治水
にかかる各十カ年
計画
を樹立いたしまして、
事業
の緊急、かつ、
計画
的な
実施
に努めることとし、別途今
国会
に
治山治水緊急措置法案
を提案して御
審議
をお願いいたしております。このうち
治山事業
について、その
経理
を
一般会計
と区分し、もって
事業
の
収支
並びにその
成果
を明らかにすることが適当であると認められますので、ここにこの
法律案
を提案した次第であります。 次に、
法案
の
概要
を申し上げます。 第一に、
国有林野事業特別会計
を
国有林野事業
及び
治山
の二
勘定
に区分することといたし、
国有林野事業勘定
におきましては、従来からこの
会計
で行なっております
国有林野
の
事業
に関する
経理
を、
治山勘定
におきましては、さきに述べました
治山治水緊急措置法
に定める
治山事業
十カ年
計画
の
実施
に伴う
民有林野
にかかる
治山事業
で国が
直轄
で行なうもの及び
治山事業
で
都道府県等
が行なうものにかかる国の
補助金
、
負担金
の
交付等
に関する
経理
を行なうことといたしております。 第二に、
治山勘定
の
歳入
及び
歳出
でありますが、
歳入
といたしましては、国が
直轄
で行なう
治山事業
に関する
費用
にかかる
国庫負担金
及び
地方公共団体
の
負担金
、
都道府県等
が行なう
治山事業
にかかる国の
補助金
、
負担金
に相当する
金額等
を予定し、
歳出
といたしましては、国が
直轄
で行なう
治山事業
に関する
費用
及び
都道府県等
が行なう
治山事業
にかかる国の
補助金
、
負担金
その他を予定しております。なお、国が
直轄
で行なう
治山事業
及び
災害復旧事業
に関する
事務取扱費
は、
治山勘定
から
国有林野事業勘定
に繰り入れることとするほか、この
会計
を
勘定
に区分したことに伴い必要な
規定
の
整備
をはかることといたしております。
—————————————
最後
に、
治水特別会計法案
について申し上げます。
政府
におきましては、
治山治水事業
の
促進
をはかるため、
治山治水
にかかる各十カ年
計画
を樹立いたしまして、
事業
の緊急、かつ、
計画
的な
実施
に努めることとし、別途、今
国会
に
治山治水緊急措置法案
を提案して御
審議
をお願いいたしております。このうち
治水事業
につきまして、その
経理
を
一般会計
と区分し、もって
事業
の
収支
並びにその
成果
を明らかにすることが適当であると認められますので、ここにこの
法律案
を提案することといたした次第であります。 次に、この
法案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、この
特別会計
においては、
建設大臣
が施行する河川、砂防または
地すべり防止工事
にかかる
直轄治水事業
及び多
目的ダム建設工事
に関する
経理
を行なうことを主たる
目的
とし、あわせてこれらの
事業
または
工事
に関連のある
直轄伊勢湾等高潮対策事業
または
受託工事
の施行並びに
都道府県知事
が施行する
治水事業
に対する国の
負担金
または
補助金
の
交付
に関する
経理
を行なうこととしております。 第二に、この
会計
は
建設大臣
が管理することとし、
会計
の
経理
は
治水勘定
及び
特定多目的ダム建設工事勘定
に区分して行なうこととしております。
治水勘定
の
歳入
は、
直轄治水事業
及び
直轄伊勢湾等高潮対策事業
につき
国庫
が
負担
する部分の
金額
または
都道府県
に対する国の
負担金
もしくは
補助金
の
財源
に充てるための
一般会計
からの
繰入金
、これらの
直轄事業
にかかる
地方負担金並び
に
治水関係受託工事納付金等
とし、同
勘定
の
歳出
は、これらの
直轄事業費
、
治水関係受託工事費並び
に
治水事業費負担金
または
補助金等
とすることとしております。
特定多目的ダム建設工事勘定
の
歳入
は、
多目的ダム建設工事費
に充てるための
一般会計
からの
繰入金
、
地方負担金
及び
ダム使用権設定予定者
の
負担金並び
に多
目的ダム関係受託工事納付金等
とし、同
勘定
の
歳出
は、
多目的ダム建設工事費並び
に多
目的ダム関係受託工事費等
とし、これらの
歳入
及び
歳出
並びに資産及び負債を
工事別等
の区分に従って
経理
することといたしております。 以上のほか、この
法案
におきましては、この
会計
の
予算
及び
決算
に関して必要な
事項
を定めることとしております。なお、本
特別会計
の設置に伴って
特定多目的ダム建設工事特別会計法
を廃止することといたしております。 以上が、この
法律案
の提出の
理由
及びその
概要
であります。何とぞ、慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
加藤正人
4
○
委員長
(
加藤正人
君) これらの
法律案
に対する
補足説明
並びに
質疑
は、後日に譲ります。
—————————————
加藤正人
5
○
委員長
(
加藤正人
君) これより、
貿易
の
自由化
に関する件について、
経済企画庁当局
から
説明
を聴取することにいたします。
荘貿易為替課長
、来ておられますね。
荘清
6
○
説明員
(
荘清
君) それでは、
企画庁貿易為替課長
でございますが、お許しを得まして私から簡単に
貿易
の
自由化
に関する件につきまして御
説明
をいたしたいと思います。お手元に配付いたしております
資料
は二種類ございます。「
貿易
および
為替
の
自由化
の
促進
について」という
資料
と、もう
一つ
が「
貿易為替自由化
の
参考資料
」というのがございます。 それでは、この
資料
を
中心
にいたしまして、現在までの
経緯
と今後の
問題点
の
概要
について、簡単に御
説明
させていただきます。 「
貿易
および
為替
の
自由化
の
促進
について」という方の
資料
の三十一ページをごらんいただきたいと存じますが、
資料
4というふうに肩に入れております
資料
でございます。この
資料
にございますように、ことしの一月五日の
閣議
におきまして
貿易為替
の
自由化
の
促進
について新たに
内閣
に
貿易為替自由化促進閣僚会議
を設置いたしまして、従来
所管各省
において
検討
推進してきました
貿易為替
の
自由化
を、総合的かつ円滑に
促進
するための
基本方針
を
決定
しようという
閣議了解
がなされておるわけでございます。
貿易
及び
為替自由化
の問題につきましては、昨年当初ころより、将来における
わが国
の通商及び
産業政策
上の重要問題という
見地
から、昨三十四年の三月五日の
経済閣僚懇談会
におきまして、今後における
貿易為替自由化
の
基本方向
につきまして大体の
考え方
が了解せられておるわけでございます。これは、ただいまの
資料
の十七ページに、そのときの
経済企画庁
から提出いたしました
資料
が添付してございます。この
資料
を一々読み上げるのはただいま省略いたしたいと存じます。こういう基本的な
考え方
に基づきまして、自来
関係各省
においては漸次
自由化
の
措置
を
実施
して参ったのでございます。その大体の
状況
につきましては、同じ
資料
の二十五ページ以下に、
資料
3というところに、「
貨物輸入
の
自由化措置
」と、それから「
為替関係
の
自由化措置
」という、大きく分けまして項目を整理してございます。これにつきましても、一々ここで御
説明
いたす時間もございませんので、一応
資料
だけを御紹介させていただきたいと思います。要するに、三十五年一月五日に新たに
自由化閣僚会議
という
体制
を作ることにいたしましたのも、今後におきます
自由化
に向かっての
世界経済
の大きな動きに
わが国
として対処していく
必要性
と、もう
一つ
は、
わが国経済
の長期的な発展をはかっていくためには、どうしてもこの際
貿易為替
の
自由化
に
わが国
として踏み切っていく必要があるという、いわば
わが国経済
の
自由化
への内在的な
必要性
というもの、この
二つ
の
重要性
を強く認識いたしまして、こういう形で強力に推進していこうという
方針
があらためて強く
決定
せられたものと存じております。 この
決定
に基づきまして、一月の十二日に第一回目の
経済自由化閣僚会議
が開催されております。その
決定内容
はこの
資料
の一番終わりに
資料
5として出てございますが、三十三ページでございます。「
貿易
及び
為替
の
自由化
の
促進
について」という一月十二日の
自由化促進閣僚会議決定
の
資料
でございますが、ここで
二つ
の
決定
がなされておるわけでございますが、第一は、今後における
自由化
を進めていくにあたっての
作業目標
と申しますか、
目標
の
決定
でございまして、一応朗読いたしますと、「
貿易
及び
為替
の
自由化
については、
年次目標
を定めつつ、
内外
諸
対策
の
整備
と相まって急速に推進するものとする。これがため、五月末を
目途
として
自由化計画
を策定するものとする。」という
決定
がなされておるわけでございます。それから、同じく第二の
決定事項
といたしましては、「当面
措置
すべき
事項
」といたしまして、対
ドル輸入制限
六
品目
の
完全AA化
、その他
商品
の
輸入面
において当面
措置
すべき
事項
と、それから
為替
の
自由化面
につきまして当面
措置
すべき
事項
、この
二つ
のことに関しまして具体的な処理の
方法
が定められたわけでございます。この当面
措置
すべき
事項
に関しましては、この
基本決定
に基づきまして、自後引き続き
関係各省
において細部の
検討
を加えまして逐次
実施
に移しつつあるわけでございます。 ところで、今後におきまする
自由化
の最大の問題は、申すまでもなく、第一の
決定事項
でありますところの五月末を
目途
として策定すべき今後の長期的な
自由化計画
をいかに定めていくかという問題でございまするこの点に関しまして、大体の
考え方
及び主たる
問題点
というものを整理してみましたものが、この
資料
の第一ページ以下の
資料
でございます。第一ページから八ページまでの
資料
でございます。 まず、ここにおきましては、第一点といたしましては、
自由化
に
わが国
が踏み切っていくべき背景とその
必要性
について述べております。第二に、従来の
自由化
問題につきましての大体の
経緯
を取りまとめてございます。
最後
に、第三番目といたしまして、
自由化
に伴う基本問題というものを取り上げて
説明
してあるわけでございますが、その
考え方
は、まず第一には、
国際収支
及び
外貨準備
の問題でございまして、今後
自由化
を円滑に
促進
して参る上におきまして、
わが国
の
経済
を安定的な成長の状態に保ちつつ、支障なくこれを進めていくという必要から、今後特に
財政
及び
金融政策
のになうべき
役割
がますます重大化すべきであるという
考え方
を確認しておるわけでございます。第二番目は、
自由化
に伴います
国内産業
の
適応体制
をいかにすべきかという重大なる問題でございます。これをかいつまんで申しますれば、まず
輸入
の
自由化
によりまして、従来
為替管理
によりまして
輸入
が制限せられることによって維持せられておりましたところの
産業
上の
種々
の
秩序
が、一時的に混乱する
事態
も予想せられますので、それに対する
産業
の
秩序維持
のため必要な
対策
を講ずる必要があるということ。及び、
日本経済
の最も困難な重大問題といたしまして、いわゆる
農鉱産物
、
中小企業
その他の
産業構造
上の二重
構造
と申しますか、脆弱な部面があることはまぎれもない事実でございますので、こういう分野につきまして
自由化
を、いかなる手順といかなる施策を講じつつ、円滑に進めていくべきであるかという問題を提起しておるわけでございます。 第三番目の
問題点
は、
自由化
に伴う
貿易拡大
上の問題でございます。一口で申しますれば、現在主として
東南アジア諸国
から割高な
物資
をやむを得ず
輸入
いたしまして、それの見返りとして
わが国
の
輸出
を伸ばしておるという面がございますが、今後
自由化
により縮小するおそれのある
後進国
に対する
貿易
を、いかにして維持拡大していくか。さらに、現在
先進諸国
におきましては非常な勢いで
輸入
の
自由化措置
に踏み切っておるわけではございますけれども、残念ながら、
わが国
からの
輸出品
につきましては依然として
差別待遇
があとを絶たないわけでございまして、
わが国
が
輸入
の
自由化
をするのに相伴いましていかにして相手方に
日本品
に対する不当な
差別待遇
を撤廃させていくかという問題でございます。 なお、続きまして、
為替面
の問題につきましても、主として、主たる問題でありますところの円
為替
の
導入
の問題とか、
外資
の
導入
の
自由化
の
問題等
は、非常に今後重要な政策問題となってくると思われますので、
商品面
の
輸入自由化
と相並びまして
為替面
の
自由化措置
を、
十分わが国経済
に対する
影響等
も考慮しつつ、慎重に
措置
していくべきであるという点を強調いたしておる次第でございます。 以上で従来の
経緯
及び今後予想される主たる問題を簡単に申し述べたわけでございますが、現在この五月末を
目途
としております
自由化計画
の
策定作業
がどういう
進行状況
にあるかということを、一言申し加えさせていただきたいと思います。 現在
関係各省
におきましては、
所管物資
もしくは
所管事項
に関する
自由化計画
を策定いたしますために、それぞれ
関係業界
その他と緊密な連絡のもとに、
自由化
に伴う
影響
の
調査
、及び
自由化
していく上においてこれを円滑に
実施
するために必要な
内外
諸
対策
の
内容等
につきまして、目下鋭意
検討
を進めておる
段階
でございます。今後、
各省
におきましてその大綱が
決定
いたしていきますのに伴いまして、
経済企画庁
が
中心
となりまして、
各省
の意見を十分に拝聴いたしまして、全体としての
調整
も必要に応じて行ないました上で、
所要
の順序を経て
自由化促進閣僚会議
の方へ提案いたして参りたいと存じておる次第でございます。 簡単でございますが、一応……。
加藤正人
7
○
委員長
(
加藤正人
君) ただいまの
説明
に対しまして
質疑
のある方は、御発言を願います。
大矢正
8
○
大矢正
君 どうも、
説明
を聞いたけど、さっぱりわからないんだが、
FA
、すなわち
外貨割当制
の
品目
の数というのはどのくらいあるんですか、現状で。
荘清
9
○
説明員
(
荘清
君) この
参考資料
の方にその
概要
をつけてございます。
参考資料
の方の第一ページに、第一表「
主要輸入品目
の
外貨予算
上の
取扱
」というのがございますが、ここに
外貨割当制
で
輸入
せられておる
品目
のうち主たるものを掲げてございます。
大矢正
10
○
大矢正
君 私の聞いているのは、この
FA
、すなわち
外貨割当制
十四億九千四百万ドルの
品目
というのは出ているけれども、
品目
の数がどのくらいあるのか書いてないから。この
AA制
の方は
品目数
七百六十三
品目
で出ているけれども、
FA
の方は出ていないから、
FA
の全部の
品目数
はどのくらいであるのか、こういう質問です。
荘清
11
○
説明員
(
荘清
君)
FA
の
品目
につきましては、正確な数の取り方にいろいろあるだろうと存じます。たとえば、現在、
輸入外貨予算
の上におきましては「
機械
」というふうに
品目
を定めまして、そしてその
輸入金額
、
輸入予算額
を計上いたしております。そして実際には、いろいろの種類の
機械
の
輸入申請
が出されますと、それを、
審査
の上、
割当
を認めておりますので、たとえば、その
機械
というものを具体的に何
品目
であるかということをきめることが、少しいろいろ問題があると思いますので、ここで私正確に大体の
品目数
を申し上げることが困難でございまして、非常に申しわけございません。
大矢正
12
○
大矢正
君
経済企画庁
で、
貿易
の
自由化
に伴って
国内
の
産業
に与える
影響
は甚大であるというふうな観点から、積極的に、
貿易
の
自由化
に対する
対処策
ということも入りましょうけれども、
検討
を始めたのは、一体いつごろからなんですか。
荘清
13
○
説明員
(
荘清
君)
自由化
の問題につきまして
企画庁
が特に
検討
に入りましたのは、昨年三月五日の
経済閣僚懇談会
に提出いたしましたところの「
国際経済
の新
段階
に対応する
わが国
の
為替
及び
貿易
政策の方向」という
考え方
を取りまとめた
段階
であろうと存じます。
大矢正
14
○
大矢正
君 どうも、あなたの答弁はさっぱりわからぬのだがね。そうであろうとかなんとかいって、あなた方、自分自身で
検討
を始めた日にちがわからないってばかなことないじゃないの。そうであろうとかなんとか言わないで、
経済企画庁
であなた方自身が、実際問題として
貿易
の
自由化
、
為替
の
自由化
で
検討
を始めているんだろうから、
調整
作業を始めているんだろうから、そういう意味で、あなた方自身が
各省
とは別冊に
調整
的な立場から
貿易
の
自由化
を
検討
し始めた時期はいつごろであるかということを聞いているんだから、それをあなた方が、そうであろうとかなんとかいう答弁はないじゃないか。
荘清
15
○
説明員
(
荘清
君) 私のお答えが非常に不十分であったと存じますが、
わが国
におきまして
貿易
、
為替
の
自由化
問題が特に重要問題として強く認識せられるに、至りましたのは、一昨年暮れに西欧各国が一斉に各国の通貨につきまして交換性を回復するという画期的な挙に出たころを、
一つ
の大きな転換期としておるのではないかと考えております。そういう情勢に対応いたしまして、今後
わが国
としていかにあるべきかというものを、
企画庁
におきましても鋭意
検討
いたしまして、その上で三月の
経済閣僚懇談会
に
一つ
の
考え方
を取りまとめて提出したわけでございます。従いまして、
企画庁
といたしまして特に本格的に本問題と取り組むようになりましたのは、その当時以降であると申し上げられると存じます。
大矢正
16
○
大矢正
君
貿易
が
自由化
された
段階
における
国内産業
の
影響
という問題から考えて、あなたの方でも、業種別に、しかも
品目
別に、
自由化
された
段階
において、はたして
国内
の
産業
がそれぞれの内容において対等に
外国
の
輸入
品目
と太刀打ちができるかという、この
経済
的な立場というものを
検討
されていると思うんですがね。そういう業種別の
検討
の内容というものは、今作られていないのですか、まだ。
荘清
17
○
説明員
(
荘清
君) 現在、
経済企画庁
におきましては、まだ作っておりません。
関係各省
におきしまして現在その
検討
に鋭意取りかかっておる
段階
でございます。
成瀬幡治
18
○成瀬
幡治
君 今も野溝
委員
が退席されるときに、私にちょっとことづけされていったんですけど、
一つ
のこういう重大な政策の問題であとから、ぜひ
一つ
大蔵大臣
等が出席せなければ
質疑
は留保すると言って出られたんですが、それと関連して、今ここに
資料
として、一月五日あるいは十二日の
閣議
決定事項
、あるいは
資料
として提出された「
国内産業
の
適応体制
」の
問題等
で、問題が羅列してある。で、これに対しての
対策
立案等は五月を
目途
としてやるというようなふうに
説明
も承ったんですが、これは
一つ
私が聞き間違いかもわかりませんが、しかし、そういうことじゃなくて、やはりこういう重要な政策を
決定
される上においては、
大蔵大臣
あるいは経企長官等、相当な
調査
をされ
対策
も立ったから、やられたものと僕は思うわけです。従って、大臣がそういうことを、出てきてここで答弁されるということが、若干忙しい、
予算
委員会
等があって省略するというなら、
一つ
そういうものに踏み切られるまでの
調査
されたこと、あるいはそれに対しての
対策
等を立てられておるわけでありますから、
資料
としてお出し願う。もしそうでないとするなら、ここに来てそういうことについて全部述べていただく。それで、私がここで意見を言えば、
予算
委員会
等があってずっと引っぱられてしまって、四月五日ころあるいは十日ころまで
予算
がかかるのじゃないか、それまで
大蔵大臣
は出席不可能だ、あるいはぽつぽつでられるようでは、大へんだ。やはりこういう問題になれば何時間もかけて議論しなければならないのでありますから、ぜひ
一つ
資料
を出していただくのがいいのじゃないか、こう思います。これは、政務次官、
一つ
御返答願いたい。
前田佳都男
19
○
政府委員
(
前田佳
都男君) ただいまの成瀬
委員
からの御要望につきましては、よく
大蔵大臣
と御相談いたしまして、できるだけそのいきさつ等がよくわかりまするような
資料
の提出、あるいは機会を見まして御
説明
をするとかいうふうにいたしたいと思います。
加藤正人
20
○
委員長
(
加藤正人
君)
大蔵大臣
だけじゃいかぬのじゃないですか。経企長官の方も要るのじゃないですか。
成瀬幡治
21
○成瀬
幡治
君 当然です。それで「
貿易
および
為替
の
自由化
の
促進
について」という
資料
が
為替
課から出ております。これでは、あなた、
資料
じゃないですよ。これはどこの参考書を見てもある。ただ、
問題点
が指摘されておるだけで、
資料
というのは、
影響
はどうなるのだ、それに対して
対策
はどうなるのだという
資料
要求だと思うのです。ですから、今言った意味で、もう一度
一つ
やっていただきたい。
前田佳都男
22
○
政府委員
(
前田佳
都男君) お答えいたします。ただいまの成瀬先生の御指摘でございますが、きょうはとにかく
経済企画庁
からの
説明
を聞くということでございましたので、別に大蔵省からその関係の者も来ておりませんので、今後はその御趣旨を体してまた
委員会
の方とも打ち合わせしながらその準備を進めて、
説明
するようにいたします。
加藤正人
23
○
委員長
(
加藤正人
君) きょうは
資料
の点だけお聞き取り願っておけばけつこうです。
天田勝正
24
○天田勝正君
資料
の問題ですがね、これはむしろ
経済企画庁
の方の関係だと思いますが、いただいた
資料
をずっと見ましても、農業に対する
影響
のものなどは何
一つ
出ていない。そして伝え聞くところによれば、農業に関する限りは直ちにこれが
影響
なきよう、従来
通り
の方式でしばらくはやっていくやに聞いておる。やっていくやに聞いておるが、
自由化
とはそういう筋のものではもともとないはずだ。そして、これはアメリカ、西欧の諸国のみならず、
東南アジア諸国
では、なぜ日本が米を買わぬかということで非常に不満を持っておる。これが日本の
貿易
の伸びない
一つ
の原因にもなっていることは御
承知
の
通り
。こういう
事態
になれば、自然に、今のところはしばらくはなんて言ってみたところで、これは半年や一年の間でございまして、直ちに
影響
して来ざるを得ない。
自由化
それ自体の性格がそうなんだ。そういうときには、大体私の知るところでは、
輸入
のうちの四割近いものはおよそ農業に関係のある
輸入
品であるはずであります。そういうことになれば、えらい
影響
がここに出てくるのだが、こうした
調査
をおそらく
経済企画庁
の方で算定されておるはずだと私は思います。これらの
資料
をまず出してもらいませんと、ちょっと、議論してもむだではないかと私は思っておるのです。従って私は特に、農業関係の
影響
に対する
資料
がおありになれば、直ちに
一つ
出していただきたいということを要求いたしておきます。
成瀬幡治
25
○成瀬
幡治
君 私も、言葉を補足させていただきます。
産業構造
の問題も出て参ります。あるいは、ここには「中進国たる」というような、先進国、
後進国
のほかに、「中進国たる日本として育成過程にある新規
産業
を」、こういう言葉が初めて出ている。とするならば、それに対する
対策
がどうだというようなことが
資料
なのです。こういう点を
一つ
出して、
説明
していただきたい。これじゃ、
資料
とか
説明
とかということにならぬ。その辺のところを
一つ
十分、言葉は足りないかもしれませんが、意のあるところを体してやっていただきたい。
大矢正
26
○
大矢正
君
資料
のことですが、アメリカ、英国と日本と比べて幾らだ、こんな簡単な
資料
でもって
貿易
の
自由化
後の
経済
に与える
影響
なんということを測定することはできないですよ。だから、
品目
別に、実際、日本の今の市中価格というものはある程度操作されているもので、独占価格に近いものですから、そういう独占価格という内容でない、実際にある程度の利潤を見込んで生産費と合わせた場合に、どの程度で日本の品物の値段というものは出てくるかということに対して、たとえばアメリカならアメリカ、英国なら英国の品物が船で日本に入ってきて、実際の
貿易
の諸掛かりを入れて売る
段階
でどの程度になるか、従って、その間における日本の品物の生産価格というものと
外国
の
輸入
価格の差がどの程度あるかという具体的のものがなければ、こんなアメリカの一般市中価格幾ら、日本の市中価格幾らというだけで、実際問題として輸送とか一切のことを考えない、こういう内容だけで、対比しようと思っても対比できない。具体的に業種別に、
品目
ごとに、
外国
の品物が日本に入ってきてどの程度が現状の価格であり、それに対して日本はどの程度高いから、合理化などをして値段を下げるようにして太刀打ちするか、そういう点に関する
資料
がなければ、こんな漠然としたものでは話にならぬです。だから、
企画庁
としてはもっと総体的にそういう立場から作った
資料
を出してもらいたい。
荘清
27
○
説明員
(
荘清
君) ただいまの
資料
の問題についてでございますが、決してこういう簡単な
内外
比価だけですべてが判断できるというようなつもりで、ここに
参考資料
としてつけてあるわけでは絶対ございません。いろいろ主要な
物資
につきまして、
機械
的な
内外
比価という面だけから見てどの程度の開きがあるだろうかということも、よく話題に出ることでもございますし、そういう意味で、ほんの
参考資料
の一部として添付しただけのことでございます。その点、お含み置きいただきたいと存じます。
加藤正人
28
○
委員長
(
加藤正人
君) きょうはこれでけっこうですが、今、諸君の要求された
資料
は、帰られてよく打ち合わせの上、提出していただきたいと思います。
荘清
29
○
説明員
(
荘清
君) それから、
輸入
の
自由化
に伴う
商品
別の
影響等
についての突っ込んだ
資料
が必要であるという御意見は、ごもっともであると存じます。ただ、そういう
資料
が現在すでに十分
整備
されているか、あるいは十分
整備
されておったかといいますと、必ずしもそうではないのでございまして、そういう点におきましてもまだ不十分でございますので、現在、通産省、農林省その他におきましても、相当手広く突っ込んだ
調査
を進めているわけでございます。
企画庁
といたしましても、そういう
各省
の作業の結果を十分将来
検討
する機会があるわけでございまして、完全に
整備
された
資料
という意味ではそういう時期になると存じます。非常に事務的なお答えで、失礼かと存じますが、私から事情を一言申し上げておきます。
西川甚五郎
30
○
西川甚五郎
君 これは結局、天田さんが言われたのは農林省関係ですね。これは
各省
やっていると思うのですよ、その問題を深く
検討
しているのは。それで、やはり
各省
の関係の人を呼んで、そうして一々、農産物なら農産物、あるいは商工関係なら商工関係、こういうように呼んで、一々深く
検討
していくのがほんとうの道筋ではないかと思いますがね。
成瀬幡治
31
○成瀬
幡治
君 今の、ちょっと速記をとめていただいて
一つ
懇談会で……。
加藤正人
32
○
委員長
(
加藤正人
君) それでは、速記をとめて。 〔速記中止〕
加藤正人
33
○
委員長
(
加藤正人
君) 速記をつけて。 なお、御質問はありますか。━━ないと認めます。 では、これをもって本日は散会いたします。 午前十一時四十二分散会