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1960-02-11 第34回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年二月十一日(木曜日) 午前十時二十九分開会
—————————————
委員
の
異動
十二月二十九日
委員椿繁夫
君
辞任
につ き、その
補欠
として
荒木正三郎
君を議 長において指名した。一月三十日
議長
において
野坂参
三君を
委員
に指名し た。 二月五日
委員野坂参
三君
辞任
につき、 その
補欠
として
須藤五郎
君を
議長
にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
加藤
正人
君
理事
上林 忠次君 山本 米治君 大矢 正君
永末
英一君 天坊 裕彦君
委員
岡崎 真一君
木暮武太夫
君
西川甚五郎
君
林屋亀次郎
君 堀 末治君
前田
久吉君
木村禧八郎
君 成瀬
幡治
君 野溝 勝君
平林
剛君 原島 宏治君
須藤
五郎
君
政府委員
大蔵政務次官
前田佳
都男君
大蔵大臣官房長
宮川新一郎
君
事務局側
常任委員会専門
員
木村常次郎
君
—————————————
本日の会談に付した案件 ○
理事
の
辞任
及び
補欠互選
の件 ○
昭和
三十四
年産米穀
についての
所得
税の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣
送付
、
予備審査
) ○
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十四
年度
までの各
年度
における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関 する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
経済
及び
技術協力
の
ため
必要な
物品
の
外国政府等
に対する
譲与等
に関す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てる
ため
の
国有林野事業特別会計
からする繰 入金に関する
法律案
(
内閣送付
、予 備審査) ○
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
臨時受託調達特別会計法
を廃止する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
送付
、
予備審査
) ○
租税
及び
金融等
に関する調査 (
今期国会大蔵省関係提出予定法律
案に関する件)
—————————————
加藤正人
1
○
委員長
(
加藤正人
君) ただいまから
委員会
を開きます。 まず、
委員
の
異動
について報告をいたします。二月五日付をもって
委員野坂参
三君が
辞任
され、その
補欠
として
須藤五郎
君が
委員
に選任せられました。
—————————————
加藤正人
2
○
委員長
(
加藤正人
君)
平林
君から都合によりまして
理事
を
辞任
したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤正人
3
○
委員長
(
加藤正人
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 つきましては、直ちにその
補欠互選
を行ないたいと存じます。
互選
の方法は、前例によりまして、
成規
の手続を省略し、便宜その指名を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤正人
4
○
委員長
(
加藤正人
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
委員長
は
永末
君を
理由
に選任いたします。
—————————————
加藤正人
5
○
委員長
(
加藤正人
君) これより、
昭和
三十四
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
外六件の
法律案
について、順次、
提案理由
の
説明
を聴取することにいたします。
前田佳都男
6
○
政府委員
(
前田佳
都男君) ただいま議題となりました
昭和
三十四
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
外六
法律案
について、
提案
の
理由
を御
説明
いたします。まず、
昭和
三十四
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
昭和
三十四
年産
の
米穀
の集荷に資する
ため
、
米穀
の
生産者
か同
年産
の
米穀
を
政府
に対し
事前売り渡し申し込み
に基づいて
売り渡し
た場合において、従来と同様、同年分の
所得税
について、その
売り渡し
の時期の
区分
に応じ、玄米百五十キログラム
当たり
(一石
当たり
)平均千四百円を非課税とする
措置
を講じようとするものであります。
—————————————
次に、
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十四
年度
までの各
年度
における
国債整理基金
に充てるべき
資金
の繰入の
特例
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
昭和
二十八
年度
から
昭和
三十四
年度
までの各
年度
におきましては、
国債
の
償還等
に充てる
ため
の
資金
の
繰り入れ
の
特例
といたしまして、
国債
の
元金償還
に充てる
ため
に
一般会計
から
国債整理基金特別会計
に
繰り入れ
るべき
最低金額
は、
財政法
第六条の
規定
による前前
年度
の
剰余金
の二分の一に相当する額とし、
国債整理基金特別会計法
第二条第二項の
規定
による前
年度
首における
国債総額
の一万分の百十六の三分の一
相当額
の
繰り入れ基準
は、これを適用しないこととしております。また、これとともに、
日本国有鉄道
または
日本電信電話公社
が
日本国有鉄道法施行法
第九条または
日本電信電話公社法施行法
第八条の
規定
により
一般会計
に対して負ういわゆる
法定債務
の
償還元利金
については、直接、
国債整理基金特別会計
に
繰り入れ
ることとし、繰入額に相当する
金額
については
一般会計
から
国債整理基金特別会計
に
繰り入れ
があったものとみなす特別の
措置
が講じられてきたのでありますが、
昭和
二十五
年度
におきましても、
国状償還
の
状況
にかんがみ、かつ、
経理
の
簡素化
をはかる
ため
、前
年度
と同様これらの
措置
を講じようとするものであります。
—————————————
次に、
経済
及び
技術協力
の
ため
必要な
物品
の
外国政府等
に対する
譲与等
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
政府
が、
経済
及び
技術協力
の
効果的実施
の一方策として行なう
海外技術センター
の
設置等
に必要な
物品
を、
外国政府
または
国際連合等
に対して譲与し、または
時価
よりも低い対価で譲渡することができることとしようとするものであります。御
承知
のように、国の
所有
に属する
物品
を
時価
によらずに処分することにつきましては、
財政法
第九条の
規定
により、
法律
に基づくことを要することとなっておりますので、この
法律案
を
提出
いたしました次第であります。 次に、
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てる
ため
の
国有林野事業特別会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申し上げます。 御
承知
の
通り
、
国有林野事業特別会計法
の
規定
によりますと、毎
会計年度
の
損益計算
上
利益
を生じ、かつ、
当該年度
の
歳入歳出
の決算上
剰余金
があるときは、
当該剰余金
の額の範囲内で、
予算
の定めるところにより、
当該剰余金
を生じた
年度
の翌
年度
において
一般会計
に
繰り入れ
をすることができることになっております。
昭和
三十四
年度
におきましては、
民有林
及び
公有林
について造林、
治山
、
林道事業
の
促進
の
ため
の
増額措置
をとったこととも関連して、この
規定
により、十億円を限り、
一般会計
に
繰り入れ
ることとしたのであります。
昭和
三十四
年度
におきましては、
国有林
について昨年、災害を受けたことにより
損益計算
上は損失を生ずる
見込み
でありますが、本
特別会計
には過去における
利益積立金
及び
剰余金
が
相当額
あり、さきに述べました
一般会計
への
繰り入れ
の
趣旨
に沿って、
昭和
三十五
年度
において
積立金
を取りくずすことによって、十一億円を限り、
一般会計
に
繰り入れ
ることとしても、
国有林野事業
の
管理経営
にはさしたる支障がないと認められますので、これに必要な
措置
を講じようとするものであります。
—————————————
次に、
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
政府
におきましては、
昭和
三十三及び三十四
年産
の繭及びこれらを
原料
とする
生糸
の
価格
の安定につきましては、
繭糸価格
の安定に関する
臨時措置法
(
昭和
三十三年
法律
第百六十七号)に基づいて行なっているところでありまして、同法第五条による
政府
の買い入れに必要な
資金
に充てる
ため
、昨年
一般会計
から二十億円を
繰り入れ
るとともに、
糸価安定特別会計法
第十一条の
規定
により同
会計
が負担できる
証券等
の
限度額
七十億円を一挙に二百七十五億円に引き上げる
措置
をとって参ったのでありますが、
昭和
三十五
年産
の繭及びこれを
原料
とする
生糸
につきましては、上記のような異常な事態に対処する
ため
の
措置
を引き続き継続することなく、繭及び
生糸
の
価格
の安定をはかる上に必要な
証券
、一時
借入金
及び
借入金
の
負担限度額
を百十五億円に改訂する
ため
、この
法律案
を
提出
した次第であります。
—————————————
次に、
臨時受託調達特別会計法
を廃止する
法律案
について申し上げます。
臨時受託調達特別会計
は、
政府
がアメリカ合衆国の委託により、わが国に
無償
で譲渡される
予定
の
艦船
二隻の
調達
を引き受け、これを
同国政府
に引き渡す契約の
実施
に関する
経理
を明らかにする
ため
、
昭和
三十二
年度
に設けられた
会計
でありますが、
艦船
の建造と引き渡しが
昭和
三十四
年度
内に終了する段階に至ったので、
昭和
三十四
年度
限りで同
特別会計
を廃止いたしますとともに、同
会計
に属する権利及び義務は
一般会計
に帰属させる等の
措置
を講じようとするものであります。
—————————————
最後
に、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
酒税
につきましては、最近における
清酒
及び
合成清酒
の
消費
の
状況
に顧みまして、これらの酒類の
級別制度
の
合理化
をはかる
ため
、次のように
所要
の
規定
について
改正
を行なうことといたしております。 第一に、
清酒
につきましては、第
一級
と第二級の
小売価格
の差が一・八リットル
びん詰品
で三百四十五円と大きく開いている
ため
、第
一級
の
消費
が停滞するとともに、
取引面
や
消費面
から見ましても、
弾力性
を欠き、
級別区分
上断層を生じている現状にありますので、第三十一回
国会
における衆議院の
附帯決議
の
趣旨
を尊重いたしまして、今回
級別制度
の
合理化
をはかる
ため
、第
一級
と第二級のほぼ
中間
に新たに準
一級
を設けることといたしたのであります。すなわち、準
一級
は、
小売価格
は一・八リットル
びん詰品
で六百五十円、その
規格
は
アルコール分
十五・五度以上、
原エキス分
二十八度以上と、それぞれ第
一級
と第二級とのほぼ
中間
のものを
予定
し、その
税率
は、一キロリットル
当たり
十八万五千五百円といたしております。 第二に、
合成清酒
につきましては、ここ数年来毎年約十三万キロリットル(七十数万石)
程度
の
庫出数量
を示しておりますが、このうち第
一級
は次第に
消費
が減少し、最近におきましては、わずか〇・七%(約千キロリットル弱)
程度
を占めているにすぎないのであります。このように第
一級
の
消費
がきわめて僅少となりました
ため
、
級別
を設けておく意味がほとんど失われているのみならず、かえって、九九%以上を占める
合成清酒
第二級が第二級という名称を付して販売される
ため
に、その
消費
が伸び悩んでいると認められますので、
消費
の
減少防止
に資する
ため
にも、その
級別
を廃止して
合成清酒
一本とし、その
税率
は、現行第二級と同額の一キロリットル当り八万七千五百円とすることといたしたのであります。 また、
清酒
準
一級
の新設に伴い、準
一級
につきましても
特別規格酒
として
アルコール分
十三度のものが出荷できるようにする
ため
、
清酒
の他の
級別
の
特別規格酒
の例にならい、
アルコール度数
による
軽減税率
を
租税特別措置法
に設けることといたしております。なお、今回の
改正
により、
酒税収入
の
予算額
といたしましては
増減収
を生じない
見込み
であります。 以上がこの七
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
加藤正人
7
○
委員長
(
加藤正人
君)
補足説明
及び質疑は後日に譲ることといたします。
—————————————
加藤正人
8
○
委員長
(
加藤正人
君) 次は、
提出予定法案
について
説明
を聴取することといたします。
宮川新一郎
9
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) 今
国会
に
大蔵省
より
提出
を
予定
いたしておりまする
法案
につきましては、お手元に
一覧表
を差し上げてございますが、これによりまして簡単に御
説明
いたしたいと存じます。まだ要綱ができていないあるいはまた
細部
の
調整
のできていない
法案
が多数ございまするので、本日は
概要
の御
説明
にとどめまして、いずれ引き続き御
提案
申し上げました際に、詳細な
説明
をつけ加えさせていただきたいと存じます。 今
国会
に
提案
を
予定
いたしておりまする
法案
は、
予算関係
十七件、その他六件、合計二十三件でございます。 そのうち、この表に従いまして申し上げますと、第一の
法案
は、これはただいま
政務次官
から
提案理由
の御
説明
がありました
通り
のものでございまするので、
説明
を省略させていただきます。 第二の、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、これは、御
承知
のように、
昭和
二十九
年度
以降
補助率等
につきまして
臨時特例
を設けておるのでございます。逐年若干の
整理
を行なって参ったのでございますが、なおこの
法律
を存置いたしまして、
補助金等
につきましてこの
法律
に定めまする
臨時特例
を存置する必要がございまするので、
昭和
三十六年三月三十一日まで一年間、この
法律
の効力を延長しようとするものでございます。 次に、
治水特別会計法案
でございます。これは、
治水事業
の
促進
をはかりまする
ため
特別会計
を設置いたしまして、その
治水事業
に
関係
する
経理
を明確にすることといたしまして、すでに設置せられておりまする
特定多目的ダム建設特別会計
を吸収いたしまして、この新しくできまする
治水特別会計
の中に
治水勘定
と
特定多目的ダム建設勘定
を設けまして、
一般会計
と
区分
して
経理
する、その
ため
に
所要
の
法律規定
を
整備
いたしたいと考えるものでございます。 次に、
道路整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは
道路整備事業——国
が直轄で行ないまする
道路整備事業
の
裏負担
として
地方負担
があるわけでございますが、
地方公共団体
の負担いたしまする
負担金
につきましては、
当該年度
は国の
特別会計
におきまして
借り入れ
を行ないまして、
資金
を
調達
いたしまして、
地方公共団体
からはその翌
年度
、
交付公債
、いわゆる
交付公債
によりましてやっておりまして
地方債証券
で
納付
させておったのでございますが、三十五
年度
より
交付公債
による
納付
を改めまして、税金に改めることといたしましたので、その
関係
で、国が行ないまする
道路整備特別会計
の
事業
におきまして、
財源
といたしまして
借り入れ
を行う必要がなくなりましたので、その
借入金
に関する
規定
を廃止し、あわせて
所要
の
整備
をはかろうとするものでございます。 次の
特定港湾施設工事特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
も、ただいま申し上げました
道路整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
と
趣旨
は全く同様でございまして、
特定港湾施設工事
にかかわる
港湾管理者
の
負担金
につきまして、
地方債証券
による
納付
を行なわないことといたしましたのに伴いまして、この
特別会計
におきまして
財源調達
としての
借り入れ
が必要でなくなった、その
ため
に
所要
の
改正
を加えんとするものでございます。 次に、
経済
及び
技術協力
の
ため
必要な
物品
の
外国政府等
に対する
譲与等
に関する
法律案
は、これは今
提案理由
を御
説明
申し上げた
通り
でございます。 次の
一般会計
の
歳出
の
財源
に充てる
ため
の
国有林野事業特別会計
からする
繰入金
に関する
法律案
も、同様、御
説明
いたした
通り
であります。 それから、次の
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
は、
治水関係
で
治水特別会計
を設けたのに即応をいたしまして、
治山事業
につきましても、
国有林野
にかかわるものは
国有林
好
事業特別会計
の
業務勘定
で行なっているのでございますが、
民有林野
にかかわる
治山事業
で国が施行するものの
経理
を
特別会計
で行なうことといたしまして、
治山勘定
を設けて行なうことといたしております。これが
ため
に
所要
の
規定
を
改正
しようといたすものでございます。 次の
糸価安定特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
臨時受託調達特別会計法
を廃止する
法律案
、いずれもただいま御
説明
申し上げた
通り
であります。 次の
経済基盤強化
の
ため
の
資金
及び特別の
法人
の
基金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは、御
承知
のように、
昭和
三十三
年度
二百十五億の
基金
を設けましたのでありますが、そのうち
農林漁業金融公庫
に対しまして六十五億を出資いたしまして、
基金
を設けまして、その
基金
の
運用利子
を活用いたしまして、国が直接間接
補助
していない非
補助
の小
団地等
の
土地改良事業
に対しまして
公庫
が
貸付
を行ない、この
貸付利子
を軽減いたしておったのでありますが、今回その
利子軽減対象
といたしまして、小
団地
のほかに牧野を加えようといたすものであります。それが
ため
の
所要
の
改正
を加えようといたすものであります。 次の
交付税
及び
譲与税配付金特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは、今回国の
所得税
の減税に伴いまして、
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に資する
ため
、
法人税
、
所得税
、
酒税
の百分の〇・三に相当する
金額
を、
臨時地方特別交付金
として
地方公共団体
に交付することといたしまして、別途
所要
の
法律
を
提案
いたすことになっておりますが、それに伴いまして、この
臨時地方特別交付金
の受け入れ並びに
配付
に関する
経理
を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
におきまして行なう
ため
に、
所要
の
改正
を加えようとするものでございます。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは、
人事院勧告
に従いまして、いわゆる
中だるみ是正
といたしまして、
一般職
の
職員
の
給与改訂
を三十五
年度
より行なうことにいたしておるのでございますが、これに伴ないまして、それとの均衡上、秘書官の
俸給月額
につきまして改訂する
ため
の
法律案
でございます。これは
内閣委員会
に付託されることに相なっております。 次に、
国家公務員等退職手当法
の一部を
改正
する
法律案
、これは、
国家公務員
から
住宅公団等
の
公団
の
職員
となりまして、再び引き続いて
国家公務員
に復帰いたしました場合、その者の
退職手当
は通算いたしませんで、
公団在職
中のものは
公団
の
退職手当
をもらい、
国家公務員
としては別
計算
でもらうことになっておるのでございます。これでは
本人
にとって気の毒ではないか、むしろ
本人
の
希望
によって通算するか、あるいは
在職
途中で勤務した
公団
の
退職手当
を別にもらうか、
本人
の
希望
にまかすように改めてはどうかということで研究いたしておるものでございますが、まだ
細部
が未
調整
でございます。あるいは今
国会
の
提案
は見送りになるかもしれないと考えておるのでございますが、いずれにいたしましても、これはおそらく
内閣委員会
に付託をすることとなるかと思うのでございます。 次の
昭和
三十四
年産米穀
についての
所得税
の
臨時特例
に関する
法律案
、
酒税法
の一部を
改正
する
法律案
は、ただいま
提案理由
の
説明
があった
通り
でございます。 次に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは
為替自由化
への
働き等
に伴ないまして、
ラード等
二、三の品目につきまして
関税率
の
調整
を行なおうとするものであります。 また、
関税暫定措置法案
は、
関税定率法
の一部
改正法
の附則で定められておりまする
関税
の
暫定的減免制度
につきまして、
所要
の
単行法
を設けようとするものであります。その中身は、主として、おもなものを申し上げますと、
製油用
の
原油
を
暫定税率
二%から六%に改める
ため
、
農林漁業用
の
A重油
、
肥料製造用
の
原油
は従来
免税
になっておりますが、三十五
年度
に限って
免税
にする、その他は全部
基本税率
に戻そう、また
電子計算機
の
免税
も打ち切ろうというようなものが主たる内容になっているものでございますが、そういう
関税
の暫定的な
減免制度
につきまして、
所要
の
規定
の
整備
を
単行法
によりましてはかろうとするものでございます。 次に、
国有財産法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは、戦争中軍が
軍用上水道
を
方々
で設置いたしておるのでございます。これは現在
普通財産
として国が管理いたしておるのでございますが、
方々
いろんな
地方公共団体
におきまして、これを活用いたしまして、
上水道
としてりっぱにいたしたいという
希望
があるのでございますが、
地方公共団体
の
財政状況
からいたしまして、これは主として
財産
は
土地
でございますが、有償で払い下げを受けるとなかなか
希望
しない、従って活用ができないというような事情がございまして、こういう水道に限りまして
普通財産
を
無償
で譲与することができるようにいたしたい、かような考え方に基づきまして
国有財産法
の一部を
改正
しようとするものでございます。 次に、
日本開発銀行法
の一部を
改正
する
法律案
、これは、今回
日本開発銀行
の
所要資金
を
調達
いたします
ため
、三千万ドルを限って
外貨債
を発行するように
予算総則
で定めておるのでございます。で、現在御審議願っておるわけでございますが、それに伴いまして、
法律
の中におきまして
外貨債
を発行することができるように
規定
しようとする
ため
所要
の
改正
を加えようとするものでございます。 次に、
船主相互保険組合法
の一部を
改正
する
法律案
でございますが、これは、御
承知
のように、
船舶保険
がかかりますものは、
事故
があった場合の自船と、それから
相手力
の船が衝突したような場合
相手方
の船と
相手方
の船の積荷にかかっておりますいろいろ、たとえば、港海
設備
に衝突した
ため
にその
設備
をこわしたとか、
相手方
の人命を損傷した場合に、この
保険
はどうするかということは、
船舶保険
にかからないのでありまして、これらの
船舶保険
で救済できないものを、
互助制度
と申しますかによりまして
船主相互保険組合
を設けるようにいたしまして、
船主相互保険組合法
がそれを
規定
いたしておるのでございます。ところが、その
組合員
の
加入資格
といたしましては、船の
所有者
と
賃借人——賃借人
と申しますのは、船だけを借りまして、
船長
でありますとか
船員
とかいうようなものは全部自分が責任を持って集めるというものに限って、この
船主相互保険組合
の
加入資格
にいたしておるわけでございます。ところが、最近、船だけ借りるのじゃなくて、
船員
、
船長
を含めて、船に伴うものを含めまして、一切を用船する者も相当ふえて参りまして、これらがときどき
事故
を起こす、また荷物を積まないで船だけ回漕することを請け負う人も
事故
を起こすというような事例がございまするので、これらを救済いたしまする
ため
、
加入資格
を
所有者
または
賃借人
に限らず、
用船者
及び
回船請負人
に対しましても適用をいたさしめようとするものでございます。 次に、
国際開発協会
への加盟に伴う
措置
に関する
法律案
、これは、世界銀行や
国際復興開発基金
に加入いたしましたときと同様に、今回いわゆる第二世銀といわれます
国際開発協会
に対して加入いたそうとするものでございますが、この協定が成立いたしました場今日の出資に
関係
する
事項
と
法律事項
を
規定
いたそうとするものでございます。
最後
に、
朝鮮総督
府
交通局共済組合
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
を廃止する
法律案
でございます。これは、旧
朝鮮総督
府の
交通局共済組合
の
事業
でありまする
年金事務
は、現在
共済組合品連合会
が引き続いて行なっておるのでございますが、それとは別に、
本邦
内に
交通局
が、ビルデングでありますが、
財産
を持っております。その
財産
を換価いたしまして、
年金
の
支払い財源
に充てるようにしてよろしいといういわゆる
ポツダム政令
が出ておるのでございます。これが
朝鮮総督
府
交通局共済組合
の
本邦
内にある
財産
の
整理
に関する
政令
でございますが、今回この
財産
を、旧
交通局時代
の
預金債権者
が現われて参りまして、これに対する
支払い財源
に充てるようにしてもらいたいという話がございました。適当と思われまするので、そういうふうにいたしたいと思うのでありますが、それが
ため
には
ポツダム政令
を廃止いたしまして、この
組合
に
在外会社令
を適用いたすことが必要でございまするので、それが
ため
の
政令
の廃止、こういうものでございます。 なお、安保条約締結に伴いまする
大蔵省
関係
の国税、
関税
、専売、
国有財産法
等のいろいろな
所要
の
改正
規定
もございますが、これは
政府
といたしましては、一括いたしまして、一本の
法律
になりまして、他の
委員会
に付託される
予定
でございまするので、この点もあらかじめお含みおき願いたいと思います。 非常に簡単でございますが、
概要
だけ御
説明
申し上げました。
加藤正人
10
○
委員長
(
加藤正人
君) これをもって
予定
は一応全部終了いたしました。何か質問がありましたら……。
大矢正
11
○大矢正君 これで全部ですか、あとは出ないのですか。
宮川新一郎
12
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) あとは出ません。
大矢正
13
○大矢正君 そうすると、安保条約や行政協定に伴う
法律
というものはないのですか。
宮川新一郎
14
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) それは、
最後
に申し上げましたようにございます。ございますが、
内閣
の方で相談いたしまして、各省へまたがるものでございますので、一本の
法律
にいたしまして、どこの
委員会
に付託されるかわかりませんが一ということになっております。
大蔵省
関係
としては、実質的にはございます。
大矢正
15
○大矢正君 ですけれども、税金の問題とか、そういうやつはよその
委員会
でやるのですか。
宮川新一郎
16
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) 税金の問題もみな一本の
法律案
にいたしまして、
提案
しようということに
内閣
としてはきめられておるわけです。
平林剛
17
○
平林
剛君 期限のある
法律案
は、この中でどれですか。
宮川新一郎
18
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) 期限と申しますと……。
平林剛
19
○
平林
剛君 たとえば、三月三十一日までに審議をしなきゃいかぬとか、そういう特殊な期限のあるやつは……。
宮川新一郎
20
○
政府委員
(
宮川新一郎
君)
予算関係
でございます。たとえば、
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
治水特別会計法案
、
道路整備特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
……。
平林剛
21
○
平林
剛君
予算
の
関係
のやつだけで、特に急ぐというやつはないのですね。
宮川新一郎
22
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) そうでございます。
予算関係
以外に三月三十一日というのはございません。
平林剛
23
○
平林
剛君 もう、あと
予定
の
法律案
がないというと、日銀法の
改正
も今度の
国会
には
提出
にならない、こう理解してよろしいのですか。
宮川新一郎
24
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) 大体、
提案
は無理じゃないかと考えております。
平林剛
25
○
平林
剛君 医療金融
公庫
法案
、これはどこの
委員会
に付託されるのですか。
宮川新一郎
26
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) これは
大蔵省
の方にも
関係
がございますが、厚生省の主管になりますから、社会労働
委員会
の方にかかることになっております。
平林剛
27
○
平林
剛君 これは社会労働
委員会
にかかるというのは、もうきまっておりますか。そうじゃないでしょう。
宮川新一郎
28
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) まだ
提案
いたしておりませんからわかりませんが、
公庫
でございますから、大蔵
委員会
にも
関係
がございますが、今までの経緯からいたしまして、厚生省
関係
からの要望が強かった
関係
もありまして、あるいは社会労働
委員会
にかけるということになるかもしれないと思います。
平林剛
29
○
平林
剛君 これはわれわれも重大な関心があるから、まだどこにもかかっていないそうですから、またあとで検討したいと思います。
木村禧八郎
30
○
木村禧八郎
君 資料の要求ですが、これはまたあとでこちらの
理事
とも相談して一括してお願いしますが、一つだけ、
国債整理基金
勘定、この詳細な内応をほしいのです。
宮川新一郎
31
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) さっそく資料を調製いたします。
木村禧八郎
32
○
木村禧八郎
君 どのくらい積み立てがあるものか、そういうようなことを一つ。
平林剛
33
○
平林
剛君 それならば、そのことでちょっと私もお願いしておきますが、日本の国としての借金ですね、
国債
もありますけれども、そのほかに、世銀からの借款ですね、それから民間がいわゆる外資として資本を導入したもので、技術導入あるいは株の取得、その他いわゆる資本、こういうものの総額とか、いろいろ
区分
けすると六つか七つくらいになりますね。それについての一覧的な明細、いわゆる日本の借金としてみなさるべきものの現在高、これを一つ資料としてまとめて出してもらいたい。こまかい点はもっと私の方でも検討しますけれども、大体あなたの方でおわかりのやつを
提出
していただきたいと思います。
宮川新一郎
34
○
政府委員
(
宮川新一郎
君)
承知
いたしました。
木村禧八郎
35
○
木村禧八郎
君 先ほどの資料に
関係
いたしまして、
一般会計
だけでなく、公社
関係
の減債の現況ですか、それもあわせてお願いします。
大矢正
36
○大矢正君 為替
関係
の
法律
の
改正
というのはないのですか。
宮川新一郎
37
○
政府委員
(
宮川新一郎
君) 為替
関係
につきましては、貿易為替管理法の根本的
改正
を企図いたしておるわけでありますが、まだ
提案
するまでに熟しておりません。自由化に伴いますいろいろな諸
措置
がございますが、これはおおむね
政令
、あるいは告示、通達でできるものばかりでございますので、為替
関係
の
法案
の
提案
はないものと考えております。
加藤正人
38
○
委員長
(
加藤正人
君) それでは、先ほどの
理事
会で決定いたしましたように、次回は二月十八日(木曜日)午前十時から附会することにいたします。 本日はこれをもって散会いたします。 午前十一時八分散会