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1960-02-11 第34回国会 参議院 大蔵委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年二月十一日(木曜日)    午前十時二十九分開会   —————————————   委員異動 十二月二十九日委員椿繁夫辞任につ き、その補欠として荒木正三郎君を議 長において指名した。一月三十日議長 において野坂参三君を委員に指名し た。 二月五日委員野坂参三君辞任につき、 その補欠として須藤五郎君を議長にお いて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     加藤 正人君    理事            上林 忠次君            山本 米治君            大矢  正君            永末 英一君            天坊 裕彦君    委員            岡崎 真一君            木暮武太夫君            西川甚五郎君            林屋亀次郎君            堀  末治君            前田 久吉君            木村禧八郎君            成瀬 幡治君            野溝  勝君            平林  剛君            原島 宏治君            須藤 五郎君   政府委員    大蔵政務次官  前田佳都男君    大蔵大臣官房長 宮川新一郎君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君   —————————————   本日の会談に付した案件 ○理事辞任及び補欠互選の件 ○昭和三十四年産米穀についての所得  税の臨時特例に関する法律案内閣  送付予備審査) ○昭和二十八年度から昭和三十四年度  までの各年度における国債整理基金  に充てるべき資金の繰入の特例に関  する法律の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査) ○経済及び技術協力ため必要な物品  の外国政府等に対する譲与等に関す  る法律案内閣送付予備審査) ○一般会計歳出財源に充てるため  の国有林野事業特別会計からする繰  入金に関する法律案内閣送付、予  備審査) ○糸価安定特別会計法の一部を改正す  る法律案内閣送付予備審査) ○臨時受託調達特別会計法を廃止する  法律案内閣送付予備審査) ○酒税法の一部を改正する法律案(内  閣送付予備審査) ○租税及び金融等に関する調査  (今期国会大蔵省関係提出予定法律  案に関する件)   —————————————
  2. 加藤正人

    委員長加藤正人君) ただいまから委員会を開きます。  まず、委員異動について報告をいたします。二月五日付をもって委員野坂参三君が辞任され、その補欠として須藤五郎君が委員に選任せられました。   —————————————
  3. 加藤正人

    委員長加藤正人君) 平林君から都合によりまして理事辞任したい旨の申し出がありましたが、これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 加藤正人

    委員長加藤正人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  つきましては、直ちにその補欠互選を行ないたいと存じます。  互選の方法は、前例によりまして、成規の手続を省略し、便宜その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 加藤正人

    委員長加藤正人君) 御異議ないと認めます。  よって、委員長永末君を理由に選任いたします。   —————————————
  6. 加藤正人

    委員長加藤正人君) これより、昭和三十四年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案外六件の法律案について、順次、提案理由説明を聴取することにいたします。
  7. 前田佳都男

    政府委員前田佳都男君) ただいま議題となりました昭和三十四年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案外六法律案について、提案理由を御説明いたします。まず、昭和三十四年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案について申し上げます。  この法律案は、昭和三十四年産米穀の集荷に資するため米穀生産者か同年産米穀政府に対し事前売り渡し申し込みに基づいて売り渡した場合において、従来と同様、同年分の所得税について、その売り渡しの時期の区分に応じ、玄米百五十キログラム当たり(一石当たり)平均千四百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。   ————————————— 次に、昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度におきましては、国債償還等に充てるため資金繰り入れ特例といたしまして、国債元金償還に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計繰り入れるべき最低金額は、財政法第六条の規定による前前年度剰余金の二分の一に相当する額とし、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度首における国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額繰り入れ基準は、これを適用しないこととしております。また、これとともに、日本国有鉄道または日本電信電話公社日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により一般会計に対して負ういわゆる法定債務償還元利金については、直接、国債整理基金特別会計繰り入れることとし、繰入額に相当する金額については一般会計から国債整理基金特別会計繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講じられてきたのでありますが、昭和二十五年度におきましても、国状償還状況にかんがみ、かつ、経理簡素化をはかるため、前年度と同様これらの措置を講じようとするものであります。   —————————————  次に、経済及び技術協力ため必要な物品外国政府等に対する譲与等に関する法律案について申し上げます。  この法律案は、政府が、経済及び技術協力効果的実施の一方策として行なう海外技術センター設置等に必要な物品を、外国政府または国際連合等に対して譲与し、または時価よりも低い対価で譲渡することができることとしようとするものであります。御承知のように、国の所有に属する物品時価によらずに処分することにつきましては、財政法第九条の規定により、法律に基づくことを要することとなっておりますので、この法律案提出いたしました次第であります。  次に、一般会計歳出財源に充てるため国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律案について申し上げます。  御承知通り国有林野事業特別会計法規定によりますと、毎会計年度損益計算利益を生じ、かつ、当該年度歳入歳出の決算上剰余金があるときは、当該剰余金の額の範囲内で、予算の定めるところにより、当該剰余金を生じた年度の翌年度において一般会計繰り入れをすることができることになっております。昭和三十四年度におきましては、民有林及び公有林について造林、治山林道事業促進ため増額措置をとったこととも関連して、この規定により、十億円を限り、一般会計繰り入れることとしたのであります。  昭和三十四年度におきましては、国有林について昨年、災害を受けたことにより損益計算上は損失を生ずる見込みでありますが、本特別会計には過去における利益積立金及び剰余金相当額あり、さきに述べました一般会計への繰り入れ趣旨に沿って、昭和三十五年度において積立金を取りくずすことによって、十一億円を限り、一般会計繰り入れることとしても、国有林野事業管理経営にはさしたる支障がないと認められますので、これに必要な措置を講じようとするものであります。   —————————————  次に、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  政府におきましては、昭和三十三及び三十四年産の繭及びこれらを原料とする生糸価格の安定につきましては、繭糸価格の安定に関する臨時措置法昭和三十三年法律第百六十七号)に基づいて行なっているところでありまして、同法第五条による政府の買い入れに必要な資金に充てるため、昨年一般会計から二十億円を繰り入れるとともに、糸価安定特別会計法第十一条の規定により同会計が負担できる証券等限度額七十億円を一挙に二百七十五億円に引き上げる措置をとって参ったのでありますが、昭和三十五年産の繭及びこれを原料とする生糸につきましては、上記のような異常な事態に対処するため措置を引き続き継続することなく、繭及び生糸価格の安定をはかる上に必要な証券、一時借入金及び借入金負担限度額を百十五億円に改訂するため、この法律案提出した次第であります。   —————————————  次に、臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。  臨時受託調達特別会計は、政府がアメリカ合衆国の委託により、わが国に無償で譲渡される予定艦船二隻の調達を引き受け、これを同国政府に引き渡す契約の実施に関する経理を明らかにするため昭和三十二年度に設けられた会計でありますが、艦船の建造と引き渡しが昭和三十四年度内に終了する段階に至ったので、昭和三十四年度限りで同特別会計を廃止いたしますとともに、同会計に属する権利及び義務は一般会計に帰属させる等の措置を講じようとするものであります。   —————————————  最後に、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。  酒税につきましては、最近における清酒及び合成清酒消費状況に顧みまして、これらの酒類の級別制度合理化をはかるため、次のように所要規定について改正を行なうことといたしております。  第一に、清酒につきましては、第一級と第二級の小売価格の差が一・八リットルびん詰品で三百四十五円と大きく開いているため、第一級消費が停滞するとともに、取引面消費面から見ましても、弾力性を欠き、級別区分上断層を生じている現状にありますので、第三十一回国会における衆議院の附帯決議趣旨を尊重いたしまして、今回級別制度合理化をはかるため、第一級と第二級のほぼ中間に新たに準一級を設けることといたしたのであります。すなわち、準一級は、小売価格は一・八リットルびん詰品で六百五十円、その規格アルコール分十五・五度以上、原エキス分二十八度以上と、それぞれ第一級と第二級とのほぼ中間のものを予定し、その税率は、一キロリットル当たり十八万五千五百円といたしております。  第二に、合成清酒につきましては、ここ数年来毎年約十三万キロリットル(七十数万石)程度庫出数量を示しておりますが、このうち第一級は次第に消費が減少し、最近におきましては、わずか〇・七%(約千キロリットル弱)程度を占めているにすぎないのであります。このように第一級消費がきわめて僅少となりましたため級別を設けておく意味がほとんど失われているのみならず、かえって、九九%以上を占める合成清酒第二級が第二級という名称を付して販売されるために、その消費が伸び悩んでいると認められますので、消費減少防止に資するためにも、その級別を廃止して合成清酒一本とし、その税率は、現行第二級と同額の一キロリットル当り八万七千五百円とすることといたしたのであります。  また、清酒一級の新設に伴い、準一級につきましても特別規格酒としてアルコール分十三度のものが出荷できるようにするため清酒の他の級別特別規格酒の例にならい、アルコール度数による軽減税率租税特別措置法に設けることといたしております。なお、今回の改正により、酒税収入予算額といたしましては増減収を生じない見込みであります。  以上がこの七法律案提案理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
  8. 加藤正人

    委員長加藤正人君) 補足説明及び質疑は後日に譲ることといたします。   —————————————
  9. 加藤正人

    委員長加藤正人君) 次は、提出予定法案について説明を聴取することといたします。
  10. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 今国会大蔵省より提出予定いたしておりまする法案につきましては、お手元に一覧表を差し上げてございますが、これによりまして簡単に御説明いたしたいと存じます。まだ要綱ができていないあるいはまた細部調整のできていない法案が多数ございまするので、本日は概要の御説明にとどめまして、いずれ引き続き御提案申し上げました際に、詳細な説明をつけ加えさせていただきたいと存じます。  今国会提案予定いたしておりまする法案は、予算関係十七件、その他六件、合計二十三件でございます。  そのうち、この表に従いまして申し上げますと、第一の法案は、これはただいま政務次官から提案理由の御説明がありました通りのものでございまするので、説明を省略させていただきます。  第二の、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案、これは、御承知のように、昭和二十九年度以降補助率等につきまして臨時特例を設けておるのでございます。逐年若干の整理を行なって参ったのでございますが、なおこの法律を存置いたしまして、補助金等につきましてこの法律に定めまする臨時特例を存置する必要がございまするので、昭和三十六年三月三十一日まで一年間、この法律の効力を延長しようとするものでございます。  次に、治水特別会計法案でございます。これは、治水事業促進をはかりまするため特別会計を設置いたしまして、その治水事業関係する経理を明確にすることといたしまして、すでに設置せられておりまする特定多目的ダム建設特別会計を吸収いたしまして、この新しくできまする治水特別会計の中に治水勘定特定多目的ダム建設勘定を設けまして、一般会計区分して経理する、そのため所要法律規定整備いたしたいと考えるものでございます。  次に、道路整備特別会計法の一部を改正する法律案でございますが、これは道路整備事業——国が直轄で行ないまする道路整備事業裏負担として地方負担があるわけでございますが、地方公共団体の負担いたしまする負担金につきましては、当該年度は国の特別会計におきまして借り入れを行ないまして、資金調達いたしまして、地方公共団体からはその翌年度交付公債、いわゆる交付公債によりましてやっておりまして地方債証券納付させておったのでございますが、三十五年度より交付公債による納付を改めまして、税金に改めることといたしましたので、その関係で、国が行ないまする道路整備特別会計事業におきまして、財源といたしまして借り入れを行う必要がなくなりましたので、その借入金に関する規定を廃止し、あわせて所要整備をはかろうとするものでございます。  次の特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案も、ただいま申し上げました道路整備特別会計法の一部を改正する法律案趣旨は全く同様でございまして、特定港湾施設工事にかかわる港湾管理者負担金につきまして、地方債証券による納付を行なわないことといたしましたのに伴いまして、この特別会計におきまして財源調達としての借り入れが必要でなくなった、そのため所要改正を加えんとするものでございます。  次に、経済及び技術協力ため必要な物品外国政府等に対する譲与等に関する法律案は、これは今提案理由を御説明申し上げた通りでございます。  次の一般会計歳出財源に充てるため国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律案も、同様、御説明いたした通りであります。  それから、次の国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案は、治水関係治水特別会計を設けたのに即応をいたしまして、治山事業につきましても、国有林野にかかわるものは国有林事業特別会計業務勘定で行なっているのでございますが、民有林野にかかわる治山事業で国が施行するものの経理特別会計で行なうことといたしまして、治山勘定を設けて行なうことといたしております。これがため所要規定改正しようといたすものでございます。  次の糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案臨時受託調達特別会計法を廃止する法律案、いずれもただいま御説明申し上げた通りであります。  次の経済基盤強化ため資金及び特別の法人基金に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、御承知のように、昭和三十三年度二百十五億の基金を設けましたのでありますが、そのうち農林漁業金融公庫に対しまして六十五億を出資いたしまして、基金を設けまして、その基金運用利子を活用いたしまして、国が直接間接補助していない非補助の小団地等土地改良事業に対しまして公庫貸付を行ない、この貸付利子を軽減いたしておったのでありますが、今回その利子軽減対象といたしまして、小団地のほかに牧野を加えようといたすものであります。それがため所要改正を加えようといたすものであります。  次の交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案でございますが、これは、今回国の所得税の減税に伴いまして、地方公共団体財政健全化に資するため法人税所得税酒税の百分の〇・三に相当する金額を、臨時地方特別交付金として地方公共団体に交付することといたしまして、別途所要法律提案いたすことになっておりますが、それに伴いまして、この臨時地方特別交付金の受け入れ並びに配付に関する経理交付税及び譲与税配付金特別会計におきまして行なうために、所要改正を加えようとするものでございます。  次に、特別職職員給与に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは、人事院勧告に従いまして、いわゆる中だるみ是正といたしまして、一般職職員給与改訂を三十五年度より行なうことにいたしておるのでございますが、これに伴ないまして、それとの均衡上、秘書官の俸給月額につきまして改訂するため法律案でございます。これは内閣委員会に付託されることに相なっております。  次に、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律案、これは、国家公務員から住宅公団等公団職員となりまして、再び引き続いて国家公務員に復帰いたしました場合、その者の退職手当は通算いたしませんで、公団在職中のものは公団退職手当をもらい、国家公務員としては別計算でもらうことになっておるのでございます。これでは本人にとって気の毒ではないか、むしろ本人希望によって通算するか、あるいは在職途中で勤務した公団退職手当を別にもらうか、本人希望にまかすように改めてはどうかということで研究いたしておるものでございますが、まだ細部が未調整でございます。あるいは今国会提案は見送りになるかもしれないと考えておるのでございますが、いずれにいたしましても、これはおそらく内閣委員会に付託をすることとなるかと思うのでございます。  次の昭和三十四年産米穀についての所得税臨時特例に関する法律案酒税法の一部を改正する法律案は、ただいま提案理由説明があった通りでございます。  次に、関税定率法の一部を改正する法律案でございますが、これは為替自由化への働き等に伴ないまして、ラード等二、三の品目につきまして関税率調整を行なおうとするものであります。  また、関税暫定措置法案は、関税定率法の一部改正法の附則で定められておりまする関税暫定的減免制度につきまして、所要単行法を設けようとするものであります。その中身は、主として、おもなものを申し上げますと、製油用原油暫定税率二%から六%に改めるため農林漁業用A重油肥料製造用原油は従来免税になっておりますが、三十五年度に限って免税にする、その他は全部基本税率に戻そう、また電子計算機免税も打ち切ろうというようなものが主たる内容になっているものでございますが、そういう関税の暫定的な減免制度につきまして、所要規定整備単行法によりましてはかろうとするものでございます。  次に、国有財産法の一部を改正する法律案でございますが、これは、戦争中軍が軍用上水道方々で設置いたしておるのでございます。これは現在普通財産として国が管理いたしておるのでございますが、方々いろんな地方公共団体におきまして、これを活用いたしまして、上水道としてりっぱにいたしたいという希望があるのでございますが、地方公共団体財政状況からいたしまして、これは主として財産土地でございますが、有償で払い下げを受けるとなかなか希望しない、従って活用ができないというような事情がございまして、こういう水道に限りまして普通財産無償で譲与することができるようにいたしたい、かような考え方に基づきまして国有財産法の一部を改正しようとするものでございます。  次に、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、これは、今回日本開発銀行所要資金調達いたしますため、三千万ドルを限って外貨債を発行するように予算総則で定めておるのでございます。で、現在御審議願っておるわけでございますが、それに伴いまして、法律の中におきまして外貨債を発行することができるように規定しようとするため所要改正を加えようとするものでございます。  次に、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案でございますが、これは、御承知のように、船舶保険がかかりますものは、事故があった場合の自船と、それから相手力の船が衝突したような場合相手方の船と相手方の船の積荷にかかっておりますいろいろ、たとえば、港海設備に衝突したためにその設備をこわしたとか、相手方の人命を損傷した場合に、この保険はどうするかということは、船舶保険にかからないのでありまして、これらの船舶保険で救済できないものを、互助制度と申しますかによりまして船主相互保険組合を設けるようにいたしまして、船主相互保険組合法がそれを規定いたしておるのでございます。ところが、その組合員加入資格といたしましては、船の所有者賃借人——賃借人と申しますのは、船だけを借りまして、船長でありますとか船員とかいうようなものは全部自分が責任を持って集めるというものに限って、この船主相互保険組合加入資格にいたしておるわけでございます。ところが、最近、船だけ借りるのじゃなくて、船員船長を含めて、船に伴うものを含めまして、一切を用船する者も相当ふえて参りまして、これらがときどき事故を起こす、また荷物を積まないで船だけ回漕することを請け負う人も事故を起こすというような事例がございまするので、これらを救済いたしまするため加入資格所有者または賃借人に限らず、用船者及び回船請負人に対しましても適用をいたさしめようとするものでございます。  次に、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律案、これは、世界銀行や国際復興開発基金に加入いたしましたときと同様に、今回いわゆる第二世銀といわれます国際開発協会に対して加入いたそうとするものでございますが、この協定が成立いたしました場今日の出資に関係する事項法律事項規定いたそうとするものでございます。  最後に、朝鮮総督交通局共済組合本邦内にある財産整理に関する政令を廃止する法律案でございます。これは、旧朝鮮総督府の交通局共済組合事業でありまする年金事務は、現在共済組合品連合会が引き続いて行なっておるのでございますが、それとは別に、本邦内に交通局が、ビルデングでありますが、財産を持っております。その財産を換価いたしまして、年金支払い財源に充てるようにしてよろしいといういわゆるポツダム政令が出ておるのでございます。これが朝鮮総督交通局共済組合本邦内にある財産整理に関する政令でございますが、今回この財産を、旧交通局時代預金債権者が現われて参りまして、これに対する支払い財源に充てるようにしてもらいたいという話がございました。適当と思われまするので、そういうふうにいたしたいと思うのでありますが、それがためにはポツダム政令を廃止いたしまして、この組合在外会社令を適用いたすことが必要でございまするので、それがため政令の廃止、こういうものでございます。  なお、安保条約締結に伴いまする大蔵省関係の国税、関税、専売、国有財産法等のいろいろな所要改正規定もございますが、これは政府といたしましては、一括いたしまして、一本の法律になりまして、他の委員会に付託される予定でございまするので、この点もあらかじめお含みおき願いたいと思います。  非常に簡単でございますが、概要だけ御説明申し上げました。
  11. 加藤正人

    委員長加藤正人君) これをもって予定は一応全部終了いたしました。何か質問がありましたら……。
  12. 大矢正

    ○大矢正君 これで全部ですか、あとは出ないのですか。
  13. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) あとは出ません。
  14. 大矢正

    ○大矢正君 そうすると、安保条約や行政協定に伴う法律というものはないのですか。
  15. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) それは、最後に申し上げましたようにございます。ございますが、内閣の方で相談いたしまして、各省へまたがるものでございますので、一本の法律にいたしまして、どこの委員会に付託されるかわかりませんが一ということになっております。大蔵省関係としては、実質的にはございます。
  16. 大矢正

    ○大矢正君 ですけれども、税金の問題とか、そういうやつはよその委員会でやるのですか。
  17. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 税金の問題もみな一本の法律案にいたしまして、提案しようということに内閣としてはきめられておるわけです。
  18. 平林剛

    平林剛君 期限のある法律案は、この中でどれですか。
  19. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 期限と申しますと……。
  20. 平林剛

    平林剛君 たとえば、三月三十一日までに審議をしなきゃいかぬとか、そういう特殊な期限のあるやつは……。
  21. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 予算関係でございます。たとえば、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案治水特別会計法案道路整備特別会計法の一部を改正する法律案……。
  22. 平林剛

    平林剛君 予算関係のやつだけで、特に急ぐというやつはないのですね。
  23. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) そうでございます。予算関係以外に三月三十一日というのはございません。
  24. 平林剛

    平林剛君 もう、あと予定法律案がないというと、日銀法の改正も今度の国会には提出にならない、こう理解してよろしいのですか。
  25. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 大体、提案は無理じゃないかと考えております。
  26. 平林剛

    平林剛君 医療金融公庫法案、これはどこの委員会に付託されるのですか。
  27. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) これは大蔵省の方にも関係がございますが、厚生省の主管になりますから、社会労働委員会の方にかかることになっております。
  28. 平林剛

    平林剛君 これは社会労働委員会にかかるというのは、もうきまっておりますか。そうじゃないでしょう。
  29. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) まだ提案いたしておりませんからわかりませんが、公庫でございますから、大蔵委員会にも関係がございますが、今までの経緯からいたしまして、厚生省関係からの要望が強かった関係もありまして、あるいは社会労働委員会にかけるということになるかもしれないと思います。
  30. 平林剛

    平林剛君 これはわれわれも重大な関心があるから、まだどこにもかかっていないそうですから、またあとで検討したいと思います。
  31. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 資料の要求ですが、これはまたあとでこちらの理事とも相談して一括してお願いしますが、一つだけ、国債整理基金勘定、この詳細な内応をほしいのです。
  32. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) さっそく資料を調製いたします。
  33. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 どのくらい積み立てがあるものか、そういうようなことを一つ。
  34. 平林剛

    平林剛君 それならば、そのことでちょっと私もお願いしておきますが、日本の国としての借金ですね、国債もありますけれども、そのほかに、世銀からの借款ですね、それから民間がいわゆる外資として資本を導入したもので、技術導入あるいは株の取得、その他いわゆる資本、こういうものの総額とか、いろいろ区分けすると六つか七つくらいになりますね。それについての一覧的な明細、いわゆる日本の借金としてみなさるべきものの現在高、これを一つ資料としてまとめて出してもらいたい。こまかい点はもっと私の方でも検討しますけれども、大体あなたの方でおわかりのやつを提出していただきたいと思います。
  35. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 承知いたしました。
  36. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 先ほどの資料に関係いたしまして、一般会計だけでなく、公社関係の減債の現況ですか、それもあわせてお願いします。
  37. 大矢正

    ○大矢正君 為替関係法律改正というのはないのですか。
  38. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 為替関係につきましては、貿易為替管理法の根本的改正を企図いたしておるわけでありますが、まだ提案するまでに熟しておりません。自由化に伴いますいろいろな諸措置がございますが、これはおおむね政令、あるいは告示、通達でできるものばかりでございますので、為替関係法案提案はないものと考えております。
  39. 加藤正人

    委員長加藤正人君) それでは、先ほどの理事会で決定いたしましたように、次回は二月十八日(木曜日)午前十時から附会することにいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午前十一時八分散会