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1960-04-19 第34回国会 参議院 外務委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十五年四月十九日(火曜日) 午前十時二十三分開会
—————————————
委員
の異動 四月十四日
委員青柳秀夫
君及び
野村吉
三郎君辞任につき、その
補欠
として大
沢雄一
君及び
井野碩哉君
を
議長
に
おい
て指名した。 四月十五日
委員大沢雄一
君及び
井野碩
哉君辞任
につき、その
補欠
として
青柳
秀夫
君及び
野村吉三郎
君を
議長
に
おい
て指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
木内
四郎
君
理事
青柳
秀夫
君 井上 清一君
苫米地英俊
君 森 元治郎君
委員
鹿島守之助
君 草葉
隆圓
君 笹森
順造
君 杉原
荒太
君
永野
護君
野村吉三郎
君 堀木 鎌三君
羽生
三七君 大和 与一君 石田 次男君
佐藤
尚武
君
政府委員
外務政務次官
小林
絹治
君
事務局側
常任委員会専門
員 渡邊 信雄君
説明員
外務大臣官房審
議官
三宅喜二郎
君
大蔵省主税局税
制第一
課長
塩崎
潤君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
インド
との 間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
木内四郎
1
○
委員長
(
木内四郎
君) ただいまより
外務委員会
を開会いたします。 初めに、
理事補欠互選
についてお諮りいたします。
理事
の
青柳秀夫
君は、去る十四日に
委員
を辞任されましたが、さらに翌十五日再び
委員
になられました。よって
青柳秀夫
君を
理事
の
補欠
に指名いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり]
木内四郎
2
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めて、さように決定いたします。
木内四郎
3
○
委員長
(
木内四郎
君) 次に、
所得
に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を議題といたします。 本件は、去る三月二十九日に
衆議院
から送付されて参ったものでございます、本案につきましては、すでに提案の理由の
説明
を聴取いたしておりますが、さらに、一応
補足説明
を
政府委員
から聴取いたしたいと思います。
塩崎潤
4
○
説明員
(
塩崎潤
君)
インド
との
租税条約
につきまして
概要
を御
説明
申し上げます。 昨年、
パキスタン
との
租税条約
を御提案申し上げまして、御
承認
を得たわけでございますが、
東南アジア諸国
との
租税条約
は、私
ども
非常に強く熱望いたしておりまして努力中でございますが、これが二番目の
租税条約
でございます。で、すでに私
ども
が
租税協定
を
締結
しております数は、
アメリカ
、スエーデン、デンマーク、ノルウエー、
パキスタン
と、すでに五ヵ国ございます。で、
インド
を御
承認
願えれば、これが六カ国目の
租税条約
になるわけでございます。で、今までの
租税条約
の型と違います点につきまして、
概要
を御
説明
申し上げたいと思います。最も
特徴
的なところは、
御存じ
のように、たびたび
新聞紙上
にも報ぜられておりますところの、私
ども
は
タックス・スペアリング
と言っておりますが、
租税節約
と申しますか、その
規定
でございます。その
概要
を申し上げますと、こういうことでございます。
御存じ
のように、私
ども
が過去に
締結
いたしましたところの二重
課税防止条約
の最も基本的な
排除方法
といたしましてとっておりますところは、
内国税法
にございますところの
税額控除方法
でございます。
御存じ
のように、
インド
から一〇〇
利子
を得ることになりますと、
インド
では六三%の
所得税
がかかります。
日本
では三七%の手取りになりまして
日本
の
企業
が受取るわけでございますが、
日本
の
税法
によりますと、一〇〇
利益
に入れまして、
インド
で六三
課税
されておりますから、
日本
の
法人税
は三八%でございます。六三%というのは、三八%よりも三五%高いわけでございますので、これに対しましては
課税
しない、こういうことになっております。で、
条約
を作りますと、そのことを確認いたしまして、
税額控除
の
規定
を、
条約
でこれをもう一ぺん保証いたします。これが
アメリカ
その他五カ国と結びましたところの基本的な二重
課税
の
排除方法
でございます。従いまして、
インド
のように
税率
が非常に高いところでは、今いったような結果が起こりまするけれ
ども
、たとえば
相手国
が二五%という
法人税
であったといたします。そうすると、一〇〇に対しまして二五%
法人税
がかかりまして、こちらでは、受け取りましたネットの
金額
が七五になります。しかしながら、
日本
では一〇〇を益金に入れまして、三八%
課税
いたしますが、ほかの国で納めました二五%という
税金
は三八%から控除いたしまして、残りの十三%の
税金
を納めていただく、こういうことになるわけでございます。これが
各国
に結びました根本的な二重
課税
の
排除方法
でございます。そこで、この
目印租税条約
の
特徴
といたしましては、この点を大きく修正いたしまして、こういうふうにいたしております。と申しますのは、御承知の
通り
、
インド
におきましては、
経済開発計画
の名のもとに、多くの
経済開発
をやっておるわけでございまして、その
一つ
の支柱といたしまして
インド
の
税制
におきまして、種々
投資誘引策
がございます。たとえば
長期貸付金
の
利子
に対しまして
免税
の
措置
がございます。それから
新規産業
につきましては、
自己資本
の六%までの
資本
につきまして、五年間
免税
という
制度
がございます。それからまた第三番目に、
主要産業
への
投資
に対しまして、配当の
税率
が
軽減
されておるのでございます。六三%を二〇%にする。それからまたこれは
イギリス方式
でございまするけれ
ども
、
新規
の
所得
の
機械
、
船舶
につきましては、
特別控除
の
制度
がございます。
償却額
と違いまして、
機械
ならば二五%
利益
から控除するという
制度
でございます。
船舶
なら四〇%控除する。
日本
の
償却制度
ならば、その後の
償却
で取り返すわけでございますが、この
制度
は完全な
免税
でございます。こういった
免税
あるいは
軽減
の
制度
がございます。そこで、
インド
が最も希望いたしまして、私
ども
も理屈ありと考えましたのは、このような
インド
の
経済開発
のための
税制
上の
誘引措置
が、
相手国
の
税制
によりまして奪われるということを
一つ
排除したい、こういう
趣旨
でございます。と申しますのは、今申し上げましたように、
長期貸付金
の
利子
を、
インド
は
誘引措置
といたしまして
免税
いたします。一〇〇に対しまして六三%かかるべきところの
法人税
がゼロになる。ところが、わが国で一〇〇で受け取りますと三八%
税金
を取り返すことになる。
インド
にいたしますれば、
免税
は、結局
日本政府
のために
免税
したということになりはしないか。せっかく
企業
の
投資
を誘引するために
免税
したことが、そのまま
税額控除
の
制度
によりまして
相手国
の
政府
の
収入
になる、これはそのこと自体、
インド
の
投資誘引措置
の
税制
のねらいでもございます。そこで
インド
が
各国
と結びましたところの
租税協定
は、この
インド
の
投資誘引措置
を、
税額控除
の
方法
によって取り返さないということを
規定
しておるわけでございますが、
日本
もそういうふうにいたしまして、その
税額控除制度
を認めたのが、この
インド
との
租税条約
の基本的な
特徴
でございます。で、具体的に申し上げますれば、
貸付金
の
利子延べ払い
、たとえば
ルールケラー
あるいは
バイラディラ
の
投資形態
は、
日本
では
延べ払い
の形で行なわれます。年利五分五厘あるいは六分の
利子
を
インド政府
から受け取ることになるわけでございます。本来ならば六三%
課税
になるわけでございますが、
インド政府
は
免税
いたします。そういたしますと、一〇〇受け取りまして、六三%を免除されずに一〇〇そのままこちらに入って参りますと、三八取り返すことになりますが、この
租税条約
は、
インド政府
で普通の
税金
を納めたものと見まして、
日本
の
税額控除
の
規定
を適用する、こういうことになっております。従いまして六三%の
規定
の適用があったとする、そうすると六三彩の
税率
は、
日本
の三八%よりも
高目
でございますので、すでにもう六三先納めたものとみなしておりますから、もう
日本政府
では
税金
を
課税
しない。
政府
ではそのまま、
企業
はそのまま
収入
になる。これはまた
インド
に対しまして、
一つ
の
投資誘引措置
になる、これが大きな
特徴
でございます。
アメリカ
と
バンスタン
との
租税協定
も、現在までのところはこのような
税額控除
の
制度
はございません。大体
相互
に控除できる
限度
を、
相互
に
税率
を
軽減
するという
程度
の二重
課税
の
排除方法
でございまして、今申し上げましたような、みなし
税額控除
あるいは
タックス・スペアリング
といっておりますが、そういった
制度
は今回が初めてでございます。それが根本的な
目印租税協定
の
特徴
でございます。なおこのほかに
事業所得
についての
範囲
の
明確化——御存じ
のように
東南アジア諸国
におきましての
税務行政
は、私
ども
の考えておりますような
税務行政
とは若干違った様相を示しておりますが、なるべくその場合におきましても、
相互
の理解の
範囲
内に
おい
て
課税
するというような
趣旨
で、
事業所得
の
範囲
の
明確化
、このような
規定
を設けております。
航空機所得
につきましては、
相互免税
、
船舶
につきましては二分の一の
免税
の
規定
を設けてございます。
パキスタン
との間におきましては、
航空機
は
相互免税
、これが
船舶
につきましては
免税
の
規定
はございませんが、
インド
との間におきましては半分だけ
免税
する。で、
インド
との間におきまして
インド
はまだ
船舶
の
保有
がほとんどございませんので、いずれまた
インド側
の
船舶
の
保有
がふえて参りますれば、その間につきましても実質的な
相互免税
の問題が起こるかもしれませんけれ
ども
、現在のところは、二分の一の
相互免税
、二分の一の
軽減方式
をとっておるのでございます。 以上簡単でございますが、
目印租税協定
のほかの
条約
と違いますところのおもな
特徴
を申し上げた次第でございます。
木内四郎
5
○
委員長
(
木内四郎
君) それでは御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
羽生三七
6
○
羽生
三七君
課税
の具体的な内容は別として、
インド
と
日本
との間の
経済
上のつながり、たとえば
貿易
に
おい
てはどの
程度
、それからおもなる
事業
というのはどういうものがあるか、そういう
経済
上の
関連性
の
概要
がわかったら、簡単でよろしいですから御
説明
いただきたい。
塩崎潤
7
○
説明員
(
塩崎潤
君) まず
交易状況
を申し上げます。
インド
と
日本
との
輸出
、
輸入
の
関係
でございますが、
インド
から
日本
へ
輸出
いたしますものは、
日本
は
インド
におきます
輸出
におきまして三番目の
地位
を占めてございます。一九五七年、五八年の二カ年をみて参りますと、
イギリス
が一番目、第二番目が
アメリカ
、三番目が
日本
でございます。第四番目がオーストラリア、五番目が
セイロン
、こんな
状況
でございます。
輸入
は
日本
は五番目でございます。一番は
イギリス
、二番は
アメリカ
、三番目は西独、四番目はビルマ、五番目が
日本
、こういう
地位
を占めてございます。 それから
日本
の
インド
におきますところの
進出状況
と申しますか、
企業
の
進出状況
でございますが、
インド
におきましては、
日本
は
現地法人
といたしまして六つございます。支店の数が十六カ所、
駐在員
の
事務所
が七十七、こういう
状況
でございます。全体を合わせまして
東南アジア
では最も多いかと思います。
タイ国駐在員事務所
と比べますと、
タイ
よりも多目でございます。 で、
貿易
は、今
金額
を落としましたが、
輸出
が六千八十四万二千ドル、
輸入
が七千二百七十七万八千ドルでございます。それからまた
延べ払い輸出
でございますが、現在のところ、まだ
現地
に対しますところの
株式投資
その他の
投資
よりも、
延べ払い輸出
が最も大きな項目でございますが、これが現在のところ千八百二十四万五千ドルの
延べ払い輸出
がございます。今申し上げました
延べ払い輸出
のようなものにつきましては、
向こう側
の
免税措置
がございます。
投資
といたしましては、
証券投資
が百二十万一千ドル、
債券投資
が七十七万四千ドルでございます。 さらに
技術援助
でございますが、最近
技術援助
は非常に盛んでございますが、ロイアリティという形で二十九件いっていると思います。それから
技術者
の派遣の数が百七十九人、それからこちら側が
研修生
といたしまして受け入れております数が二百五十一人でございます。この
研修生制度
につきましては、この
租税条約
によりまして、
一定限度
内の
相互免税
の
制度
がございます。 以上簡単でございますが、
経済交流
の
状況
でございます。
羽生三七
8
○
羽生
三七君 大きな
企業
というと、どういうものがあるのですか、六つの
法人事業
は。
三宅喜二郎
9
○
説明員
(
三宅喜二郎
君)
一つ
は漁業の
協力
、それから魔法びんの
製造業
、それから
螢光灯
の
製造
、それからガラスの
製造業
、それから万年筆の
製造業
、それから
あと
若干
鉱山関係
のものがございます。
羽生三七
10
○
羽生
三七君
製鉄関係
どうなっておりますか。
三宅喜二郎
11
○
説明員
(
三宅喜二郎
君)
製鉄
につきましては、これは
鉱山
の
開発
に、
日本
が技術的並びに
機械
の
プラント類
の
輸出
に対する
延べ払い
の形で
協力
することになっておりまして
投資
ということにはなっておりません。その第一は、
ルールケラー
の
鉄鉱山
の
開発
でございますが、これにつきましては、
日本
は八百万ドルの
延べ払い
を与えることになっております。主として品目は
鉱山機械
でございます。第二は、最近
民間
の
使節団
が行かれまして
交渉
されました
バイラディラ鉱山
の
開発
でございますが、これにつきましては、
交渉団
が
向こう
との間に、
政府
の
承認
を
条件
として覚書をかわされたのであります。これにつきましては、
日本側
からは、二千百万ドルのやはり
延べ払い
の形による
融資
と、それから技術的な
協力
、こうなされることになっております。
政府
におきましても、最近閣議におきましてもそのラインの
協力
を
承認
いたしました。
永野護
12
○
永野護
君 直接の
関係
はないかもしれませんが、
インド
と
ゴア
との
関係
は、最近どうなっておりますか。
三宅喜二郎
13
○
説明員
(
三宅喜二郎
君) 私
ども
数年前おりましたころは、コアを回収するというので、いろいろと
サチャグラファ運動
という非暴力による
回収運動
が盛んになっておりましてその間、
ポルトガル
との間に非常に問題を起こしたのでありますが、その後
インド側
では、こういった
民間
の
運動
なり
外交交渉
による活発な動きというものはございませんので、時が解決するのを待っているという
状況
でございます。
永野護
14
○
永野護
君 今現に
ゴア政府
といろいろ具体的の
交渉
が進んでおるのですが、危険はないのでしょうか。
観測
でよろしいのですが……。
三宅喜二郎
15
○
説明員
(
三宅喜二郎
君) これは現在先ほど簡単に申し上げましたようなことで、無理に
インド
が取り返すというようなことは、
インド
の標傍しております
平和主義
の原則にも反しますので、また
インド
が中共に対して主張しておるようなことと矛盾することになりますので、そう無理なことはやらないで、将来適当な時がくれば、平和的な
方法
でいろいろな
条件
を定めて、
ポルトガル
が聞けば回収することになると思いますが、さしあたり危険はないと思います。
永野護
16
○
永野護
君 相当
長期
の
交渉
が幾つか進んでおるようですけれ
ども
、五年や十年くらいは大体大丈夫だと
観測
されますか、
観測
ですけれ
ども
。
三宅喜二郎
17
○
説明員
(
三宅喜二郎
君) 十年といわれますとなかなか
見通し
が立ちませんが、まあここ数年はそう危険はないと思いますし、回収するという場合におきましても、そういう無理な
方法
で
ポルトガル
が
交渉
による同意をしないのにやるということはないと思っております。
永野護
18
○
永野護
君 わかりました。
羽生三七
19
○
羽生
三七君 アジアの中の一番大国といわれておる
インド
との
貿易
が、
延べ払い
は別としても、片道六千万ドルわずかオーバーする
程度
、非常に何か少ないような気がするのですが、今後の
見通し
なんかどうなんですか。今は漸増的な趨勢にあるものかどうか。その辺少し承りたいと思います。
三宅喜二郎
20
○
説明員
(
三宅喜二郎
君) 先ほど
大蔵省
の
課長
があげられました昨年度の数字でございますが、昨年度は一昨年度よりは減っておるのでございますが、それは例の
円借款
の、先年
日本
が
インド
に対して五千万ドルの
円借款
を与えたわけでございますが、それの実施の
方法
につきましていろいろ専門的な折衝が行なわれておりました。それの動き出すのが非常におくれておりました次第でございます。一方
インド
の
国内
におきまして、
円借款
の利用について、
政府
の
事業
と
民間
の
事業
と、またその中におけるいろいろの
企業
の間にこれを利用したいという競争がございまして、
インド側
でなかなか決定がおくれたという事情がございまして、昨年度は若干減ったと思うのでございますが、これが動き出し、また先ほど申し上げました
ルールケラー
の
鉱山
の
開発等
が進めば、それだけ
鉱山機械
、
鉄道関係
の
資材
、そういったものが出ると思いますので、
貿易
はだんだん伸びていくという
見通し
であるのでございます。
佐藤尚武
21
○
佐藤尚武
君 先ほどの鉄の
鉱山
の
開発
について補足的に
説明
をお願いしたいのですが、今の御
説明
では、片方にはたしか六百万ドルとか、もう
一つ
の方には二千何百万ドルの
融資
、それに
技術援助
というようなことが行なわれているというような御
説明
であったと聞きましたが、その
融資
というのは、いわゆる単純な
融資
であって
日本
は
企業そのもの
に関与していないということなのか、あるいはその
企業
に対しても
日本
は
インド
の会社と共同して
経営
に当たるというような形でやっているのか、
技術援助
というのは
融資
に伴っての単純な
技術援助
であって、
企業そのもの
に対する関与というわけではないのか、その辺もう少し
説明
していただきたいと思います。それからもう
一つ
は、そこから掘り出された鉱物は、
日本
に対してどういうふうに
輸出
されるのか、それも承りたい。
三宅喜二郎
22
○
説明員
(
三宅喜二郎
君) まず
鉄鉱山
の
開発
につきましては、先ほど申し上げました
ルールケラー
が取り上げられた次第でございます。その際に
日本側
といたしましては、やはり
企業
の中に立ち入って
鉱山
の
開発
を能率的に
日本
の需要にできるだけマッチするような
方法
で
開発
させるということを望んだのでございますが、
インド
におきましては、
インド
に限らず
東南アジア諸国
におきましては、
経済的国民主義
が非常に強烈でございまして、ああいったような
鉄鉱山
の
開発
というような
重要企業
につきましては、
外国
の
投資
を認めないということに
法律
によってなっておりますので、従って
経営参加
による
協力
ということは
インド
が承諾しなかった次第でございます。しかし
鉱山
の
開発
の
計画
の作成とか、あるいはどういう
機械
を
輸入
すべきかというようなことにつきましては、
外国
の
技術者
の
コンサルタント
として
援助
を求めるということになっておりまして、その
コンサルタント
には
日本
の日鉄鉱業の技師が選ばれて現在行っておりまして、
インド
に対していろいろと
助言
なり
指導
をしている次第でございます。そういった面で
技術指導
と申し上げたわけでございます。おもな
協力
は、先ほど申し述べましたように、
鉱山
の
機械
を、
延べ払い
による
融資
を与えて、
日本
から
鉱山機械
を出す、それが八百万ドルということになっております。
アメリカ
はそれに対して二千万ドルほど出すことになっております。
インド
は
国内
で必要な
資材
、労力の供給のために二千五百万ドル出すということになっております。そういたしまして、
ルールケラー
で一番最近
開発
されました際に四百万トンほどの
鉄鉱石
が出るのでありますが、そのうち二百万トンは
インド
の
製鉄業
に使い、
日本
に対しては年間二百万トン出すことになっております。それから
価格
は、
日本
が他の国から
輸入
する
国際価格
といいますか、それよりも若干安くするということに大体きまっております。そうして
ルールケラー
は、一九六四年に
準備
が終わりまして、
日本
に対して第一回の四百万トンが来ることになっております。それから
バイラディラ鉱山
につきましては、ここは
ルールケラー
よりも積み出し港に対する距離が近く、品質もいいわけでございまして
日本
は
バイラディラ
を非常に重要視しておりましてこれを
開発
したいという申し出をかねてから申し入れてあったのでありますが、
向こう
もそれを承諾いたしまして、それをこの間
民間
の、ミッションが行かれて大体の話をしてこられたわけでございます。これは
アメリカ
は直接加わりませんで、
日本
と
インド
だけで
協力
して
開発
するわけでありますが、
日本
からは先ほど申したように、二千百万ドルの
延べ払い
による
融資
を与えて、それから従いまして
ルールケラー
の場合以上に
日本
との
関係
が深いわけでございますから、これはやはり
日本
の
技術者
を
計画
を立てる際、あるいは購入すべき
機械
の
選定
というような場合に、
日本
の
技術者
を入れることと、
企業自身
でありませんが、
企業
が始まる前に
日本
の
技術者
の
指導
なり
助言
を得ることになると思います。この
バイラディラ
が
開発
されました際は四百万トンの
鉄鉱石
が
日本
に来ることになっております。それのやって参ります年は一九六七年の予定でございます。
インド
は
国内
の
資材
の買いつけ、それから
現地
の
労務調達
のために四千五百万ドルか五千万ドルくらいの
国内通貨
を出すということになっております。
佐藤尚武
23
○
佐藤尚武
君 今の御
説明
でだいぶわかってきましたが、初めの
ルールケラー
の
鉱山
に対しても
日本
の
技術援助
を
コンサルタント
という形でやっておるという
お話
、それは
日本
一カ国でその
コンサルタント
を出しておるのか、あるいは
日本
が中心となって、そしてよその国からも同じように
技術者
が来てやっているのかどうか、そういう点。 それからもう
一つ
、
バイラディラ
とかいうとこの
鉱山
は、先ほどの
お話
で
インド
では
外国
の
企業参加
を認めないという
法律
があるという
お話
でしたが、ただいまの御
説明
では何か
日本
が
企業
に参加しておるかのように私には聞こえたのです。その辺御
説明
を願いたい。
三宅喜二郎
24
○
説明員
(
三宅喜二郎
君)
インド
におきましてそういった
鉄鉱山
の
開発
というような
重要産業
には、
外国
の
資本
による
協力
とか、
経営
の中に入っての
協力
とかいうものは認めないのでございまして、現在まで
バイラディラ
または
ルールケラー
は
開発
の
準備段階
でございまして、
準備段階
に
おい
て
計画
の策定とか購入すべき
鉱山機械
の
選定等
について、
日本
の
コンサルタント
の
助言
なり、
指導
というものを受けておる次第でございます。
企業自身
ができ上がってその中に入っておるわけではございません。その
鉱山関係
につきましては
日本
だけでなしに、
インド
の
技術者
はもちろん参画といいますか、主体になってやっておるわけですが、
外国
の
技術者
としては
日本
の
技術者
だけでございます。あるいはそのほか
鉄道
を敷かなければいけませんから、そういう
関係
では、
鉄道関係
では
アメリカ
が技術的な
指導
といいますか、
協力
をしておるということでございます。
青柳秀夫
25
○
青柳秀夫
君 この機会にちょっと参考までに伺いたいのですが、
税金
の額ですが、大体
日本
でもって
インド
の人が払っているというか、
日本
で徴収している
所得税
あるいは
法人税
というものは
金額
でどれくらいあるものかということ。 それから
インド
の方で
日本関係
の人からとっている
所得税
、
付加税
、
加重税
というものが全体でとれくらいになっているか。 なおついでに
アメリカ
との
関係
は非常に多いのだと思うのですが、
アメリカ人
が、あるいは
アメリカ
の
法人
が
日本
で納めているこういうような
税額
は大体どれくらいのものか、ちょっと御
説明
願いたい。
塩崎潤
26
○
説明員
(
塩崎潤
君) ただいま
青柳先生
の御要求の点でございますが、詳しい
資料
は現在のところ十分完備しておりませんので、いずれ
あと
から
資料
として提出したいと思いますが、大ざっぱに申し上げまして、
インド企業
あるいはまた
インド人
が
日本
におきまして払っておる
税額
はきわめて少ない、
御存じ
の
通り
でございます。
インド
の
企業
の
進出
は
日本
にはほとんどございませんし、せいぜいございますとすれば、
日本
から
資材
を買いつけるところの
貿易商社
がある
程度
でございます。逆に
日本
企業
が
インド
におきまして払っておりますところの
税額
、それへらまた
日本
人が
インド
で払っておる斜額でございますが、この点は今の逆産相当ございます。ただし現在のところその総額は不明でございまして、私
ども
がここで用意いたしております
資料
はどの
程度
租税条約
によりまして
インド側
が
免税
を行ない、これを受けまして
日本側
が先ほど申し上げましたみたし
税額控除
でどの
程度
免税
されるかを調べたものがありますので、この点を申し上げます。私
ども
の見込みといたしまして、年間
インド
で本来かかりますところの
税金
で
免税
されるものが十億四千四百万円ばかりございます。これはもちろん
インド
の
税金
が先ほど由しましたように
日本
の
税率
より高い、
日本
の
法人税
は三八%で住民税を入れましても四三・一二%、
インド
はすべて六三%でございますが、これで計算いたしまして、
インド
の
租税
の
誘引措置
によりまして
免税
されます
金額
は十億四千四百万円、これを受けまして
日本
でどの
程度
の
免税
になるか、本来この
程度
の
税金
がかかりますと、
日本
では
税額控除
で取り返しのきかないほどの
高目
でございますが、
免税
になりますから、
向こう
の六三%までは納めたものと見る、あるいはまた中には六三%じゃないものがございまして、三八%の差額を取り返すものもございます。
日本
でこれを受けまして
免税
になる
金額
は六億三千二百万円でございます。なお
アメリカ
の
税額
はただいま用意いたしておりませんので、いずれ
資料
といたしまして後ほど提出いたしたいと思います。
木内四郎
27
○
委員長
(
木内四郎
君) 他に御発言もなければ質疑は終了したものと認めて差しつかえございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
28
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは質疑は終了いたしまして、直ちに討論をお願いいたしたいと思います。御意見のある方は賛否を明らかしてお述べを願いたいと思います。——別に御発言もなければ討論は終局したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
29
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。 それではこれより直ちに採決をいたしたいと思います。新得に対する
租税
に関する二重
課税
の
回避
のための
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)を議題といたします。本件に
承認
を与うることに賛成の方の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
木内四郎
30
○
委員長
(
木内四郎
君) 全会一致と認めます。よって本件は全会一致をもって
承認
を与うることに決定いたしました。 なお、諸般の手続は前例により
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木内四郎
31
○
委員長
(
木内四郎
君) 御
異議
ないと認めます。 他に御発言もなければ、本日はこれにて散会いたしたいと思います。 午前十時五十八分散会