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1960-05-17 第34回国会 衆議院 建設委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年五月十七日(火曜日) 午後零時八分
開議
出席委員
委員長
羽田武嗣郎
君
理事
井原
岸高
君
理事
木村
守江君
理事
二階堂 進君
理事
南 好雄君
理事
中島
巖君
理事
山中
吾郎君
理事
塚本
三郎
君 逢澤 寛君
足立
篤郎君
小川
平二
君
金丸
信君
纐纈
彌三君 島村
一郎
君 砂原 格君 高見
三郎
君
田邉
國男
君
徳安
實藏
君
西村
直己
君 堀内
一雄
君
八木
一郎
君 石川 次夫君 岡本 隆一君
金丸
徳重
君
兒玉
末男
君
實川
清之
君 三鍋 義三君
山中日露史
君
今村
等君
加藤
鐐造君
出席国務大臣
建 設 大 臣
村上
勇君
出席政府委員
建 設 技 官 (
道路局長
)
高野
務君
委員外
の
出席者
議 員
遠藤
三郎
君 議 員
勝澤
芳雄君
建設事務官
(
道路局次長
) 前田
光嘉
君 建 設 技 官 (
道路局高速道
路課長
) 齋藤 義治君 専 門 員 山口
乾治
君
—————————————
五月十六日
委員山中日露史
君
辞任
につき、その
補欠
として
中原健次
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員中原健次
君
辞任
につき、その
補欠
として山
中日露史
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員大久保武雄
君、
川崎
末
五郎
君、
橋本正之
君、
服部安司
君、
廣瀬正雄
君、
山本猛夫
君、淺沼稻 次郎君、
實川清之
君及び
今村等
君
辞任
につき、 その
補欠
として
金丸信
君、
田邉國男
君、
足立篤
郎君、
西村直己
君、
小川平二
君、
纐纈
彌三君、
兒玉末男
君、
金丸徳重
君、及び
加藤鐐造君
が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員小川平二
君、
金丸信
君、
纐纈
彌三君、
田邉
國男
君、
金丸徳重
君及び
加藤鐐造君辞任
につき、 その
補欠
として
廣瀬正雄
君、
大久保武雄
君、山 本
猛夫
君、
川崎
末
五郎
君、
實川清之
君及び
今村
等君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
五月十三日
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案
(
内閣提出
第一三八号) 同月十四日
東海道幹線自動車国道建設法案
(
遠藤三郎
君外 五十八名
提出
、
衆法
第四〇号) 同月十六日
道路整備促進
に関する
請願
(
久保田豊
君
紹介
) (第三九〇四号)
土地収用法
の一部
改正
に関する
請願
(
中澤茂一
君
紹介
)(第三九二〇号) 同(
原茂
君
紹介
)(第三九二一号) 同(
松平忠久
君
紹介
)(第三九二二号) 同(
増田甲子
七君
紹介
)(第三九八〇号)
道路整備
新五箇年
計画策定
に関する
請願
(
松平
忠久
君
紹介
)(第三九四〇号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三九四一号) 同(
原茂
君
紹介
)(第三九四二号)
道路整備費
に対する
一般財源増額
に関する
請願
(
松平忠久
君
紹介
)(第三九四三号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第三九四四号) 同(
原茂
君
紹介
)(第三九四五号) 同(
増田甲子
七君
紹介
)(第三九八一号) 二級
国道甲府熊谷線川本
村
地内改修
に関する請 願(
荒舩清十郎
君
紹介
)(第三九七七号)
県道一ノ関横手線改修
に関する
請願
(
笹山茂太
郎君
紹介
)(第三九七八号) 青森県八戸、
野辺地間道路
の二級
国道指定
及び
改修
に関する
請願
(
三浦一雄
君
紹介
)(第三九 七九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案
(
内閣提出
第一三八号)
東海道幹線自動車国道建設法案
(
遠藤三郎
君外 五十八名
提出
、
衆法
第四〇号) ————◇—————
羽田武嗣郎
1
○
羽田委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
村上建設大臣
。
—————————————
村上勇
2
○
村上
国務
大臣
ただいま
議題
となりました
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
国土開発縦貫自動車道
の
予定路線
につきましては、
国土開発縦貫自動車道建設法
第三条において、
中央自動車道
のうち
小牧
市
付近
から
吹田
市までを同
法別表
の
通り
とするほか、別に
法律
で定めることとし、
政府
は、すみやかに、
国土開発縦貫自動車道
の
予定路線
に関する
法律案
を同
法別表
に定める
路線
を
基準
として
作成
し、
国会
に
提出
しなければならないと
規定
されております。
中央自動車道
のうち
小牧
市
付近
から
吹田
市までの間につきましては、すでに
日本道路公団
によって、
建設工事
が開始されておるところであり、また
中央自動車道
のうち
東京
都から
小牧
市
付近
までの間につきましては、過去三カ年間にわたり
調査
を実施して参りましたが、昨年十二月その結果の
取りまとめ
を行ない、
関係地域
の
地質
、
気象
の状況、
概算建設費
の
積算
、
交通量
の
推定等
の主要な
項目
についてその
概況
を把握することができた次第であります。そこで、本年三月十八日
国土開発縦貫自動車道建設審議会
の議を経まして、本
法案
の
内容
となるべき
予定路線
を決定し、これを
法律案
として今回
国会
に
提出
いたしました次第であります。 この
法律案
は、
国土開発縦貫自動車道建設法
第三条第一項の
規定
に基づき、
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
のうち
東京
都から
小牧
市
付近
までの
予定路線
を定めようとするものでありまして、同
法別表
に定める
路線
を
基準
として
作成
しており、
起点
を
東京
都、主たる
経過地
を神奈川県津久井郡相模湖町
付近
、富士吉田市
付近
、
静岡
県安倍郡井川村
付近
、飯田市
付近
、中津川市
付近
及び
小牧
市
付近
としております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。 ————◇—————
羽田武嗣郎
3
○
羽田委員長
次に、
東海道幹線自動車国道建設法案
を
議題
とし、
提出者
より
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
遠藤三郎
君。
—————————————
遠藤三郎
4
○
遠藤議員
ただいま
議題
となりました
東海道幹線自動車国道建設法案
につきまして、私は、
自由民主党
、
日本社会党
及び
民主社会党
を代表して、その
提案
の
理由
並びに
法案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 近時、
わが国経済
の著しい
伸長発展
に伴いまして、必然に、きわめて過大な
交通需要
を喚起し、特に
自動車交通
の
飛躍的増大
により、今後の
輸送対策
に即応する
道路整備
の
緊急性
は、日とともに重きを加うるに至りました。現に、
所得倍増
を目途とする
長期経済計画
の
策定
にあたっては、発足したばかりの
道路整備
五カ年
計画
が、すでにして、抜本的再
検討
を迫られている
実情
であります。なかんずく、
わが国産業
の
中核的大動脈
たる
国道
第一号線、いわゆる
東海道
について見まするに、その
交通量
は逐年
倍増
の趨勢にありまして、
かく
のごとき現状をもって推移せんか、今後五カ年を出ずして、
交通
の
麻痺状態
に陥ることは必至であり、まことに憂患にたえない
事態
に立ち至っているのであります。 また、このような
交通
の輻輳は、痛ましい
交通事故
の頻発を招き、他面、
自動車走行速度
の低下による
産業生産機能
の鈍化を来たす等、
人的物的両面
において、
民生
、
経済
上の犠牲と損失は、けだしはかり知れないものがあると思わるるのであります。 このような
交通
の
緊迫
を緩和するため、現
国道
の拡幅、バイパスの
建設補強等
当面の
応急対策
が、一応
考え
らるるのでありますが、現実の
交通需要
は、既定の
道路整備計画
をはるかに上回り、今後加速度的に
増大
の一途をたどるものと想定せられ、この種の
混合交通方式
のみをもってしては、問題の
本質的解決
は、もはや、いうべくして不可能であると断ぜざるを得ないのでありまして、この際、別途に、新たなる
創意構想
をもって、これが
抜本的打開策
を講ずる必要があると切実に痛感するものであります。すなわち、これがため、いわゆる
高速自動車国道
として、特殊の
規格
と
機能
を有する
自動車専用
の
道路
を早急に
建設
して、
自動車交通
の
高速化
、
輸送効率
の
強化
をはかることが刻下喫緊の
根本的命題
であると思うのであります。 今や、
高速自動車道
の
普及発達
は、
世界的趨向
であり、
欧米先進諸国
においては、つとにこれが顕著の度を加えているのでありますが、
ひとりわが国
においては、旧態依然として、
道路交通対策
の著しい立ちおくれを余儀なくせられていることは、まことに遺憾にたえないところでありまして、この際、この内外の新
事態
に即応する
画期的施策
の
一環
としてさしあたり、まず、
東海道交通需要
の
緊迫
に備えなければならないと存ずるものであります。 なお、
東海道高速自動車国道
の
建設
に伴う
財源
の問題につきましては、前述のような
交通量
の
著増傾向
に徴しまして、
有料道路
として、その
採算性
がきわめて確実でありますので、もっぱら
財政資金等
の
効率的活用
により
事業
の
促進
を期することを建前といたしております。従って、
公共事業
による
一般道路投資
を圧縮するがごときことは、いささかも懸念の必要はないものと確信し、また、
かく
のごとき杞憂を生ぜしめざるよう万全の考慮を払うべきことは、もとよりいうを待たないところであります。 翻って、
わが国産業
の現況と、その
発展
的将来を観望いたしますとき、
重化学工業
の振興による
経済
の
体質改善
が、最も強く要請せらるるところでありますが、あたかも
東海道地域
は、
わが国産業活動
の中枢として、
拠点的役割
をにない、長大な
臨海工業地帯
を擁した港湾、用水、
工場用地
の
整備充実等
、今後の
建設的方策
と相待って、きわめて好適な
立地条件
に恵まれているのでありまして、ここに
たんたん
たる
一大幹線道路
が貫通しましたならば、ひとり本地方における
産業基盤
の
拡充強化
に資し得るのみならず、広く、
わが国経済
の
発展
、
国民所得
の
増大
と
社会民生
の
安定向上
に寄与するところ、きわめて大なるものがあると確信する次第であります。 以上が、本
法案
を
提案
せんとする
理由
であります。 次に、本
法案
の
要旨
について、若干の
説明
を試みたいと存じます。 まず、第一に、
東海道幹線自動車国道
の意義と性格を明確にいたしました。すなわち、
本国道
は、
全国的自動車交通網
の枢要な
一環
として、特に政治、
経済
、文化上重要な
地域
を連絡することを
目的
とした
高速自動車国道
でありまして、
道路法
上の
道路
としての
取り扱い
をすることにいたしております。 第二は、
本国道
の
予定路線
を定めるものでありまして、まず
起点
を
東京
都、終点を名古屋市
付近
として、その主たる
経過地
を、横浜市
付近
、
静岡
市
付近
、浜松市
付近
及び豊橋市
付近
と定めております。 第三は、
路線
の
指定
についてでありますが、
本国道
の
路線
は、前記の
予定路線
を
基準
として、
政令
で具体的にこれを定めることといたしました。すなわち、この
政令
につきましては、
本法
の
施行
後、すみやかに
運輸
、
建設
両
大臣
が共同して、その案を
作成
し、閣議の決定を経なければならないことといたしております。 第四は、
本国道
の
新設
及び
改築
に関する
整備計画
の問題でありますが、これについても、
運輸
、
建設
両
大臣
が、
政令
で定むるところにより、これを共同
作成
することにいたしました。 第五に、
本法
の附則において、現行の
高速自動車国道法
及び
道路整備特別措置法
の一部
改正
を行ないまして、前にも述べました
通り
、
本国道
を、
道路法
上の
高速自動車国道
としたこと、
日本道路公団
において、
整備計画
に基づく
本国道
の
新設
または
改築
を行なわし
むるようにしたこと等
、一連の
関連規定
を
整備
いたしまして、
本法制定
の
趣旨
、
目的
に即応し得るよう所要の
法制措置
を講ずることといたしましたのであります。 以上が本
法案
の
提案理由
並びにその
要旨
でありますが、願わくは慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことを切にお願いする次第であります。
—————————————
羽田武嗣郎
5
○
羽田委員長
この際、
八木一郎
君より
議事進行
について発言を求められております。これを許します。
八木一郎
君。
八木一郎
6
○
八木
(
一郎
)
委員
私はこの際
議事進行
に関して、主として
審議日程
について、
委員長
にお尋ねをしておきたいと思います。 私は
自由民主党
の
総務
でありますが、わが党は、去る五月十二日の
総務会
において、
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案並び
に
東海道幹線自動車国道建設法案
の両
法案
の
取り扱い方針
を決定しておるのであります。すなわち両
法案とも
に、これを本第三十四
国会
において成立を期するというのが
基本的態度
であります。 そこで、
議事進行
について
委員長
にお伺いいたしたいのでありますが、この時点における
国会
内の情勢に対処して、
委員長
は両
法案
の
審議日程
をどのようにきめて、
議事
の
進行
をはかろうとしておられますか。その
スケジュール
をお示し願い、本
委員会
の
慎重審議
によりすみやかに
採決
に至ることを期待いたしたいと思うのであります。この際、
委員長
より、
議事進行
上、
スケジュール
を明確にお答え願いたいと思います。
羽田武嗣郎
7
○
羽田委員長
ただいま
八木一郎
君の
委員長
に対する
質問
に対してお答えをいたします。 まず第一に、
中央自動車道法案
については、午後
政府委員
の
補足説明
を聴取して、直ちに
採決
に入りたいと思います。それから、
東海道幹線自動車国道建設法案
につきましては、明十八日までにこの
委員会
の
審議
を終わって
採決
をいたしておきたい、こういうふうに存ずる次第であります。(「了承」と呼ぶ者あり) それでは、この際、暫時
休憩
いたします。 午後零時二十三分
休憩
————◇————— 午後二時二十四分
開議
羽田武嗣郎
8
○
羽田委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案
を
議題
とし、
審査
を進めます。
最初
に、
本案
に対する
補足説明
を聴取いたします。
高野道路局長
。
高野務
9
○
高野政府委員
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
の案を定めるにあたり
基礎
となりました
調査
について御報告いたします。
中央自動車道
の
調査
につきましては、
建設省
が
昭和
三十二年から三十四
年度
までの三カ年間にわたり、一億六千三百三十万円の
調査費
をもちまして
調査
を実施いたしました。これについての詳細は、お
手元
にお配りいたしました
報告書
に
取りまとめ
てある
通り
でございます。
調査
の
内容
につきましては、
国土開発縦貫自動車道
の
立法趣旨
に従いまして、
高速自動車道
として
東京
都から
小牧
市までの区間について
計画線
の選定、
概算建設費
の
積算
、
経済
的な諸問題の
検討
などを行ない、主要な
項目
につきましては、
中央自動車道
の
概況
は把握し得たものと
考え
ております。 なお、この
調査
の実施にあたりましては、沿線が
山岳地帯
で必要な
基礎資料
なども不備でありましたので、全線にわたり
空中写真測量
により五千分の一の
地形図
の
作成
から着手いたしまして、この五千分の一の
地形図
を使いまして
調査
を行なったわけでございます。
調査
の
担当
につきましても、
建設省
の
担当部門
を動員いたしますとともに、
建設省
以外の
学識経験者
の協力も求め、
地質
、
トンネル
、
橋梁
などにつきましては
専門委員会
を設け、
気象
、
自動車
の
走行調査
につきましても
外部機関
に
委員会
を設け、さらに
長大トンネル
、
長大橋梁
の
積算
あるいは
経済
的な
調査
などにつきましては、それぞれ
専門
の
機関
に
調査
を委託しまして
取りまとめ
をした次第でございます。 なお、ただいままで実施いたしました
調査
は、
中央自動車道
の
調査
のきわめて概略な
調査
でありまして、ただいま御
審議
願っております
予定路線
を定める
法律提案
の見通しを得る程度の概要と申すべきものでございます。
予定路線
の
法律案
が制定されますと、
基礎調査
を実施することになるわけでございまして、この
基礎調査
におきまして、
基本計画
を定めるに必要な
調査
を実施することになるわけでございます。三十五
年度
におきましても、引き続き三千万円の
予算
をもちまして、今までの
調査
に引き続き必要な
調査
を実施することにいたしておるわけでございます。今回
取りまとめ
ました
建設省
の
調査報告書
は、できるだけ入念に
取りまとめ
たつもりでありますが、今後行ないます
調査
の精度が高まるにつれて、
調査
結果の数字については多少の変更が起こることは当然予想されることではございますが、現在入手できる
資料
並びに
方法
については十分に活用したつもりでございます。
調査
結果の詳細につきましては、お
手元
にお配りいたしました
報告書
の
通り
でございますので、
説明
を省略させていただきます。
—————————————
羽田武嗣郎
10
○
羽田委員長
これより
本案
の
質疑
に入るのでありますが、
質疑
の
通告
がありませんので、
質疑
は行なわず、直ちに
討論
に入りたいと思いますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
羽田武嗣郎
11
○
羽田委員長
御
異議
ないと認め、さよう決します。 これより
本案
の
討論
に入るのでありますが、
討論
の
通告
がありませんので、
討論
を行なわず、直ちに
採決
いたします。
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
羽田武嗣郎
12
○
羽田委員長
起立総員
。よって
本案
は原案の
通り
可決すべきものと決しました。(拍手)
—————————————
羽田武嗣郎
13
○
羽田委員長
この際、
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
木村守江
君より
提出
されております。 この際、
趣旨弁明
を許します。
木村守江
君。
木村守江
14
○
木村
(守)
委員
まず、
決議案文
を朗読いたします。
国土開発縦貫自動車道中央自動車道
の
予定路線
を定める
法律案
(閣法)に対する
附帯決議
政府
は、近時
道路交通輻湊
の
実情
に鑑み、
各種交通機関
を総合調整すると共に
路線規格等
につき、従来の
計画
(
中央自動車道
を含む)と併せて
道路整備
五カ年
計画
を再
検討
し速やかに之が
抜本的対策
を樹立すること。 右
決議
する。 以上でありますが、御承知のように、
昭和
三十三
年度
から一兆
予算
をもちまして
道路整備
五カ年
計画
を立てまして、
日本
の立ちおくれた
道路
の
整備
をはかりまして、
産業
の復興と
国土
の
開発
に寄与して参りましたことは今さら申し上げる必要がありません。しかしながら、最近
交通
の非常な
輻湊
に伴いまして、特に
昭和
三十五
年度
の
予算編成
の際にも、
自動車
の激増に伴いまして
ガソリン税
の増徴が非常に多く見込まれた結果、
予算
を編成するにあたりましても、国よりの
出資金
がわずかに二十数億円というような
状態
で一兆
予算
の今
年度
の
予定計画
を決行することができるような
状態
になったのであります。 かような
事態
から
考え
まして、現在ありまするこの
道路整備
五カ年
計画
は、現在の
状態
において、なお、これからますます
輻湊
せんとする
交通
の実態から
考え
まして、すみやかに改変していかなければならないと
考え
るのであります。特に、ただいま
提案理由
の
説明
をされました
中央自動車道
の
予定路線
の
法律案並び
に
東海道幹線自動車国道建設法案
というような、大きな二つの
道路
の
建設
に取りかからなければならない
状態
に相なっておりますので、すみやかに現在の
道路整備
五カ年
計画
を拡大いたしまして、もって、
日本
の
道路
の
整備
をはかることが
緊急事
であると
考え
ますので、かような
決議
を付しまして、これらの
目的
に基づきまして
道路整備
を拡充して参りたいと
考え
るわけであります。以上御報告いたします。
—————————————
羽田武嗣郎
15
○
羽田委員長
これより
採決
いたします。
木村守江
君
提出
の
附帯決議
に
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
羽田武嗣郎
16
○
羽田委員長
起立総員
。よって
木村守江
君
提出
の
動議
の
通り
、
本案
に
附帯決議
を付することに決しました。 なお、
本案議決
に伴う
報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
羽田武嗣郎
17
○
羽田委員長
御
異議
なしと認め、さよう決します。 ————◇—————
羽田武嗣郎
18
○
羽田委員長
次に、
東海道幹線自動車国道建設法案
を
議題
とし、
審査
を進めます。
質疑
の
通告
がありますので、これを許します。
中島巖
君。
中島巖
19
○
中島
(巖)
委員
東海道幹線自動車国道法案
が本日突如として
提案
されたわけであります。いまだ
内容
についても調べる機会がないのでありまして、こまかいことについては、あとで
資料
の提示を願って
質問
いたしたいと思います。
最初
に
質問
いたしますのは、
衆議院規則
の二十八条にこういうことがあるのですが、これを
提案者
である
遠藤三郎
君はどうお
考え
か、御所信を承りたいと思うのです。
議案
の発議につきまして、「
議員
が
法律案
その他の
議案
を発議するときは、その案を具え
理由
を附し、
成規
の
賛成者
と連署して、これを
議長
に
提出
しなければならない。この場合において、
予算
を伴う
法律案
については、その
法律施行
に関し必要とする
経費
を明らかにした
文書
を添えなければならない。」こうなっておるのであります。本
法案
に対しまして、これらの
経費
を明らかにした
文書
が添付されておらない。従いまして、私は、
法案提出
の
適格性
を欠いておる、本
法案
は本
委員会
に
提出
できないものである、こういうように
考え
るのでありますが、
提案者
の御所見を承りたい。
遠藤三郎
20
○
遠藤議員
ただいまの御
質問
でありますが、
東海道幹線自動車国道法案
につきましては、
昭和
三十五
年度
においては
予算
を必要としないのであります。
当該年度
の
予算
を必要とする場合においては、必要な
予算
の計上も必要でありますけれども、この
法案
が通過の後に
調査
をし、そして、それぞれこの
法案
に命じてあるような
手続
によって、だんだん後
年度
に
予算
を必要とするようになって参るのでありますから、本
年度
の
予算
をここで一挙に出す必要はない。そういう
考え
で、三十五
年度
では必要としないから、その
手続
は省略しておる次第であります。
中島巖
21
○
中島
(巖)
委員
ただいまの
遠藤
さんの答弁は、はなはだふに落ちないわけでありまして、これは
委員長
に請求しますが、
法制局長官
をこの席へ呼んでいただきたい。そしてこれを明らかにしたい。こう思うわけであります。 それから、ただいま
提案者
たる
遠藤
君は、本
年度
は
予算
をつけないのだ、
調査
をして、それからだ、こういうお話でしょう。ところが、現在
建設省
は、
東海道
の
交通対策調査費
という名目で、本
国会
において四千三百万円
予算
を取ってあるのです。従って、
政府
といたしましては、この
予算
によって
調査
した結果、こういうような、ただいま御
提案
になったような
高速道路法
によるところの
高速道路
を作るか、あるいはその他の
方法
でするか、こういう
措置
を
政府
はとっておる。従って、
予算
を伴うところのこの
法律提案
と、
政府
が今
国会
において承認を求めた
予算
とは、これは重複して、相反するわけである。従って、
政府
のこの四千三百万円の
調査
結果を待って、そうして、これは
議員立法
でもいいし、あるいは
政府提案
でもいいでありましょうが、こういう
法律措置
を講ずべきである。こういうように私は
考え
るのでありますが、あなたのお
考え
はどうであるか。
遠藤三郎
22
○
遠藤議員
四千三百万円の
東海道
の
交通事情
の
調査
の費用は、確かに取ってあります。これは私、
大臣
の当時、いろいろ
国会
でも論議になりまして、
交通事情
の
調査
という意味で取っておるわけであります。従って、今回のこの
東海道幹線自動車国道法案
とは直接の
関連
はございません。この
法案
が通って、初めて
東海道幹線自動車国道
の問題が出ているのでありまして、従来
調査
をしました
東海道
の
交通事情
を
参考
にすることは、もちろん
参考
にすると思いますけれども、この
法案
とは直接には
関係
がないのでございます。その点を一つ御了承いただきたいと思います。
中島巖
23
○
中島
(巖)
委員
関係
がないことはないじゃないですか。あなたの
提案理由
の
説明
の中に、
東海道
の
交通緩和
のため、とあるじゃないですか。
東海道
の
交通対策調査費
なんですから、なぜ
関係
がないのです。あなたのは、
交通緩和
のため、とある。
遠藤三郎
24
○
遠藤議員
東海道
の
交通事情
が非常に
輻湊
しておるから、この
輻湊
しておる事情は、
調査
の結果だんだんわかってきます。これは御承知のように、
東海道
の方には
高速道路
を作るべく、
昭和
二十五年、二十六、二十七年の三年にわたって、すでに
高速道路
のくい打ちまでしてあるわけであります。そこまで
調査
が進んだのであります。しかし、中央道の問題がありましたために、中央道の
法案
が成立しました以後においては、
高速道路
の
調査費
というものは取ることができなかった。従って、
交通事情
の
調査費
用を取って
交通事情
を調べてきたのであります。その結果、
交通
はますます
輻湊
しておる、これはどうしても
高速道路
を作らなくちゃならぬ、こういう
東海道
の幹線
高速自動車道
路法というものをどうしても出さなければならぬという結論が出てきたわけであります。従って、その
法律
とその
調査費
とは、直接には
関連
がございません。もちろん
調査
の結果は、この
法律
を制定する非常に有力な材料になっていることは、もちろんであります。
中島巖
25
○
中島
(巖)
委員
実に理屈に合わぬ答弁で、あきれざるを得ぬですが、結局
建設省
は、本
年度
四千三百万円の
予算
において
東海道
の
交通事情
を
調査
して、その結果
高速道路
がいいのであるか、あるいは現在の第一
国道
を拡幅するとか、バイパス・ウエーでいいのじゃないか。そういう立案ができるわけである。また、あなたのこの
説明
においても、そういう
趣旨
である。そこにおいて初めて
東海道
高速道路
というような案が生まれ、あるいは現在の高速
国道
法によって、行政
措置
によって行なうとか、あるいは立法
措置
を行なうとか、こういう結果になるのであって、片方、直ちに
予算
を伴うところのこの
法律
を
提出
し、片方では
政府
が四千三百万円の
調査費
を今
国会
に
提出
して、
国会
の承認を経ておる。これは非常に矛盾した話であって、この
調査
結果を待って、そうしてこういう、ことにあなたの言われるように、本
年度
、
予算
を要求するのじゃない、こういうお話なれば、
政府
の
調査
結果を待って、その
調査
結果によって、来
年度
から
予算
をつけるにしても、こういう
法案
を
提出
すべきである。これが理の当然である。こういうふうに
考え
るのですが、もう一度御所信を承りたい。
遠藤三郎
26
○
遠藤議員
あなたのようなお
考え
も、確かに一つの
考え
だと思います。しかし、私どもは、
政府
が
調査
をしておりましても、
事態
は容易に進展しておらない。実際の現実の事情は、もう一日もゆるがせにすることができないような事情であるということを、われわれは深く痛感をいたしまして、そうして、どうしてもこれは
議員
提出
の
法案
として、広く
議員
の
諸君
の共鳴を求めて、そうしてこの問題を一挙に解決しようというふうに
考え
たのが、私どもの
考え
方であります。これは、念のため申し上げておきますけれども、自民党、社会党、民社党の共同
提案
でございます。そういう意味で、縦断をいたしまして、各
議員
がみなこれに共鳴していただいた。その建前についても共鳴していただいた。こういうふうに私は理解しておるわけでございます。
中島巖
27
○
中島
(巖)
委員
とに
かく
、今の御答弁は全く了解できないんです。片方で
政府
は
交通
対策の
調査費
を計上して、そして本
国会
においてその
予算
をつけてもらった。そうして、今後
東海道
の
交通
はいかなる
道路
政策によって
交通
を緩和すべきか。
政府
は現在、こういう
予算
によってその
調査
を進めておるわけです。従って、
政府
の
調査
がなまぬるければ、
政府
を鞭撻して、早急に
調査
して、
調査
結果によって、これこれの
方法
でやるのだ、
予算
はこれこれ要るんだ、こういう
計画
を立案すべきであると思う。非常に遺憾です。 そこで、さらに基本的の問題として御
質問
いたしますが、あなたは、かつて自民党の内政面の大きな看板といたしまして、
道路整備
五カ年
計画
一兆億
予算
、御承知だろうと思うのですが、この
道路整備
緊急
措置
法の第二条におきましては、五カ年間にやる
事業
の量とかというようなものの閣議決定を経まして、これを
国会
の承認を経まして、そして現在行なっておるわけなんです。
道路整備
五カ年
計画
とこの
法律案
とはどういう
関係
になっておるか。その点をお伺いしたい。
遠藤三郎
28
○
遠藤議員
御指摘のように、確かに自民党の
道路整備
五カ年
計画
がございます。一兆円の
道路
投資を五カ年間にやろうという
計画
を立てた、私は当の責任者であったのであります。その事情は一番詳しく知っておるつもりでありますが、いかんせん、五カ年
計画
の規模は小さくて、ただいま
中央自動車道
の
指定
法案
を通すときに
附帯決議
で満場一致できめていただきましたように、五カ年
計画
ではだめなのであります。五カ年
計画
を修正して、もっと大きくして、もう
日本
全国の
道路
がもっとよくなる、こういうことを私どもは期待しておるわけであります。
中島巖
29
○
中島
(巖)
委員
確かにそのときの
建設
大臣
ですが、少し
建設
大臣
をやめられておったので、だいぶずれておるように思うのです。
道路整備
緊急
措置
法第二条によりまして、
事業
の量その他を閣議決定せねばならぬ、こういうことになっておりまして、
有料道路
は二千億、一般
道路
が六千百億、そうして千九百億が各都道府県で行なう
道路
、こういうようにワクをきめたわけです。そうして、さらにその
内容
をこま
かく
それぞれ
計画
の中に織り込んでおる。 そこで、はっきりお尋ねいたしますが、この二千億の
予算
はどうなっておるか。これは
建設省
で発行した書類なのですが、それによると、
道路整備
五カ年
計画
におけるところの
有料道路
二千億は、先ほど問題になりました
中央自動車道
に対しまして八百九十三億五千七百万円、つまり、これは
小牧
と神戸間であります。この
予算
をつけまして、そうして、ただいま本
委員会
で可決されました
東京
—
小牧
間については、百二億四千万円
予算
がついておるわけです。さらに首都
高速道路
公団におきまして五百九十二億三千八百万円となっておる。残りの四百十億八千五百万円に対しましては、現在
道路
公団がやっておる三十幾つかの
路線
を持っておるわけであります。従って、あなたの
提出
された
東海道
高速道路法
案の
予算
というものは、これにないわけです。従って、どういうところから捻出されるか。新聞なんか見ると、あるいは外資によってやるとか、あるいは財政投融資によってやるということがいわれておる。ところが、この二千億の
予算
も、三百十二億というものが一般会計から入るだけで、あとの千七百倍近い金は、外資や財政投融資からみな持ってくることになっておる。 従って、
道路整備
五カ年
計画
、いわゆる
道路整備
緊急
措置
法に違反しておるところの
法律提案
。従って、この
法案
は、
国会
に
提出
するところの適格に欠けておる。こういうように私は
考え
ておるわけです。従って、
道路整備
緊急
措置
法とどういう
関連
があるか。その点を御
説明
願いたい。
遠藤三郎
30
○
遠藤議員
あなたの御
質問
の
趣旨
も、よくわかります。わかりますが、
道路整備
五カ年
計画
は、何としても規模が小さいのです。なるほど、
有料道路
として二千億の
予算
をつけてありますけれども、これは少なくも私は五千億以上の
予算
に拡大しなきゃならぬと思う。現実に
東海道
のこの
法案
が通過いたしまして、いよいよ工事に着手する、金が必要なときには、きちっと五千億の
予算
に拡大されておる、また、そういうふうにしなければいかぬし、三党の共同
提案
ですから、
国会
をあげてこれに
賛成
するのでありますから、そんなことは易々たるものである。こういうふうに私は
考え
ておるのであります。
中島巖
31
○
中島
(巖)
委員
遠藤
さんの構想や、なかなかけっこうですよ。それは僕も
賛成
しますよ。
賛成
しますが、
遠藤
さんに内閣の権限を委譲したことも、
国会
の権限をあなたに委譲したこともないでしょう。あなたが国家の主権者ならそれでいいが、あなた一個の
考え
だけの話である。従って、
道路整備
五カ年
計画
、すなわち
道路整備
緊急
措置
法を改定せぬ限りは、この
法案
は
国会
へ
提案
するだけの資格がない、適格がない。だから、
道路整備
緊急
措置
法を先に変えてかからなければ、同時にこの
法案
を
提案
しなければ、
道路整備
緊急
措置
法の
法律
違反の
法律
をここで取り上げるわけにいかぬ。そうでしょう。はっきりこれは、わかっておるじゃないですか。
遠藤三郎
32
○
遠藤議員
これは
道路整備
緊急
措置
法が先か、この
法案
が先かというような意味でありますが、この
法案
が通れば、それに合うように
道路整備
緊急
措置
法を変えなければならぬ。ただいま、お前に一切の権限を与えたつもりはないというお話でありますが、その
通り
でございます。その
通り
でございますが、きょう私は、
遠藤三郎
一個じゃなくて、自由党、
日本社会党
、
民主社会党
の代表であるのであります。これは一つ間違いのないようにお願いしたいと思います。
中島巖
33
○
中島
(巖)
委員
まあ、実際にこれはごたの話になっちゃって、結局あなたがそう言うなら——とに
かく
道路整備
緊急
措置
法は、
内閣提出
でもって、すでに
国会
で成立したれっきとして動かぬ
法律
でしょう。今出てきた
法律
は、これから
審議
に入ろうという
法律
でしょう。しかも、
道路整備
緊急
措置
法とこれとは、全然中へ入っておらぬものでしょう。それで、あなたの構想は僕も
賛成
なんですよ。しかし、構想が
賛成
であっても、国家組織というものが、一つの一定の
機関
を経て、そして法的
手続
によってやっていかねばならぬ。従って、この
法案
を出されるなら、
道路整備
緊急
措置
法の
改正
案と一緒に出すのがあたりまえじゃないですか。この点、いかがでありますか。
遠藤三郎
34
○
遠藤議員
国会
がこの
法案
を
国会
の意思として通すということをきめましたならば、当然、内閣としてはこの
道路整備
緊急
措置
法の
改正
も、それに合うようにやっていかなくちゃならぬ。これは御承知のように、議院内閣でありますから、議院がやはりオール・マイティであります。もし内閣がそれをやらぬとかなんとか言ったなら、内閣をやめさせたらいい。これは議院内閣の建前上、当然じゃないか。議院が
法律
を作った以上、この
法律
に合うように、それに矛盾するような
法律
は変えさしていく。こういう建前をとるのは当然である。こういうような
考え
であります。
中島巖
35
○
中島
(巖)
委員
それはいなかの、こたつかなんかで話す話ならいいけれども、いやしくも立法府で、立法と抵触する
法律
を出して、前の立法を変えずに出して、あなたの言うようなことを言っておったら、これは通らぬですよ。だから、これに対しまして、はっきりしたわれわれの了解ができるような格好にならなければ、この
審議
を進めるわけにいかぬじゃないですか。これは根本問題ですから、
法制局長官
でも呼んできて、この話を聞かしてごらんなさい。
遠藤三郎
36
○
遠藤議員
これは
法制局長官
を呼ばなくとも、従来
国会
では、前にある
法律
と矛盾するような、そいつを修正するような
法律
を幾らでも作っておるのであります。それは自然にそういうふうに修正されてくるのであります。
法律
そのものは、修正する場合もありますし、それに合わせてまた
改正
案を出してくる場合もあるのでありまして、これは
国会
でも幾つでも、何十でも例があるのであります。全然例のないことを私やっておるのではないのであります。そういう点を一つ御了承いただきたいと思います。
中島巖
37
○
中島
(巖)
委員
それなら、現在ある
法律
と矛盾した
法律
が通っておる例を言ってごらんなさい。
遠藤三郎
38
○
遠藤議員
なお、こまかい議論になって参りましたから、社会党の
提案
代表からも答弁していただきたいと思うのでありますが、現実に申し上げますと、
道路整備
緊急
措置
法には矛盾しない。五カ年
計画
には矛盾がしますけれども、
道路整備
緊急
措置
法には矛盾しないのであります。その点は、
道路整備
緊急
措置
法の番人である
建設省
から一つ聞いていただきたい。
前田光嘉
39
○前田
説明
員
道路整備
緊急
措置
法は、五カ年
計画
を定めるに際しまして、
政府
は
高速自動車国道
、一級
国道
及び二級
国道
並びに
政令
で定める都道府県道その他の
道路
の
新設
、
改築
、維持及び修繕に関する
計画
の案を
作成
して閣議の決定を求めなければならぬ、こういう
規定
がございますので、この現定によりまして五カ年
計画
を作るということがありますけれども、このために、今問題になっておりますところの新しい
法律
が出たために、この
法律
に矛盾する
規定
はないと思います。
中島巖
40
○
中島
(巖)
委員
今、
政府委員
が
法律
に矛盾せぬと言ったのは、それは間違いないか。はっきり答弁をせよ。責任をとれ。
前田光嘉
41
○前田
説明
員 矛盾しないと思います。
中島巖
42
○
中島
(巖)
委員
道路整備
緊急
措置
法の第二条を読みましょうか。そうして、さらに第二項において「
道路整備
五箇年
計画
には、次の事項を定めなければならない。」「五箇年間に行うべき
道路
の
整備
の目標」、「五箇年間に行うべき
道路
の
整備
の
事業
の量」、はっきりこううたってありますよ。これはお認めになりますか、
政府委員
。
前田光嘉
43
○前田
説明
員 そのこと自体は、別に矛盾する
規定
とは
考え
ておりません。
中島巖
44
○
中島
(巖)
委員
この
法律
に基づいて閣議決定をして、
国会
の承認を経たのが、先ほど私が申し上げました
道路整備
五カ年
計画
の一兆億の
予算
の中の二千億が
有料道路
である。その
有料道路
の中の八百九十四億三千七百万円は
中央自動車道
に使うところの、
小牧
—神戸間と
小牧
—
東京
間に使う
予算
で、その内訳もできておる。さらに、首都
高速道路
公団において使う金が五百九十二億三千八百万円になっておる。
道路
公団その他の今の三十何カ所かやっておる
予算
に対して四百十億八千五百万円がついておる。こういうように、
道路整備
五カ年
計画
、第二条第三項に基づいてこうした
計画
を立案して、閣議決定を経て、
国会
に報告して、承認を求めておるじゃないか。
遠藤三郎
45
○
遠藤議員
道路整備
五カ年
計画
の
内容
については、緊急
措置
法では触れていないのであります。
内容
が一兆億になろうが、一兆二千億になろうが、これは
道路整備
緊急
措置
法の改定ではないのであります。その
措置
法から出てきた五カ年
計画
を改定するにすぎないのでありますから、
法律
の問題ではないのでございます。その点をはっきり分けまして私どもは
考え
ておるわけであります。
中島巖
46
○
中島
(巖)
委員
一兆億
予算
において閣議の決定ができておる。これは
法律
論になって、そういう議論もあると思います。あることはありますけれども、現実にこういうふうに、はっきりきまっておるのだ。従って、閣議決定なりを変更してこぬことには、この
法案
を通すわけにいかぬでしょう。
遠藤三郎
47
○
遠藤議員
そこで、私は申し上げたいのでありますが、この
東海道
法案
には幾らの金がかかるかということは、今後の
調査
の結果に待たなければならぬ。従って、その
調査
の結果によって、どれだけの金を投じなければならぬということになりましたならば、それに応ずるような
道路整備
五カ年
計画
というものを改定して参る。実は
道路整備
五カ年
計画
は、あしたでも閣議で改定しようと思えばできることであります。実際問題としては、そういうことは簡単にできませんけれども、あしたでも、やろうと思えばできるのであります。しかし、それはやる目標がはっきりしていない。この
東海道
の方の
道路
のためにどれだけの金がかかるかということが、一年なり二年なり先の
調査
の結果、出て参りましたならば、それまでには五カ年
計画
というものをそれに応ずるように改定していく。こういう方針がきまらなければ、自由党としても、党議でもってこれを出そうということにはならないわけであります。そういうことまで暗に了承の上、自由党の党議というものはきまってきておるわけであります。そういうふうに了承していただきたい。
二階堂進
48
○二階堂
委員
議事進行
について、
関連
。 ただいま
中島
委員
の方から、
提案者
代表の
遠藤
さんに対して、いろいろ御
質問
がございますが、この問題は、私はこの
法案
を
提出
する
手続
上の問題ではなかろうかと思っております。
手続
上の問題であるといたしますならば、これは
中島
君は、あたかも
遠藤
さん一人の責任みたいなことを言って、責任を追及されるようなことを言われますけれども、これは、もともとこれが
提案
になるまでには、この責任というものは各党にあるわけなのです。もし、かりに
手続
上誤りがあるとするならば、この責任は
自由民主党
だけでなく、あるいは
遠藤
さん一人だけでなくて、社会党や、あるいは
民主社会党
にも、これに署名しておるわけですから、あるわけです。現に、この
法案
が本
日本
委員会
に
提案
されて、
議題
になっておるのですから、その前の
手続
上の問題を、この
委員会
でいろいろ根掘り葉掘りあなたが
質問
されるとするならば、
議事進行
として、もう少し
内容
に立ち入った問題を
質問
してもらわなければ、この問題だけで貴重な時間を空費することは、はなはだ意に沿わないと思うのです。
手続
上の問題は、
法案
が本
委員会
に
提出
される以前の問題ですから、それは
自由民主党
だけでなく、各党にも責任があるわけですから、その議論はいいかげんにやめてもらって、
内容
に入って
質問
してもらいたい。
議事進行
に関して、一言私は
委員長
に要望を申し上げます。
羽田武嗣郎
49
○
羽田委員長
二階堂君の意見は、もっともだと思います。
法案
の
内容
について
質問
を展開していただきたいと思います。
中島巖
50
○
中島
(巖)
委員
どうも、二階堂君も
委員長
も、変なことを言う。
道路整備
の基
本法
の
法律
違反になるかどうかという問題。それから、
議員立法
に対する
予算
の伴う
措置
、これでもって不適格ならば、幾ら
審議
しても、この
法案
はだめなんです。この二つの問題に対して、
法制局長官
を呼んで、了解のいくような答弁を得ない限りは、
法案
の
内容
に入ってもむだです。その以前の問題として至急その
手続
をとってもらいたい。
羽田武嗣郎
51
○
羽田委員長
中島
君に申し上げますが、とに
かく
成規
の
手続
を経て
法案
が
提案
されておるのですから、
法案
の
内容
について御
審議
をいただきたいと思います。重ねて申し上げます。
中島巖
52
○
中島
(巖)
委員
委員長
は、どうかしておる。
法案
が
法律
的に、憲法的に、はたして適格であるかないかということは、
法案
の
内容
に入る先の一番重大な案件ではありませんか。その言論を封ずるのは、どういうわけですか。とに
かく
、
法制局長官
を呼んで下さい。適格であるかないか、それを一つ私は
質問
したい。
羽田武嗣郎
53
○
羽田委員長
手続
、
内容
の問題等で、だいぶ議論が分かれておりますから、しばらく
理事
会を開きますので、暫時
休憩
いたします。 午後三時七分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕