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豊瀬禎一君
教育委員会の
手続という問題で、関連するのと同時に、
教育長の問題をお埠ねしたいのですが、今あなたの方が私
どもの
質問に対して幾つかの条項をあげられましたけれ
ども、
教育委員会招集の
手続というのは
委員長がこれを
招集すると、なるほど
岐阜県の
教育委員会規則ではその
通りになっています。しかし、これは
文部大臣が
招集するといったところで、実際の
委員会規則の中に、
文書の発送なり、
議題なり、あるいは
会議手続なりについては、
委員会規則によって
主管課長が明らかにきまっておる、これを通さないで、打ち合わせもしないで、黙って
教育委員長が
教育委員を
招集したことも重大な問題だと思います。これはこの
条例制定の背後を如実に物借っておると思うのですが、この点についてもやはり
局長としては問いただされるべきであったと思うのです。この点に対して、もしなぜ
主管課長に
招集の
手続その他について自分から、ある
教育委員の人は
教育委員長自身の
電話がかかってきたと、こう言っているようですが、なぜ時間があるのに
主管課長にも通さずして、しかも
事務局におる
かなりの
課長が、
かなりというのは言い過ぎかもしれませんが、二、三の
課長ですが、おそらく
教育長もこのことは
御存じなかっただろうと思います。こういうふうに、このことが問題になっておる現在でもなおこう言っておるのです。こういう
事態の中で、
教育委員長が
主管課長にも相談せずして、ごく
秘密裏に
事務局を無視してやったという点については、なぜそういう
措置をしたかどうか問いただしてあるならお答え願いたい。なお、そういうことが好ましいかどへかも御
見解を承りたいと思うのです。それと同時に、
局長は私
課長さん時代からよく
御存じ申し上げておるのですが、
法律については詳しい方であるし、しかも一見識を持っておられる、これは皮肉で言うのではありません。日ごろからほんとうに尊敬しておるのです。その
局長が、
教育委員会の
手続、
開催の
手続、
構成に対して私
どもが正式に
調査を依頼したのに、最も重要なポイントである
地方教も
行政の紬織及び
運営に関する
法律十七条を御
調査にならなかったというのは、これはよもやこの
法律があることを
御存じなかったわけではなかろうと思うのです。知っておいて
お尋ねにならなかったとすれば、この裏に隠された
委員会の
運営並びに、
岐阜県の
地方紙が報道しておるように某重要な政党の
幹部の強力な
圧力のもとに
委員会が屈服したのだとか、ある
新聞記事によりますと、この
事態に対して、論説の中で、完全に
知事のロボットとなり、
与党県議の一人残らずがこれまた雷同して同僚議員に発言の機会を全然与えず、あたかもスリが縦き引きずるようなやり方で
議事を進行し、数の暴力をふるった行為である。民三
自治を標傍する
議会が
議会政治を否定するような暴挙に出るなどは全く論外のさたである、許されぬことである
——大体
地方紙というのは、進歩的な傾向よりも保守的な傾向を持っているところが強いのですが、ほぼ論調はこういうふうです。こういう点を、当日のこだまで着かれて、十一時ごろまで長良の講演をされ、旅館に滞在しておられた
局長が、
委員会の終了は午後二時なんですね、その間に
条例制定のバツクを聴取されて、意図的に十七条二項の
調査を忌避されたのではないかという気がするのですが、
法律を忘れておられたのか、
御存じなかったのか、それとも意図的に忌避されたのか、その点を明らかにしていただきたいと思います。