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豊瀬禎一君 大体これで終わりたいと思いますが、三年が常識だという
局長の
考え方は、背「石の上にも三年」という荒唐無稽な日本に一つの言葉がある。こういう戦前のコケのついたよらな古い観念に取りつかれて、それが常識だということは、少なくとも避けてもらいたいと思う。やはり、
局長が三年が妥当だという
見解に立つとすれば、
教員の場合は、
教員組合結成以来
専従しておるものの個々について、四年やった者は現場に復帰してこういう状況になっておるとか、その数は大体何%くらい出ているとか、こういう点を明らかにした
資料をもって
判断してもらいたい。私の知っておる福岡県
教職員組合に関する限りは、
専従役員を長くした者は、現在ある者は
校長になり、あるいは教務主任となって、むしろ現場におった者より以上に広い視野に立って
教育に従事し、
学校運営に携わっておる事実があります。こういう点からして、
専従者の
専従年数が長いということは、決して本人の
教育者としての資質をマイナスにするのじゃなくて、むしろ多くなすという
資料を持っておるわけです。こういう点からしても、三年ということは、全く荒唐無稽の、
資料に基づかない
考え方であるという点を指摘しておきたいと思うのです。
最後に、私の
質問の途中から、
荒木委員の方から緊急
質問がありましたが、やはり前回からたびたび申しておりますように、少なくとも
政府は早急に
ILO条約を批准しようという方向で進めておる。そうして、
文部省も、また労働省としても、これは慎重に
検討する必要があるという
見解をとっておる。こういう中において、突然、しかもこれは
地方自治体のことで、ここで干渉すべきことではありませんけれ
ども、(「そんなことはない」と呼ぶ者あり)僕の言おうとすることは、議会の中で決定された際にも、他の会派の人がただ一人
会場に入場した際に、知事が突如として提案し、五分間の間にこれが決定され、
議員相互の間に乱闘が行なわれながら決定した。そうして、当該県の
県会議員は、手続と採決について疑義があるとして、無効の訴訟を起こしています。私は、このことに干渉すべきでないと、こう言っておる。こういう事態の中で、
政府の基本方針にも逸脱するし、
文部省の今日までとってこられた慎重な
態度にも相反する、こういう中で
条例が
制定されておるという点から
考えて、やはり
地方自治体の独自の
権限であるという藉口のもとにこの事態を放任せずして、従来勤評問題についても、福岡県におきましては、木田課長がわざわざやってきて一生懸命に
実施を強要したあの熱意のごとく、こういう国際慣行に相反し、
政府の方針にもとるような
条例制定については、当日
現地におった
局長としては、明らかに助言ないし指導といいますか、これをやらなかったと、私はむしろやるべきだったと思う。私は、やられてなおあなたの努力が実らなかったという報告が聞けるものと
考えておったのに、全然関知しておりませんということは、あまりに——向こうが言わなかったにしろ、その当時は新聞記事等に出ておりますので、いろいろ問題になっておったと思うのですが、当然これを制止すべき努力をすべきであったと思う。
結論的に、この
条例は
制定されましたけれ
ども、
文部省の助言、指導、いわゆる行政権の
範囲内における立場において、今日この
制定された
条例に対して、今後これを廃棄するように指導すべきであると思うのですが、その点について
大臣の
見解をまず最初に承りたいと思います。