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政府委員(尾村偉久君) ただいまの
資料の一ページでございます。概要の一ページ第二の見出しのすぐ次の一でございます。
公衆衛生の保持に関する
特別措置法案、これは伝染病予防法の特例、それからいま
一つは簡易水道及び上水道の
復旧に関する国の
補助であります。このうちの前者の伝染病予防法の特例に関しましては、指定すべき県と
市町村の
政令が今大
部分はまとまったのでございますが、一点今
折衝中の分がございますので、先ほどの対象の中に入るものと、それから簡易水道及び上水道の方は交付金の方がもう決定済みでございますので、これは
政令でなくて交付
基準で話し合いができておりますので、これは若干補足いたしまして御
説明いたします。
伝染病予防法の特例の方につきましては、これは
災害のために要しました防疫業務費のうち
市町村につきましては、平生の伝染病予防費は
市町村、
都道府県、国がそれぞれ三分の一あて負担しておるのでございますが、この
市町村の支弁義務のあるものにつきましては、
災害に関しまして
市町村をゼロにいたしまして、これを国に振りかえまして、
都道府県三分の一国三分の二、こういうふうに変える特例でございます。それから
都道府県の支弁義務のある費用は、これは平素は二分の一
都道府県、国二分の一でございますのを、
都道府県の二分の一をさらに半減いたしまして、
都道府県四分の一、この半減分を国に振りかえまして、国が四分の三、こういう特例でございます。それから伝染病舎、隔離病舎、これの
災害復旧費でございますが、これは平素の伝染病舎、隔離病舎の建設費に対しましては、やはり
市町村三分の一、
都道府県三分の一、国三分の一になっておるのを、
市町村部分と
都道府県部分をそれぞれ半減いたしまして、
市町村六分の一、
都道府県六分の一にいたしまして、その
部分を国に持って参りまして、国が六分の四になる、こういう
特例法でございます。
簡易水道及び上水道の
復旧に関する国の
補助につきましては、現在平素は水道に関する国の
補助は簡易水道のみに四分の一になっておりますのを、今回の
災害に関しましては、簡易水道並びに上水道ともに
災害復旧費について二分の一を国が
補助する、こういうことでございまして、その対象になります水道は、これは府県とか
市町村という指定ではなくて、その水道そのものの
災害額が一定の被害額をこえておるものはすべて対象にする、こういうような形でございまして、ごくかいつまんで申し上げますと、上水道につきましては、市にあってはその上水道の
災害額が八十万円以上の場合、町村にあっては四十万円以上の場合を
補助対象にすす。それからさらに、これと同時に給水人口一人当たり百円以上の被害額がある場合、この両者を組み合わせて対象にする、こういうことでございます。簡易水道につきましては、市にありましては、被害額が四十万円以上、町村にありましては二十万円以上、すなわち上水道の半分の額でございます。これ以上のものを
補助対象にする。被害額給水人口一人当たり五十円以上のもの、この両者を組み合わせまして、その
災害補助対象水道を定める、こういうことになっております。以上であります。