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1959-12-24 第33回国会 衆議院 法務委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年十二月二十四日(木曜日) 午前十一時五十九分
開議
出席委員
委員長
瀬戸山三男
君
理事
鍛冶 良作君
理事
小島 徹三君
理事
小林かなえ
君
理事
田中伊
三次君
理事
井伊 誠一君
理事
菊地養
之輔君
理事
黒田
寿男
君
綾部健太郎
君 一
萬田尚登
君 馬場 元治君 濱田 正信君
中村
梅吉君 猪俣 浩三君
中村
高一君
出席政府委員
法務政務次官
中村
寅太
君
委員外
の
出席者
最高裁判所事務
総局事務次長
内藤
頼博
君 判 事 (
最高裁判所事
務総局総務局総
務課長
) 長井 澄君 専 門 員 小木 貞一君 ――
―――――――――――
十二月九日
委員大久保武雄
君及び
大坪保雄
君
辞任
につき、 その
補欠
として
犬養健
君及び
櫻内義雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員高橋禎一
君
辞任
につき、その
補欠
として河
野一郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十一日
委員古井喜實
君及び
神近市子
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
南條徳男
君及び
鈴木茂三郎
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十二日
委員竹谷源太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
水谷長三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員坂本泰良
君
辞任
につき、その
補欠
として黒
田寿男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
理事坂本泰良
君同日
委員辞任
につき、その
補欠
として
黒田寿男
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
十二月十一日
岐阜地方法務局明智出張所存置
に関する
請願
(
三田村武夫
君
紹介
)(第一四三二号)
印鑑法制定
に関する
請願
(
二階堂進
君
紹介
)( 第一四七一号)
長野地方法務局中塩田出張所存置
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第一五〇七号)
刑務所
の
剣道防具類製造中止
に関する
請願
(山 本
勝市
君外一名
紹介
)(第一五〇八号)
裁判官
の
増員等
に関する
請願
(
池田清志
君紹 介)(第一六六一号) 同月二十一日
死刑廃止
に関する
請願
(
西村関一
君
紹介
)(第 二三〇一号)
鹿児島地方法務局阿久根出張所庁舎
の
移転新築
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第二三七二 号)
鹿児島地方
、
家庭裁判所川内支部
の
甲号昇格
に 関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第二四四一 号) 同月二十二日
長野地方法務局浦里出張所
の
存置
及び
拡充強化
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第二五六 三号) 同月二十三日
笠松刑務所移転
に関する
請願
(
大野伴睦
君外二 名
紹介
)(第二六七七号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
十二月八日
売春婦保護収容施設
の
保護費増額等
に関する陳
情書
(第七七〇号) 同月二十一日 千葉工業大学における検査官の
学園干渉
に関す る
陳情書
(第九七二号) 同月二十四日
印鑑法制定
に関する
陳情書
(第一 〇二〇号)
地方公共団体有土地
の
不法使用取締り
の
立法措
置に関する
陳情書
(第一〇二一 号)
東京地方裁判所刑事部
新
庁舎
の
早期完成
に関す る
陳情書
(第一一一二号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選
請願
一
死刑廃止
に関する
請願
(
西村関一
君
紹介
) (第二三〇一号) 二
占領軍
の
不法行為等
による
被害者救済
に関 する
請願
(
佐藤洋之助
君
紹介
)(第一二 号) 三 同(加藤高藏君
紹介
)(第八二号) 四
拘留場
及び
拘置制度改正
に関する
請願
(濱
田幸雄
君
紹介
)(第三七二号) 五
印鑑法制定
に関する
請願
(
二階堂進
君紹 介)(第一四七一号) 六
刑務所
の
剣道防具類製造中止
に関する
請願
(
山本勝
市君外一名
紹介
)(第一五〇八 号) 七
栃木刑務所
の
勾留施設拡充
に関する
請願
(
山口好一
君
紹介
)(第四三二号) 八
笠松刑務所移転
に関する
請願
(
大野伴睦
君 外二名
紹介
)(第二六七七号) 九
宮崎地方検察庁都城支部庁舎
の
新築
に関す る
請願
(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第八〇三 号) 一〇
宇都宮地方法務局間々田出張所
の
移転新築
に関する
請願
(
山口好一
君
紹介
)(第一六 九号) 一一
長野地方法務局田中出張所
の
存置
及び
拡充
強化
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)( 第一二二〇号) 一二
岐阜地方法務局岩村出張所
の
統廃合
に関す る
請願
(
平野三郎
君
紹介
)(第一二二一 号) 一三
岐阜地方法務局明智出張所存置
に関する請 願(
三田村武夫
君
紹介
)(第一四三二号) 一四
長野地方法務局中塩田出張所存置
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第一五〇七 号) 一五
鹿児島地方法務局阿久根出張所庁舎
の
移転
新築
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第 二三七二号) 一六
長野地方法務局浦里出張所
の
存置
及び
拡充
強化
に関する
請願
(
羽田武嗣郎
君
紹介
)( 第二五六三号) 一七
裁判官
の
増員等
に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第一六六一号) 一八
中津川簡易裁判所
の
昇格等
に関する
請願
( 纐纈彌三君
紹介
)(第一一号) 一九
鹿児島地方裁判所鹿屋支部
の
甲号昇格
に関 する
請願
(
二階堂進
君
紹介
)(第三七一 号) 二〇
宮崎地方
、
家庭裁判所都城支部庁舎
の
拡張
に関する
請願
(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第八 〇四号) 二一
鹿児島地方
、
家庭裁判所川内支部
の
甲号昇
格に関する
請願
(
池田清志
君
紹介
)(第二 四四一号) ――――◇―――――
瀬戸山三男
1
○
瀬戸山委員長
これより
会議
を開きます。この際お諮りいたします。
理事
でありました
坂本泰良
君が
委員
を
辞任
されましたので、
理事
が一名欠員になっております。この際、
理事
の
補欠選任
を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして、その
指名
を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
瀬戸山三男
2
○
瀬戸山委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
黒田寿男
君を
理事
に御
指名
いたします。 ————◇—————
瀬戸山三男
3
○
瀬戸山委員長
次に、
請願
の
審査
を行ないます。
請願
の
審査
は、
紹介議員
が御
出席
になっておりますものにつきましては、その
紹介議員
より
紹介説明
を聴取し、
紹介議員
の御
出席
になっていないものにつきましては、その内容は
文書表
によってすでに御
承知
のことと思いますので、朗読は省略し、直ちに
関係当局
の
所見
を求むることといたしたいと存じます。これに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
瀬戸山三男
4
○
瀬戸山委員長
御
異議
なしと認め、さよう取り計らいます。それでは、これより
請願
の
審査
を行ないます。 —————————————
瀬戸山三男
5
○
瀬戸山委員長
まず、
日程
第一、
死刑廃止
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村法務政務次官
。
中村寅太
6
○
中村政府委員
死刑廃止
に関する
請願
の御
趣旨
は、傾聴に値するものがあり、
死刑
の適用が慎重でなければならないことは、何人にも異論がないところであるが、現下の
犯罪情勢
、特に、
凶悪犯罪
が依然として少なくない
状況
のもとで、直ちに
死刑
を廃止するのは相当でないと考えております。 —————————————
瀬戸山三男
7
○
瀬戸山委員長
日程
第二及び第三は、いずれも
占領軍
の
不法行為等
による
被害者救済
に関する
請願
でありますので、
一括議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
8
○
中村政府委員
平和条約発効
前の
占領軍
の
不法行為
による
損害
につきましては、
法律
上当然に国に
損害賠償
の責任があるとすることができないことは、言うまでもないのであります。従いまして、これらの
損害
につきましては、従来
行政措置
によって
被害者
に
見舞金
が支給されたのでありますが、
請願
の
趣旨
のように、この際新たに
法律
を制定して、
占領軍
の
不法行為
による
人的損害
につきまして国に
損害賠償義務
を負わせることといたしますことは、
平和条約発効
後すでに相当の期間を経過している今日におきましては、立証上の困難があり、その実施に
支障
を伴うことが考えられるばかりでなく、
占領軍
の
不法行為
による
物的損害
、さらに
戦争
中、
国民
が
戦争
に基因してこうむりましたその他の人的、
物的損害
との権衡からいいましても、慎重検討すべき問題でありまして、
請願
にかかる特殊の
被害者
だけについて特別の
立法措置
を講じますことは、必ずしも当を得ないものと考えるのであります。 —————————————
瀬戸山三男
9
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第四、
拘留場
及び
拘置制度改正
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
10
○
中村政府委員
刑務所
に収容している
拘留受刑者
はきわめて少数でありますので、
懲役監
の一部を分界して
拘留場
に充てております。
拘留場
に充てております
舎房
の中には、
明治年間
あるいはそれ以前の建築にかかる
施設
もありましたが、その後年々
改築
し、現在ではきわめて僅少であります。
残存施設
についても近く
改築
の見込みであります。
新築
並びに
改築
いたします
舎房
はもちろん鉄格子であり、また
通風採光等
についても設計上特に留意しております。
舎房
に畳を使用することは規則上許されませんので、ござを用いております。寝具及び敷布は保温の点について
十分考慮
し、
請願
の
趣旨
に沿うよういたしたいと存じます。 —————————————
瀬戸山三男
11
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第五、
印鑑法制定
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
12
○
中村政府委員
印鑑
に関して
請願
の
趣旨
のような
法律
を制定することは、
市町村
の
事務処理
上ないし財政上の負担を増大させるおそれ等があり、今直ちに
請願
の
趣旨
のような
立法
を行なうことは必ずしも適当でなく、今後なお慎重に検討すべきものと考えます。 —————————————
瀬戸山三男
13
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第六、
刑務所
の
剣道防具類製造中止
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
14
○
中村政府委員
刑務所
におきましては、
法律
に基づいて、各種の
作業
を実施し、
生産
を通じて
受刑者
の矯正をはかり、
再犯防止
に努めておりますが、今回
請願
のありました
剣道具類
の
製作作業
は、右の
趣旨
により
昭和
の初頭、当時の軍及び
学校関係等
の需要を対象として徳島及び熊本の両
刑務所
で
製作
を始めましたもので、終戦のため一時中絶したことはありますが、その後再開し、現在に至っております
伝統
のある
作業
であります。本
作業
は、右のように
伝統
のある
作業
であります上、
就業人員
及び
年間生産額
も僅少であり、かつ、本
作業
を中止した場合、転用できる適当な
作業
も見当たらない
状況
にありますので、直ちに中止することはできないと思われますが、
請願
の
趣旨
をくみ、慎重に検討を加え、誠実に処理いたしたいと思います。 —————————————
瀬戸山三男
15
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第七、
栃木刑務所
の
勾留施設拡充
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
16
○
中村政府委員
栃木刑務所
の
拘置監
は、決して満足すべきものではありませんので、早急に
請願
の
趣旨
に沿うよう処置いたしたいと存じます。 —————————————
瀬戸山三男
17
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第八、
笠松刑務所移転
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
18
○
中村政府委員
適当な敷地が確保され、
予算措置
の
見通し
がつけば、
請願
の
趣旨
に沿うよう
考慮
いたしたいと存じます。 —————————————
瀬戸山三男
19
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第九、
宮崎地方検察庁都城支部庁舎
の
新築
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
20
○
中村政府委員
宮崎地方検察庁都城支部
新営について、当庁はもと
病院建物
を
事務室
に模様がえした
老朽施設
であるため、きわめて狭隘であり、
事務遂行
上にも
支障
がありますので、
法務省
といたしましても
改築計画
を進め、
昭和
三十五
年度
予算要求
中でありますから、
予算措置
がつきますれば、
請願
の御
趣旨
に沿うようにいたしたいと存じております。 —————————————
瀬戸山三男
21
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一〇、
宇都宮地方法務局間々田出張所
の
移転新築
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
22
○
中村政府委員
現在の
庁舎
は、
国道沿い
の池沼を埋め立てて、それに古材をもって
大正
十一年に建築した
公有施設
でありまして、湿地のため
腐朽損傷
がはなはだしい上に、
部屋出張所
を
統合
受け入れしたため、きわめて狭隘で執務に
支障
を来たしている
現状
でありますので、
法務省
としても
改築計画
を進め、
昭和
三十四
年度
以来引き続き
予算要求
中でありますから、
予算措置
がつきますれば、
請願
の御
趣旨
に沿うようにいたしたいと存じております。 —————————————
瀬戸山三男
23
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一一、
長野地方法務局田中出張所
の
存置
及び
拡充強化
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
24
○
中村政府委員
法務局
の
出張所
の多くは、
明治
の中ごろから
大正
の
初期
にかけて設置されたものであり、またその
大半
が
配置職員
一人ないし二人というきわめて小規模な
機構
であって、これら多数の小規模の
出張所
を
現状
のまま
存置
することは必ずしも経済的ではなく、また、逐年増加する
複雑多岐
にわたる
登記
、
台帳等
の
事務
を適正、迅速に処理し、
国民
の
権利
を保全する上においても遺憾な点が少なくないのであります。
法務省
においては、以上の理由により、
取り扱い事件数
及び
交通事情等
を十分に
勘案
し、
利用者
の
利便
をも
十分考慮
に入れた上で、現在の
小規模出張所
を
適正規模
の
出張所
に再編成するため、
関係市町村
とも折衝し、
出張所
の
統廃合
を実施しているのであります。
田中出張所
についても、以上の
趣旨
により
統合
の
可否
を慎重に検討したいと考えている次第であります。 —————————————
瀬戸山三男
25
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一二、
岐阜地方法務局岩村出張所
の
統廃合
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
26
○
中村政府委員
法務局
の
出張所
の多くは
明治
の中ごろから
大正
の
初期
にかけて設置されたもので、
大半
が
配置職員
一人ないし二人というきわめて小規模な
機構
でありまして、これら小規模の
出張所
において逐年増加する
複雑多岐
にわたる
登記
、
台帳等
の
事務
を適正、迅速に処理するには、人的、物的、その他の面に多くの
隘路
を生じており、また一面、
国民
の
不動産
に関する
権利
の
得喪変更
の確実を期するためにも遺憾な点があります。そこで、
登記
、
台帳事件
を適正、迅速に処理する必要から、
取り扱い事件数
及び
交通事情等
を
十分勘案
の上、
小規模出張所
を、
利用者
の
利便
をも
十分考慮
に入れて、
適正規模
の
出張所
に再編成するため、
関係市町村
と折衝し、
出張所
の
統廃合
を実施しているものであります。
明君出張所
と
岩村出張所
の
統廃合
につきましても、その
登記
、
取り扱い事件数
、
交通事情
及び
管轄区域等
を
勘案
の上、その
措置
につき慎重に検討いたしたいと考えます。 —————————————
瀬戸山三男
27
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一三、
岐阜地方法務局明智出張所存置
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
28
○
中村政府委員
法務局
の
出張所
の多くは、
明治
の中ごろから
大正
の
初期
にかけて設置されたもので、
大半
が
配置職員
一人ないし二人というきわめて小規模な
機構
であって、これら小規模の
出張所
において逐年増加する
複雑多岐
にわたる
登記
、
台帳等
の
事務
を適正、迅速に処理するには、人的、物的、その他の面に多くの
隘路
を生じており、また一面、
国民
の
不動産
に関する
権利
の
得喪変更
の確実を期するためにも遺憾な点があります。そこで、
登記
、
台帳事件
を適正、迅速に処理する必要から、
取り扱い事件数
及び
交通事情等
を
十分勘案
の上、
小規模出張所
を、
利用者
の便利をも
十分考慮
に入れて、
適正規模
の
出張所
に再編成するため、
関係市町村
と折衝し、
出張所
の
統廃合
を実施しているものであります。
明智出張所
は、
岐阜地方法務局管内出張所
のうちでも
登記取り扱い事件数
が比較的少ないのであるが、
交通事情
その他を
十分考慮
の上、その
措置
につき慎重に検討したいと考えます。 —————————————
瀬戸山三男
29
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一四、
長野地方法務局中塩田出張所存置
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
30
○
中村政府委員
中塩田出張所
についても、以上の
趣旨
により
統合
の
可否
を慎重に検討したいと考えている次第であります。 —————————————
瀬戸山三男
31
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第十五、
鹿児島地方法務局阿久根出張所庁舎
の
移転新築
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
32
○
中村政府委員
当庁は
明治
二十一年
開庁
の際に
新築
した
公有施設
を
大正
二年に
改築
し、本年すでに
経過年数
も七十年以上という
老朽施設
でありまして、その
破損程度
もはなはだしく、その上
都市計画
によりまして現在地が
商業地域
となり、立ちのき
要求
を受けているもので、
法務省
といたしましても
改築計画
を進め、
昭和
三十五
年度
予算
に
要求
中でありますので、
予算措置
がつきますれば
請願
の御
趣旨
に沿うようにいたしたいと存じております。 —————————————
瀬戸山三男
33
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一六、
長野地方法務局浦里出張所
の
存置
及び
拡充強化
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
34
○
中村政府委員
浦里出張所
についても、以上の
趣旨
により
統合
の
可否
を慎重に検討したいと考えている次第であります。 —————————————
瀬戸山三男
35
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一七
裁判官
の
増員等
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
36
○
中村政府委員
ただいまお申し述べになりました
裁判官
の
増員等
に関する
請願
の
趣旨
は了解いたしました。この
請願
につきましては、
趣旨
を尊重し、十分に検討いたしたいと存じますから、さよう御
承知
を願います。
瀬戸山三男
37
○
瀬戸山委員長
この
請願
については
最高裁判所当局
の
所見
を求めます。
内藤最高裁判所事務次長
。
内藤頼博
38
○
内藤最高裁判所長官代理者
裁判官増員等
に関する御
請願
につきましては、まことに御
趣旨
の
通り
ご
もっとも
と存じております。今度の
裁判所
の
予算要求
におきましても同様の
趣旨
の
要求
をいたしておりますが、その
実現
に努力をいたしておるのでございます。 —————————————
瀬戸山三男
39
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一八、
中津川簡易裁判所
の
昇格等
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
40
○
中村政府委員
ただいまお申し述べになりました
中津川
市に
岐阜地方裁判所支部
を設置されたい旨の
請願
の
趣旨
は了解いたしました。
裁判所支部
の設置は、
最高裁判所
の
権限
に属しておりますので、この
請願
の
趣旨
を
最高裁判所
に伝達いたしまして、
考慮
を促すことといたしたいと存じますから、さよう御
承知
をお願いいたします。
瀬戸山三男
41
○
瀬戸山委員長
次に
最高裁判所当局
の
所見
を求めます。
内藤頼博
42
○
内藤最高裁判所長官代理者
中津川
に
岐阜地方裁判所
、
家庭裁判所
の
支部
を設置する
趣旨
の御
請願
につきましては、現在
多治見支部
の
管轄下
にございます恵那郡等の非常に不便なところがございますので、そういう
趣旨
におきましてご
もっとも
な御
請願
と存じますが、ただ、将来
支部
を設置した場合の
事件
を予想してみますと、必ずしも
事件数
が多くないのでございます。また
支部
を設置いたしました場合の
職員
の
増員
とかその他の
予算
上の
措置等
が今日必ずしも十分に期待できませんので、今後の
事件数
の
推移等
を十分に検討いたしまして、この
方針
をきめたいと存じます。 —————————————
瀬戸山三男
43
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第一九、
鹿児島地方裁判所鹿屋支部
の
甲号昇格
に関する
請願
を
議題
とし、
政府当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
44
○
中村政府委員
ただいまお申し述べになりました
鹿児島地方裁判所鹿屋支部
の
権限
を変更されたい旨の
請願
の
趣旨
は、了解いたしました。
裁判所支部
の
権限変更
に関する
事項
は、
最高裁判所
の
権限
に属しておりますので、本
請願
の
趣旨
を
最高裁判所
に伝達いたしまして、
考慮
を促すことといたしたいと存じますから、さよう御
承知
をお願いいたします。
瀬戸山三男
45
○
瀬戸山委員長
次に
最高裁判所当局
の
所見
を求めます。
内藤頼博
46
○
内藤最高裁判所長官代理者
鹿屋支部
を
甲号
に
昇格
いたしました場合に予想される
事件数
は、やや多い方に考えられるのであります。しかし、ただいま申し上げましたように、
支部
の
昇格
に伴います
人員
の増加その他の
予算
上の
措置
につきまして今日十分な
見通し
を持ちませんので、今後の
事件数
の
推移等
を見きわめました上で
措置
を考えたいと思います。 —————————————
瀬戸山三男
47
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第二〇、
宮崎地方
、
家庭裁判所都城支部庁舎
の
拡張
に関する
請願
を
議題
とし、
最高裁判所当局
の
所見
を求めます。
内藤頼博
48
○
内藤最高裁判所長官代理者
現在の
庁舎
は
乙号支部
の
庁舎
でございまして、
昭和
三十一年の三月に
新築
したものでございます。しかし、この
支部
は
昭和
三十三年一月一日から
甲号支部
に
昇格
いたしまして、
甲号支部
としての
事件
を扱うようになり、従って
合議法廷
その他の
施設
には十分でなく、その増築の必要を生じましたので、本
年度
の
予算
に
要求
をいたしましたが、本
年度
は認められません。来
年度
予算
において
要求
している次第でございます。 —————————————
瀬戸山三男
49
○
瀬戸山委員長
次に、
日程
第二一、
鹿児島地方
、
家庭裁判所川内支部
の
甲号昇格
に関する
請願
を
議題
とし、
政府
並びに
最高裁判所当局
の
所見
を求めます。
中村寅太
50
○
中村政府委員
ただいまお申し述べになりました
鹿児島地方裁判所川内支部
及び
鹿児島家庭裁判所川内支部
の
権限
を変更して
甲号
とされたい旨の
請願
の
趣旨
は了解いたしました。
裁判所支部
に関する
事項
は
最高裁判所
の
権限
に属しておりますので、本
請願
の
趣旨
を
最高裁判所
に伝達いたしまして、
考慮
を促すことといたしたいと存じますから、さよう御
承知
をお願いいたします。
内藤頼博
51
○
内藤最高裁判所長官代理者
川内支部
の
管轄区域
の中に不便なところがございますので、その
甲号昇格
に関する
請願
はまことにご
もっとも
と存じますが、ただやはり
甲号支部
に
昇格
いたしました場合の
事件数
を考えますと、必ずしも多いというわけに参らないのでございます。そして先ほど申し上げますような
予算
上の制約を受けまして今日直ちに
実現
は困難と存じますが、今後の
事件数
の
推移
を見た上で
方針
を決定いたしたいと思います。 —————————————
瀬戸山三男
52
○
瀬戸山委員長
各
請願
について別に御
意見
はございませんか。——御
意見
がないようでありますが、これより各
請願日程
全部を
一括議題
として、その採否を決定いたしたいと思います。 お諮りいたします。先刻の
理事会
の決定によります
通り
、本日の
請願日程
中第二ないし第五及び第七ないし第二一は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
瀬戸山三男
53
○
瀬戸山委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお、当
委員会
に送付されました
陳情書
は、お手元に配付さしてありますから、御了承を願います。 これにて暫時
休憩
いたします。 午後零時二十一分
休憩
————◇————— 午後零時二十一分
休憩
〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕