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1959-04-30 第31回国会 参議院 本会議 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年四月三十日(木曜日)    午後一時二十八分開議     —————————————  議事日程 第二十六号   昭和三十四年四月三十日    午前十時開議  第一 社会教育法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院回付)  第二 特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第三 連合国財産返還等に伴う損失処理等に関する法律案内閣提出衆議院送付)  第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第五 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 中小企業等災害対策制度化に関する請願  第七 石炭採掘に伴う鉱害復旧請願  第八 綿スフ過剰織機買上げに対する国庫補助増額請願  第九 中国産生漆輸入促進に関する請願(七件)  第一〇 日中貿易再開促進に関する請願(六件)  第一一 鉱業法の一部改正に関する請願  第一二 中小企業等協同組合法第二十三条の三の特別措置実現促進に関する請願  第一二 バナナ輸入外貨資金人口割確立促進に関する請願  第一四 日朝間直接貿易実施促進に関する請願  第一五 プロパンガス事業助成に関する請願  第一六 大阪湾、瀬戸内海に大型飛行艇就航促進請願  第一七 北海道千歳飛行場の第一種空港指定に関する請願  第一八 漁船救難用航空機増強に関する請願(二件)  第一九 鹿児島海上保安部航空機配置請願  第二〇 東京都大野原島に標識灯設置請願  第二一 三陸沿岸航路標識整備促進等に関する請願  第二二 中央線鉄道複線電化等に関する請願  第二三 中学生の通学鉄道運賃等割引に関する請願  第二四 国鉄城東貨物線電化及び客車運行実現に関する請願(六件)  第二五 奥羽本線中板谷峠こう配改良工事促進に関する請願(二件)  第二六 信越本線横川、軽井沢両駅間鉄道改良工事施行に関する請願(十八件)  第二七 水産物輸送力増強等に関する請願  第二八 信越本線鉄道電化等促進に関する請願  第二九 諌早、長崎両駅間鉄道平たん線敷設促進に関する請願  第三〇 国鉄佐久間線鉄道敷設促進に関する請願  第三一 国鉄福島輸送派出所存続に関する請願  第三二 自動車運送事業等運輸規則の一部改正に関する請願  第三三 長野県陸運事務所庁舎建築促進に関する請願  第三四 秋田県能代港しゅんせつ工事施行に関する請願  第三五 霧島山に測候所設置請願  第三六 岩手県大船渡市に測候所設置等請願  第三七 飯田、小海両線に国鉄管理所設置反対請願  第三八 国鉄公社管理所設置反対に関する請願  第三九 自動車道供用約款関係事項調査是正に関する請願(二件)  第四〇 教育財政確立等に関する請願  第四一 教育財政確立に関する請願  第四二 昭和三十四年度公立文教施設予算に関する請願(七件)  第四三 昭和三十四年度公立文教施設予算等に関する請願  第四四 校地買収費国庫負担対象に関する請願  第四五 小学校の冬期分校等建築費国庫負担対象に関する請願  第四六 公立大学施設整備助成に関する請願(二件)  第四七 高等学校授業における生徒編成及びその教職員配置基準法制化に関する請願(四十件)  第四八 高等学校授業における生徒編成及びその教職員配置基準等法制化に関する請願  第四九 養護教諭必置とするための学校教育法の一部改正に関する請願(四十一件)  第五〇 養護教諭及び事務職員必置とするための学校教育法の一部改正に関する請願(二件)  第五一 児童生徒災害補償法制化等に関する請願(三件)  第五二 児童生徒災害補償法制化に関する請願  第五三 学校給食法の一部改正等に関する請願  第五四 盲ろう教育振興に関する請願  第五五 小学校理科教科書検定制度確立等に関する請願  第五六 産業教育振興に関する請願  第五七 へき地学校指定基準に関する請願(二件)  第五八 公立学校学校医公務災害補償に関する法律の一部改正に関する請願  第五九 軍事基地等周辺学校防音施設完備促進に関する請願  第六〇 私立幼稚園振興に関する請願  第六一 大学院博士課程修了者身分保障等に関する請願  第六二 奄美群島内東京大学伝染病研究所支所設置請願  第六三 東京芸術大学教育機構改革に関する請願(二件)  第六四 スポーツ振興方策樹立促進に関する請願(六件)  第六五 日本芸術院会員増員に関する請願  第六六 茨城県久慈川改修工事促進に関する請願  第六七 九州、四国間連絡フェリーボート実現促進に関する請願  第六八 建設業法施行令第一条改正に関する請願  第六九 愛媛県肱川ダム地域地すべり防止対策事業促進に関する請願  第七〇 埼玉県川越市、上里村間道路建設に関する請願  第七一 国土開発中央自動車道建設促進に関する請願  第七二 海岸法に基く有明海岸地区施設整備事業施行に関する請願  第七三 たばこ小売手数料引上げに関する請願  第七四 松川たばこ葉収納価格引上げに関する請願  第七五 宮城県多賀城町所在の旧海軍工しよう敷地返還等に関する請願(二件)  第七六 国立療養所特別会計設置反対に関する請願(八件)  第七七 国の債権の管理等に関する法律の一部改正に関する請願(二件)  第七八 占領期間中における連合国将兵による被害補償請願(十件)  第七九 酒税引下げに関する請願  第八〇 葉たばこの減収加算金に関する請願  第八一 織物の物品税新設反対に関する請願(二件)  第八二 ガス器具物品税減免に関する請願(二件)  第八三 奄美群島島民戦時被災住家等に対する補償金交付請願  第八四 鹿児島県鹿屋市に国民金融公庫支所設置請願  第八五 陶磁器等物品税小売店頭課税反対に関する請願(二件)  第八六 漁業協同組合等に対する課税改正請願  第八七 広島県八本松町所在川上弾薬庫跡払下げに関する請願     —————————————
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御報告いたします。  去る十日、議長は、皇居において天皇陛下に拝謁し、また、十三日、東宮仮御所において皇太子殿下にお目にかかり、皇太子殿下結婚の儀につき賀詞を奉呈いたしましたところ、天皇陛下並びに皇太子殿下から御懇篤な御言葉を賜わりました。  その他諸般の報告は朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、社会教育法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院回付)を議題といたします。     —————————————
  4. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案衆議院修正賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  5. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案衆議院修正に同意することに決しました。      ——————————
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第二、特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事島清君。    〔島清登壇拍手
  7. 島清

    島清君 ただいま議題となりました特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  特定物資輸入臨時措置法は、輸入数量が制限されているために、国内の需給が不均衡になり、輸入することによって通常の利益以上の利益が反射的に生ずる物資を、特定物資として政令で指定し、これら物資輸入によって生ずる特別輸入利益国庫に納付させるのでありますが、この法律は本年六月四日限りで失効することになっておりますので、これが有効期間をさらに三年間単純に延長させようとするのであります。なお、現在特定物資に指定されているのは、バナナパイナップルかん詰、腕時計、すじこコンニャクイモ等であります。  委員会におきましては、通産大臣のほか、総理大臣農林大臣出席をも求め、慎重なる審議が行われましたが、特に、本法国内産業保護との関係につき熱心な質疑が行われました。中でも「沖縄奄美大島等におけるパイン産業のごとき新興産業保護育成について」は、政府としても、「沖縄生産物については、従来といえども内地同様に取り扱う方針で来たし、今後もその購入数量を増加するとともに、価格の安定を考え、あらゆる面から沖縄経済的発展に資するよう努力したい。」旨の所信が述べられました。これら質疑の詳細は速記録に譲ることといたします。  質疑を終り、討論に入りましたところ、島委員すなわち私から、次のような附帯決議案提出があるとともに、本法案賛成意見が述べられました。附帯決議案は、   政府本法有効期間を延長するに際し、沖縄等におけるパイン産業の如き新興産業については外貨割当調整その他凡ゆる育成措置を講じ、或は異常な利益を生ずる物資の如きは速かにこれを指定し、且つ外貨割当利権化を防ぐ等、実施の面に特段の配慮をなすべきである。 というのであります。  かく討論を終り、採決いたしましたところ、本法案全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  また討論中にあった島委員提出附帯決議案も、全会一致をもって商工委員会決議とすることに決定いたしました。  以上で報告を終ります。(拍手
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  10. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第三、連合国財産返還等に伴う損失処理等に関する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。大蔵委員長加藤正人君。    〔加藤正人登壇拍手
  11. 加藤正人

    加藤正人君 ただいま議題となりました連合国財産返還等に伴う損失処理等に関する法律案の、大蔵委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  戦時中、旧敵産管理法に基き旧敵産管理人売却処分した連合国財産は、旧所有者である連合国人返還されることとなり、所要政令が制定されて、現在その処理もほとんど完了しておりますが、このような状況にかんがみ、本案は、財産返還時の所有者等に対し、すでに支払われた戦時中の売却価額相当額では補てんしきれない損失処理または補償について、右の政令法的根拠があることに基き、最終的な措置をしようとするものであります。  以下、内容のあらましを申し上げますと、  第一に、損失処理等請求できるものは、連合国財産である不動産及び動産返還したもの、連合国財産である株式株券を引き渡した株主または、発行会社連合国財産の上にあった家屋等収用または除去された所有者等にしようとするものであります。  第二に、これらの請求者に支払う返還善後処理金金額は、連合国財産である不動産及び動産返還した所有者等に対しては、戦時中の売却価額相当額に、売却時から返還請求があった時までの財産別価格指数騰貴率減価償却後の残価率を乗じ、すでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額、  連合国財産である株式株券を引き渡した場合、株主に対しては、回復請求時の時価からすでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額発行会社に対しては、返還のための株式を取得するに要した金額から、すでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額、  連合国財産の上にあった家屋等収用または除去された所有者及び関係権利者に対しては、請求時の時価及び関連損失相当額に、  さらにそれぞれの財産返還請求時等から本法施行日の前日まで、年五分の遅延利息相当額を加算したものにしようとするものであります。  第三に、この返還善後処理金支払いには国債を交付し、五千円未満の端数金額は現金で支払うことにしようとするものであります。  なお、そのほか、請求の方法、異議の申し立て、課税に関する特則等所要規定を設けようとするものであります。  委員会審議におきましては、本措置が契機となって、他の戦後処理について補償要求等を惹起するのではないか、返還善後処理金支払い手段として国債を発行することは本年度の予算編成時の方針に反するのではないか、返還善後処理金には制限額を設定すべきではないか、等の諸点について質疑がなされ、特に「大法人に対して不当利得せしめないよう、全般にわたり配慮すべきであり、また処理の公平慎重を期するため、大蔵省内に特別の委員会設置してはどうか」との質疑に対し、大蔵大臣より、「すでに詳細な資料があり、積極的に周知徹底をはかって中小権利者に不公平のないよう執行責任をもって当る。法律に基かない委員会等には異論もあろうが、執行に当り部外者の協力を得るよう配慮したい旨の答弁がなされておりますが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終り、討論に入りましたところ、平林委員より、「本措置は今後各方面に悪影響を与える懸念がある。積極的に要求しない大法人に対して、おぜんだてをして損失を補てんせんとすることは、今後不合理な問題を残す。また憲法上の補償を要求された際に責任を持てない。なお、この際、特に政府与党と大法人との結びつきについて、今後疑念を抱かせないように特に要望する」旨の反対意見が述べられました。  かく討論を終り、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右御報告いたします。(拍手
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  14. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第四、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案日程第五、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法立案(いずれも内閣提出衆議院送付)、  以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず、委員長報告を求めます。内閣委員長永岡光治君。    〔永岡光治君、登壇拍手
  16. 永岡光治

    永岡光治君 ただいま議題となりました国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案外一件につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  まず、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  政府がこの法律案提出する理由として説明するところによりますと、従来、国家公務員年金制度は、官吏恩給雇用人共済組合長期給付と、二本建の制度となっておったが、官吏雇用人の区分を認めない現行国家公務員法のもとでは、つとに年金制度の統一が要望されていたため、第二十八回国会で成立した国家公務員共済組合法により、まず、いわゆる五現業特別会計公務員については、官吏雇用人の区別なく、共済組合長期給付制度が適用される運びとなったが、今回、残された非現業恩給公務員に対しても共済組合長期給付制度を適用するため、必要な措置を講ずるとともに、あわせて現行共済制度に若干の調整を加えようとする次第であるとのことであります。  次に、本法律案改正の要点を申し上げますと、  その第一点は、新たに共済組合長期給付規定適用対象として、非現業恩給公務員を加える点でありますが、永年勤続者年金を支給しようとするこの制度の本来の趣旨にかんがみ、特別職職員の一部はその適用対象から除外することといたしております。なお、非現業恩給公務員に対し長期給付規定を適用するに当っては、過去の恩給法上の公務員期間の通算その他所要経過措置を講ずることといたしております。  その第二点は、新たに長期給付適用対象となる職員のうち、警察官、自衛官等の従来恩給法一般職員とは異なる取扱いを受けていた者につきましては、従来の取扱いをも考慮して、当分の間、長期給付特例措置を講ずることといたしております。  その第三点は、現行共済制度所要調整を加えることとし、公務上の事由による廃疾年金遺族年金に対する国庫負担割合を引き上げる等、所要改正を行うことといたしております。  なお、非現業恩給公務員長期給付を適用する措置は本年十月一日から施行することとし、その他の改正措置は、それぞれその所要の期日から実施することといたしております。     —————————————  次に、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。  まず、この法律案内容を申し上げますと、ただいま御報告申し上げました通り国家公務員共済組合法の一部改正によりまして、今回非現業恩給公務員に対しましては、恩給制度代え共済組合長期給付制度を適用することとなりますので、これに伴い、非現業恩給公務員に対する退職手当の額を、いわゆる五現業職員等に対する退職手当の額と同一水準に改定することとし、その支給額を平均約二五%引き上げるとともに、退職事由の分類を改定することといたしております。なお、三公社職員に対しましても右と同様の措置を講ずることとし、退職手当支給額につき所要調整を加えることといたしております。  なお、この法律案におきましては、以上の改正のほか、この法律の題名を国家公務員等退職手当法と改め、また、改正後の退職手当は、一般公務員については本年十月一日以降の退職者に対して支給することとし、公共企業体職員については本年一月一日以降の退職者に対して支給することといたしております。     —————————————  内閣委員会は前後六回委員会を開きまして、その間、佐藤大蔵大臣松野総理府総務長官淺井人事院総裁その他関係政府委員出席を求めまして、本二法律案審議に当りましたが、その審議において、恩給公務員年金制度についての人事院勧告に対する政府の所見、恩給公務員年金制度については国家公務員法全面的改正を前提とする旨の政府の口約にもかかわらず、現在この改正が行われずして共済方式によるこの法律案提出された経過理由恩給公務員年金制度について国家管掌方式共済方式との是非長期給付審査事務共済組合連合会で行わしめずして当分の間恩給局をして行わしめる理由地方公務員に対しても恩給代え共済組合方式が適用される場合、地方財政等に対する政府の今後の措置国家公務員共済組合連合会評議員会の構成とその運営改正法による組合員掛金増加の適否、警察職員等に対する特例を設けることの是非、三公社職員に対する退職手当支給割合根拠資金運用部資金運営状況並びに本資金共済組合積立金を投入することの可否、等の諸点につきまして質疑応答が重ねられました。  去る二十八日の委員会におきまして質疑を終り、次いで討論に入りましたところ、日本社会党を代表して横川委員より、「従来、恩給共済組合の二制度が存在していたが、民主化の今日、これが一本化されたことに対し賛意を表する。ただし、法案内容において十分満足し得ない点もあるので、これらの点の今後の検討を要望して、次の附帯決議案を付して本二法律案に対して賛成する」旨の討論が行われ、次いで八木委員より、自衛隊は違憲であるがゆえに、本二法律案に反対する旨の討論が行われました。  横川委員より提出せられ附帯決議案は次の通りでありまして、便宜これを朗読いたします。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  18. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第六より第十五までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。商工委員長田畑金光君。    〔田畑金光登壇拍手
  21. 田畑金光

    田畑金光君 ただいま議題となりました二十一件の請願について、商工委員会における審査経過と結果を御報告申し上げます。  商工委員会におきましては、付託された請願百六十一件を審査し、うち公報日程第六号から第十五号までの貿易関係十五件、中小企業関係二件、鉱業関係二件、その他二件、計二十一件の請願は、いずれも願意を妥当なものと認め、採択し、これを議院会議に付し、内閣に送付することを要するものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  22. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  23. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。      ——————————
  24. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第十六より第三十九までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。運輸委員長大倉精一君。    〔大倉精一登壇拍手
  26. 大倉精一

    大倉精一君 ただいま議題となりました日程第十六外四十八件の請願について、運輸委員会における審議の結果を御報告申し上げます。  日程第十六から第三十六までの請願の要旨は、文書表により御承知願います。  日程第三十七及び第三十八の請願は、国鉄が非採算線区間経営合理化のため管理所運営を行うことは、サービスの低下を来たし、かつ安全輸送にも支障を来たすおそれがあるので、その設置に反対しようとする趣旨のものであります。  日程第三十九の請願は、自動車道事業供用約款に関し、運輸省当局者行政措置が既成事実化するならば、自動車道事業者の苦痛は甚大となり、ゆゆしい問題と思量されるから、すみやかに調査せられ、違法不当の行政措置は是正するよう、運輸大臣に対し勧告を発せられたいとの趣旨であります。  委員会におきましては、各件について慎重に審議しました結果、日程第十六から第三十六までは、いずれも願意を妥当と認め、また、日程第三十七及び第三十八は、管理所運営方式によりザービスの低下を生ぜしめないようにしてほしいという趣旨を認め、以上四十七件は、いずれも議院会議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。日程第三十九の二件につきましては、運輸当局者のなした行政措置について調査を行うこととし、議院会議に付し、内閣に送付するを要しないものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  27. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告通り採択し、日程第三十九の請願のほかは内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  28. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって、採択し、日程第三十九の請願のほかは内閣に送付することに決しました。      ——————————
  29. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第四十より第六十五までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。文教委員長相馬助治君。    〔相馬助治登壇拍手
  31. 相馬助治

    相馬助治君 ただいま議題となりました文教委員会付託にかかる請願教育財政確立等に関する請願外百二十一件は、本委員会における慎重審議の結果、いずれもその願意妥当と認め、これを院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  右御報告申し上げます。(拍手
  32. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  33. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。      ——————————
  34. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第六十六より第七十二までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。建設委員会理事稲浦鹿藏君。    〔稲浦鹿藏君登壇拍手
  36. 稲浦鹿藏

    ○稲浦鹿藏君 ただいま議題となりました請願七件につきまして、建設委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  茨城県久慈川改修工事促進に関するものの外六件であります。これらの請願は、いずれも国土の開発、保全、民生の安定上願意妥当と認め、これを議院会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  37. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  38. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。      ——————————
  39. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第七十三より第八十七までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。まず委員長報告を求めます。大蔵委員長加藤正人君。    〔加藤正人登壇拍手
  41. 加藤正人

    加藤正人君 ただいま上程されました大蔵委員会付託の請願につきまして、本委員会における審議経過並びにその結果を御報告申し上げます。  大蔵委員会におきましては、紹介議員からの趣旨の説明、各委員の意見及び政府の見解を十分に聴取いたしまして、その上質疑応答を重ね、慎重に審議をいたしたのでありますが、請願第四十四号外三十五件は、いずれも妥当と考えられます。よって議院会議に付し、内閣に送付すべきものと決定いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  42. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  43. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決しました。  これにて暫時休憩いたします。    午後二時二分休憩      ——————————    午後十一時三十五分開議
  44. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます  次会は、明日午前零時三十分より開会いたします。  議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後十一時三十六分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 社会教育法等の一部を改正する法律案  一、日程第二 特定物資輸入臨時措置法の一部を改正する法律案  一、日程第三 連合国財産返還等に伴う損失処理等に関する法律案  一、日程第四 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案  一、日程第五 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律案  一、日程第六乃至第十五の請願  一、日程第十六乃至第三十九の請願  一、日程第四十乃至第六十五の請願  一、日程第六十六乃至第七十二の請願  一、日程第七十二乃至第八十七の請願