運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1959-04-30 第31回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十四年四月三十日(木曜日) 午後一時二十八分
開議
—————————————
議事日程
第二十六号
昭和
三十四年四月三十日 午前十時
開議
第一
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院回付
) 第二
特定物資輸入臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
連合国財産
の
返還等
に伴う
損失
の
処理等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
中小企業等災害対策
の
制度化
に関する
請願
第七
石炭採掘
に伴う
鉱害復旧
の
請願
第八
綿スフ過剰織機買上げ
に対する
国庫補助増額
の
請願
第九 中国産
生漆輸入促進
に関する
請願
(七件) 第一〇
日中貿易再開促進
に関する
請願
(六件) 第一一
鉱業法
の一部
改正
に関する
請願
第一二
中小企業等協同組合法
第二十三条の三の
特別措置実現促進
に関する
請願
第一二
バナナ輸入外貨資金人口割確立促進
に関する
請願
第一四
日朝間
直接
貿易実施促進
に関する
請願
第一五
プロパンガス事業助成
に関する
請願
第一六
大阪湾
、瀬戸内海に
大型飛行艇就航促進
の
請願
第一七
北海道千歳飛行場
の第一種
空港指定
に関する
請願
第一八
漁船救難用航空機増強
に関する
請願
(二件) 第一九
鹿児島海上保安部
に
航空機配置
の
請願
第二〇
東京
都大野原島に
標識灯設置
の
請願
第二一
三陸沿岸
の
航路標識整備促進等
に関する
請願
第二二
中央線鉄道複線電化等
に関する
請願
第二三 中学生の
通学鉄道運賃等割引
に関する
請願
第二四
国鉄城東貨物線
の
電化
及び
客車運行実現
に関する
請願
(六件) 第二五 奥羽本線中
板谷峠こう配改良工事促進
に関する
請願
(二件) 第二六
信越本線横川
、軽井沢両
駅間鉄道改良工事施行
に関する
請願
(十八件) 第二七
水産物輸送力増強等
に関する
請願
第二八
信越本線鉄道電化等促進
に関する
請願
第二九 諌早、長崎両
駅間鉄道平たん線敷設促進
に関する
請願
第三〇
国鉄佐久間線鉄道敷設促進
に関する
請願
第三一
国鉄福島輸送派出所存続
に関する
請願
第三二
自動車運送事業等運輸規則
の一部
改正
に関する
請願
第三三 長野県
陸運事務所庁舎建築促進
に関する
請願
第三四 秋田県能代港
しゅんせつ工事施行
に関する
請願
第三五 霧島山に
測候所設置
の
請願
第三六 岩手県大船渡市に
測候所設置等
の
請願
第三七 飯田、小海両線に
国鉄管理所設置反対
の
請願
第三八
国鉄公社
の
管理所設置反対
に関する
請願
第三九
自動車道供用約款関係事項
の
調査是正
に関する
請願
(二件) 第四〇
教育財政確立等
に関する
請願
第四一
教育財政確立
に関する
請願
第四二
昭和
三十四年度
公立文教施設予算
に関する
請願
(七件) 第四三
昭和
三十四年度
公立文教施設予算等
に関する
請願
第四四
校地買収費
の
国庫負担対象
に関する
請願
第四五
小学校
の冬期
分校等建築費
の
国庫負担対象
に関する
請願
第四六
公立大学施設整備助成
に関する
請願
(二件) 第四七
高等学校
の
授業
における
生徒
の
編成
及びその
教職員
の
配置基準
の
法制化
に関する
請願
(四十件) 第四八
高等学校
の
授業
における
生徒
の
編成
及びその
教職員
の
配置基準等
の
法制化
に関する
請願
第四九
養護教諭
を
必置
とするための
学校教育法
の一部
改正
に関する
請願
(四十一件) 第五〇
養護教諭
及び
事務職員
を
必置
とするための
学校教育法
の一部
改正
に関する
請願
(二件) 第五一
児童生徒災害補償
の
法制化等
に関する
請願
(三件) 第五二
児童生徒災害補償
の
法制化
に関する
請願
第五三
学校給食法
の一部
改正等
に関する
請願
第五四
盲ろう教育振興
に関する
請願
第五五
小学校理科教科書検定制度確立等
に関する
請願
第五六
産業教育振興
に関する
請願
第五七
へき地学校指定基準
に関する
請願
(二件) 第五八
公立学校
の
学校医
の
公務災害補償
に関する
法律
の一部
改正
に関する
請願
第五九
軍事基地等
の
周辺学校
の
防音施設完備促進
に関する
請願
第六〇
私立幼稚園振興
に関する
請願
第六一
大学院博士課程修了者
の
身分保障等
に関する
請願
第六二
奄美群島内
に
東京大学伝染病研究所支所設置
の
請願
第六三
東京芸術大学
の
教育機構改革
に関する
請願
(二件) 第六四
スポーツ振興方策樹立促進
に関する
請願
(六件) 第六五
日本芸術院会員増員
に関する
請願
第六六 茨城県久慈川
改修工事促進
に関する
請願
第六七 九州、
四国間連絡フェリーボート実現促進
に関する
請願
第六八
建設業法施行令
第一条
改正
に関する
請願
第六九 愛媛県
肱川ダム地域
の
地すべり防止対策事業促進
に関する
請願
第七〇 埼玉県川越市、上里村
間道路建設
に関する
請願
第七一
国土開発中央自動車道建設促進
に関する
請願
第七二
海岸法
に基く
有明海岸地区施設整備事業施行
に関する
請願
第七三
たばこ小売手数料引上げ
に関する
請願
第七四
松川たばこ葉収納価格引上げ
に関する
請願
第七五 宮城県多賀城町
所在
の旧海軍工しよう
敷地返還等
に関する
請願
(二件) 第七六
国立療養所特別会計設置反対
に関する
請願
(八件) 第七七 国の債権の
管理等
に関する
法律
の一部
改正
に関する
請願
(二件) 第七八
占領期間
中における
連合国将兵
による
被害補償
の
請願
(十件) 第七九
酒税引下げ
に関する
請願
第八〇 葉たばこの
減収加算金
に関する
請願
第八一 織物の
物品税新設反対
に関する
請願
(二件) 第八二
ガス器具
の
物品税減免
に関する
請願
(二件) 第八三
奄美群島島民
の
戦時被災住家等
に対する
補償金交付
の
請願
第八四
鹿児島
県鹿屋市に
国民金融公庫支所設置
の
請願
第八五
陶磁器等
の
物品税小売店頭課税反対
に関する
請願
(二件) 第八六
漁業協同組合等
に対する
課税改正
の
請願
第八七 広島県八本松町
所在
の
川上弾薬庫跡払下げ
に関する
請願
—————————————
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
報告
いたします。 去る十日、
議長
は、皇居において
天皇陛下
に拝謁し、また、十三日、東宮仮御所において
皇太子殿下
にお目にかかり、
皇太子殿下結婚
の儀につき賀詞を奉呈いたしましたところ、
天皇陛下
並びに
皇太子殿下
から御懇篤な御言葉を賜わりました。 その他諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院回付
)を
議題
といたします。
—————————————
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
の
衆議院修正
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は
衆議院
の
修正
に同意することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
特定物資輸入臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員会理事島清
君。 〔
島清
君
登壇
、
拍手
〕
島清
6
○
島清
君 ただいま
議題
となりました
特定物資輸入臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について、
商工委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
特定物資輸入臨時措置法
は、
輸入数量
が制限されているために、
国内
の需給が不均衡になり、
輸入
することによって通常の
利益
以上の
利益
が反射的に生ずる
物資
を、
特定物資
として
政令
で指定し、これら
物資
の
輸入
によって生ずる
特別輸入利益
を
国庫
に納付させるのでありますが、この
法律
は本年六月四日限りで失効することになっておりますので、これが
有効期間
をさらに三年間単純に延長させようとするのであります。なお、現在
特定物資
に指定されているのは、
バナナ
、
パイナップルかん詰
、腕時計、
すじこ
、
コンニャクイモ等
であります。
委員会
におきましては、
通産大臣
のほか、
総理大臣
、
農林大臣
の
出席
をも求め、慎重なる
審議
が行われましたが、特に、
本法
と
国内産業保護
との
関係
につき熱心な
質疑
が行われました。中でも「
沖縄
、
奄美大島等
における
パイン産業
のごとき
新興産業
の
保護育成
について」は、
政府
としても、「
沖縄
の
生産物
については、従来といえども内地同様に取り扱う
方針
で来たし、今後もその
購入数量
を増加するとともに、
価格
の安定を考え、あらゆる面から
沖縄
の
経済的発展
に資するよう努力したい。」旨の所信が述べられました。これら
質疑
の詳細は
速記録
に譲ることといたします。
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
島委員
すなわち私から、次のような
附帯決議案
の
提出
があるとともに、本
法案
に
賛成
の
意見
が述べられました。
附帯決議案
は、
政府
は
本法
の
有効期間
を延長するに際し、
沖縄等
における
パイン産業
の如き
新興産業
については
外貨割当
の
調整
その他凡ゆる
育成措置
を講じ、或は異常な
利益
を生ずる
物資
の如きは速かにこれを指定し、且つ
外貨割当
の
利権化
を防ぐ等、
実施
の面に特段の配慮をなすべきである。 というのであります。
かく
て
討論
を終り、
採決
いたしましたところ、本
法案
は
全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。 また
討論
中にあった
島委員提出
の
附帯決議案
も、
全会一致
をもって
商工委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 以上で
報告
を終ります。(
拍手
)
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第三、
連合国財産
の
返還等
に伴う
損失
の
処理等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長加藤正人
君。 〔
加藤正人
君
登壇
、
拍手
〕
加藤正人
10
○
加藤正人
君 ただいま
議題
となりました
連合国財産
の
返還等
に伴う
損失
の
処理等
に関する
法律案
の、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。
戦時
中、旧敵産
管理法
に基き旧敵産
管理人
が
売却
処分した
連合国財産
は、旧
所有者
である
連合国人
に
返還
されることとなり、
所要
の
政令
が制定されて、現在その
処理
もほとんど完了しておりますが、このような
状況
にかんがみ、
本案
は、
財産
の
返還
時の
所有者等
に対し、すでに支払われた
戦時
中の
売却価額
、
相当額
では補てんしきれない
損失
の
処理
または
補償
について、右の
政令
に
法的根拠
があることに基き、最終的な
措置
をしようとするものであります。 以下、
内容
のあらましを申し上げますと、 第一に、
損失
の
処理等
を
請求
できるものは、
連合国財産
である
不動産
及び
動産
を
返還
したもの、
連合国財産
である
株式
の
株券
を引き渡した
株主
または、
発行会社
、
連合国財産
の上にあった
家屋等
を
収用
または除去された
所有者等
にしようとするものであります。 第二に、これらの
請求者
に支払う
返還善後処理金
の
金額
は、
連合国財産
である
不動産
及び
動産
を
返還
した
所有者等
に対しては、
戦時
中の
売却価額相当額
に、
売却
時から
返還請求
があった時までの
財産別
の
価格指数
の
騰貴率
と
減価償却
後の
残価率
を乗じ、すでに支払った
売却価額相当額
を差し引いた
金額
、
連合国財産
である
株式
の
株券
を引き渡した場合、
株主
に対しては、
回復請求
時の
時価
からすでに支払った
売却価額相当額
を差し引いた
金額
、
発行会社
に対しては、
返還
のための
株式
を取得するに要した
金額
から、すでに支払った
売却価額相当額
を差し引いた
金額
、
連合国財産
の上にあった
家屋等
を
収用
または除去された
所有者
及び
関係権利者
に対しては、
請求
時の
時価
及び
関連損失相当額
に、 さらにそれぞれの
財産
の
返還請求
時等から
本法施行日
の前日まで、年五分の
遅延利息相当額
を加算したものにしようとするものであります。 第三に、この
返還善後処理金
の
支払い
には
国債
を交付し、五千円未満の
端数金額
は現金で支払うことにしようとするものであります。 なお、そのほか、
請求
の方法、
異議
の申し立て、
課税
に関する
特則等
、
所要
の
規定
を設けようとするものであります。
委員会
の
審議
におきましては、本
措置
が契機となって、他の戦後
処理
について
補償
の
要求等
を惹起するのではないか、
返還善後処理金
の
支払い手段
として
国債
を発行することは本年度の
予算編成
時の
方針
に反するのではないか、
返還善後処理金
には
制限額
を設定すべきではないか、等の
諸点
について
質疑
がなされ、特に「大
法人
に対して不当利得せしめないよう、全般にわたり配慮すべきであり、また
処理
の公平慎重を期するため、大蔵省内に特別の
委員会
を
設置
してはどうか」との
質疑
に対し、
大蔵大臣
より、「すでに詳細な資料があり、積極的に
周知徹底
をはかって
中小
の
権利者
に不公平のないよう
執行
に
責任
をもって当る。
法律
に基かない
委員会等
には異論もあろうが、
執行
に当り
部外者
の協力を得るよう配慮したい旨の答弁がなされておりますが、詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
平林委員
より、「本
措置
は今後各方面に悪影響を与える懸念がある。積極的に要求しない大
法人
に対して、お
ぜんだて
をして
損失
を補てんせんとすることは、今後不合理な問題を残す。また憲法上の
補償
を要求された際に
責任
を持てない。なお、この際、特に
政府与党
と大
法人
との
結びつき
について、今後疑念を抱かせないように特に要望する」旨の
反対意見
が述べられました。
かく
て
討論
を終り、
採決
の結果、多数をもって原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 右御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第四、
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案日程
第五、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法立案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長永岡光治
君。 〔
永岡光治
君、
登壇
、
拍手
〕
永岡光治
15
○
永岡光治
君 ただいま
議題
となりました
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
外一件につきまして、
内閣委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 まず、
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
政府
がこの
法律案
を
提出
する
理由
として説明するところによりますと、従来、
国家公務員
の
年金制度
は、
官吏
の
恩給
、
雇用人
の
共済組合
の
長期給付
と、二本建の
制度
となっておったが、
官吏
、
雇用人
の区分を認めない
現行国家公務員法
のもとでは、つとに
年金制度
の統一が要望されていたため、第二十八回国会で成立した
国家公務員共済組合法
により、まず、いわゆる五
現業特別会計
の
公務員
については、
官吏
、
雇用人
の区別なく、
共済組合
の
長期給付制度
が適用される運びとなったが、今回、残された
非現業
の
恩給公務員
に対しても
共済組合
の
長期給付
の
制度
を適用するため、必要な
措置
を講ずるとともに、あわせて
現行共済制度
に若干の
調整
を加えようとする次第であるとのことであります。 次に、本
法律案
の
改正
の要点を申し上げますと、 その第一点は、新たに
共済組合
の
長期給付
の
規定
の
適用対象
として、
非現業
の
恩給公務員
を加える点でありますが、永年
勤続者
に
年金
を支給しようとするこの
制度
の本来の
趣旨
にかんがみ、
特別職
の
職員
の一部はその
適用対象
から除外することといたしております。なお、
非現業
の
恩給公務員
に対し
長期給付
の
規定
を適用するに当っては、過去の
恩給法
上の
公務員期間
の通算その他
所要
の
経過措置
を講ずることといたしております。 その第二点は、新たに
長期給付
の
適用対象
となる
職員
のうち、警察官、
自衛官等
の従来
恩給法
上
一般職員
とは異なる
取扱い
を受けていた者につきましては、従来の
取扱い
をも考慮して、当分の間、
長期給付
の
特例措置
を講ずることといたしております。 その第三点は、
現行共済制度
に
所要
の
調整
を加えることとし、
公務
上の
事由
による
廃疾年金
、
遺族年金
に対する
国庫負担
の
割合
を引き上げる等、
所要
の
改正
を行うことといたしております。 なお、
非現業
の
恩給公務員
に
長期給付
を適用する
措置
は本年十月一日から施行することとし、その他の
改正措置
は、それぞれその
所要
の期日から
実施
することといたしております。
—————————————
次に、
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 まず、この
法律案
の
内容
を申し上げますと、ただいま御
報告
申し上げました
通り
、
国家公務員共済組合法
の一部
改正
によりまして、今回
非現業
の
恩給公務員
に対しましては、
恩給制度
に
代え共済組合
の
長期給付制度
を適用することとなりますので、これに伴い、
非現業
の
恩給公務員
に対する
退職手当
の額を、いわゆる五
現業職員等
に対する
退職手当
の額と
同一水準
に改定することとし、その
支給額
を平均約二五%引き上げるとともに、
退職事由
の分類を改定することといたしております。なお、三
公社職員
に対しましても右と同様の
措置
を講ずることとし、
退職手当
の
支給額
につき
所要
の
調整
を加えることといたしております。 なお、この
法律案
におきましては、以上の
改正
のほか、この
法律
の題名を
国家公務員等退職手当法
と改め、また、
改正
後の
退職手当
は、
一般公務員
については本年十月一日以降の
退職者
に対して支給することとし、
公共企業体職員
については本年一月一日以降の
退職者
に対して支給することといたしております。
—————————————
内閣委員会
は前後六回
委員会
を開きまして、その間、
佐藤大蔵大臣
、
松野総理府総務長官
、
淺井人事院総裁
その他
関係政府委員
の
出席
を求めまして、本二
法律案
の
審議
に当りましたが、その
審議
において、
恩給公務員
の
年金制度
についての
人事院勧告
に対する
政府
の所見、
恩給公務員
の
年金制度
については
国家公務員法
の
全面的改正
を前提とする旨の
政府
の口約にもかかわらず、現在この
改正
が行われずして
共済方式
によるこの
法律案
の
提出
された
経過
と
理由
、
恩給公務員
の
年金制度
について
国家管掌方式
と
共済方式
との
是非
、
長期給付審査
の
事務
を
共済組合連合会
で行わしめずして当分の
間恩給局
をして行わしめる
理由
、
地方公務員
に対しても
恩給
に
代え共済組合方式
が適用される場合、
地方財政等
に対する
政府
の今後の
措置
、
国家公務員共済組合連合会評議員会
の構成とその
運営
、
改正法
による
組合員
の
掛金増加
の適否、
警察職員等
に対する
特例
を設けることの
是非
、三
公社職員
に対する
退職手当
の
支給割合
の
根拠
、
資金運用部資金
の
運営状況
並びに本
資金
に
共済組合積立金
を投入することの可否、等の
諸点
につきまして
質疑応答
が重ねられました。 去る二十八日の
委員会
におきまして
質疑
を終り、次いで
討論
に入りましたところ、
日本社会党
を代表して
横川委員
より、「従来、
恩給
と
共済組合
の二
制度
が存在していたが、
民主化
の今日、これが一本化されたことに対し賛意を表する。ただし、
法案
の
内容
において十分満足し得ない点もあるので、これらの点の今後の検討を要望して、次の
附帯決議案
を付して本二
法律案
に対して
賛成
する」旨の
討論
が行われ、次いで
八木委員
より、自衛隊は違憲であるがゆえに、本二
法律案
に反対する旨の
討論
が行われました。
横川委員
より
提出
せられ
附帯決議案
は次の
通り
でありまして、便宜これを朗読いたします。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって両案は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第六より第十五までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長田畑金光
君。 〔
田畑金光
君
登壇
、
拍手
〕
田畑金光
20
○
田畑金光
君 ただいま
議題
となりました二十一件の
請願
について、
商工委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。
商工委員会
におきましては、付託された
請願
百六十一件を
審査
し、
うち公報日程
第六号から第十五号までの
貿易関係
十五件、
中小企業関係
二件、
鉱業関係
二件、その他二件、計二十一件の
請願
は、いずれも
願意
を妥当なものと認め、採択し、これを
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付することを要するものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
22
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
23
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第十六より第三十九までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
24
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長大倉精一
君。 〔
大倉精一
君
登壇
、
拍手
〕
大倉精一
25
○
大倉精一
君 ただいま
議題
となりました
日程
第十六外四十八件の
請願
について、
運輸委員会
における
審議
の結果を御
報告
申し上げます。
日程
第十六から第三十六までの
請願
の要旨は、
文書表
により御承知願います。
日程
第三十七及び第三十八の
請願
は、
国鉄
が非
採算線区間
の
経営合理化
のため
管理所運営
を行うことは、サービスの
低下
を来たし、かつ
安全輸送
にも支障を来たすおそれがあるので、その
設置
に反対しようとする
趣旨
のものであります。
日程
第三十九の
請願
は、
自動車道事業
の
供用約款
に関し、
運輸省当局者
の
行政措置
が既成事実化するならば、
自動車道事業者
の苦痛は甚大となり、ゆゆしい問題と思量されるから、すみやかに
調査
せられ、違法不当の
行政措置
は是正するよう、
運輸大臣
に対し
勧告
を発せられたいとの
趣旨
であります。
委員会
におきましては、各件について慎重に
審議
しました結果、
日程
第十六から第三十六までは、いずれも
願意
を妥当と認め、また、
日程
第三十七及び第三十八は、
管理所運営方式
によりザービスの
低下
を生ぜしめないようにしてほしいという
趣旨
を認め、以上四十七件は、いずれも
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付するを要するものと決定いたしました。
日程
第三十九の二件につきましては、
運輸当局者
のなした
行政措置
について
調査
を行うこととし、
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付するを要しないものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
26
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
日程
第三十九の
請願
のほかは
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
27
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって、採択し、
日程
第三十九の
請願
のほかは
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
28
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第四十より第六十五までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
29
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
文教委員長相馬助治
君。 〔
相馬助治
君
登壇
、
拍手
〕
相馬助治
30
○
相馬助治
君 ただいま
議題
となりました文教
委員会
付託にかかる
請願
、
教育財政確立等
に関する
請願
外百二十一件は、本
委員会
における慎重
審議
の結果、いずれもその
願意
妥当と認め、これを院の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定いたしました。 右御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
31
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
32
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
33
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第六十六より第七十二までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
34
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。建設
委員会
理事稲浦鹿藏君。 〔稲浦鹿藏君
登壇
、
拍手
〕
稲浦鹿藏
35
○稲浦鹿藏君 ただいま
議題
となりました
請願
七件につきまして、建設
委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申し上げます。 茨城県久慈川
改修工事促進
に関するものの外六件であります。これらの
請願
は、いずれも国土の開発、保全、民生の安定上
願意
妥当と認め、これを
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
36
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
37
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
38
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第七十三より第八十七までの
請願
を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
39
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長加藤正人
君。 〔
加藤正人
君
登壇
、
拍手
〕
加藤正人
40
○
加藤正人
君 ただいま上程されました
大蔵委員会
付託の
請願
につきまして、本
委員会
における
審議
の
経過
並びにその結果を御
報告
申し上げます。
大蔵委員会
におきましては、紹介議員からの
趣旨
の説明、各委員の
意見
及び
政府
の見解を十分に聴取いたしまして、その上
質疑応答
を重ね、慎重に
審議
をいたしたのでありますが、
請願
第四十四号外三十五件は、いずれも妥当と考えられます。よって
議院
の
会議
に付し、
内閣
に送付すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
41
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 これらの
請願
は、
委員長報告
の
通り
採択し、
内閣
に送付することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
42
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よってこれらの
請願
は、
全会一致
をもって採択し、
内閣
に送付することに決しました。 これにて暫時休憩いたします。 午後二時二分休憩
—————
・
—————
午後十一時三十五分
開議
松野鶴平
43
○
議長
(
松野鶴平
君) 休憩前に引き続き、これより
会議
を開きます 次会は、明日午前零時三十分より開会いたします。
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後十一時三十六分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
社会教育法等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
特定物資輸入臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
連合国財産
の
返還等
に伴う
損失
の
処理等
に関する
法律案
一、
日程
第四
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
国家公務員等退職手当暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六乃至第十五の
請願
一、
日程
第十六乃至第三十九の
請願
一、
日程
第四十乃至第六十五の
請願
一、
日程
第六十六乃至第七十二の
請願
一、
日程
第七十二乃至第八十七の
請願