○辻原委員
関連して。先ほどちょっと質問申し上げたように、今度の
法律案の中で、指定の仕方からそういういろんな疑問が出てくるのです。私は定時制高等
学校と短大、通信
教育と短大との連携がいいとか悪いとかいう議論の前に、やっぱり
手続論に若干の疑問が残る。今の西村君の表現をもってすれば、支離滅裂だということもあながち間違っていないと思う。どういう点から、どういう指定の仕方をするだろうかということを私も聞いておったのですが、条文そのままを見れば「技能
教育のための施設で
文部大臣の指定」とありますね。明らかに施設という言葉が入っているから、これは具体的に指定するということになるわけですね。単なる基準じゃないわけです。おそらくこの条文を取り上げた場合、私は相当問題があると思います。どういう格好になるのだろうか、その場合一番の前提は基準だろうか個々の施設だろうか。
法律によれば施設と書いてあるから施設だと受け取れる。そうすると一般的基準じゃないわけですね。そこから疑問が出る。そうすると
学校教育法の四十三条に書いておるいわゆる監督庁の権限云々というのは教科に関するものですね。学科及び教科に関する事項は、監督庁が定めるとなっている。片や
文部大臣の所管権限を見れば、これは今度の指導要領の改訂においても明らかであるごとく、また従来の指導要領の取扱いにおいても最も明白であると思いますが、これは一般基準にすぎないわけです。そうすると、個々の施設を指定して、そうしてやることが、直ちに定時制高等
学校の教科履習の一部とみなす、こう出るわけです。それはもう個々の教科、それから
法律に書かれておるところの学科、これの具体的
内容に入っておる、こう
解釈をすなおにすべきだろうと思います。そういたしますと、私は西村君のような議論が出てくると思う。すでに具体的なものを
指摘する、その具体的なものは直ちに履習の一部になるから、履習の一部というものは学科及び教科です。だから当然従来は監督庁が定めておったその教科、学科の一部を
文部大臣が指定する、こういうことになるんだから、これは従来の監督庁の権限の一部を
侵害するのではないかということは確かに成り立つと思う。逆に言えば、もしここの
法律で、これら施設についての一般基準は
文部大臣が定める、こうあるならば、その点の疑問が薄いと思う。それは
文部大臣が持っておるところの教科に関する一般基準ですね。いわゆる学習指導要領等に準拠するところの
文部大臣の権限の行使だ、こういうように
判断できるが、ここの施設、ここで言っておるこれは当然定時制高等
学校の一部だ、こうやってしまうから、そういう権限が、つまり常識的に、通俗的にいえば、これは聞けない表現ではないけれども、厳密にそういうふうにして押えていけば、やはりこれは一つの法制上の建前からして、
行政組織論というか、そういう意味からいうと、何がしか疑問が残るのです。その疑問をもう少し、これは悪い表現かもわからぬが、
法律的へ理屈じゃなしに、やはりそういう点についての疑問を解明しておく必要がある、こういう意味なんです。