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山本(幸)
委員 私は、このことについてあまりそう
委員部長を責め立てるような
発言をしたくないと
思つて、
先ほどから実はがまんしておつた。ただいまの久保田
委員部長の説明によると、おそらく、これほどむちやな話はないと思います。そこで、私はあらためて
一つ久保田
委員部長に御質問を申し上げたいと思う。その質問をする前に、特に私がその日にはその問題に当
つたのですから、今
佐々木君から一応の経過の説明がありましたけれ
ども、この際、やはり私みずから当つたというその事実を
皆さんに申し上げて、その事実の認識の上に
一つお聞きいただきたい。また、その
あとで久保田
委員部長にお尋ねをしたいと思うわけです。
今
佐々木君の申されましたように、私
どもは当日、すなわち、十四日の朝、
議員諸君が、早く行かぬと、きようはおそらく
与党も相当多数の傍聴者がありそうだ、そういうふうな情報によ
つて、それぞれ八時ごろ第一
委員室に行
つて傍聴しようといたしましたところ、
議員たる者が、
自分たちの職場といわれている院内で、その傍聴に入ろうとする
委員室に施錠がしてあります。そこで、私と
池田理事と
佐々木理事の三人が久保田
委員部長に会
つて、われわれが
責任を持つから、ぜひあけて、中にすわれるようにしてや
つてもらえぬかということを、私の記憶では、たしか一時間三、四十分頼んだと思うのですが、そのときに久保田君の返答によると、従来の慣例としては、公報で指定された時間、すなわち、開会時間の二十分前でなければ、そのとびらをあけることは許されておりせん、こういうことで、そのかぎをあけることについてはお許しを願いたい、こういう久保田君の説明であつたわけです。そこで私
どもは、しからば、
委員室のとびらをあけるについては、今言われた慣例の二十分前以外には何があるのかと尋ねましたところ、その際には
委員長の命令がなければあけません、こういうふうに明快なお答えがあつた。そこで私
どもは、まあいろいろ申しましたけれ
ども、この二点で、それ以上久保山部長に要請するということは、これは職員でもありますから、それ以上は気の毒だと思いまして、やむなく私
どももあきらめて引き揚げたわけです。そういう経過をたど
つて、晩の混乱状態に入つたわけですが、その晩の混乱状態で、きようは、われわれ議運の
委員としては、ああいう混乱の渦中に巻き込まれるのでなく、でき得る限り、われわれがパイプの役割を果して、この混乱を正常化する役割を果すのが私
どもの任務ですから、その
意味において、私は混乱の事実は認めながらも、できる限り、さらに大きな刺激を与えてその混乱をより大きくさせないようにしなければいけないと
考えましたので、実はわが党の中村高一
議員と滝井
議員と三人で、
先ほど申し上げましたような、
委員室は
委員長の命令、または
委員会が開かれる二十分前でなければ開くわけにはいかないという朝の部長の説明に基いて、
委員会の部屋を回
つてみたわけです。さよういたしますと、その晩は、第一
委員室を除いては、全部の部屋が
委員会は散会したという札がかか
つております。
従つて、
委員会はもう散会しております。ですから、久保田部長の言に基いて
言つても、散会後は、次に
委員長が
委員会を必要とするからこの部屋を開けと言うときでなければ開けない、または、次の
委員会を招集せられたその時間の二十分前でなければ開かれぬことは当然です。そこで私
どもは、どの部屋も施錠のしてあることを確認し、その散会の札を確認して、久保山部長の部屋に参りまして、久保田部長に、私
どもは実は今部屋を回
つてきた、どの部屋も全部施錠がしてあるし、それぞれ
委員会散会の札がかか
つているが、これは間違いないかと
言つて念を押しましたところ、間違いないという。そこで、けさほど君にも話をしたけれ
ども、そういうときに、もし
委員室を無断にあけたりなどいたしますと、あの混乱にさらに刺激を与えることにな
つて、われわれパイプの役割を果している者も非常に迷惑であるから、
従つて刺激を与えないためにも、あの部屋については、君が言われる、
委員会開会二十分前または
委員長の命令のときでなければあけてはなりません、そういうことを私は申し入れたわけです。さよう
承知いたしました、
言葉の上だけで
承知したのでは困るから、メモをと
つてもらいたいということで、メモをとらせました。さらに、私はその足で、
委員部長だけではいけないと思いましたから、今度はその監督の地位にある事務総長にお目にかか
つて同じことを申し上げて、事務総長にもメモをと
つてもらつたわけであります。さよういたしますと、わずか三十分たたないうちに、いわゆる第二
委員室のとびらがあけられた、こういうことを私は耳にしました。そこで
自分の
責任上、私
どもはあの混乱の渦中におりませんで、幸いこちらに引き下
つて避難をしておりましたから、さような
関係で、すぐそれが耳に入
つたので、第二
委員室に飛んで参りました。ちようどそのときに、ここにおられる福家
理事も来ておられたから御
承知ですが、まさに、とびらはあいておりました。あいてお
つて、そうして、
自民党の
議員諸君が大挙二、三十人、そのとびらから中へなだれ込まれた。そこで、私
どもが入ろうといたしますと、
先ほど問題に
なつた衛視が、私
どもをとびらを締めて阻止した。
自民党の
議員はこの部屋に入れたけれ
ども、われわれは同じ
議員で、同じ歳費をちようだいし、同じ選挙で当選し、同じ権利と
義務を持つ、そういう
国会議員が、第二
委員室には一人も入れなんだ。そういう経過をたど
つているわけです。
そこで私は、久保国君に、君、それは
先ほど三十分前に僕があれほど注意したのに、なぜあけたのか、こう
言つて尋ねましたところが、今の
答弁にありましたように、
自分は危険な状態と
考えたから、そこであれをあけたのだ、こういう
答弁でありましたので、私は、私の見る範囲では、
お互いに認識の相違はあろうけれ
ども、第二
委員室の入口まで人は込み合
つておりません、かりに込み合
つておるとしても、あの廊下はえんえんと無限に近いほど長いのだ、参
議院の廊下まで続いてお
つて、まだ二千人や三千人はあそこでもんでも、優に――もむことはよくないけれ
ども、危険な状態とは私は
考えない、それは現実に見ていらつしやい、そこで百歩譲歩して、久保田部長の言うように、危険を感じたということで部屋をあけられるならば、ことさらに紛争をかもすような、第一
委員室の隣の第二
委員室のとびらをあけないで、他の
委員室をなぜあけられなか
つたのか、あるいはまた、もう百歩譲歩して、第二
委員室をあけなければ危険な状態であると
考えるならば、何のために第一と第二の境をあけたのか、こう私が質問いたしましたところ、彼は、もう下を向いたまま黙して語らず、そういうことです。そこで私は、第一と第二の境のかぎの設備はあるのか、こう尋ねましたところが、久保田部長の話では、まあ事務局の人か衛視か知りませんが、そこのこまかいところの記憶はありませんが、その人からの聞くところによりますと、あそこには施錠の設備はありません、こういうお話であつたわけです。それは、後ほど私
どもが確認すると、施錠設備があつたということです。そこで、今久保田君の
答弁を聞いておると、数年前からあそこのかぎを見たことがないので知りませんということです。何のために一体国から給料をもら
つて、そうして、
国会の各
委員室の管理をしておるのか。重要な
委員室のとびらや
委員室の境のかぎがあるかないかわからぬような、そういうとぼけた
委員部長というものはないと思う。それをぬけぬけと、平気で、四、五年前から存じませんでした、私は、このことだけでもきわめて重要な問題だ、こう
考えるわけです。こういう
一つの経過をたど
つておりますから、
自民党の諸君もはなはだ御迷惑であるけれ
ども、この経過があつたということを
一つ御了承を願いたい。これは事務総長にも久保田部長にも私は言つたことであり、
一つも
言葉は変
つておりません。
そこで私は、この際、
一つ久保田部長に尋ねるのだが、あなたは、たびたび私
どもとの
言葉のやりとりの中で、慣例として二十分前しかあけられません、それ以外のときは
委員長の命令がなければあけられません、こう
言つてわれわれにはつきり
答弁をなさ
つたのです。なぜ、そのときは、あなたは
委員長の命を受けてあけられなか
つたのか、あるいは
委員長が不在ならば、事務総長の命なり
議長の命を受けてあなたはあけられなか
つたのか。あなたの最初の説明によると、二十分前の慣例と
委員長の命によるということを二つ示されたのだが、なぜ、そのときだけは、私
どもに、
自分が勝手にあけられるという権限がありながら、そのことを言われなか
つたのか、このことを久保田山君に尋ねたいと思う。