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1958-06-27 第29回国会 参議院 法務委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年六月二十七日(金曜日)    午後一時五十一分開会     —————————————   委員異動 六月二十三日委員吉江勝保辞任につ き、その補欠として平井太郎君を議長 において指名した。 六月二十四日委員高田なほ子辞任に つき、その補欠として藤原道子君を議 長において指名した。 六月二十五日委員石原幹市郎辞任に つき、その補欠として井上知治君を議 長において指名した。 六月二十六日委員光村甚助辞任につ き、その補欠として山口重彦君を議長 において指名した。 本日委員山口重彦辞任につき、その 補欠として横川正市君を議長において 指名した。     —————————————  出席者は左の通り。    委員長     青山 正一君    理事            大川 光三君            一松 定吉君            棚橋 小虎君    委員            大谷 瑩潤君            赤松 常子君            亀田 得治君            横川 正市君            後藤 文夫君            辻  武壽君         —————    最高裁判所長官    代理者    (事務総長)  横田 正俊君    最高裁判所長官    代理者    (総務局総務課    長)      海部 安昌君    最高裁判所長官    代理者    (人事局長)  守田  直君    最高裁判所長官    代理者    (人事局任用課    長)      池田 正亮君    最高裁判所長官    代理者    (人事局給与課    長)      西山  要君    最高裁判所長官    代理者    (刑事局長)  江里口清雄君   事務局側    常任委員会専門    員       西村 高兄君     —————————————  本日の会議に付した案件検察及び裁判運営等に関する調査  の件  (裁判書作成並びに浄書に関する  件)     —————————————
  2. 青山正一

    委員長青山正一君) 本日の委員会を開会いたします。  初めに、委員異動について報告いたします。六月二十七日付、山口重彦辞任横川正市君選任。  以上であります。     —————————————
  3. 青山正一

    委員長青山正一君) 本日の議事に入ります。  検察及び裁判運営等に関する調査の一環として、裁判書作成並びに浄書に関する件を議題といたします。  本件は、裁判所書記官等職務規律に関しまして、ただいま労働問題になっております事項でございますが、初めに、本問題について経過と概略を御説明願いたいと存じます。横田事務総長にお願いいたしたいと思います。
  4. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) 今回の処分問題等につきましては、新聞紙等で御承知かと思いますが、経過を簡単に御報告申し上げます。  昨年の八月ごろでございましたか、全国司法部職員労働組合が、全司法中央執行委員会指令をもちまして、大幅賃上げ労働時間短縮、労働基準権奪回その他を目標といたしまして、いわゆる業務改善闘争完全給与闘争を行いました。これによっていわゆる職制支配排除を実現すべき旨を指示し、その業務改善闘争の具体的な進め方として、裁判官がすべきことは裁判官課長がすべきことは課長にさせること、その他数項目を指示いたしましたが、この指令に基いて、全国各地裁判所においては、業務改善闘争といたしまして、裁判書浄書拒否運動が行われる傾向に、ございました。なかんずく、秋田地方裁判所家庭裁判所、同簡易裁判所におきましては、三十二年の十月ごろから、また、浦和地方裁判所家庭裁判所熊谷支部熊谷簡易裁判所におきましては、同年の十二月ごろから、組合員たる裁判所職員中の一部の者が、裁判書原本作成のための浄書拒否を強行するに至りました。  ここに問題になっております裁判書と申しますのは、逮捕状勾留状勾留更新決定保釈許可決定略式命令等の提示に関する裁判書及び支払い命令競売開始決定、仮差押命令仮処分命令等の民事に関する裁判書等をさしております。そうして、この年間の事件数を申しますと、全国的に申しますと、略式命令が約百二十万件、逮捕状等が三十万件、支払命令約十五万件、仮差押及び仮処分約五万件、合計百七十万件という相当な数に上っておるわけでございます。  この裁判書作成されます場合の実際の手続を、御参考のために御説明いたしますと、逮捕状勾留状略式命令支払命令等の場合には、これらの裁判書そのものはきわめて定型的なものでございまして、不動文字用紙作成されておるその所定欄に、被疑者被告人当事者住所氏名等、犯罪事実または請求原因事実等を記載すればよいことになっております。そうしてこれらの住所氏名、事実等は一心、検察官請求書または申立人申立書に記載されているところを引き写せばいいわけでありますから、通常は、あらためてそれらの点について原稿作成されることなく、右の書面の記載を原稿といたしまして浄書が行われることになっております。場合によりましては、検察官申立人等から提出させました書面を別紙として添付することもございます。この場合の浄書は、タイピストにより行われることもありますが、通常はこのいわゆる不動文字用紙を用いますような関係もございまして、書記官書記官補事務・官、雇等によって行われておるのでございます。そして裁判官関係記録を検討し、勾留状の場合には、被疑者等を尋問した上、右裁判をすべきものという結論に達しますれば、裁判書署名押印するわけでございますが、この場合、あらかじめ用意された書面内容に修正すべき点がございますれば、もちろん、これを修正加筆する場合があることは申すまでもございません。ときとしましては、あらためて原稿作成しました上に、これを浄書させるということもございます。なお、右の裁判をすべきものでないという結論に達した場合には、請求または申し立てを却下することになるわけでございますが、この場合は不動文字によってあらかじめ作成されております書面署名押印をすれば足りるわけでございます。  こういう更新決定保釈許可決定競売開始決定、その他これに類する裁判書の場合には、さらに簡単でございまして、不動文字用紙事件名当事者名等を記載した書面が準備されるのでございます。裁判官は、事件調査しました結果、右の裁判をすべきものという結論に達しますれば、その書例署名押印し、また請求申し立て等を却下すべきものという結論に達しますれば、その旨、不動文字で印刷した書面署名押印することになるわけでございます。  以上、いずれの場合にも、裁判裁判官の完全な責任のもとに裁判書作成されているわけでございまして、裁判書内容及び形式のすべてにわたり、裁判官が最終的の責任を負っていることは申すまでもないことでございます。裁判官裁判書内容裁判官みずからが決定し、裁判書裁判官作成するという理屈には、これらの現実手続というものは何ら例外をなすものでないことは当然でございます。  右の裁判書作成手続のうちで、裁判書浄書書記官等職務に属しており、この職務を行うことについては裁判官命令に従うべきことは、裁判所法等に基いた当然の事柄でございます。この点につきましては、また後刻申し上げる機会があると思いますが、このことは戦前も戦後も、数十年にわたりまして、書記官等自身はもちろん、何人も疑わずに、書記官等によって浄書がなされてきたのでございます。この浄書には裁判内容となる判断が入っていないことはもちろんのことでございまして、浄書は全く書記官等の機械的な事実上の仕事でございました。いわば裁判官補助機関としての仕事なのでございまして、申すまでもなく、裁判書内容そのもの裁判官決定し、その決定によって浄書が行われ、浄書が行われました書面について裁判官署名押印をする、こういう手続によって裁判が完成をいたすことになるわけでございます。  そこで、この際、ちょっと、裁判書の今申しましたような意味浄書書記官職務に属しないということが言われておるのでございまするが、そういうことを言われるに至りました事情一つといたしまして、よく引かれますものは、昭和二十三年の七月の二日に最高裁判所事務総長通達がございまして、題名は「裁判書作成浄書、開廷の時刻等について」という題名でございまして、その通達の中にこういう文句があるのでございます。「決定命令等簡単なものといえども裁判書原本作成浄書には裁判所書記を煩わさないものとすること」というのがございます。これが往々にして引かれまして、これは最高裁判所自身がいわゆる裁判書浄書書記官等職務権限外であるということを通達しておるのではないかということが言われたのでございます。しかし、これは実に二十三年、ちょうど新しい裁判所になりまして直後のことでございまして、当時は今日と事情を異にいたしまして、いわゆる戦後の異常な事態のために、裁判所書記事務が非常に多忙をきわめておったのでございます。数字的にちょっと申し上げますと、当時は裁判所書記の数はわずかに千数百名——二千人足らずの書記しかなかったのでございます。そういうような状態でございますので、できるだけ裁判所書記をわずらわさないように、そうそう浄書というようなことはその他の職員にやらせるという意味で、この負担が過重されないようにというような配慮からいたしまして、裁判書原本作成のための浄書は、事務官、雇、タイピスト等にさせまして、裁判所書記をできるだけわずらわさないようにするというのがこの通牒趣旨で、ございまして、ところが、その後間もなく、すぐその直後でございまするが、裁判所書記官の定員はその倍になり、やがてそれが非常にふえまして、現在で申しますと、五千五百名の書記官がおるわけでございます。こういうような状況でございますので、こういう通達がございますにもかかわらず、その後依然としてこの浄書事務というものは、裁判所書記その他の職員によって現在までずっと続けられてきたのでございます。  先ほど申しましたように、数十年来の長きにわたりまして、裁判所書記官もその他の事務官も、そういうことにつきまして、何も、そういうものが職務範囲外であるなどということは、だれも申しておらなかったのでございます。ところが、こういうような通達もございますので、三十三年になりまして、いろいろ先ほど申しました浄書拒否問題等も起って参りましたので、最高裁判所事務総長命を、依命通牒をもちまして、二回にわたりまして、そういう仕事はやはり裁判所書記官等職務範囲に属するものであるということを、裁判所問い合せに対して通牒を発し、かつ、そのことを全国裁判所にも流し、職員に徹底さしておったのでございます。しかも、このことにつきましては、三月の半ばころに、浄書拒否闘争の、中央にありましてその指令をしておりまする組合委員長等をわざわざ事務総長が招きまして、そしていろいろこの点につきまして警告を発したのでございます。しかるに、その警告を発しました翌日、先ほど最初に申しましたいわゆる闘争を強化すべき旨の指令を、さらに委員長命——組合委員長命をもちまして、各地連委員長支部長等にあてて指令を発しております。その結果、先ほど申しました秋田あるいは熊谷等におきまする浄書拒否運動が、ますます熾烈になって参ったのでございます。  そこで、われわれといたしましては、事の重大なことを考えまして、各地方裁判所秋田地方裁判所あるいは熊谷支部等におきましては、所長あるいは各裁判官から非常に、何回にもわたりまして、職員に注意を与えたのでございますが、依然としてその拒否がやみませんので、ついに、やむなく、四月の十六日に秋田地方裁判所、それから浦和地方裁判所長並びに最高裁判所事務総長におきまして、特に情状の重いと思われまする十五名の者に対して、懲戒免職または停職の処分を行うに至った次第でございます。  ところが、その後もなお、この中央におきましては、この闘争を継続すべきことを指令しておりますので、五月の二日になりまして、こういう運動の中心となっておりまする労働組合委員長書記長ほか二名の中央執行委員を、裁判所職員臨時措置法によって準用されておりまする国家公務員法第八十二条の規定に基きまして、処分をいたした次第でございます。  現実の問題といたしましては、現在はいわゆる浄書書記官等によって行われておりまして、いわゆる数十年前からの状態に回復いたしておりますが、しかし、やはり先ほど申しましたように、組合はこの浄書拒否の問題のみをひっさげて運動しておるわけではございません。先ほどちょっと申しましたように、いわゆる職制支配排除ということが大きな目標になっておるわけでございますから、今後組合がどういう活動をいたしますか、これらにつきましては、私どもは重大な関心を寄せておるわけでございます。  はなはだ簡単でございまするが、一応処分に至りますまでの事情を御説明をいたしました。御質疑がございましたら、またこまかいことをお答えいたすことにいたします。
  5. 青山正一

    委員長青山正一君) それでは、本件について御質疑の方は御発言願いたいと思います。  なお、横田事務総長のほかに、この席に江里口刑事局長守田人事局長海部総務課長池田任用課長西山給与課長、こういった方々がお見えになっておられます。
  6. 亀田得治

    亀田得治君 最初に、事務総長見解を聞きますが、本日最高裁長官出席要求しておいたのです。裁判の問題について、私たち長官出席を求めているのじゃない。自分の部下といいますか、そういうものに対する行政上の処分について、私たちが今は問題にしておるわけです。裁判と違う。当然これは司法行政上の重大な問題なんですから、それに対して責任者出席を求めておるのに、どういう理由できょうは出席されないのか、その点をまず明確にしてほしい。
  7. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) 長官国会出席されました例は、前に、最高裁の改組問題でございますが、そのときにあったように聞いておりますが、私から申し上げまするまでもなく、裁判所と申しますものは、裁判事務についてはもちろん、裁判所司法行政につきましても、独立の地位があるわけでございまして、その意味におきまして、国会にまかり出まして意見を申し述べるということは、法律に規定はございまするが、国会の御要求に応じまして出ますということは、まあよくよくの場合というふうに私は考えております。もちろん、私どもは、国会法規定をたてにとりまして、国会の御審議に御協力をしないというようなことを申し上げるつもりは全然ございませんが、できますれば、事務総長以下の幹部職員長官代理として参っておりまするから、その者において御質疑にお答えいたしたい。これは、長官がお出になりたいということでございますれば、また別で、ございまするが、ただいまのところは、私どもに行って参れということでございまするので、私どもが出て参ったわけでございます。
  8. 亀田得治

    亀田得治君 これは、私は非常に強く要望しておるのであって、第一、その理由がなっていませんよ。長官が今まで国会に来たのは、最高裁の機構問題について説明をする、そういうときだけであった。そういう前例が私は悪いということを言っておる。先ほど裁判書の問題を聞いても、何十年来というようなことを盛んにおっしゃるのですが、長くやっておるからそれがそのまま認められる、そんなもんじゃないのです。こういう問題は、一般的な労働問題と共通した要素をたくさんに持っているわけなんです。従って、こういう問題については、要求があれば、最高裁判所長官が、自分はこういう信念でやったとか、そういうことを直接来て説明をされるのが、私は筋だと思うのです。これは、断わる理由は全然ないのです。次回には、こちらから出席を求めます。来れますか。
  9. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) 御趣旨長官にお伝えいたします。
  10. 横川正市

    横川正市君 私は、この今度の問題を、今、国会があなたに質問しようとしているのは、最高裁判所が扱った事件について、その内容をつまびらかにしようとするのではなしに、十五人の最高裁判所議長が合議上みずから判断されて職員に行われた事件に対して、その責任者である人に来てもらいたいということで、その案件を明らかにしようとするのが、本日の国会での審議内容なんであります。そうすると、あなたは、田中最高裁判所長官と全く同一の地位立場で、今回行われたすべての案件に対して責任を持って答弁するんだと、私で不足なときには最高裁判所長官に聞いてもらいたいのだというような、そういう含みのようにもちょっと今承われるようなんでありまするが、その点についてはどうなんですか。明らかに自分行政上の責任として行われた人が、ここへ来て答弁をするということを拒否をするような、何か意見のように見受けられるのですが、その点、もう少しはっきり答えておいていただきたいと思います。
  11. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) 私は、きょうは、先ほど申しましたように、長官代理といたしまして意見も申し上げ、御質疑に応ずるつもりで出て参りました。長官がどういうふうに考えておられまするか、いずれ帰りましてから相談いたしたいと思います。
  12. 青山正一

    委員長青山正一君) 速記をとめて。   〔速記中止
  13. 青山正一

    委員長青山正一君) 速記を始めて。
  14. 亀田得治

    亀田得治君 成規手続法務委員会としてしていなかったようでありますが、私は、この問題について最高裁国会に出て説明はしない、そういうことなら、長官以下皆さんも来る必要がないのです、そういう立場であれば。そういう立場をとっておられないわけなんです。現に皆さんが来ておられるわけです。だから、説明はするという立場である以上は、説明を求める者の方が最高責任者に来てくれ、こういった場合には、これは当然応ずべきだ。成規手続をとっていなかったと今委員長がおっしゃいますが、これは衆議院の各委員会等でも要求したけれども、あなたの方は出ないという方針でどうもやっておられるように、私ども聞いておる。そういう態度がいけないと言っている。説明するつもりなのなら、どうして来れないのです。説明しないというなら、それはまた一つ考え方かもしれない。一体国会最高裁判所というのは、どちらが上の機関だと思っているんです。
  15. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) 長官は、私どもをここへ派遣をいたしまして、いろいろ皆さんの御審議に御協力申し上げるという趣旨で、私ども出席をさせたと私は解釈いたします。御自身でお出になるか、そこは長官のおきめになることで、ございまして、私からとやかく申し上げる筋ではないと思います。
  16. 青山正一

    委員長青山正一君) 速記をとめて。   〔速記中止
  17. 青山正一

    委員長青山正一君) 速記を始めて。
  18. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) これは三権分立の、亀田さんもよく御存じだと思いますが、憲法規定してある通りでございます。
  19. 亀田得治

    亀田得治君 そんなことじゃ、私わかりませんよ。憲法にどういうふうに規定してあるのです。繰り返して言って下さい。憲法にどう規定してあるのかということを、私は聞いているんじゃないですよ。今問題になっているような問題について、国会が聞きたいという。ところが、どうもあなたの方は最高責任者を出さない。そうすると、これは一体、こういう問題について出せという方が無理なのか、皆さんが来てくれるのは、これはただお義理といいますか、自発的に、義務はないけれども来ているんだ、そういう立場なのか。われわれとしては、そういう要求権がないとおっしゃるのか。そこで、どっちが上なのかということを聞いている、こういう問題の調査について。憲法にはそんなことは書いてありませんよ。
  20. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) 法律的に申し上げれば、国会から最高裁判所長官あるいはその代理者の出頭を求めるという規定はないように、私ども考えます。
  21. 亀田得治

    亀田得治君 そうしたら、あなたの方は、要求があっても出ぬでもいいという見解ですか。
  22. 横田正俊

    最高裁判所長官代理者横田正俊君) 法律的にはそうでございますが、できるだけ御協力申し上げるという立場で出ておるわけです。
  23. 亀田得治

    亀田得治君 そうしたら、こういうものは来ておったって大した意味にはなりませんから、私はやはり、最高裁国会が、もう少しこの問題は検討してもらいたいと思うのです。ただ、何か、来ぬでもいいけれども協力を申し上げるために自発的に来ている。私はそういう立場でないと思うのです。こういう問題は、今、最高裁がやった裁判内容についてこちらが再審議をするとか何とか、そういうことを言っているのでない。私は当然これは出てきて答弁すべき義務がある問題だと思うのですよ。そういう考え方でおるから、この暑いのに一時間も待たして——そういうことも起る。
  24. 青山正一

    委員長青山正一君) これより秘密懇談会に移ります。  速記をとめて。    午後二時二十六分速記中止      ——————————    午後三時三十三分速記開始
  25. 青山正一

    委員長青山正一君) 速記を始めて下さい。  秘密懇談会において御協議願いました事項等につきましては、さらに、委員長及び理事打合会において取扱いを協議することにいたしまして、次回は七月二日午後一時、裁判書の問題について調査を行いたいと思います。なお、理事会は三十日午前十時に開会いたします。御苦労さまでした。  本日の委員会を散会いたします。   午後三時三十四分散会