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鈴木壽君
大蔵省の方に伺いたいと思いますが、実は国有林の払い下げに関連する問題として、
大蔵省の方からお聞きしたいのですが、御承知のように、町村合併
促進法あるいは新
市町村の
建設促進法の中に、新しくできた
市町村の基本財産を造成するためには国有林野の払い下げをするのだ、特に優先的にやるのだ、こういう法律ができております。従って、新しくできた
市町村は、その法律に非常に大きな期待を持って、国有林野の払い下げについての要望を持っておるわけでございますが、
昭和二十九年から現在までの間に国有林野の売り払いの問題をいろいろ調べて参りますと、実は非常に私どもが当初期待をし、予想をしておりましたこういうものとは違って、順調でないというふうなことが明らかになったのでございます。順調でないということはいろいろな
理由もありますが、その中に、営林局と
市町村との間にかりに話し合いがついても、代金の延納の場合に担保を取るという問題のために、
市町村には担保に入れるものがなくて手を引かざるを得ない、こういうことがずいぶんとあるわけでございます。買い受けをした場合に、代金の延納という場合の
措置として担保を取らなければいけないということは、いろいろ法律等にもきめられてありますから、これは当然だとも思います。ただその場合に、この債権管理法あるいはこれの施行令なり、あるいは規則等からしまして、担保物件の評価の問題で問題があるわけなんであります。例を申しますと、たとえば林野の払い下げを受けまして、一千万円という価格で払い下げを受けたとします場合に、その買い受けた林野を担保に提供する場合には、その七割しか評価してくれない。
残りの三百万円は別に担保を入れなければならない。これは今申しましたように、債権管理法やその施行令、特に規則の方の中に、時価の七割以内において評価をしてやるのだ、こういうことがありますから、
残りの三百万円の場合も、評価したものの七割しか見ない。従って担保を入れる場合には、四百二十万円くらいですか、そのくらいの額がなければ三百万円に満たないということになる。ところが問題なのは、
残りの担保が
市町村によっては必ずしもあるとは言えないわけなんです。そうしますと、
財政的にも貧弱な町村で、せっかく将来の基本財産を造成したいというような、そういう意図で払い下げを受けたいといっても、担保がないために払い下げを受けることができない。一方、何か他に担保を持っておるところはどんどん払い下げをしてもらえる。こういう、実は町村の
財政力をつけるというような点からしますと、実情に沿わないような結果になってくるわけでございます。この管理法やあるいはそれに関連する政令、規則等から、あるいはまた普通財産の取扱規程でございますか、そういうものからいって、法の建前からすれば、今のところそれ以上にはならないというのが現実なのでございますので、特に私は、先に申しました新
市町村の
建設促進法というような法の建前からいっても、
考え方からいっても、この場合には何らかの緩和する
措置を
考えるべきではないだろうか、こういうのが私のお尋ねをしたい中心の問題でございます。少し長くなったようでございますけれども、今のこの法なり関連する規則なりからしまして、どうにもそういう今私が要望するような
措置ができないということでありますかどうか、その点
一つお答えいただきたいと思うわけでございます。