○
小林(與)
政府委員 大へんおくれましたが、三十三
年度の
地方財政の
収支見込みの
概数を御
説明申し上げたいと思います。この
数字はまだ具体的に細目を作る過程におきまして多少
調整を要するものがございますので、
確定までには
数字に移動があるかもしれませんので、あらかじめ御了承おき願いたいと思います。
大体
昭和三十三
年度における
地方財政総体の
収支の
見込みは、
歳出の総額が一兆二千三百七十二億、今
年度の
財政計画に比して九百一億の増になる
見込みでございます。
説明の
便宜上表が逆になりますが、
歳入の方から御
説明を申し上げた方がいいと思います。
歳入におきましては
地方税、
地方譲与税を含みまして増が五百二十五億、そのうち
地方譲与税が二十五億で、普通の
税金が約五百億、これが増を見込まれるのでございます。この
内訳は今
事務当局で作っておりますのででき次第申し上げます。
交付税は二千二百四十億で、二百八十六億の増、これはもうすでに御
承知おきの
数字かと思います。
それから
基地交付金が五億の増であります。
国庫支出金は全体で三千八十二億で昨年より百二十六億の増でございます。これは国の
予算書の
引き写しでございます。このほかに国の
予算に載ってはおるが
計画に載せておらぬものが三十億ほどございます。それは
通り抜けでございまして、形は
府県に
補助はされますが、
府県からすぐ
団体へ
通り抜けで
補助されるものがほかにございます。特に
補助金の問題ではいろいろ問題があったものですから
府県を一応通そう、こういう
仕組みに
運用が変ったものがございます。形は
府県を通して配分の責任を一応県に持たしておるのが三十億ございまして、
地方自治の実体に
関係ございませんので、ここに落してございます。
それから
地方債が、
一般会計では四百五十億で昨年より七十億の減であります。
雑
収入は、これは
恩給の
納付金の増とか、あるいは
生徒増に伴う
授業料の増とか、そういう増でございます。整理、
使用料の値上げの増などもございますが特別に申し上げるほどのこともないと思います。
そこで全体として九百一億
歳入において今
年度より増が見込まれるわけでございます。
これに対応しまして
歳出におきましては一番大きいものは
給与費でございまして二百九十九億、約三百億の増がございます。この
給与費の主体は
給与改訂、
昇給の問題が
中心だろうと思います。
昇給率につきましてはいろいろ
議論がございましたが、去年四%でございました。しかし四%ではどうも
実態に合わぬ。そこで四・二%に
引き上げる。
昇給の率は四・二%にすることにいたしております。そのほか新しいものといたしましては
管理職手当がございます。
義務教育学校長に
管理職手当の
制度ができまして、それに伴いまして
高等学校または
大学の
学部長等にも
管理職手当を出す、そういうのが
一つ。それから
通勤手当制度が
国家公務員にできますので、それと同じ
基準で
通勤手当を出す。それが主たる増の
要因でございます。そのほかにたとえば
産業課程が
高等学校に今度
科学技術の振興で増設されることになりますので、それに伴う教員の増あるいは消防の
常備職員の増、それからなお問題になっております臨職を本
定員に振りかえるという問題がございまして、
国家公務員につきましてもその二%を本
定員に振りかえることになっておりますので、それに合うように
財政計画上も
地方におきまする
臨時職員の一二%を振りかえる、こういうふうな
措置もあわせて
考えております。なお実質的には
超過勤務手当の問題がございまして、これは
警察職員につきまして、その
勤務の
実態にかんがみて従来の率では少いというので、従来六%でございましたのを三%、五割
引き上げまして九%にいたしております。大体今申し上げましたようなものが
給与費の中の
増加要因のおもなものでございます。
それから
恩給及び退隠料、これは特に申し上げるほどのものもございません。
それからその他の
消費的経費といたしまして七十二億ふえておりますが、そのうちの
一つは
普通補助金を伴うもの全体で千百七十四億で八十二億の増。このうちの
一つの新しいのは、
義務教育の
教材費の
関係が今度
負担制度に変ることに相なりました。これはわれわれがかねてから主張した問題でございますが、文部省の方で金額はあまり多くございませんが二分の一を国の
負担制度にする、それに見合う金を
地方でも見る、こういう
経費が全体で国の
補助を入れまして二十億ほどございます。それからその他の
経費は、
生活保護費とか
児童福祉費とか主として
厚生省関係の増に伴う増でございます。それから
普通補助金を伴わないものが一応十億減っているのでございますが、これは
補助金を伴わないものでも
人口の
増加に伴うものとか、あるいは
戸籍法の
改正その他他の
法令の
改正の平
年度化に伴うものとか、そういうものの増が当然にここにあるのでございます。しかしその
内訳におきましては、一面におきまして従来から
合併に伴う減というものを立てておりまして、
合併が終りまして新
市町村内の経営の
合理化が始まる、そうするとその一部の
消費的経費を落しましてそれを
建設的経費に回す、こういう
前提でこちらに減を立て
投資的経費の方に増を立てる、こういう
仕組みでやっております。こういう
経費が十三億ほどございます。それからもう
一つは国が御
承知の
通り旅費とか
物件費について三%、五%等の
経費の
節減をはかっております。
地方におきましても国と同じ
基準でやはり節約すべきものは節約する、必要な
経費は見る、こういう
仕組みにいくべきだと
考えまして、一応
内訳におきましては、そうした
旅費、
物件費等につきまして、これは
国並みにもいきませんので、
地方の実情から
考えて二%、約二十億くらいですが、これを一応減らすものは減らしまして、逆に従来
庁舎の
補修費等が非常に不十分でございますので、それだけの
経費は保証するというので、
差引とんとんという
計算になっておりますが、内部の
内訳におきましては、こういう増減の
運用を
考えたい、こういうふうに存じております。それで
差引十億の減であります。
それから
公債費は八百二十八億になりまして、昨年に比して百六十一億の増でございます。これは従来
自治庁が七十億とか七十何億とか言っておった
数字と違うじゃないかという問題がございますが、御
承知の
通り、この
地方債計画で七十億の減になります。われわれの方では、むしろ二百億くらいふやすべきだという
前提で主張しておりまして、それに伴う
利子等の
計算を見ておったのでございますが、それが逆になりましたので、
数字を精査いたしました結果、六十一億の純増、こういうことに相なったのでございます。それにいたしましても、
地方債の借り入れが四百五十億であるのに、
公債償還費が八百二十八億で、その倍になっておるのでございますから、実際問題といたしましては、
公債費はまことにばかでかいものだということになるわけであります。
それから五番目が、
維持補修費が百六十一億ふえております。これはかねてから特に
道路、橋梁、
河川等の
維持補修費が非常に少いじゃないかというので、これは何ら積極的な
建設改良の問題じゃなしに、現在ある
道路を、少くとも
現勢を維持することは当然必要でございまして、そういうものは、われわれに言わせれば、いわば純
事務的経費、
人件費で給料を払って
職員の
生活を保障すると同様に、こういう
施設につきましても、ある
程度砂利を食わして
道路の
現勢を維持することは当りまえでありまして、これはかねてから主張しておった
経費でございますが、幸いにして今度
余裕がありますので、百六十一億余り見て、
道路の
補修に
十分意を用いたい、こういう
考えでございます。
投資的経費につきましては、全体で三千三百二億、三百四億の増でございます。その
内訳は、
公共事業費が千九百二十七億、
失業対策費が三百四十一億、これはいずれも国の
予算に伴うものでございまして、特に申し上げることはございません。
三番目が、
国庫補助負担金を伴わない
建設事業費、これはいわば純
単独の、われわれがかねて主張しておる
行政水準の向上に当る
部分でございます。その
経費といたしましては、二百三十億増を目途にいたしております。その二百三十億の
内訳は、今
関係各省と打ち合せ中でございますが、その
中心は、やはり
道路の
建設、
改良に充てたいと思っております。
道路は御
承知の
通り、
道路整備十カ年
計画というものが
建設省で立てられ、そのうち緊急な五カ年
計画もございますが、それに対応して、
地方の
道路事業、
単独事業というものは当然にあるわけでございます。それについては、その
財源をこちらで引き受けてその実現をはかるべきものだと
考えております。そこでその
単独事業分をこの
財政計画でどの
程度見込むか、今の十カ年
計画に伴う裏の
地方単独の
道路整備計画として、千八百億という
計画がございまして、それだと毎年三百八十億という
数字が必要となります。その三百八十億まるまるということになりますと、二百八十億ではとても足らぬわけでありますが、
建設省の
計画の一部には、
維持補修費も入っておりまして、そこらの
数字の割り振りを
考えまして、
道路の
経費をできるだけ十分に見たい。
なおそのほかに
下水屎尿処理施設、初期的な
施設といたしまして一番
緊急整備を要するものは、この
下水屎尿処理等の
施設でございまして、これを見る必要がある。
それからさらに
文教施設、六三
制すし詰め教室解消の問題がございまして、
建設費の方はそれぞれ
公共事業費の方である
程度国の
補助に伴いまして見ておりますが、あれには実は
敷地が従来
対象になっておりません。それで
敷地はこれはもう理屈なしに要るのでございまして、その
敷地にもある
程度必要経費を見るべきである。われわれといたしましても、今度は
起債の
運用におきましては
補助はつかなかったが、ぜひ必要な
敷地について、入手に困っているところは、
起債の
運用におきましても
敷地代を見たいという
考えがございまして、そういうことにも関連いたしまして、このうちの一部をそういう
敷地代に充てたい、こういうふうに
考えております。その
内訳を今
関係省と打ち合せ中でございます。
大体非常に大ざっぱでございますが、以上が大要でございます。
なお、この
備考に妙なものがついておりまして、これをちょっと御
説明申し上げたいと思います。一は「本見込は精査の結果なお変動がある。」、これは申すまでもないことであります。
二は「
歳入については、三十二
年度地方財政計画との
対照上は、本表に掲げるもののほか、
市町村民税所得割においてなお約四十億円が見込まれる。」、これは実はこの問題が今までありまして、
大蔵省と
税収が多いの少いのといろいろ
論議が言われておった
問題点の
一つでございまして、
市町村民税につきましては、御
承知の
通り従来は、この本
年度の
財政計画におきましてもオプション・ワンと
オプション・ツーと半分々々あるという
前提で、
財政計画を見込んで参ったのでございます。ところが
市町村民税につきまして
準率の
制度——住民税が
オプション・ツーにおいては過当に重くかけられているところがある。そこで
準率の
制度がしかれまして、それを
基準にして
市町村にも
考えてもらう、できるだけ無理のない
税金にするように
考えてもらうという
仕組みをとられた以上、われわれは、
財政計画といたしましてはやはり
標準税率を
基礎にして計上すべきである、その
個々の
団体におきましては、
住民税だけでなしにほかの税におきましても
標準税率を超過して課税しておった
団体もございますが、それは
個々の
団体の特殊な
事情に基く特殊なやり方であって、これは一般的な
財政計画に見込むべきでない、そういうことで実際の税の
収入と
財政計画の税の
見積りとは開きがあるのじゃないか、こういう問題がかねてございますが、われわれの
考えはあくまでも
基準の
税率を
基礎にして、
基準の
収入を
前提にして問題を
考えるところに
財政計画の建前があるのだ、何も
個々の
市町村がそれぞれの
特殊事情でやるのを追っかけていくものじゃない。こういう基本的な
考えを一貫してとって参っておりましたので、
住民税につきましても
準率の
制度を作った以上はそれをとるべきである。しかし
大蔵省の方ではともかくもあるじゃないか、従来見ておったじゃないかというようなことでいろいろ
論議がありましたが、ただまあ去年も
準率を見ておったのも事実でございますので、ここに
対照上そういうものがなお見込まれる。
現実には
準率通りにはならずに、この限度をなお超過したものだけが見込まれるということだけを付記しておこう、こういうことで
両省の話をとりまとめたのでございます。
それから三番目に、「
歳出については、現下の
経済情勢及び
地方財政の
状況等にかんがみ、極力
経費の
効率的使用、
節減等をはかり、これによって生ずる
財源及び上記の
税収等をもって、
赤字の
解消、
地方債の
繰上償還、
減債基金の
積立その他に充当し、
財政の
健全合理化を推進するものとする。」、これも従来なかった注釈でございまして、格好はいいか悪いかいろいろ
議論があろうと思いますが、これにつきましても
政府部内で
論議のあった
問題点の
一つでございます。御
承知の
通り国におきましては、来年の
収入が少し多いので、その一部を
財政の
基礎確立のために
基金制度を
考えて積み立てておく、それに対応して、
地方におきましてもそれに見合う
収入についてはそうすべきじゃないか、いわば
財政調整基金というものを
計画上立てて、過当に
地方財政が膨脹するのを抑制すべきではないかという強い
意見があったのでございますが、しかし国と違いまして、
地方にはそういう
余裕財源などあるはずはない。ないからこそ、
交付税率引き上げの問題が行われて、なおかついろいろな問題の無理が少しも
解消されておらぬのであります。それでありますから、
財政計画の本質から
考えても、そういう妙なことをするわけにもいかぬし、また
現実からもそれは適当ではない。しかしながら
個々の
団体におきましては、現に
赤字を持っておったり、
再建債を持っておったりしておるようなところがあるのでございますから、こういうところはそれぞれ長続きのしない
増収等があれば、あるいは去年よりも非常な
増収等があれば、そういうものに充当をして、
財政の
健全化をはからせるということは、これはまた当然の配慮でございまして、われわれといたしましても、
行政上の
指導はもちろんのこと、必要ならば
財政法の
改正等も
考えて、そういう処置も講じたいという
考えがありますので、そういう趣旨をこの上に付記しておいて明らかにしよう、こういうことで、
大蔵省との話を妥結さしたのでございます。それだけお
含みおきを願いたいと思います。この
数字の
内訳は精細なものを大至急作っておりますから、
確定版ができ次第、具体的な資料としてなお御報告申し上げたいと思います。