○津島壽一君 簡単な
質問です。
電波監理局長に御
質問して、御
答弁を願いたいと思います。この三十一
年度の新
予算に直接
関係ないかもわかりませんが、全体に
NHKの収支
予算・
事業計画等の案の取扱い方でございますが、これはこの前の
委員会でも郵政
大臣に
質問したのですが、
一般予算・特別会計の
予算も含めて
国会に早く
提出をしたい・実際においては一月下旬になっておるのですが、
NHKの
予算がいつも
提出がおくれる。その
事情は郵政
大臣で意見を付して
提出すると、こういうような
規定もあるから、そのためにおくれるという
事情も想像できるのです炉、しかし
金額は相当大きい
予算でもあり、ことにこの受信料というものがほとんど義務的に、一種の租税的なものになっておる場合に、ほかの
予算と同時でなく、おそく
提出するということについては、これは前もたびたび言ったことですが、実行していただきたいと思うのです。
ところで、今回の
放送法の改正要綱として、まあ基本方針と申しますか、配付された書類の項目を見ますと、どうもその点においてむしろ逆にいくのじやないかと想像される点があるのです。これは
放送法の改正案がいずれ正式に
提出される機会に論ずべきことでありますけれ
ども、この
NHKの
予算を審議をするに当ってこの書類を見るときに、どうも非常に私の少くとも
考えていることとちょっと反対の方向に行くのじやないかという懸念があるのですね。そこでこの要綱・基本方針と書いてありますが、
放送法改正の基本方針、二月二十九日の郵政省の発表なんですが、これによりますと、「
協会の収支
予算、
事業計画及び資金計画は、
国会の
承認を要するものとするが、
協会よりその
提出を受けた郵政
大臣は、これを適当と認めたときに
国会に
提出する」ということが書いてある。適当と認めたときに
国会に
提出するということでは、あるいは適当と認めなければ
提出しないでもいいかという疑念もあるし、また、その
提出の時期いかんは郵政
大臣がしかるべく裁量によってきめてもいいというように、今度の
放送法の改正の中にそういったような方針で新しい案を作るというお
考えであるか。まあこれは審議会等で審議された結果でどうなるかという問題は別ですが、少くとも基本方針にこう書いてあるとは、どうも私の要求した点がむしろぼかされて、適当と認めたときに
国会に
提出すればいいのだというようなことの改正をされるという意向であれば、これは一方において要綱というか、基本方針の中では、受信者との間では契約すべきであるということの現行法を、もう
設備をしたものは契約したものとみなすといって、一方的に契約をしないでもしたものとみなして、一定の料金を取ってしまうということであるにかかわらず、これは
国会で適当と認めたときには
承認はするけれ
ども、適当と認めたときに
国会に
提出するんだという方針をここに案として書かれていることは、どうも私らは納得がいかない点があるように思うんです。なおまた、受信料の額、これは郵政
大臣の認可にかからせることとするということが同じ項目に書いてあるんです。現行法は御
承知のようにこの受信料の月額というものは
国会の
承認を経るべきものであろということを書いてあるのに、どうもこうなるというと郵便
大臣が受信料値上げを認可すればいいんで、まあ一方的に行政措置にでもされるというような意図があるのかという疑いを持つんです。これは
放送法の改正案の
内容を議論しているんじゃないんで、私の
質問の趣旨は、来
年度以降、まあ三十一
年度は今出ていますからこれは問題が過去になってしまったんですが、三十二
年度以降
放送法の改正がなかった場合、またこれを改正する場合においては、ほかの
政府機関と同様に、同時に
予算、
事業計画等を出していただきたい、おくらす
事情はないと思うんです。というのは、これは国際放送の
関係であるとか、あるいは選挙放送というような、国際放送のときには
政府の補助を繰り入れたところの
予算を作るという、これはもうほかの方でもいろんな補助金の
関係とか、まあ債券の発行額とか何とかいうようないろんなものがきまらぬと、
政府機関のごときは
予算がきまらぬというけれ
ども、これはもう十一月、十二月にきまっちゃう。であるから、
日本放送協会の
予算というものを早く出せば、これは郵政省で意見を付するのは、
一般の
予算がきまる前に意見を書いてしまう、そして同時に出せるんですね。出せれば、われわれは十分慎重に審議して、そして今の
給与の問題でも
一ついろいろ意見もあると思うんですが、もう審議の時期が四月一日という新
年度にまで迫られているものですから、今の同僚の
質問のごときは、私ももっと言いたいんですけれ
ども、もう一週間しかないということです。こういうことは、
放送法改正の機会に直さなくても実行上でできることは、これはぜひ実行していただきたい。しかしながら、
放送法改正に当ってそれと逆行するような
放送法改正を……まあこれは読み違いだったら、ここで
一つ御訂正願いたいのですけれ
ども、そういうような意図があるかどうかということです。要すれば将来の
NHK収支
予算は、
政府機関、
一般会計その他の
予算と同時に
提出して、これに現行法によれば
政府の意見を添えて出すこと、これを実行してもらいたい。もしこれが実行できない
事情があったら
一つ説明していただきたい、できないという
事情があればですね。また、
放送法改正に当ってこれらの問題を、今の現行法は
提出の時期が書いてないんで、これをはっきりと
一般予算と同じような
規定をここへ入れていただきたいというようなことがあるんですが、果して実行できぬのでありますか、また
放送法改正の基本方針というものは一体どういうものでありますか、この点を
局長に
一つ明確に御
答弁を願いたい。