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説明員(谷村裕君) さきに
大蔵政務次官から
提案の
理由を御
説明申し上げましたが、
提案理由に書いてございます通り、この
法律の
目的といたしますところは、すでにもはや実体的にはほとんど意味がなくなりました旧
政府の契約の
特例に関する
法律を、いわば経過的に適用いたしております点を、この際やめようということでございまして、実体的には、ただいま大蔵省に付属機関として残っておりますところの特定契約
審査会、それを廃止するということがこの
法律の効果として出てくるわけでございます。
御
説明をだいぶ古くまでさかのぼりますと、旧
政府契約の
特例に関する
法律と申しますのは、実は
昭和二十九年にいわゆる法令
整理の一環として廃止されたのでございますが、
昭和二十一年でありましたか、いわゆる占領軍がまだおりまして、いろいろな調達命令をわが方にして参りました際に、
政府においていろいろこれを調達する、しかも緊急に調達するといったような必要のために、ある種の契約、すなわち、たとえばいろいろな工事でありますとか、荷役でありますとか、あるいは運送でありますとか、そういったものあるいは賠償撤去というようなことに伴う荷作りでありますとか、そういうようないろいろな進駐軍から言われました工事その他の請負契約等について、契約を
政府が当事者となって結びます際に、相手方に対してその契約
金額はいずれあとで指定するといったようなことが一つあったわけであります。そういうようなことをいたしましたのですが、そのときのたとえば指定
金額に非常に
異議があるというようなときに、これを公正に一つ
審査するという意味で、特定契約
審査会というようなものを、中央、地方に設けてやる建前にいたしたわけでございますが、実際問題といたしましては一件もそのような例はなく、無事さような特定の契約についての
事務は進行して参りまして、ほとんど占領継続が終りましたあとは引っかかりになるような
事務もその後なしに、ずっと今日まで至ったわけでございます。
しからば
昭和二十九年に法令廃止をいたしました際に、なぜすぐにやめなかったかと申しますと、そのころは、まあ占領終結後二カ年程度の時期でありましたので、あるいはまだ引っかかっておるものがありはなしいかという配慮の下に、いわば経過
規定として残しておいたのでございますが、その後三年を経ちまして、今日に至りましても、いろいろそういうような実例が起る可能性がないと認められましたので、調達庁の方とも相談いたしまして、この際、特定契約の
特例に関するいわば経過的に残しておきました
規定は廃止しようということにいたしたわけでございます。
内容は、いわばもう過去の
整理をいたしましたもののなお経過的な
規定をこの際やめようというものでございまして、しごく簡単なものでございます。