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1956-02-16 第24回国会 参議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年二月十六日(木曜日)    午前十時四十五分開会   —————————————   委員の異動 本日委員菊田七平君、片柳眞吉君及び 小林政夫君辞任につき、その補欠とし て吉田萬次君、後藤文夫君及び岸良一 君を議長において指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     岡崎 真一君    理事            大矢半次郎君            山本 米治君            岡  三郎君            土田國太郎君    委員            青木 一男君            青柳 秀夫君            井村 徳二君            木内 四郎君            白井  勇君            苫米地義三君            西川甚五郎君            藤野 繁雄君            吉田 萬次君            岸  良一君            前田 久吉君   政府委員    大蔵政務次官  山手 滿男君    大蔵省主計局次    長       宮川新一郎君   事務局側    常任委員会専門    員       木村常次郎君   説明員    大蔵省大臣官房    文書課長    谷村  裕君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○国際金融公社への加盟に伴う措置に  関する法律案内閣送付予備審  査) ○昭和二十八年度昭和二十九年度及  び昭和三十年度における国債整理基  金に充てるべき資金の繰入の特例に  関する法律の一部を改正する法律案  (内閣送付予備審査) ○漁船保険特別会計における給与保  険の再保険事業について生じた損失  をうめるための一般会計からの繰入  金に関する法律案内閣送付予備  審査) ○補助金等臨時特例等に関する法律  の一部を改正する法律案(内閣送  付、予備審査) ○租税特別措置法等の一部を改正する  法律案内閣送付予備審査) ○関税定率法の一部を改正する法律の  一部を改正する法律案内閣送付、  予備審査) ○交付税及び譲与税配付金特別会計法  の一部を改正する法律案(内閣送  付、予備審査) ○余剰農産物資金融通特別会計法の一  部を改正する法律案内閣送付、予  備審査) ○製造たばこ定価決定又は改定に  関する法律の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○日本国有鉄道に対する政府貸付金の  償還期限延期に関する法律の一部  を改正する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○大蔵省関係法令整理に関する法律  の一部を改正する法律案内閣提  出) ○在外公館等借入金返済の準備に関  する法律を廃止する法律案内閣提  出)   —————————————
  2. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) これより委員会を開会いたします。  本日は、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案予備審査)、  昭和二十八年度昭和二十九年度び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案予備審査)、  漁船保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案予備審査)、  補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案予備審査)、  租税特別措置法等の一部を改正する法律案予備審査)、  関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案予備審査)、  交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案予備審査)、  余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律案予備審査)、  以上の八案を便宜一括いたしまして議題といたします。政府より提案理由説明をお願いいたします。
  3. 山手滿男

    政府委員山手滿男君) ただいま議題となりました国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案外七法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  最初に国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案について申し上げます。  この法律案は、別途御審議を仰ぐことになっております国際金融公社協定に基きまして、わが国が同公社加盟をいたしますにつき必要な措置規定することを目的とするものであります。  その概要を申し上げますと、国際金融公社協定により、わが国出資額は二百七十六万九千合衆国ドルと定められておりますので、政府が同公社に対して、これに見合う九億九千六百八十四万円に相当する合衆国ドル限度として出資できることとし、あわせて、同協定に基き、国際金融公社が保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定するとともに、同公社に関する事務大蔵省為替局所掌事務とするため大蔵省設置法改正しようとするものであります。  次に昭和二十八年度昭和二十九年度び昭和三十年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  昭和二十八年度から昭和三十年度までの間におきましては、国債償還にあてるための資金繰り入れ特例といたしまして。国債元金償還にあてるため一般会計から国債整理基金特別会計繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前前年度歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度首国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額額繰り入れは、これを要しないこととするとともに主日本国有鉄道及び日本電信電話公社日本国有鉄道法施行法第九条又は日本電信電話公社法施行法第八条の規定により政府に対し負う債務の償還元利金は、国債整理基金特別会計受け入れ当該金額について一般会計から償還資金の繰入があったものとみなす特別の措置が講ぜられたのでありますが、昭和三十一年度におきましても、財政現況にかんがみ、かつ、経理の簡素化をはかるため、前年度と同様の特例措置を講ずることといたしたいのであります。  次に漁船保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  漁船乗組員給与保険法規定により、漁船乗組員の抑留を保険事故とする給与保険につきまして、昭和二十九年度において保険事故が異常に発生いたしましたので、それに伴う損失を埋めるため、先に一般会計からこの会計給与保険勘定繰入金をいたしたのでありますが、なお約二百万円の損失が残り、また昭和三十年度におきましても、引き続き保険事故が異常に発生いたしましたので、昭和三十年四月一日から本年二月末日までの間にさらに約六千百五十万円の損失が生ずると見込まれることとなったのであります。そこで今回、これらの損失を埋めるために、昭和三十年度におきまして、一般会計から、六千三百五十万円を限度として、この会計給与勘定繰り入れることができることとしようとするものであります。  次に、補助金等臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  政府は、国の財政健全化等目的から、補助金等整理につきまして、昭和二十九年度以降予算において所要措置を講ずるとともに、法的措置を講ずる必要があるものについては、「補助金等臨時特例等に関する法律」により所要措置を講じてきたのであります。  政府といたしましては、昭和三十一年度予算編成に当り、補助金等整理につき検討の結果、同法の対象となった補助金等につきましては、昭和三十一年度におきましても、引き続き同様の措置をとることを妥当と考え、これがため右特例法有効期限昭和三十二年三月三十一日まで延長するため本法案を提出した次第であります。  次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、租税特別措置法有価証券取引税法及び登録税法について、それぞれその一部を改正しようとするものであります。  以下、改正内容について簡単に御説明申し上げます。  第一に、租税特別措置法につきましては、法人の支出する交際費等について損金算入措置を拡大し、航空機燃料用揮発油に対する揮発油税及び地方道路税免税期間を延長し、その他規定整備を図るための改正を行おうとするものであります。  法人の支出する交際費の一部を損金に算入しない措置は、昭和二十九年の税制改正におきまして、法人交際費等の濫費を抑制し、資本蓄積の促進をはかることを目的として設けられたものでありまして、法人昭和二十九年四年一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出した交際費接待費機密費等金額が、基準年度交際費等支出額の七割に相当する金額又は当該事業年度取引金額に一定の割合を乗じて算出した金額のうちいずれか多額の金額をこえる場合に、その超過額の二分の一相当額損金に算入しないこととしているのであります。今回の改正は、その超過額全額損金に算入しないこととし、これによって生ずる法人税増収額は、別途御審議を願って  おります所得税法の一部を改正する法律案による給与所得者所得税軽減財源の一部に充てようとするものであります。  次に、航空機燃料用揮発油については、航空事業育成等の見地から本年三月三十一日まで揮発油税及び地方道路税が免除されているのでありますが、今後なおこの免税措置を継続する必要があると認められますので、昭和三十四年三月三十一日までその免税期間を延長することとしているのであります。  第二に有価証券取引税法につきましては、公債社債及び貸付信託受益証券譲渡にかかる有価証券取引税税率を引き下げるための改正を行うこととしております。公債社債等譲渡にかかる有価証券取引税は、現在証券業者譲渡者とするものについては、その譲渡価額の万分の三、その他の者を譲渡者とするものについては、その譲渡価額の万分の七の税率により課することとなっているのでありますが、公社債流通市場の再開も予定されますので、この際、公社債等譲渡に係る有価証券取引税税率について再検討を加え、これをそれぞれ万分の一及び万分の三に引き下げることとしているのであります。  最後に、登録税法につき規定整備を行い、長期信用銀行法により発行される債券償還期限が三年をこえるものの登録税について、軽減税率を適用するための改正を行うこととしております。すなわち、社債払込についての登録税は、その償還期限が三年をこえるものについては、払込金額の千分の四の税率で課せられるのでありますが、興業債券勧業債券等については、その債券の性質に顧み千分の三の税率となっていたのであります。しかし、戦後の金融制度改正により、戦前興業債券勧業債券等が果していた機能は長期信用銀行債券によって果されることとなりましたので、償還期限五年の長期信用銀行債券が発行されるにいたりましたこの際、長期信用銀行法による債券償還期限が三年をこえるものについて千分の三の軽減税率を適用することといたしております。  次に、関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  この法律案は、昭和二十九年に制定されました関税定率法の一部を改正する法律の附則の規定による関税暫定的減免措置につきまして、原子力研究用物品を新たに免税品に追加するとともに、従来免税されていた物品の一部について軽減税率により課税することとし、その他昭和三十一年三月三十一日に減免税期限が到来するものについて、その期限を延長すること等を目的とするものであります。  以下、改正内容について簡単に御説明申し上げます。  まず、原子力研究につきましては、その必要性にかんがみ、国が特定の研究に対して補助金を交付することになっております事情等を考慮いたしまして、政令で定める原子力研究の用に供される物品に対しましては、関税を免除することとしているのであります。  次に、給食用乾燥脱脂ミルクにつきましては、従来、小学校もしくは盲学校等小学部または保育所の児童の給食の用に供されるものに限り、関税を免除しているのでありますが、別途御審議を願う予定であります学校給食法改正におきましては、学校給食の範囲を中学校及び盲学校等中学部にまで拡大することになっておりますので、これに伴って、これらの中学校等の生徒の給食の用に供されるものについても、関税を免除することとしているのであります。  また、主として輸出向け繊維製品染色用として使用されるピグメントレジンカラーベース及びそのエキステンダーにつきましては、従来関税を免除していたのでありますが、最近輸入品とほぼ同品質のものの国内生産が可能となってきた事情にかんがみ、国内生産保護育成輸出産業の助長との調和を考えまして、この際基本税率の半額の税率による関税を課することとしているのであります。  その他、昭和三十一年三月三十一日で免税または減税期限が切れる重要機械類等につきましては、最近の事情にかんがみまして、その免税または減税期限を一年間延長することとしているのであります。なお、このうち大豆につきましては、国産大豆との関係もありますので、別途昭和三十一年度における輸入方式の確定をまって適宜の措置をとり得ることとするため、とりあえず、一年以内で政令で定める日まで免税を続けることができるようにしているのであります。  次に交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  政府におきましては、地方財政現況にかんがみ、地方公共団体財源を増強するため、地方交付税総額を、現行所得税法人税及び酒税収入額の百分の二十二から百分の二十五に引き上げることといたしまして、今国会地方交付税法の一部を改正する法律案提案いたしたのであります。この改正に対応いたしまして、交付税及び譲与税配付金特別会計法におきましても、毎会計年度地方交付税として一般会計からこの会計繰り入れるべき金額として、当該年度における所得税法人税及び酒税収入見込み額の百分の二十二に相当する金額と定められておりますものにつきまして、その率を百分の二十五に改めることといたしたものでございます。  また、政府におきましては、同じく地方財政現況にかんがみまして、入場譲与税として都道府県に譲与する金額現行入場税収入額の十分の九相当額からその全額に引き上げることといたしまして、入場譲与税法の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしているのでありますが、この改正に伴い、交付税及び譲与税配付金特別会計法におきまして、毎会計年度入場税収入額の十分の一相当額をこの特別会計から一般会計繰り入れ制度を廃止することといたしたのであります。  次に余剰農産物資金融通特別会計法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げます。  余剰農産物資金融通特別会計におきましては、昭和三十年度における第一次の農産物に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定に基いて借り入れる資金受け入れと、この会計が行う同年度における貸付との間の時間的なズレを調節するため、昭和三十年度におきましては、臨時的な措置といたしまして、この会計において支払い現金不足があるときは、この会計負担において一時借入金をすることができることとされておりますが、引き続き第二次の農産物に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定につきまして、先般調印を了し、本国会に提出いたしまして承認をお願いすることにしております。  これに伴いまして、昭和三十一年度以降に借り入れる資金につきましても、その受け入れの時期とこの会計において貸付を必要とする時期との間に同様の時間的なズレを生ずることが予想されます。  従って、昭和三十一年度以降におきましても、その間の資金繰りを容易にし、もってこの会計貸付を円滑にするために、この会計支払い現金不足があるときは、この会計負担において一時借入金をすることができることといたしたいのであります。  以上、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律案ほか七法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げました。  何とぞ御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いを申し上げます。
  4. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) ただいま説明を聴取いたしました八法律案につきましての補足説明及び質疑は次回に譲ることにいたしたいと思ます。  つきましては、ただいまの八法律案につきまして何か資料の御要求がございましたら、この際にお願いいたします。
  5. 土田國太郎

    土田國太郎君 特別措置改正に関する資料を……。
  6. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) それじゃそれを提出してもらいます。   —————————————
  7. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 次に、ちょっとこの際皆さんに委員の変更の御報告をさしていただきたいと思います。本日付をもちまして、委員菊田七平君、片柳眞吉君、小林政夫君が辞任されまして、その補欠といたしまして、吉田萬次君、後藤文夫君、岸良一君が委員に選任されましたから、このことを申し上げておきます。   —————————————
  8. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 次に製造たばこ定価決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案議題として質疑を行います。  別に御発言もないようでございますが、質疑は終了いたしたものといたしましてよろしゅうございますか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 異議ないものと認めます。  それではこれより討論に入ります。御意見のあります方は、賛否を明らかにしてお述べを願いとうございます。  別に御発言もないようでありますので、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 異議ないと認めます。  それではこれから採決に入ります。製造たばこ定価決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律案を、衆議院送付の通り可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  11. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 全会一致であります。よりまして、本案は衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本院規則第百四条による本会議場におきまする口頭報告内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書作成等につきましては、慣例によりまして、これを委員長に御一任を願いとうございますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) それでは異議ないものと認め、さよう決定いたします。   それでは委員長報告書には多数意見者の御署名を願うことになっておりますので、順次御署名を願います。   多数意見者署名岡  三郎  苫米地義三大矢半次郎  青木 一男西川甚五郎  青柳 秀夫藤野 繁雄  岸  良一土田國太郎  井村 徳二吉田 萬次  白井  勇木内 四郎  山本 米治   —————————————
  13. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) それでは次に、日本国有鉄道に対する政府貸付金償還期限延期に関する法律の一部を改正する法律案議題として質疑を行います。
  14. 岡三郎

    岡三郎君 きょうの資料の中に、日本国有鉄道への貸付金償還見込みが立ちがたい理由というのがあるわけですが、この法律案提案理由説明の中に、三月一日を昭和三十二年の四月三十日まで延期するというふうになっておるわけですが、その理由ですね、三月一日に一応償還期限が来ているものを、三十二年の四月三十日までに延ばすという理由を、もう少し詳しく聞かしてもらいたいと思います。
  15. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) ごもっともの御質問でございまして、あるいは国鉄公社の方から御説明があったかと思うのでございますが、三十一年度予算案編成に当たりまして、この借入金返済につきまして予算を計上するように考えてみたのでございますが、第一次再評価用償却額に対しまして、損益勘定から資本勘定繰り入れる額が不足するような状況でございまして、国鉄経営状態から見ますると、二百九十五億という外部資本の借り入れによりまして、ようやく所要工事費ができると、こういうような状況でございます。三十一年度はどうしても返せないような状況にあるのでございますが、来年度以降におきまして、三十一年度以降合理化計画を立てまして、できるだけ早くこの借入金償還をいたすように私どもいたしたいと思うのでございますが、できれば三十二年度の初頭において返済することがもしかりにできない場合は、国会におきましてまた御審議を願いまして、返済期限の引き延ばしということも考えなければなりませんので、大事をとりまして、最小限三十二年度の一カ月分だけ余裕をとる、こういう考え方で四月三十日といたしました次第でございます。
  16. 岡三郎

    岡三郎君 現状から言って、この償還見込みが立ちがたいという理由をよく読むと、三十二年度になって三十億の金を償還する、償還しようという気持はいいのですけれども、その根拠に何ですか。つまり三十二年度の四月三十日ということは、三十一年度償還はむずかしい、だから三十二年度の当初に当って、一応こう書いておく。それでできないときは延ばすという御慎重な態度はわかるのですが、一応四月三十日とすれば、その根拠がなければいかぬわけです。その根拠を聞かしてもらいたい。
  17. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 三十一年度におきまして、できるだけ経営合理化をはかりまして、予定以上の収入を上げるように努力いたしまして、できますれば三十二年度の初頭で返せるようにいたしたい、こういう考え方でございます。
  18. 岡三郎

    岡三郎君 私の言っていることは、見込みが立ちがたいというのは、今言った合理化をどういうふうに推進されるかわからぬが、運賃改正して返そうという気持があるのじゃないか、この点どうなんですか。
  19. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) ただいまのところ、運賃を改訂するという考え方は持っておりません。
  20. 岡三郎

    岡三郎君 衆議院運輸委員会において、官房長が改訂したいということを言っているわけです。国鉄は一体どう考えているのか、ほんとうに運賃改訂ということを……運賃でも改訂しなければ、実際の話が、三十二年度になって三十億の金を返したところが、また借り入れなければならぬというふうになっているのじゃないかと経済状況で思うのですが、これを合理化という名前でやってもらうことはけっこうだと思う。しかし実際のところ、三十三年度で返そうというその財源というものを考えた場合には、その根拠は、私はやはり運賃の値上げでもしなければ、その目途が立たぬと思うのだが、今のところ、あなたは改訂することは考えておりません、改訂しません、それは間違いないですな。
  21. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 政府といたしましては、運賃を改訂することは考えておりません。
  22. 岡三郎

    岡三郎君 年間を通してですか。
  23. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) ただいまのところ、改訂することは考えておりません。
  24. 岡三郎

    岡三郎君 もう少し、いずれでもかまわぬということはないけれども、いずれにしても、もう少し率直に言ってもらいたいと思う。合理化することによって三十億の方途が一応何とか少しは見込みが立ちそうだというので四月三十日にしたのか。しかし一応見込みが立たぬでも返す意思表示をしておかなければ工合が悪いというので、こういうような中途半端な日限にしたのか、どっちですか。
  25. 宮川新一郎

    政府委員宮川新一郎君) 率直に申し上げまして、後者の方でございます。できるだけ返してもらうようにしなければならぬと思うのでございますが、今の経営状況からいたしますと、なかなか困難じゃないかと思います。しかしながら、これをずるずるいつまでも延ばすというわけに参りませんので、一応体系といたしましては、三十年度の初頭において返せる最小限度の期間、こういうふうな規定にいたしておこう、こういう気持でございます。今日、運賃の問題につきましては、率直に申し上げますと、合理化と申しましてもいろいろな点がございますが、やはり運賃を上げなければ、なかなかむずかしいのじゃないかと私は思います。しかし、これはやはり物価にはね返る問題もございますし、いろいろな経済諸情勢を考えてやらねばなりませんので、従いまして今のところ、運賃を改訂するという考え方じゃなくして、一般的な経営合理化等によって収支の改善をはかるように持っていく、こういう考え方でございます。
  26. 岡三郎

    岡三郎君 大体今の最終的な答弁で、一応その方がよろしいと思うわけであります。私たちの方は、運賃を軽々に改正する、それで三十億返していこうということについては、あながち賛成できないけれども、しかし今の最終的な答弁で、この法案に対する要点がわかりましたので、質疑を打ち切ります。けっこうです。
  27. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) それでは他に御発言もないようでございますから、質疑は終ったものと認めまして御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。  それでは討論に入ります。御意見のあります方は、賛否を明らかにしてお述べを願いとうございます。——御発言もないようでございますから、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 御異議ないものと認ます。  それでは採決に入ります。  日本国有鉄道に対する政府貸付金償還期限延期に関する法律の一部を改正する法律案衆議院送付案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  30. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 全会一致であります。よって本案は、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第百四条による本会議における口頭報告内容、第七十二条による議長に提出すべき報告書作成等につきましては、慣例によりましてこれを委員長に御一任願いとう存じます。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。よって、さように決定いたしました。  それから委員会報告書に多数意見者署名を付することになっておりまするので、御署名を願います。    多数意見者署名     岡  三郎   苫米地義三     大矢羊次郎   西川甚五郎     青木 一男   青柳 秀夫     藤野 繁雄   岸  良一     土田國太郎   井村 徳二     吉田 萬次   白井  勇     木内 四郎   山本 米治     前田 久吉    —————————————
  32. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) それでは次に大蔵省関係法令整理に関する法律の  一部を改正する法律案議題といたします。  事務当局からの説明を聴取します。
  33. 谷村裕

    説明員(谷村裕君) さきに大蔵政務次官から提案理由を御説明申し上げましたが、提案理由に書いてございます通り、この法律目的といたしますところは、すでにもはや実体的にはほとんど意味がなくなりました旧政府の契約の特例に関する法律を、いわば経過的に適用いたしております点を、この際やめようということでございまして、実体的には、ただいま大蔵省に付属機関として残っておりますところの特定契約審査会、それを廃止するということがこの法律の効果として出てくるわけでございます。  御説明をだいぶ古くまでさかのぼりますと、旧政府契約の特例に関する法律と申しますのは、実は昭和二十九年にいわゆる法令整理の一環として廃止されたのでございますが、昭和二十一年でありましたか、いわゆる占領軍がまだおりまして、いろいろな調達命令をわが方にして参りました際に、政府においていろいろこれを調達する、しかも緊急に調達するといったような必要のために、ある種の契約、すなわち、たとえばいろいろな工事でありますとか、荷役でありますとか、あるいは運送でありますとか、そういったものあるいは賠償撤去というようなことに伴う荷作りでありますとか、そういうようないろいろな進駐軍から言われました工事その他の請負契約等について、契約を政府が当事者となって結びます際に、相手方に対してその契約金額はいずれあとで指定するといったようなことが一つあったわけであります。そういうようなことをいたしましたのですが、そのときのたとえば指定金額に非常に異議があるというようなときに、これを公正に一つ審査するという意味で、特定契約審査会というようなものを、中央、地方に設けてやる建前にいたしたわけでございますが、実際問題といたしましては一件もそのような例はなく、無事さような特定の契約についての事務は進行して参りまして、ほとんど占領継続が終りましたあとは引っかかりになるような事務もその後なしに、ずっと今日まで至ったわけでございます。  しからば昭和二十九年に法令廃止をいたしました際に、なぜすぐにやめなかったかと申しますと、そのころは、まあ占領終結後二カ年程度の時期でありましたので、あるいはまだ引っかかっておるものがありはなしいかという配慮の下に、いわば経過規定として残しておいたのでございますが、その後三年を経ちまして、今日に至りましても、いろいろそういうような実例が起る可能性がないと認められましたので、調達庁の方とも相談いたしまして、この際、特定契約の特例に関するいわば経過的に残しておきました規定は廃止しようということにいたしたわけでございます。内容は、いわばもう過去の整理をいたしましたもののなお経過的な規定をこの際やめようというものでございまして、しごく簡単なものでございます。
  34. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 続いて御質疑を願います。——別に御発言もないようでありますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 岡崎真一

    委員岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。  それでは討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと存じます。——別に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。  それでは採決に入ります。  大蔵省関係法令整理に関する法律の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  37. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 全会一致でございます。よって本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本院規則第百四条による本会議における口頭報告内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書作成等につきましては、慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。よってさように決定いたしました。  それから委員会報告書に多数意見者署名を付することになっておりますので、順次御署名を願います。   多数意見者署名     岡  三郎  苫米地義三     大矢半次郎  西川甚五郎     青木 一男  青柳 秀夫     藤野 繁雄  岸  良一     土田國太郎  井村 徳二     吉田 萬次  白井  勇     木内 四郎  山本 米治     前田 久吉
  39. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 速記をとめて。   〔速記中止〕
  40. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 速記をつけて下さい。  次に在外公館等借入金返済の準備に関する法律を廃止する法律案議題といたします。  事務当局から補足説明を聴取いたします。
  41. 谷村裕

    説明員(谷村裕君) この法律目的は、先ほど御説明申し上げました特定契約審査会を廃止するのとほとんど同じ意味において、大蔵省に付属機関として設置されておりまする在外公館等借入金評価審議会、これをなくすことが実体的な効果でございます。と申しますのは、例の海外におられまして終戦とともに内地に引き揚げられた方々が、実は外地におられた際に、いわゆる在外公館、領事館あるいは大使館そういったところにお金をお預けになった、あるいはこれを在外公館の方が借り入れるという形もとったわけでございますが、そうしてそれを日本に帰ったら払うというようなお約束があって、それがいわゆる在外公館借入金問題としていろいろむずかしい問題を起したことは御高承の通りでございますが、ともかく昭和二十六年度中に在外公館借入金等の返済をやるということで法律も作りまして、そしてそれからずっとやって参りまして、去年一ぱいで大体在外公館借入金返済事務というのが済んだわけでございます。これらは去年あたりまでいろいろございましたいわゆる外地から引き揚げて来られた方々のいろいろな債権債務の支払いという問題のいわば先駆をなした問題でございました。これもよく御承知のことかと存じます。昨年一ぱいで本件についての諸般の事務は終了いたしましたので、そこで、この法律それ自身をもう廃止して差しつかえないということになったわけでございます。実体的効果は先ほど申し上げました通り、在外公館借入金評価審議会でありますかどれが大蔵省の付属機関からなくなるということになるわけでございます。
  42. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 質疑を行います。
  43. 土田國太郎

    土田國太郎君 ちょっと伺いますが、これは在外公館で、イギリスならイギリスで何とか大使館あるいは領事館というようなものはだれから借りたのですか。
  44. 谷村裕

    説明員(谷村裕君) これは主として満州、シナ、そういうところにおられて、日本人の居留民の方々、あるいはそういう方々が、どうせお金は当時持って帰れなかったのでございます。当時また在外公館の方は、いろいろまあ食糧を買ったり、まあいろいろ始末をつけたりするのにお金が要ったのでございます。現地通貨でもって、現地におられた日本人の方々から拝借する、そういう形をとったわけでございます。
  45. 土田國太郎

    土田國太郎君 大体満州、シナですか。
  46. 谷村裕

    説明員(谷村裕君) さようでございます。
  47. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 他に御発言もないようでございますが、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 異議ないものと認めます。  それでは討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願いとうございます。——別に御発言もないようでありますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。  それでは採決に入ります。  在外公館等借入金返済の準備に関する法律を廃止する法律案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手
  50. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 全会一致であります。よって本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお本院規則第百四条による本会議における口頭報告内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書作成等につきましては、慣例によりましてこれを委員長に御一任願いとうございます。御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。なお、委員会報告書に多数意見者の御署名をすることになっておりますので、本案を可とせられた方は順次御署名をお願い申し上げます。   多数意見者署名     岡  三郎  苫米地義三     大矢半次郎  西川甚五郎     青木 一男  青柳 秀夫     藤野 繁雄  岸  良一     土田國太郎  井村 徳二     吉田 萬次  白井  勇     木内 四郎  山本 米治     前田 久吉
  52. 岡崎真一

    委員長岡崎真一君) 本日はこの程度で委員会は散会いたします。次回は二月二十三日午後一時から開会いたします。    午前十一時三十六分散会    ————・————