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1956-03-05 第24回国会 衆議院 法務委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十一年三月五日(月曜日)     午前十時五十六分開議  出席委員    委員長 高橋 禎一君    理事 池田 清志君 理事 椎名  隆君    理事 高瀬  傳君 理事 福井 盛太君       小島 徹三君    小林かなえ君       林   博君    古島 義英君       三木 武夫君    宮澤 胤勇君       横井 太郎君    横川 重次君       神近 市子君    吉田 賢一君  出席政府委員         法務政務次官  松原 一彦君         検     事         (大臣官房調査         課長)     位野木益雄君  委員外出席者         判     事         (最高裁判所事         務総局総務局総         務課長)    海部 安昌君         専  門  員 小木 貞一君     ――――――――――――― 二月二十八日  委員楢橋渡君及び河野密辞任につき、その補  欠として宮澤胤勇君及び淺沼稻次郎君が議長の  指名委員に選任された。 三月三日  委員宮澤胤勇辞任につき、その補欠として中  山榮一君が議長指名委員に選任された。 同日  委員中山榮一辞任につき、その補欠として宮  津胤勇君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 二月二十八日  下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出第八二号) 同月二十九日  人権擁護に関する予算増額請願高村坂彦君  紹介)(第九三二号)  旧戸籍の改製延期に関する請願野田卯一君紹  介)(第九五二号)  築館簡易裁判所家庭裁判所併置請願(大石  武一君紹介)(第九五三号) 三月一日  検察庁不正審査及び再審理に関する請願(中  川俊思君紹介)(第一〇二七号)  進駐軍による被害者遺家族の補償に関する法律  制定の請願林博紹介)(第一〇二八号) の審査を本委員会に付託された。 三月二日  在日朝鮮人の保障に関する陳情書  (第二四九  号)  土地家屋調査士法の一部改正に関する陳情書  (  第二五七号)  最高裁判所機構改革に関する陳情書  (第三一二号) を本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の  一部を改正する法律案内閣提出第八二号)     ―――――――――――――
  2. 高橋禎一

    高橋委員長 これより法務委員会を開会いたします。  下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府当局より提案理由説明を聴取いたします。松原法務政務次官
  3. 松原一彦

    松原政府委員 下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、提案理由説明いたします。  この法律案は、最近における市町村廃置分合等に伴い、下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を加えようとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。  第一は簡易裁判所名称変更であります。すなわち、簡易裁判所名称は、その大部分が所在地市町村名称を冠しております関係上、市町村廃置分合またはその名称変更に伴い、簡易裁判所名称もまたこれを改める必要がありますので、福岡県宇島市か設置され同市の名称豊前市と変更されたことに伴い、八屋簡易裁判所名称豊前簡易裁判所と改める等、合計簡易判所名称変更しようとするものであります。  第二は簡易裁判所管轄区域変更であります。すなわち、裁判所管轄区域は、行政区画またはこれに準ずべき区域を基準として定められております関係上、市町村廃置分合等に伴い、関係簡易裁判所管轄区域変更を加える必要がありますので、埼玉県北足立郡吹上町の設置に伴い、熊谷簡易裁判所管轄に属する同県北埼玉郡旧下忍村の区域大宮簡易裁判所管轄変更するのをはじめといたしまして、合計十四の簡易裁判所管轄区域変更しようとするものであります。  第三は下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律別表整理であります。すなわち、市町村廃置分合名称変更等に伴い、同法の別表第四表及び第五表について当然必要とされる整理を行おうとするものであります。  なお、以上説明いたしました簡易裁判所名称及び管轄区域変更につきましては、いずれも、地元市町村関係官公署弁護士会等意見を十分しんしゃくし、最高裁判所とも協議の上決定したものであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
  4. 高橋禎一

    高橋委員長 次に本案補足説明を求めます。位野木調査課長
  5. 位野木益雄

    ○位野木政府委員 この法案内容の大略につきましては、ただいま提案理由の中で述べられておりますが、なお若干補足いたします。  この法案は、前国会の改正以後の最近約一年間に行われました市町村廃置分合に伴いまして必要とされる裁判所名称管轄区域等についての改正を行おうというものであります。  第一点の簡易裁判所名称変更の点でありますが、これにつきましては大体二つの類型がございまして、第一の類型は、市町村所在地廃置分合に直接伴いまして簡易裁判所名称変更しようとするものであります。それは、福岡県の八屋簡易裁判所、これを豊前簡易裁判所に改めるというのが第一であります。その次に、佐賀県の六角簡易裁判所名称を、白石町が生まれたので、それに伴いまして白石簡易裁判所という名称に改めました。それから、長崎県の佐須奈という簡易裁判所、これも、その村が廃止されまして上県という町が置かれましたことに伴いまして、その名称上県簡易裁判所に改めようとするものであります。第二のタイプといたしましては、これも市町村廃置分合に間接に伴うのでありますが、昨年の改正によりまして名称変更がありまして、神奈川県の中野簡易裁判所というのが津久井簡易裁判所というふうに名称が改まりましたが、今までその神奈川県の中野簡易裁判所と区別する必要のために東京中野にあります簡易裁判所東京中野簡易裁判所というふうに中野の上に東京という字をつけ加えておったのを、区別する必要がなくなりましたので、東京という字を取ったらどうかという地元要望がございまして、東京中野簡易裁判所中野簡易裁判所に改めるというのが第二のタイプの最初のものであります。同じような原因で、静岡三島簡易裁判所三島簡易裁判所に改め、愛知瀬戸簡易裁判所瀬戸簡易裁判所に改め、山口県の深川簡易裁判所が昨年長門簡易裁判所改正になりましたので、北海道の石狩深川簡易裁判所名称深川簡易裁判所に改めるというふうにいたそうというのであります。これが第一の簡易裁判所名称変更の点であります。第二の簡易裁判所管轄区域変更でありますが、これにつきましては、お手元にお配りいたしました資料のその二に内容が記載されております。これは七件ございまして、いずれも地元市町村裁判所検察庁関係弁護士会等について異議がございません。  それから、第三点は別表整理でございますが、これについては特に御説明するまでのこともございません。  簡単でございますが、以上で御説明を終ります。
  6. 高橋禎一

    高橋委員長 次に、本案について最高裁判所当局より説明いたしたき旨の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 高橋禎一

    高橋委員長 御異議なければ、さよう取り計らいます。海部総務課長
  8. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 ただいま位野木調査課長から御説明がございましたので、最高裁判所といたしましても特に申し上げることもございませんが、最高裁判所におきましは、簡易裁判所名称変更及び管轄区域変更につきましては、いずれも関係地方裁判所意見を聞きまして、またこれを通じて地元市町村関係官公署弁護士会等意見を聞いて、これを十分しんしゃくした上法務省に対して意見を述べておるわけであります。本法案内容につきましても、ただいま位木野課長説明で尽きておりますので、最高裁判所といたしましては特に内容について付加するところはございません、よろしく御審議を願います。
  9. 高橋禎一

    高橋委員長 以上をもって本案に対する関係当局説明は終りました。  これより質疑に入れます。質疑の通告がありますので、これを許します。吉田賢一君。
  10. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 一、二点最高裁当局にお伺いいたしますが、この法案によりまして簡易裁判所管轄区域相当拡大もしくは縮小されておるようであります。そこで、これが裁判事務地方行政事務実施につきましてどういう影響があるか、第一点は予算執行の面においてどういうような影響があるか、たとえば兵庫県の有馬郡の長尾村を廃止したため、三田簡裁から神戸簡裁への管轄を移しております。そういたしますと、長尾村の裁判事務量は全部神戸簡裁に移転することになりますが、その場合神戸簡裁事務量増大が予想され、三田簡裁事務量の減少が予想されますが、これに対する予算執行上の準備があらかじめなされておるかどうか、三十一年度予算にそれを織り込んでおるのかどうか、これは全体の問題として伺いたい。
  11. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 管轄区域変更によりまして増減いたします事件の種類、量は、お手元参考資料その二にございます通り、ごく僅少なものでございまして、これによりまして、特に定員をふやして予算的措置を講じなければならぬということはございません。
  12. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 それでは、予算執行上の措置として、やはり簡裁の場合は地方裁判所予算配分をする上に相当考慮されることになるかと思いますが、その点については、あらかじめ御準備はできておるのですか、いかがでございましょうか。
  13. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 ただいまも申し上げました通り事件数はほとんど変りませんで、ごく僅少でございますから、その点について予算配賦の面において増減するということは予想いたしておりません。
  14. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 資料その二の何ページに事件増減量とその説明があるのですか。
  15. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 十三ページの一番右の(一)というところが管轄区域変更した場合の事件増減の基礎となる二十八年度、二十九年度の数字であります。
  16. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 そうしますと、一例をあげれば、三田簡裁の二十八年度は、民事は訴訟も調停も一件もなし、刑事が訴訟略式その他十件、二十九年度が、前者が一件、後者が十一件です。そこで、その事件が全部神戸簡裁に移動するということになりますが、こういう場合に末端予算もしくは物資配分につきまして相当考慮されることが必要であろうと思うのです。たとえば、最近私どもは川口簡裁の例の裁判官訴追事件の経験に徴してみますると、やはり事件量増大というものが物資労力等に相当影響して、物資予算等が適正であるかないかということが事件処理の上に非常に影響することを見まするので、従って、このような場合に、例をとって申せば、神戸の市外の三田から電車に一時間乗って、さらにその上電車かバスかで神戸まで来られる長尾村全体の住民のことを思いますと、たとえば略式の通知を通達しないで葉書で呼び出すということになりましたならば、国民の受ける迷惑はまことに重大なものがあるわけであります。そういったような場合に、略式が十一件、従って葉書が十一枚だから五十五円でいいという式の頭でいきますと、これは事務処理の上で適当でないと思う。あなたは実情を御存じかどうか知らぬが、長尾村から神戸まで通うといたしますならば、おそらく電車等の運賃が百五十円はかかると思います。そういうことも思いあわせまして、末端事務が適切に的確にとり行われるようにするために、末端に至るまで予算考慮が十分に払わるべきことが当然だと思う。事件の数が少いからといってそういう考慮をしないということは、最高裁として考慮が足りないと思うのでありますが、いかがお考えになっておりますか。これは一例をあげたに過ぎないんですよ。全国にはもっと不便な地域があるかもしれない。
  17. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 ただいまの神戸の例でございますけれども、神戸三田関係は、旧長尾村を三田簡易裁判所の方に返すのがこの法案の目的でございますので、御質問の場合には適切な例ではないのではないかと思いますけれども、一般的な問題として、ただいまの御趣旨最高裁判所の方でも考えたいと思います。
  18. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 そうすると、私の指摘したことが誤っておったことになるのですか、これは神戸に編入をいたしました長尾村の管轄神戸簡裁管轄に属せしむるという趣旨ではないのですか。
  19. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の第三条の第一項及び第二項の区域変更の規定によりまして三田簡易裁判所管轄から神戸簡易裁判所管轄に一応変更になりました有馬郡旧長尾村の区域を、地元住民らの要望によりまして、三田簡易裁判所管轄変更いたすということでございます。
  20. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 戻すということですか。
  21. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 そうでございます。
  22. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 そうすると、この場合は逆な例になりましたが、その次に、参考資料の一の四十七ページの今度は山崎から兵庫龍野へ移しておる場合ですが、これは山崎簡裁の旧三河村の区域龍野簡裁管轄に属するということになっておりますが、そうすると、これも龍野管轄にした方が、今の長尾村と同じように便利になる場合ですか。
  23. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 今の御質問の場合は法律上当然変更になったものでございます。
  24. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 私が聞くのは、法律上当然変更になったとかならぬとか、そういうことを聞くのではないのですよ。とにかく、ある町村が合併したことによって他の町村管轄裁判所にその土地管轄が移った場合に、その事務量裁判所においてふえたり減ったりすることがあるときには、それは反面住民の利害も考慮しながら、事務量増減に従って予算的過誤なき措置をとってもらわなければいくまいというのがお尋ねの趣旨なのであります。それで、たまたま一、二例をあげたのでありますが、神戸の場合は、かえって長尾村から陳情があったので元のように三田へ戻したということであるならば、これはやはり例は逆であったけれども不便なことが陳情に現われたわけであります。でありますので、予算的に最高裁で特別に措置をなさる必要はないと思いますけれども、全国の各地裁に対して、予算末端への配賦ないしは物資配分につきましては、これらの事件増減ににらみ合せて過誤なきを期してもらいたいというのが私の趣旨なのであります。そういう手配は私は最高裁としてしておかなければならぬと思う。そうしないと、たとえば、事務が十件くらいふえたからといって、薪炭料をよけいほしいというようなことは裁判官として言いにくいだろう。あるいはまた、減ったからといって薪炭料を減らすということもなかなかしにくいだろうと思う。しかし、そういう辺はやはり事務増減に応じて適切に予算配賦措置最高裁において、また行政の方においては法務省におきましてもそれぞれと注意をさるべきがいいのじゃないかと思うのであります、法案趣旨に賛否をする議論ではないのでありますが、運営の上におきましてあやまちなきを期してもらいたいと思うので聞くのであります。だから、法律上当然入ったとか入らぬとか、そんなことを聞いておるのではないのであります。
  25. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 御質問趣旨はよくわかっております。御質問趣旨のように最高裁判所といたしましてあらかじめ配慮することか親切な十分なやり方であるとは思います。ただ、管轄変更になりましても、ただいま申し上げました通りに、事務量の移転が、きわめて微量のために、そこまで特にあらかじめ措置を講じてはおりませんが、その点につきましては、あらかじめ予算的措置を講じておく方がベターであることは申すまでもないことでございます。
  26. 吉田賢一

    吉田(賢)委員 私は、あなたの方が簡裁から上級の裁判所を通じていろいろと事件統計報告事務増減について報告をとっておられることを存じております。これは何のためせられるかというと、やはり反面は予算関係があると思う。何も、これなるがゆえに裁判所予算の項目に増減を講ずべきだ、そういうことを聞いておるのではないのです。そうではなしに、運営におきまして考慮せねばいくまい、やはり事件が少量でもふえればふえただけの措置は講じなければいけません。何十件ふえたのだからそれくらいのことはのんでおれ、何十件減ったのだからそれくらいのところで予算執行上何も影響がない、そんな不合理な考え方をいたしましたら、予算及び司法行政裁判の上に影響してくるものと思います。やはり、最高裁の立場としては、親切だとかなんとかいう感情の問題ではないのでありまして、適正に裁判が行われ、司法行政事務を行う上におきましてそこまで深い周密な考慮を払うということが当然であろうと私は思うのであります。だから、そんなことはこれまでは考えておらぬというのであれば、今日から考え直したらいいのであります。これまでそんなことをしておらないんだというのならば、今日はあらためて検討なさった方がいいと思う。そうしてこれが実施の上におきまして運営遺憾なきを期するという配慮が私は必要であろうと思うのであります。だから、あなたはその責任者であるかないか知らぬけれども、最高裁にお帰りなって、これは経理局関係であろうと思うから、はっきりとした方針を立てて、裁判所にそれぞれ通達なり何なりをせられんことを御希望申し上げておきますが、そういうことをしていただけますか。なお、この点につきましては、法務省におきましてもやはり御配慮願わねばならぬものと思いますが、いかがですか。
  27. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 御趣旨よくわかりましたので、よく検討いたしまして、御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。
  28. 松原一彦

    松原政府委員 御趣旨はまことにごもっともと思います。そういうところに手落ちのないように、親切にはからうように取り計らわせます。
  29. 高橋禎一

    高橋委員長 ちょっと私から海部総務課長にお尋ねするのですが、今吉田委員のおっしゃったのは、われわれも非常に心配するところで、たとえば、定員の問題にしても、あるいはまたその他一般予算の問題にしても、もっと根本的に検討して、この上にもっていってこれだけの事件が増加したのだからまだこのままで差しつかえないのであるとか、あるいは、限度が来ておる上にもっていって少しでも事件がふえれば、定員の点なりその他一般予算を考えなければならぬという面もあるかもしれないですから、そういうところで、ただ増減が僅少であるからどういう措置も講ずる必要ないんだという簡単なものじゃないと思うのです。だから、次の委員会までにそういうことをよく御検討下さって、委員会説明していただくようにした方がいいと思いますが、それができますかどうですか。
  30. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 御質問趣旨は、事件増減は、どのくらいふえてどのくらい減るか、そのために定員をふやさなければならぬか、あるいはまた予算をふやさなければならぬか、そういう関係から実は管轄異動の場合に事件増減はどうなるかということは調べておるわけであります。そうして、もしそのために定員をふやさなければならぬ、予算を特にふやさなければならぬという場合には、やはり手は打つつもりではおります。
  31. 高橋禎一

    高橋委員長 その打つつもりでいらっしゃるということが納得できるような説明があればいいのですが、ただ増減が僅少だからほうっておけばいいのだというのでは心配だというのが吉田委員趣旨なのですよ。というのは、ものには限度というものがあるから、今までよりもごくわずかなものでも増加することによって予算措置なり人員の措置を配慮しなければならないときもあるし、あるいは、まだその限度に達しないものであれば今まで通りでもいい場合もあるでしょうが、そこをはっきりと納得のいくような説明がほしい、こういう趣旨と思うのです。われわれも同じような気持を持っておるのです。そこで、数字はこれだけしかふえぬからほうっておけばいいというようなものでないということを十分御検討願って、はっきりしていただいた方がいいと思うのですが、それをしていただけるかどうか、そこをお尋ねしておるのです。
  32. 海部安昌

    海部最高裁判所説明員 いたします。
  33. 高橋禎一

    高橋委員長 他に御質疑はございませんか。  なければ、本日はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午前十一時二十九分散会