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吉田(賢)
委員 私が聞くのは、
法律上当然
変更になったとかならぬとか、そういうことを聞くのではないのですよ。とにかく、ある
町村が合併したことによって他の
町村の
管轄裁判所にその
土地の
管轄が移った場合に、その
事務量が
裁判所においてふえたり減ったりすることがあるときには、それは反面
住民の利害も
考慮しながら、
事務量の
増減に従って
予算的過誤なき
措置をとってもらわなければいくまいというのがお尋ねの
趣旨なのであります。それで、たまたま一、二例をあげたのでありますが、
神戸の場合は、かえって
長尾村から
陳情があったので元のように
三田へ戻したということであるならば、これはやはり例は逆であったけれども不便なことが
陳情に現われたわけであります。でありますので、
予算的に
最高裁で特別に
措置をなさる必要はないと思いますけれども、
全国の各地裁に対して、
予算の
末端への
配賦ないしは
物資の
配分につきましては、これらの
事件の
増減ににらみ合せて
過誤なきを期してもらいたいというのが私の
趣旨なのであります。そういう手配は私は
最高裁としてしておかなければならぬと思う。そうしないと、たとえば、
事務が十件くらいふえたからといって、
薪炭料をよけいほしいというようなことは
裁判官として言いにくいだろう。あるいはまた、減ったからといって
薪炭料を減らすということもなかなかしにくいだろうと思う。しかし、そういう辺はやはり
事務の
増減に応じて適切に
予算の
配賦の
措置を
最高裁において、また
行政の方においては
法務省におきましてもそれぞれと注意をさるべきがいいのじゃないかと思うのであります、
法案の
趣旨に賛否をする議論ではないのでありますが、
運営の上におきましてあやまちなきを期してもらいたいと思うので聞くのであります。だから、
法律上当然入ったとか入らぬとか、そんなことを聞いておるのではないのであります。