○佐々木(良)
委員 私はこの前電力問題のときにも
お話しをしておりますと、
通産大臣は大体私の
意見に賛成をされる。ところが現実に
提出されておる、たとえば三十年度の財政投融資計画は、今言われたのと全然逆になっておるのではないかと、まさにその
通りということになり、妙なことになったと思います。今度の場合におきましても、
石炭資源は大事な資源でありまして、大事に使うということと、それから同時に工業原料の方になるべく伸ばしたいというのが従来の
考えだったと思いますし、私もそうだと思う。ところが今の総合エネルギー対策として出てきております五、六カ年計画の中身を見ますと、おそらく
大臣は
総合燃料対策云々と言われますけれども、見ておらないのではないか。これを見ますと、はっきりと
石炭を使う中にも、化学工業用としたものは大体一〇%で、これから五カ年間ほとんどコンスタントに大体一〇%である。決してふえておりわせぬ。それからふえておるのは、
ボイラー用
燃料としての炭がふえておるのです。計画をごらんなさい。計画の中に出てきております
石炭の消費の数字は、今ある二十八年度までの実績を、大体そのまま延ばすとか、あるいはそのまま線を引くような形で、決してエネルギーの総合的な組み合せができていないのです。従いまして私非常に不安に思いますのは、ちょうど二年前にほとんどこういう思いつきの形で、
石炭が足らぬから、それで石油を使え使えというので、
ボイラー転換法を出すまじい勢いで、行政
措置で石油石油という旗を振られて、一般経済界は相当
転換をしたわけであります。しかもそれは設備の
転換を伴う変更でありますから、
国民経済的に見ればまことに重大なる変更をしたと思う。それがたった一年か二年かの後におきまして、また今度は一ぺんにひっくり返って、
ボイラーを
重油にかえるという方式、私は長期的な見通しを立てるならば、あるいは国内需給の見通しを立てるならば、あるいは今石油に切りかえる方が正しいという結論が出るかもしれないと思いますけれども、それにしてもあまり裏づけがはっきりしなさ過ぎる。そして勘で言っておられることと現実に数字に書いてあるのとがあまり矛盾し過ぎる。今時間がなくなりましたから、この辺でもって第一の問題は別の機会に譲っておきますが、第一の問題で申し上げたいことは、
経済政策がはっきりと裏づけにならなければ経済立法化してはならない。その準備が十分にできていないではないかということを私は非常に心配している。従って準備を十分にされるために、総合エネルギー対策をはっきりと立てられて、そして数字の裏づけをはっきりとしてこの
委員会に
提出されることを、まずこの
法案の
審議の前提としてお願いをいたします。繰り返すようでありますけれども、これは
委員長におきましても適当にお計らいを願いたいと思いますが、明確なる
経済政策の定義とこれの裏づけになりまするような数字的な資料の
提出をはっきりとお願いいたしたいと思います。
時間がなくなりましたのではしょっておきまするけれども、第二番目の問題は、
先ほど申し上げましたように行政的な準備という問題であります。今この
法案を実施するに足る
通産省内の、あるいはその他の
関係の役所の行政的準備が完全に整っているかどうか、準備が整わない前にやると、
法律の方針はいいことであっても、かえってその内容が曲げられることはたびたびあることであります。
先ほど来長谷川
委員やその他の各
委員から非常にこの
法案のずさん性に対しまして御
意見的な
質問が出ていました。私はまことに同感であります。従いまして第一に、あれほど声をからして言っておりました長谷川
委員と同様に、私はこのまま実行される場合には、前に繰り返されたところの官僚統制の弊に陥る危険を感ずるものであります。私は通産行政に対する一般の
質問に対しまして、
石橋大臣に一番最初に苦言を呈したことを覚えておられると思いますが、今この
法案を施行せられるに当りまして、従来心配されているところの、あるいは業界や
国民一般が心配しているところの官僚統制の弊を再び起さない、大丈夫だという自信を持って施行せられるに足る準備ができているかどうか。これは聞いたところでどうもしょうがないと思いますけれども、ほんとうの確信のほどをまず承わりたいと思います。これが第一点。
第二番目には、
先ほどから
内田さんから
お話が出ておりましたが、
ボイラー転換のための
資金を獲得すると書いてあるけれども、そのときの
お話ではあっせんするという
お話でありましたが、これはほんとうに
法律ができてすぐ実行できるように、どの程度の準備が現実の行政
措置としてとられているか。
第三点といたしまして、これはちょっと別な話になりますけれども、私エネルギーの
関係と電気の問題に頭を半分以上突っ込んでおりますから関連的にお伺いしておくのであります。事実上
重油規制は電力用
重油に対してはっきり
規制するつもりであるかどうか。大体電力の場合には三十万ないし四十万キロリッターの
重油が必要であるということになっておりますけれども、この三十万ないし四十万キロリッターの火力用の
重油に対しましてこれを
規制される意図があるかどうかということ。
第四番目に、第六条の対象となっておりまするもの、大体聞くところによりますると漁業用の油ということが第一の対象となっているらしいと聞いているのでありますけれども、その他を含めまして、第六条の発動の準備が今どの程度進められておるかということ。
五番目に今申し上げましたようなものを含めまして、この
法律に関連するところの政令並びに省令と準備ができておるだろうと思いますが、あるいは企図されておるものを含めまして、五番目のものはさっそく資料として御
提出願いたいにいうこと。ずらっと申し上げましたけれども、この数点の簡単なる御回答を得たいと思います。