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1954-12-06 第20回国会 衆議院 本会議 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年十二月六日(月曜日)  議事日程 第六号     午後一時開議  第一 昭和二十九年の台風及び冷害被害農林業者に対する資金融通に関する特別措置法案内閣提出)  第二 昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金特例に関する法律案川俣清音君外十四名提出)  第三 昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案大西禎夫君外八十八名提出)     ————————————— ○本日の会議に付した事件  島上善五郎君外一名提出公職選挙法の一部を改正する法律案公職選挙法改正に関する調査特別委員会付託するの件(議長発議)  日程第一 昭和二十九年の台風及び冷害被害農林業者に対する資金融通に関する特別措置法案内閣提出)  日程第二 昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金特例に関する法律案川俣清音君外十四名提出)  日程第三 昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案大西禎夫君外八十八名提出)  自衛隊法の一部を改正する法律案内閣提出)  昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案鈴木幹雄君外四名提出)  地方交付税法の一部を改正する法律案西村力弥君外七名提出)  昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付に関する特別措置法案青柳一郎君外六十入名提出)  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出)     午後三時二十八分開議
  2. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  島上善五郎君外一名提出公職選挙法の一部を改正する法律案公職選挙法改正に関する調査特別委員会付託するの件(議長発議
  3. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) お諮りいたします。島上善五郎君外一名提出公職選挙法の一部を改正する法律案は、公職選挙法改正に関する調査特別委員会付託いたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつてその通り決しました。      ————◇—————  第一 昭和二十九年の台風及び冷害被害農林業者に対する資金融通に関する特別措置法案内閣提出)  第二 昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金特例に関する湛律案川俣清吾君外十四名提出
  5. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第一、昭和二十九年の台風及び冷害被害農林業者に対する資金融通に関する特別措置法案日程第二、昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。農林委員会理事吉川久衛君。     〔吉川久衛登壇
  6. 吉川久衛

    吉川久衛君 ただいま議題となりました内閣提出昭和二十九年の台風及び冷害被害農林業者に対する資金融通に関する特別措置法案、並びに川俣清音君外十四名提出昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金特例に関する法律案につきまして、農林委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  便宜上、まず昭和二十九年における台風及び冷害により被害を受けた土地改良区の起債及び借入金特例に関する法律案につきまして御報告申し上げます。  土地改良区は、土地改良法に基きまして、農地の改良造成等事業を行つていることは御承知の通りでありますが、昨年に引続き今年もまた累次の台風及び冷害等災害により、事業に必要な経費を組合員に賦課徴収することが著しく困難となつ土地改良区が少からず生じているのであります。本案は、これら土地改良区が災害のために賦課金徴収猶予行つた場合、そのために生じた歳入の不足を補らために区債または借入金によつて資金の調達をはかり得るよう、今二十九年度に限り土地改良法特例を認めようとする目的をもつて提案されたのであります。  本法案は十二月四日本委員会付託となり、同日提案者代表川俣清音君より提案理由説明を聞きました後、提案者並びに政府当局に対し質疑を行いましたが、詳細は会議録に譲ります。  質疑終了討論に入り、社会党芳賀委員から賛成意見の御開陳がございました。討論を終り、採決の結果、賛成者少数をもつて否決されました。  次に、昭和二十九年の台風及び冷害被害農林業者に対する資金融通に関する特別措置法案について御報告申し上げます。  御承知のごとく、本年北海道及び東北地方の一部に近年まれに見る激甚な冷害がありまして、北海道のごときは全域にわたつて被害をこうむり、作況指数を例にとつてみましても、去る十月十五日現在の農林省調査によりますと、水稲六〇、陸稲のごときは実に一五にすぎない状況でありまして、この点からも今次冷害の苛烈さを御推察願えることと存じます。他方、台風は、八月以降、第五号、第十二号、第十三号、第十四号及び第十五号と引続き襲来いたしまして、宮崎県初め相当広汎な地域にわたつて災禍をうえているのであります。しかも、この台風被害地のうちには、昨年も同様水害または風水害により多大の損害をこうむつた上本年と、累年災害を受けたものが相当にございます。また特に北海道、青森、岩手等のごときは、本年の冷害に加えて台風第十五号の襲来をもこうむつているのであります。従いまして、全国的規模において見ました被害額は昨年のそれに比較して劣るとは申しますものの、災害地の大部分は昨年に比してはるかに深刻な影響をこうむつているのでありまして、農林業経営維持に多大の支障をもたらしておりますことはもちろん、生活の維持にも困難を保している状況にありまして、一日も早くこれが救済の措置を講ずべきことは、もとより当然のことであります。わが農林委員会といたしましては、これら災害の甚大なることを察知いたし、当時閉会中でありましたにもかかわらず、九州及び北海道並び東北の一部に国政調査委員派遣を行い、これらの災害につきつぶさに調査をいたし、これに基き十数回にわたり委員会並びに農林災害対策に関する小委員会を開き、これが対策を考究いたしまするとともに、政府に対しましても万遺憾なき対策を講ずるよう要望して来たところであります。従いまして、政府といたしましては、これらの趣旨をも体しまして、災害対策の最も重要な一環として、被害農林業者に対し今後その経営維持するに必要な資金を低利で円滑に融通いたし、もつて被害農林業者経営の安定をはかる目的をもつて法案提出されたのであります。  次に、本法案要旨を御説明いたしますと、一、本年の台風及び冷害により平年作に比し三割以上の農作物の減収をこらむり、かつその損失額が平年の農業総収入額の一割以上、または林産物の損失については林業総収入の一割以上に当る農林業者に対し経営資金融通することとし、その貸付限度は、内地七万円、北海道は十五万円を最高といたし、牛馬の所有農家はこれにさらに三万円を加算いたします。償還期限は原則として二年以内、その他政令で定めるものね五年以内、利率は年六分五厘以内、その他政令で定めるものについては年五分五厘以内といたします。二、利子につきましては、地方公共団体が年五分ないし六分の補給をした場合は国がその半額を補助いたし、また損失補償についても、地方公共団体融資総額の四割までの補償をした場合には国が二分の一を補助することといたしております。三、融資総額は八十五億円といたしております。四、昨年の水害風水害または冷害による被害農林業者で本年重ねて被害を受けた者の貸付を受けている経営資金の本年度償還分については、その償還猶予にかえて、従来と同一条件で借りかえを認めることといたしてあります。  以上本法案要旨を申し上げたのでありますが、本法案は去る十一月三十日付託となり、翌十二月一日羽田農林政務次官より提案理由説明聴取の上審議に移し、各委員より御発言があり、慎重に検討いたしましたが、一昨四日をもつて質疑終了、ついで吉川より大要次のごとき内容の修正案提出いたしました。すなわち、一、経営資金には土地改良区の賦課金の納入のために必要な資金を含むこと、二、開拓者に対する経営資金融通については利率を年三分五厘とすること、三、昨昭和二十八年の水害風水害及び冷害に関する特別措置法により利率年三分五厘で資金融通を受けた者が本年の台風及び冷害により平年の総収入額の百分の五十以上に達する被害をこうむつた場合には、融資利率を年三分五厘とすること、四、融資総額を百億円とすること、であります。ついで、社会党芳賀委員から、この修正案について提案者たる私並びに政府側に対し質疑がなされたのでありますが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。  続いて討論省略採決に入り、まず吉川提出修正案について採決の結果、全員一致、但し自由党欠席をもつて可決、次いで修正部分を除く原案について採決の結果、これまた全員一致をもつて可決、よつて法案修正案のごとく修正議決すべきものと決しました。  続いて、吉川より次のごとき附帯決議を付したいとの提案があり、採決の結果、同様全員一致をもつて可決いたしました。  附帯決議を朗読いたします。     昭和二十九年の台風及び冷害の     被害農林業者に対する資金の融     通に関する特別措置法案に対す     る附帯決議    政府は、本法による資金融通の結   果、系統金融機関の本来の資金に不   足を来すことのないよう農林債券の   資金運用部資金による引受枠の増大   等適切な措置を講ずるとともに、得   に信連、単協資金繰りのしわよせ   を行うことのないよう厳に留意する   こと。   以上御報告申し上げます。(拍手
  7. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより日程第一の採決にはいります。  まず、本案委員会報告にかかる修正部分につき採決いたします。本案委員会報告にかかる修正部分賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員会報告にかかる修正部分可決されました。  次に、ただいま修正議決された部分を除いたその他の原案につき採決いたします。修正部分を除いたその地は原案の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて修正部分を除いたその他は原案の通り決しました。  次に、日程第二につき採決いたします。本案委員長報告否決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立〕     〔「少数々々」と呼び、その他発言する者多し〕
  10. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 徹底をするために、もう一度正確に申し上げます。本案委員長報告否決であります。本案委員長報告の通り否決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  11. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立少数。よつて……。     〔「否決だ」と呼び、その他発言する者あり〕
  12. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) よつて本案委員長報告の通り決しないことに決定いたしました。  ただいまの議長宣告に対し異議申立てがあります。よつてこれより記名投票を行わねばなりません。  これまり記名投票に入りますが、ちよつとそのままお待ちくだざい。  これより記名投票を行います。本案は……。     〔発言する者、離席する者多く、議場騒然
  13. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 宣告をし直します。これより記名投票を行います。本案委員長報告の通り否決するに賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  14. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣閉鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  15. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 二百九十九   可とする者(白票)   二百四     〔拍手〕   否とする者(青票)   九十五     〔拍手
  16. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 右の結果、本案委員長報告の通り否決されました。     —————————————  本案委員長報告の通り否決するを  可とする議員氏名    相川 勝六君  逢澤  寛君    青木  正君  青柳 一郎君    秋山 利恭君  淺香 忠雄君    麻生太賀吉君  足立 篤郎君    天野 公義君  伊藤 郷一君    飯塚 定輔君  生田 宏一君    池田  清君  今村 忠助君    岩川 與助君  植木庚子郎君    門田 信也君  江藤 夏雄君    小川 平二君  尾関 義一君    大上  司君  大橋 武夫君    大平 正芳君  岡田 五郎君    岡野 清豪君  岡村利右衞門君    押谷 富三君  加藤 精三君    加藤 宗平君  加藤鐐五郎君    金光 庸夫君  河原田稼吉君    菅家 喜六君  熊谷 憲一君    黒金 泰美君  小金 義照君    小車 久雄君  小林かなえ君    小林 絹治君  小峯 柳多君    佐々木盛雄君  佐藤 榮作君    佐藤善一郎君  佐藤 親弘君    佐藤洋之助君  坂田 英一君    坂田 道太君  迫水 久常君    助川 良平君  鈴木 善幸君    鈴木 正文君  瀬戸山三男君    關内 正一君  關谷 勝利君    田口長治郎君  田子 一民君    田嶋 好文君  田中伊三次君    田中 萬逸君  田渕 光一君    高橋圓三郎君  高橋  等君    竹尾  弌君  武田信之助君    玉置 信一君  津雲 國利君    塚田十一郎君  辻  寛一君    土倉 宗明君  坪川 信三君    徳安 實藏君  苫米地英俊君    富田 健治君  中井 一夫君    中川源一郎君  中村  清君    中村 幸八君  中山 マサ君    仲川房次郎君  永田 良吉君    灘尾 弘吉君  夏堀源三郎君    丹羽喬四郎君  西村 直己君    西村 久之君  羽田武嗣郎君    葉梨新五郎君  橋本 龍伍君    長谷川 峻君  濱田 幸雄君    林  讓治君  林  信準君    原田  憲君  平井 義二君    中野 三郎君  福田 篤泰君    福田  一君  福田 喜東君    船田  中君  降旗 徳弥君    本多 市郎君  前尾繁三郎君    前田 正男君  牧野 寛索君    益谷 秀次君  松岡 俊三君    松永 佛骨君  松野 頼三君    松山 義雄君  三池  信君    三浦寅之助君  三和 精一君    村上  勇君  持永 義夫君    八木 一郎君  安井 大吉君    保岡 武久君  山崎 岩男君    山崎  巖君  山中 貞則君    山本 友一君  吉田 重延君    吉武 惠市君  渡邊 良夫君    亘  四郎君  赤城 宗徳君    赤澤 正道君  芦田  均君    荒木萬壽夫君  有田 喜一君    安藤  覺君  伊東 岩男君    池田 清志君  石橋 湛山君    稻葉  修君  宇都宮徳馬君    遠藤 三郎君  大高  康君    大村 清一君  岡田 勢一君    岡本 忠雄君  加藤 高藏君    神戸  眞君  川崎 秀二君    木村 文男君  喜多壯一郎君    菊池 義郎君  岸  信介君    吉川 久衛君  楠美 省吾君    栗田 英男君  小島 徹三君    河野 金昇君  佐藤 芳男君    齋藤 憲三君  笹本 一雄君    志賀健次郎君  椎熊 三郎君    重光  葵君  島村 一郎君    首藤 新八君  須磨彌吉郎君    鈴木 仙八君  田中  好君    田中 彰治君  田中 龍夫君    田中 久雄君  高瀬  傳君    高橋 顧一君  竹山祐太郎君    武知 勇記君  舘林三喜男君    千葉 三郎君  辻  政信君    中川 俊思君  中嶋 太郎君    中曽根康弘君  中村 梅吉君    中村三之丞君  並木 芳雄君    南條 徳男君  根本龍太郎君    花村 四郎君  濱地 文平君    福田 赳夫君  藤枝 泉介君    古屋 菊男君  坊  秀男君    本名  武君  松田竹千代君    松永  東君  松村 謙三君    三浦 一雄君  三木 武吉君    粟山  博君  山口 好一君    山手 滿男君  山本 正一君    吉田  安君  早稻田柳右エ門君    小山倉之助君  中島 茂喜君    町村 金五君  山下 春江君  否とする議員氏名    阿部 五郎君  青野 武一君    赤路 友藏君  足鹿  覺君    飛鳥田一雄君  淡谷 悠藏君    井谷 正吉君  伊藤 好道君    石村 英雄君  石山 權作君    小川 豊明君  加賀田 進君    片島  港君  勝間田清一君    上林與市郎君  神近 市子君    木原津與志君  北山 愛郎君    久保田鶴松君  佐々木更三君    齋木 重一君  志村 茂治君    柴田 義男君  島上善五郎君    下川儀太郎君  田中 稔男君    高津 正道君  滝井 義高君    楯 兼次郎君  辻原 弘市君    中村 英男君  成田 知巳君    西村 力弥君  野原  覺君    芳賀  貢君  長谷 川保君    原   茂君  古屋 貞雄君    細迫 兼光君  正木  清君    松原喜之次君  三鍋 義三君    八百 板正君  安平 鹿一君    柳田 秀一君  山口丈太郎君    山田 長司君  山中日露史君    山本 幸一君  横路 節雄君    和田 博雄君  淺沼稻次郎君    井伊 誠一君  井堀 繁雄君    伊瀬幸太郎君  池田 禎治君    稲富 稜人君  受田 新吉君    大石ヨシエ君  大矢 省三君    加藤 勘十君  加藤 鐐造君    春日 一幸君  片山  哲君    川島 金次君  川俣 清音君    河上丈太郎君  木下  郁君    小平  忠君  小林  進君    河野  密君  佐竹 新市君    佐竹 晴記君  杉村沖治郎君    杉山元治郎君  竹谷源太郎君    土井 直作君  中井徳次郎君    中居英太郎君  中崎  敏君    中澤 茂一君  中村 高一君    中村 時雄君  西尾 末廣君    日野 吉夫君  平岡忠次郎君    細野三千雄君  前田榮之助君    松井 政吉君  三宅 正一君    水谷長三郎君  門司  亮君    山下 榮二君  吉田 賢一君    小林 信一君      ————◇—————  第三 昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案大西禎夫君外八十人名提出
  17. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 日程第三、昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。通商産業委員会理事小平久雄君。     〔小平久雄登壇
  18. 小平久雄

    小平久雄君 ただいま議題となりました昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法特例に関する法律案について、通商産業委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  本年八月及び九月におきましてわが国を襲いました十五号を初めとする台風は、中小企業者にとりまして少からぬ損害をうえたのでありますが、このうち商工業関係におきましては約百二十億円の巨額にのぼつております。中小企業信用保険制度中小企業に対する融資の促進を目的として強力な役割を果しているのでありますが、今次風水害に対しましては本法例外措置を活用して行かなければならないと存ずるのであります。  次に、この法案概要を御説明申し上げます。すなわち、被害中小企業者がその再建資金につきまして金融機関から融資を受けた場合あるいは信用保証協会保証を受けた場合におきまして、金融機関または保証協会がその貸付金を付保した場合、保険金保険価格に対する割合を一般中小企業信用保険の場合に比して一〇%引上げるとともに、保険料率の三分の一を引下げるようにいたし、さらに、この場合におきまして、都道府県は保険料の額の二分の一以上の額を金融機関または保証協会に補給するとともに、この特例法によりまして、赤字が生じた場合には一般会計から中小企業信用保険特別会計に繰入れを行うことといたしたのであります。  本法案は、大西禎夫君外八十八名より提出、四日当委員会付託となり、五日提出者を代表し社会党永井勝次郎君より提案理由聴取質疑討論省略採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決したのであります。  右御報告申し上げます。(拍手
  19. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  自衛隊法の一部を改正する法律案   (内閣提出
  21. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、内閣提出自衛隊法の一部を改正する法律案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  22. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  自衛隊法の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。内閣委員会理事平井義一君。   [平井義一登壇
  24. 平井義一

    平井義一君 ただいま議題となりました自衛隊法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  政府は、前国会において増員を認められた陸上自衛官二万人をもととして、北海道及び東北地方における防衛警備力充実強化をはかるため、去る八月政令をもつて管区隊を増置したのでありますが、右は国会閉会中の措置であり、次の国会自衛隊法を改正する措置をとらなければならない規定になつておりますので、本法案は、これら二管区隊の増置に伴い、同法中の別表について管区隊の名称及び所在地等を改正しようとするもの、であります。  本案は十一月三十日本委員会付託され、政府説明を聞き、質疑を行い、十二月六日討論に入りましたところ、日本社会党を代表して下川委員及び日本社会党を代表して鈴木委員よりそれぞれ反対意見自由党を代表して中井委員及び日本民主党を代表して高瀬委員よりそれぞれ賛成意見が述べられ、採決の結果、多数をもつて原案の通り可決いたしました。  以上御報告申し上げます。(拍手
  25. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  26. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案鈴木幹雄君外四名提出)  地方交付税法の一部を改正する法律案西村力弥君外七名提出
  27. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、鈴木幹雄君外四名提出昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案西村力弥君外七名提出地方交付税法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  28. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案地方交付税法の一部を改正する法律案、右両案を一指して議題といたします一委員長報告を求めます。地方行政委員会理事佐藤親弘君。     〔佐藤親弘君登壇
  30. 佐藤親弘

    佐藤親弘君 ただいま議題となりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案につき、地方行政委員会における審議経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  御承知のごとく、本年七月の豪雨並びにかの洞爺丸の惨事を惹起した第十五号台風を最後として八月及び九月の間に数次にわたつて本土を襲つた台風、さらに八月東北北海道地区に発生した冷害は、各地に甚大な被害をうえ、その結果、これらの災害をこうむつ地方公共団体におきましては、地方税、使用料その他の徴収金の減免により財政収入の減少を来した上、土木、農林、厚生、文教等の公共用施設の災害復旧及び罹災救助、防疫、農災対策その他緊急を要する災害対策のための多額の経費支出を余儀なくされたのであります。今日大多数の地方公共団体の財政はさなきだに窮乏その極に達し、赤字財政から立ち直ることすらも容易ならざる実情にあるのでありまして、かかる際この災害をこうむりました団体は、自力をもつてこれに対処し得ないことは当然であります。公共事業その他の災害復旧事業につきましては、今次の補正予算においてある程度の財源措置が考えられておるのでありますが、租税その他の徴収金の減免による地方団体の歳入欠陥や非適債事業である伝染病予防対策費その他の災害対策費に対しましては、本年度においては地方交付税中特別交付税の総額がきわめて僅少である結果、このわく内ではとうてい十分な措置をとり得ないのであります。本法律案は、これらの分野における財源不足を補うため、昨年の災害について立法せられたと同様趣旨の法律の例にならつて、本年度においても地方財政法の特例として政府資金引受による地方債を起すことを認めようとするものであります。  本案鈴木幹雄君外四名の提出にかかり、去る十二月四日本委員会付託となり、本六日提案理由説明聴取した後、ただちに審議に入りましたところ、討論に入るに先だち、北山愛郎委員より本案に対する修正案提出せられ、趣旨弁明を聴取したのでありますが、その内容は、本案に「七月の大雨、」とあります部分を削除し、かつこの地方債に対して国は来年度以降元利補給を行う旨の規定を追加するという趣旨であります。  本修正案並びに原案を一括討論に付し、日本社会党の横路節雄委員から修正案賛成原案反対討論がありました後、まず修正案につき採決を行いましたところ、賛成少数をもつて否決、次いで原案につき採決の結果、賛成多数をもつて可決せられ、よつて本案原案通り可決すべきものと決した次第であります。  次に、ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議経過並びに結果の御報告を申し上げます。  本案の趣旨は、警察制度の改正その他諸般の事由による地方公共団体の財政の困窮に対処するため、適正に地方交付税額を増額して、地方公共団体の歳入欠陥を補填し、その赤字を解決するの一方途となさんとするものであります。  本案は、委員西村力弥君外七名の提出にかかるものでありまして、十二月四日本委員会付託せられ、六日日本社会党左派西村力弥君より提案理由説明を聽取し、質疑省略、ただちに討論を行い、日本社会党右派門司亮君より賛成意見を表明いたしましたが、採決の結果、賛成少数をもつて本案否決すべきものと議決した次第であります。  右御報告申し上げます。
  31. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これより採決に入ります。  まず、昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた地方公共団体起債特例に関する法律案につき採決いたします。本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成諸君起立を衆めます。     〔賛成者起立
  32. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。  次に、地方交付税法の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案委員長報告否決であります。本案委員長報告の通り否決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  33. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 起立多数。よつて本案委員長報告の通り否決いたしました。      ————◇—————  昭和二十九年七月の大雨同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付に関する特別措置法案青柳一郎君外六十人名提出
  34. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、青柳一郎君外六十入名提出昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付に関する特別措置法案議題となし、この際委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  35. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付に関する特別措置法案議題といたします。委員長報告を求めます。厚生委員会理事中川源一郎君。     〔中川源一郎登壇
  37. 中川源一郎

    中川源一郎君 ただいま議題となりました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付に関する特別措置法案提案理由について、厚生委員会における審議経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。  本年八月から九月にかけ九州、四国、中国並びに北海道に襲来いたしました台風十三号、十五号、また七月全国各地に発生いたしましたる大雨、さらに八月には北海道における異常の低温等、相次ぐ天災のため人畜並びに農作物に甚大の被害を及ぼしたのでありまするが、これらの被害はただちに国民健康保険事業の運営上多大なる支障をもたらしておるのであります。すなわち、これらの被害地域におきましては国民健康保険の保険料並びに一部負担金の徴収がはなはだ困難どなりましたため、その減免または徴収を猶予せざるを得ない実情にあるのでありまして、収入の大宗である保険料及び一部負担金の減収は直接国民健康保険の保険財政に重大な影響を及ぼし、このままに放置せんか、あるいは本事業の停廃に至るべきおそれあるものとして深く憂慮されておる次第であります。かかる被害地域における国民健康保険の保険者に対し貸付金貸付を行い、もつて事業の危機を回避し、その再建、確立をはかろうとするのが本法律案提案理由であります。  次に、本法律案のおもなる点について申し上げますれば、第一は、被害地域に行われる国民健康保険事業に対し、保険料及び一部負担金の減免額の八割を貸し付けることと、その徴収を猶予した額についても八割相当額を貸し付けることであります。第二は、貸付の要件といたしまして、保険料減免額及び徴収猶予額が調定額の一割以上でありかつ二十万円以上であることを必要とし、また冷害以外の被害地域については災害救助法適用地であることを必要としております。第三は貸付期限でありますが、保険料及び一部負担金の減免額に関する貸付金については、五年のすえ置き期間を含んで十五年以内、徴収猶予に関する貸付金につきましてはすえ置き期間一年を含んで三年以内とし、それぞれ年利五分五厘の元利均等年賦の方法によつて償還することといたしておるのであります。  本法律案は、青柳一郎君外六十人名の共同提案にかかるものでありまして、本月四日本委員会付託せられ、本日提案者青柳一郎君より提案理由説明聴取し、審議に入り、質疑の後、討論省略して採決に入りましたところ、全会一致原案通り可決すべきものと議決した次第でございます。  以上御報告申し上げます。
  38. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 質疑の通告があります。これを許します。淡谷悠藏君。     〔淡谷悠藏登壇
  39. 淡谷悠藏

    ○淡谷悠藏君 ただいま厚生委員会より御報告のございました昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害地域に行われる国民健康保険事業に対する資金貸付に関する特別措置法案につきまして、日本社会党を代表し質問いたします。  この昭和二十九年の災害に関する法案は、このほか農林委員会、地方行政委員会、建設委員会等に提出されておりまするが、農林委員会で先月先議いたしました場合、昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の台風並びに同年の冷害による被害農家に対する米麦の売渡の特例に関する法律案というこの表題のもとに審議を進めました。しかるに、この法案は各派の議員が一致して提案したものであつたにもかかわらず、出て参りました法案は、原案と違いまして、いつの間にか「七月の大雨」が入つておつたのであります。突如として入りましたこの「大雨」、大雨油然と降り注ぐようなこのよろな原案について、委員会がいろいろ調べました結果、自由党、民主党の政調においてもこのような字句を原案に挿入した覚えがないという、まことに納得いたしかねる事態になつたのであります。従つて、各派がいろいろ相談いたしました結果、全員一致いたしまして、この「七月の大雨」は削る。実際から申しましても、七月の大雨による被害山口県の特定の場所に起つただけで、全国的にはほとんどございません。そういう趣旨から、委員会もまた本会も全会一致をもつて「七月の大雨」は削り去つたのであります。ことに、ただいまの御報告によりますると、厚生委員会ではやはり「七月の大雨」を入れてご一さいすいす。これは一体そのような事情を十分に御検討の上入れられたのか。もしそうであるといたしますると、各派が一致して出しましたこの法律案をいつの間にかすりかえたという、まことに国会の権威を無視するような状態になつておりまするが、私はこのようなことはございますまいと思います。要するに、時局忽忙の際うつかりしてこれは通してしまつたのだ、このように善意に解しまするが、その点いかがでございますか、御説明を願いたいと思うのでございます。同時に、そのような私の推察が誤りございませんでしたら、このような「大雨」に対するその後の措置をどのようにおとりになるのか。災害に便乗するようなこと、しかも法律案をすりかえてまでそのようなことをするというこの悪例を残さないために、何とぞ御答弁のほどをお願いいたします。
  40. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 提案者青柳一郎君。     〔青柳一郎登壇
  41. 青柳一郎

    青柳一郎君 本法案は各党共同提案になるものでございますが、当厚生委員会におきましては、災害の実情につきましてはあまりよく存じておらないのであります。お示しの点につきましては、この法律実施運営の際において十分考慮するようにいたさせたいと存じます。(拍手
  42. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) これにて質疑終了いたしました。  採決いたします。本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議院運営委員長提出
  44. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、議院運営委員長提出国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  45. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事田渕光一君。     〔田渕光一君登壇
  47. 田渕光一

    ○田渕光一君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案について、提案理由を簡単に説明いたします。  本案は議院運営委員会において立案したものでありまして、衆議院の議長、副議長及び議員の秘書に支給する期末手当及び勤勉手当は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律によつて毎年六月及び十二月の十五日に在職する者に対し支給することとなつておりますから、その期日の直前に衆議院が解散ざれたような場合においては支給を受けることができないので、きわめて短時日の差で所定の期日まで在職し支給を受けるものとの権衡を失するきらいがあり、また任意の退職でもありませんから、その期日の属する月、すなわち六月及び十二月の一日から十四口日までの間に解散ざれたときは、所定の期日まで在職したものとみなし、これを支給することとする必要があると認め、本案提出した次第であります。なお、本案は本年十二月に支給する分から適用することといたしました。  何とぞ御賛成をお願いいたします。(拍手
  48. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 採決いたします。本案可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  49. 堤康次郎

    議長堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて本案可決いたしました。  本日はこれにて散会いたします。     午後四時三十九分散会