○
大池事務総長 それではごく概略を申し上げます。第一条は従来
通りでございます。
第二条でございますが、第二条は、現在では十二月上旬に
召集するということになっておるために、
但書をつけて、「その
会期中に
議員の
任期が満限に達しないようにこれを
召集しなければならない。」という
規定がおいてあるわけであります。そうすると、この前の
召集みたいに、八月ごろ
召集しなければ
任期が満了になってしまったというので、非常に早く
召集した。この
規定によってやむを得ず早く
召集しなければならぬことになりますので、「毎年十二月中に
召集するのを常例とする。」というふうにしたらどうかということで、きまったわけでございます。従いまして
但書の「その
会期中に
議員の
任期が満限に達しないようにこれを
召集しなければならない。」ということがなくなってしまいます。
従つて第二条との
関連が
あとに出て来ます。第十条のところをごらんいただきたいと思いますが、
会期中に
衆議院議員の
任期が満限に達する場合が起って参りますので、
但書において、「
会期中に
衆議院議員の
任期が満限に達する場合には、その満限の日をも
つて、
会期は終了するものとする。」といたしまして、
召集を無理に繰上げて前にやらない場合には、
任期満限の日に
会期が終了するようにいたしてあります。それは第二条との
関連においてできております。
第二条の二としまして、「
臨時会又は
特別会は、
常会と併せてこれを
召集することができる。」ということにしまして、注意的にこの
規定ではっきりさせたわけであります。
常会は十二月中に
召集するという
原則が定まりますと、その前に
解散になったら、
解散後定
期間に
特別会を
召集しなければならない。こういう場合と、特に
臨時会的なものの
要求があったりする場合、いろいろかち合って一緒に
召集する場合に、
臨時会と
常会との間に一日でも二日でもおいて、すぐ
あと通常会を開くということに今まで
なつてお
つたわけですが、それを
臨時会と、
通常会、あるいは
通常会と
特別会というものを一本にして開いた方が都合がよかろうということから、開くことができるという
規定にしてございます。これは従来の
議院法時代もその
規定があったのでありまして、そういうことにしたわけであります。それが第二条の二であります。
第三条は前のままでございます。
それから第四条は、
参議院の
緊急集会の求め方を
はつきりしてございます。
緊急集会には、何でもかんでもできるんじゃないかという
議論が起
つて、参りましたので、「
参議院の
緊急集会を求めるには、
提出すべき
件名を明示して、
内閣総理大臣から、
集会の期日を定めて、
参議院議長にこれを請求しなければならない。」というふうにいたしまして、要するに、
緊急集会に
提出すべき
件名を
はつきりとさせる。それが第四条の
規定でございます。
それから第百五条、第六条、等七条、第八条は
現行のままでございます。
第九条は、「
開会式は、
衆議院議長が主宰する。」となっておりますが、これは
言葉だけでございます。従来は「
議長の
職務を行う。」という
言葉になっておりますが、これは現実に
議事を行うわけでなく、
開会式だけを主宰するということでありますから、主宰という
言葉がよくないかということで、こういうふうにしたわけであります。
それから第十条は、ただいま申し上げた
通りであります。
第十一条、第十三条は
現行のままであります。
第十、一条でございますが、「前二条の場合において、両
議院の
議決が
一致しないとき、又は
参議院が
議決しないときは、
衆議院の
議決したところによる。」といたしまして、
通常会の
会期は定まっておりますが、
現行の第十一条は、「
臨時会及び
特別会の
会期は、両
議院一致の
議決で、これを定める。」第十二条は、「
国会の
会期は、両
議院一致の
議決で、これを延長することができる。」という
規定になっておりますから、その場合に従来の第十三条では、「前二条の場合において、両
議院一致の
議決に至らないときは、
衆議院の
議決したところによる。」とありまして、「
一致の
議決に至らない」ということになっております。それで、
参議院の方で
議決をしたものと
一致したときのみに限るのだという
議論がか
つて出たことがございます。それでいろいろ
議論がありまして、現在ではここに書いてある
通りに、「両
議院の
議決が
一致しないとき、又は
参議院が
議決しないときは、」というように、両
議院の
議決がありまして、それが
一致しない場合も、
参議院の方が
議決しない場合も、
衆議院の方の
議決があればそれによるというふうに
先例が生まれて、ずつとでき上
つておりますので、このようにしたわけであります。また従来の法文でも、立法当時はそういうことを予想してこの条文を書いたのでありますが、
議論が出ましたので、そこを
はつきりと、「
参議院が
議決しないときは」ということも明文にして書いたわけであります。これについては
参議院の方で御
議論があるやに伺
つておりますが、
衆議院はこの
先例が通っておりますので、そういうふうにはっきりいたしたいというのが第十三条の
改正でございます。
第十四条は
現行のままであります。
第十五条は、
国会の
休会の場合でありまして、これはそうむずかしい問題ではございません。「
国会の
休会は、両
議院一致の
議決を必要とする。」という
原則はその
通りでありまして、
あとに「
国会の
休会中、各
議院は、
議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総
議員の四分の一以上の
議員から
要求があったときは、他の院の
議長と
協議の上、
会議を開くことができる。」というふうにしまして、「他の院の
議長と
協議の上」という
言葉を入れたわけです。こういうぐあいに、
休会中に
議長の方で特に必要があるときには、あるいは総
議員の四分の一以上の
議員から
要求がありました場合に、それをか
つてにすぐ開いてしまわずに、他の院の
議長と
協議の上に開くことができるようにしようということであります。その次に「
前項の場合における
会議の
日数は、
日本国憲法及び
法律に定める
休会の
期間にこれを算入する。」といたしました。これは
憲法の中に、「
国会休会中の
期間を除いて」何日間云々という
言葉がありますので、
前項の
会議日数を
休会の
期間に入れる、
会議をした場合の
日数が入るということをはっきりうたったわけであります。それから
現行の「各
議院は、十日以内においてその院の
休会を
議決することができる。」というのは、そのままであります。
第十六条以下第二十一条までは、
現行の
通りであります。
次に、
役員及び経費の中の第二十二条でありますが、これは
現行の「各
議院において、
議長及び副
議長に共に
事故があるときは、仮
議長を
選挙し
議長の
職務を行わせる。」とあります。それを受けて、「
前項の
選挙の場合には、
事務総長が、
議長の
職務を行う。」ということを入れたわけであります。その次の
現行の、「
議院は、仮
議長の選任を
議長に委任することができる。」というのは、この
通りや
つておりますが、それを
はつきりさせたにすぎません。
第二十三条は
現行のままであります。
第二十四条は、「
前条前段の
選挙において副
議長若しくは
議長に
事故がある場合又は
前条後段の
選挙の場合には、
事務総長が、
議長の
職務を行う。」といたしまして、現在この
通りやっておりますが、字句が不明確なところがありましたので、はっきりさせたというにすぎません。
第二十五条以下第三十条までは、
現行の
通りであります。
第三十一条は、「
役員は、特に
法律に定めのある場合を除いては、国若しくは
地方公共団体の
公務員又は
公共企業体の
役員若し
くま職員と兼ねることができない。」といたしまして
現行の「
官吏」を「国若しくは
地方公共団体の
公務員又は
公共企業体の
役員若しくは
職員」というふうに、はっきりさせたわけであります。その次に、「
議員であって
前項の職を兼ねている者が、
役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。」といたしまして、もしそういう
職務で向うへ行けば、他の
職務は解かれたことにするということであります。
第三十二条は
現行通りであります。
その次、第三十三条の二でありますが、「
内閣は、
会期前に逮捕された
議員があるときは、
会期の始めに、その
議員の属する
議員の
議長に、令状の写を添えてその
氏名を通知しなければならない。」といたしました。これは先ほ
どもちょっと問題がありましたように、
国会が始まった場合に、逮捕されている
議員の
釈放の
要求権がこちらにありますので、どういう
議員が逮捕されておるかということを知っておく必要がありますから、その
氏名の通知をしてもらおう、こういうことであります。
それから、その次の第三十四条の二
としまして、「
議員が、逮捕された
議員の
釈放の
要求を発議するには、
議員二十人以上の連名で、その
理由を附した
要求書をその院の
議長に
提出しなければならなし」といたしまして、
逮捕議員の
釈放の
要求の手続をやるには、
議員二十名以上ということにいたしたわけであります。
その次に第三十五条は、「
議員は、
一般職の
国家公務員の最高の
給料額より少くない歳費を受ける。」といたしまして、
現行の「
一般官吏」を「
一般職の
国家公務員」と、はっきりさせたわけであります。
それから第三十六条以下第三十八条までは、
現行通りであります。
それから第三十九条は、「
議員は、
内閣総理大臣その他の
国務大臣、
内閣官房長官、
内閣官房副
長官、
政務次官及び別に
法律で定めた場合を除いては、その
任期中国若しくは
地方公共団体の
公務員又は
公共企業体の
役員若しくは
職員と兼ねることができない。但し、
国会の
議決に基き、その
任期中
内閣行政各部における各種の
委員、顧問、参与その他これらに準ずる戦に就く場合は、この限りでない。」といたしまして、「
内閣官房副
長官」というのが新たに入りましたのと、「
公共企業体の
役員若しくは
職員」というのが入りました。但し、
議決があれば別だということであります。
それから第四十条は
委員会のことでありますが、「各
議院の
委員会は、
常任委員会及び
特別委員会の二種とするということにして
はつきり書いたわけであります。
第四十一条は、
現行の第四十一条と第四十二条を逆にして、
現行の第四十二条を第四十一としたわけであります。第四十一条で、
常任委員会は、左の
通りとし、その部門に属する
議案(
決議案を含む)、
請願等を審査する。」といたしまして、各
委員会の名前が書いてございます。この
常任委員会の数につきましてはいろいろ御
議員がありましたので、一応御
一致に
なつておる
部分だけを入れまして、この前の
委員会の打合せでは、
懲罰委員会は除いてございましたが、
参議院の方で
懲罰委員会をどうしても
常任委員会に入れるよう強い御要望もございますので、これには入
つてございます。なお
保安委員会あるいは
国防委員会については、自由党の方で御主張でありましたが、左右両社会党が御反対のようでありますので、それは一応削ってありまして、そのかわりに
懲罰委員会が入って、全部で十六になっております。
それから第四十二条は、
現行の第四十一条に当るものでありますが、「
常任委員は、
会期の始めに
議院において選任し、
議員の
任期中その任にあるものとする。」は、
現行の
通りでありますが、その次に、「
議員は、必ず一箇の
常任委員となる。但し、
議長、副
議長、
内閣総理大臣その他の
国務大臣、
内閣官房長官、
内閣官房副
長官及び
政務次官は、その割り当てられた
常任委員を辞することができる。」といたしまして、実際
職務をとれない場合もありますので、その道をつけたわけであります。「
前項の
辞任があったときは、その者が属する
会派の
議員は、その
委員を兼ねることができる。」、これも当然の
規定でございます。
それから第四十三条は、「
常任委員会には、
専門の知識を有する
職員(これを
専門員という、)
調査員及び
調査主事を置くことができる。」といたしまして、今までは常置することになっておりましたのを、「置くことができる、」というふうにして、必要に応じてこれを置くという形をとったわけであります。
第四十四条は
現行通りであります。
それから第四十五条は、「各
議院は、その院において特に必要があると認めた
案件又は
常任委員、会の所管に属しない特定の
案件を審査するため、
特別委員会を設けることができる。
特別委員は、
議院において選任し、その
委員会に
付託された
案件がその院で
議決されるまで、その任にあるものとする。」とありますのは、これは
特別委員の性格を現わしたものであります。その次の、「
特別委員長は、
委員会においてその
委員がこれを互選する。」、これは「
委員会において」を入れたわけであります。
第四十六条は、「
常任委員及び
特別委員は、各
会派の
所属議員数の比率により、これを各
会派に割り当て選任する。
前項により
委員が選任された後、各
会派の
所属議員数に異動があったため、
委員の各
会派割当数を変更する必要があるときは、
議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の
規定にかかわらず、
議院運営委員会の議を経てこれを変更することができる。」、
これは前の四十一条と四十二条をひっくり返したために、かようになるわけであります。
〔
委員長退席、三和
委員長代理着席〕
第四十七条
常任委員会及び
特別委員会は、
会期中に限り、
付託された
案件を審査する。
常任委員会及び
特別委員会は、各
議院の
議決で特に
付託された
議案については、閉会中もなお、これを審査することができる。
ここで先ほど問題になりました閉会中の、審査は、
議案だけに限ろうじゃないかという小
委員会の御
議論がありまして、それを
各派に持って帰ったところ、
議案だけではいかぬ、やはり一般の国政調査ができなければ意味がないということで、
案件ということに一応直りました結果
改正案要綱ではかようなことになっておりますが、
最初各派共同提案になる前に、一応自由党の案ということで自由党の方では御研究になった結果、
案件でなく
議案がいいじゃないかという話で私
どもの方にも話がありましたので、
議案ということで一応刷ったものを
各派にまわしました結果、今左派の方でおっしゃるところまで気がつかず、別に御反対もなかったものですから、
議案ということで出ておるわけでございます。けれ
ども最初の小
委員会では、
議案だけでは少いから、
案件にしようというお話もあったのでありますが、その後のことで
議案ということで出ておったわけでありまして、この点については、どちらにするかということをおきめ願いたいと思います。
第五十条の次に次の一条を加える。第五十条の二
委員会は、その所管に属する事項に関し、
法律案を
提出することができる。
前項の
法律案については、
委員長をもって
提出者とする。これは従来やっておる
通りでございます。
それから第五十一条、第五十二条はむしられたわけでございます。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条
委員会において廃棄された少数
意見で、
出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、
委員長の
報告に次いで、少数
意見者がこれを
議員に
報告することができる。この場合においては、少数
意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数
意見の
報告書を
議長に
提出しなければならない。
議長は、少数
意見の
報告につき、時間を制限することができる。
第一項
後段の
報告書は、
委員会の
報告書と共にこれを
会議録に掲載する。
第五十六条の三の次に次の一条を加える。
第五十六条の四 一の
議院において
議事日程に記載された
議案と同一の
議案は、その
議案が否決又は廃棄されるまでは、他の
議院においては、
議事日程に記載することができない。但し、両
議院の
議決を要しないものは、この限りでない。
これは一事不再議の関係で、一方の方でこの運命がきまらないうちに、また向うから逆なものが来るということになりますと、それが来た場合両方で始末が悪いので、一応向うで決定するまでは
議事日程に掲載しない。但し一院だけできまるようなものは別だということでございます。
それから第五十七条の次に、六の一条を加える。
第五十七条の二 各
議院又は各
議院の
委員会は、
予算総額を増額修正する場合又は
委員会の
提出若しくは
議員の発議にかかる
予算を伴う
法律案については、
内閣に対して、
意見を述べる機会を与えなければならない。第五十九条を次のように改める。
第五十九条
内閣が、各
議院の
会議又は
委員会において議題となった
議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。但し、一の
議院で
議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。第六十一条第二項を次のように改める。
議長の定めた時間制限に対して、出席
議員の五分の一以上から
異議を申し立てたときは、
議長は、討論を用いないで、
議院に諮らなければならない。
これは現在もありますが、ただ「討論を用いないで」ということをはっきりしたわけでございます。
第六十五条第一項を次のように改める。
国会の
議決を要する
議案について、最後の
議決があった場合にはその院の
議長から、
衆議院の
議決が
国会の
議決と
なつた場合には
衆議院議長から、その公布を要するものは、これを
内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを
内閣に送付する。
これは現在は、すべて
参議院の方が最後に
議決をいたしましても、
衆議院が奏上することに
なつておりますが、それを最後の院のところでやろうということに改めただけであります。
次に、第六十八条を次のように改める。
第六十八条
会期中に
議決に至らなかった
案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の
規定により閉会中
審議した
議案は、後会に継続する。
これはきまったことでありまして、
はつきりさせただけのことであります。
第七十条を次のよりに改める。
第七十二条
議院の
会議及び
委員会の
会議に関する
報告は、
議員に配付すると同時に、これを
国務大臣及び政府
委員に送付する。
第七十四条第三項を次のように改める。
議長の承認しなかった
質問について、その
議員から
異議を申し立てたときは、
議長は、討論を用いないで、
議院に諮らなければならない。
第七十五条第二項を次のように改める。
内閣は、
質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならない。その
期間内に答弁をすることができないときは、その
理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
これは、この
あとの方が加わ
つただけであります。
期間内に答弁できないときに、その
理由と、
さらに
理由だけでなしに、いつ答弁できるかという期船を
はつきりさせるということでございます。
それから第八十三条の二
参議院は、
法律案について、
衆議院の送付案又は両院
協議会の成案を否決したときは、その
議案を
衆議院に返付する。
衆議院は、
法律案について、
衆議院の回付案に同意しないで、両院
協議会を求めたが
衆議院がこれを拒んだとき、又は両院
協議会を求めないときは、その
議案、を
衆議院に返付する。
参議院は、
予算又は
衆議院先議の条約を否決したときは、これを
衆議院に返付する。
衆議院は、
参議院先議の条約を否決したときは、これを
参議院に返付する。
これは
衆議院と
参議院の方の
議案のやりとりをはっきりさせてあるわけであります。第八十三条の三
衆議院は、
日本国憲法法第五十九条第四項の
規定により、
参議院が
法律案を否決したものとみなしたときは、その旨を
参議院に通知する。
これはある法案を、六十日間
参議院に来ておって、
議決しなか
つたという場合、こちらは否決とみなして
議決ができる。その
議決した場合は、向うに通知するというのであります。
衆議院は、
予算及び
参議院先議の条約について、
日本国憲法第六十条第二項又は第六十条の
規定により
衆議院の
議決が
国会の
議決と
なつたときは、その旨を
参議院に通知する。
そうして、前二項の通知があ
つたときは、
参議院は、直ちに
衆議院の送付案又は回付案(成案を含む)を
衆議院に返付するというのであります。向うで持
つてつた場合でも、最終にこちらが決定したときは、元のものを返してもらうということであります。
それから第八十三条の四 甲
議院の送付案を、乙
議院において継続審査し後の会
会期で
議決したときは、第八十三条による。
これは、向うからその旨をこちらに通知し、返してもらうということであります。
第八十七条を次のように改める
第八十七条
法律案、
予算及び条約を除いて、
国会の
議決を要する
案件について、後議の
議院が先議の
議院の
議決に同意しないときは、第八十三条第二項の通知と共にこれを先議の
議院に返付する。
前項の場合において、先議の
議院は、両院
協議会を求めることができる。
これも、まったく
議案の跡始末をつけるために、お互いに通知し合うということであります
それから第九十条に次の一項を加える。
両院
協議会を求められた
議院の
協議委員か欠席したために、初会の
会議を開くに至らなかったときは、
協議会を開いても
意見が
一致しなかったものとみなす。
この
規定は、本院の方の小
委員の方方は全員
一致でございますが、
参議院には強い反対があるということを聞いております。両院
協議会を求めた場合、向うが欠席して初会の
会議を開くことができませんときは、
協議会を開いたということにならないために、いつまでも
あとの始末がつかない。そこでこれでは困りますので、
協議会を開いたけれ
ども、
意見が致しなかったということにしてもらえば、
あとの始末がつくということで、本院ではそうしてもらいたいという希望のものであります。
第九十条の次に次の一条を加える。
第九十一条の二
協議委員が、正当な
理由がなくて欠席し、又は両院
協議会の
議長から再度の出席
要求があってもなお出席しないときは、その
協議委員の属する
議院の
議長は、当該
協議委員は
辞任したものとみなし、直ちにその補欠を指名しなければならない。
つまり両院
協議会が人数の制限があるために開かれないことのないように、すぐ補充の道をつけ、おこうということであります。
第百六条を次のように改める。
第百六条 各
議院は、審査又は調査のため、証人又は参考人の出頭を求めるときは、別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。第百八条を次のように改める。
第百八条 各
議院の
議員が、他の
議院の
議員となったときは、退職者となる。
両方は兼ねられませんので、一方は退職者として取扱う、こういうことでございます。
第百十条を次のように改める。
第百十条 各
議院の
議員に欠員が生じたときは、その院の
議長は、
内閣総理大臣に通知しなければならない。
これは補欠
選挙の関係であります。
第百十四条を次のように改める。
第百十四条
国会の
会期中各
議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この
法律及び各
議院の定める規則に従い、
議長が、これを行う。
これは現在もありますが、現在ございます
会期中のみならず、「閉会中もまた、同業とする。」この「閉会中」を加えるというのが、第百十四条の
改正であります。
「
参議院の
緊急集会中は、
前項前段の
規定を準用する。」
「第百十五条 各
議院において、必要とする警察官は」、
これは今は「警察
官吏」とありますが、それがすべて今度警察法によりまして警察官となりましたので、「警察官」に改めただけでございます。「
議長の
要求により
内閣がこれを派出し、
議長の指揮を受ける。」
次に、第百二十一条第三項を次のように改める。
議員は、四十人以上の賛成で懲罰の動議を
提出することかできる。この動議は、事犯があった日から三日以内にこれを
提出しなければならない。
これは従来二十人ということになっておりましたのが、倍数の四十人になったということでございます。
次に、第百三十二条を次のように改める。
第百三十二条
議員の
職務遂行の便に供するため、各
議員に一人の秘書を付し、及び
議員会館を設け事務室を提供する。
第十七章の次に次の一章を加える。
第十八章 補則
第百三十三条この
法律及び各
議院の規則による
期間の計算は、当日から起算する。
普通の法によりますと、一般にはその翌日から計算する場合が多いのでございますが、
国会法関係及び
国会規則は、その当日から起算する、こういうことでございます。
一応各四派の方で、御
議論のない点だけでございますが、ただ先ほど申し上げました継続審査、これを
議案だけに限るか、広く
案件とするか、先ほど申し上げましたような行き違いと申しますか、さような点もありましたので、御修正になればなるようにおきめを願いたいと思います。