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1954-04-14 第19回国会 参議院 本会議 第33号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年四月十四日(水曜日)    午後四時八分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十三号   昭和二十九年四月十四日    午前十時開議  第一 肥料取締法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)  第二 国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第三 昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その一)(衆議院送付)(委員長報告)  第四 昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用調書(その1)(衆議院送付)(委員長報告)  第五 昭和二十八年度特別会計予備費使用調書(その1)(衆議院送付)(委員長報告)  第六 昭和二十八年度特別会計予算総則第九条に基く使用調書(その一)(衆議院送付)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 河井彌八

    議長河井彌八君) 諸般報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 河井彌八

    議長河井彌八君) これより本日の会議を開きます。  この際、お諮りいたします。松本昇君から、病気のため会期中請暇の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて許可することに決しました。      ——————————
  5. 河井彌八

    議長河井彌八君) この際、お諮りいたします。補助金等臨時特例等に関する法律案特別委員長から、農業改良普及事業実態並びに整理の影響及び対策等に関する実地調査のため長野県に、秋山俊一郎君、戸叶武君、寺本広作君を本月十六日から三日間、千葉県に、上林忠次君、三橋八次郎君、千田正君を本月十七日から二日間の日程を以て派遣されたい旨の要求書が提出されております。委員長要求通り議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。よつて委員長要求通り議員を派遣することに決しました。      ——————————
  7. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第一、肥料取締法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。農林委員長片柳眞吉君。    〔片柳眞吉登壇拍手
  8. 片柳眞吉

    片柳眞吉君 只今議題となりました衆議院議員綱島正興君ほか二十四名の提案にかかる肥料取締法の一部を改正する法律案につきまして農林委員会における審議経過並びに結果を報告いたします。  肥料品質の保全及び公正な取引の確保を図るため、肥料取締法に基いて肥料規格公定登録及び検査等、その取締が実施されておるのでありまして而して配合肥料につきましては、その生産業者はすべて農林大臣登録を受けなければならないことになつているのであります。ところが最近配合肥料普及に伴い、部落等を単位とする共同配合或いは市町村農業協同組合等の行う小規模な肥料配合事業も漸次普及の機運にありまして、かような傾向は施肥改善上合理的であると考えられるのでありますが、併し前に述べましたように、かかる配合肥料生産も、すべて農林大臣登録を要するため、手続は煩瑣となり、折角醸成されつつある小規模配合事業普及に支障を与えているとの趣旨によつてこれを改めまして、配合肥料生産業者であつて市町村区域を超えない区域地区とする農業協同組合又は個人限り都道府県知事登録を受けることにし、而してかかる改正を本法律公布の日から起算して六十日を経過した日から実施することにしようとするのが本改正法律案内容であります。  委員会におきましては、本改正法律案によつて農林大臣登録から都道府県知事登録に変更せられんとするものは、市町村区域を超えない農業協同組合又は個人ということになつているが、個人についてもこのような取扱いをなさんとする理由及びその当否、又かかる登録の変更をひとり市町村区域を超えない農業協同組合にとどめず、都道府県区域農業協同組合連合会にも及ぼすことの当否配合肥料現行公定規格当否配合肥料普及化成肥料の抑制に及ぼす影響、今回の改正本法公布の日から起算して六十日を経た日から施行することになつておるが、かかる改正は、成るべく早く、できれば即日実施して今年の春肥に間に合わすべきではないか等、施行期日の点、登録又は仮登録を申請する者は、現在一件について二千円を超えない範囲内において省令で定める額、即ち一千円の手数料を納付することになつておるが、今回の改正対象になつておるような配合肥料については、これら手数料を免除すべきではないか等、手数料の問題、農業協同組合における配合肥料生産設備整備に対して低利且つ長期資金を潤沢に融通する必要があるが、これに関する政府における方針並びに準備、本改正によつて都道府県における肥料取締に関する権限拡大せられることになるのであるが、これに即応して都道府県における肥料取締吏員及び肥料分析設備等整備に関する政府方針等諸般事項につきまして提案者代表及び政府当局に対して質疑が行われたのでありまして、これが詳細につきましては会議録に譲ることを御了承願いたいのであります。  かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、河野委員から、施肥改善普及の一助として、農業協同組合における肥料共同配合事業の育成に資するため、今回の改正は適当なものと認められるが、併し配合肥料品質を保持するため、今日の段階においては不特定多数の需要者対象とする個人の行う配合肥料従前通り農林大臣登録となし、改正は、その供給が市町村区域に限定せられ、且つ農家の共同体である農業協同組合のものに限定することが妥当と考えられ、且つ本改正はできるだけ早く実施すべきであるとの趣旨によつて、原案に対して都道府県知事登録に変更するものは市町村区域を超えない区域地区とする農業協同組合に限定して個人はこれを除くこととし、又本法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行することに修正し、なお、合理的配合肥料普及促進に資すると共に、本改正によつて都道府県における肥料取締の公正を期するため、次の附帯決議、即ち  一、本改正趣旨に鑑み、本改正による都道府県知事に対する配合肥料登録手数料は、極力これを引下げ、成るべく免除せられるよう措置すること。  二、農業協同組合における肥料配合に必要な諸施設の設置に対し、政府において長期且つ低利資金を融通すること。  三、本改正に伴い、都道府県における肥料取締に関する権限拡大に即応して、その公正を期するため、政府は速かに、都道府県における肥料検査吏員並びに肥料分析施設等肥料検査機関整備充実について適当な措置を講ずること。  という附帯決議を行いたい旨の動議が提出せられ、なお本附帯決議中、肥料検査吏員整備充実とは、必ずしも増員を意味するものではなく、身分の安定を図る趣旨であると述べられ、又上林委員から、市町村農業協同組合等の小規模な肥料配合事業については、その実態に即して配合事業公定規格は適当に是正すべきであるとの趣旨発言があり、続きまして採決の結果、全会一致を以て衆議院送付案に対して河野委員提案にかかる修正を加え、且つ同じく附帯決議を附して可決すべきものと決定されました。  以上、報告いたします。(拍手
  9. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。委員長報告は、修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  10. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て、委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  11. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第二、国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  先ず委員長報告を求めます。地方行政委員会理事堀末治君。    〔堀末治登壇拍手
  12. 堀末治

    堀末治君 只今議題となりました国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告申上げます。  本法案は、公務員給与改訂、物価の変動その他国会議員選挙等執行経費基準に関する法律施行状況に鑑み、大体左の諸点につき改正を加えんとするものであります。  即ち改正の第一点は、投票立会人開票立会人及び選挙立会人に対する費用弁償額引上げ。第二点は、国家公務員給与基準が、本年一月一日から改訂されたのに伴い、都道府県及び市区町村の職員に支給される超過勤務手当の額を改訂すると共に、薪炭費単価引上げ選挙公報用紙単価を引下げ、立会演説会実施状況に鑑み、マイク借上料を積算の基礎に加える等により、基準額適正化を図つたこと。第三点は、選挙が十一月一日から翌年三月三十一日までの間に行われる場合における投票所開票所等燃料費加算額について、北海道の区域にあつては寒気が特に厳しく、且つ長期に亘る状況でありますから、右の期間を一カ月延長すると共に、燃料費特別加算額を認めたこと。第四点は、一定の船舶、指定病院、監獄、少年院等の長が不在者投票管理者となつて行う場合の経費基準額について、新たに規定を設けたことであります。  以上のほか、なお自治庁長官大蔵大臣との協議が整つた場合においては、百分の五を超える調整費地方に交付することができる途を開く等、若干の規定整備図つたのであります。  地方行政委員会におきましては、三月十二日、政府より提案理由の説明を聞いたのち、法案公職選挙法改正に関する小委員会に移し、その検討を経た上、委員会においても、更に政府側との間に質疑応答を行う等、所管委員会としての観点から慎重なる審査を行いましたが、四月十三日討論に入り、採決の結果、本法案は、全会一致を以て、衆議院送付案通りこれを可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申上げます。(拍手
  13. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  14. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて本案は、全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  15. 河井彌八

    議長河井彌八君) 日程第三、昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その1)  日程第四、昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用調書(その1)  日程第五、昭和二十八年度特別会計予備費使用調書(その1)  日程第六、昭和二十八年度特別会計予算総則第九条に基く使用調書(その1)(いずれも衆議院送付)  以上、四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 河井彌八

    議長河井彌八君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。決算委員長小林亦治君。    〔小林亦治君登壇拍手
  17. 小林亦治

    小林亦治君 只今議題となりました昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その一)ほか三件の事後承諾を求める件に関する決算委員会審議経過並びに結果について御報告いたします。  初めに本件の内容について大略を説明いたします。  先ず、昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その1)について申上げます。昭和二十八年度一般会計予備費予算額は三十億円でありましてそのうち財政法第三十五条の規定により、昭和二十八年四月二十五日から同年十二月二十八日までの間に使用されました金額は八億二千九百余万円となつております。  次に、昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用調書(その1)について申上げます。この予算額は百四十五億円でありまして、そのうち昭和二十八年五月三十日から同年十二月二十五日までの間に使用されました金額は百十五億千五百余万円となつております。  次に、昭和二十八年度特別会計予備費使用調書(その1)について申上げます。この予算総額は四百十億八千九百余万円でありまして、そのうち昭和二十八年七月三十一日から同年十二月二十五日までの間において使用されました金額は四十六億八千六百余万円となつております。  最後に、昭和二十八年度特別会計予算総則第九条に基く使用調書(その1)について申上げます。この規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出されました特別会計は、印刷局特別会計でありまして、日本銀行券製造数量増加に必要な経費五億八千二百余万円であります。  本委員会におきましては、以上四件について慎重に審議いたしました。これらの総調書における個々の費目については、特に問題とするほどのこともなかつたのであります。併しながら、ここに予備費使用に関する現内閣の態度について看過すべからざる重大なる根本問題が強く指摘されたのであります。  元来、予備費憲法第八十七条によりまして、内閣がその責任において支出し、事後国会承諾を求めることとなつておりますが、内閣におきましては、国会予算審議権を尊重する精神において、予備費使用方針に関する閣議決定事項のうちに、事態の軽微なもの、又は政府の当然の義務に属するがごときものを除いては、国会開会中には予備費使用を行わないという一項を設け、昭和二十二年以来これを踏襲して来たのであります。この根本方針は、実は旧憲法以来現今に至るまで、歴代の内閣により厳として守られて来たことでありまして、これは憲法上の慣習としてすでに確立されていると見るべきであります。  然るに昨年八月に至り、突如として現内閣は、この閣議決定を変更しまして、右に述べましたところの「国会開会中は原則として予備費使用を行わない」という条項を削除したという事実が今回判明するに至つたのであります。この事実は、ここに議題となつておる予備費使用事後承諾に重要な関係がありますので、政府委員に対し、右閣議決定条項削除理由を質しましたところ、これに対する政府の答弁は、「昨年度においては災害対策予備費が新設されたが、この予備費はその性質上、国会開会中においても緊急支出を要する場合の多いことが予想される関係上、右の条項を削除したものであるが、国会開会中の予備費使用については一件ごとに特に慎重審議の上決定する方針である。従つて国会予算審議権を尊重する精神は毫も変更するものではありませんという弁明でございました。併しながら、仮に災害対策予備費についてはかくのごとき特殊事情があるといたしましても、軽微ならざる事項について国会開会中には予備費使用しないという条項を、即ち憲法上すでに確定せる慣習を、単なる閣議により削除することは執行権の濫用も甚だしいというべきでありまして、この点について到底納得が得られないので、多数の委員からの強硬なる要望によりまして、内閣総理大臣の職務を代行する緒方国務大臣の出席を特に求めまして、その見解を質しましたところ、同大臣は、成るべく速かなる機会において閣議決定を旧に復するように努力いたしましようという誠意を披瀝せられましたので、当委員会は、吉田総理病気欠席中の今日、現内閣を代表する地位にある緒方国務大臣誠意を認める旨の意思を表示して一応この問題を片付けることといたしたのであります。  なお、「連年会計検査院による批難事項の累増に鑑みまして、官紀振作粛正の上から、この際会計検査院権限拡大強化並びに行政罰適用の厳正を必要とする。行政処分に当つて訓告或いは厳重なる注意などのごとき、法に認めざるところの、いわば闇の処分により、官庁内部におけるところの一片の自律権の行使を以て、いわゆる所属下僚の非をかばい、成規の処罰を回避するがごときは官紀の弛緩も甚だしい。内閣は速かにこれを反省し、基本的な官規適用を厳にする必要がある」との意見も開陳せられたのに対して、緒方国務大臣は、これ又誠意を以て善処する旨の誓約をせられましたので、委員会右国務大臣誠意ある決意を了承し、速かなる善処を希望して、全会一致を以て全部を一括して承諾を与えることに議決いたしました。  右、御報告申上げます。(拍手
  18. 河井彌八

    議長河井彌八君) 別に御発言もなければ、これより四件の採決をいたします。四件全部を問題に供します。委員長報告通り四件を承諾することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  19. 河井彌八

    議長河井彌八君) 総員起立と認めます。よつて四件は、全会一致を以て承諾することに決しました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後四時三十五分散会      —————————— ○本日の会議に付した事件  一、議員請暇  一、議員派遣の件  一、日程第一 肥料取締法の一部を改正する法律案  一、日程第二 国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案  一、日程第三 昭和二十八年度一般会計予備費使用調書(その1)  一、日程第四 昭和二十八年度一般会計災害対策予備費使用調書(その1)  一、日程第五 昭和二十八年度特別会計予備費使用調書(その1)  一、日程第六 昭和二十八年度特別会計予算総則第九条に基く使用調書(その1)