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1954-04-14 第19回国会 参議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年四月十四日(水曜日) 午後四時八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十三号
昭和
二十九年四月十四日 午前十時
開議
第一
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
昭和
二十八年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その一)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
昭和
二十八年度
一般会計災害対策予備費使用
総
調書
(その1)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
昭和
二十八年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
昭和
二十八年度
特別会計予算総則
第九条に基く
使用
総
調書
(その一)(
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
河井彌八
1
○
議長
(
河井
彌八君)
諸般
の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
河井彌八
2
○
議長
(
河井
彌八君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
松本昇
君から、
病気
のため会期中
請暇
の申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
3
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
許可することに決しました。
—————
・
—————
河井彌八
4
○
議長
(
河井
彌八君) この際、お諮りいたします。
補助金等
の
臨時特例等
に関する
法律案特別委員長
から、
農業改良普及事業
の
実態
並びに整理の
影響
及び
対策等
に関する
実地調査
のため長野県に、
秋山俊一郎
君、
戸叶武
君、
寺本広作
君を本月十六日から三日間、千葉県に、
上林忠次
君、三橋八次郎君、
千田正
君を本月十七日から二日間の
日程
を以て派遣されたい旨の
要求書
が提出されております。
委員長要求
の
通り議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
5
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて委員長要求
の
通り議員
を派遣することに決しました。
—————
・
—————
河井彌八
6
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第一、
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
農林委員長片柳眞吉
君。 〔
片柳眞吉
君
登壇
、
拍手
〕
片柳眞吉
7
○
片柳眞吉
君
只今議題
となりました
衆議院議員綱島正興
君ほか二十四名の
提案
にかかる
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
農林委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を
報告
いたします。
肥料
の
品質
の保全及び公正な取引の確保を図るため、
肥料取締法
に基いて
肥料
の
規格
の
公定
、
登録
及び
検査等
、その
取締
が実施されておるのでありまして而して
配合肥料
につきましては、その
生産業者
はすべて
農林大臣
の
登録
を受けなければならないことにな
つて
いるのであります。ところが最近
配合肥料
の
普及
に伴い、
部落等
を単位とする
共同配合
或いは
市町村農業協同組合等
の行う小規模な
肥料配合事業
も漸次
普及
の機運にありまして、かような傾向は
施肥
の
改善
上合理的であると考えられるのでありますが、併し前に述べましたように、かかる
配合肥料
の
生産
も、すべて
農林大臣
の
登録
を要するため、手続は煩瑣となり、折角醸成されつつある
小規模配合事業
の
普及
に支障を与えているとの
趣旨
によ
つて
これを改めまして、
配合肥料
の
生産業者
であ
つて
も
市町村
の
区域
を超えない
区域
を
地区
とする
農業協同組合
又は
個人
に
限り都道府県知事
の
登録
を受けることにし、而してかかる
改正
を本
法律
の
公布
の日から起算して六十日を
経過
した日から実施することにしようとするのが本
改正法律案
の
内容
であります。
委員会
におきましては、本
改正法律案
によ
つて
、
農林大臣
の
登録
から
都道府県知事
の
登録
に変更せられんとするものは、
市町村
の
区域
を超えない
農業協同組合
又は
個人
ということにな
つて
いるが、
個人
についてもこのような取扱いをなさんとする
理由
及びその
当否
、又かかる
登録
の変更をひとり
市町村
の
区域
を超えない
農業協同組合
にとどめず、
都道府県
の
区域
の
農業協同組合連合会
にも及ぼすことの
当否
、
配合肥料
の
現行公定規格
の
当否
、
配合肥料
の
普及
が
化成肥料
の抑制に及ぼす
影響
、今回の
改正
は
本法公布
の日から起算して六十日を経た日から
施行
することにな
つて
おるが、かかる
改正
は、成るべく早く、できれば即日実施して今年の
春肥
に間に合わすべきではないか等、
施行期日
の点、
登録
又は仮
登録
を申請する者は、現在一件について二千円を超えない範囲内において省令で定める額、即ち一千円の
手数料
を納付することにな
つて
おるが、今回の
改正
の
対象
にな
つて
おるような
配合肥料
については、これら
手数料
を免除すべきではないか等、
手数料
の問題、
農業協同組合
における
配合肥料
の
生産設備
の
整備
に対して
低利
且つ
長期
な
資金
を潤沢に融通する必要があるが、これに関する
政府
における
方針
並びに準備、本
改正
によ
つて都道府県
における
肥料取締
に関する
権限
が
拡大
せられることになるのであるが、これに即応して
都道府県
における
肥料取締吏員
及び
肥料分析設備等
の
整備
に関する
政府
の
方針等
、
諸般
の
事項
につきまして
提案者代表
及び
政府当局
に対して
質疑
が行われたのでありまして、これが詳細につきましては
会議録
に譲ることを御了承願いたいのであります。 かくして
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
河野委員
から、
施肥改善
の
普及
の一助として、
農業協同組合
における
肥料
の
共同配合事業
の育成に資するため、今回の
改正
は適当なものと認められるが、併し
配合肥料
の
品質
を保持するため、今日の段階においては不特定多数の
需要者
を
対象
とする
個人
の行う
配合肥料
は
従前通り農林大臣
の
登録
となし、
改正
は、その供給が
市町村
の
区域
に限定せられ、且つ農家の
共同体
である
農業協同組合
のものに限定することが妥当と考えられ、且つ本
改正
はできるだけ早く実施すべきであるとの
趣旨
によ
つて
、原案に対して
都道府県知事
の
登録
に変更するものは
市町村
の
区域
を超えない
区域
を
地区
とする
農業協同組合
に限定して
個人
はこれを除くこととし、又本
法律
は、
公布
の日から起算して三十日を
経過
した日から
施行
することに
修正
し、なお、
合理的配合肥料
の
普及促進
に資すると共に、本
改正
によ
つて都道府県
における
肥料取締
の公正を期するため、次の
附帯決議
、即ち 一、本
改正
の
趣旨
に鑑み、本
改正
による
都道府県知事
に対する
配合肥料
の
登録手数料
は、極力これを引下げ、成るべく免除せられるよう措置すること。 二、
農業協同組合
における
肥料
の
配合
に必要な諸
施設
の設置に対し、
政府
において
長期
且つ
低利
な
資金
を融通すること。 三、本
改正
に伴い、
都道府県
における
肥料取締
に関する
権限
の
拡大
に即応して、その公正を期するため、
政府
は速かに、
都道府県
における
肥料検査吏員
並びに
肥料分析施設等
、
肥料検査機関
の
整備充実
について適当な措置を講ずること。 という
附帯決議
を行いたい旨の動議が提出せられ、なお本
附帯決議
中、
肥料検査吏員
の
整備充実
とは、必ずしも増員を意味するものではなく、身分の安定を図る
趣旨
であると述べられ、又
上林委員
から、
市町村農業協同組合等
の小規模な
肥料配合事業
については、その
実態
に即して
配合事業
の
公定規格
は適当に是正すべきであるとの
趣旨
の
発言
があり、続きまして
採決
の結果、
全会一致
を以て
衆議院送付案
に対して
河野委員
の
提案
にかかる
修正
を加え、且つ同じく
附帯決議
を附して可決すべきものと
決定
されました。 以上、
報告
いたします。(
拍手
)
河井彌八
8
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の
通り
修正
議決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
9
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以て、
委員会
修正
通り
議決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
10
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第二、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員会理事堀末治
君。 〔
堀末治
君
登壇
、
拍手
〕
堀末治
11
○
堀末治
君
只今議題
となりました
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 本
法案
は、
公務員
の
給与改訂
、物価の変動その他
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の
施行
の
状況
に鑑み、大体左の諸点につき
改正
を加えんとするものであります。 即ち
改正
の第一点は、
投票立会人
、
開票立会人
及び
選挙立会人
に対する
費用弁償額
の
引上げ
。第二点は、
国家公務員
の
給与基準
が、本年一月一日から改訂されたのに伴い、
都道府県
及び
市区町村
の職員に支給される
超過勤務手当
の額を改訂すると共に、
薪炭費
の
単価
を
引上げ
、
選挙公報用紙
の
単価
を引下げ、
立会演説会
の
実施状況
に鑑み、マイク借
上料
を積算の基礎に加える等により、
基準額
の
適正化
を図つたこと。第三点は、
選挙
が十一月一日から翌年三月三十一日までの間に行われる場合における
投票所
、
開票所等
の
燃料費
の
加算額
について、北海道の
区域
にあ
つて
は寒気が特に厳しく、且つ
長期
に亘る
状況
でありますから、右の期間を一カ月延長すると共に、
燃料費
の
特別加算額
を認めたこと。第四点は、一定の船舶、
指定病院
、監獄、
少年院等
の長が
不在者投票管理者
とな
つて
行う場合の
経費
の
基準額
について、新たに
規定
を設けたことであります。 以上のほか、なお
自治庁長官
と
大蔵大臣
との協議が
整つた
場合においては、百分の五を超える
調整費
を
地方
に交付することができる途を開く等、若干の
規定
の
整備
を
図つたの
であります。
地方行政委員会
におきましては、三月十二日、
政府
より
提案理由
の説明を聞いたのち、
法案
を
公職選挙法改正
に関する小
委員会
に移し、その検討を経た上、
委員会
においても、更に
政府側
との間に
質疑応答
を行う等、
所管委員会
としての観点から慎重なる
審査
を行いましたが、四月十三日
討論
に入り、
採決
の結果、本
法案
は、
全会一致
を以て、
衆議院送付案通り
これを可決すべきものと
決定
いたした次第であります。 以上、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
12
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
13
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて本案
は、
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
河井彌八
14
○
議長
(
河井
彌八君)
日程
第三、
昭和
二十八年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1)
日程
第四、
昭和
二十八年度
一般会計災害対策予備費使用
総
調書
(その1)
日程
第五、
昭和
二十八年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1)
日程
第六、
昭和
二十八年度
特別会計予算総則
第九条に基く
使用
総
調書
(その1)(いずれも
衆議院送付
) 以上、四件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
15
○
議長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長小林
亦治君。 〔
小林
亦治君
登壇
、
拍手
〕
小林亦治
16
○
小林
亦治君
只今議題
となりました
昭和
二十八年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その一)ほか三件の
事後承諾
を求める件に関する
決算委員会
の
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
いたします。 初めに本件の
内容
について大略を説明いたします。 先ず、
昭和
二十八年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1)について申上げます。
昭和
二十八年度
一般会計予備費予算額
は三十億円でありましてそのうち
財政法
第三十五条の
規定
により、
昭和
二十八年四月二十五日から同年十二月二十八日までの間に
使用
されました
金額
は八億二千九百余万円とな
つて
おります。 次に、
昭和
二十八年度
一般会計災害対策予備費使用
総
調書
(その1)について申上げます。この
予算額
は百四十五億円でありまして、そのうち
昭和
二十八年五月三十日から同年十二月二十五日までの間に
使用
されました
金額
は百十五億千五百余万円とな
つて
おります。 次に、
昭和
二十八年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1)について申上げます。この
予算総額
は四百十億八千九百余万円でありまして、そのうち
昭和
二十八年七月三十一日から同年十二月二十五日までの間において
使用
されました
金額
は四十六億八千六百余万円とな
つて
おります。 最後に、
昭和
二十八年度
特別会計予算総則
第九条に基く
使用
総
調書
(その1)について申上げます。この
規定
に基き、
予備費使用
の例に準じて
予算
を超過して支出されました
特別会計
は、
印刷局特別会計
でありまして、
日本銀行券
の
製造数量増加
に必要な
経費
五億八千二百余万円であります。 本
委員会
におきましては、以上四件について慎重に
審議
いたしました。これらの総
調書
における個々の費目については、特に問題とするほどのこともなかつたのであります。併しながら、ここに
予備費
の
使用
に関する現
内閣
の態度について看過すべからざる重大なる根本問題が強く指摘されたのであります。 元来、
予備費
は
憲法
第八十七条によりまして、
内閣
がその責任において支出し、
事後
に
国会
の
承諾
を求めることとな
つて
おりますが、
内閣
におきましては、
国会
の
予算審議権
を尊重する
精神
において、
予備費
の
使用方針
に関する
閣議決定事項
のうちに、事態の軽微なもの、又は
政府
の当然の義務に属するがごときものを除いては、
国会開会
中には
予備費
の
使用
を行わないという一項を設け、
昭和
二十二年以来これを踏襲して来たのであります。この
根本方針
は、実は旧
憲法
以来現今に至るまで、歴代の
内閣
により厳として守られて来たことでありまして、これは
憲法
上の
慣習
としてすでに確立されていると見るべきであります。 然るに昨年八月に至り、突如として現
内閣
は、この
閣議決定
を変更しまして、右に述べましたところの「
国会開会
中は原則として
予備費
の
使用
を行わない」という
条項
を削除したという事実が今回判明するに
至つたの
であります。この事実は、ここに
議題
とな
つて
おる
予備費
の
使用
の
事後承諾
に重要な
関係
がありますので、
政府委員
に対し、
右閣議決定条項削除
の
理由
を質しましたところ、これに対する
政府
の答弁は、「昨年度においては
災害対策予備費
が新設されたが、この
予備費
はその性質上、
国会開会
中においても
緊急支出
を要する場合の多いことが予想される
関係
上、右の
条項
を削除したものであるが、
国会開会
中の
予備費使用
については一件ごとに特に
慎重審議
の上
決定
する
方針
である。
従つて国会
の
予算審議権
を尊重する
精神
は毫も変更するものではありませんという弁明でございました。併しながら、仮に
災害対策予備費
についてはかくのごとき
特殊事情
があるといたしましても、軽微ならざる
事項
について
国会開会
中には
予備費
を
使用
しないという
条項
を、即ち
憲法
上すでに確定せる
慣習
を、単なる
閣議
により削除することは
執行権
の濫用も甚だしいというべきでありまして、この点について到底納得が得られないので、多数の
委員
からの強硬なる要望によりまして、
内閣総理大臣
の職務を代行する
緒方国務大臣
の出席を特に求めまして、その見解を質しましたところ、同
大臣
は、成るべく速かなる機会において
閣議決定
を旧に復するように努力いたしましようという
誠意
を披瀝せられましたので、当
委員会
は、
吉田総理病気欠席
中の今日、現
内閣
を代表する地位にある
緒方国務大臣
の
誠意
を認める旨の意思を表示して一応この問題を片付けることといたしたのであります。 なお、「
連年会計検査院
による
批難事項
の累増に鑑みまして、
官紀
の
振作粛正
の上から、この際
会計検査院
の
権限
の
拡大強化
並びに
行政罰
の
適用
の厳正を必要とする。
行政処分
に当
つて訓告
或いは厳重なる注意などのごとき、法に認めざるところの、いわば闇の
処分
により、
官庁内部
におけるところの一片の
自律権
の行使を以て、いわゆる
所属下僚
の非をかばい、
成規
の処罰を回避するがごときは
官紀
の弛緩も甚だしい。
内閣
は速かにこれを反省し、基本的な
官規
の
適用
を厳にする必要がある」との意見も開陳せられたのに対して、
緒方国務大臣
は、これ又
誠意
を以て善処する旨の誓約をせられましたので、
委員会
は
右国務大臣
の
誠意
ある決意を了承し、速かなる善処を希望して、
全会一致
を以て全部を一括して
承諾
を与えることに議決いたしました。 右、御
報告
申上げます。(
拍手
)
河井彌八
17
○
議長
(
河井
彌八君) 別に御
発言
もなければ、これより四件の
採決
をいたします。四件全部を問題に供します。
委員長報告
の
通り
四件を
承諾
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河井彌八
18
○
議長
(
河井
彌八君)
総員起立
と認めます。よ
つて
四件は、
全会一致
を以て
承諾
することに決しました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。
次会
は明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、
決定
次第
公報
を以て御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十五分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
議員
の
請暇
一、
議員派遣
の件 一、
日程
第一
肥料取締法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
昭和
二十八年度
一般会計予備費使用
総
調書
(その1) 一、
日程
第四
昭和
二十八年度
一般会計災害対策予備費使用
総
調書
(その1) 一、
日程
第五
昭和
二十八年度
特別会計予備費使用
総
調書
(その1) 一、
日程
第六
昭和
二十八年度
特別会計予算総則
第九条に基く
使用
総
調書
(その1)