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1954-06-03 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第54号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年六月三日(木曜日)    午前十一時三十九分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     中川 以良君    理事            松平 勇雄君            加藤 正人君            海野 三朗君            小松 正雄君    委員            大谷 贇雄君            小林 英三君            酒井 利雄君            高橋  衛君            岸  良一君            西田 隆男君            藤田  進君            三輪 貞治君            武藤 常介君   委員外議員            小林 政夫君   事務局側    常任委員会専門    員       林  誠一君    常任委員会専門    員       山本友太郎君    常任委員会専門    員       小田橋貞寿君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○中小企業等協同組合法の一部を改正  する法律案小林政夫発議) ○中小企業等協同組合法の一部を改正  する法律施行に関する法律案(小  林政夫発議) ○砂利採取法案衆議院送付) ○通商及び産業一般に関する調査の件  (協同組合による保険事業に関する  法律案に関する件)  (報告書に関する件) ○継続調査要求の件   —————————————
  2. 中川以良

    委員長中川以良君) 只今より通商産業委員会開会いたします。  本日は最初に中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案及び中小企業等協同組合法の一部を改正する法律施行に関する法律案の二件を議題といたします。これは参議院からの議員提案でございまして、先ず提案者説明を求めます。
  3. 小林政夫

    委員外議員小林政夫君) 只今議題となりました中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案及び中小企業等協同組合法の一部を改正する法律施行に関する法律案提案理由を一括御説明申上げます。  戦後協同組合活動は漸次活溌化し、昭和二十四年中小企業等協同組合法施行されて以来、中小企業等協同組合たる事業協同組合活動もその組織の強化と共に逐年発展しつつあります。殊に最近においては中小企業等協同組合法第七十条第三号に事業協同組合が行うことができる事業一つとして規定されている「組合員福利厚生に関する施設」として組合員火災共済事業即ち、一定の掛金を徴して火災による組合員財産の損失をてん補する事業全国各地事業協同組合で行われるようになりその数も七十数組合に及んでおります。併しながらこのように多数の契約者から掛金を徴してこれを保管し、災害のあつた際これを契約者に支払う事業の実質は火災保険事業と全く異らないのであります。  このような多数の契約者の金銭を預る事業が他の事業と兼営されるときは、その経理が混淆し、契約者に不測の迷惑を与える虞れもあり、又実質的に保険事業であるものが共済事業の名目の下で行われることは保険業法建前にも反し、類似保険の併発も招く虞れがあるので、現在中小企業等協同組合が行なつている火災共済事業を、火災保険事業として、明確に他の共済事業と区分すると共に、火災保険事業のみを行う火災保険協同組合を新たに設けることとした次第であります。  次に中小企業等協同組合の一部を改正する法律案の主な内容につきまして、その概要説明いたします。  先ず、第一に、中小企業等協同組合の種類に火災保険協同組合を加えることといたしました。この組合組合員となる資格を有する者は、組合地区内の小規模事業者とし、組合設立については、最低三百人の組合員及び最低三百万円の出資を要するものといたしました。  第二に、火災保険協同組合は、組合員組合員家族等財産についての火災保険事業を行うほか、他の事業を兼営することはできないことといたしました。  第三に、組合についての所管は、大蔵大臣と各組合組合員事業所管大臣との共管として、保険業法に基く保険事業監督と行政上の統一を図ることといたしました。  第四に、事業協同組合又は同連合会保険事業としてでなく、福利厚生に関する施設として共済事業を行う場合は、その共済金額は、原則として、十万円をこえることができないものといたしました。  次に中小企業等協同組合法の一部を改正する法律施行に関する法律案内容につきまして、その概要を御説明申上げます。  第一に、現に火災共済事業を行なつている事業協同組合又は同連合会は、この法律施行後六カ月以内は、共済金額が十万円をこえる共済契約を締結することができるが、但し、その金額は、火災保険協同組合について規定される保険金額限度をこえることができないことといたしました。  第二に、現に火災共済事業を行なつている事業協同組合又は連合会は、この法律施行後六カ月以内に火災保険協同組合組織変更ができることとし、この組織変更による火災保険協同組合出資の額はこの法律施行後一年六カ月以内は百五十万円以上あれば足りることといたしました。  以上、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案及び中小企業等協同組合法の一部を改正する法律施行に関する法律案につき、その提案理由及びその内容の概略を申上げました。  何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
  4. 中川以良

    委員長中川以良君) なお本法律案と不可分の関係ある協同組合による保険事業に関する法律案が同時に大蔵委員会にやはり小林君の提案として付託されております。この法律案につきましても一つ簡単にこの趣旨の御説明を願いたいと思います。
  5. 小林政夫

    委員外議員小林政夫君) 別途大蔵委員会に付託になつております協同組合による保険事業に関する法律案内容について簡単に御説明申上げます。先ずその前に建前といたしまして只今委員会提案をいたしましたのが組織法であり、大蔵委員会提案いたしております協同組合による保険事業に関する法律案というのが監督法規であります。  この監督法規内容は先ず第一に、火災保険協同組合事業を行うには主務大臣認可を必要とすることといたしました。  第二に組合が締結する保険金額最高限度は、原則として、一組合員財産につき、組合の前事業年度末におけるネツト・サープラスの十分の二即ち五分の一に相当する金額とし、その金額が六十万円未満であるときは六十万円、百五十万円をこえるときは百五十万円とすることといたしたのであります。  第三に組合財産利用について制限を設けまして、金融機関に対する預貯金、金銭信託、郵便預金又は国債、地方債等確実な有価証券の取得以外にその資金を運用してはならないこととしたのであります。  第四に責任準備金支払備金等積立義務組合の清算に関する規定組合に対する報告の徴収、検査、監督命令事業認可取消等について、保険業法に準じた規定を設けることといたしました。  第五に所管大蔵大臣組合員資格として定められている事業所管大臣との共管といたした次第でございます。  以上が別途大蔵委員会提案しております協同組合による保険事業に関する法律案内容であります。
  6. 中川以良

    委員長中川以良君) それではこの議員提出法律案がこの会期末になりまして突如として提案されたことにつきましていろいろの御事情もあると思いますので、これらの点につきまして一つ従来の経緯等につきまして率直に一つ簡単に小林提案者より承わりたいと存じます。  速記をとめて下さい。    〔速記中止
  7. 中川以良

    委員長中川以良君) 速記を始めて下さい。  只今提案者説明に対しまして御質疑があるかと存じまするが、本日は会期の終りでございまして十分に御審議を願う時間もございませんし、又御審議になりましても到底本日一日で結論も出ませんので、なおこの問題は只今提案者の御説明のございましたごとく極めて重要な問題であり、十分当委員会でも検討すべきものと存じますので、継続審査に両法案をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 中川以良

    委員長中川以良君) 御異議ないものと認めます。  それでは只今の二法案継続審査にいたすことに決定をいたしました。  それではその手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 中川以良

    委員長中川以良君) 御異議ないものと認めます。   —————————————
  10. 中川以良

    委員長中川以良君) それからお諮りをいたしますが、砂利採取法案でございまするが、衆議院における経過を申上げますると、本日の衆議院会議においてこれが上つて参りますることに大体予定をされております。当委員会におきましては予備審査をして参つたのでございまして、なお建設委員会からの申込がございました連合委員会につきましても前一回これをいたしましたが、なお引続いて建設委員会から連合委員会をするようにというお申出がございます。併し会期が本日で切れることになつておりますので、この法律案につきましては若しも衆議院で本日上らなかつたならば、もう当委員会では継続審査をするというようなことを決定いたしましても無意味でございます。併し衆議院の本会議議決を見た場合には、当委員会におきましてはこれを継続審査にすることにいたしたいと思いますので、あらかじめ委員諸君の御了承をお願いしたいと存じますが、御異議ございませんでしようか。
  11. 三輪貞治

    三輪貞治君 私らの会派ではこの砂利採取法案は実は非常に好ましくない法律案として審議未了にしたいということにきまつているわけであります。所管についても問題がありますし、大体砂利採取とか、河川の保全といいますか、これを調整するのですが、果してそれが通産大臣が適任であろうかという問題もある。又合理的な経営と河川の保護ということを調整をして十一条で許可することになつておりますが、これも非常に問題がありまして、悪用すればいろいろな虞れのある法律でありますので、全く余り歓迎できない法律として、できればもう審議未了にしたい、こういう意見なんです。だから私は会派意見としては意見として述べまして、多数の御意見継続審議になればそれに従うことを申上げておきます。
  12. 中川以良

    委員長中川以良君) それでは只今三輪委員の御意見がございましたので、砂利採取法案につきまして、砂利採取法案が若し本日衆議院会議議決を見ました場合は、継続審査することにつきまして、御賛成諸君の御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  13. 中川以良

    委員長中川以良君) 多数でございます。よつて法案衆議院会議議決を見た場合には、本委員会において継続審査をいたしますることに決定をいたしました。  つきましてはこれらの手続等につきましては、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんでしようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 中川以良

    委員長中川以良君) さようにいたします。   —————————————
  15. 中川以良

    委員長中川以良君) それから次にお諮りを申上げます。本委員会通商及び産業一般に関する調査を行なつて参りましたが、本調査はその範囲極めて広汎多岐に亙つておりまして、未だ完了するには至つておりません。従つてこの際調査未了報告書及び閉会中の継続調査要求書を提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 中川以良

    委員長中川以良君) 御異議ないと認めます。  なおその内容手続等につきましては、前例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 中川以良

    委員長中川以良君) それから調査未了報告書には多数意見者署名を附することになつておりますので、どうぞ御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     松平 勇雄  大谷 贇雄     酒井 利雄  小林 英三     岸  良一  西田 隆男     小松 正雄  海野 三朗     三輪 貞治  藤田  進     高橋  衛  加藤 正人
  18. 中川以良

    委員長中川以良君) ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  19. 中川以良

    委員長中川以良君) 速記を始めて下さい。それでは暫時休憩いたします。    午後零時一分休憩    〔休憩開会に至らなかつた〕