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1954-06-03 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第54号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十九年六月三日(木曜日) 午前十一時三十九分
開会
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
中川
以良君
理事
松平
勇雄
君
加藤
正人
君
海野
三朗
君
小松
正雄
君
委員
大谷
贇雄君
小林
英三
君
酒井
利雄
君
高橋
衛君 岸
良一
君
西田
隆男
君
藤田
進君 三輪
貞治
君 武藤 常介君
委員外議員
小林
政夫
君
事務局側
常任委員会専門
員 林 誠一君
常任委員会専門
員
山本友太郎
君
常任委員会専門
員
小田橋貞寿
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
(
小林政夫
君
発議
) ○
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に関する
法律案
(小
林政夫
君
発議
) ○
砂利採取法案
(
衆議院送付
) ○
通商
及び
産業一般
に関する
調査
の件 (
協同組合
による
保険事業
に関する
法律案
に関する件) (
報告書
に関する件) ○
継続調査要求
の件
—————————————
中川以良
1
○
委員長
(
中川以良君
)
只今
より
通商産業委員会
を
開会
いたします。 本日は最初に
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に関する
法律案
の二件を
議題
といたします。これは参議院からの
議員提案
でございまして、先ず
提案者
の
説明
を求めます。
小林政夫
2
○
委員外議員
(
小林政夫
君)
只今議題
となりました
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に関する
法律案
の
提案理由
を一括御
説明
申上げます。 戦後
協同組合活動
は漸次活溌化し、
昭和
二十四年
中小企業等協同組合法
が
施行
されて以来、
中小企業等協同組合
たる
事業協同組合
の
活動
もその
組織
の強化と共に逐年発展しつつあります。殊に最近においては
中小企業等協同組合法
第七十条第三号に
事業協同組合
が行うことができる
事業
の
一つ
として
規定
されている「
組合員
の
福利厚生
に関する
施設
」として
組合員
の
火災共済事業
即ち、一定の
掛金
を徴して
火災
による
組合員
の
財産
の損失をてん補する
事業
が
全国各地
の
事業協同組合
で行われるようになりその数も七十数
組合
に及んでおります。併しながらこのように多数の
契約者
から
掛金
を徴してこれを保管し、災害のあつた際これを
契約者
に支払う
事業
の実質は
火災保険事業
と全く異らないのであります。 このような多数の
契約者
の金銭を預る
事業
が他の
事業
と兼営されるときは、その経理が混淆し、
契約者
に不測の迷惑を与える虞れもあり、又実質的に
保険事業
であるものが
共済事業
の名目の下で行われることは
保険業法
の
建前
にも反し、
類似保険
の併発も招く虞れがあるので、現在
中小企業等協同組合
が行
なつ
ている
火災共済事業
を、
火災保険事業
として、明確に他の
共済事業
と区分すると共に、
火災保険事業
のみを行う
火災保険協同組合
を新たに設けることとした次第であります。 次に
中小企業等協同組合
の一部を
改正
する
法律案
の主な
内容
につきまして、その
概要
を
説明
いたします。 先ず、第一に、
中小企業等協同組合
の種類に
火災保険協同組合
を加えることといたしました。この
組合
の
組合員
となる
資格
を有する者は、
組合地区
内の
小規模事業者
とし、
組合設立
については、
最低
三百人の
組合員
及び
最低
三百万円の
出資
を要するものといたしました。 第二に、
火災保険協同組合
は、
組合員
、
組合員
の
家族等
の
財産
についての
火災保険事業
を行うほか、他の
事業
を兼営することはできないことといたしました。 第三に、
組合
についての
所管
は、
大蔵大臣
と各
組合
の
組合員
の
事業
の
所管大臣
との
共管
として、
保険業法
に基く
保険事業
の
監督
と行政上の統一を図ることといたしました。 第四に、
事業協同組合
又は同
連合会
が
保険事業
としてでなく、
福利厚生
に関する
施設
として
共済事業
を行う場合は、その
共済金額
は、
原則
として、十万円をこえることができないものといたしました。 次に
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に関する
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申上げます。 第一に、現に
火災共済事業
を行
なつ
ている
事業協同組合
又は同
連合会
は、この
法律
の
施行
後六カ月以内は、
共済金額
が十万円をこえる
共済契約
を締結することができるが、但し、その
金額
は、
火災保険協同組合
について
規定
される
保険金額
の
限度
をこえることができないことといたしました。 第二に、現に
火災共済事業
を行
なつ
ている
事業協同組合
又は
連合会
は、この
法律施行
後六カ月以内に
火災保険協同組合
に
組織変更
ができることとし、この
組織変更
による
火災保険協同組合
の
出資
の額はこの
法律施行
後一年六カ月以内は百五十万円以上あれば足りることといたしました。 以上、
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律案
及び
中小企業等協同組合法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に関する
法律案
につき、その
提案理由
及びその
内容
の概略を申上げました。 何とぞ御
審議
の上、速かに御
賛成
あらんことをお願いいたします。
中川以良
3
○
委員長
(
中川以良君
) なお本
法律案
と不可分の関係ある
協同組合
による
保険事業
に関する
法律案
が同時に
大蔵委員会
にやはり
小林
君の
提案
として付託されております。この
法律案
につきましても
一つ
簡単にこの趣旨の御
説明
を願いたいと思います。
小林政夫
4
○
委員外議員
(
小林政夫
君) 別途
大蔵委員会
に付託に
なつ
ております
協同組合
による
保険事業
に関する
法律案
の
内容
について簡単に御
説明
申上げます。先ずその前に
建前
といたしまして
只今
当
委員会
に
提案
をいたしましたのが
組織法
であり、
大蔵委員会
に
提案
いたしております
協同組合
による
保険事業
に関する
法律案
というのが
監督法規
であります。 この
監督法規
の
内容
は先ず第一に、
火災保険協同組合
が
事業
を行うには
主務大臣
の
認可
を必要とすることといたしました。 第二に
組合
が締結する
保険金額
の
最高限度
は、
原則
として、一
組合員
の
財産
につき、
組合
の前
事業年度
末におけるネツト・サープラスの十分の二即ち五分の一に相当する
金額
とし、その
金額
が六十万円未満であるときは六十万円、百五十万円をこえるときは百五十万円とすることといたしたのであります。 第三に
組合
の
財産利用
について制限を設けまして、
金融機関
に対する預貯金、金銭信託、
郵便預金
又は国債、地方債等確実な
有価証券
の取得以外にその資金を運用してはならないこととしたのであります。 第四に
責任準備金
、
支払備金等
の
積立義務
、
組合
の清算に関する
規定
、
組合
に対する
報告
の徴収、検査、
監督命令
、
事業認可
の
取消等
について、
保険業法
に準じた
規定
を設けることといたしました。 第五に
所管
は
大蔵大臣
と
組合員
の
資格
として定められている
事業
の
所管大臣
との
共管
といたした次第でございます。 以上が別途
大蔵委員会
に
提案
しております
協同組合
による
保険事業
に関する
法律案
の
内容
であります。
中川以良
5
○
委員長
(
中川以良君
) それではこの
議員提出法律案
がこの
会期
末になりまして突如として
提案
されたことにつきましていろいろの御事情もあると思いますので、これらの点につきまして
一つ
従来の
経緯等
につきまして率直に
一つ
簡単に
小林提案者
より承わりたいと存じます。
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
中川以良
6
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて下さい。
只今
の
提案者
の
説明
に対しまして御質疑があるかと存じまするが、本日は
会期
の終りでございまして十分に御
審議
を願う時間もございませんし、又御
審議
になりましても到底本日一日で結論も出ませんので、なおこの問題は
只今提案者
の御
説明
のございましたごとく極めて重要な問題であり、十分当
委員会
でも検討すべきものと存じますので、
継続審査
に両
法案
をいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
7
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。 それでは
只今
の二
法案
は
継続審査
にいたすことに
決定
をいたしました。 それではその
手続等
につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
8
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないものと認めます。
—————————————
中川以良
9
○
委員長
(
中川以良君
) それからお諮りをいたしますが、
砂利採取法案
でございまするが、
衆議院
における経過を申上げますると、本日の
衆議院
本
会議
においてこれが上
つて
参りますることに大体予定をされております。当
委員会
におきましては
予備審査
をして参つたのでございまして、なお
建設委員会
からの申込がございました
連合委員会
につきましても前一回これをいたしましたが、なお引続いて
建設委員会
から
連合委員会
をするようにというお申出がございます。併し
会期
が本日で切れることに
なつ
ておりますので、この
法律案
につきましては若しも
衆議院
で本日上らなかつたならば、もう当
委員会
では
継続審査
をするというようなことを
決定
いたしましても無意味でございます。併し
衆議院
の本
会議
で
議決
を見た場合には、当
委員会
におきましてはこれを
継続審査
にすることにいたしたいと思いますので、あらかじめ
委員諸君
の御了承をお願いしたいと存じますが、御
異議
ございませんでしようか。
三輪貞治
10
○
三輪貞治
君 私らの
会派
ではこの
砂利採取法案
は実は非常に好ましくない
法律案
として
審議未了
にしたいということにきま
つて
いるわけであります。
所管
についても問題がありますし、大体
砂利
の
採取
とか、
河川
の保全といいますか、これを調整するのですが、果してそれが
通産大臣
が適任であろうかという問題もある。又合理的な経営と
河川
の保護ということを調整をして十一条で許可することに
なつ
ておりますが、これも非常に問題がありまして、悪用すればいろいろな虞れのある
法律
でありますので、全く余り歓迎できない
法律
として、できればもう
審議未了
にしたい、こういう
意見
なんです。だから私は
会派
の
意見
としては
意見
として述べまして、多数の御
意見
で
継続審議
になればそれに従うことを申上げておきます。
中川以良
11
○
委員長
(
中川以良君
) それでは
只今
三輪
委員
の御
意見
がございましたので、
砂利採取法案
につきまして、
砂利採取法案
が若し本日
衆議院
本
会議
で
議決
を見ました場合は、
継続審査
することにつきまして、御
賛成
の
諸君
の御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
中川以良
12
○
委員長
(
中川以良君
) 多数でございます。よ
つて
本
法案
は
衆議院
本
会議
で
議決
を見た場合には、本
委員会
において
継続審査
をいたしますることに
決定
をいたしました。 つきましてはこれらの
手続等
につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと存じますが、御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
13
○
委員長
(
中川以良君
) さようにいたします。
—————————————
中川以良
14
○
委員長
(
中川以良君
) それから次にお諮りを申上げます。本
委員会
は
通商
及び
産業一般
に関する
調査
を行
なつ
て参りましたが、本
調査
はその範囲極めて
広汎多岐
に亙
つて
おりまして、未だ完了するには至
つて
おりません。
従つて
この際
調査未了報告書
及び閉会中の
継続調査要求書
を提出いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
15
○
委員長
(
中川以良君
) 御
異議
ないと認めます。 なおその
内容
、
手続等
につきましては、前例により
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
中川以良
16
○
委員長
(
中川以良君
) それから
調査未了報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することに
なつ
ておりますので、どうぞ御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
松平
勇雄
大谷
贇雄
酒井
利雄
小林
英三
岸
良一
西田
隆男
小松
正雄
海野
三朗
三輪
貞治
藤田
進
高橋
衛
加藤
正人
中川以良
17
○
委員長
(
中川以良君
) ちよつと
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
中川以良
18
○
委員長
(
中川以良君
)
速記
を始めて下さい。それでは暫時
休憩
いたします。 午後零時一分
休憩
〔
休憩
後
開会
に至らなかつた〕