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1954-05-21 第19回国会 参議院 議院運営委員会 第65号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十九年五月二十一日(金曜日)    午前十一時十六分開会   —————————————   委員の異動 本日委員小笠原二三男君及び天田勝正辞任につき、その補欠として阿具根 登君及び田畑金光君を議長において指 名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     寺尾  豊君    理事            松岡 平市君            杉山 昌作君            藤田  進君            寺本 広作君    委員            石井  桂君            石村 幸作君            井上 清一君            剱木 亨弘君            榊原  亨君            重政 庸徳君            田中 啓一君            横川 信夫君            赤木 正雄君            加賀山之雄君            上林 忠次君            楠見 義男君            阿具根 登君            大和 与一君            矢嶋 三義君            田畑 金光君            戸叶  武君            村尾 重雄君            鈴木  一君   —————————————    議長      河井 彌八君    副議長     重宗 雄三君   —————————————   政府委員    内閣官房長官  福永 健司君    内閣官房長官 江口見登留君   事務局側    事 務 総 長 芥川  治君    参     事    (事務次長)  河野 義克君    参     事    (委員部長)  宮坂 完孝君    参     事    (記録部長)  丹羽 寒月君    参     事    (警務部長)  佐藤 忠雄君    参     事    (庶務部長)  渡邊  猛君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○会期延長の件 ○日本国有鉄道経営委員会委員任命に  つき本院の同意を求めるの件 ○中央更生保護審査会委員任命につき  本院の同意を求めるの件 ○議案の付託に関する件 ○参議院事務局職員定員規程の一部改  正に関する件 ○請願及び陳情の受理に関する件   —————————————
  2. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 会議を開きます。  常任委員辞任及び補欠に関する件。
  3. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 日本社会党第四控室から、議院運営委員小笠原二三男君が辞任せられ、阿具根登君を後任として指名せられたいとの申出がございます。  日本社会党第二控室から、議院運営委員天田勝正君、懲罰委員田畑金光君が辞任せられ、議院運営委員田畑金光君を、懲罰委員天田勝正君を、それぞれ指名せられたいとの申出がございます。
  4. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 以上の通り決することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決します。   —————————————
  6. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 今期国会会期延長に関する件を議題といたします。
  7. 松岡平市

    松岡平市君 昨日いろいろ論議をいたしましたし、まあ各会派も、態度は大体その際にいろいろ述べ合つたわけであります。昨日の申合せもありましたように、時間の関係等もありますので、これはいろいろ御意見も多々あるかと思いますが、一応私の提案いたしました九日間会期延長するということを新らしく動議として御採択願つて、そしてこれについて御論議を進めて頂きたいと、かように考えます。改めて申上げましたけれども会議運営の仕方で途中で、動議が成立しておらんと思いますので、一応さようお取計らいを願いたいと思いますので、改めてお願い申上げます。
  8. 藤田進

    藤田進君 九日案に対する賛成者も無論あつたことは事実ですが、又三週間案に対する賛成者も、先ほど理事会の席上の発言を総合しますとあるようにまあ聞いておりますから、この点は、そのことを十分委員長におかれて御承知の上で進行を計つて頂きたいと思います。  それから昨日問題になつて、遂に結論が出なかつた衆議院との協議に関する具体的な方策的に議運において一つのまとまつた腹案を作つて、それを基礎衆議院との協議を進めるというもの、或いは私が申上げたことくそのような決定をあえて採決までして行う事前に、両院理事間における協議をやつて、その協議の結果に基いて、議運においてこれを審議決定する。その上で公式に議長から衆参協議を正式に進め、実質的な効果を得て行こう。こういう二つ方法論について、意見が対立したままで本日に持越されておりましたが、私はこの件について、そのいずれに決するかをこの席上できめるべきだとは考えますが、併し時間等の都合も見まして、あえてこの会議でこれをきめることを私は固執いたしませんので、引続いてこれらの点については然るべき方法結論を出すように、或いは国会法審議と並行し、或いは単独の形、いろいろな機会をとらえて、委員長におかれてはこの間の事情を十分洞察せられて、今後措置せられたいと思いまするので、そのことを希望いたしておきます。
  9. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 只今藤田君からの御要望に対しまして、委員長並びに各委員が努力をするということにいたしたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さように決します。
  11. 藤田進

    藤田進君 そこで私は、昨日出て参つておりまする、今月一杯、即ち九日間の会期延長、並びに三週間の会期延長、それぞれ若干の理由は付せられておりましたが、なお若干の点について、この案に質疑を行いたいと思いますので、お許し願いたいと思います。
  12. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 藤田君から御質疑の御要望が出ましたが、御承知のように自由党松岡君から、九日間会期延長動議が出ております。又改進党の寺本君からは、昨夜三週間の延期をすべきであるという御意見も出ているのであります。自由党松岡君の動議に対しましては、緑風会杉山君の御賛成があり、又先刻理事会におきましては、改進党の三週間の延長に対しまする御意見に対しましては、無所属鈴木君から賛同の御意見が出ているのであります。従いまして先ず議題といたしたいのは、改進党寺本君の御意見でありまする三週間延期すべしという、この御意見議題といたしたい。かように存じますが、いかがでせう。
  13. 寺本廣作

    寺本広作君 昨日の話は、各会派それぞれ、何日延長するのが適当であるか、それを各会派から、意見をここで持ち出して見ようじやないかというので、私たち意見を言つたわけであります。その際、まだ会派意見決定のかたがたくさんあつたから、そのほうから先に聞いて頂きたい。動議はそのあと廻わして頂きたい。
  14. 鈴木一

    鈴木一君 誤解のないようにしておきたいと思いますが、私のほうとしても、会期延長するとういことについては、原則として反対です。ただ併し、どうしても延長するということであるならば、九日間とか、一週間とか、そういう中途半端なことでなしに、十分慎重審議ができるような時間が欲しい。それで、最低の線として改進党の三週間に賛成、こういうことでありますから、誤解のないように……。
  15. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) わかりました。
  16. 藤田進

    藤田進君 確かに昨日は、各会派会期延長に関するより具体的な態度について、それぞれ発表し、このうちから審議を進めて行こうということになつて、私の会派は未だ態度について決定する段階に至つておりませんと申上げておりましたが、これについて、私の会派態度を申上げておきたいと思います。私ども会派としては、殊に重要法案と称されておりまする防衛二法案、或いは警察法等について担当をいたしております労働、地方並びに内閣委員長も出している会派でありまして、これらの委員長法案審議計画等を徴しますると、かなり長期の延長を必要とするという説でもございます。又院全体の点を見、且つ掲げられております政府提案法案を検討いたしますると、会期延長までしてこれを強引に通過すること自体が、国にとつて決してプラスするものでないという政治的見地等を総合いたしまして、今朝いろいろ検討いたしました結果、九日間説でありまする自由党並びに三週間説である改進党のそれぞれの御案について十分その根拠を質しまして、それに尤もなものがあるならば、そのいずれかに同調し、然らずんば両者にも反対をしようという、極めて幅のある権限を持つて今日ここに議運委員は参つておりますから、今後行いまする質疑の結果、我々委員間で即座にきめたいと考えております。
  17. 戸叶武

    戸叶武君 私のほうも、この前から会期延長反対原則を堅持しておるのでありまして、この度におきましても、会期延長に対しては原則的に反対です。併しながらこの会期延長となるような場合に、その慎重審議しなければならんということになると、いろいろそこに問題が起きますので、これは今自由党のほうは九日間、それから改進党のほうは二十一日間という具体的な線を出して参りましたので、それにはおのおの信ずるところのやはり根拠があつて根拠並びに責任感の上に立つて、これは提案して来たものと思いますので、その具体的内容を十分検討した上でもつて、私たち態度決定するように任されて来ておりまするから、十分我々を納得させるだけの一つ根拠を具体的にお示しになつてもらいたい。そのあとにおいて私たち態度決定する。
  18. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) ほかに……。では、改進党寺本さんの御意見である三週間延期、これに対しましては鈴木君御賛成でございましたね。
  19. 鈴木一

    鈴木一君 若しどうしても延すということであるならば(笑声)止むを得ず賛成します。而も首相は必ず出席するということを条件にしてですね。
  20. 藤田進

    藤田進君 具体的な案については、両案まずいずれに賛成するか、いずれにも賛成すべきでないかを、これから十分きめますためにも、質疑を行わさして頂きたいと思いますが。  先ず最初に、九日間説についてであります。これは自由党から与党である松岡さんの発議としてお出しになつているわけでありますが、伝えられるところによると、これは自由党さんのほうは七日であつて緑風会さんのほうが九日であつたので、自由党さんがこれに同調されて遂に九日間になつたと、新聞は嘘を言つているのか知れませんが、そういう各新聞の報道でございます。前後の事情を勘案いたしますと、新聞が嘘ではないとも考えられる、私がお尋ねしたい点は、その真相です。簡単に二日あたりが動いたりしているところを見ると、曾つて二週間、去る八日に延長いたしましたあのときに、絶対に今後再延長しないという確約を御答弁としてはなされたやに聞いたにかかわらず、ここに再延長という形が出ているので、今後の審議計画等関連がありまするから、この点について松岡さん並びに杉山さんのほうから、その間の事情是非お聞かせ願いたい。こう思います。それによつて質問を申上げる主体も若干変つて来るやに思いますので、先ずこの点を最初に。
  21. 松岡平市

    松岡平市君 只今藤田君から御質問がありましたのでお答え申上げますが、会期延長幾日ならば適当かということについては、前回延長しました際に、私に対して特に小笠原委員から繰返した御質問があり、その他の委員からも、いろいろと御質問があつたと思つております。その際にお答えしましたが、これはまあ、いろいろ主観的に、又客観情勢判断によつて、いろいろその判断は異なると思います。併しその際、私たち一は前回延長の際に、二週間あれば十分審議して頂ける。又審議して頂くように、各会派とも御協力を願いたい。御協力を得ればさようにできる見込である。特にあの際におきましては、衆議院における法案が、大体衆議院関係委員長の御意見をそれとなく聞きますれば、一両日のうちに大体参議院のほうに送り込める。こういうふうな話でもありましたので、それを基礎にして、二週間あれば十分であると私たち判断を下して、皆様がたの御賛同を願つたわけであります。ところが法案の或る部分は、今なお今日衆議院に残つております。それらのものが、或るものは衆議院において審議未了になるかも知れませんでございますけれども、或るものは、一両日のうちに参議院に送り込んで、是非成立を期したいという希望のものであるようであります。で、それこれ考えまして、あとどれだけなければいけないかという判断資料としたわけであります。  いろいろと計算いたしまして、私どもといたしましては、当初は、大体一週間あれば間に合うのじやないかというような意見も一部にございました。ところが、ここの、御承知のように、昨日行われました議長主催の各常任委員長懇談会等も、私どもも傍聴いたしたわけでありまするが、それらのいろいろなお話を聞いておりますというと、一週間では多少の無理があるのじやないか、かように考えましたので、自由党といたしましては、いろいろとそれらの点も斟酌して、これはやはりもう一両日殖やしておかなければ、十分な期間と言えないのじやないか。もとより、もうすでに会期も長くなりましたし、政府与党といたしましては、一日も早く全議案議了を願いたい。一週間よりも五日、五日よりも三日という希望は、もとより基本としては持つております。成るべく短くという希望は、これは与党として当然のこととお認め願えると思うのでありますが、まあどうしてもいわゆる重要法案というその審議日程等を勘案いたしまするというと、一週間ではどうしても無理らしい、こういうことで、まあ九日間あれば大体行ける。これは私のほうの、それぞれの委員会に出ておる委員長、或いは理事委員等意見等も徴しました結果、九日ということが妥当にして、そして必要止むを得ない日数である。かように考えたわけでありまして、今藤田君のお話では、緑風会案自由党根拠なく従つたかのようなふうに新聞等で伝えられておるがというお話でございましたが、さような事実は全然ございません。たまたま緑風会の九日案と偶然に一致したに過ぎないと私ども考えておるのであつて、さよう御了承願いたいと思います。
  22. 杉山昌作

    杉山昌作君 まあ緑風会のいきさつをということですから申上げますが、今松岡君がおつしやつたように、私のほうで何ということをあらかじめきめて、そしてそれを押付けたというようなことはちつともありません。私のほうは、一週間ぐらいというふうに政府がきめたり、与党がきめたという新聞記事が、三四日前から出ております。この記事を基にして、会内よりより、さあ一週間では、これは大変だろうなと、ちよいちよいそういうことを皆さんで言つておられましたので、それで私も誰かれの区別なく、緑風会はどんなふうですと聞かれたときには、一週間では無理だとみんな言つてますよということを、必ずしも自由党の人だけでなく、誰かれなしに、こんなことを言つておりますよということを申上げたことはありますが、そこに九日ときめて、それを自由党に、これでどうだというようなことはやつておりません。  で、たまたま昨日そこで自由党が今申述べられたようなことで九日という数字を出された。私のほうでも一週間ではちよつと無理だろうというふうなことを言つておりましたので、まあ大体委員の気持を聞いても、或いはちよつと延びればというようなことだつたから、自由党が九日という数字を出されましたのが、まそんなものだろうということで同調をしたというわけであります。
  23. 藤田進

    藤田進君 それでは新聞所報根拠のないもので、かような事実はないと、こうおつしやつておられる、両者はおられるようでありますから、新聞の違いであつたことに、この限りにおいてはなると思いますが、そこでそれでは成るべく会期延長しないで、成るべく短く短くと考えて、先ず一週間ときめたが、成るべく長くなつて、まあ九日間におきめになつているので、(笑声)このお考えになつていることと、現実とが、まあ変つて来ているわけですが、曾つて二週間のときに、いろいろお伺いいたしました結果、これは緑風会も同じく同調せられた案でありまして、そのときもいろいろ今後の審議について、それで再延長の意思ありやなしやについては、その意思はないということでありましたが、更に審議をそれぞれこの委員会別に、法案別に検討せられて、遂に今期、今月末九日間の延長という結論が出された以上、可なり自信のあるものと見なければなりません。従つてこれらが単に自由党さんの自信だけでは客観的にはこれを理解できませんので、この観点からお伺いいたしたいと思いますが、この九日間というものについて、先ず第一に今後の立法計画をどのようにお考えになつているか。更に、これは衆参両院それぞれ予備審査を持つておりまするが、なかんずく衆議院における本審査先議が四十数件に上つてその大半を占めております。こういう状態でありますから、衆議院から当院に送付せられるであろうこと、或いは案件によつては、参議院衆議院に回付した案件もあるようでありますから、これら重要法案その他をめぐつて自由党九日間の立法計画について、どのような具体的御計画をお持ちであるか、先ず第一にお伺いいたします。  それから第二の点は、今度の九日というものは、明らかに五月三十一日でありますが、世上伝えられる、本会議でも問題となつ吉田総理外遊の問題、これが六月の四日となつて、諸般の準備が進められていて、明らかになつていないのは国民と国会に対してだけであつて、今日具体的に進められていることは事実のようでありますが、この大月四日と所報されているこの外遊と、今度の今月一杯との会期関連があるのかないのか。会期を延ばしたいが外遊に差支えがあるから、それ以上は延ばさないというぎりぎりのものであるのかどうかという点も、第二の点として、先ずお伺いいたしたいと思います。
  24. 松岡平市

    松岡平市君 第一の具体的立法計画ということにつきましては、先ほども申しましたように、これはそれぞれ各委員会は、委員長が主催して進めておられることであつて、で我々がこれをどう計画を、別に与党といえども作つて押付けるわけには参りません。これにつきましては、私どもは私どもの常から出ております委員なり理事なりが委員会の状況、空気等を伝えたものを判断資料にしておるだけで、それらの判断資料によりますというと、大体、今月末日までには、法案の必要なものは全部議了できる。こういう確信に立つておるわけであります。特別にどの何がどうというふうなことを、各常任委員会に関することを、ここに出ております私どもが、具体的に案を作るというわけではございません。これは藤田委員も御了承願えると思います。  それからこの前に、もう再び会期延長せぬと言うたとおつしやいますけ出れども、これは、その際申しましたように、会期延長はしたくない。二週間あればせずに済むと思うけれども、これは、いろいろな委員会運営の問題もあり、又いろいろ思いもかけない事態も起るであろうから、したくないが、そういう場合が起つた場合には、これは又止むを得ないということだけを、一応私も附言しておいたつもりでございます。その点は申添えておきます。  それから第二に、首相外遊との関係があるかどうかということにつきましては、首相外遊のことにつきましては、私ども存じません。新聞等において、日にち等まで明らかにしていろいろと報ぜられておることは、私ども承知しております。併しながら、これが実際にその通りであるかどうかということは、与党の我々といえども、これは別に首相に確かめた事実もございませんし、又政府のほうから、これを通告を受けた事実もございませんので、この点につきましては、別に私たちは本日、九日間の会期延長をお願いすることと何ら関係を持つておらんということだけを、要するに九日間の会期延長においては、そういうことは考えておらん。只今提案されておる法案審議のために、必要にして又適当なる日にちが九日間であるという、専らその観点に立つて提案をしたわけであります。
  25. 藤田進

    藤田進君 それでは、立法計画その他について九日間を出した、その算定の基準ですね、無論今後も千変万化、いろいろ事態も動くわけですから、細かくは出し得ないとしても、九日間の会期延長という大きな問題を提起する以上、或る程度筋の通つたその基礎がなくてはならんと私は思うのであります。只今のところその点はより明確でございませんが、只今衆議院先議と相成つておりまする案件が四十数件ある。これらが一体いつ頃参議院に送付せられる予定であるか、この点。これは個々の案件についてはなかなか厖大でありますから、触れて頂かなくても結構ですが、併し最終的にはいつ頃までに回付になるか、これは自由党与党とされても、九日をきめる以上、衆議院とも十分なる連繋を保たれて、多数を持つておられる衆議院委員長の御意見を聞かれておるようでありますから、その点もお伺いいたしたいと思うのです。  それから只今の御発言関連して、総理外遊は、我関せず、所報はいろいろ新聞等であるが、これは見ておるという状態で、これとは勿論関係がないと言われているようであります。そこで前回は確かに会期延長、再延長については、これは好まないけれども、併し審議状態如何によつてはそのときに検討しなければならんという意味の御発言があつたことは記憶いたしております。然らば今回の場合に九日、五月の三十一日では、到底審議自信が持てないという委員長、或いはその会派が、現実にあるわけであります。委員長の意向を聴取された議長においても、このことは本義運にも報告せられております。又会派としては、三週間説を然るが故に出されておるものもあるわけです。  こういう中において、自由党とせられては、松岡委員とせられては九日でよろしいと言う以上は、これで議了しなければならんという立場であるようにも思うし、或いは若干の法案については、これを審議未了その他の措置も止むなしという態度であるのかもわかりません。或いは又、前回同様更に審議状態如何によつては、五月三十一日を再々延長も止むなし、そのときに考えるという前回同様の御態度であるのかどうか。勿論九日間で審議を全部終りたいということについては御希望でございましようが、その希望にもかかわらず、更に審議ができなかつたというとき、どういう今度は御態度であるのか。更にこま切れに二日乃至或いは一週間、こういつた御決断をなさることも止むなしという無論態度であるのか。今度こそ絶対に今月一ぱい以上は、如何なる事態になろうとも、審議未了に終らしめようとも止むなし、会期延長はできないという御態度なのか、この二つの点、お伺いいたしたい。
  26. 松岡平市

    松岡平市君 法案を、政府が提出したもの、或いは議員が提出したもの、これを全部会期中に審議を結了したい。可決、否決いずれとも、とにかく審議を結了したいということは与党として熱烈な希望を持つておるわけであります。そこで私たちは、今日かかつております法案が全部、いずれとも議了をするということについては、もう基本的に与党としては希望を持つておるわけであります。それを結了するのに、大体原則的に言えば、初めから予定された会期中に終るように政府も十分努力し、与党としてもそれに対して万全の力を注ぐべきである。これが力及ばずして会期を一遍二週間延長して頂き、更に又我々の力不足のために、ここに再度延長をお願いする事態なつたものだ。私ども与党としてさよう考えております。今お尋ねの点について、前回も同じようなことを言つて二週間やつて、又九日間やるのじやないか。今回はそうしたらば、それから更に再延長はせんかどうか。こういうことだと思いますが、これは私たちは、今申しますように、もう九日間あれば、現在ある法案はもう審議が結了するもの、かような観点に立つておりますことは、もう繰返して申上げるまでもないことであります。ぜひ今回も、更に再度の延長でもありますので、各会派におきましても、九日間で結了ができるように御協力をたつてお願いしたい。  併し今おつしやるように、委員会運営、或いは別な理由で、九日間では結了のできない事態が起るじやないか、起り得るということは、これはもう、今までもしばしばあつたことであります。今回に限つて絶対にさようなことはないとは何人も言えないと思うのでありまして、その際に再度延長するかしないかということにつきましては、結了せられなかつた法案の性質、或いはときの政治情勢、いろいろな点から、与党としては与党の責任において判断いたしまして、どうしてもあと数日、短い日にちで結了し得るというのにかかわらず、九日間ではどうしてもできないという事態であれば、再度、どうしても与党の立場として、もう一回お願いするというような事態が起らんとは限らん、これは申上げておきます。決して今回に限つては、この次の延長を絶対にお願いしないというようなことは言える筋のものでないと考えておりますので、この点のことにつきましては、私たちといたしましても、絶対にしない、或いは必ずするというようなことは、審議の結了しなかつた法案が、いずれであるか、或いはときの政治情勢がどういうふうであるかということで、与党としての態度決定したい。かように考えます。  衆議院に対するものにつきましては、私の承知しておりますところでは、是非結了してもらいたいという法案については、九日間会期延長されれば、参議院において各委員会にある法案の分量と睨み合せて、十分参議院においても結了して頂けるだけの余裕を持つて送り込む。さようなことができないものは、与党としてもこれが審議を終了されなくても止むを得ないものとして取扱つてもらつて差支えない。かように衆議院側からは承わつております。
  27. 藤田進

    藤田進君 お聞きの通り松岡委員与党並びに提案者の立場からは、いわば前回同様に、勿論今会期延長された今月一杯で、すべてを議了するように飽くまでも努力もし、諸般の円滑なる政府との連絡等もするという御趣旨に窺えるわけですが、然るにもかかわらず、更に数日の延長を三たびお願いすることによつて議了するという事態であるならば、それはそのときの政治情勢で、又延長ということについてはお願いするやも計り知れない。こういうことを言われて、要約いたしますと、再度延長せられるであろう九日案も、一応腰だめで、更に延長ということがここに考慮せられているように承わるのであります。  これについて賛成せられている緑風会杉山さんのほうの御見解も同様であるのかどうか。お伺いいたしたいと思います。
  28. 杉山昌作

    杉山昌作君 大体、今松岡君がおつしやつたことが常識的な考え方であろうと同意いたしております。
  29. 藤田進

    藤田進君 そういたしますと、前段において、いろいろ今月一杯で議了すべく努力はするとして、なお再延長を要するという場合が起れば、その場合には延長ということも考えているということなんですが、そうなりますと、勿論吉田総理外遊との関係はないということから、再々延長せられた場合も、当然吉田総理会期国会には出られるという立場には変りございませんか。この点与党の側から御答弁願いたい。
  30. 松岡平市

    松岡平市君 私は吉田総理にその点を確かめたわけではなくて、外遊されるかどうかということも承知いたしておらないものでありますから、確かめたところではございませんが、私どもの理解するところでは、国会の開会中に、国会の許諾を得ずして外国に行かれるというような事態は起り得ないと、かように考えます。
  31. 藤田進

    藤田進君 更に九日間の延長に関しても、政府は求めに応じて当然憲法の定めるところに従つて出席しなければなりませんが、併し、さりとて過去の実績は非常に、殊に吉田総理の出席がないために、又あつてもしばしば「答弁をしない」という答弁等のために、この会期が非常にロスになつているということは否定できないのでありますが、今後については、やはり吉田総理の出席は、これを与党とせられて出席させるべく努力せられ、政府におかれても、今政府はおりませんが、これは当然出席せらるべきだと思うわけですが、この点について念のためにお伺いしておきたいと思います。
  32. 松岡平市

    松岡平市君 これはもう先回も申上げましたように、延長国会であります。政府としては当然に議院の要求あるなしにかかわらず、法案のうちにも政府の提出せられた法案が大部分であり、特に重要法案などと称されておるものは政府提案のものであります。それの通過を図るために担当大臣なり、或いは総理大臣なりが議会に出て、そして答弁等に十分責務を尽すということは言うまでもないことであります。今までその点において欠けておる点があつたということについては、御説御尤もであると我々は思わなければならん節も多々あるわけであります。再度の延長でもありますれば、特に私どもといたしましては政府関係大臣その他が、十分に今までより一層、努めて各委員会等にも出られるようにはできるだけの努力をいたしたい。現に私どもはいろいろ御非難もあろうかと思いますけれども延長国会において、必要な場合には総理の出席ということについては、まあできる限りの努力をしたが、これは答弁等がいろいろと各位の御期待に副わなかつた。或いはその点については、答弁が困難であるというようなことのために、会期を空費した事実もございます。まあ、これは特殊の事情で、少くともその際にも、総理は一応委員会には丑るという態度を示しておつたということは、これは言わんでもいいことでございますが、そうした事実に鑑みて、我々が決して延長国会においてそうした努力を怠つたものではないということだけはお認めを願いたいと思います。今後も重ねて、十分努力いたします。
  33. 藤田進

    藤田進君 杉山さんの御賛成になつている場合におかれても、その月末に未だ議了しない案件等があり、再々延長は考慮し得る、考え得るという松岡委員のお答えに対して、同意見であるということであります。  再度それに関連してお伺いいたしますと、若しかかる事態が好ましくないとても、事実問題として起つた場合には、吉田総理が、いろいろ外遊等伝えられているけれども、それはやはり国会開会中は、さようなことはとらるべきことではない。院の許諾を必要とするものだという松岡さんの御答弁でありましたが、この点やはり同様緑風会のほうでも、さようなお心持でございますか、お伺いしておきます。
  34. 杉山昌作

    杉山昌作君 国会の開会中、而も政府重要法案と銘を打つたものが審議されている間に、総理大臣が外国へ行くというようなことは、外国へ行く用 務如何にもよりましようけれども、今新聞等で伝えられるような用向で行か れるということは好ましいことじやないのです。やはり国会で、ちやんと責務を果した上で行かれるということは当然だと私は考えております。
  35. 藤田進

    藤田進君 他のかたの質問もあるようでありますら、簡潔に終わりますが、政府は先般の会期延長に際して、新らしく法案提出はしない方針であるということであつたにも拘わらず、その後承わつておりますだけでも二件提案をするというような状態と相成つております。二週間を経過いたしました今日、更に政府のそれらの事情について、どのようにお考えであるか。会期延長関連して是非お伺いをしておきたいと思いますが、然るべきかたがお見えになつていないようですから、他の委員質問がありまするその過程に、若干その点について質したいと思いますから、お招きして頂きたいと思います。  それから三週間説についてお伺いして判断したいのですが、この三週間説については、要するに九日間の延長ではもう当然明らかにこれは議了することができないという見地にあられるようであります。で、これらについて、より詳細な立法計画等についてお伺いいたしたいということと、今伝えられている総理外遊などは、これが全く根拠のない新聞その他の報道であるならばいざ知らず、若しあれが事実だとすれば、三週間説は、只今与党を含めた緑風会等の御意見と同様、総理国会中における外遊はいけない。それは許されないという立場と共通でない限り、ここに問題もあるように思いまするので、その点を含めて、寺本さんのほうからお伺いいたしたいと思います。
  36. 寺本廣作

    寺本広作君 私のほうが三週間延期を主張いたしました根拠は、昨夜申述べたことと同じであります。先ず議長から昨日御報告がありましたところによれば、常任委員長の会期延長に関する意見は四種類に分れておるそうであります。会期延長をする必要はないという委員長が若干、それから若干の延長を必要とするもの、その上一週間という期限を区切つて延長を必要とする旨の意見を提出された委員長があり、一週間を超える会期については、相当長期の延長を必要とするということを言われた委員長があるそうであります。その委員長は、地方行政委員長内閣委員長であるという議長の報告でございました。一週間を超える会期で相当長期ということになれば一日や二日のことではなかろうと私たち判断をいたします。又、只今松岡委員お話では、全議案議了希望して自分たちは九日延ばしたい。こういうことでありますが、九十四件の全議案は九日間で議了し得るものとは私ども考えません。客観的に判断して重要法案だけでも九日間で通したい、こういう気持であろうと思います。そう重要法案と数えられておる中に、今の警察と防衛が入つているのだろうと思いますが、警察と防衛を審議しているそれぞれの委員長は、甲なるこれは個人的な意見ではないと思いますが、相当長期に亘る会期延長がなければ、この議案議了はできない。こういうふうに言つておられます。先ず私どもが九日間では足らんだろうということを判断した第一の根拠はここにあります。  第二の根拠は、衆参両院審議状況を見ましても、この警察法案については八十九日、防衛法案については五十六日という長い日子を費やしております。これが参議院において如何に駈足で審議してもこの九日間では済まんだろうと判断した私どもの等二の論点であります。  第三の点は、警察法案はこれまでもたびたび提出されて審議未了になつております。審議未了になつて新たに提案されて来るたびに、利害関係者の対立はますます深刻になり、陳情等も猛烈を極め、そのためにいろいろの弊害も起つて来ると考えましたので、どうしてもこの法案は、時間をかけてもこの会期には審議未了にならんようにして行きたい。こういうふうに考える。又防衛法案については、衆議院審議で明らかにならなかつた国防会議の問題であるとか、いろいろ新らしい問題が参議院審議の経過で明らかにされて来た。ここらの点も三派折衝でまだきまつていないところでありますので、掘下げて審議して行きたい実質的な理由であります。  第四の理由といたしましては、昨日も申上げました通り、これまでの第一回の会期延長の十四日間に、さほどこの而法案の実質的な審議は進捗していない。この実情から今後において、九日間において到底過去の二週間以上に能率は挙げるということは困難である。かように考えます。  以上のような観点を総合いたしまして先ず九日間では到底足りないだろう、過去の二週間以上の会期は要るだろうという、こういうふうに私どものほうは判断いたしたわけであります。総理外遊につきましては、本会議総理から御答弁がありました通り、まだ何も国会にその答弁する段階には至つておらんという話でありますので、今度の会工期延長については、私のほうは考慮の外においております。  以上であります。
  37. 藤田進

    藤田進君 尤もだと思うのですが、その考慮の外におかれたけれども、六月四日にはもう出発するということで、飛行機まで約束してあるというようなことであり、これは否定されていないわけですね。そうなつて来ると、三週間延長せられましても、総理はもう行くというような事態になるかも知れないが、それは提案者とされては行つてもらつては困るとおつしやるのかどうかという点をお伺いしたのです。
  38. 寺本廣作

    寺本広作君 国会が要求した場合に、総理大臣は国会に出席し答弁し説明をしなければならない憲法上の義務がございます。その憲法の義務を放棄して外国に行かなければならないような重大な案件国会開会中に起るということは、私のほうでは考えておりません。
  39. 田畑金光

    田畑金光君 二、三与党松岡委員にお尋ねしたいと思いますが、先ほどの藤岡委員質問に対して松岡委員のお答えを聞いておりますと、去る八日に会期を二週間延長したときの答弁と全く同様に聞えるわけであります。五月八日に二週間の会期延長することに対して政府与党が相談した際に、小出しの会期延長では却つて両院においても揉める心配もあるから、この際法案の状況にも鑑みて、長期の会期延長を図ろうというわけで二週間の会期延長がなされているということを聞いているし、又事実そのような趣旨に出ておると我々も見たわけであります。その際に松岡委員は、与党を代表いたしまして、二週間あれば大体重要法案審議完了するという見通しであるし、同時に又野党各派においても審議に関して協力を求めなければならん。こういうような御説明があつたわけであります。先ほどのお話を聞いておりますると、全く同様な御答弁でありまするが、松岡委員、或いは政府与党といたしましては、九日間の会期延長で以て重要法案審議は尽せるものという見通しの上に立つてこの会期延長を求められているのかどうか。或いは又三度目の会期延長ということも当然あり得るのだというような考え方の下に今回の九日の延期を諮られているのか、改めてお伺いをいたします。
  40. 松岡平市

    松岡平市君 当然九日間には、議案審議を願える。各位の御協力さえ願えれば、もう必らず九日間で審議は結了する固い確信をもつております。是非協力をお願いしたい。それから当然再度の延長考えているというようなことは絶対ございません。万やむを得ない事態が起ればそのときの政治情勢によつて、或いは延長を再度お願いすることはないとは限らないと申上げているわけでございます。私どもはたびたび繰返して申上げますように、会期も非常に長くなつて参りましたので、是非会派の御協力を得て九日間、先ほど申しましたように、これも先ほど申しましたように、もうできる限りの長い期間だと考えております。言いろいろえな点から考えて、随分長くなりましたので、先ほど申しましたように、できれば一週間ぐらいという希望も党内でたくさんございましたけれども、諸般の事情を考慮して、この会期で我々としては、最大限度と考えておる会期延長をお願いしておるわけであります。是非一つ会派の御協力を得て、今度この次更にこの会期延長をお願いするような事態が起らないように、あらゆる努力をいたしたいと考えております。
  41. 田畑金光

    田畑金光君 先ほど寺本委員からもお話がありましたが、警察法案を見ますならば、衆議院において八十九日の長期の審議の日子をかけておるということであります。或いは防衛二法案に関しましても五十数日間を要しておるということであります。現在参議院の地方行政委員会にかかつておる案件を見ますると、十四件に上つておるわけであります。その中には公職選挙法の一部を改正する法律案、或いは政治資金規正法の一部を改正する法律案等、今国会におきまして、最も国民の疑惑を招きましたいわゆる汚職、疑獄事件等に関しまして、国会の良識を明らかに示すような重要な法案も地方行政委員会にかかつておるわけであります。問題となつておりまする警察法案審議の状況を聞いてみますならば、今週になつて漸く参議院に上程されたばかりでありまして、昨日今日にかけては、地方行政委員会は公聴会を持つておるというような状況であります。更にこういうような地方行政委員会といたしましては、重要な法律案を持つておりまするので、来週一ばいかけても、警察法案については総括質問を終る程度じやなかろうか。こういうようなことも言われているわけであります。衆議院におきまして八十九日もかけられた警察法案、勿論これは保守三派の修正その他をめぐつて審議が非常に延びたということも勿論我々は承知いたしておりまするが、それを割引きましても、参議院におきまして警察法案というものが僅か二週間前後で以て慎重なる審議が諮られ得るのかどうか。与党政府は、重要法案審議のため会期延長したと、会期延長を求めると、こう申しておりまするが、一体こういう重要な法案というものが参議院において、しかく慎重な審議を尽し得るのかどうか。そういう見通しを与党としては立てられて、この会期延長考えておられるのか。それとも又、場合によつて国会法五十六条の第二項等を強引に持つて来ようとするような、こういう審議方法考えられて、九日間の会期延長を求められたのか。その点について一つ衆議院におきまして、これだけの日数をかけた法案参議院においてしかく簡単にできるのかどうか。常識論として私この点を先ずお尋ねしておきたいと思います。
  42. 松岡平市

    松岡平市君 衆議院において八十数日を費したということは、衆議院のいろいろな事情によるものと考えております。先ず法案については、参議院は、予備審査の期間を十分持つておりますということが一つ、それからまあ参議院には、委員長始めそれぞれの委員会に練達堪能の士がたくさん揃つておられるのである。これらのかたが十分御努力を払つて頂けますれば、私の見解では九日間あれば、いずれの法案も十分慎重な審議をお尽し願えるという固い確信に立つております。
  43. 田畑金光

    田畑金光君 参議院というのは、御承知のように第二院でありますが、殊に第二院として慎重なる審議を加えて、衆議院の行き過ぎ、或いは衆議院における審議の不備な点を補うところに参議院としての性格があるし、使命があると考えるわけであります。殊にこの警察法案というものは、御承知のように従来の自治体警察というものを廃止して、都道府県警察一本にするという重大なる警察制度を確立する法案であります。この法律案に対しましては、国民の世論というものは重大な関心を持つているわけであります。こういうような日本の将来の民主主義のあり方に対して、或いは再び昔の日本の警察国家を再現することを防がなければならんという国民の良識が強く要望しておるこの法律案というものは、あなたのお答えのように九日間で慎重なる審議というものができるということが、一体どこから割出されるのか。慎重ということは一体どういうことなのか。この点についてお尋したいと思います。
  44. 松岡平市

    松岡平市君 先ほども申しましたように、衆議院提案されると同時に参議院には予備審査の期間が与えられております。恐らく各委員とも、十分この法案については御検討願つておる。そして今申しましたように、誠にすぐれた委員長始め委員各位がこの法案審議をおやりになるのでありますから、私は十分慎重に審議いたしまして、九日間だとおつしやるけれども、九日間じやない。すでに予備審査期間を加算いたしますれば、相当長い審議期間を持つておる。九日間というのは、これから追加する九日間でありまして、この九日間を追加すれば十分に慎重なる審議をお尽し願える。私はかように固く信じております。何遍でも同じことを御答弁するようでありますが、それより以外に御答弁の仕様がございません。
  45. 田畑金光

    田畑金光君 松岡君にお尋ねいたしまするが、昨日議長が、各常任委員長の意見を尋ねた際に、あなたの今おつしやる名委員長は、とても一週間やそこらでは、この重要な法案審議は尽せないということを明確に申しているわけであります。あなたの信頼される名委員長、更に名委員が、審議を尽しても一週間そこらでは駄目だ。とても十分な議を尽くすことはできないということを議長から報告なされたということは、先ほど寺本委員から説明があつた通りであります。そういう名委員長が、やはり審議を尽すには、もう少し時間と時日をかしてもらわなくちやならんということを言われておるのでありまするが、この点につきましては、一体松岡委員は名委員長としてのその采配だけに期待されておるようだが、その人自身が、もう少しく時間を持たなければ審議は尽されない。こう言われておるわけであります。その点について、どうあなたは解釈され、これに対しまして与党として、どういう態度をとるのが至当とお考えになるか。改めてお尋ねいたします。
  46. 松岡平市

    松岡平市君 先ほど申しましたように、私どもは私どもの党に所属いたします各委員会委員長なり理事なりの意見を徴して、これだけあれば、大体委員会審議を結了し得るという判断資料を提供しておりますので、その資料に基いておる。委員長が昨日申されたことは、恐らくは委員長、名委員長であるけれども、まあ十分謙遜してお話に(笑声なつたのじやないかと私は思います。
  47. 田畑金光

    田畑金光君 先ほどの松岡君の御答弁によりますると二度の延長である。今度の審議の状況によつては三たび延長を図ることになるかも知れん。こういうような答弁がありましたが、そのようなことも予測されると解釈してもよろしいかどうか。もう一度御答弁を求めます。
  48. 松岡平市

    松岡平市君 先ほど思上げましたように、九日間で私たちは結了し得るものと固く信じております。併しながら不測の事態が起らないとは限りません。不測の事態が起つた場合には、与党として是非この法案を通過させたい。かように考えます場合には、更に会期延長を各位にお諮りをお願い申上げるという事態がないとは保証できない。併し私たちは、さようなことはなしに、再度の延長になりますから、この延長期間内には全部の議案を結了するように、各位の御協力をお願いしたい。
  49. 田畑金光

    田畑金光君 更にお尋ねいたしますが、不測の事態が起きた場合、或いは先ほどの表現をかりますると、そのときの政治情勢によつては、或いは又その法案の性格内容によつては、再度の三たびの延長をお願いするかも知れない。こういうような御答弁でありまするが、その政治的な条件とは何を指すのか。或いはその重要法案とは、どういうようなものをあなたがたは考えておるのか。それについて御答弁をお願いいたします。
  50. 松岡平市

    松岡平市君 これは、そのときが起つてみなければ、私たちは政治情勢というものについて、今からそのときに再度延長するような政治情勢はこういう場合だ、ああいう場合だというふうにはお答えできません。それから、是非その通過を図りたいというものは、少くとも政府の提出している全法案でございます。
  51. 田畑金光

    田畑金光君 政府の提出している全法案というと、一体それが全部九日の会期で通るということは、恐らく常識的にも判断できないのです。あなたの先ほどの答弁の中には、法案の性格により、内容によつてという明確な表現が出ているわけであります。恐らくそれは常識的にみて重要法案というものを意味するかと思うのであります。その重要法案というものが通らなければ、三度の延長を認めると、これは一応我々理論としてはわかるのだが、その重要法案というものは、一体何を意味しているのか。与党としては重要法案というものを、どういうものを政府当局と話をし、政府提出の法案の中でどういうような法案重要法案考えているのか。これを私は尋ねているのです。
  52. 松岡平市

    松岡平市君 重要法案とは、いろいろ言われておりますけれども、私はここで申上げておるのは、法案全部の通過を九日間で図るように努力いたしたい。そしてそのうちの法案のどれかが、九日間で審議がどうしてもできないという場合には、その法案の性質によつて、それはその場合の政治情勢において非常に重要と判断をする場合もございましよう。これはさほどでない、止むを得ない、諦めてもいいと与党として判断する場合もございましよう。その判断は、その法案について、あらかじめこれとこれならば、どうしても会期延長をお願いする。これならば延長をお願いしないというようなことは、ここで御発表申上げるわけにはりません。
  53. 田畑金光

    田畑金光君 じや原則的なお尋ねにもどりますが、今回与党会期延長を求められたのは、飽くまでも法律案の審議を慎重にやつて行きたいと、こういう気持で出されたと承わつてよろしいですか。
  54. 松岡平市

    松岡平市君 先ほど申したように、只今国会に提出されている法案審議を結了したい。かように考え会期延長をお願いしております。
  55. 田畑金光

    田畑金光君 与党態度或いは考え方から申しますならば、法案審議を慎重に尽しいたい。こういうようなことが本来の趣旨であるとするならば、むしろ寺本委員の主張されている、改進党の称えられている三週間延長するということが、現在の衆参両院にかかつている法案の件数からみても、或いは内容から言つても、殊に参議院に、会期末となつて重要法案が殆んど山積している参議院の現状に照しても、審議を尽すということに重点を置くならば、三週間延長という改進党の主張というものが、よりこれは常識的であるし、又妥当だと考えるわけであります。あなたの与党考え方から言うと、九日間で、それぞれの委員長の、名委員長や名委員審議協力があるならば、切上げ得るというようなことは、独断に過ぎない。希望的な観測に過ぎない。本当に、政府与党考えているように重要法案審議を尽し、これをすべて上げようというならば、改進党の主張に、私は真実があるように見受けるのだが、その点は、どうあなたは考えるか。
  56. 松岡平市

    松岡平市君 これはもう一年かかつても、二年かかつても、慎重にやるということならば期日などはきめずに、もういつまでもやることが一番慎重でございましよう。併し先ほど来申しますように、国会には、すでにきめられた期日もあり、その期日も相当長かつた、そうして法案の提出も多少遅れましたけれども、まあそういう点については御了承を願つて、慎重は審議して頂くということで、私たちは九日間あれば、慎重な御審議が願える。かように固く信じております。
  57. 田畑金光

    田畑金光君 先ほども藤田君からの質問の中に出ましたが、吉田総理が、六月の四日に外遊するということが伝えられておる。国民に対して、国会に対しては明らかにされていないけれども、それぞれ関係国の大使館を通じ、相手方の諸国に対しては伝達されておるということも、新聞を通じ我々は承知しておるわけであります。吉田内閣の今までとつて来た態度、或いは吉田外交からするならば、これはあり得ることだとも考えるわけでありますが、事は国会は現在最中にあるわけであります。与党といたしまして、或いは政府といたしまして、若し重要な法案が九日間で上げることができず、結局三度の延長ということが出て来るかも知れん。吉田総理外遊するためには、どうしても防衛二法案はこれは上げなければ、或いは秘密保護法案は上げなければ、警察法案は上げなければ、外国に行けないようなことにもなるだろうからして、そうなつて来ると、どうしても三度延長ということも考えるわけだが、一体与党としては、吉田総理外遊ということと、法案審議の重要性というものとは、どつちに比重を置いて考えておられるか。或いは吉田総理外遊は聞いていない。こう言うかも知れんが、先ずそういうような答弁を抜きにして、仮に吉田総理の、伝えられるごとく外遊ということが問題になる場合に、法案審議吉田総理外遊というものに対しましては、どつちに重点を置いて与党考えて行こうとする態度であるか。これを承わつておきたいと思います。
  58. 松岡平市

    松岡平市君 吉田総理は、重要法案国会を通さないで、それをほつたらかして、国会の開会中に外国においでになるようなことはなさらないと思つております。
  59. 田畑金光

    田畑金光君 そうしますと、今の御答弁は、要するに重要法案審議に飽くまでも重点を置いて与党としては考えて行こうとする態度である。かように解釈してよろしいでしようね。
  60. 松岡平市

    松岡平市君 どういう意味でありますか。もう一遍はつきり言つて下さい。
  61. 田畑金光

    田畑金光君 重要法案審議ということを飽くまでも重点に置いて与党は対処しておる。従つて仮に、仮にですよ、仮に吉田総理外遊、こういうような世上伝えられるような問題がたまたま起きたといたしましても、重要法案審議し、これの通過を図ることが第一義であるという考え方で与党は対処しておる。更に言葉を換えて言うと、六月四日というものが一応予測されておるが、会期を三度延長するにしても、外遊に支障ないような考え方で、支障のないような程度に三度延長ということをやるかも知れん。これは今から我々は推測されるわけであります。併し重要法案審議ということに飽くまでも重点を置くならば、六月四日というようなことは抜きにして、外遊というようなことは一応抜きにして、飽くまでも外遊よりも法案審議法案の通過、こういうようなことに重点を置いて与党国会に対する対策を考えて行こうとする意思であるかどうか。そこを私は尋ねておるわけであります。
  62. 松岡平市

    松岡平市君 私どもは、会期延長法案の通過のためにのみお願いしておる。今後若しお願いすることがありましても、これは法案審議を結了させるために必要な日にちをお願いする以外のことは何も考えておりません。
  63. 田畑金光

    田畑金光君 まあこれ以上は意見に亘りますので、この程度で私は終りますけれども只今松岡君の御答弁を聞いておりまして感ずることは、八日の、会期二週間延長の際の御答弁と何ら変つていない。進展していないのであります。もう少し良識を以て御答弁願う、或いは根本的には、本質的には、重要法案審議をする。飽くまでも重要法案の通過を図るというならば、むしろ私は、あなたがたの理論を通すならば、改進党の主張のほうがより真実性がある。或いは妥当性がある。こういうように私は考えるわけでありまして、この点は意見に亘まするから控えまするが、只今の答弁に対しましては、私は不満である。これだけをはつきり、明かにしておきます。
  64. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 他に御質疑はございませんか。官房長官も出席されております。
  65. 藤田進

    藤田進君 官房長官にお尋ねいたします。  政府は、前回会期延長の際に、我が会派質問に対して、会期延長された、いわば延長国会における政府態度としては、各種案件をできるだけ提案しないようにしたいという方針がここに出されたわけでありましたが、その後、例えば水道法案等のごとく、是非とも今国会提案さしてもらいたいという筋も、他の所管大臣からありましたし、只今会期延長をめぐつて如何になすべきか審議いたしておりまするので、この審議の参考にいたしたいと思いまするから、今後の政府提案等についてお尋ねいたしたい点が第一の点であります。
  66. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 只今藤田さんの御指摘の点は、前回会期延長国会において御決定になります前に御質問があつた点でございます。当時私は、外交上の折衝等で結論に到達したもので、是非会期中に御審議を頂かなければならんというようなものが生ずるような場合、そういう場合には、追加議案を提出することになるやも知れませんがということは申上げたかと思います。でございますが、法案等につきまして提出いたす方針ではないということを申上げたのは、只今藤田さん御指摘の通りなのでございます。で、実は水道法案につきましては、閣議決定をいたしますときにも、所管大臣が、今国会中に提出したい旨を主張いたしましたので、これにつきましては、国会側へは、政府態度といたしまして藤田さんがおつしやつたような意味のことで私ども申上げておりまするし、そうあらねばならんと思うということを閣議において私も述べました。そこで結局、所管大臣が今申しましたように御了承願つておりまする関係上、運営委員会理事会なりその他然るべきところへ伺つて、御了承を願えるならば提出してもいいが、御了承願えない場合には、提出することは差控えるがよかろうということを附帯いたしまして、閣議で決定いたしましたような次第でございます。現実の問題といたしまして、さような意味で所管大臣がお願いに出まして、その結果提出させて頂いた関係が水道法案であるわけでございますが、今後如何にあるべきかという点でお尋ねでございますが、政府只今考えておりまするところでは、提出等を予定いたしておりまする案件は、更に延長される場合においてはないわけでございます。  ただ、ちよつと申上げて置きたいのですが、或いはこれはあるかないか早速調べてみますが、例えば国会の御承認を頂く委員等がある場合におきまして、との延長される日数如何によつて、或いはその間に任期が来るというようなものが生じ得るかも知れません。そういうような案件も、或いは人事承認等でお願いするというようなことは絶無とは言えないと思いますが、これも早速調べてみたいと思います。当分ないとは思いますが、ありとするならば、そういうような案件でございまして、法案等で更に提出いたすというようなことにつきましては、先ほど申上げましたように、議員提案になるかどうかというようなこと等で、是非政府で出すようにというような話合いの下に、国会側の御了承を得た後に出すというような場合は別といたしまして、そういうような特殊の場合を除きまして、政府が提出をいたすというようなことは全然予想いたしておらない次第でございます。
  67. 藤田進

    藤田進君 只今の点に関連してですが、政府、内閣を代表して、官房長官から内閣の方針を承わり、公約をされたわけですが、その中で、所管大臣が了解を得ればというようなことについて、私は実は、厚生大臣が議運理事会に御出席になつて事情は承わり、その中にも、今と同様なことが言われて、私は非常に異様な感に打たれたわけでありまして、内閣の代表として官房長官が出さないと言われた以上、特にその後における事情の変更等、止むに止まれない事態が起きたならば、それは所管大臣という形ではなしに、やはり内閣として、前回の約束と異なつ事情が説明せられて出されるべきであつて、如何にも内閣の責任ではない、所管大臣の責任であるかのごとき扱いは了解しがたかつたのであります。それらの手続的な点については、今後、かような方法はとられるべきではないと私は思うのでありまするが、この点、若しそうであるならば、そのように御釈明が願いたいし、これらの点についてお伺いいたしたいと思います。  なお続いて、次の点をお伺いいたしますが、あのときも、審議が非常に渋滞いたしておりまする理由数々の中に、政府の出席が、所管大臣等の本会議並びに殊に委員会等の出席が非常に要求通りに行われないために遅れているという点で、なかんずく具体的な事例を挙げては、例えば戸塚建設大臣が建設委員会には、病気ではあろうけれども、出て来れない。どうしても病気で出て来れないという場合には、これに代るべき人等について、内閣は総理大臣として考慮さるべきではないか。これらについて官房長官は、早速これは手を打ちたい。建設大臣については病気でもあるから、これに代るべき人等についても、何とか一つ解決をしたいという意味の御答弁がありましたが、依然として、今日何らの措置もない。伝えられるところによると、近日、小澤衆議院議員が新建設大臣に発令せられるやにも報じられておりますが、これをいつ認証式があり、延長国会にどのように間に合うのか、この点も併せて御答弁願いたい。  更に第三の点は、総理大臣は非常に議院の要求を無視して出席がなかつたり、議長の非常な御努力等によつて当然に出席すべきものが、そのような過程を経てこの本会議も日程が翌日に延ばされるという事態さえ、極く近い過去においてあつたわけですが、これらについて、何といつても官房長官は御努力なさらなければならん面も多いわけで、今後延長国会に若しなるとするならば、その間の総理出席について、如何ように措置せられようとされているのか。現在、実は首相外遊について緊急質問が更に出ております。過般の答弁がないために、出ておりますが、これも総理の出席がないだろうかというようなことで、そういうただ理由で、保留せられたような今事態にも参議院は立つております。こういうことでありますから、出席せられ、且つ出席されたならば質問に対しては的確に答えられるのが至当だと思うのでありますが、この点をお伺いしたい。  若干の事例を付加えますると、過般月曜日の総理出席がない理由は、未だその連絡がなかつた。登院して初めて、本会議出席の要求を聞いたので、予定がなかつたから出席できない。内閣委員会については、事前の連絡があつて出るようにしているから、これは出たい。こういう事実さえあつて、官房長官のところでは、必ずしも、これが事実だとすれば、首相に対して出席の連絡というものが、スムーズに機動的に行われていないと解せられるのでありまして、これらの事例を含めて、今後の御見解を承わつておきたいと思います。
  68. 福永健司

    政府委員(福永健司君) お尋ねの第一点の水道法案提出と関連いたしましての問題でございますが、これは先刻も申上げました通り延長されましてからは、法案等は提出しないという方針でありますことは、内閣を通じて変りがないわけでございます。当時、実は議員提案で云々というような誘導もありまして、そういう方向に行くやにも見えておりましたのでございますが、まあ結局、是非政府提案するようにというようなことになりましたわけでございます。そこで実は、私の申しましたことを所管大臣であります厚生大臣のほうとが、必ずしも食い違つておるというわけではないのでございまして、出さない方針であるが、まあ例外的に、議運理事会その他で御了承願えるならばということでありましたために、最もこの法案関連する事項につきまして認識の深い所管大臣が、これはもとより内閣の一員としての国務大臣でございますので、お願いに出ました次第でございます。さようなわけでございますので、内閣の中で主務大臣が特に違つた行動をとつたという事態ではないわけでございます。御了承を願うために、最も認識深い直接所管をいたしておる者が罷り越した次第でございます。この点については御了承頂きたいと思います。  第二の点の、戸塚建設大臣と関連のことでございますが、当委員会で、それに関する御質問がございまして、私は当時三つの事例を挙げてお答え申上げたかと思います。本人が出て参りますることになるか。或いは新しい人で補充するか。或いはまあ兼務のようなものでほかの人がやるか。乃至は建設大臣そのままで病気なるが故の代役のような者をおくか。何らかのことを考えなければならんと思いますというふうに申上げたことがありますが、実はその後、御質問なさいました御本人には、事情を申上げておいたのでございます。あれから数日後でございましたか、戸塚建設大臣は衆議院のほうへも出て参りまして、又参議院で建設大臣所管の法案等が上ります場合には、なんとかして出て来るようにいたそうというようなことでございますので、御了承をお願いいたしたいということを私から申上げておきましたわけでございます。今日の場合、建設大臣休んでおりますわけでございますが、その建設委員会のほうとも、与党委員を通じまして連絡をいたしまして、大要今申上げたような事情等も申上げておいた次第でございます。今朝ほどの新聞に、実は只今藤田さんのお話の大臣更迭云々というようなことで記事が出ておりますが、政府は未だ正式に決しておるところではないわけでございます。従つてさようなことが事実起るかどうかというようなことは、未だ決していないわけでありますことを御了承頂きたいと存じます。  第三点の総理の出席等につきましては、御注意頂きますまでもなく、もとより官房長官といたしまして私も努力いたしておるつもりでございますが、只今御注意頂いたような事態は、今後一層努力いたしたいと存ずる次第でございます。
  69. 藤田進

    藤田進君 第二の点、国務大臣の点ですが、未だどうも全然どちらになるのか、御出席があるのかないのか、非常に不明確でありまして、少くとも建設大臣についての御答弁を見ますると、与党委員等を通じて本会議に、所管大臣である場合は出るとかなんとか言つておいでになるが、併し現在休んでおります事態から、爾後打消しておりますのでこれは更迭の形で正式には小澤さんがきまつていないとおつしやることも、非公式にはきまつて、早晩更迭せられて、本院に御出席頂くようになるのか。そうでなしに戸塚建設大臣が病気を押してでも、要求があればその都度出るということに取計らいになるのか。こういう点をはつきりして頂きたいのであります。
  70. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 小澤氏云々のことは、これは新聞に伝わつているだけでございまして、政府といたしまして正式にさようなことをきめておるわけではないわけでございます。そこで現在といたしましては、戸塚氏がぜひ必要の場合には、なんとかして出て来べきものというわけでございます。そういうことに努力しなければならんと私は感じております。
  71. 藤田進

    藤田進君 それでは、戸塚さんは病気は回復の方向、全快とは行かなくても、本院が委員会或いは本会議等で要求する場合が多いわけですが、そういう場合には出て来られる病状にあるというふうに確認してよろしうございますか。
  72. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 実は何分にも病気をいたしておりますので、まあ、非常に達者でありまするのと同じようにということも、なかなか困難だろうかと思いますが、所管の法案が上がるというようなときになりますればお願いいたしますということに申上げてもおりまするし、本人もそのつもりでいるわけでございます。
  73. 藤田進

    藤田進君 そうすると委員会の場合、出席を求めて説明、答弁を頂くということは不可能だという意味でしようか。本会議だけは御出席になるという意味ですか。
  74. 福永健司

    政府委員(福永健司君) まあそれは、本会議に限るとか、委員会には出席できませんという意味で申上げておるわけではないのでございまして、病気ではございますが、できるだけの努力をさせなければなりませんし、本人もいたすように申しておりましたので、更迭乃至は代行者を決定するというようなことは、未だ見送つておる次第でございます。
  75. 藤田進

    藤田進君 最後に一点お伺いしておきます。会期延長は今、二十三日から三週間という案と、月末まで九日間という案が具体的に提議されて、そこで九日間今月一ばいという延長提案についても、場合によれば若干の再々延長は、これはする場合もあり得るという、むしろ見解の下に、お出しになつております。こういうことでありますると、吉田総理外遊と、直接それがぶつつかるような状態にもなるわけですが、吉田総理外遊は、この出発を延期せられるとして、一体どれくらいまでは延期できるのか、およその時期をお伺いしておきたいと思うのです。
  76. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 総理大臣の外遊は、もとより国会が終りました後でなければできないことと考えておる次第でございます。従つてまあ事務的に、一応の非公式交渉で、四日云々というような報道が伝わつておるわけでございますが、さようなことは正式には、きめていないわけでございます。例えばアメリカ等で総理が来る場合に、どうこうというようなことで、向うの新聞等に出ます場合、向うで発表いたしておりますることは、但し国会との関連があつて、正式のものではないというようなものが加えられている場合が多いように私も承知いたしておるわけでございますが、いずれにいたしましても、国会の終了を待つてのことでございますので、只今の四日ということが動かすべからざるものとは考えていないわけでございます。  ただどのくらい延ばせるかということにつきましては、実は丁度真夏にさしかかるというような場合におきましては、国によりましては政府要路の人たちな勾が、まあそれぞれよそへ出向くというようなことがあり得る。その他いろいろ国によりまして事情等もあるようでございます。さようなこともございますが、私どもといたしましては、もとより国会を第一義的に考えておりまするので、何日延ばせるかということよりも、何日に国会が終るかということによつて、すべてをきめたいと思つております。
  77. 田畑金光

    田畑金光君  一、二官房長官にお尋ねいたしたいのですが、先ほど藤田君からも質問がありましたけれども会期延長ということが再々出て来る大きな一つの原因は、吉田総理国会をサボるというところに大きな原因があるわけであります。憲法六十三条によりますと、内閣総理大臣その他の国務大臣は答弁又は説明のため出席を求められたときは出席しなければならない。こういう工合に書いてあるわけであります。近い例がこの間の中田吉雄君の総理外遊に関する緊急質問に対しまして、総理は、事前の連絡がなかつたとか、外交の秘密に関することだとか、こういうようなわけで本会議に出席をなかなか承知しなかつたわけであります。その間、官房長官は大きな体を振りながら議長室との間を再々往復しておられます。副総理も又同様に、議長に了解を求められておるわけであります。こういうようなことは私たち権威のないことであり、こういうようなことが国会の議事進行を非常に阻害しておる因と認めているわけであります。官房長官はこの憲法六十三条のこの規定に対しまして、どういう解釈を持つておられるか。或いは政府国会に答弁又は説明のため出席を求められたときは出席するのが当然であると考えておられるのか。或いは事を構えて、とやかく出席を躊躇することが、この憲法の精神に即するものとお考えになつておるのか。その点についてお尋ねをしておきます。
  78. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 解釈はどうかということでございますが、読んで字の如くに私は解釈しております。過去の具体的な事例がどうこうということを言いますことは、まあ避けたいと存じますが、決して政府は、殊更に事を構えて云々というようなことは考えておりません。
  79. 田畑金光

    田畑金光君 今後政府は、総理大臣を始め、勿論各主管大臣は、本会議或いは委員会等におきまして答弁又は説明のため出帝を求められたときには、この憲法の第六十三条の精神に照らし、当然の義務を果すべきである。又そのように官房長官としても努力する。このように解釈してよろしうございますか。
  80. 福永健司

    政府委員(福永健司君) その点に副つて、努力をいたしたいと存じます。ただ何分にも総理大臣も、なかなか仕事もいろいろございまして、そういう点についての御理解を頂きたいと思います。
  81. 鈴木一

    鈴木一君 官房長官に申上げますが、防衛と二法案と警察法案が本会議に上程されて、政府側が説明した際に、首相は病気という理由で出なかつた。止むなく副総理でもいいということであつたのでありますが、そのときの条件として、委員会審議の過程において委員会から出席を求められた場合は必らず出るということを条件にして、副総理で我慢をしたのですが、そういう点については、必ず一つ実行してもらいたいと思います。
  82. 福永健司

    政府委員(福永健司君) 「防衛」の場合は、御承知通りいつか出席いたしまして、御質問等を頂いたのでございます。只今のお説は、よく伺つておきます。
  83. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 御質疑は終了したものと認めて御異議ございません。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 御異議ないと認め、これより討論に入りたいと思います。賛否を明かにしてお述べ願います。
  85. 藤田進

    藤田進君 只今まで九日間の延長或いは三週間の延長等について、いろいろその由つて来たるべき根拠等をお尋ねいたしましたが、残念ながら成るほどと了解するごとき理由はないようであります。併し我々会派といたしましても、どういうように会期延長するか、或いはしないかという態度をここに明らかにしなければなりませんが、結論から申上げますと、過般、会期二週間延長のときに申しましたそのままの理由、これは当時の速記録によつて御覧願いたいと思いますが、喋々申上げません。全く同様な理由によつて、私は会期延長には賛成できませんので反対をいたします。
  86. 戸叶武

    戸叶武君 重要法案審議を理由として、政府会期延長を試みたり、或いは指揮権の発動を企てたりいろいろやつておりますが、少しも国会審議権を尊重するというような今まで誠意というものは示されていないのであります。このような横暴な吉田内閣が続く限り、国会審議権というものは益々今後蹂躪されるだけであつて、徒らに延長しても、みずから国会審議を混乱させるような結果しかまき起さないのでありまして、私たちはこの会期延長ということに対しては、これまで反対したと同様に反対を明らかにしておきたいと思います。
  87. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) これにて討論は終局したものと認め、これより採決に入りたいと思いますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 松岡提案の、今期を九日間延長すべしという動議賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  89. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 多数と認めます。よつて会期は九日間延長されることに決定いたしました。  暫時休憩いたします。   午後一応三分休憩    —————・—————    午後二時十一分開会
  90. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 再開いたします。
  91. 河井彌八

    議長(河井彌八君) 会期延長の件につきまして、先刻の議院運営委員会の御決定もありましたので、議長は、衆議院議長を訪問いたしまして、その決定のことを伝えまして協議を申入れました。衆議院議長は、議院運営委員会に諮つて返事をするということでありました。その返事が先刻参りまして、参議院決定に同調する。こういう返事であります。  このことを御報告いたします。
  92. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 休憩いたします。    午後二時十二分休憩    —————・—————    午後三時十二分開会
  93. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 再会いたします。  日本国有鉄道経営委員会委員任命につき本院の同意を求めるの件。
  94. 藤田進

    藤田進君 これは、当初提案せられました構成の中から、村田省蔵君についてはこれをとりやめるということを文書で連絡されておりますが、この間の事情と今後の措置について、政府の御答弁を頂きたいと思います。
  95. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 先般の当委員会におきまして、五人の経営委員について御承認方をお願いいたしましたところ、村田氏につきましては、現在特命全権大使をやつておりまするので、承認があつても直ちに政府としては任命できないではないか、従つて村田氏の分だけをとり下げれば、あと四人の分については相談に乗つてもいいというようなお話がございました。参議院としては、そういうふうな趣旨であるが、衆議院議運ではどうでしようか、一遍問合わして見ろという御意見がございましたので、衆議院議運委員長さんに参議院側の意向は大体こういう点にあるということを申上げましたところ、最初衆議院側のほうは、参議院側よりも少し問題がむずかしくて、一人だけ取下げるだけではなくて、全員について問題があるのだということを言つておられましたが、それから二日ほどたちまして、いろいろ御相談をされたのでございますが、やはり参議院側の意向通り、村田氏をこの際引込めれば、あと四人については大体承認を与え得るという御意向でございましたので、その点で参議院側の御意見と同じになりました。こう判断いたしましてそれぞれ連絡の上、この本文をあとから差上げまして、四人について御審議をお願いいたしたわけであります。  引込めました理由といたしましては、只今のような御意見がございましたばかりではなしに、村田氏につきましては、いろいろこの際取換えてはどうかというお話もございましたが、併し閉会になりましたのちに、いろいろ政府としても考究いたしました結果、やはり村田氏を任命いたしまして、次の国会で承認頂けることになれば……、或いはそのつもりとおりましても、全権大使のほうの仕事が非常に長びいて、四人だけで続けしやるということは困難であるというようなことで、又別の人を任命するようなことになりますので、その辺は、今後慎重に考慮して行きたいと存ずる次第であります。取りあえず村田氏を引込めまして、四人について何とぞ御承認あらんことをお願い申上げる次第であります。
  96. 藤田進

    藤田進君 そういたしますと、今のところ村田省蔵君については、別に政府として任命しても支障があるからということ等を含めて、両院意見もあつて、これをとりやめた。ついては今後その任務を遂げた暁において、追つてこの委員をお願いするようになるか、全然別個の人になるか、これは全然白紙の状態であるということを確認するかという点と、それから四名で一名がかように欠けておつても、その点支障はないものかどうか、この点お伺いします。
  97. 江口見登留

    政府委員(江口見登留君) 極く最近に、村田氏がこの経営委員のほうをやめまして、フイリピンのほうの交渉のための特命全権大使になつたのであります。そのなりましてから、あと約二月ほどになるのでありますが、その間四人でやつて参つたのでございますが、余り長い期間でなければ、四人で運営に支障はないものと、かように考えております。
  98. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) ほかに御質疑ございませんか……。本件に対しまして同意を与えるに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 多数と認めます。さよう決します。   —————————————
  100. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 中央更生保護審査会委員任命につき本院の同意を求めるの件。  本件も、先般一応質疑を了しまして、決定を次回にしたいということになつておりましたが、いろいろな関係で相当延び延びになつおる件であります。この中央更生保護審査会委員任命につき本院の同意を与えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  101. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 多数と認めます、さよう決します。   —————————————
  102. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 議案の付託に関する件。
  103. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 先般、内閣から、水道法案参議院に提出せられました。それと前後いたしまして衆議院議員只野直三郎君から、同一法案の水道法案衆議院で発議せられまして、本院に予備審査のため送付せられました。  右両案は、件名が同じであるごとく内容が類似いたしておりますので、便宜一括してお諮りを願いたいと思うのでありますが、ここにお諮りをお願いいたしますのは、この両案をいずれの委員会のほうに付託するかという件でございます。  問題といたしましては、主としては厚生委員会及び建設委員会関係すると思います。若干の部面について通商産業委員会関係する部面があるかと思いますが、大部分は厚生委員会及び建設委員会関係すると思います。内閣提出水道法案提案の理由は、「水道の普及と健全な発達をはかるため、水道の布設及び管理を適正にするとともに、水道事業を保護育成する必要がある。」ということでありますし、只野直三郎君発議の水道法案は、「現下の水道事業の実情にかんがみ、水道事業を育成助長することによつて、水道の普及を促進し、あわせて水道の布設及び管理の適正を図る必要がある。」というのであります。厚生省設置法によりますれば、第五条で厚生省の権限として、「水道及び下水道に関する事務を行う」としてあります。建設省の権限としましては、建設省設置法第三条で、「水道及び下水道の工事の指導及び監督を行う」としてあります。両法案の内容は、厚生省の所管である「水道及び下水道に関する事務に」も亘り、建設省の所管である「水道及び下水道の工事の指導及び監督」ということにも亘つておりますので、両方の省の所管に重複的に亘つておると言わざるを得ないと思います。  よつてこの両法案を、いずれの委員会に付託すべきかお諮りを願いたいと思います。
  104. 藤田進

    藤田進君 その付託の前に、前回官房長官も約束をし、本日、本委員会においても官房長官から話があつたように、延長国会には、そういつた法案は出さないようにという政府の方針であつた。但し所管大臣が本件については特に院の了解を求めるならばというようなことであつたのであります。これについては確かに理事会において厚生大臣から若干の話とその依頼の筋はありましたが、明確にこれが了解を与えて審議いたしましよう。御提出頂きましようというのではなかつたわけでありまして、今回はやむを得ないとしても、本会期延長せられるということになれば、再びあり得ることでありますから、今後は若し万が一、新らしく追加提案せられる場合には、やはりもう少し明確な段階を経た上で提案せられるように政府にも連絡をして頂きたい。このように考えます。
  105. 松岡平市

    松岡平市君 只今藤田君の御提言、御尤もと私ども賛成いたします。これはもうどの委員会に付託するとかということは、これは理事会等においても大体、一応御相談はお互いにし合つたわけでございますし、それらの相談の状況等に鑑みまして、多少の議論はありましようけれども、多くの論議を用いずして、理事会における空気等に鑑みまして、厚生委員会に付託せられたいという意見を申述べます。
  106. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 これは、議論すれば限りがないのでありますが、私は松岡さんの、厚生委員会に付託すべき理由を承りたい。
  107. 松岡平市

    松岡平市君 私は今実はこれがなぜ厚生委員会に付託しなければならんか、なぜ建設委員会に付託してはいけないかという理由について詳細を存じません。これは率直に申上げます。  ただ理事会におきまして、私どものほうの会派では国会対策委員会でこれは厚生委員会に付託すべきものと決定した旨を申述べまして、各会派の御意見等もそれぞれ御開陳がありましたが、理事会では決定という線ではなかつたと思うけれども、厚生委員会が妥当であろうというような御意見が多かつたように記憶しておりますので、只今申述べましたように理事会のそういう相談にも鑑みて厚生委員会に多くの議論をせずに一つ付託されることを御決定を願いたいという提言をしたのでありまして、今赤木さんから、なぜそういうことかと言われると、私も自由党に帰つて、もう一遍国会対策からやり直して、十分その資料を添えて来なければなりません。誠に届きませんけれども……。
  108. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 私は理事会決定しておれば、あえてそれに反対しようと思いません。併しこれを考えてみますと、理事会のほうにおきましても、或いは各委員会におきましても、本当にこれを今日の日本の状態において、どちらの委員会に付託するか、非常に問題なのです。日本の水道は、今は衛生の観点よりも建設の観点のぼうが多いです、実際の問題は。水質の観点よりも、如何にして水道を布設するか、これが実際のことなんです。どうして水を引入れるかなのです。ただ一点、水質という観点からいえば、これは申すまでもなく厚生です。一体、なぜ今日こうなつたかと言いますと、御承知かも知れませんが、水道は今まで全部内務省でありまして、内務省の衛生局でやつておつた。それが確か昭和十二年ごろまでもやはり衛生局が管理していました。併し厚生省ができまして、厚生省ができたために厚生省で一部簡易水道のほうをやるようになつて、併しそれに対してもやはり許可、認可は内務省の、今の建設省になつておりました。それから昭和二十年のあの終戦直後におきましても、各都市においての水道はやはり建設省がやつていた。ところが昭和二十二年にサムスとか何とかいうアメリカ人が来まして、一体水道は衛生の部門がやるべきものなり、そういう観点からして、衛生観点から厚生省がやるんだ。申すまでもなくお医書のほうが主なんです。その場合に土木のほうは、全部建設省がやつていましたが、サムスが来て、同時に土木のほうも、やはり厚生省にも持つて来たんです。だから土木は、同じ土木が水道に関しては、厚生省と建設省と両方あるんです。実に迷惑するのは国民なんです。けれども、治水の観点から水を主管するという意味からいうならば、これはもう当然建設省なんです。併しそういう観点がありますけれども、皆さんがそれは理事のほうでこれが厚生委員会に持つて行くとおつしやるなら、私は決して反対しませんけれども、こういうふうにいきさつは、単に厚生委員会に持つてつても、或いはこれも結局合同委員会になりましよう。なりましても、厚生のほうの委員の諸君ですね、普通の連合委員会委員会を主管しておるほうでやつて行く。そういうふうな簡単には行かない。本当にどつちに持つてつていいかよくわからんというふうな情勢にあるということを皆さんの御了承を得たい。
  109. 松岡平市

    松岡平市君 赤木委員のおつしやること、よく私たち了承できます。実はわが自由党内におきましても、これは建設委員会のほうが妥当であるという意見も少からずあつたのであります。結局はそういたしますと、提出された法案を厚生委員会に付託するか、建設委員会に付託するか、或いは通産委員会にも関係があるからというので通産委員会にも付託するか、それとも全然別個に特別委員会作つて付託するかという以外に処置はない。いずれかが取扱わなければならん。こういう前提に立つて、それぞれの場合を検討いたしまして、私のほうも、そういう御議論も相当強くありましたけれども、多数が私の会派といたしましては厚生委員会に付託するが妥当であるという結論を得たので、その旨を理事会に申出た。こういうことでございます。まあいろいろ議論もあると思うのですけれども、私のほうは、若し建設委員会にということならば、ここで独断では私どもも御賛成はできかねるという状況にあることだけを申上げておきます。
  110. 藤田進

    藤田進君 只今理事会でさよう決定しているならばという前置きで、赤木委員はやむを得ざる結果として理事会決定通り、こういう論理の帰結になつておりますので、理事の一人としてこの際明確にいたしておきたいことは、理事会としては、いずれにも決めてはおりません。若干の議論がありましたことは、先ほど松岡委員から披露せられた通りでありますが、諸般の議論が出ました中に、厚生委員会かなという意見が強かつたという雰囲気についてはその通りでございますけれども、決して決定いたしているものではないのでありますから、その点、理事の一人として付け加えさして頂きたいと思います。
  111. 赤木正雄

    ○赤木正雄君 今藤田さんのお話理事会の有様、わかりました、併しまあ厚生委員会かなというふうな空気が多かつたのなら、私はそれで異議は言いません。ただ連合委員会をやる場合に、普通の連合委員会とは違うということを皆さんに御了承を得たい。
  112. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) では赤木委員の御要望等もありますが、連合委員会等で十分審議を慎重にやるということで厚生委員会に付託することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  113. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決します。   —————————————
  114. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 参議院事務局職員定員規程の一部改正に関する件。
  115. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 議院事務局法第一条第二項によりますれば、「各事務局の職員の定員は、その院の議決によつてこれを定める。」ことになつております。その定める形式として参議院事務局職員定員規程というものがございます。それで、本年度の成立した予算に関連を持ちまして、本院の職員の定数に異動を来さなければなりませんので、職員定員規程の改正をお諮り願いたいと思います。  今回の事務局職員の定員規程の改正は、先ず従来の主事の定員から参事の定員に五名振替えて、現行の参事定員百四十一人を百四十六人に改正いたしたいということであります。これは現在主事として勤務いたしております職員のうち、当然参事になり得る資格のある者があるのでありますが、現行の参事の定員では、これを任用するゆとりがございませんので、この分として参事の定員を増員いたしたいと思います。  次に、主事の定員は、只今申上げましたように参事に振替えることにより従来より五名減ずることになるのでありますが、本年度予算におきまして四月一日以降五名の新規増が認められましたので、一応従前通りということになるのであります。併し、実際には今回の行政整理により主事の定員が一名落ちておりますので、従来の定員三百六十七人からこの整理分を落しまして三百六十六人にするということになるのでございます。  なお、事務総長の委任事項になつておりますので、定員規程自体の改正には入りませんが、この今回の行政整理によりまして、このほかに主事補が十七名減員となりますが、このことは念のために申添えておきます。  以上事務局職員定員規程の改正について御了承を賜わりたいと存じます。
  116. 藤田進

    藤田進君 この点は、あらかじめ理事会協議いたしておりますから、多くの問題点はないわけですが、私としては、十七名の主事補の減員ということなんですね。それで、実際に、この定員法によつて実施いたしますと、いわば生首を切らなければならんということが、十七名の主事補の減員というようなことからあるのかどうか。実在人員と、この定員法並びに事務総長の権限に定められている予算の範囲内で云々というようなことで、具体的なものを集約して、大体現状において、何というか、解雇その他の措置はしなくても、ちやんとやつて行けるのかどうか
  117. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 職員が、実際にこれで退職する人がないかと言えば、退職する人はあり得るわけであります。併しながら、不本意に退職する者は、それはございません。それで退職金その他の関係から希望者がむしろこの範囲内にとどまるということに或る苦心が要るかとも思う実態でありまして、不本意な退職が生ずるということは全然ございません。
  118. 藤田進

    藤田進君 わかりましたが、その希望退職者の範囲というものは、何名ぐらいになりますか。
  119. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 本年の一月から二月にかけまして行政措置によつて任意の待命ということで若干名がやめました。それから本年の四月以降におきまして、本年度及び来年度の問題といたしまして、予算定員が落ちましたに応じまして、退職する者ができるわけでありますが、本年度としては十八名定員が減ずる、退職するということになつております。
  120. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 参議院事務局職員定員規程の一部改正を認めることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決します。   —————————————
  122. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 請願及び陳情書の受理締切期日の延期に関する件。
  123. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 先ほど国会会期が九日間延長せられまして五月三十一日までの会期なつたわけでありますが、そういたしますと、すでに打切つておつた請願及び陳情書の受理締切期間を延長するのでありますが、その延長は、前例によりますれば十日前である本日ということになります。併しながら本日この時間に受理を更に認めると言いましても、議員各位から提出頂くゆとりも実際ないだろうと思いますので、請願の要領を書く文書表ということを起草する作業、或いはそれを印刷する作業等を勉励をしてもらいまして、明日まで受理をお受けするということにいたしたいと思います。よつて今度の場合は、九日前の明二十二日まで請願及び陳情書の受理をいたしたいと思いますのでその点の御了承を願いたいと思います。
  124. 藤田進

    藤田進君 これは衆議院の本会議決定があつて会期延長決定したことになつておりますか。今の時間で。
  125. 河野義克

    ○参事(河野義克君) 私は、衆議院の議決が現在の段階において済んでいるかどうか的確に承知いたしておりませんが、少くとも参議院の議決がきまつた状況においては、参議院議院運営委員会にお諮りしてよろしいと、それで実際会期の見込も、衆議院議院運営委員会できまつておれば、これに同調されるから、実際の運営としては、まあお諮りしてよろしいと、こういうつもりで委員長議題にして頂いたのでありますが、現在の段階において、衆議院会期延長決定したかどうか的確にわかりませんから、今調べているのでありますが……、今通知を受けたところによりますと、衆議院は、まだ本会議は開会になつておらんようであります。
  126. 藤田進

    藤田進君 ですから、これは見通しはそれぞれありましようが、まあここできまつたことにしてやるというのも少し早計だと思います。以上については、事務次長の言明の通りで、何らこれに反対しようとは思いませんが、ですから、衆議院が所定の手続を経て会期延長が確定し、而もそれが本院の決定と同一である場合には、以上の提案のようにするということについては異論ございません。
  127. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) 只今藤田君の御意見がありましたが、藤田君の御意見のような意味において、これを事務次長報告通り認めるに御異議ありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  128. 寺尾豊

    委員長寺尾豊君) さよう決します。  本日は、これにて散会いたします。    午後三時四十九分散会