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中村参考人 それでは
公企業体の
調停委員会第二小
委員会に属します
委員の一人といたしまして、ただいま
委員長からお話のありました
調停申請に関する
案件に関して、
審議状況を一
通り申し上げてみたいと思います。
まず九月七日に
申請を受理いたしまして、
資料等に関しまして
事務局員をしていろいろ
調査をさせておきました。ある
程度それらの
資料の
集計を見ました九月二十日に、
当事者双方から
事情の
聴取を行いましたのを皮切りにいたしまして、この問題を
中心にいたしまして今日まで
ちようど前後十二回の小
委員会を開催しております。
一応列挙的ですがその時日を申し上げますと、九月二十日を第一回といたしまして、九月二十四日に
申請事項につきまして
委員会内部で、主として小
委員三名を
中心といたしまして審議しております。二十九日も同様でございます。それから十月に入りまして、十月十二日に主として
省側から
事情の
聴取を行いました。同じ月の十八日に今度は
組合側の方より
事情を
聴取し、引続きまして十月二十日にも同じく
組合側より
事情の
聴取を
行つたのであります。この
内容については
あとで一
通り申し上げますから、一応形式的な点を先に申し上げますと、二十一日に
省側から
事情を
聴取し、一応これまでの
手続で
事務局の方の
関係を通じて集めました
資料等も、ある
程度これに直接
関係のある
資料は出て来るようになりましたので、今度は小
委員会といたしまして、この
案件に対してどうするかということを
中心として、十月二十六日、三十日、十一月二日、昨日の四日、今日とや
つているのでありますが、ところで十一月二日に至りまして、
組合から新
資料が提出されて来たのであります。
御
承知の
通り調停に入りましてから約二箇月の期間があるわけでありまして、それも非常に差迫
つておりますので、この
取扱いに関してどういたしたらいいか、
委員会としても昨日この点をいろいろ研究してみたのでありますが、これは
紛争でありますから、
当事者の
紛争を解決するという
意味で、
当事者の
意向を第一に考えなければならぬということで、本日午前中新しい
資料を
中心にして、この
資料の
内容についての
説明を求め、さらにこの
資料について
組合がどういうふうに
委員会の扱い方を希望しているかということを聞いたのであります。そういたしますと、
調停案を作成される前にぜひこの
資料を検討してもらいたい、こういう強い
要求がありますので、これを検討いたしますと、相当複雑な計算もしておりますように見えますので、どうしてもこれは二箇月の期限内で
調停案をつくるということは、この
資料の
審査だけでも実際上不可能である、こういう
関係ですから、
組合としてはそれではその
調停案が出ることが延びるのはやむを得ないと考えられているのかということも確かめたわけでありますが、
省側の方で了承されるとすれば、これは
調停委員会の方というよりも、むしろ御
承知の
通り法規上
仲裁委員会の方に両
当事者の方から延びるということの了解を得るように
手続をいたすことに
なつておるわけであります。二箇月以内に案が出ませんと、
法規上
仲裁委員会の方に移
つて行くことになりますので、
調停委員会だけが了承しましてもそういうふうには参りません。それで両
当事者の方から、きようあす中に至急その連絡が
仲裁委員会の方に行くかと思われます。これは両
当事者できめることであります。しかし
組合側の方の
意向を尊重いたしますれば、ただいま申しましたようにどうしても若干日数は延びざるを得ない、こういうふうに
なつております。
なお
郵政関係の
当事者の方からお聞き及びと思いますが、今日までのところ両
当事者の主張というものは、ほとんど歩み寄りが認められないのであります。これは
調停委員会の一員として、個人的な
一つの印象かもしれませんが、今日まで
調停委員会の
調停作業を行
つております過程におきまして、普通ならば、これを
調停に盛り込まなければならないと思われる何らかの端緒というものが、両
当事者の間に立
つて折衝をいたし、
調停作業を行
つているうちにつかめたような気持がする問題があるはずなのです。ところがこの問題に関しましては、まことに遺憾ながら、というよりは、むしろはなはだ不
手ぎわと申さなければならないかと思いますが、そこまで行き得ないわけであります。そうなりますと、
調停委員会としましては、
調停委員会の
立場からこの
案件を考えて
調停案をつくらなければならない、こういうことになりますので、
事務局に命じましておよそこの問題に
関係のあると思われるいろいろな指数でありますとか、材料でありますとかいうものを集めてもらいまして、特に最近はその小
委員会におきましてそれの検討に熱心に従事しておるというのが実情であります。ただ
組合側の方の
交渉委員の
人たちが非常に心配して、きようも公労協の緊急の申入れがありまして、それに会いまして十分くらい遅れることにな
つたのでありますが、その
人たちの心配しておりますように、何らか前も
つてきめる
一つのわく
なり線なりというものがあ
つて、その線に向
つてすべて話を進めようというふうな態度を小
委員会がと
つておるものでないということだけに、この際あわせて付言さしていただきたい、こういうふうに思
つております。
大体概括的なところを申し上げて、何か御
質問があればお答えできる範囲内でお答えいたしたいと思います。今申しましたように非常に微妙な
段階にも
なつておりますし、問題がむずかしく
なつておりますので、小
委員会として
調停案に直接
関係のある重大な問題についての
結論が得られたというところまでは残念ながら来ておりません。おそらく
最終段階に
至つてそれに到達するようになるではないかと認められておりますところに、今申しましたほかにまた新しい
資料が出ている、こういう
関係にありますので、具体的な見通しなんかにつきまして、はつきりした
結論のようなものを申し上げる
段階には、今のところ残念ながら
至つていないわけでありまして、その点ふ
手ぎわと申しましようか、われわれとしてもまことに残念に存じておる次第であまりす。以上であります。