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村瀬委員 私はまた
資料なんですが、戦災都市の復興、
区画整理の進行
状態をこの次に出していただきたい。それは
本法の施行によ
つて戦災都市の
区画整理がどのような影響を受けるか知りたい。影響がないのなら、そんな
資料を出していただく必要はありません。そこで、現に施行中の戦災都市の
区画整理は、今後どうなるかという問題であります。これは
本法第百十八条の第三項によ
つて定められる政令の内容によ
つて、著しき影響があると思うのであります。これは
建設大臣から
説明してもらわないと、政令で補助を何ぼ出すということの目的が一体わかるかどうか。これは現に進行中の戦災都市にと
つては、かなり重大な問題であります。それと
関係なしにこの
法案を通してみても、現に進行中のものがとんでもない結果にな
つては困るから、その
資料を知りたいために今要求しておるわけであります。戦災都市の
区画整理が完了しておれば、そんな必要はない。これはきよう官房長で御答弁ができるかもしれませんけれども、時間がないようですから……。
その次は、今菊川
委員の
お話に
なつた点でありますが、私も前会に、宅地の立体化というのは、非常におもしろい、いい思いつきだけれども、何か所有権の新たな形態が生み出されるのではないか、従来の所有権の観点とはかわ
つたものではないかということを尋ねたのでありまして、菊川
委員と同様な感じを持つのであります。但し、その処分は、あなたのおつしやるようにできるでありましよう。そこで、それに関連した
資料ですけれども、一体永小作権というものはどうな
つているか、どこどこに建
つているか。それから、最初に行われたものから今日まで、どういう処分ができているか。あれは困
つた問題で、何とかあれを解消したいという問題が、高知あたりにあ
つたわけです。最初永小作権ができ上りまして、歴史が
——非常にむずかしい問題でありますが、ああいう問題が今
全国のどこどこに残
つているか。最初にどれだけあ
つて、どこどこにどれくらいの面積があ
つて、その後どういう経過でどう処分したか。減
つたはずでありますから、その
資料を出していただきたい。これは宅地の立体化に非常に参考になる問題だと思います。
もう
一つは、これも今菊川
委員が
お話に
なつたものと関連してでありますが、
審議会審議安貞の
リコール制、これも私前会にお尋ねしたのですが、前会では全然原案の
趣旨が間違いであると思
つておりました。きよう
政府委員の御
説明を聞いて、一点だけなるほどと思う点もあるのであります。この条文に現われている通りでありますならば、
リコール制を置いても、ま
つたく実施はできません。一人、二人悪い者を
リコールしようとするときに、全部やめさせられるとすれば、菊川
委員のおつしやるように、共同して防衛に当ります。でありますから、一人、二人悪くても、自分たちもやめさせられるならば、その悪いことをした人をかばうような立場になります。そういう
意味では、全然あ
つてなきがごとき
状態である。ただ
一つ、
政府委員の御答弁の中に、
少数権利者の保護をせねばならないという御答弁、これは非常に重大だと思います。それは最初はばらばらで、みなが自分たちのめいめいの利益を代表した
委員を選ぶでありましようが、進行の過程において
意見が二つに対立して来た場合
——どうも甲と乙とが反対するために、われわれの
意見が通らない。だから甲と乙とをのけてしまえば、その問題はうまく行くんだ、こういう
意見が対立した場合に、甲と乙とをのけるために、
一つのグループというか、いわゆる党派根性が二つにわかれた場合に、その
少数意見を抹殺してしまうというようなことも起り得るであろうということを心配してのこのグループ制の
リコールだというならば、私は非常に特殊な例ではありましようが、そういうことは非常に心配にな
つて来たわけであります。けれども、その特殊の場合のために全然
法文が死文化してしまうことは、せつかくの思いつきがむだになることでありますから、私は菊川
委員のおつしやる通り、一人、二人でも、独立して個人についての
リコールが十分できる
方法を講じておいて、そのまま予備員を上へ上げてもよいと思うのであります。その際にな
つてまた
選挙をやり直しますと、やはりその派の人を出すでありましようから、最初から予備員をきめておけば、どの党派の予備員かわかりませんから、補充する場合にはその予備員がいいかもしれません。それはそうしておいて、別に
少数意見を大勢の力で抹殺して、自分たちの野望を達成しようということを防ぐ
方法を一箇条設けておくということにしましたならば、りくつは通るのでありますが、そうではなくて、特殊な場合を心配のあまり、全体ができないようにしてしまうことは、せつかくよい思いつきを死文化してしまうのでありますから、その点は
意味をなさぬと思うのでありまして、これは
資料の要求にはなりませんが、一応お
考えおき願いたいと思います。