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秋山俊一郎君 そこで大体その点はわかりましたが、私は少し遅く来ましたので、前から御
質問があ
つたかと思います。若し御
質問があ
つたならば、私は承わらんでも
あとで
議事録を見ますが、どうも今も
お話のように、二十七年度に、
講和発効後当然
補償すべきものが未だに
補償に
なつていないということから
考えまして、この
補償する
事務が非常に停滞しておるのではないか。かと思うと、
内灘のごとく極めて迅速にや
つておるやつもある。そこに非常な不公平が起
つておりはせんかというように感ずのでありますが、これは私要望しおきますことは、この
補償を計算することについて、
申請によ
つて補償するのでありますが、その
申請書のフオームというものができておるのであるか、若しできていないとすれば、大体どういうふうに
補償額の
算定方式を指導しておるか、そうして今までにすでに各所から出ておると思いますが、
内灘の分と、それから
九十九里方面の分、それから
長崎方面の分、大体この三者の
補償請求書と申しますか、そういうものを若しフォームがあればフォームを一緒に、その様式がなければ、その
申請書をサンプルとして御提示を願いたい。次の
委員会に提示をして頂きたい。それはなぜそういうことを申上げるかと言いますと、私
どもの聞くところによると、この調査というか、
申請書が非常に複雑である。到底漁
業者ではそんなことはできない。従
つてこれを、まあそういうことを商売にする
法律関係で言えば司法書士のような、ああい
つたような特殊な人に頼んでその書類を作るということ、そうすると、もう大変な費用がかかる。従
つてそういうような人が作るというと、実態に触れたものであるかどうかということは疑問なんだ。一例を私一つ申上げますと、その出漁する時期における天候、波の高さまで書けということを言われておる。そういうことは到底
幾ら海へ出てお
つても、一年中のそういうものを一々頭に入れておる漁師なんというものは一人もない。それはたまたま大時化のときには海に出ませんから、波が高か
つたかどうかわかりましようが、漁に出ておりましても、かなり風の強いときもあれば、平穏のときもある。そのときの一々天候その他気象の記述までしろと言われても、これは到底できない。これは常識で判断してわかる。そういうことを
要求するということは私は非常識だと思う。むしろそういうことならば、当時の天候等はその土地における測候所なり或いは海洋気象台なりに問い合せて判断すべきものであるが、而もこれは内海の場合と外海の場合と違う。同日の天候であ
つても、一つの県におきましても、南と北とでは違う場合がありますので、気象というものはそう一律にはなかなか行かん。殊に海の上の波浪とか、洋上の状態というものは非常に違うのでありまして、それを一々その時のことを書入れろということは私は非常に非常識だと思う。若しそういう指導をしておれば私はそれは改めてもらいたい。一つの
申請をするのに現在は個人々々がやることに
なつておる。その個人が二百枚ぐらいの
申請書を作らねばならんというような話でありますが、そんな
申請書を作るものは現在の、当時いろいろ統制経済の時分には非常にむずかしいものがあ
つたが、今日
申請書等にそういうものを作れとは誠に、非常に大きな
事業ならばとにかくも、原始産業をや
つておる漁業なんかにそんなものを作れということは、とてももう真実を書くためには不可能と言
つてもいいと私は思うのです。何か
内灘の……九十九里なんかトラックに何ばいか持
つて来たという話も聞いたのですが、そうい
つたようなことを強いておれば書くほうにも手間取るが、これを審査するほうにもどれだけ日にちがかかるか、従いまして役所の決算みたいに三年も前のものを今頃審査しなければならないということでは、これは
補償にも何にもならない。従
つて私
どもは今後この
補償をする上においては、成るべく迅速に、そうしてその
申請書は最も簡明に書かせるように、できれば本人の意思をそのまま現わすことのできるような記載方にしてもらう。勿論漁師にはすべてが文筆の立つ人ばかりではないのでありますけれ
ども、大体そこへ、そういう一つの制限区域に行く人は皆同じような状態の人が多い。従
つて一人のものも十人のものも状態は同じと見なければなりません。そういう意味で、これをもつと軽便と申しますか、簡略に
申請もし、そうして審査もでき、その
補償金が早く渡るということを念願するために、そうい
つたような参考書類を見せて、それが果してそういうことでできるかどうか、私
どもは漁
業者の状態はよくわかりますから、こういう記述を漁
業者に強いてもいいものかどうかということは判断できると思いますが、若しそうでないものを強いたとするならば、真実を害かない場合も出て来はしないか、こういう憂いもあるので、その点を申上げたのであります。それは提示ができるでありましようか。