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1953-07-02 第16回国会 衆議院 人事委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年七月二日(木曜日)     午前十一時九分開議  出席委員    委員長 川島正次郎君    理事 赤城 宗徳君 理事 田中  好君    理事 永田 亮一君 理事 加賀田 進君    理事 山口 好一君       西村 英一君    池田 清志君       石山 權作君    櫻井 奎夫君       森 三樹二君    池田 禎治君       長  正路君  出席政府委員         人事院総裁   浅井  清君         人事院事務官         (事務総局給与         局長)      滝本忠男君  委員外の出席者         専  門  員 安倍 三郎君     ――――――――――――― 六月二十二日  委員櫻井奎夫君辞任につき、その補欠として井  手以誠君が議長の指名で委員に選任された。 同日  委員井手以誠君辞任につき、その補欠として櫻  井奎夫君が議長の指名で委員に選任された。 同月二十三日  委員三鍋義三君及び岡良一君辞任につき、その  補欠として石山權作君及び長正路君が議長の指  名で委員に選任された。 七月一日  委員櫻井奎夫君辞任につき、その補欠として石  村英雄君が議長の指名で委員に選任された。 同月二日  委員石村英雄君辞任につき、その補欠として櫻  井奎夫君が議長の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 七月一日  昭和二十八年六月に支給されるべき国家公務員  に対する期末手当の臨時措置に関する法律案(  千葉信君外二名提出、参法第二号)(予) 六月二十日  北海道篠路村の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一一四号)  北海道札幌市の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一一五号)  北海道塩谷村の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一一六号)  北海道余市町の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一一七号)  北海道狩太町の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一一八号)  北海道浜益村の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一一九号)  北海道広島村の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一二〇号)  北海道恵庭町の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一二一号)  北海道大江村の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一二二号)  北海道琴似町の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一二三号)  北海道美国町の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一一二四号)  北海道古平町の地域給引上げの請願(剛村金五  君紹介)(第一一二五号)  北海道倶知安町の地域給引上げの請願(町村金  五君紹介)(第一一二六号)  秋田県金沢町の地域給指定に関する請願(川俣  清音君紹介)(第一一二七号)  宮城県豊里町の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一一二八号)  宮城県広渕村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一一二九号)  宮城県蛇田村の地域給指定に関する請願(小山  倉之助君紹介)(第一一三〇号)  宮城県津谷町の地域給指定に関する請願(小山  倉之助君紹介)(第一一三一号)  宮城県赤井村の地域給指定に関する請願(佐々  木更三君紹介)(第一一三二号)  同(長谷川峻君紹介)(第一一三三号)  宮崎県細田町の地域給指定に関する請願(伊東  岩男君紹介)(第一一三四号)  宮崎県大束村の地域給指定に関する請願(伊東  岩男君紹介)(第一一三五号)  福島県若松市の地域給引上げの請願(小山倉之  助君紹介)(第一一三六号)  東京都五日市町の地域給引上げの請願(小山倉  之助君紹介)(第一一三七号)  群馬県総社町の地域給指定に関する請願(小峯  柳多君紹介)(第一一三八号)  群馬県車郷村の地域給指定に関する請願(小峯  柳多君紹介)(第一一三九号)  群馬県室田町の地域給指定に関する請願(福田  赳夫君紹介)(第一一四〇号)  群馬県多胡村の地域給指定に関する請願(福田  赳夫君紹介)(第一一四一号)  千葉県鎌ヶ谷村の地域給引上げの請願(吉川兼  光君紹介)(第一一四二号)  千葉県柏町の地域給引上げの請願(吉川兼光君  紹介)(第一一四三号)  栃木県佐野市の地域給引上げの請願(武知勇記  君紹介)(第一一四四号)  栃木県喜連同時の地域給引上げの請願(船田中  君紹介)(第一一四五号)  栃木県大田原町の地域給引上げの請願(船田中  君紹介)(第一一四六号)  同(黒澤幸一君紹介)(第一一四七号)  栃木県間々田町の地域給指定に関する請願(黒  澤幸一君紹介)(第一一四八号)  埼玉県仁手村の地域給指定に関する請願(杉村  沖治郎君紹介)(第一一四九号)  埼玉県藤田村の地域給指定に関する請願(荒舩  清十郎君紹介)(第一一五〇号)  埼玉県出羽村の地域給引上げの請願(青木正君  紹介)(第一一五一号)  埼玉県大桑村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一一五二号)  埼玉県志多見村の地域給指定に関する請願(青  木正君紹介)(第一一五三号)  埼玉県種足村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一一五四号)  埼玉県共和村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一一五五号)  埼玉県田ヶ谷村の地域給指定に関する請願(青  木正君紹介)(第一一五六号)  埼玉県鴻茎村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一一五七号)  埼玉県永深村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一一五八号)  京都府養老封の地域給指定に関する請願(柳田  秀一君紹介)(第一一五九号)  京都府海部村の地域給指定に関する請願(前尾  繁三郎君紹介)(第一一六〇号)  奈良県朝和村の地域給引上げの請願(仲川房次  郎君紹介)(第一一六一号)  奈良県田原本町の地域給引上げの請願(仲川房  次郎君紹介)(第一一六二号)  和歌山県周参見町の地域給引上げの請願(田渕  光一君紹介)(第一一六三号)  和歌山県南部町の地域給引上げの請願(田渕光  一君紹介)(第一一六四号)  和歌山県太地町の地域給引上げの請願(田渕光  一君紹介)(第一一六五号)  和歌山県白浜町の地域給引上げの請願(田渕光  一君紹介)(第一一六六号)  和歌山県名田村の地域給指定に関する請願(田  渕光一君紹介)(第一一六七号)  和歌山県湯浅町の地域給引上げの請願(田渕光  一君紹介)(第一一六八号)  和歌山県志賀村外七箇村の地域給指定に関する  請願(田渕光一君紹介)(第一一六九号)  広島県藤尾村の地域給指定に関する請願(高津  正道君紹介)(第一一七〇号)  広島県大正村の地域給指定に関する請願(船越  弘君紹介)(第一一七一号) 同月二十二日  北海道厚田村の地域給引上げの請願(町村金五  君紹介)(第一二二一号)  北海道豊平町の地域給引上げの請願(横路節雄  君紹介)(第一二二二号)  北海道喜茂別町の地域給引上げの請願(横路節  雄君紹介)(第一二二三号)  北海道泊村の地域給指定に関する請願(横路節  雄君紹介)(第一二二四号)  北海道磯谷村の地域給指定に関する請願(横路  節雄君紹介)(第一二二五号)  北海道当別町の地域給引上げの請願(横路節雄  君紹介)(第一二二六号)  福島県小浜町の地域給指定に関する請願(粟山  博君紹介)(第一二二七号)  岩手県久慈町の地域給引上げ等の請願(柴田義  男君紹介)(第一二二八号)  青森県百石町の地域給指定に関する請願(山崎  岩男君紹介)(第一二二九号)  青森県三戸町外二箇村の地域給指定に関する請  願(山崎岩男君紹介)(第一二三〇号)  青森県大三沢町の地域給引上げの請願(山崎岩  男君紹介)(第一二三一号)  宮城県雄勝町の地域給指定に関する請願(内海  安吉君紹介)(第一二三二号)  宮城県北郷村の地域給指定に関する請願(竹谷  源太郎君紹介)(第一二三三号)  宮城県桜村の地域給指定に関する請願(竹谷源  太郎君紹介)(第一二三四号)  宮城県愛島村の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第一二三五号)  宮城県多賀城町の地域給引上げの請願(佐々木  更主君紹介)(第一二三六号)  宮城県川崎町の地域給指定に関する請願外一件  (佐々木更三君紹介)(第一二三七号)  宮城県塩釜市の地域給引上げの請願(佐々木更  主君紹介)(第一二三八号)  同(竹谷源太郎君紹介)(第一二三九号)  宮城県豊里町の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第一二四〇号)  茨城県取手町の地域給引上げの請願(葉梨新五  郎君紹介)(第一二四一号)  群馬県館林町の地域給引上げの請願(笹本一雄  君紹介)(第一二四二号)  群馬県郷谷村の地域給指定に関する請願(笹本  一雄君紹介)(第一二四三号)  群馬県六郷村の地域給引上げの請願(笹本一雄  君紹介)(第一二四四号)  群馬県伊奈良村の地域給指定に関する請願(笹  本一雄君紹介)(第一二四五号)  群馬県渡瀬村の地域給指定に関する請願(笹本  一雄君紹介)(第一二四六号)  群馬県小泉町の地域給引上げの請願(笹本一雄  君紹介)(第一二四七号)  群馬県赤羽村の地域給指定に関する請願(笹本  一雄君紹介)(第一二四八号)  群馬県永楽村の地域給指定に関する請願(笹本  一雄君紹介)(第一二四九号)  群馬県中野村の地域給指定に関する請願(笹本  一雄君紹介)(第一二五〇号)  群馬県川内村の地域給引上げの請願(長谷川四  郎君紹介)(第一二五一号)  群馬県薮塚本町の地域給指定に関する請願(長  谷川四郎君紹介)(第一二五二号)  千葉県庁南町地域給指定に関する請願(千葉  三郎君紹介)(第一二五三号)  長野県大里村の地域給指定に関する請願(井出  一太郎君紹介)(第一二五四号)  愛知県保見村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二五五号)  愛知県藤岡村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二五六号)  愛知県高橋村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二五七号)  愛知県小原村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二五八号)  愛知県猿投村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二五九号)  愛知県高岡村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二六〇号)  愛知県上郷村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二六一号)  愛知県三好村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二六二号)  愛知県石野村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一二六三号)  愛知県岡崎市の地域給引上げの請願(小林かな  え君紹介)(第一二六四号)  愛知県岩津町の地域給引上げの請願(小林かな  え君紹介)(第一二六五号)  愛知県西浦町の地域給引上げの請願(久野忠治  君紹介)(第一二六六号)  京都府大宮町の地域給引上げの請願(前尾繁三  郎君紹介)(第一二六七号)  石川県津幡町の地域給引上げの請願(喜多壯一  郎君紹介)(第一二六八号)  山梨県河口村外二箇村の地域給指定に関する請  願(古屋貞雄君外四名紹介)(第一二六九号)  新潟県直江津町の地域給引上げの請願(塚田十  一郎君紹介)(第一二七〇号)  新潟県有田村の地域給指定に関する請願(塚田  十一郎君紹介)(第一二七一号)  新潟県糸魚同時外四箇町村地域給指定等に関  する請願(塚田十一郎君紹介)(第一二七二  号)  新潟県松代村の地域給指定に関する請願(塚田  十一郎君紹介)(第一二七三号)  新潟県下船渡村の地域給指定に関する請願(塚  田十一郎君紹介)(第一二七四号)  新潟県大和川村の地域給指定に関する請願(塚  田十一郎君紹介)(第一二七五号)  新潟県横越村の地域給指定に関する請願(井伊  誠一君紹介)(第一二七六号)  和歌山県紀見村の地域給指定に関する請願(坊  秀男君紹介)(第一二七七号)  和歌山県那智町の地域給引上げの請願(田渕光  一君紹介)(第一二七八号)  静岡県中川村の地域給指定に関する請願(足立  篤郎君紹介)(第一二七九号)  静岡県岡部町の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第一二八〇号)  静岡県初倉村の地域給指定に関する請願(西村  直己君紹介)(第一二八一号)  静岡県青島町の地域給引上げの請願(西村直己君  紹介)(第一二八二号)  静岡県金谷町の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第一二八三号)  静岡県白羽村の地域給指定に関する請願(西村  直己君紹介)(第一二八四号)  静岡県藤枝町の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第一二八五号)  静岡県興津町の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第一二八六号)  三重県久居町の地域給引上げの請願(木村俊夫  君紹介)(第二一八七号)  三重県梅戸井村の地域給指定に関する請願(木  村俊夫君紹介)(第一二八八号)  三重県桑名市の地域給引上げの請願(木村俊夫  君紹介)(第一二八九号)  奈良県中龍門村の地域給指定に関する請願(中  川房次郎君紹介)(第一二九〇号)  兵庫県奥佐津村の地域給指定に関する請願(小  島徹三君紹介)(第一二九一号)  兵庫県今田村の地域給指定に関する請願(佐々  木盛雄君紹介)(第一二九二号)  高知県八田村の地域給引上げの請願(長野長廣  君紹介)(第一二九三号)  高知県池同時の地域給指定に関する請願(長野  長廣君紹介)(第一二九四号)  高知県宿毛町の地域給引上げの請願(濱田幸雄  君紹介)(第一二九五号)  岡山県池田村外二箇村の地域給指定に関する請  願(橋本龍伍君紹介)(第一二九六号)  岡山県日近村外二箇村の地域給指定に関する請  願(橋本龍伍君紹介)(第一二九七号)  岡山県新本村外二箇村の地域給指定に関する請  願(橋本龍伍君紹介)(第一二九八号)  岡山県雄神村の地域給指定に関する請願(和田  博雄君紹介)(第一二九九号)  岡山県茶屋町の地域給引上げの請願(星島二郎  君紹介)(第一三〇〇号)  広島県藤尾村の地域給指定に関する請願(船越  弘君紹介)(第一三〇一号)  広島県服部村の地域給指定に関する請願(高津  正道君紹介)(第一三〇二号)  同(高橋禎一君紹介)(第一三〇三号)  広島早大正村の地域給指定に関する請願(高橋  禎一君紹介)(第一三〇四号)  山口県和田村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三〇五号)  山口県出雲村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三〇六号)  山口県島地村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三〇七号)  山口県小野村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三〇八号)  山口県串村の地域給指定に関する請願(青柳一  郎君紹介)(第一三〇九号)  山口県小鯖村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三一〇号)  山口県仁保村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三一一号)  山口県柚野村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三一二号)  山口県八坂村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三一二号)  山口県阿知須町の地域給引上げの請願(青柳一  郎君紹介)(第一三一四号)  山口県秋穂町の地域給引上げの請願(青柳一郎  君紹介)(第一三一五号)  山口県大内村の地域給引上げの請願(青柳一郎  君紹介)(第一三一六号)  山口県大道村の地域給引上げの請願(青柳一郎  君紹介)(第一三一七号)  山口県東岐波村の地域給引上げの請願(青柳一  郎君紹介)(第一三一八号)  山口県鋳銭司村の地域給引上げの請願(青柳一  郎君紹介)(第一三一九号)  山口県白木村の地域給指定に関する請願(青柳  一郎君紹介)(第一三二〇号)  山口県蒲野村の地域給指定に関する請願(佐藤  榮作君紹介)(第一三二一号)  大分県大野町の地域給指定に関する請願(村上  勇君紹介)(第一三二二号)  大分県佐伯市の地域給引上げの請願(村上勇君  紹介)(第一三二三号)  福岡県筑陽村の地域給指定に関する請願(稻富  稜人君紹介)(第一三二四号)  鹿児島県東長島村の地域給指定に関する請願(  池田清志君紹介)(第一三二五号)  鹿児島県東郷町の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一三二六号)  鹿児島県野田村の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一三二七号) 同月二十三日  北海道新十津川村の地域給指定に関する請願(  森三樹二君紹介)(第一三四六号)  同(山中日露史君紹介)(第一三四七号)  宮城県下伊場野村の地域給指定に関する請願(  佐々木更三君紹介)(第一三四八号)  宮城県仙台市の地域給引上げの請願(佐々木更  主君紹介)(第一三四九号)  宮城県吉田村の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第一三五〇号)  宮城県赤井村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一三五一号)  宮城県気仙沼地区地域給引上げの請願(日野  吉夫君紹介)(第一三五二号)  宮城県蛇田村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一三五三号)  兵庫県船津村外二箇村の地域給指定に関する請  願(大西正道君紹介)(第一三五四号)  兵庫県中寺村の地域給引上げ等の請願(大西正  道君紹介)(第一三五五号)  兵庫県若狭野村の地域給引上げの請願(大上司  君紹介)(第一三五六号)  埼玉県七郷村の地域給指定に関する請願(山口  六郎次君紹介)(第一三五七号)  埼玉県宮前村の地域給指定に関する請願(山口  六郎次君紹介)(第一三五八号)  埼玉県今宿村の地域給指定に関する請願(山口  六郎次君紹介)(第一三五九号)  埼玉県福田村の地域給指定に関する請願(山口  六郎女君紹介)(第一三六〇号)  埼玉県亀井村の地域給指定に関する請願(山口  六郎次君紹介)(第一三六一号)  埼玉県萩島村の地域給指定に関する請願(山本  勝市君紹介)(第一三六二号)  埼玉県笠原村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一三六三号)  埼玉県幡羅村の地域給引上げの請願(青木正君  紹介)(第一三六四号)  埼玉県清久村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一三六五号)  神奈川県初声村の地域給引上げの請願(志村茂  治君紹介)(第一三六六号)  新潟県直江津町の地域給引上げの請願(田中彰  治君紹介)(第一三六七号)  新潟県下早川村の地域給指定に関する請願(田  中彰治君紹介)(第一三六八号)  石川県宝立町の地域給指定に関する請願(喜多  壯一郎君紹介)(第一三六九号)  石川県飯田地区の地域給引上げの請願(喜多壯  一郎君紹介)(第一三七〇号)  石川県宇出津町の地域給引上げの請願(喜多壯  一郎君紹介)(第一三七一号)  広島県西村の地域給指定に関する請願(船越弘  君紹介)(第一三七二号)  高知県新改村の地域給指定に関する請願(長野  長廣君紹介)(第一三七三号)  高知県白田川村の地域給指定に関する請願(長  野長廣君紹介)(第一三四号)  鳥取県社村の地域給指定に関する請願(足鹿覺  君紹介)(第一三七五号)  鳥取県法勝寺村の地域給指定に関する請願(足  鹿覺君紹介)(第一三七六号)  鳥取県崎津村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺貴君紹介)(第一三七七号)  鳥取県大和村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三七八号)  鳥取県富益村外二箇村の地域給指定に関する請  願(足鹿覺畳君紹介)(第一三七九号)  鳥取県成実村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三八〇号)  鳥取県県村の地域給指定に関する請願(足鹿覺  君紹介)(第一三八一号)  鳥取県春日村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三八二号)  取県大山村の地域給指定に関する請願(足鹿覺  君紹介)(第一三八三号)  鳥取県高麗村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三八四号)  鳥取県和田村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三八五号)  鳥取県渡村の地域給指定に関する請願(足鹿覺  君紹介)(第一三八六号)  鳥取県余子村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三八七号)  鳥取県所子村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三八八号)  鳥取県外江町の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三八九号)  鳥取県御某屋町の地域給指定に関す  る請願(足鹿覺君紹介)(第一三九〇号)  鳥取県日野村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三九一号)  鳥取県阿毘縁村の地域給指定に関する請願(足  鹿覺君紹介)(第一三九二号)  鳥取県用瀬町の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三九三号)  鳥取県河原町の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三九四号)  鳥取県船岡町の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三九五号)  鳥取県由良町の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三九六号)  鳥取県東郷松崎町の地域給指定に関する請願(  足鹿覺君紹介)(第一三九七号)  鳥取県泊村の地域給指定に関する請願(足鹿覺  君紹介)(第一三九八号)  鳥取県浦富町の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一三九九号)  鳥取県津ノ井村の地域給指定に関する請願(足  鹿覺君紹介)(第一四〇〇号)  鳥取県美穂村及び大和村の地域給指定に関する  請願(足鹿覺君紹介)(第一四〇一号)  鳥取県吉岡村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一四〇二号)  鳥取県鹿野町の地域給指定に関する請願(足鹿  覧君紹介)(第一四〇三号)  鳥取県天覺村の地域給指定に関する請願(足鹿  覺君紹介)(第一四〇四号)  鳥取県湖山村の地域給引上げの請願(足鹿覺君  紹介)(第一四〇五号)  鳥取県郡家町の地域給引上げの請願(足鹿覧君  紹介)(第一四〇六号)  鳥取県国中村の地域給引上げの請願(足鹿覺君  紹介)(第一四〇七号)  鳥取県黒坂町の地域給引上げの請願(足鹿覧君  紹介)(第一四〇八号)  鳥取県八橋町の地域給引上げの請願(足鹿覺君  紹介)(第一四〇九号)  鳥取県赤碕町の地域給引上げの請願(足鹿覺君  紹介)(第一四一〇号)  鳥取県淀江町の地域給引上げの請願(足鹿覺君  紹介)(第一四一一号)  鳥取県境町の地域給引上げの請願(足鹿覺君紹  介)(第一四一二号)  鳥取県上道村の地域給引上げの請願(足鹿覺君  紹介)(第一四一三号)  鹿児島県喜入村の地域給指定に関する請願(池  田清君紹介)(第一四一四号)  山形県小松町の寒冷地手当引上げの請願(西村  力弥君紹介)(第一四一五号)  新潟県下早川村の寒冷地手当引上げの請願(田  中彰治君紹介)(第一四一六号)  鳥取県阿毘縁村の寒冷地手当引上げの請願(足  鹿覺君紹介)(第一四一七号)  鳥取県大山村の寒冷地手当引上げの請願(足鹿  覺君紹介)(第一四一八号) 同月二十四日  北海道岩内町の地域給引上げの請願(横路節雄  君紹介)(第一四四九号)  北海道手稲町の地域給引上げの請願(横路節雄  君紹介)(第一四五〇号)  北海道占冠村の地域給指定に関する請願(松浦  周太郎君紹介)(第一四五一号)  岩手県遠野町の地域給引上げの請願(柴田義男  君外二名紹介)(第一四五二号)  宮城県川崎町の地域給指定に関する請願(竹谷  源太郎君紹介)(第一四五三号)  宮城県西根村の地域給指定に関する請願(竹谷  源太郎君紹介)(第一四五四号)  宮城県北郷村の地域給指定に関する請願(佐々  木更三君紹介)(第一四五五号)  宮城県石巻市の地域給引上げの請願(佐々木里  二君紹介)(第一四五六号)  宮城県広渕村の地域給指定に関する請願(内海  安吉君紹介)(第一四五七号)  宮城県雄勝町の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一四五八号)  宮城県吉田村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一四五九号)  宮城県一迫町の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一四六〇号)  福島県赤井村の地域給指定に関する請願(闘内  正一君紹介)(第一四六一号)  神奈川県湯河原町の地域給引上げの請願(小金  義照君紹介)(第一四六二号)  千葉県興津町の地域給指定に関する請願(森清  君紹介)(第一四六三号)  千葉県松尾町の地域給引上げの請願(森清君紹  介)(第一四六四号)  千葉県長者町の地域給指定に関する請願(森清  君紹介)(第一四六五号)  埼玉県大久保村の地域給引上げの請願(井堀繁  雄君紹介)(第一四六六号)  埼玉県大和田町の地域給引上げの請願(井堀繁  雄君紹介)(第一四六七号)  栃木県喜連川町の地域給引上げの請願(高瀬傳  君紹介)(第一四六八号)  新潟県谷浜村の地域給指定に関する請願(塚田  十一郎君紹介)(第一四六九号)  石川県中島村の地域給指定に関する請願(釜谷  秀次君紹介)(第一四七〇号)  石川県能登部町の地域給指定に関する請願(南  好雄君紹介)(第一四七一号)  宮崎県中郷村の地域給指定に関する請願(伊東  岩男君紹介)(第一四七二号)  東京都青梅市の地域給引上げの請願(山花秀雄  君紹介)(第一五〇六号)  東京都五日市町の地域給引上げの請願(山花秀  雄君紹介)(第一五〇七号)  東京都日野町の地域給引上げの請願(並木芳雄  君紹介)(第一五〇八号)  長野県杭瀬下村の地域給指定に関する請願(井  出一太郎君紹介)(第一五〇九号)  山梨県賑岡村の地域給指定に関する請願(小林  信一君紹介)(第一五一〇号)  山梨県富浜村の地域給指定に関する請願(小林  信一君紹介)(第一五一一号)  山梨県笹子村の地域給指定に関する請願(小林  信一君紹介)(第一五一二号)  山梨県巌村の地域給指定に関する請願(小林信  一君紹介)(第一五一三号)  山梨県初狩村の地域給指定に関する請願(小林  信一君紹介)(第一五一四号)  山梨県七保村の地域給指定に関する請願(小林  信一君紹介)(第一五一五号)  山梨県敷島町の地域給引上げの請願(小林信一  君紹介)(第一五一六号)  山梨県龍王村の地域給引上げの請願(小林信一  君紹介)(第一五一七号)  山梨県昭和村の地域給引上げの請願(小林信一  君紹介)(第一五一八号)  山梨県奥野田村の地域給指定に関する請願(小  林信一君紹介)(第一五一九号)  山梨県大鎌田村外一箇村の地域給指定に関する  請願(小林信一君紹介)(第一五二〇号)  山梨県玉幡村の地域給引上げの請願(小林信一  君紹介)(第一五二一号)  山梨県小笠原町の地域給引上げの請願(小林信  一君紹介)(第一五二二号)  山梨県梁川村の地域給指定に関する請願(小林  信一君紹介)(第一五二三号)  静岡県竹麻村の地域給指定に関する請願(石橋  湛山君紹介)(第一五二四号)  静岡県南上村の地域給指定に関する請願(石橋  湛山君紹介)(第一五二五号)  静岡県小島村の地域給指定に関する請願(佐藤  虎次郎君紹介)(第一五二六号)  静岡県仁科村の地域給指定に関する請願(勝間  田清一君紹介)(第一五二七号)  静岡県熱海市の地域給引上げの請願(山田彌一  君紹介)(第一五二八号)  静岡県中大見村の地域給指定に関する請願(山  田彌一君紹介)(第一五二九号)  静岡県戸田村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一五三〇号)  静岡県朝日村の地域給指定に関する  請願(山田彌一君紹介)(第一五三一号)  静岡県浜崎村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一五三二号)  静岡県上大見村の地域給指定に関する請願(山  田彌一君紹介)(第一五三三号)  静岡県佐倉村の地域給指定に関する請願(戸塚  九一郎君紹介)(第一五三四号)  静岡県萩間村の地域給指定に関する請願(戸塚  九一郎君紹介)(第一五三五号)  奈良県田原本町の地域給引上げの請願(八木一  男君紹介)(第一五三六号)  兵庫県小坂村の地域給指定に関する請願(佐々  木盛雄君紹介)(第一五三七号)  兵庫県口吉川村の地域給指定に関する請願(岡  田五郎君紹介)(第一五三八号)  兵庫県千種村外六箇村の地域給指定に関する請  願(河本敏夫君紹介)(第一五三九号)  兵庫県中寺村の地域給引上げの請願(大上司君  紹介)(第一五四〇号)  兵庫県三方郵便局職員の地域給指定に関する請  願(大上司君紹介)(第一五四一号)  兵庫県阿閇村の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一五四二号)  兵庫県床間村の地域給引上げの請願(有田喜一  君紹介)(第一五四三号)  兵庫県阿弥陀村の地域給引上げの請願(岡田五  郎君紹介)(第一五四四号)  岡山県穂井田村の地域給指定に関する請願(橋  本龍伍君紹介)(第一五四五号)  岡山県藤戸町の地域給引上げの請願(星島二郎  君紹介)(第一五四六号)  岡山県北川村の地域給指定に関する請願(星島  二郎君紹介)(第一五四七号)  岡山県美作町の地域給指定に関する請願(小枝  一雄君紹介)(第一五四八号)  広島県宜山村外二箇村の地域給指定に関する請  願(高津正道君紹介)(第一五四九号)  広島県西村の地域給指定に関する請願(高津正  道君紹介)(第一五五〇号)  広島県大正村の地域給指定に関する請願(中川  俊思君紹介)(第一五五一号)  徳島県桑野町の地域給指定に関する請願(小笠  会舘君紹介)(第一五五二号)  徳島県赤河内村の地域給指定に関する請願(小  笠公韶君紹介)(第一五五三号)  高知県山田町の地域給引上げの請願(長野長廣  君紹介)(第一五五四号)  高知県目下村の地域給指定に関する請願(佐竹  晴記君紹介)(第一五五五号)  福岡県豊津村の地域給引上げの請願(平井義一  君紹介)(第一五五六号)  福岡県八屋町外二十箇町村の地域給引上げ等の  請願(平井義一君紹介)(第一五五七号)  福岡県柳川市の地域給引上げの請願(山崎巖君  紹介)(第一五五八号) 同月二十五日  公務員の給与改訂に関する請願(森三樹二君紹  介)(第一五七四号)  北海道納内村の地域給引上げの請願(小平忠君  紹介)(第一五七六号)  北海道浦臼村の地域給指定に関する請願(小平  忠君紹介)(第一五七七号)  北海道西興部村の地域給指定に関する請願(永  井勝次郎君紹介)(第一五七八号)  北海道上渚滑村の地域給指定に関する請願(永  井勝次郎君紹介)(第一五七九号)  宮城県鹿又村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一五八〇号)  同(小山倉之助君紹介)(第一五八一号)  宮城県鳴子町の地域給引上げの請願(日野吉夫  君紹介)(第一五八二号)  宮城県鶴巣村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一五八三号)  宮城県雄勝町の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第一五八四号)  宮城県一迫町の地域給指定に関する請願(小山  倉之助君紹介)(第一五八五号)  宮城県広渕村の地域給指定に関する請願(小山  倉之助君紹介)(第一五八六号)  宮城県敷玉村の地域給指定に関する請願(竹谷  源太郎君紹介)(第一五八七号)  宮城県下伊場野村の地域給指定に関する請願(  竹谷源太郎君紹介)(第一五八八号)  宮城県槻木町の地域給指定に関する請願(竹谷  源太郎君紹介)(第一五八九号)  宮城県石巻市の地域給引上げの請願(日野吉夫  君紹介)(第一五九〇号)  宮城県大衡村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第一五九一号)  秋田県阿仁合町の地域給引上げの請願(石山權  作君紹介)(第一五九二号)  秋田県沼舘町の地域給指定に関する請願(石山  權作君紹介)(第一五九三号)  秋田県小坂町の地域給引上げの請願(石山權作  君紹介)(第一五九四号)  岩手県盛岡市外六十五箇市町村の地域給指定等  に関する請願(北山愛郎君外一名紹介)(第一  五九五号)  岩手県沼宮内町の地域給引上げの請願(柴田義  男君紹介)(第一五九六号)  東京都青梅市の地域給引上げの請願(並木芳雄  君紹介)(第一五九七号)  新潟県千田村の地域給指定に関する請願(三宅  正一君紹介)(第一五九八号)  新潟県田麦山村の地域給指定に関する請願(三  宅正一君紹介)(第一五九九号)  新潟県堀之内町の地域給引上げの請願(三宅正  一君紹介)(第一六〇〇号)  新潟県金沢村の地域給指定に関する請願(三宅  正一君紹介)(第一六〇一号)  新潟県相川町の地域給引上げの請願(三宅正一  君紹介)(第一六〇二号)  新潟県藪神村の地域給指定に関する請願(三宅  正一君紹介)(第一六〇三号)  新潟県小千谷町の地域給引上げの請願(三宅正  一君紹介)(第一六〇四号)  新潟県川井村の地域給指定に関する請願(三宅  正二君紹介)(第一六〇五号)  新潟県下船渡村の地域給指定に関する請願(田  中彰治君紹介)(第一六〇六号)  新潟県金谷村の地域給指定に関する請願(田中  彰治君紹介)(第一六〇七号)  新潟県横越村の地域給指定に関する請願(佐藤  芳男君紹介)(第一六〇八号)  新潟県亀田町の地域給引上げの請願(佐藤芳男  君紹介)(第一六〇九号)  福島県四倉町の地域給引上げの請願(松井政吉  君紹介)(第一六一〇号)  福島県豊間町の地域給引上げの請願(松井政吉  君紹介)(第二六一一号)  福島県鹿島村の地域給指定に関する請願(松井  政吉君紹介)(第一六一二号)  福島県泉町の地域給引上げの請願(松井政吉君  紹介)(第一六一三号)  福島県江名町の地域給引上げの請願(松井政吉  君紹介)(第一六一四号)  福島県渡辺村の地域給指定に関する請願(松井  政吉君紹介)(第一六一五号)  福島県内郷町の地域給引上げの請願(松井政吉  君紹介)(第一六一六号)  福島県平市の地域給引上げの請願(松井政吉君  紹介)(第一六一七号)  福島県錦町の地域給引上げの請願(松井政吉君  紹介)(第一六一八号)  福島県小名浜町の地域給引上げの請願(松井政  吉君紹介)(第一六一九号)  福島県平市外十七箇町村の地域給引上げ等の請  願(關内正一君紹介)(第一六二〇号)  福島県磐崎村の地域給指定に関する請願(松井  政吉君紹介)(第一六二一号)  福島県好間村の地域給引上げの請願(松井政吉  君紹介)(第一六二二号)  福島県植田町の地域給引上げの請願(松井政吉  君紹介)(第一六二三号)  長野県大里村の地域給指定に関する請願(羽田  武嗣郎君紹介)(第一六二四号)  山形県左沢町の地域給指定に関する請願(牧野  寛索君紹介)(第一六二五号)  山形県宮宿町の地域給指定に関する請願(牧野  寛索君紹介)(第一六二六号)  山形県大石田町及び尾花沢町の地域給指定に関  する請願(松岡俊三君紹介)(第一六二七号)  埼玉県三芳村の地域給指定に関する請願(平岡  忠次郎君紹介)(第一六二八号)  埼玉県鶴瀬村の地域給指定に関する請願(平岡  忠次郎君紹介)(第一六二九号)  埼玉県勝呂村外四箇村の地域給指定に関する請  願(平岡忠次郎君紹介)(第一六三〇号)  埼玉県大井村の地域給指定に関する請願(平岡  忠次郎君紹介)(第一六三一号)  埼玉県南畑村の地域給指定に関する請願(平岡  忠次郎君紹介)(第一六三二号)  埼玉県坂戸町の地域給引上げの請願(平岡忠次  郎君紹介)(第一六三三号)  埼玉県福岡村の地域給引上げの請願(平岡忠次  郎君紹介)(第一六三四号)  埼玉県入間村の地域給引上げの請願(平岡忠次  郎君紹介)(第一六三五号)  埼玉県柳瀬村の地域給引上げの請願(平岡忠次  郎君紹介)(第一六三六号)  栃木県川西町及び黒羽町の地域給指定に関する  請願(船田中君紹介)(第一六三七号)  岐阜県蘇原町の地域給引上げの請願(本山幸一  君紹介)(第一六三八号)  静岡県岩科村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六三九号)  静岡県三坂村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六四〇号)  静岡県西浦村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六四一号)  静岡県江間村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六四二号)  静岡県下大見村の地域給指定に関する請願(山  田彌一君紹介)(第一六四三号)  静岡県下狩野村の地域給指定に関する請願(山  田彌一君紹介)(第一六四四号)  静岡県上狩野村の地域給指定に関する請願(山  田彌一君紹介)(第一六四五号)  静岡県内浦村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六四六号)  静岡県西豆村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六四七号)  静岡県下河津村の地域給指定に関する請願(山  田彌一君紹介)(第一六四八号)  静岡県南崎村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六四九号)  静岡県両河内村の地域給指定に関する請願(佐  藤虎次郎君紹介)(第一六五〇号)  静岡県南上村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一六五一号)  新潟県下早川村の地域給指定に関する請願(塚  田十一郎君紹介)(第一六五二号)  富山県阿尾村の地域給指定に関する請願(内藤  友明君外二名紹介)(第一六五三号)  富山県上庄村の地域給指定に関する請願(内藤  友明君外二名紹介)(第一六五四号)  富山県十二町村の地域給指定に関する請願(内  藤友明君外二名紹介)(第一六五五号)  大阪府山田郵便局職員の地域給引上げの請願(  原田憲君紹介)(第一六五六号)  大阪府中村の地域給引上げの請願(杉山元治郎  君紹介)(第一六五七号)  兵庫県室埴村の地域給指定に関する請願(佐々  木盛雄君紹介)(第一六五八号)  兵庫県村岡町の地域給引上げの請願(佐々木盛  雄君紹介)(第一六五九号)  兵庫県三方村の地域給指定に関する請願(有田  喜一君紹介)(第一六六〇号)  兵庫県新井村の地域給指定に関する請願(有田  喜一「君紹介)(第一六六一号)  兵庫県加古川市の地域給引上げの請願(岡田五  郎君外一名紹介)(第一六六二号)  兵庫県和田村の地域給指定に関する請願(有田  喜一君紹介)(第一六六三号)  愛媛県小田町村の地域給指定に関する請願(關  谷勝利君紹介)(第一六六四号)  愛媛県横河原郵便局職員の地域給指定に関する  請願(關谷勝利君紹介)(第一六六五号)  愛知県富士松村の地域給指定に関する請願(小  林かなえ君紹介)(第一六六六号)  愛知県明治村の地域給指定に関する請願(小林  かなえ君紹介)(第一六六七号)  岡山県倉敷市の地域給引上げの請願(星島二郎  君紹介)(第一六六八号)  岡山県高松町外三箇町村の地域給引上げの請願  (犬養健君紹介)(第一六六九号)  岡山県吉備町の地域給引上げの請願(犬養健君  紹介)(第一六七〇号)  岡山県福田村の地域給引上げの請願(犬養健君  紹介)(第一六七一号)  岡山県庄村の地域給引上げの請願(犬養健君紹  介)(第一六七二号)  岡山県津山市の地域給引上げの請願(小枝一雄  君紹介)(第一六七三号)  佐賀県嘉瀬村の地域給指定に関する請願(井手  以誠君紹介)(第一六七四号)  福岡県星町村の地域給指定に関する請願(稻富  稜人君紹介)(第一六七五号)  福岡県採銅所村の地域給引上げの請願(池田禎  治君紹介)(第一六七六号)  大分県武蔵町の地域給指定に関する請願(西村  英一君紹介)(第一六七七号)  熊本県隈庄町の地域給指定に関する請願(上塚  司君紹介)(第一六七八号)  鹿児島県隼人町の地域給引上げの請願(官里口  榮二君紹介)(第一六七九号)  鹿児島県樋脇町の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一六八〇号)  鹿児島県開聞村の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一六八一号)  岩手県下の寒冷地手当引上げの請願(北山愛郎  君外一名紹介)(第一六八二号)  山形県宮内町の寒冷地手当引上げの請願(黒金  泰美君紹介)(第一六八三号)  新潟県下早川村の寒冷地手当引上げの請願(塚  田十一郎君紹介)(第一六八四号) 同月二十六日  北海道小清水村の地域給指定に関する請願(永  井勝次郎君紹介)(第一七〇四号)  宮城県鶴巣村の地域給指定に関する請願(佐々  木更二君紹介)(第一七〇五号)  宮城県古川市及び三本木町の地域給引上げの請  願(佐々木更三君紹介)(第一七〇六号)  宮城県富谷村の地域給指定に関する請願(佐々  木更三君紹介)(第一七〇七号)  宮城県坂元村の地域給指定に関する請願(佐々  木更三君紹介)(第一七〇八号)  宮城県田尻町の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第一七〇九号)  宮城県松島町の地域給引上げの請願(日野吉夫  君紹介)(第一七一〇号)  宮城県落合村の地域給指定に関する請願(目日  吉夫君紹介)(第一七一一号)  宮城県塩釜市の地域給引上げの請願(竹谷源太  郎君紹介)(第一七一二号)  山形県東根町の地域給引上げの請願(上林與市  郎君外一名紹介)(第一七一三号)  秋田県十二所町の地域給指定に関する請願(石  山權作君紹介)(第一七一四号)  秋田県豊岩村の地域給指定に関する請願(石山  權作君紹介)(第一七一五号)  福島県赤井村の地域給指定に関する請願(松井  政吉君紹介)(第一七二八号)  福島県勿来町の地域給引上げの請願(松井政吉  君紹介)(第一七一七号)  神奈川県三崎町の地域給引上げの請願(志村茂  治君紹介)(第一七一八号)  東京都日野町の地域給引上げの請願(山花秀雄  君紹介)(第一七一九号)  同(中村高一君紹介)(第一七二〇号)  東京都五日市町の地域給引上げの請願(中村高  一君紹介)(第一七二一号)  千葉県大和田町の地域給引上げの請願(吉川兼  光君紹介)(第一七二二号)  新潟県新発田市の地域給引上げの請願(渡邊良  夫君紹介)(第一七二三号)  長野県神郷村の地域給指定に関する請願(中澤  茂一君紹介)(第一七二四号)  山梨県石和町の地域給引上げの請願(古屋貞雄  君紹介)(第一七二五号)  山梨県相興村の地域給指定に関する請願(古屋  貞雄君紹介)(第一七二六号)  岐阜県御嵩町の地域給引上げの請願(加藤鐐造  君紹介)(第一七二七号)  岐阜県下呂町の地域給引上げの請願(加藤鐐造  君紹介)(第一七二八号)  静岡県南上村の地域給指定に関する請願(勝間  田清一君紹介)(第一七二九号)  静岡県竹麻村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第一七三〇号)  広島県本郷村の地域給指定に関する請願(高津  正道君紹介)(第一七三一号)  広島県藤尾村の地域給指定に関する請願(岡本  忠雄君紹介)(第一七三二号)  広島県市村の地域給指定に関する請願(岡本忠  雄君紹介)(第一七三三号)  同(高津正道君紹介)(第一七三四号)  広島県服部村の地域給指定に関する請願(岡本  忠雄君紹介)(第一七三五号)  岡山県川面村の地域給指定に関する請願(橋本  龍伍君紹介)(第一七三六号)  和歌山県川永村の地域給指定に関する請願(田  中織之進君紹介)(第一七三七号)  和歌山県三栖村の地域給指定に関する請願(辻  原弘市君紹介)(第一七三八号)  三重県鵜殿村及び御船村の地域給引上げの請願  (田中幾三郎君紹介)(第一七三九号)  三重県阿田和町の地域給引上げの請願(田中幾  三郎君紹介)(第一七四〇号)  三重県有井村の地域給指定に関する請願(田中  幾三郎君紹介)(第一七四一号)  兵庫県奥竹野村の地域給指定に関する請願(佐  々木盛雄君紹介)(第一七四二号)  愛媛県船木村の地域給指定に関する請願(安平  鹿二君紹介)(第一七四三号)  愛媛県大保木村の地域給指定に関する請願(安  平鹿一君紹介)(第一七四四号)  愛媛県新居浜市の地域給引上げの請願(安平鹿  一君紹介)(第一七四五号)  愛媛県加茂村の地域給指定に関する請願(安平  鹿一君紹介)(第一七四六号)  愛媛県東新地区の地域給引上げの請願(安平鹿  一君紹介)(第一七四七号)  徳島県赤河内村の地域給指定に関する請願(阿  部五郎君紹介)(第一七四八号)  宮崎県大束村の地域給指定に関する請願(持永  義夫君外一名紹介)(第一七四九号)  福岡県糸島郡下の地域給引上げの請願(福田昌  子君紹介)(第一七五〇号)  福岡県味坂村の地域給指定に関する請願(熊谷  憲一君紹介)(第一七五一号)  鹿児島県加治木町の地域給引上げの請願(冨吉  榮二君紹介)(第一七五二号)  鹿児島県東国分村の地域給指定に関する請願(  冨吉榮二君紹介)(第一七五三号)  宮城県古川市外十五箇町村の寒冷地手当引上げ  の請願(佐々木更三君紹介)(第一七五四号)  岩手県小梨村の寒冷地手当引上げの請願(北山  愛郎君紹介)(第一七五五号) 同月二十七日  兵庫県小代村の地域給指定に関する請願(佐々  木盛雄君紹介)(第一八四六号)  兵庫県与布土村の地域給指定に関する請願(小  島徹三君紹介)(第一八四七号)  兵庫県小坂村の地域給指定に関する請願(小島  徹三君紹介)(第一八四八号)  兵庫県幕山村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八四九号)  兵庫県石井村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八五〇号)  兵庫県久崎町の地域給引上げの請願(河本敏夫  君紹介)(第一八五一号)  兵庫県佐用町の地域給引上げの請願(河本敏夫  君紹介)(第一八五二号)  兵庫県徳久村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八五三号)  兵庫県大広村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八五四号)  兵庫県江川村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八五五号)  兵庫県平福町の地域給引上げの請願(河本敏夫  君紹介)(第一八五六号)  兵庫県中安村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八五七号)  兵庫県西庄村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八五八号)  兵庫県三日月町の地域給引上げの請願(河本敏  夫君紹介)(第一八五九号)  兵庫県長谷村の地域給指定に関する請願(河本  敏夫君紹介)(第一八六〇号)  兵庫県北谷村の地域給指定に関する請願(岡田  五郎君紹介)(第一八六一号)  兵庫県下東条村の地域給指定に関する請願(岡  田五郎君紹介)(第一八六二号)  兵庫県上福田村の地域給指定に関する請願(堤  康次郎君紹介)(第一八六三号)  兵庫県市場村の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八六四号)  兵庫県加茂村の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八六五号)  兵庫県小野町の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八六六号)  兵庫県淡河村の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八六七号)  兵庫県志染付の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八六八号)  兵庫県細川村の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八六九号)  兵庫県上淡河村の地域給引上げの請願(岡田五  郎君紹介)(第一八七〇号)  兵庫県奥吉川村の地域給引上げの請願(岡田五  郎君紹介)(第一八七一号)  兵庫県中吉川村の地域給指定に関する請願(岡  田五郎君紹介)(第一八七二号)  兵庫県三木町の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八七三号)  兵庫県別所村の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第一八七四号)  兵庫県米田村の地域給指定に関する請願(岡田  五郎君紹介)(第一八七五号)  兵庫県中東条村の地域給指定に関する請願(岡  田五郎君紹介)(第一八七六号)  長野県県村の地域給指定に関する請願(松平忠  久君紹介)(第一八七七号)  同(羽田武嗣郎君紹介)(第一八七八号)  長野県松代町の地域給引上げの請願(羽田武嗣  郎君紹介)(第一八七九号)  長野県塩尻村の地域給指定に関する請願(羽田  武嗣郎君紹介)(第一八八〇号)  長野県三岡郵便局職員の地域給指定に関する請  願(羽田武嗣郎君紹介)(第一八八一号)  長野県坂城町の地域給指定に関する請願(羽田  武嗣郎君紹介)(第一八八二号)  山梨県上野原町の地域給引上げの請願(鈴木正  文君紹介)(第一八八三号)  山梨県玉幡村の地域給引上げの請願(鈴木正文  君紹介)(第一八八四号)  岐阜県御嵩町外十二箇町村の地域給指定等に関  する請願(平野三郎君紹介)(第一八八五号)  岐阜県広見町の地域給引上げの請願(平野三郎  君紹介)(第一八八六号)  岐阜県平牧村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第一八八七号)  岐阜県春里村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第一八八八号)  岐阜県帷子村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第一八八九号)  岐阜県土田村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第一八九〇号)  岐阜県今渡町の地域給引上げの請願(平野三郎  君紹介)(第一八九一号)  岐阜県兼山町の地域給引上げの請願(平野三郎  君紹介)(第一八九二号)  岐阜県伏見町の地域給引上げの請願(平野三郎  君紹介)(第一八九三号)  岐阜県中町の地域給引上げの請願(平野三郎君  紹介)(第一八九四号)  岐阜県御嵩町の地域給引上げの請願(平野三郎  君紹介)(第一八九五号)  岐阜県上之郷村の地域給指定に関する請願(平  野三郎君紹介)(第一八九六号)  岐阜県白川町の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第一八九七号)  岐阜県八百津町の地域給引上げの請願(平野三  郎君紹介)(第一八九八号)  群馬県多々良村の地域給指定に関する請願(笹  本一雄君紹介)(第一八九九号)  群馬県大間々町の地域給引上げの請願(笹本一  雄君紹介)(第一九〇〇号)  群馬県世良田村の地域給指定に関する請願(長  谷川四郎君紹介)(第一九〇一号)  埼玉県小林村の地域給指定に関する請願(青木  正君紹介)(第一九〇二号)  埼玉県宝珠花村の地域給指定に関する請願(青  木正君紹介)(第一九〇三号)  千葉県茂原市の地域給引上げの請願(千葉三郎  君紹介)(第一九〇四号)  福島県野田村の地域給指定に関する請願(佐藤  善一郎君紹介)(第一九〇五号)  山形県米沢市の地域給引上げの請願(黒金泰美  君紹介)(第一九〇六号)  山形県大山町の地域給指定に関する請願(加藤  精主君紹介)(第一九〇七号)  宮城県大河原町の地域給引上げの請願(庄司一  郎君紹介)(第一九〇八号)  宮城県金ヶ瀬村の地域給指定に関する請願(庄  司一郎君紹介)(第一九〇九号)  宮城県沼辺村の地域給指定に関する請願(庄司  一郎君紹介)(第一九一〇号)  宮城県大張村の地域給指定に関する請願(庄司  一郎君紹介)(第一九一一号)  宮城県鳴子町の地域給引上げの請願(内海安吉  君紹介)(第一九一二号)  宮城県鹿又村の地域給指定に関する請願(内海  安吉君紹介)(第一九一三号)  宮城県敷玉村の地域給指定に関する請願(庄司  一郎君紹介)(第一九一四号)  同(只野直三郎君紹介)(第一九一五号)  宮城県津谷町の地域給指定に関する請願(長谷  川峻君紹介)(第一九一六号) 同月二十九日  鹿児島県吉松町の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一九七七号)  鹿児島県菱刈町の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一九七八号)  鹿児島県国分町の地域給引上げの請願(池田清  志君紹介)(第一九七九号)  鹿児島県東国分村の地域給指定に関する請願(  池田清志君紹介)(第一九八〇号)  鹿児島県三笠町の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一九八一号)  鹿児島県西長島村の地域給指定に関する請願(  池田清志君外二名紹介)(第一九八二号)  同(尾崎末吉君外二名紹介)(第一九八三号)  鹿児島県東郷町の地域給指定に関する請願(池  田清志君紹介)(第一九八四号)  福岡県仲原村の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九八五号)  福岡県古賀町の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九八六号)  福岡県久原村の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九八七号)  福岡県新宮村の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九八八号)  福岡県須恵町の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九八九号)  福岡県山田村の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九九〇号)  福岡県大川村の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九九一号)  福岡県勢門村の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九九二号)  福岡県篠栗町の地域給引上げの請願(長正路君  紹介)(第一九九三号)  福岡県青柳村外二箇村の地域給引上げの請願(  長正路君紹介)(第一九九四号)  宮崎県高原町の地域給引上げの請願(瀬戸山三  男君紹介)(第一九九五号)  宮崎県日南市の地域給引上げの請願(瀬戸山三  男君紹介)(第一九九六号)  佐賀県鹿島村の地域給指定に関する請願(舘林  三喜男君紹介)(第一九九七号)  佐賀県嘉瀬村の地域給指定に関する請願(舘林  三喜男君紹介)(第一九九八号)  大分県長湯町の地域給指定に関する請願(木下  郁君紹介)(第一九九九号)  高知県清水町の地域給引上げの請願(長野長廣  君紹介)(第二〇〇〇号)  広島県宜山村外二箇村の地域給指定に関する請  願(高橋禎一君紹介)(第二〇〇一号)  広島県藤尾村の地域給指定に関する請願(高橋  禎一君紹介)(第二〇〇二号)  広島県宜山村の地域給指定に関する請願(高橋  禎二君紹介)(第二〇〇三号)  広島県国府村及び広谷村の地域船引上げの請願  (高橋禎一君紹介)(第二〇〇四号)  広島県河佐村の地域給指定に関する請願(高橋  禎二君紹介)(第二〇〇五号)  広島県西高屋村の地域給指定に関する請願(前  田榮之助君紹介)(第二〇〇六号)  静岡県龍川村の地域給指定に関する請願(中村  幸八君紹介)(第二〇〇七号)  静岡県伊平村の地域給指定に関する請願(中村  幸八君紹介)(第二〇〇八号)  静岡県中川村の地域給指定に関する請願(中村  幸八君紹介)(第二〇〇九号)  静岡県中川根村の地域給指定に関する請願(塩  原時三郎君紹介)(第二〇一〇号)  静岡県興津町の地域給引上げの請願(塩原時三  郎君紹介)(第二〇一一号)  静岡県袋井町の地域給引上げの請願(塩原時三  郎君紹介)(第二〇一二号)  静岡県下川根村の地域給指定に関する請願(塩  原時三郎君紹介)(第二〇一三号)  静岡県三坂村の地域給指定に関する請願(石橋  湛山君紹介)(第二〇一四号)  静岡県坂部村の地域給指定に関する請願(佐藤  虎次郎君紹介)(第二〇一五号)  静岡県初倉村の地域給指定に関する請願(佐藤  虎次郎君紹介)(第二〇一六号)  静岡県勝間田村の地域給指定に関する請願(佐  藤虎次郎君紹介)(第二〇一七号)  静岡県内房村の地域給指定に関する請願(佐藤  虎次郎君紹介)(第二〇一八号)  三重県桂城村の地域給指定に関する請願(橋本  溝吉君紹介)(第二〇一九号)  三重県相賀町及び引本町の地域給引上げの請願  (橋本清吉君紹介)(第二〇二〇号) 同月三十日  三重県内城田村の地域給指定に関する請願(橋  本清吉君紹介)(第二〇二一号)  滋賀県安土村の地域給指定に関する請願(堤ツ  ルヨ君紹介)(第二〇二二号)  愛知県横須賀町の地域給引上げの請願(久野忠  治君紹介)(第二〇二三号)  和歌山県那智町の地域給引上げの請願(世耕弘  一君紹介)(第二〇二四号)  大阪府田尻町の地域給引上げの請願(小西寅松  君外一名紹介)(第二〇二五号)  三重県阿保町の地域給引上げの請願(川崎秀二  君紹介)(第二〇二六号)  三重県花垣村の地域給指定に関する請願(川崎  秀二君紹介)(第二〇二七号)  三重県古山村の地域給指定に関する請願(川崎  秀二君紹介)(第二〇二八号)  三重県滝川村の地域給引上げの請願(川崎秀二  君紹介)(第二〇二九号)  三重県上津村の地域給指定に関する請願(川崎  秀二君紹介)(第二〇三〇号)  三重県比自岐村の地域給指定に関する請願(川  崎秀二君紹介)(第二〇三一号)  三重県神戸村の地域給指定に関する請願(川崎  秀二君紹介)(第二〇三二号)  三重県名張町の地域給引上げの請願(川崎秀二  君紹介)(第二〇三三号)  三重県箕曲村の地域給引上げの請願(川崎秀二  君紹介)(第二〇三四号)  三重県依那古村の地域給指定に関する請願(川  崎秀二君紹介)(第二〇三五号)  奈良県三輪町の地域給引上げの請願(秋山利恭  君紹介)(第二〇三六号)  和歌山県白浜町の地域給引上げの請願(辻原弘  市君紹介)(第二〇三七号)  鹿児島県大口町の地域給引上げの請願(池田清  志君紹介)(第二〇三八号)  熊本県八千把村の地域給指定に関する請願(松  前重義君紹介)(第二〇三九号)  宮崎県北郷村の地域給指定に関する請願(伊東  岩男君紹介)(第二〇四〇号)  長崎県北有馬村の地域給指定に関する請願(田  口長治郎君紹介)(第二〇四一号)  長崎県川棚町の地域給引上げの請願(辻文雄君  紹介)(第二〇四二号)  佐賀県鹿島村の地域給指定に関する請願(井手  以誠君紹介)(第二〇四三号)  福岡県二日市町の地域給引上げの請願(熊谷憲  一君紹介)(第二〇四四号)  福岡県上広川村の地域給引上げの請願(山崎巖  君紹介)(第二〇四五号)  福岡県高田村の地域給引上げの請願(山崎巖君  紹介)(第二〇四六号)  福岡県採銅所村の地域給引上げの請願(福田昌  子君紹介)(第二〇四七号)  京都府城陽町外二箇村の地域給引上げの請願(  柳田秀一君紹介)(第二〇四八号)  京都府宮津町の地域給引上げの請願(柳田秀一  君紹介)(第二〇四九号)  京都府神野村の地域給指定に関する請願(大石  ヨシエ君紹介)(第二〇五〇号)  京都府大江町の地域給引上げの請願(大石ヨシ  エ君紹介)(第二〇五一号)  静岡県中藁科村の地域給引上げの請願(西村直  己君紹介)(第二〇五二号)  静岡県玉川村の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第二〇五三号)  静岡県南藁科村の地域給引上げの請願(西村直  己君紹介)(第二〇五四号)  静岡県相良町の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第二〇五五号)  静岡県稲葉村の地域給指定に関する請願(西村  直己君紹介)(第二〇五六号)  静岡県服織村の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第二〇五七号)  静岡県大河内村の地域給引上げの請願(西村直  己君紹介)(第二〇五八号)  静岡県美和村の地域給引上げの請願(西村直己  君紹介)(第二〇五九号)  静岡県中川村の地域給指定に関する請願(遠藤  三郎君紹介)(第二〇六〇号)  大阪府西能勢村の地域給引上げの請願(原田憲  君紹介)(第二〇六一号)  山梨県源村の地域給指定に関する請願(鈴木正  文君紹介)(第二〇六二号)  岐阜県姫治村の地域給指定に関する請願(平野  三郎君紹介)(第二〇六三号)  富山県新湊市内作道外五地区の地域給指定に関  する請願(内藤友明君紹介)(第二〇六四号)  兵庫県出石町の地域給引上げの請願(有田喜一  君紹介)(第二〇七五号)  兵庫県生野町の地域給引上げの請願(有田喜一  君紹介)(第二〇七六号)  同(佐々木盛雄君紹介)(第二〇七七号)  兵庫県港村の地域給引上げの請願(有田喜一君  紹介)(第二〇七八号)  兵庫県小代村の地域給指定に関する請願(有田  喜一君紹介)(第二〇七九号)  兵庫県村岡町の地域給引上げの請願(有田喜一  君紹介)(第二〇八〇号)  兵庫県中安村の地域給指定に関する請願(大上  司君紹介)(第二〇八一号)  兵庫県来住村の地域給引上げの請願(岡田五郎  君紹介)(第二〇八二号)  香川県常盤村の地域給指定に関する請願(大平  正芳君紹介)(第二〇八三号)  香川県津田町の地域給引上げの請願(大平正芳  君紹介)(第二〇八四号)  香川県柞田村の地域給指定に関する請願(大平  正芳君紹介)(第二〇八五号)  香川県高室村の地域給指定に関する請願(大平  正芳君紹介)(第二〇八六号)  高知県香宗村及び徳王村村の地域給指定に関す  る請願(濱田幸雄君紹介)(第二〇八七号)  高知県北原村の地域給指定に関する請願(濱田  幸雄君紹介)(第二〇八八号)  高知県田野町の地域給引上げの請願(佐竹晴記  君紹介)(第二〇八九号)  高知県池川町の地域給指定に関する請願(佐竹  晴記君紹介)(第二〇九〇号)  高知県窪川町の地域給引上げの請願(佐竹晴記  君紹介)(第二〇九一号)  愛媛県南吉井村の地域給指定に関する請願(中  村時雄君紹介)(第二〇九二号)  愛媛県田窪郵便局職員の地域給指定に関する請  願(中村時雄君紹介)(第二〇九三号)  愛媛県砥部町の地域給指定に関する請願(中村  時雄君紹介)(第二〇九四号)  岡山県新見町及び上市町の地域給引上げの請願  (橋本龍伍君紹介)(第二〇九五号)  山口県於福村の地域給指定に関する請願(田中  龍夫君紹介)(第二〇九六号)  山口県大嶺町の地域給引上げの請願(田中龍夫  君紹介)(第二〇九七号)  山口県萩市の地域給引上げの請願(田中龍夫君  紹介)(第二〇九八号)  山口県柳井町の地域給引上げの請願(受田新吉  君紹介)(第二〇九九号)  広島県西高屋村の地域給指定に関する請願(中  川俊思君紹介)(第二一〇〇号)  広島県神村の地域給指定に関する請願(高津正  道君紹介)(第二一〇一号)  広島県新倉町外三箇町の地域給指定に関する請  願(高津正道君紹介)(第二一〇二号)  広島県駅家町の地域給引上げの請願(農橋等君  紹介)(第二一〇三号)  広島県金江村の地域給指定に関する請願(高橋  等君紹介)(第二一〇四号)  広島県浦崎村の地域給指定に関する請願(高橋  等君紹介)(第二一〇五号)  新潟県八千浦村の地域給指定に関する請願(田  中彰治君紹介)(第二一〇六号)  石川県東谷奥村の地域給指定に関する請願(岡  良一君紹介)(第二一〇七号)  石川県寺井野町の地域給引上げの請願(岡良一  君紹介)(第二一〇八号)  石川県羽咋町の地域給引上げの請願(南好雄君  紹介)(第二一〇九号)  石川県国府村外二簡村の地域給指定に関する請  願(岡良一君外二名紹介)(第二一一〇号)  石川県高浜町の地域給指定に関する請願(南好  雄君紹介)(第二一一一号)  石川県七尾市の地域給引上げの請願(南好雄君  外一名紹介)(第二一一二号)  東京都日野町の地域給引上げの請願(福田篤泰  君紹介)(第二一一三号)  埼玉県唐子村の地域給指定に関する請願(山口  六郎次君紹介)(第二一一四号)  埼玉県高坂村の地域給指定に関する請願(山口  六郎次君紹介)(第二一一五号)  埼玉県西吉見村の地域給指定に関する請願(山  口六郎次君紹介)(第二一一六号)  埼玉県竹沢村の地域給指定に関する請願(山口  六郎女君紹介)(第二一一七号)  埼玉県野本村の地域給指定に関する請願(山口  六郎次君紹介)(第二一一八号)  埼玉県越生町の地域給引上げの請願(山口六郎  次君紹介)(第二一一九号)  埼玉県毛呂山町の地域給引上げの請願(山口六  郎次君紹介)(第二一二〇号)  千葉県一宮町の地域給引上げの請願(水田三喜  男君紹介)(第二一二一号)  千葉県館山市の地域給引上げの請願(水田三喜  男君紹介)(第二一二二号)  千葉県天津町の地域給引上げの請願(水田三喜  男君紹介)(第一二二三号)  千葉県和田町の地域給指定に関する請願(水田  三喜男君紹介)(第二一二四号) 七月一日  栃木県川西町及び黒羽町の地域給指定に関する  請願(黒澤幸一君紹介)(第二一二五号)  山形県宮宿町の地域給指定に関する請願(西村  力弥君紹介)(第二一二六号)  群馬県笠懸村の地域給指定に関する請願(長谷  川四郎君紹介)(第二一二七号)  福島県永盛町の地域給指定に関する請願(粟山  博君紹介)(第二一二八号)  秋田県飲田川、町の地域給指定に関する請願(  細野三千雄君紹介)(第二一二九号)  秋田県早口町の地域給指定に関する請願(細野  三千雄君紹介)(第二一三〇号)  秋田県小坂町の地域給引上げの請願(細野三千  雄君紹介)(第二一三一号)  岩手県一戸町の地域給引上げの請願(中居英太  郎君紹介)(第二一三二号)  秋田県道川療養所職員の地域給指定に関する請  願(齋藤憲三君紹介)(第二一三三号)  宮城県不動堂町の地域給引上げの請願(日野吉  夫君紹介)(第二一三四号)  同(佐々木更三君紹介)(第二一三五号)  宮城県宮床村の地域給指定に関する請願(日野  吉夫君紹介)(第二一三六号)  宮城県大衡村の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第二一三七号)  宮城県鹿又村の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第二一三八号)  宮城県色麻村の地域給指定に関する請願(佐々  木重三君紹介)(第一二三九号)  宮城県敷玉村の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第二一四〇号)  宮城県箆岳村の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第二一四一号)  宮城県沼辺村の地域給指定に関する請願(佐々  木更二君紹介)(第二一四二号)  宮城県大平村の地域給指定に関する請願(佐々  木重三君紹介)(第二一四三号)  広島県近田村の地域給引上げの請願(高橋等君  紹介)(第二一四四号)  宮城県千貫村の地域給指定に関する請願(佐々  木更主君紹介)(第二一四五号)  宮城県吉川市外十六箇町村の寒冷地手当引上げ  の請願(竹谷源太郎君紹介)(第二一四六号)  宮城県古川市及び三本木町の地域給引上げの請  願(竹谷源太郎君紹介)(第二一四七号)  宮城県坂元村の地域給指定に関する請願(竹谷  源太郎君紹介)(第二一四八号)  宮城県東根村の地域給指定に関する請願(竹谷  源太郎君紹介)(第二一四九号)  北海道大江村の地域給引上げの請願(横路節雄  計紹介)(第二一五〇号)  熊本県大浜町の地域給指定に関する請願(松前  重義君紹介)(第二一五一号)  福岡県安徳村の地域給引上げの請願(熊谷憲一  君紹介)(第二一五二号)  福岡県木屋村の地域給指定に関する請願(山崎  巖君紹介)(第二一五三号)  福岡県下の地域給引上げ等の請願(福田昌子君  紹介)(第二一五四号)  宮崎県福島町の地域給引上げの請願(持永義夫  君紹介)(第二一五五号)  大分県三重町の地域給引上げの請願(金光庸夫  君外一名紹介)(第二一五六号)  香川県池田町の地域給引上げの請願(成田知巳  君紹介)(第二一五七号)  香川県石田村の地域給指定に関する請願(成田  知巳君紹介)(第二一五八号)  三重県亀山町の地域給引上げの請願(木村俊夫  君紹介)(第二一五九号)  三重県昼生村の地域給指定に関する請願(木村  俊夫君紹介)(第二一六〇号)  三重県加太村の地域給指定に関する請願(木村  俊夫君紹介)(第二一六一号)  三重県五カ所町の地域給引上げの請願(中村清  君紹介)(第二一六二号)  三重県磯部村の地域給指定に関する請願(中村  清君紹介)(第二一六三号)  三重県大河内村の地域給指定に関する請願(中  村溝君紹介)(第二一六四号)  三重県港村の地域給指定に関する請願(中村清  君紹介)(第二一六五号)  三重県錦町の地域給引上げの請願(中村清君紹  介)(第二一六六号)  和歌山県海南市の地域給引上げの請願(世耕弘  一君紹介)(第二一六七号)  和歌山県南野上村の地域給指定に関する請願(  坊秀男君紹介)(第二一六八号)  岐阜県関ヶ原町の寒冷地手当引上げの請願(山  本幸一君紹介)(第二一六九号)  千葉県遠山村の地域給指定に関する請願(竹尾  弌君紹介)(第二一七〇号)  兵庫県黒田庄村の地域給引上げの請願(岡田五  郎君紹介)(第二一七一号)  兵庫県杉原谷村の地域給指定に関する請願(岡  田五郎君紹介)(第二一七二号)  兵庫県松井庄村の地域給指定に関する請願(岡  田五郎君紹介)(第二一七三号)  兵庫県瀬加村の地域給引上げの請願(大西正道  君紹介)(第二一七四号)  滋賀県桐原村の地域給指定に関する請願(矢尾  喜三郎君紹介)(第二一七五号)  富山県下の地域給指定等に関する請願(三鍋義  三君外五名紹介)(第二一七六号)  静岡県元吉原村外玉簡村の地域給指定に関する  請願(山田彌一君紹介)(第二一七七号)  静岡県対島村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第二一七八号)  静岡県仁科村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第二一七九号)  静岡県三浜村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第二一八〇号)  静岡県大仁町の地域給引上げの請願(山田彌一  君紹介)(第二一八一号)  静岡県中川村の地域給指定に関する請願(山田  彌一君紹介)(第二一八二号)  静岡県修善寺町の地域給引上げの請願(山田彌  一君紹介)(第二一八三号)  秋田県船川港町の地域給引上げの請願(石山權  作君紹介)(第二一八四号)  宮城県瀬峰町の地域給指定に関する請願(佐々  木更二君紹介)(第二一八五号)  山形県十王村の地域給指定に関する請願(牧野  寛索君紹介)(第二一八六号)  山形県小松町外二簡村の寒冷地手当引上げの請  願(西村力弥君紹介)(第二一八七号)  山形県小松町の地域給指定に関する請願(西村  力弥君紹介)(第二一八八号)  北海道浜中村の地域給引上げの請願(伊藤郷一  君紹介)(第二一八九号)  愛媛県上灘町の地域給指定に関する請願(武知  勇記君外一名紹介)(第二一九〇号)  愛媛県南伊予村の地域給指定に関する請願(武  知勇記君紹介)(第二一九一号)  茨城県石下町の地域給指定に関する請願(丹羽  喬四郎君紹介)(第二一九二号)  埼玉県谷塚町の地域給引上げの請願(福永健司  君紹介)(第二一九三号)  岡山県福渡町の地域給引上げの請願(小枝一雄  君紹介)(第二一九四号)  広島県海田地区の地域給引上げの請願(中川俊  思君紹介)(第二一九五号)  広島県川上村の地域給引上げの請願(中川俊思  君紹介)(第二一九六号)  秋田県生保内村の地域給指定に関する請願(根  本龍太郎君紹介)(第二一九七号) の審査を本委員会に付託された。 六月二十二日  公務員の給与ベース引上げ等に関する陳情書  (第三二四号)  久慈町の地域給引上げに関する陳情書  (第三二五号)  宮古市の地域給引上げに関する陳情書  (第三二六号)  大江町の地域給引上げに関する陳情書  (第三  二七号)  同  (第三二八号)  伊根村の地域給引上げに関する陳情書  (第三  二九号)  八日市町の地域給引上げに関する陳情書  (第三三〇  号)  大和田村の地域給引上げに関する陳情書  (  第三三一号)  寺前村外十二箇村の地域給引上げに関する陳情  書  (第三三二号)  村岡町の地域給引上げに関する陳情書  (第三三  三号)  和歌山市の地域給引上げに関する陳情書  (第三三四号)  東岐波村の地域給引上げに関する陳情書  (第三三  五号)  吉田村の地域給指定に関する陳情書  (第三三六号)  大衡村の地域給指定に関する陳情書  (第三三七号)  川西町及び黒羽町の地域給指定に関する陳情書  (第  三三八号)  今田村の地域給指定に関する陳情書  (第三三九号)  小坂村の地域給指定に関する陳情書  (第三四〇  号)  同  (第三四一号)  塩屋村の地域給指定に関する陳情書  (第三四二号)  相野谷村の地域給指定に関する陳情書  (第三  四三号)  雄神村の地域給指定に関する陳情書  (第三四四号)  柏原郵便局の官署地域給指定に関する陳情書  (第三四五号)  京都市左京区花脊地区の地域船引下げに関する  陳情書  (第三八六号)  山田村の地域給引上げに関する陳情書  (第三八七号)  中村の地域給引上げに関する陳情書  (第三八八号)  村岡町の地域給引上げに関する陳情書  (第三  八九号)  東野上町の地域給引上げに関する陳情書  (第三九〇号)  三石町の地域給引上げに関する陳情書  (第三九  一号)  矢越村の寒冷地域給引上げに関する陳情書  (第  三九二号)  神戸市道場町、大沢町、八多町各郵便局の官署  地域給引上げに関する陳情書  (第三九三  号)  鶴巣村の地域給指定に関する陳情書  (第三九四号)  塩崎村の地域給指定に関する陳情書  (第三九五号)  神野村の地域給指定に関する陳情書  (第三九六号)  中野上村の地域給指定に関する陳情書  (第三九  七号) 同月二十七日  下夜久野村の地域給引上げに関する陳情書  (  第四一三号)  西能勢村の地域給引上げに関する陳情書  (第四一  四号)  村岡町の地域給引上げに関する陳情書  (第四一  五号)  甘地村の地域給引上げに関する陳情書  (第四一  六号)  川辺村の地域給引上げに関する陳情書  (第四  一七号)  下新城村の地域給指定に関する陳情書  (第四一八号)  落合村の地域給指定に関する陳情書  (第四一九号)  和田村の地域給指定に関する陳情書  (第四二〇  号)  公務員の給与ベース引上げ等に関する陳情書  (第四四六号)  小出町の地域給引上げに関する陳情書  (第  四四七号)  福泉町の地域給引上げに関する陳情書  (第四四八  号)  川口村の地域給指定に関する陳情書  (第四四九  号)  城川村の地域給指定に関する陳情書  (第四五〇号)  湯之谷村の地域給指定に関する陳情書  (第四五  一号)  畑野村の地域給指定に関する陳情書  (第四五二号)  下中島村の地域給指定に関する陳情書  (第四五三号)  井田村の地域給指定に関する陳情書  (第四五四号)  菱刈町の地域給指定に関する陳情書  (第四五五号)  美濃町の地域給引上げに関する陳情書  (第四七七号)  七保村、柏崎村並びに大内山村の地域給指定に  関する陳情書  (第四七八号)  宜山村の地域給指定に関する陳情書  (第四七九号)  串本町の地域給引上げに関する陳情書  (第  五一一号) 七月一日  公務員の給与ベース引上げ等に関する陳情書外  七件  (第五一  六号)  公務員の夏期手当に関する陳情書外五件  (第五一七号)  同  (第五一八号)  川崎村の地域給指定に関する陳情書  (  第五一九号)  河瀬村の地域給指定に関する陳情書  (第五三三号)  公務員の夏期手当に関する陳情書  (第五三八  号)  同  (第五三九号)  同  (  第五四〇号)  同  (第五  四一号)  片岡村の地域給指定に関する陳情書  (第五四二  号)  大河津村の地域給指定に関する陳情書  (第五四三  号)  湊村の地域給指定に関する陳情書  (第五四四号)  川辺村の地域給引上げに関する陳情書  (第五四  五号)  公務員の給与ベース引上げ等に関する陳情書  (第五六  〇号)  公務員の夏期手当に関する陳情書  (第五六一号)  同  (第五六二  号)  同  (第五六三  号)  同  (第五六四号)  同  (第五六五  号)  同  (第五六六号)  同  (第五六  七号)  三日市村の地域給引上げに関する陳情書  (第  五六八号)  庄原町の地域給引上げに関する陳情書  (第五六九号)  総社町の地域給引上げに関する陳情書  (第五  七〇号)  松江市の地域給引上げに関する陳情書  (第五七一号)  浜田市の地域給引上げに関する陳情書  (第五七二号)  益田市の地域給引上げに関する陳情書  (第五七三号)  大田町の地域給引上げに関する陳情書  (第五七四号)  塩尻村の地域給指定に関する陳情書  (第五七五号)  有田村の地域給指定に関する陳情書  (第五七  六号)  馬屋下村の地域給指定に関する陳情書  (第五七七号)  川面村の地域給指定に関する陳情書  (第五七八号)  裳掛村の地域給指定に関する陳情書  (第五七九号)  河辺村の地域給指定に関する陳情書  (第五八〇号)  揖屋町の地域給指定に関する陳情書  (第五  八一号)  恵曇町の地域給指定に関する陳情書  (第五八二号)  玉湯村の地域給指定に関する陳情書  (第五八三号)  亀嵩村の地域給指定に関する陳情書  (第五八四  号)  布勢村の地域給指定に関する陳情書  (第五八五  号)  直江村の地域給指定に関する陳情書  (第五八六号)  荘原村の地域給指定に関する陳情書  (第五八七  号)  来島村の地域給指定に関する陳情書  (第五八八号)  頓原町の地域給指定に関する陳情書  (第五八九号)  粕渕町の地域給指定に関する陳情書  (第五九〇  号)  浦郷町の地域給指定に関する陳情書  (第五九  一号)  加茂町の地域給指定に関する陳情書  (第五九二  号)  六日市町の地域給指定に関する陳情書  (第五九  三号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  小委員及び小委員長選任  公務員の給与に関する件     ―――――――――――――
  2. 川島正次郎

    ○川島委員長 これより人事委員会を開会いたします。
  3. 赤城宗徳

    ○赤城委員 資料の要求をいたしたいと思います。すなわち公務員の給与に関する調査についてであります。これは国家公務員一般職と特別職、それから政府関係機関の職員、それから地方公務員、この三つにわけまして公務員の人員と給与額、これを大体標準年度にとられておる昭和十年及び十一年でございますか、それを基準として終戦後から今日に至るまでの人員及び給与額、及びそれに対するおのおののパーセンテージ、及び増加率、これにつきまして資料を提出していただきたいと思います。
  4. 川島正次郎

    ○川島委員長 ほかに何か資料の要求がございますか。
  5. 森三樹二

    ○森(三)委員 この前私が要求しておきましたが、労働委員会などに行きますと、非常にまとまつた関係法規その他を各委員諸君に提供しているのですが、当委員会では少しそうしたものが足らないと思うのです。この間も委員部の方に要求しておきましたが、なお委員長を通じまして、この際できるだけわれわれにそうした資料、あるいは関係法規などをいただきたいと思います。どうぞその点をお願いいたします。
  6. 川島正次郎

    ○川島委員長 承知いたしました。
  7. 田中好

    田中(好)委員 私も資料を一つちようだいしたいのですが、私のは地域給の問題で、地域給ごとの市町村の数、それから国家公務員、地方公務員、政府関係機関吏員の数、これは市町村別です。それから給与額、これだけをお願いいたします。
  8. 川島正次郎

    ○川島委員長 それではこれから公務員の給与に関する件を議題といたしまして調査を進めます。
  9. 森三樹二

    ○森(三)委員 議事進行に関して発言したいのですが、私は給与ベースの勧告等につきまして、これは当人事委員会におきまして、人事院当局からいろいろ御意見などを聞きたかつたのです。ところが、川島委院長はいろいろ善処されておられたのでありますが、当委員会が開会される前に、新聞等には七月中旬に現行ベースより二割くらい上る一万五、六千円の給与ベースの勧告をするのだとか、盛んにじやんじやん書かれているのです。ところがわれわれ委員はつんぼさじきに上げられてしまつて、一般に聞かれても、こつちはわからないよというような、そういう不見識なことを、われわれが一般勤労者に答えなければならぬということは、私は逆だと思うのです。当委員会においてそういうことが人事院当局からお話があつて、そうして新聞を通じて天下に発表になる、こういうルートが私は正しいルートだと思う。その点については、私は当人事委員会におかれましても、もう少し早く委員会を委員長が招集されて、ああした問題が新聞に出ない前に私は聞きたかつたと思うのです。これについて委員長の御所見並びに人事院当局の御所見を承りたい。
  10. 川島正次郎

    ○川島委員長 いつかの新聞に出ておつたようでありますが、人事院の発表でないと私は読んでおつたのですが、その内容もはたして人事院で御研究になつている真相を伝えておるかどうかということについても、まつたく関知していないのです。その点について何か人事院当局の方で……。
  11. 浅井清

    ○浅井政府委員 私から申し上げますが、新聞等にいろいろ出ております中で、あるいは給与ベースの額でございますとか、あるいは勧告の時期でございますとか、あるいははなはだしきに至つては、勧告をするしないのわれわれの心境でありまするとか、まつたく見たように書いてあるのでありますけれども、もとよりわれわれからさようなことを発表した覚えはございませんし、またあとになつてごらんくだされば、相当間違いもあるように思つております。
  12. 森三樹二

    ○森(三)委員 しかし、それはなるほど正式の御発表でなかつたかもしれませんが、大体七月の十五、六日ころ勧告するであろう。ところが昭和二十八年度の本予算の審議中であるので、これを予算化するかどうかということについて、人事院当局も非常に苦境に寸ち、政府もまたこの処置に対して相当苦しい立場になるのであつて、これは頭痛の種であるとかいうような、相当つつ込んだ新聞記事も書かれているのです。ですから私は先日川島委員長に、理事会を開いていただくように要求し、本日委員会を開会してくださつたのですが、おそくても開いてくださつた方がよかつたのですけれども、私はもつと早く開いていただいて、でき得べくんばこうした問題もわれわれを通じ、当委員会において究明せられて、それが新聞に出るというような御処置を、やはり今後とられたいと思うのです。
  13. 浅井清

    ○浅井政府委員 もう一言森さんに申し上げたいと思いますが、ただいま森さんの、つつ込んで書いてあると仰せられましたところが、われわれから見ると一番間違つているようにも思いますし、一番心外にも思つている次第でございますから、そのような事実はございません。
  14. 川島正次郎

    ○川島委員長 それではこれから質疑を許します。加賀田進君。
  15. 加賀田進

    ○加賀田委員 今森君の方からもいろいろ御意見がありましたが、ぜひそうした人事院に関連するいろいろな勧告の問題等は、当委員会を通じて対外的に発表するように、ひとつ今後十分留意していただきたいと思います。  なお勧告の問題ですが、いろいろわれわれも新聞紙上その他で聞いておりますけれども、法的な義務といたしましても、今月一ぱいには勧告を出さたくちやならないと思いますつしかし御存じのように予算審議中でもあり、予算との関連性もあるので、早急に勧告案を出さなくては、これを実施するには困難な状態が起つて来ると思います。人事院としてはこれらの給与の問題、あるいはその他地域給の問題等、いろいろ勧告のための事務的なことは進行されておると思いますが、その内容と経過等を御説明願いたいと思います。
  16. 浅井清

    ○浅井政府委員 お答え申し上げますが、給与ベースの勧告につきましては、鋭意準備を進めております。ただ正直に申しますれば、ちようどこの時期に勧告をするということは、御承知のごとく異例でございまして、それは予算の不成立から来ているのであつて、ただいまのような時期に本予算が審議せられるということは、異例でございましよう。そこでちよつと最初の準備よりも手違いを生じましたが、これは極力急ぐようにいたして参つた次第でございます。御承知のごとく人事院の給与ベースを勧告いたします際には、二つの要素がございまして、第一には民間の給与調査、第二は標準生計費の問題であることは御承知の通りでございます。今回は本年三月を基準にとりまして、全国的に民間の給与調査をいたしました。これは各都道府県の人事委員会の協力を得てこれをいたしました。この資料は漸次人事院べ集まつて参り、集計を急いでいる次第でございます。また標準生計費につきましても、従来の人事院のやり方等を十分反省し、改良すべきところは改良いたしたいと思つております。そのほかに、今回は公務員の実態調査というものよございまして、これも結論に近づきるつある次第でございます。そのようだ状態で、ただいまのところまだ最後の結論をいたす状態には達していないのでございますが、なるべく早く告勧ができるように、日夜努力を続けている次第でございます。一応まずこれだけお答え申し上げます、
  17. 加賀田進

    ○加賀田委員 進行されているということは、私どもも存じておりますけれども、大体勧告案の出せるめどですが、それは相当将来にわたつての長い期間じやないだろうと思います。特に、昨年は八月一日付だつたように記憶しておりますが、年に一回やはり給与問題に対していろいろ調査しなくちやならぬし、また民間給与も上つているし、あるいは生計費も相当増加しているのではないかという状態の中で、当然勧告が出ると思うのですが、大体のめどをここで御発表願えればけつこうだと思います。
  18. 浅井清

    ○浅井政府委員 もちろん七月三十一日としまいを押えられておるのでございます。しかしそれではお答えにならぬと考えまして、われわれといたしましてはなるべく早くいたしたいと思つておりまするが、ここで大体何日ごろにしからばやるのだということは、まだお答えする段階でないと実は考えております。
  19. 加賀田進

    ○加賀田委員 民間給与の調査がすでに終つているかと思います。それから生計費の調査も終つているかということ、並びに今公務員の実態生計費の調査もしているので、こうした調査はすでに完了されているのかいなか、お尋ねいたします。
  20. 浅井清

    ○浅井政府委員 民間の給与調査は大体完了をしておりますが、標準生計費の方はいろいろ根本的な算出の方法等に議論がございまして、最後の数字というものはまだ出していないのでございます。それから公務員の実態調査は、まだ最後の数字が出ておりません。そのような状態でございます。
  21. 加賀田進

    ○加賀田委員 そういたしますと、生計費の調査並びに実態調査がまだ完了してないということになりますと、その完了後に民間給与との総合的な意味における最終的なものが決定されると思うのです。それから引続いてそうしたプリソトとかいろいろなことで期間がいるだろうと思うのですけれども、相当遅れるような見通しであれば、そういうことでは七月三十一日に本特別国会が終了するという現段階で、審議期間等を含めたら、はたして間に合うかどうかということの見解を発表していただきたい。
  22. 浅井清

    ○浅井政府委員 完了していないと申し上げましたが、ただいまの現状において申しておるのでございます。われわれは非常にそれを急いでおります。これが七月三十一日までかかるようでございますれば、これはむしろわれわれの責任問題になつて来るのでございますので、そのようなことはございません。
  23. 加賀田進

    ○加賀田委員 大体本予算の予算委員会での審議、これらといろいろにらみ合せて、それまでに提出してもらわなくては、いろいろ予算上困難なことと思いますが、大体の見通しとして、それに間に合うという見通しを持つているかどうかといこことを、お聞きしたい。
  24. 浅井清

    ○浅井政府委員 本予算がいつ衆議院を通過いたしますか、私どもそれはわからないのでありますから、ここでそのようなことを何と申していいかよくわからないのでございまするが、十分御趣旨を体し、われわれはなるべく早くやりたいと努力している次第であります。
  25. 加賀田進

    ○加賀田委員 人事院としては、まだ明確に期日等も発表できないような段階で、非常に残念だと思います。できるだけ予算審議との関連性もあるし、公務員も首を長くして、この勧告が早く提出されることを要望しておりますので、人事院としては最大の努力をしていただきたいと思います。なおこうした勧告とつながつて前に決定いたしました一般俸給表の附帯条件でございます。これは本表が暫定的なものであつて、すみやかに合理的な改訂を行うべしという附帯条件がついております。これは物価の上昇あるいは民間給与の値上り等に関連なく、この表というものは新たに改訂をしなければならないという趣旨がついているわけですが、これに対して人事院としてはどう対処されますか、お伺いします。
  26. 浅井清

    ○浅井政府委員 結局あの備考の問題は二つあるように思つております。一つはやはり俸給表の俸給が低過ぎるということであろう、これはすなわちベースの増加になつて現われて参ります。第二はただベースの増加ではなくて、あの俸給表をもう少しいい合理的なものにしなければならぬということ自体が増額と別に含まれているように思つております。今度はそれを両方やるつもりでおるのでございます。その合理化ということは、言葉は簡単でございまするけれども、いろいろ幅のある言葉であろうと思いまするし、参議院におきまする委員各位の御意見を承つてみますと、主として給与曲線、つまり給与カーブの不合理を是正するということ、つまり具体的に申しますれば、五級、六級、七級あるいは八級ぐらいになりますか、そういうようなところのくぽみを、もつとよくしなければならぬということが一番強く言われたように考えております。それは是正するつもりでおるのであります。
  27. 加賀田進

    ○加賀田委員 そういたしますと、今度の勧告の中に今申し上げまして附帯条件と申しますか、合理的な改訂を行うという意見を含めているわけです。給与のカーブが当時、中だるみをしているという意見が相当強かつたのでありますから、これらの問題を考慮して勧告の中に出すという御意見でありますか。
  28. 浅井清

    ○浅井政府委員 それは一つ前提を忘れました。私どもといたしましてはただいまの給与体系の最も合理的なものは、これを給与準則に切りかえることと思つております。その給与準則につけまする通し号俸、これにただいまお示しの給与曲線の問題が現われている。これにおきまして今おつしやつた意味の給与曲線をもつと直すということを考えているわけであります。たかどの程度にこれを直すかということは、ここに標準生計費というものをそこへものさしとしてあててみませんと、どれだけくぼみをひつ込めるかということが出ないのでありますが、その決心はいたしております。
  29. 赤城宗徳

    ○赤城委員 ちよつと関連して。この給与の勧告について現行法の一般職の職員の給与に関する法律として勧告されるのか、今お話のように給与準則として勧告される予定でありますか、どちらでありますか。
  30. 浅井清

    ○浅井政府委員 ただいまのところ私どもといたしましては、給与準則として勧告をいたしたいと思つております。つまりこれは公務員法及び職階法等の規定からどうしても給与準則にかえるということが、もうすでに予定されてあつたのでございます。これは給与体系を最も合理化するゆえんであろうとも思つておりますので、そこでベース勧告は即給与準則の勧告と、この二つのものが一緒になつて出ている、こういう考え方でおります。
  31. 加賀田進

    ○加賀田委員 引続いて御質問申し上げますが、地域給の問題でございますけれども、これは各地方から相当陳情も来ているし、陳情の件数としては地域給が最大であると思う。従つて地域給はまだまだ非常にアンバランスが生じて来ております。過去の地域給についてはアンバランスがあると思うのであります。これらに対して人事院は勧告する意思があるか、意思があるとすれば、いつごろ勧告をされるかその点を聞きたい。
  32. 浅井清

    ○浅井政府委員 それは一言で申しかねますので、ちよつと説明させていみだきたいのであります。実はこの席上で申し上げるべきところ、ちよつと予算委員会の方が先になりまして申訳たい次第でありますが、地域給の問題については、いろいろ各方面に御意見があるようでありますが、現在一万余りの市町村の中で、すでに三千余りが地域給がついている。そうして都市といなかとの物価の地方差というものはだんだん詰まつている。全然ないとは申しかねるが、だんだん詰まつて来た。従いましてただいまの五級制度の地域給制度を、非常に科学的の正確さで今後維持して行けるがどうか、これは非常に疑問であろうと思つております。またそういうものならばむしろこれを本俸で増加すべきものであつて、地域給で操作する幅はだんだん少くなるじやないかと思つております。従つて率直に申せば人事院といたしましては、将来といたしましてはあの地域給というものは廃止いたしたい、こういう前提から申し上げねばならぬと思つております。ただどのような方法で、いつこれを廃止するのか、それにつきましてはまだ何もきめておりません。ある新聞には、この国会に何か人事院が三段階に縮めたものを勧告するというような記事が出ましたが、それは全然事実無根でございます。すでにこの問題につきましてはいつか催されましたわれわれと人事委員各位との懇談会におきまして、よく当委員会に御相談すると申し上げておる次第でありますから、その御相談なくしてはやらぬつもりでございます。のみならずまた政府内部におきましても、予算等の関係もございまするから、大蔵省との協議もいるでありましようし、また地方公務員との関係もございましようし、自治庁の意見も必要かと思つておりますから、まだ何もその手続はいたしておりません。ただしからば将来この地域給を廃止するのに、どのような方法があるかということが問題になつて来るわけであります。これはまず考えられるのは、本俸へ入れるということがありますが、そのほかにまだ方法があるのかないのか、その点も研究してみたいと思いますが、ただ問題は、無条件でこれを切り捨てるということは、すなわち減俸になつて現われて参りますので、それはできないという前提でやつております。何かいい方法がないか、この点はよく御相談をいたしたいと考えております。さてその繰入れます場合に、現在の状態をこのまま凍結しておいて、そこでやるのか。それとも現在のアスバランスを是正して、それからそつちべ移るのか、その辺が問題であつて、ただいまのお尋ねは、主としてそこのところに問題があろうと思いますが、その点はまだ何もきめておりませんので、今後御相談を申し上げたいと思います。
  33. 加賀田進

    ○加賀田委員 もう一点だけ質問いたしますが、前に管理、監督の地位にある者には特別の手当として特別調整額というのが決定いたしたと思うのですが、これは本年の三月に大体その基準が人事院から出されたと思います。いろいろわれわれの審議過程で知つたことは、超過勤務に対する特別の手当的な意味を含めたと思うのですが、その後発表された中では三段階か四段階に区分されて、各省ごとに決定されておるという形なんです。現実実行された方法と、われわれ審議過程で知つたそういう超過勤務の対象として出された問題と、非常に理論的に矛盾を来しておると思うのです。それと同時に、各省においても非常に不満があると、われわれ聞いておりますけれども、これらの理論的な根拠、あるいはそう四段階に決定した理由、調査の対象、そういうものに対して一応御発表願いたいと思います。
  34. 滝本忠男

    ○滝本政府委員 ただいまお話のございました特別調整額でございますが、これば原則としましてこの前の国会で御承認願いましたように、管理、監督の地位にあります者の勤務の状態というものは、勤務時間ということで正確に計算することは困難であるという事情があるわけであります。予算の場合でありますとか、あるいは国会開会中でありますとか、いろいろな思わざる長時間の勤務に服することがあるのでありますから、こういう機会におきまして、一々時間で計算して参りますと、超過勤務手当というものは、ある場合には実に厖大なものになるということもございます。それでわれわれはそういうことはやはりおかしいのではないか。管理、監督の地位にあります者が、勤務の実態としてそういうことが間々起きて来るということは、これはあたりまえのことである。そういうことはむしろ勤務のそれが実態であるので、それを余分なものとして考えて行くということに無理があるのではないか。少くもこれはある限度で打切るという考えの方が、むしろいいのではなかろうかというようなことから、超過勤務手当の打切りということで、この問題は出発いたしておりますが、その当時申し上げましたように、管理、監督者の層でございます。これは各省、各庁を通じての管理、監督者の層でございますが、そういう人に以後超過勤務手当を支給しないが、いわば打切り的な超過勤務手当を定額的に支給して行こう、こういう考え方であります。その際にわれわれといたしましては、従前そういう管理、監督の地位にある人々がとつておりました、これは実際は超過勤務をそれ以上やつておつたかもしれませんが、事実上いろいろな関係から、実績として超過勤務手当額を受けておるわけです。その平均的な額までは、これは実績保障という意味で認めて行くことが適当ではなかろうかというようなところから出発したわけなのです。これは人事院規則にまかされておりまして、われわれの方でいろいろその後考究したのでありますが、大体従来の超過勤務の実情と申しますものは、中央におきまする官庁と、それから地方出先機関とにおきまして、相当の差があるのが現実でございます。また大蔵省あたりにおきまして、超過勤務手当の予算をつけまする際においては、中央は地方に比べまして二倍の基準でやつておるというような実情もあるわけであります。それやこれやいろいろ検討いたしました結果、大体四段階くらいにわけてやるのが適当であろうというふうに考えまして、中央、地方、これはこの出先機関の順序に従いまして、おおむねそういうふうにやることが、従来の実情に最もマッチするであろう。部分的に見て参りますと、いろいろ問題があろうかと思います。しかしながらこれを全体的に制度化いたします際には、やはり若干はそういう端の方におきまして問題が曲きて参るかもしれませんが、全体的た取上げ方をいたさなければならぬと甲うのであります。それで現在四段階でやつております。御指摘のように若干問題がないようでもございません。しかし今後この制度をよく合理化して行きたいということで、いろいろ研究を加えております。なお特別調整額を一度設定いたしました後におきましても、たとえば国立の病院長でございますとか、あるいは療養所長でありますとか、そういつた人々につきまして、やはり特別調整額を支給するのが適当であるという研究は大体終つておるのであります。またその後におきまして機構を新設されましたものにつきましては、たとえば外務省の神戸にあります移住あつ旋所でありますとか、あるいは住宅金融公庫の東京支所、こういうものはわれわれが特別調整額の制度を設けました後に、新たに設立された役所でございます。そういうところに対しましてはこれをつけるのが適当であろう、こういうことで、まだ現在のところは実施しておりませんが、大体その案をまとめておるという状況であります。今後この問題は実地に即するように、絶えず改善して参りたいと思つて、現在やつておる次第であります。
  35. 加賀田進

    ○加賀田委員 そういたしますと、大体従来の超過勤務の実績調査の上に立つて、四段階ぐらいに区分したというわけですね。
  36. 滝本忠男

    ○滝本政府委員 その通りでございます。
  37. 森三樹二

    ○森(三)委員 関連質問です。さつき地域給の点につきまして、総裁は五階級を三階級にわけて今度は勧告するのだとか何だとかいうことが言われておつたけれども、そういうことを人事院として考えておらないと、こう言われたのですが、その通りなのですか。
  38. 浅井清

    ○浅井政府委員 この国会でさような措置をとるということは、考えていないという意味でございます。つまり今度御承知の、ごとくベース勧告をいたしますときは、給与準則が一緒に行くわけでございます。その給与準則の中におきましては、現行通りの五段階のよのになつておる、こういうことでございます。将来どうするかということは、さいぜん申しましたように、いろいろ当委員会とも御相談をして、うまいこと考え出そう、こういう意味でございます。
  39. 森三樹二

    ○森(三)委員 今も御発言がありまたが、さつきも相談なくしてはやらないと、こうおつしやつたのは、そういう場合には当委員会とよく協議してやるという意味なのですか。相談なくしてはやらないということをさつきおつしやつたでしよう。今おつしやつたのは当委員会等とよく打合せをしてやる、こういう意味なのですか。
  40. 浅井清

    ○浅井政府委員 先般当委員会と私どもとの懇談会におきまして、地域給のことについてはよく相談してやろうじやないかというお話がありましたから、その通りいたしたい、こういうことでございます。従いまして今度の給与準則におきましは、地域給に関する限り現行と少しも違わない、こういうわけであります。
  41. 森三樹二

    ○森(三)委員 そうしましたら今国会ではそういう点はやらぬかもしれないけれども、この地域給の勧告はなさることはなさるのでしよう。なさるとすればわれわれは早くしてもらいたいということを、絶えず要望しておるのですが、そのわれわれの要望にこたえて、人事院としてはいつごろ御勧告なさる予定ですか。それを承りたい。
  42. 浅井清

    ○浅井政府委員 まず第一は、この国会ではとてもやれない。第二は、この次に何か勧告する必要がありますときは、根本的の限度のことを考えて、それと結びつけてやりたい、こういうふうにわれわれとしては考えております。
  43. 森三樹二

    ○森(三)委員 ではこの国会ではおやりにならない、その後にやる場合には、いろいろ検討しておりやりになりたいというのですが、それもいいでしよう。ところがその時期について、私どもは絶えず——私ばかりではなく、各委員はあるいはまた地方の公務員の諸君は、早く御勧告願いたいと思つておることは、総裁も十分おわかりだと思うのです。荏苒として日を延ばされてもわれわれは困ると思うのですが、二の国会が済んだら一応おやりになるという御意思があるのか、それともずるずるへつたりにしておこうというのか、その辺は確固たる信念を持つてお答えを願いたいと私は思います。
  44. 浅井清

    ○浅井政府委員 私どもとしては根本的な問題と結びつけたいと思つておりまするから、その根本的な問題については、当委員会とまずもつてよく御相談しなければならないというわけであります。人事院といたしましても、どういうふうに将来やつて行くかについて考えさせていただきたいと思つております。その時期はどれほどかかりまするか、それはちよつとここで申し上げる段階じやないと思います。
  45. 森三樹二

    ○森(三)委員 しつこいようですが、人事院はそうした問題を検討して、できるだけ早く地域給の勧告をしてやるという御熱意があるのかどうか、そこが私の一番聞きたいところなのです。
  46. 浅井清

    ○浅井政府委員 つまり問題は結局、さいぜん加賀田さんにもお答え申し上げましたように、現在の状態をそのまま凍結しておくのか、そうして根本的な修正、改訂に持つて行くのか、それとも現在のアンバランスを修正するのか、そのこと自体が問題であろうと思つておるのであります。それをどういうふうに考えるかによつて、問題が違つて来るだろうと思つております。
  47. 森三樹二

    ○森(三)委員 そういう問題を調整して、できるだけ早く勧告をしたいと、あなたはお考えになつているのか、そういう問題を調整しながら、結局勧告すれば政府もまた補正予算を組まなければならぬので、うつかりそうした勧告をして、政府の予算上の措置等にいろいろ苦しい立場を与えてもいけないというような配慮をしておるのか、そこのあなたの腹を割つたところを私は聞きたいのです。
  48. 浅井清

    ○浅井政府委員 正直なところこの地域給の問題は、われわれのみならず国会議員各位におかれましても、いろいろお考えのこともあろうし、あるいはいろいろ御迷惑のこともあろうと思いまするから、これはひとつよく御相談をいたしまして、なるべく早く解決いたしたいと思つております。
  49. 永田亮一

    ○永田(亮)委員 この地域給の問題はなかなか重大な問題でありまして、われわれももつと研究する必要があると思いますので、いかがでございましようか、この人事委員会の中で小委員会をこしらえて、さらに研究するという動議を提出いたしたいと思います。
  50. 川島正次郎

    ○川島委員長 ただいま永田君から地域給の問題の研究のために、小委員会を設けたいという動議の提出がありましたが、この動議に御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 川島正次郎

    ○川島委員長 それでは永田君の動議の通り決定いたしました。員数、氏名等はどういたしましようか。
  52. 永田亮一

    ○永田(亮)委員 委員長に御一任をいたしたいと思います。
  53. 川島正次郎

    ○川島委員長 それでは小委員の員数並びに氏名は、委員長に御一任になることに御異議、ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 川島正次郎

    ○川島委員長 御異議なしと認めます。それでは後刻御報告いたします。
  55. 池田禎治

    池田(禎)委員 給与ベースにつきまして、先ほどから浅井総裁の御所見を伺つたのでありまするが、総裁はそのお答えの中において、大体三月の生計を中心にしたところの調査作業を進めているというように承つたのでありまするが、さように承知してもよろしいでしようか。
  56. 浅井清

    ○浅井政府委員 お説の通りでございます。
  57. 池田禎治

    池田(禎)委員 私も前国会におきまして、これは非公式でありますが、人事院の意向がさようであるようにも承つておつたのでありまするが、そういたしますると、その作業というものは大体私どもの考えでは、五月中に終了するのではないかと思つたのですが、その点は総裁はどういうふうにお考えになつておりますか。大体五月、おそくとも六月には提出できるように、われ弘は想像したのですが、その点はいかがでしようか。
  58. 浅井清

    ○浅井政府委員 でございまするが、これは先刻申しましたように、各都道府県の人事委員会の協力を頼みまして、全国的に行いましたので非常にところによつては集計等の資料の送付が遅れたところもございますし、その集計は総理府の統計局に頼まなければならぬ部分もございますので、さようには行かなかつたのでございます。もつともなぜそう遅れたというおしかりがあれば、これはもう申訳はないのでありますが、そういう状態でようやく終了に近づきつつある次第でございます。
  59. 池田禎治

    池田(禎)委員 それは端的に申しまするならば、国会の解散というようなことによつて、その作業が遅れたというふうにとるべき面もあるでしようか、三うでしようか。
  60. 浅井清

    ○浅井政府委員 これが普通のあれでございますと、勧告はもつとおそくても、つまり来年度の予算を見合いにして出すわけでございますから、もう少しおそくてもよいのでございます。ところがただいまちようど本予算が審議されるような状態になつておるのは、これは異例だろうと思つておりますので、われわれといたしましては、なるべく早く勧告をいたしたいと急いでおる次第でございます。
  61. 池田禎治

    池田(禎)委員 先ほどの御答弁で伺いましたのですが、新聞等において述べられたものは必ずしも正鵠を得ておらないというように承つておるのであります。今正確な資料が提出されなければ御答弁できないというようなお話でございまするが、大体何パーセントぐらいというようなごく概念的にでも、できたら御答弁をお願いしたい。
  62. 浅井清

    ○浅井政府委員 最後に幾らという新字を出しませんと、何パーセントということが精密に申し上げかねるということは、申し上げるまでもないのでございまするが、大体十パーセントあるいはそれ目上になるように思つております。
  63. 池田禎治

    池田(禎)委員 ただ私どもがその点について憂えることは、従来の例におきましても、政府は人事院の勧告を中実に実行しておらないのです。これ肝公務員の諸君の側から言えば、もつと高い希望と理想を持つて、常に要求を掲げておりまするが、そういう理想を持つておつても、日本の現在の段階においては、人事院の勧告に従わざるを得ぬというところで、多くの人も必ずしも満足ではないが承認する一つの基準を与えてもらつておるわけです。ところが政府はこれを常に実行しておらないのです。勧告に常に従わぬとこるの行いしか、しておらない。こういう点につきまして、過ぐる国会におきましても、総裁はきわめて遺憾の意を表明されたのでありまするが、政府は主た政府として財政的措置に基いてということのみをもつて答弁しておる。たとえば今回勧告をなさるものについて、もし政府がこの勧告通りに実行せざる場合は、あるいは勧告を必ず実行させるべく、いかなる努力があつたかというその所信を伺いたいのです。
  64. 浅井清

    ○浅井政府委員 人事院といたしましては、もちろん自分の勧告いたしましたことが、実現されることに努力いたしまするが、これを法律上の問題から申しますると、人事院の権限は勧告にとどまるのでありまして、これをいかに取扱われるかは、国会及び内閣におまかせするよりしかたがないと思つております。
  65. 池田禎治

    池田(禎)委員 従来は人事院は——今日もあるいはそうであるとお答えになるでありましようが、財政措置に対する予算については、何ら打合せというものはただいまにおいても行つておらないものでありましようか、どうでしようか。これはきわめて平凡過ぎるかもしれませんが、承りたい。
  66. 浅井清

    ○浅井政府委員 その通りでございます。行つていないのでございます。
  67. 池田禎治

    池田(禎)委員 それではその点につきましては、私どものお願いする二とは、率直に申しまして人事院の勧告は遅れておるというように受取れるのですが、そこでこれは国会の開会中に当然すみやかに提出をして、国会の審議において政府がこの裁定に従わざる場合、われわれはわれわれの審議権を通じて、これを実現しなければならぬと決心をしておるものであります。総裁の先ほどからの御答弁は、きわめて精密な統計に基くの一点張りで、その期間さえもお示しにならないのでありますが、すでにこの国会も一応会期は本月末をもつて終了することになつております。いわんや本予算は八月一日より実施することになつておるのであります。従つてこの勧告は、当然政府と国会になされるのでありますが、国会になされるならば国会はそれを審議しなければならないのであります。従つてどの程度の期間がありやいなやということも、われわれは重大な関心を寄せざるを得ません。従いましていつごろまでにお出しになることができるか。そういうことも承りたいのであります。
  68. 浅井清

    ○浅井政府委員 御趣旨を尊重し、と申しますよりは、むしろわれわれといたしましても、なるべく早く勧告を提出いたしたいと考えております。
  69. 池田禎治

    池田(禎)委員 それでは次の地域給の問題につきましてお尋ね申します。この勤務地手当につきましては、国会ともよく御相談という、まことにごもつともなお話でございましたが、実はこの国会の——数日間を除いて私がごく平凡に並べてみますと、衆議院公報の少くとも八割を占めておるものは、各県からの地域給請願であります。これは今日の問題としては、人々のきわめて大きな関心事になつて、日本全国の市町村の中の約九割を占めるところの人々の非常に大きな熱望になつておるのです。これはある意味におきましては、人事院のみならず、われわれ議員としても、もちろんこれはりつぱな一つの国の輿論であります。その妥当なりやいなやということは、もちろんこの中から出て来るのでありますが、非常に大きな問題です。ただ単にわれわれは部分的にこれをいれようという問題でなくて、これは国民の声となつて来ておるということさえも思わざるを得ないのであります。従いまして人事院といたしましては、これに対するいろいろな考慮があるかと思います。試案をお持ちの人事官の方もおられたようであります。総裁個人としても、あるいは給与局長としても、それぞれの試案をお持ちのことと思いますが、私どもも近くこの案を何とか成案を出して、皆様の御審議に供したい、かように調査を続けておるのであります。そこでこの際将来の大計をはかるために、やはり段階を即時撤廃することができなければ、撤廃の第一前提だけの措置をしたい、こういう気持もわれわれは幾つかの試案の中の一つにあるのであります。従いまして人事院としては、私が今申しておることを撤廃するその前の段階の措置を講じたいという問題については、どういうふうにお考えになつていらつしやるかを伺つておきたい。
  70. 浅井清

    ○浅井政府委員 その点は最初申しましたように、まだここで申し上げるような確固たる考え方は一つも持つていない。それはこの委員会と御相談をしてやると申しておるのでございます。ただここで非常に楽な気持で述べさせていただきますならば、段階をつづめるということも確かに一つの方法であろうと思つております。
  71. 池田禎治

    池田(禎)委員 さらにまた私の承りたいことは、そういうすべてのことをひつくるめてでありますが、今日の段階では無給地というものは、どう考えても非常にお気の毒にたえないと思うのです。そこでこの際今度の国会に勧告なさる御用意がなければ、次の国会に勧告なさる場合に、少くとも全廃するにあらずんば無給地だけは全廃する、こういうお考え方をお持ちであろうかどうか、承りたい。
  72. 浅井清

    ○浅井政府委員 段階をつづめるということは、ただいまお示しの案と同じことになるわけでございます。結局——これは仮定でございますが、たとえばただいまの五段階を四段階につづめて一級地を廃止するといたしますならば、現についていないところにいる公務員にも全部五分をつけるということでございますから、池田さんのお言葉をもつてすれば無給地を廃止するということになり、私どもの申し上げることをもつてすれば一級地をなくすることになる。これは同じことだろうと思つております。そういうことも一つの方法であろう。ただそれが唯一の方法であるかどうかは、今度御相談をいたしたいと思つております。
  73. 池田禎治

    池田(禎)委員 これは予算を伴わなければならぬことでございますが、もしこの国会におきまして、将来の地域給の根本的な改革案というものを一応次に譲つたとしましても、現在のアンバランスを是正するという衆議院の案が出ましたならば、人事院はこれに対してどういうお考えを持つておられますか。これは内輪の話をしてもけつこうでございます。
  74. 浅井清

    ○浅井政府委員 それは国会の御権限のことでございますから、公の席上でとやかく申し述べる性質のものでないのでございますが、もし私がかように申すことをお許しくださるならば、地域給の問題は十分御相談いたして解決いたしたい。ここで急速に是正をいたそうということは、かえつて大きな不均衡を将来に生じはしないかとも思つておる次第でございます。
  75. 池田禎治

    池田(禎)委員 地域給の問題はそれくらいにいたしまして、最後に給与準則の改正を提出するように承つておりますが、いつお出しになる御用意でありますか。
  76. 浅井清

    ○浅井政府委員 最初にお断りするのが遅れたのでございますが、給与ベーズの勧告は即給与準則の勧告、こういう形になつておるわけでありまして、つまり給与準則についております通し号俸による号俸がすなわちベース・アツプの号俸、こういう形であろうと考えております。
  77. 池田禎治

    池田(禎)委員 私が重ねてお願い申し上げたいことは、言うまでもないことでありますが、これを早く御提出願いたい。当然給与準則に基くところのベース改訂の問題も審議されなけれげならぬことは、ただいまの御答弁の涌りだろうと思います。従いましてできるだけすみやかに御提出を希望いたしまして、私の質問は終ります。
  78. 川島正次郎

    ○川島委員長 櫻井奎夫君
  79. 櫻井奎夫

    櫻井委員 ベースの勧告、地域給の問題等は、ほかの委員から大分質問がございまして、私も疑問があるところはほぼ解明したわけでございますが、私は期末手当の問題について、少し総裁にお尋ねしてみたいと思うのであります。この期末手当は、いわゆる法律にうたつておりますところの、一般職の職員の給与に関する法律の第十九条が、現在実施されれば人事院はそれでよろしいと考えておられるのか、総裁にお尋ねいたします。
  80. 浅井清

    ○浅井政府委員 ただいまのお尋ねは、結局期末手当あるいは奨励手当も含めてのお話であろうと思いますが、それが一箇月半でいいかどうかということだろうと思つております。ただいま民間の給与調査をいたしております。この民間の給与調査は、すなわちこのような期末手当は、民間ではボーナスという言葉で申しますかどうですか、そういうものの調査も含めている次第でございます。そこで人事院といたしましては、本俸を民間の給与に合わせるということを考えておりますほかに、期末手当というようなものも、同種の民間の給与を考慮してやつておるわけであります。但し民間のその種の給与と同一にすることは、またどうかと考えておりますのは、民間でこの種の給与では、第一には利益配分の観念が入つております。これは公務員にはございません。また民間のこの種の給与は、景気、不景気によつて非常な変動がございまして、もしがつちりこれに合せて上まいますと、民間の給与が会社の不景気等によつて非常に悪くなる際には公務員も減らす、こういうことができるかどうかという問題もあります。大体これは民間の給与を考慮して、人事院でも考えることになつておりますが、ただいままだ結論は出ておりませんが、大体の見通しとしましては、年間を通じて民間のこの種の給与は若干上昇しておると思つております。従つて今度の勧告におきましては、この一月半は若干増額の必要がある、おそらく増額の勧告になつて現われて来るであろう、こういうふうに考えておる次であります。
  81. 櫻井奎夫

    櫻井委員 今回の夏季手当の問題でございますけれども、これは非常に議論をかもしておりましたし、総裁も官公労の方に何か言明なさつたとかいうような、それが国会の委員会の答弁と食い違つたとかいうような問題も起したわけでございますが、この期末手当を初め公務員の一切の給与を含めまして、人事院としては常に必要な調査研究を行つていなければならないわけであります。期末手当につきましては、夏と年末というふうに支給の時期は、はつきりしているわけですから、それに間に合うような調査がなされてしかるべきであるというふうに、私どもは考えておる。夏季手当につきましては、当然それが支給されるときに、そういう調査がなされて、そしてこれが合理的であるかどうか。たとえばことしの〇・五がはたして妥当かどうか。これは人事院としても相当な権威をもつて勧告なさるのが、至当であると考えております。この点をお伺いします。
  82. 浅井清

    ○浅井政府委員 ただいまのお話は人事院の考えとちよつと違うのでございますが、人事院は期末手当を支給されるときまでに、よく調べて適当かどうかということを調査するようなことは、これまで実はやつていないのでございます。それがいけないというお説ならば別問題でございますが、人事院といたしましては給与ベースを勧告いたします際に、それと見合いをつけまして、この種の給与を何箇月にするかという勧告をするつもりで、そういうふうな意味でこれまで調査を進めておる次第でございますから、民間の給与調査の一部としてやつておるわけでございます。
  83. 櫻井奎夫

    櫻井委員 そうするとこの期末手当については、これは何といいますか、人事院の大きな研究調査の一部にはなつておりましようけれども、決して別個には離して考えておらない、こういうわけでございますね。
  84. 浅井清

    ○浅井政府委員 その通りでございます。
  85. 櫻井奎夫

    櫻井委員 しかし私どもの考えから申しますと、人事院というものはやはり公務員の福祉あるいは経済の安定、利益を守る、こういう大きな使命を持つておるわけでございます。ことに公務員の期末手当は、全国的に非常に大きな問題を起しておるので、そういう面につきましても人事院としては十分彼らの利益を守つてやるという別の立場に立つて、これを考慮されてしかるべきであると考えるわけですが、これはやはり別個には考えられないという現段階でございますか。
  86. 浅井清

    ○浅井政府委員 ごもつともでございます。その公務員を保護するという点はまことに御同感でございますが、人事院の期末手当は同時に勧告するベースと見合いをとつておるわけでございますから、そこでこれまでいつも給与ベースの勧告と一緒に、それが出て行くようなことになつております。
  87. 櫻井奎夫

    櫻井委員 それでは、ただいまこの期末手当の問題につきましては衆議院の人事委員会、予算委員会も、いわゆる〇・五にさらに〇・二五を追加するようにという決議をいたしておりますが、これは人事院としてはあずかり知らないことであつて、国会がやつておることだ、こういうふうに考えておられるのですか。
  88. 浅井清

    ○浅井政府委員 それはまつたく反対でございまして、おそらくわれわれといたしましては、最もその増額の実現を熱望しておるものでございまして、人事院が近くベースを勧告いたします場合には、おそらく期末手当はちやんと増額の形になつて表われて来ると思つておりますから、理論的にもまたわれわれの希望といたしましても、これはぜひひとつ増額の実現方をお願いいたしておる次第でございます。
  89. 川島正次郎

  90. 石山權作

    石山委員 私は人事院の性格について二、三お聞きしたいと思います。ただいまの期末手当の点、あるいは勧告の点など考えてみましても、われわれが初期に考えていた人事院の設立当時の考え方と、大分変更を余儀なくされているような点もあります。現状は、どういう考え方で問題を進めているかということを把握しなければ、われわれはなかなか問題を進展させるのに協力できない状態だと思つております。具体的に申し上げますと、たとえば労働力をどういうふうに評価するか、金銭で評価する場合もございます。金銭に上昇率というものがプラスされて普通は労働力の評価をしておるのでございますが、人事院の場合はたいてい金銭に評価されるだろうと思いますが、金銭が常に立ち遅れておる。たとえば勧告されてから半年も以後に実施されておる。現在のように少しく経済の状態が横ばいの状態であればそれも可なりでありますけれども、過去の例をとりますと、人事院が勧告されてから実施になりますと、たとえば一五%くらいは常に物価が上昇しておつたというような経緯を考えてみましても、もう少し人事院としてはその点を考えていただきたいとわれわれ考えます。たとえば調査は民間の業績を常に対照して考えておる、それから生活標準も考えておる、それから公務員の生活の実態も考えておられるといいますが、はたして見通しの点に関してそれをその中に入れておるかどうか。たとえば年間において、どのくらいの上昇率を物価指数が示すかということを考えられて勧告しておるかどうか、そうでなければ過去のような例をとりましても、せつかく人事院が勧告しても、所期の目的を果さないで、常に不幸な目を見ておつた。最近の経済審議庁の発表によれば、最初の予定の一・六七%くらいの上昇率を示すというのが、実際にはたいがい四彩以上示しておるという状態になつております。そうなりますと今期のわれわれの生活指数は、どうしても上昇をたどらざるを得ないのじやないかという判定が成り立ちます。そういう点を考えてやつておるかどうかということと、もう一つは給与の面と、先ほど申し上げましたように労働条件の問題であります。たとえば具体的に言うならぽ官公労の公共企業体労働法、こういうものを研究されておるかどうか。言葉をかえますと、官公労の方々の給与が非常に不当である、不当である場合にその不満のあふれがどこべ行くかというと、結局実力行使というふうな面に向けられて行つておる。大体において今までの政府の給与方法を見ていますと、人事院が精細にやつておると言われるのでありましようけれども、その勧告を常に政治的に処理されておる点を考えますと、人事院の給与査定の面には、こういうふうな公共団体の労働組合法をもにらみ合せつつ数字を設定せられておるかどうか、こういう点を二点くらいお尋ねしたいと思います。
  91. 浅井清

    ○浅井政府委員 お答えを申し上げます。第一点といだしましてはお示しのような方法はとつておりません。人事院といたしましては過去における最も正確にとり得べき時期において、最新のものをとつておるのでございまして、お示しのように人事院の勧告からその実現までの時間が非常に多いから、幾分なりとも将来べの上昇率を示した数字を勧告するのが当然じやないかということに帰着すると思いますが、この将来の上昇傾向を判定するということは、これは人事院としても非常にむずかしいことでもありますし、これはそのときそれの経済政策等において著しくかわつて参りますから、かえつて危険があろうと思つておりますので、その方法はとつておりません。  それから第二の労働条件の問題でございまするが、これはどうお答えすればよろしいのですか、ちよつと御趣旨のことが私にはよく了解しにくかつたのでございまするが、もう一度重ねてお尋ねを受けまして、申し上げたいと思います。
  92. 石山權作

    石山委員 労働力の対価というふうなものを金銭に見積る場合と、労働協約によつて権利義務を生ずる場合とがございますが、そうした場合に権利をたくさん与える方法によつて、金銭を減らしてもよろしいという考え方が浮んで来ると思います。こういう点にからんで、私は両面をにらみ合せてわれわれの労働条件、労働の対価というものが決定される、そういう意味においてにらみ合せつつ決定しているかどうかということでございます。
  93. 浅井清

    ○浅井政府委員 つまりそれは、たとえば一方において給与を上げる、つまりこれはお示しの金銭に直した部分、同時に幾分なりとも労働条件を改善するという方面、つまりこれはお示しの金銭に直さない方面ということでございまするが、その直さない方面は、たとえば厚生施設をよくするとか、あるいは労働力の回復を敏速にするような施設をするとか、そういうことが含まれているようでございまするが、これは国家公務員法におきましても当然人事院として見なければならないことになつておりまするが、不幸にして今日までその方面が満足な程度に達しておるとはいえないことは遺憾に思いまするが、それは人事院といたしましても努力いたしたいと考えております。
  94. 石山權作

    石山委員 国家公務員の給与を設定することによつて、自治団体、公社その他もそれに準じているのでございますが、そうした場合に最近において郵政、農林が調停されております。こういうふうな場合に人事院の立場は、どういうふうな立場をとるのかということを御説明願いたい。
  95. 浅井清

    ○浅井政府委員 最初に申し上げたいことは、調停委員会と人事院とは全然関係がございません。これは相独立して立つております。ただあの調停委員会にかかつておりまするいわゆる現業公務員でありましよう、その現業公務員よりも非現業の公務員の方が、現状においては給与ベースは高くなつております。ただ問題となるのは、向うがどれほどの上昇率をとつているか、私どもの方でどれほどの上昇率をとつて給与をきめるか、こういうことが問題になると思いまするが、同時にまた現業と非現業との間には、職種としての違いもございまするし、全然同じようなところに上るということは考えられないのでございまするが、結果といたしましてはおそらくはあまり不自然なものは出ないのじやないかと思うのであります。
  96. 石山權作

    石山委員 私は人事院の調査機関は、非常に正確無比なりという前提で問題を考えているわけなのです。一官庁の研究機関よりも人事院の調査の方が精密であるだろう、そういうふうな点に関して調停案が出た場合に、あるいは諮問に応ずる、あるいはこういうふうな内容において、何か意見の交換、忠告のようなものがあるものかどうかということを、お伺いしたいと思うのでございます。
  97. 浅井清

    ○浅井政府委員 それは給与に関しましては公務員法上人事院の所管から抜けているのが、現業の職員でございますから、これに関しまして人事院が公に調停委員会に何かの意見を述べるとか、あるいは協議し合うということは、これまでもやつたことはございませんし、今後もそういうことはやらないだろうと思つております。
  98. 石山權作

    石山委員 ではけさほどの新聞に出ておりました文部省の原案によるところの職員給与法の三本建というふうなものと、人事院の考え方はどうであるかということを御説明願いたい。
  99. 浅井清

    ○浅井政府委員 ただいま問題となつておりまする二本建とか三本建とか申しまする教員の給与の問題でございまするが、これは人事院にとりましては、給与準則中の一部にあるところの教員の俸給表の問題であります。それからなおこの問題は新聞等にも大きく取扱われ、非常にいわば政治的にもいろいろ問題があるように思つておりまするが、人事院の所管といたしましては、実はこれは小さな問題なのでございます。と申しまするのは、教育公務員で、国家公務員でありまするものが人事院の所管なのでございまするが、これは大部分が大学の教育でございます。国家公務員で教育公務員と申せば、ほとんど大部分のものは大学教員で、ございまして、高等学校あるいは中、小学校というのは、いわゆる昔の付属の学校でございまして、これはきわめてささやかな部分でございます。ただ問題はそのささやかなる部分について人事院が勧告いたしました教員俸給表の問題が、地方公務員であるところの高等学校、中、小学校の教員に万ぼす影響が非常に大きい、ここに問題があるのでございます。でございまするからこれはどうも少しピントが違つているのでございます。但し人事院といたしましてはこの三本建、二本建の問題は給与準則において勧告をすることになつておりまするが、ただいま文部省の原案のという仰せがありましたが、勧告は人事院が独自の考え方でやることになつております。ただこれは文教政策に関するものでございまするから、これは文部省の意見を尊重してやるよりいたし方がない。これはほかの省のことに関しましても、それぞれその省の意見を尊重いたしてやるのと、少しも違つておらないのでございます。
  100. 石山權作

    石山委員 もう一つだけにします。日本全般的に見た場合の給与の平均化ということはわかるのでありますが、その費される金によつて土地のいわゆる寒さ、暑さ、あるいは物価高によつているく勘案されたのが、地域給あるいは寒冷地手当、僻地手当、薪炭手当というように区別されていると思いますが、全般的に見たところ税金その他居住地を勘案してみますと、寒冷地帯に住む人たちの給与が私はまずしいと思つております。そうい4点ではやはり寒冷地手当をよく再検訂する必要があるのではないか、特に最近猛烈に請願をされているだろうと思うのでありますが、青森岩手、秋田等の薪炭手当なども再考慮する必要があるのではないか。特に人物の平均化をはかるために、学校の先生あるいは全逓の諸君の配置を円滑ならしめるために肝僻地手当に対しても相当考慮を払うべき段階に来ているのではないかということを、これは希望条件として申し訣べておきますが、ぜひとも地域手当の全般を考えるときには、この三つの郵分をよく考えられまして、全国的に平均の給与と平均の費用、消費というものをにらみ合わせた体系をつくることがより以上大切だというように、私ども東北から出ている人間は痛切に感じます。この点につきまして伺いたいと思います。
  101. 浅井清

    ○浅井政府委員 ただいまのお言葉同感でございますが。ただ申し上げておきたいと思いますが、この寒冷地手当、石炭手当もそうでございまするが、これは全国的に申せば一部の公務員に出ている手当でございまするから、これはほんとうのことを申せばあまり拡大はいたしたくない、これが第二の地域給のようになりますると、まことに困るわけでございまして、寒冷地に居住せられる公務員の、利益を保護すべき十分なる努力はいたしまするが、その点は申し上げておきます。実は当委員会等におきましても、かつてこの寒冷地手当の問題が論議されましたときに、それでは九州地方には扇風機の手当も出すのかというお話さえもあつたわけでございまするから、この点はひとつ御了承を願いたい思といます。
  102. 森三樹二

    ○森(三)委員 北海道の石炭手当の問題ですが、これは毎年出る問題です。特に本年度の冬期間の寒さは四十年ぶりの寒波によりまして、零下二十八度から三十度ひどいところでは零下三十一度まで行つたところもあります。この石炭のカロリーの問題にいたしましても、六千七百から七千くらいのカロリーがないと、とうていやつて行けないというような実情にあるのでございますが、本年の三月解散後に、人事院の給与第一課長の尾崎さんに地域給の調査その他の関係でおいでを願いまして、たしか三月の二十五、六日だつたと思いましたが、尾崎さんが帯広に下車してくださいまして、実情を調査してくださいました。非常に感謝にたえない次第でございます。ところがそのときに、時あたかも雪がどんどん降つて来まして、石炭をどんどん赤く燃やしておりましたのですが、尾崎さんもぶるぶるふるえあがつておられました。北海道へは、役人の方がよく夏に視察にいらつしやいますが、北海道では冬来てもらつて、この実情を見てもらいたいということをしきりに言つておりますが、まさにその通りでありまして、全然東京あたりで考えている寒さとは違つて、通常北海道の人は痛い痛いといつておりますが、寒いのでなくて痛いのですが、そのような実情になつております。ところで例年の状態から言いますと、石炭というものは夏のうちに手当して買つておかないと、冬が来ると良質の石炭はなくなつてしまうのです。粉炭ではだめなんです。粉炭は現在相当北海道に貯炭がありまして売れませんが、良質の石炭は現在でも相当値段も高いし、品物もあまりないのであります。そこで私は総裁に対しまして、この北海道の石炭手当に対しまして、昨年も増額の問題がございましたが、これについてどういうように考えていらつしやるか。私どもといたしましてはできるだけカロリーの高いものを支給していただきたい。そのためには相当の金額を増していただかなければ、そういうことの要求にこたえられないと思つております。いかなる御所見を持つておられるか伺います。
  103. 浅井清

    ○浅井政府委員 ただいまベースの方を急いでおりまして、まだ石炭手当のことまでには至つておらないのでございます。これはたしか八月三十一日までに支給すればよろしいように思つておりますので、寒冷地手当と合せまして、それに間に合いますように調査をいたし、勧告を法律に従つてやりたいと思つております。
  104. 森三樹二

    ○森(三)委員 総裁も各種の団体からの陳情をお聞きになつて御存じと思いますが、実際法規上は一箇年を通じて三トンの石炭を買う手当を出しておりますが、税引きの問題があるわけです。税金を引かれるのと、人事院で勧告なさるところの金額が安過ぎるために、三トン買えることになつておりながら、自分の家庭の中へ入つて来る石炭は一トン半しか買えないという実情になつておるのです。半分しか買えないわけです。これは来る年も来る年も、石炭手当を受けている方々が泣言を言つておられる。私もこの実情を見まして見るに見かねる実情でありますが、税引きの問題に対して今国会に陳情が出ています。石炭手当あるいは寒冷地手当について税金免除の請願も多数出ています。われわれもこれをどう取扱えばいいかということを検討しておるのですが、総裁はそうした良質の石炭の値段が、人事院の勧告より相当高まつておるということ、並びに税金を差引かれるということについて、現地では実は現物で支給してくれれば一番いいと言つておるのです。三トンの石炭を自分の家の前に現物で支給してもらえば一番いいのだが、税金は引かれ、しかもカロリーの低い石炭を支給されるのでほとんど参つております。これにつきまして総裁の御意見をお尋ねしたいと思います。
  105. 浅井清

    ○浅井政府委員 租税のことはいたし方がないと思つております。これは公務員の、しかもある一部に居住しております公務員だけに租税の免除等を与えますることは、これはやはり国民全体の立場から見て非難があろうと思いますから、これはどうもしかたがないように思つておるわけでありますが、いろいろ御事情もあるように思いますから、十分よく考えて、なるべく有利な勧告ができるように考慮したいと思つております。
  106. 森三樹二

    ○森(三)委員 なかなか含みのある、情深いお言葉で、その点はまことに感謝にたえないのですが、この税引きの問題は、これは話は別になりますが、税を引かないとすれば、税だけをふくらまして勧告をしてもらいたいという要求もあるのです、しかし北海道では、税引きの問題は単に官公労ばかりでなく、農民団体も漁民団体も、中小商工業者の団体も、全部こぞつて一大運動を展開して、われわれは同じ日本領土に生活しておりながら、北海道に生活しておる者だけがかように苦しまなければならぬわけがないじやないかというので——それは総裁とすれば、今、税を引くようにいたしましようというような御答弁は、大蔵大臣でもないのだから、できないと思いますが、これについてわれわれは今後国会の各各面に働きかけたい、請願もたくさん来ております、やるつもりでありますが、少くとも税金を引かれ、実情において三トンの石炭が買えないということは、これは総裁も十分御理解をしでいただいていると思うのです。私はそれらの含みをもつてお考えを願いたいと同時に、石炭の価格について、もつと調査をせられまして、できれば総裁に北海道に一番寒いときに行つていただけば、なるほどということがよくわかりますが、とにかくその寒さというものは、東京で考えている寒さと違うのです。従つてカロリーの悪い粉炭では河ら用をなさない、従つてやはり六千七百から七千カロリーの石炭を購入しなければ、寒さをしのぐ二とができないという実情でありますので、良質炭はやはり現在でも相当の高い値段を保つております。その点、私は去年も総裁にお願いして、少しばかり増額をしていただきましたが、本年はこれに対しまして、税の問題ともからみますので、相当御考慮を願いたいと思つているのです。先ほど総裁は、八月の月末までに支払いをすればいいのだと申されたのでありますが、これにつきまして現在どのようなところまでお考えになつていらつしやるのか、価格等についてお漏らしをいただけば、たいへんけつこうです。
  107. 滝本忠男

    ○滝本政府委員 今人事院におきましては、いろいろ給与準則の問題でありますとか、当面の大きな問題がありまして、人事官の方へはもちろんその問題も申し上げているのですが、石炭手当の問題も大きな問題でありますから、われわれの局におきましても事務的に検討いたしております。これを合せて検討いたします。ただいまは、われムれの方から北海道の人事委員会並びに道庁関係に御協力願いまして、いろいろ御調査願つているのでありますが、その一部分の調査資料が到達している程度であります。またわれわれといたしましても、別途の資料も、いろいろ検討を重ねておりますが、まだ現在のところ、局におきましていろいろ検討している次第であります。先ほど御指摘のように、これは北海道におきまして切実なる問題でありますし、昨年はたしか七月二十日に内閣に対して勧告いたしたように存じております。できるだけ遅れませんように早目に勧告ができますように、われわれの方で目下凖備を急いでおる次第であります。
  108. 森三樹二

    ○森(三)委員 石炭手当の問題につきまして、給与局長も御熱心に今御検討いただいておるということでありますので、この問題はまた十分ひとつ考慮を願いまして、次会にでもまた御質疑することにいたします。  そこで寒冷地手当の問題ですが、これにつきまして、人事院といたしましては、相当わくを拡大して勧告するというようなお含みを持つていただきたいと思うのですが)いかがでしよう。
  109. 浅井清

    ○浅井政府委員 人事院といたしましては、あまりどうも拡大はいたしたくないと、実は思つておるのであります。これはだんだん拡大いたしますと、第二の地域給のようなことに拡大いたすおそれもございます。しかし寒冷地における公務員諸君の利益を擁護する立場は劣らないのでございますが、よくこれも考えてやりたいと思います。
  110. 森三樹二

    ○森(三)委員 しかしその内容を検討いたしますと、相当不合理な点もあるやに私は考えておるのです。その点につきましてはいかがでしよう、不合理な点の是正をするお考えがありましようかどうでしようか。
  111. 浅井清

    ○浅井政府委員 いわゆる寒冷地対策協議会でございまするか、そこらへんからまとまつたものも出ております。よく検討いたしまして考えたいと思つております。
  112. 櫻井奎夫

    櫻井委員 そうすると寒冷地手当につきましては、先ほどの石炭手当と同じような趣旨で目下検討中である、こういうふうに解釈してよろしゆうございますか。
  113. 浅井清

    ○浅井政府委員 その通りであります。     —————————————
  114. 川島正次郎

    ○川島委員長 質疑はこれで終りました。
  115. 川島正次郎

    ○川島委員長 この際先刻委員長に御一任を願つておきました地域給に関する小委員会の小委員を御指名いたします。小委員の人数は十一名といたしまして、小委員に    赤城 宗徳君  田中  好君    永田 亮一君  原 健三郎君    池田 清志君  舘林三喜男君    加賀 田進君  森 三樹二君    受田 新吉君  長  正路君    山口 好一君  以上十一名の方を御指名いたします。なお小委員長は前例によりまして委員長より御指名申し上げたいと存じますが御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  116. 川島正次郎

    ○川島委員長 御異議ないと認めます。それでは小委員長に赤城宗徳君を御指名いたします。  本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をもつて御通知いたします。  これにて散会いたします。      午後零時三十二分散会