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西村(健)
政府委員 私はこの
法案の
審議の衝に携わる者といたしまして、御参考までにこういう
考え方をしたという点を御
説明申し上げたいと思います。
さつき
栗田委員から、
現行法の第七号で指定されておるみそ、しようゆが、今度の
法律でどうなるかという御
質問がありました。みそ、しようゆを
現行法の七号で指定したということについては、われわれいろいろ検討いたしましたが、実はそれは一号から六号に入る
性質のものであります。
現行法の不当な何々に入る。
建前からいいますと、七号というのは一号から六号以外のものについて、公共の
利益に害があるものについて指定をするということになります。ところが
現実の運用といたしましては、もちろんその一号から六号に明白に違反する
行為、これによ
つて公取が排除措置をいたしました事例も多々ございますけれ
ども、指定をした場合については、実は一号から六号に観念的に入るものを、七号を借りてやつたというふうにむしろ
考えられるのじやないか。なるほど先ほどからるる御意見の御開陳がありました不当に何々という一号から六号、これは観念的、客観的にははつきりしているはずでございますが、
現実の適用としては境界線がはつきりしない場合がある。これは比喩としてはなはだ不適当かもしれませんけれ
ども、ある野原の中に、ここからここはオフリミトの区域だと、かりにしてあつたとしても、それじやわからない。それを今度の
法律によりましては、結局
公正取引委員会がそこにくいを立てる、そうして先ほどからの御疑念は、おそらく今度の
公取の指定が、従来の
現行法の七号の指定と同様に、ケース・バイ・ケースで指定されるというふうに御疑念を持たれておるのではないかと思いますが、今度の
公取の指定というのは、
一般的にこういう各号に列挙する不当という——客観的にははつきりしているわけでありますけれど、それをより明確にする具体的なケースとしてはつ守りするために、
公取が
一般的な指定をする、もちろんその指定はいろいろ
段階があるだろうと想像しておりますが、
公取が権限として、あるいは
現実の問題としては、まず最初には網をかぶせるという
意味でやらざるを得ないかもしれません。より具体的に、よりケースが実際に適用しやすいように指定して行く、こういうことになるだろうと思います。