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1953-03-09 第15回国会 参議院 本会議 第32号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十八年三月九日(月曜日) 午前十時五十七分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第三十一号
昭和
二十八年三月九日 午前十時
開議
第一
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関する
法律案
(
内閣提出
)(
委員長報告
) 第二
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第四
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第五
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
解散団体財産収入金特別会計法
を廃止する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
佐藤尚武
1
○
議長
(
佐藤尚武
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
佐藤尚武
2
○
議長
(
佐藤尚武
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
労働委員長
から、
電気事業
及び
石炭鉱業
における
争議行為
の
方法
の規制に関する
法律案
の審査に資するため、福島県に、
野田卯一
君、
椿繁夫
君、
堀眞琴
君を本月十三日から十七日までのうち三日間、山口県及び広島県に、
安井謙
君、
原虎一
君、
重盛壽治
君を今月十三日から五日間の
日程
を以て派遣せられたい旨の
要求書
が
提出
されております。
委員長要求
の
通り議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
3
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて委員長要求
の
通り議員
を派遣することに決しました。
—————
・
—————
佐藤尚武
4
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第一、
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関する
法律案
、(
内閣提出
)
日程
第二、
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
5
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長報告
を求めます。
厚生委員長藤森眞治
君。 〔
藤森眞治
君
登壇
、
拍手
〕
藤森眞治
6
○
藤森眞治
君
只今議題
と相成りました
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関する
法律案
並びに
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
の二案につきまして、
厚生委員会
における
審議
の
経過
及び結果を御
報告
申上げます。 先ず
消費生活協同組合資金
り
貸付
に関する
法律案
について申上げます。
消費生活協同組合法
が施行されましてから四年余を
経過
いたしているのでありまするが、
組合
の重要な仕事であるべき
国民殊
に
都市生活者
の
生活改善
のための
事業
につきましては、そのための
施設
の
設備資金
がないために、未だ極めて不十分でありますので、国と
都道府県
とが協力して、この
資金
を
組合
に
貸付
けて、
事業
の健全なる発達を図るため、
本案
の
提出
を見た次第であります。 次にこの
法律案
の
要点
を御
説明
申上げますると、第一点は、
都道府県
が、
厚生省令
で定める基準に適する
消費生活協同組合
の
共同洗濯所
、
共同浴場等
の
共同利用施設
の
設備
に要する
資金
を
貸付
けた際、その半額を国から
都道府県
に対して
貸付
けることによ
つて
、
生協組織
による
国民生活
の
合理的改善
を助長しようとするものであります。第二点は
貸付
の
条件等
についてでありますが、国から
都道府県
に対する
貸付金
については、
利率年
三分、
貸付期間
七年、
うち最初
の二年を
据置期間
として
元本
を
据置
き、
償還方法
は、利子は毎年払と、
元本
は
据置期間経過
後五年
均等年賦償還
としてあるのであります。又
都道府県
から
組合
に対する
貸付金
については、本
制度
の趣旨と
都道府県
の個々の事情とを勘案して、
厚生省令
で一定の限度を設け、その枠内で自主的に決定し得るようにいたしてあるのであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
並びに
内容
の概略でありますが、本
委員会
におきましては、
政府当局
から
提案理由
及び
内容
につきまして詳細な
説明
を聴取してのち、
慎重審議
をいたし、熱心なる
質疑応答
が行われたのでありますが、その詳細は
速記録
によりまして御承知願いたいと存じます。かくて
討論省略
の上、
採決
いたしました結果、
全会一致
を以て
政府原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。 今回
改正
せんとする第一点は、
児童措置費
の
負担能力
に関する
認定機関
を調整しようとするものであります。即ち、従来は、
国庫
又は
都道府県
が支弁した
児童措置費
を本人やその
扶養義務者
の
負担能力
に応じて徴収する場合に、
そり負担能力
に関する
認定
はすべて
市町村長
が当
つて
いたのでありますが、この
制度
の下では、
費用
の
支弁主体
と
認定機関
が異な
つて
おりますので、その
徴収事務
に煩雑を極める等、実情に副わない点が多々あり、又、他の
社会福祉立法
と軌を一にしない面もありましたので、今後は、
国庫
又は
都道府県
が支弁した
児童措置費
については、
都道府県知事
がその
認定
に当るようにいたしてあるのであります。なお、従来
児童措置費
を
都道府県
が代
つて
負担
した場合、その十分の一額を
市町村
にも
負担
させておりましたが、この
規定
も右の
改正
に伴いまして廃止することにいたしてあります。
改正
の第二点は、現在、
地方財政平衡交付金
に繰入れられておる
都道府県児童福祉審議会
に要する
費用等
の
国庫負担
に関する
規定
を廃止いたすと共に、新たに、
国庫
は、
都道府県
が支弁する
児童委員
に要する
費用
のうちに別に定めるものについては、その一部を補助し得るようにいたそうとするものであります。 以上がこの
改正法案
の
要点
でありますが、
衆議院
におきましては
政府原案
を一部
修正
の上可決されたのであります。即ち、附則中に一項を追加して、
母子福祉資金
の
貸付等
に関する
法律
(
昭知
二十七年
法律
第三百五十号)第四条第六号中の
高等学校就学者
に対する
修学資金
の
貸付額
「五百円以内」を「七百円以内」に改めた点であります。 本
委員会
におきましては、
政府当局
より
法案
の
内容
及び
衆議院
における
修正点
について詳細に
説明
を聴取いたしましてから、慎重に
審議
いたしましたところ、今回の
改正措置並び
に
衆議院
における
修正
は適切妥当な
措置
と認めましたので、
格別質疑
も行われず、
討論
も省略して
採決
いたしました結果、原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 以上簡単に御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
7
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もかければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
8
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて
両案は可決せられました。
—————
・
—————
佐藤尚武
9
○
議長
(
佐藤尚武
君)
日程
第三、
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第五、
漁拾
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
、
日程
第六、
解散団体財産収入金特別
会計法
を廃止する
法律案
、(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤尚武
10
○
議長
(
佐藤尚武
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長中川以良君
、 〔
中川以良君登壇
、
拍手
〕
中川以良
11
○
中川以良君
只今議題
となりました四
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
申上げます。 先ず
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。 従来、林野庁における
政府直轄
の
民有林野
の
治山事業
は、
一般会計
の
所属職員
が行な
つて
いるのでありますが、その
事業
は、
国有林野
の
治山事業
と、その
性質
、労務、
技術等
において共通でありますので、この際、両者を併せて
国有林野事業
として行わせることとし、これに伴い、
民有林野
の
治山事業
及びその
附帯業務
に従事する
職員
の
給与等
の
財源
について、一般会行から
繰入金
をすることができるようにしようとするものであります。 なお、このほか、
国有林野事業
の
附帯業務
であります
官行造林地
の
管理経営
の
事業
をも
国有林野事業
とすることを明確に
規定
する等の
改正
をしようとするものであります。
本案
は、
質疑
の後、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申上げます。
開拓者資金融通法
による農地の
開拓者
に対する
資金
の
貸付
に関する
歳入歳出
は、
開拓者資金融通特別会計
で経理いたしており、その
貸付金
の
財源
は、この
会計
の
負担
による公債の発行又は借入金によることとな
つて
おりますが、御承知の
通り
、従来
一般会計
からの
繰入金
を以て充てる
措置
がとられて参つたのであります。
本案
は、
昭和
二十八年度におきましても、この
貸付金
の
財源
に充てるために、
一般会計
から十七億二千五百四十五万三千円を限り、この
会計
に繰入れをすることとし、将来
貸付金
がこの
会計
に償還されました場合に、
繰入金領
に相当する金額に達するまで、予算の定めるところにより、
一般会計
へ繰戻すことにいたそうとするものであります。
本案
は、
質疑
の後、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 次に、
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
について申上げます。
本案
は、
漁船損害補償法
の
規定
による
特殊保険
について、
昭和
二十七年度における
拿捕抑留等
の
保険事故
が異常に発生いたしましたために、
漁船
再
保険特別会計
の
特殊保険勘定
における再
保険金
の
支払
が著しく増加いたし、その
支払財源
に不足を生じましたので、その
事故
の
性質
に鑑みまして、
昭和
二十八年度において五千万円を
限り一般会計
からの
繰入金
を以て補填しようとするものであります。
本案
は、
質疑
の後、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 最後に
解散団体財産収入金特別会計法
を廃止する
法律案
について申上げます。
解散団体財産収入金特別会計
は、旧
解散団体
の
財産
の
管理
及び
処分等
に関する政令第三条の
規定
によ
つて
、
国庫
に帰属した
財産
に関する
収入金
の経理を明確にいたしますために、
昭和
二十五年度に設置されたのでありますが、昨年七月、
団体等規正令
が廃止されると共に、
国庫
に帰属した
財産
の
管理
及び
処分
の現状からいたしまして、
一般会計
を区分して経理する必要はなくなりましたので、
昭和
二十七年度限りこの
特別会計
を廃止し、資産及び負債につきましては
一般会計
に帰属せしめることといたしますと共に、その引継ぎの時期等について所要の
規定
をしようとするものであります。
本案
は、
質疑
の後、
討論採決
の結果、
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
佐藤尚武
12
○
議長
(
佐藤尚武
君) 別に御
発言
もなければ、これより四案の
採決
をいたします。四案全部を問題に供します。四案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
佐藤尚武
13
○
議長
(
佐藤尚武
君)
過半数
と認めます。よ
つて
四案は可決せられました。 本日の
議事日程
ばこれにて終了いたしました。
次会
の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
議員
の派遣 一、
日程
第一
消費生活協同組合資金
の
貸付
に関する
法律案
一、
日程
第二
児童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
国有林野事業特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
開拓者資金融通特別会計
において
貸付金
の
財源
に充てるための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
一、
日程
第五
漁船
再
保険特別会計
における
漁船
再
保険事業
について生じた
損失
を補てんするための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律案
一、
日程
第六
解散団体財産収入金特別会計法
を廃止する
法律案