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1952-12-22 第15回国会 参議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年十二月二十二日(月曜 日) 午後二時五十分開会
━━━━━━━━━━━━━
出席者
は左の
通り
。
委員長
竹下
豐次君
理事
上原
正吉
君
横尾
龍君
委員
中川
幸平
君
河井
彌八君
村上
義一
君 椿
繁夫
君
成瀬
幡治
君
上條
愛一君
栗栖
赳夫
君
政府委員
宮内庁次長
宇佐美
毅君
調達庁次長
堀井
啓治
君
調達庁不動産部
長 川田 三郎君
外務政務次官
中村 幸八君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
━━━━━━━━━━━━━
本日の
会議
に付した事件 ○
日本国憲法
第八条の
規定
による
議決
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
外務省設置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
竹下豐次
1
○
委員長
(
竹下豐次君
)
只今
から
内閣委員会
を開会いたします。
宇佐美宮内庁次長
から
発言
を求められております。
宇佐美毅
2
○
政府委員
(
宇佐美毅
君)
只今提案
にな
つて
おります
高松宮
の
翁島
御
別邸
の賜与の件でございますが、これにつきましては、
地元
の
陳情
が
国会
にも出ております。いろいろと御
議論
がございまして、改めて
高松宮家
及び
福島県知事
の
意向
を明確にいたしておきたいと存ずる次第でございます。
高松宮家
は、あの
御用邸
につきましては、かねてから
開発
につきまして心を配られておるわけでございますが、昨今の情勢から申しまして、なかなか
山林
の施業案その他につきまして手が廻りませず、漸次荒廃する虞れもございますので、この
地方
の
開発
のためにこれを県に賜与されまして、
地方
の
利益
に処してもらいたいというお
考え
でこのことに出られた次第でございます。
従つて
、
只今
申上げましたような
趣旨
でございますれば、賜与のありました後におきまして、県において適当に
措置
をされることにつきまして何ら
条件
がない次第でございます。
福島県知事
におきましては、
高松宮家
の以上のような
趣旨
に則りまして、
観光厚生
の
施設
にこれを向け、
開発
に努める
考え
でございますが、もとより、従前の
地元
の
既得権益
を継承するのは勿論、今後におきましても、
山林
の
利用開発
につきましては
十分地元
の
利益
を尊重するのみならず、今回
国会
における
論議
の次第もございまして、県におきましては
党派
を超越し、元
所有者
その他代表の人を集めて
委員会
を
設置
いたしまして、あの
御用邸
を
中心
とする地帯の
開発
につきまして公正な
立場
から
処置
をいたして行きたい、
従つて
、
只今
申上げました
通り
にその
委員会
で
討議
をいたしまして、
山林
の
使用
、収益なり、或いは万一不要の
土地
があればこれを
処置
する等、公正な
立場
、あの
土地
の
開発
という
立場
、目前の
利益
でなく、あの
地方
全体の
開発
の
立場
から公平に
討議
を重ねてこれを実現して行きたい、かような
考え
で提案した次第であります。以上簡単でございますがその
要旨
を御
報告
いたす次第でございます。
竹下豐次
3
○
委員長
(
竹下豐次君
)
只今日本国憲法
第八条の
規定
による
議決案
に関しまして、
宇佐美宮内庁次長
から御
発言
がございましたが、この際御
質疑
のある
かた
は御
発言
願います。
上條愛一
4
○
上條愛
一君
宇佐美
さんにお伺いいたしたいと思うのですが、今
お話
になりました
高松宮殿下
の
福島
県に御
下賜
後における
処置
については、例えば、まあ
地元民
といたしましては、
有栖川宮殿下
のお
買上げ
のときの
申合せ
として、不要に
なつ
た場合には、或いは御
別邸
が
廃止等
の場合には元
地主
に返還するというようなこともあ
つた
ようでありまするが、今おつしや
つた
高松宮殿下
の
お話
の中には、そういう
土地
をやはり
観光厚生施設
以外に、必要な場合においては
地元民
に返還するようなことも
差支え
ないという
意向
もおありでございますか、その辺のことを承わりたい。
宇佐美毅
5
○
政府委員
(
宇佐美毅
君)
只今
申上げました
通り
、
高松宮家
の御
意向
では、あの
土地
は誰が所有いたしましようと、あの
地方
の
開発
のためならば何の
条件
も付けないというお
考え
でございます。
上條愛一
6
○
上條愛
一君 もう
一つ
承わりたいのは、
福島
県当局
において、
委員会
をお作りにな
つて
、御
下賜
後の
開発
その他のことは決定したいという
お話
でありましたが、その
委員会
の
委員
の
内容等
について、
十分地元
の
地主
その他の人人の
意見
を代表するような
人々
を加えて
委員会
を作ろうというような
福島
県当局
の
意向
であるかどうか。それから今
一つ
は、この
翁島
の
御用邸
につきましては、
県当局
としても、
最初
から、
明治
四十年にお
買上げ
の当時からの
いきさつ
はよく御存じのことと思いまするので、
知事
がそういう
委員会
を作ろうというような
趣旨
は、
観光厚生
に必要なものは
最小限度
にとどめて、十分に
地元民
の
意向
を採入れて、この
委員会
において善処しようという御
意向
であるかどうか、その辺のこともおわかりにな
つて
おりましたならば、
お話
を願いたい。
宇佐美毅
7
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) 第一の
委員会
の構成につきましては、
知事
の言によりますると、いわゆる
党派
を超越し、元
所有者
或いは
地元
の人も加えて、公正な
立場
から
委員会
を作りたい、かように申されております。今後のこの
委員会
において、あの
土地建物
をどうするかということが決定されるわけでございますが、この
議案
の
趣旨
にございまする
通り
に、
観光厚生
の目的ということがその
中心
をなしていると思うのであります。併しながら
山林
と
原野
でございますが、あれの
使用収益
或いはその他の
措置
につきましては、あの
地方開発
の全体の
立場
からよく検討して、適当に
処置
をするという
趣旨
に聞いた次第であります。
成瀬幡治
8
○
成瀬幡治
君
宇佐美
さんにお尋ねしますが、
有栖川宮
から
高松宮
へ
別邸
が移
つて
おるわけですが、そのときに、
有栖川宮
が
土地
或いはそうしたものを
買上げ
られるときに
土地
と何か約束があ
つたの
だろうという点を我々聞いておるわけですが、今度
払下げ
になることについて、
高松宮
からあなたは何かそういうような点についてお聞きに
なつ
たことがあるかどうか。
宇佐美毅
9
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) いつとう初めに
有栖川宮家
で買収されましたとき以降におきまして、不要に
なつ
た場合の
処置
につきましては、
高松宮家
、或いは元の
帝室林野局関係
その他の
書類
を
調べ
ておりますが、不要なときに返していいという記録は何ら出て参
つて
おりません。
成瀬幡治
10
○
成瀬幡治
君 それはあなたのお
調べ
に
なつ
たものですね。
宇佐美毅
11
○
政府委員
(
宇佐美毅
君)
宮内庁
の
事務
として
調べ
たわけでございます。
成瀬幡治
12
○
成瀬幡治
君 念のために、私たちとれは
地元
の人からお伺いしたわけですが、当時買収に立ち
会つた
と申しますか、当時の役場に勧めておられたその人の話によりますと、不要に
なつ
た場合には
地主
に返すのだと、現存しておられて非常に老齢のためにここへは来れなか
つた
けれども、そうしたのだというようなことを言われたのですけれども、そういうことをお聞きにな
つて
それに対して
調査
しよう、或いはそういうような
地元
のことを先ほど
ちよ
つと聞いていますと若干お聞きにな
つて
おるようなふうに私は聞いたのですが、そういうことをお聞きにならなか
つたの
ですか、或いはそういうことを知
つて
おられたのですか、それについてあなたは
調査
されなか
つたの
か。
宇佐美毅
13
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) そういうことを
地元
で言
つて
おられるということは聞きまして、その
意味
から
調べ
たのです。こちらの
書類
には全然現われておりません。
成瀬幡治
14
○
成瀬幡治
君 そうするとあなたは
地元
の
関係
において現われなか
つた
けれども、
帝室林野局
や或いは
高松宮
、
有栖川家
の何かそういう
書類
ですが、そういう
関係書類
は
調べ
たと、こういう
意味
ですね、わかりました。 それからもう一点お尋ねしたいのは、非常にあなたの私はこれはここで答えられたりいろいろ言われておりますように困難があるかと存じますが、例えばこれが
観光
とか
厚生
に全地域が必要だというようなふうには私は
知事
は
考え
ておらなか
つたの
だろうと思うのですが、そういうようなことについての具体的な話は若干せられたものか、どんなふうでございますか。
宇佐美毅
15
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) 賜与されることが
観光
、
厚生
のためだということにな
つて
おる。その他の
措置
につきまして
国会
で御
議論
のありましたような、そのために必要でない
土地等
があれば
至急所有者等
に返すようなことがあるのかどうかというような
質問
はいたしましたが、これは今回できました
委員会
においてよく検討した上でやりたいということでございまして、県といたしましてはすべてこの
委員会
において公明に検討の上でやりたいと、こういう
考え
でございます。
成瀬幡治
16
○
成瀬幡治
君 それからもう一点、
政府委員
にお聞きしたいのですが、
買上げ
られたときに、あなたはそれじや
土地
がどれぐらいの
値段
で
買上げ
られておるかということはお
調べ
にな
つたの
ですね、そうして当時の
時価
と比較されてそれが妥当であ
つた
かどうであるか、というようなことはお
調べ
にな
つて
おるわけですか。
宇佐美毅
17
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) 私
自身
としてはその当時の
買上げ値段
或いは
時価
との
関係
というのはじかに
調査
いたしておりません。ただ先日県のほうの
意向
も問い質しましたが、いろいろ
衆議院
を通じての御
質問
でありまして、非常に
時価
より安く
買つたの
じやないかというようなことにつきまして、当時の
関係
もございまして、
知事
の見方も一応聞きましたけれども、逆でございまして、そういうことはないという
意向
のようでございました。私
自身
はまだそういう
意向
について
調べ
ておりません。
成瀬幡治
18
○
成瀬幡治
君 その不当な
値段
で
買上げ
たのではないと、妥当な
値段
で
買上げ
たのだというようなことは、
知事
があなたに申したことなんですね。
宇佐美毅
19
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) 県がそういうふうに申しておりました。
成瀬幡治
20
○
成瀬幡治
君 県ということは
知事
じやないですか。
宇佐美毅
21
○
政府委員
(
宇佐美毅
君)
知事
です。
成瀬幡治
22
○
成瀬幡治
君
知事
がそういうふうに言
つた
んですね。
宇佐美毅
23
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) はあ。
椿繁夫
24
○
椿繁夫
君 関連しておりますからお尋ねしますが、
宮内庁
はこの
国会
のこういう
陳情
が出ておるのを御覧にな
つて
、
高松宮
にこういう
陳情
が
国会
のほうにも出ておるし、
論議
もあるのですが、ということを申上げて、
宮家
の御
意向
を確かめられた結果が今
次長
の
お話
にな
つて
おるような事柄なんですか。
宇佐美毅
25
○
政府委員
(
宇佐美毅
君)
前回もち
よつとお答え申上げましたが、
高松宮家
には
地元
と申しますか、旧
所有者
でございますか、約五回に
亘つて
過去において
陳情
がございました。
宮内庁自体
には
国会
にこの
議案
がかかりました後に初めてでございます。勿論こういう
陳情
がございますことは
高松宮家
ではよく御
承知
でございます。その上で今のような
方針
を
伺つて参つたの
でございます。
椿繁夫
26
○
椿繁夫
君 それではこの
国会
にはこういうふうに第一号、第二号と二回に
亘つて陳情
が出ておる、特にまあ今
国会
になりましてから
衆議院
でも
論議
がありまして、その結果この
国会
の
事情
などを
宮内庁
から御
報告
になりまして、そうしてこの今言われるような
宮家
の何と言いますか、御
方針
を
宮内庁
がお聞きにな
つたの
ですか。
宇佐美毅
27
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) この問題は、
只今
申上げました
通り
に
宮家
においては終戦後
土地開放
その他その都度
陳情
がございまして御
承知
でございました。今回
国会
でいろいろ御
論議
がございまして、公式の
委員会
ではございませんけれども、
高松宮家
及び
知事
の
考え
を
当局
で確かめるようにという
お話
でございまして、先ほど申上げましたようなことを確かめて御
報告
申上げた次第でございます。
椿繁夫
28
○
椿繁夫
君 それからなおこの
福島県知事
がこの
委員会
を設けて、これが
処置
と言いますか、今後の取扱い方について
委員会
を以て
方針
を決定したいということであることは
只今
の御
報告
でわかりましたが、
福島県知事
のお
考え
は、この
高松宮家
から今度賜与されます部分についての
委員会
の
設置
を
考え
ておるのでしようか、それとも一般的に
福島
県の
観光
、
厚生施設等
に関する
委員会
を持つ
方針
なんでしようか。その点お聞きにな
つて
おりましたら。
宇佐美毅
29
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) これは先ほど申上げました
通り
に、
国会等
の御
論議
に鑑みて愼重を期する
意味
で
委員会
を作るということでございます。
上條愛一
30
○
上條愛
一君 もう
一つ
お伺いいたしたいのは、この
有栖川宮殿下
が
土地
お
買上げ
の際に、若し将来においてこの
土地
が不要のときか、又は御
別邸
が
廃止等
のときは元の
地主
に返還すると、こういう話があ
つた
ということがこの
陳情書
にも明記しておりまするが、殊にこの
陳情書
には、その証人としては当時
土地
の
買上げ
に当
つた翁
島の二瓶
助役
がなお存命中であるというふうに書かれておりまするが、こういう点について
宮内庁
としては、
宮家
としては別として、
宮内庁
としてはやはりこの
条件
を明らかにするということが必要であると思いまするが、
宮内庁
はこの
翁島
の二瓶
助役
などについて、そういう
条件
の有無についてお
確め
に
なつ
たことがあるかどうかお尋ねしたいと思います。
宇佐美毅
31
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) その
陳情書
を
国会
に
提出
になりましたものを過般
ちよ
つと拝見いたしましたが、
当局
といたしましてはそれにつきまして何ら
確め
ておりません。
上條愛一
32
○
上條愛
一君 今後お
確め
になるというような御
意向
はないのですか。
宇佐美毅
33
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) 御
下賜
になりましたあとでその
措置
につきましては恐らく
委員会
でそれを審議されると思いますが、そうい
つた
問題が若しあるとすれば、
委員会
において十分御審議されるのは適当ではないかと私は
考え
ております。
上條愛一
34
○
上條愛
一君 そうすると、
当局
としてはそういう
意思
はないと、それは
委員会
において
委員会
独自で
調べ
るべきもんだと、こういうお
考え
ですか。
成瀬幡治
35
○
成瀬幡治
君 私はもう一点念を押す
といつて
は非常に悪いのでございますが、
土地
の
買上げ
の
価格
の問題ですね。
知事
はそれは不当な
買上げ
ではないのだと、こういうふうに申されております。
陳情書
には不当な
買上げ
であると、こういうふうにい
つて
いるのであります。そこでその不当な
買上げ
というものを何に置くかということになるが、それは例えば
帳簿価格
のようなものよりも下廻
つて
いるものを不当だというのではなくて、私の言いたいのは
時価
と比較した場合にどうだと、こう言
つて
おるわけですが、この不当な
買上げ
ではないのだという
値段
は
帳簿価格
を
限度
にして言
つて
おられるのか、
時価
を指して言
つて
おられるのか、その辺はどうですか。
宇佐美毅
36
○
政府委員
(
宇佐美毅
君) 先ほど申しました
通り
、私のほうも当時の
書類
は
調べ
ておりませんし、
知事
からの話におきましてもそういう詳しい話はいたしておりませんのではつきりいたしません。
成瀬幡治
37
○
成瀬幡治
君 そうするとそれはただ漠然と向うが言われただけの話で、あなたのほうは余り追及しなか
つた
、こういうことですね。
竹下豐次
38
○
委員長
(
竹下豐次君
) 本
議題
につきましては、前の
予備審査
の際におきましても、相当に
質問
とお答えがあ
つた
わけでありまするが、もう大体御
意見
も尽きたのではないかと思います。つきましては直ちに
討論
に入ることに御
異議
ございませんか。
竹下豐次
39
○
委員長
(
竹下豐次君
)
異議
ないと認めます。御
発言
を願います。
上條愛一
40
○
上條愛
一君 私は
本案そのもの
に反対するものではありませんが、
高松宮家
が今回
福島
県にこれらの
土地
を御
下賜
になるにつきましては、
観光厚生施設
に善用するようにという仰せであります。これについて私が
希望
を申上げたいと
考え
まするのは、折角
高松宮殿下
がこれらの
土地
を
福島
県に
払下げ
られて、
観光厚生施設
に善用するようにという思召しでありまするが、この
土地買上
の
明治
四十年の御
買上
のときの
いきさつ
を我々が
考え
て見まするときに、
土地
の
地主
の諸君は、
土地
が必要に
なつ
た場合は、御
別邸廃止
の際には、元の
地主
に返して頂けるものだということを固く信じておられて、大正十四年に
高松宮殿下
の御成年の記念として八十町歩をすでに
払下げ
られたときにもその
趣旨
を申上げておるわけでありまして、例えば
翁島
の二瓶
助役
、御
買上げ
当時の衝に当
つたかた
も、そのことは証明されておるという
お話
もありまするので、これはこのときの御
下賜
に
なつ
た後において、我々は十分その
土地
についていざこざの起らないように円満に処理せられるということが、
高松宮殿下
が
福島
県に御
下賜
になる
精神
にも副う面である。若し折角御
下賜
にな
つて
も、その
措置
について、後においていろいろなる
紛糾
が起るというようなことでは、
憲法
第八条の
規定
が生きないように思われまするので私はこの
法案
に賛意を表しますると共に、次のような強い
希望条件
を申上げたいと思うのであります。それは
高松宮殿下
もこの
土地
を御
下賜
に
なつ
た後においては、その
処置
については
福島
県当局
に御一任されておるのでありまするから、今後は
福島
県当局
の
処置
になると
考え
られまするので、そこで
福島
県当局
はこの御
下賜
になりました
土地
を御
処置
される場合に、殊に
委員会
においてこの問題を御協
議決
定される場合においては、
十分明治
四十年の御
買上げ
当時の
事情
をよく公正に御
調査
を
願つて
、殊にまだ現在その
買上げ
の仕事に携わ
つた
二瓶
助役
も存在しておるのであります。そういう点について
十分調査
をせられました上、これらのことが事実といたしまするならば、
高松宮殿下
の御
趣旨
による
観光厚生施設
にこれを活用せられることは、これは当然なことでありまするが、でき得る限りこの
観光厚生施設
に
差支え
のない
山林
、
原野
、田畑につきましては、これを
地元民
に還付せられるようにして頂きたい。それからいま
一つ
は、先ほど
成瀬委員
からも申上げてお
つたの
でありまするが、当時の御
買上げ
の
土地
の
値段等
についても、如何ような
値段
で御
買上げ
に
なつ
たかということを
十分調査
の上、その御
買上げ
の当時の適応の
値段
を以て
払下げ
るようなふうに
措置
して頂くことが肝要ではないかと
考え
ます、と申しまするのは、この
地元
の
地主
の
人々
も十分この
措置
については
納得
の行くようなふうに
委員会
で善処して頂きたい。そうしないというと、折角御
下賜
に
なつ
た後のこの
土地
の善用のためにいろいろ
地元
において
紛糾
が生ずるというようなことでは甚だ
本案
の
精神
にも悖ると
考え
ますので、
宮内庁
におきましては十分今後
福島
県当局
に対しまして、以上私が申上げたような
希望条件
の実施せられるようなふうに
福島
県当局
に向
つて
今後も十分なる助言なり、伝達なりをして、この
希望条件
の円満に達するようなふうな御努力をお願いしたいということを
希望条件
といたしまして
本案
に
賛成
するものであります。
中川幸平
41
○
中川幸平
君 私は
本案
に
承認
を与えて
賛成
の意を表したいと思います。 先ほども
お話
になりましたごとく、
高松宮家
に直接当時の
所有者
というか、
関係者
が
陳情
されたということも聞いております。又
請願書
も出ておりますので、それらの
事情
につきましては非常に
考え
る点もあると存じまするが、ただ一個人に賜与されるわけではないので、
福島
県に賜与されて適当に
措置
されるというような思召しであると存じます。又承わりますと、県におきましては
調査会
というか、
委員会
をこしらえて、十分御
意思
に対して
一つ
処置
したいということも聞いておりますので、決して当時の
所有者
というか、
関係者
を無視して処分されることがないと信じます。又
宮家
の御
意思
にも反したような
措置
はないことと
考え
ます。又、今、
上條
さんの言われたごとく十分に適切なる
処置
をされるものと信じましてこの
法案
に
賛成
の意を表します。
成瀬幡治
42
○
成瀬幡治
君
憲法
第八条の
規定
による
議決案
に私は
賛成
いたします。こうしたことは当然私は行わるべきものだと、こう
考え
て私は
賛成
いたします。私が知
つて
おる、やはり皇室と申しますか、
皇族関係
に
買上げ
られたときの状況のことから
考え
ますと、やはり
土地
を提供したほうの側では必ずしも快く思
つて
いない、私は口にそうした声が出せなか
つた
昔であるから言われずにお
つた
と思う。併しこれが今度
払下げ
になるような、
払下げ
と申しますか、県に対して賜与されるような場合或いは
払下げ
されるような場合、これをやはり私は
土地
を提供した
人たち
がただ
一つ
の頼りとして
怨嗟
の声にならずに私は辛棒して来たのだと思います。今回これが賜与される場合に、それがうまくその
地元
の
人たち
の要望なりそうい
つた
ようなものを見まして、取入れて私は
福島
県がや
つて
頂かないと、本当に
皇族
というものですか、私はそういうものに対する
怨嗟
の声に変
つて
来るのじやないかということを非常に憂うるものであります。そういうことがないように私は愼重なる、そうして適切なる
措置
を
福島
県は行われるべきものだと、こう信じて実はこの
法案
に対して
賛成
するものであります。
栗栖赳夫
43
○
栗栖赳夫
君 私は
民主クラブ
を代表してこの決議に
賛成
いたしたいと思います。ただ
政府
といたしましては、当
委員会
にいろいろ出ております
地元民
の声もありますので、よく
福島県知事
に連絡をして
納得
の行くようにして御処理して頂きたいということを
希望条件
として……。
竹下豐次
44
○
委員長
(
竹下豐次君
) ほかに御
発言
ございませんか。
上條
君以外の
委員
の御
発言
を承わ
つて
おりまするというと、
最初
に
上條
君の御
発言
の
希望
附きの
承認
ということと同じお気持であるように私お察ししたのでありますが、さように理解してお三人ともお
差支え
ございませんか。
竹下豐次
45
○
委員長
(
竹下豐次君
) 別にもう御
発言
もないようでございますから、直ちに
採決
に入ることに御
異議
ございませんか。
竹下豐次
46
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
なしと認めます。それでは
採決
に入ります。
上條
君からお聞きの
通り
の
希望条件
を附して、そうして
本案
に
賛成
する旨の御
発言
がございましたが、御
異議
ございませんか。
竹下豐次
47
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
なしと認めます。それでは本件は
全会一致
でございます。よ
つて本案
は
原案
通り
可決いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四条によ
つて
あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならないことにな
つて
おりますがこれは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び
表決
の結果を
報告
することとして御
承認
願うことに御
異議
ございませんか。
竹下豐次
48
○
委員長
(
竹下豐次君
) それから本
院規則
第七十二条によりまして、
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられた
かた
は順次御
署名
をお願いいたします。 多数
意見者署名
上原
正吉
横尾
龍
中川
幸平
河井
彌八
村上
義一
椿
繁夫
成瀬
幡治
上條
愛一
栗栖
赳夫
━━━━━━━━━━━━━
竹下豐次
49
○
委員長
(
竹下豐次君
) それでは次に
外務省設置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
にいたします。御
質問
願います……、御
質問
も尽きたかと思いまするが、直ちに
討論
に移ることに
差支え
ございませんか。
竹下豐次
50
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
ないと認めます。御
発言
願います。
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。
竹下豐次
51
○
委員長
(
竹下豐次君
)
速記
を始めて下さい。御
発言
願います。
上原正吉
52
○
上原正吉
君 この
法案
は誠に緊急止むを得ないように御審議の経過で拝聴いたしましたので、
原案
に
賛成
いたします。
竹下豐次
53
○
委員長
(
竹下豐次君
)
上原
君から
本案
に
賛成
の御
意見
が述べられましたが、ほかにございませんでしたら、直ちに
採決
に入ることに御
異議
ございませんか。
竹下豐次
54
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
なしと認めます。 それでは
上原
君の
賛成意見通り原案
を可決することに御
異議
ございませんか。
竹下豐次
55
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
なしと認めます。
本案
は可決することに決定いたしました。 なお本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は本
院規則
第百四条によ
つて
あらかじめ多数
意見者
の
承認
を経なければならないことに相成
つて
おりますが、これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の
要旨
、
討論
の
要旨
、及び
表決
の結果を
報告
することとして御
承認
を願うことに御
異議
ございませんか。
竹下豐次
56
○
委員長
(
竹下豐次君
) 御
異議
なしと認めます。 それから本
院規則
第七十二条によりまして
委員長
が
議院
に
提出
する
報告書
には多数
意見
著の
署名
を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられたお
かた
の御
署名
を願います。 多数
意見者署名
上原
正吉
横尾
龍
中川
幸平
河井
彌八
村上
義一
椿
繁夫
成瀬
幡治
上條
愛一
栗栖
赳夫
竹下豐次
57
○
委員長
(
竹下豐次君
)
ちよ
つと
速記
をとめて下さい。
横尾龍
58
○理事(
横尾
龍君)
委員長
はほかに用事があ
つて
おいでなさ
つたの
で、代りまして
委員長
席に着かして頂きます。
速記
をとめて下さい。 午後三時三十四分
速記
中止 —————・————— 午後四時二十四分
速記
開始
竹下豐次
59
○
委員長
(
竹下豐次君
)
速記
を始めて。本日の
委員会
はこれで散会いたします。 午後四時二十五分散会