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説明員(奧野
誠亮君) 先ほど概略御説明申上げたのでありますが、更にそれについての細かい
資料を
只今お配りしたわけであります。その
内容を御説明申上げるわけですが、そういたしますと、四ページのところを見て頂きますと、三に算定基礎
資料として、(一)が給与改訂による給与
関係費増加額調、そのうちの(イ)が給与単価調整額減少に伴う給与
関係費増加額、九億二千四百万円の
内容をここに掲げておるわけであります。この問題は道
府県の一般職員につきましては、先に高過ると
考えました額を百十四円引下げる、教育職員につきましては二十六円だけ引下げる、その結果どれだけ財源が殖えるかということを書いておるわけでありまして、改訂計画額と既定計画額との差額の差引増加所要額、その右の一番下のところを見て頂きますと、給与
関係で八億七百万円であり、年末手当はの右の下のところを見て頂きますと六千七百万円であり、その他五千万円ほどございまして、これらの合計額が九億二千四百万円となるわけであります。
次に五ページのところへ行きまして、(ロ)昭和二十七年度給与改訂による給与
関係増加額の総括表というのがございます。二百八十数億円のうちの一部が
只今申上げました九億何千万円であり、その次がここに掲げてあるわけでございまして、その
一つが給与費で総額百四十五億九千二百万円殖えるわけであります。本給が増額になる
関係であります。二番目が期末手当及び勤勉手当の
関係で、百二億一千六百万円増加いたします。その他では共済組合費、恩給費、
市町村吏員健康保険組合費、
議員、要員等報酬手当、超過勤務手当、日直宿直手当、特別職の給与、公務災害補償費、退職手当、死亡賜金、これらのものも本俸の増加に伴いまして経費が増加いたして参りまするので、それらの額を合計いたしますと二百七十五億八千二百万円となるわけであります。これと給与単価の調整の九億余りの額を合せますと、午前中に申上げました二百八十五億なにがしの金額になるわけであります。でそのうちで給与に関する百四十五億九千二百万円のうち、道
府県、
市町村に分けまして更に一般職員と教職員とに分けました
数字が、一のところに上
つておりますし、更に期末手当及び勤勉手当に関しまするそれらの分類が二のところに上
つておるわけであります。
その次の六ページへ行きまして、国の補正予算の補助負担金の増額に伴いまして、地方負担が三十二億数千万円増額するということを申上げましたが、その
内訳をここに書いてあるわけであります。補正予算によりますところの
地方団体に対しまする補助負担金の増加額が都道
府県と
市町村別にそこに掲げられております。左の所管は、目名のところの中頃を見て頂きますと、総理府の所管の行政では、地籍
調査補助地、これは国と
府県と
市町村が三分の一ずつである。文部省の所管では産業教育振興費補助が高等学校産業教育共同実施船建造費等以下いろいろ掲げてあるわけであります。以下朗読は省略させて頂きます。
次に八ページへ参ります。六月一日から自治体警察が二十四
団体国警に移管になるわけでありますので、それの財源不要額一億七百万円と計算しましたのは、これらの
団体の更員数が六百四十四人ございますので、所要額を一応一人当り二十万円として計算しまして、七月以降の、即ち十二分の十倍の額を不要額と計算したわけでございます。
(四)は経費の節減によりまして六十億円程度の財源を捻出できるというここにいたしております基礎でありまして、(イ)が旅費であります。基準
財政需要額に含まれておりまする旅費が(A)の欄に書いてありますように百九億二千万円あります。ところがこれを
財政計画上の
数字に引直しますためには、一・二九一倍すればよろしいという
考えを持
つております。その一・二九一倍の根拠は備考のところに書いてありますように、基準
財政需要額の総額が三千億余りでありますので、これで以て基準
財政需要額の三千億余りの金額と基準
財政収入額は標準税率で計算されました税収入の七割の額しか算入していない。三割の額は別に
地方財政運営のために使われておるわけでありますので、
地方財政計画上の
数字としてはこの除外されておりまする財源も加えて見て行かなければなりませんので、これを加えたものを除しますと一・二九一という
数字が得られるわけでございます。この
数字に〇・一を乗ずる。要するに一割の節減があ
つたものと仮定しましたのが十四億九百万円であります。右側の(ロ)の欄に、その他の物件費につきましての財源捻出可能額を算定いたしておるわけであります。左のほうが基準
財政需要額の総額であり、その次の右側の額が、左の中から旅費や給与
関係費及び投資的経費、これを除外すると二千二百九十二億八千三百万円になるわけであります。これを
財政計画上の
数字に引き直しまするために、右の端の一番上に書いてありまするように、Bの額に一・二九一倍を掛けまして、更にこれに〇・〇五を乗じますと、下の四十五億九千百万円という
数字が得られるわけでありまして、この両者を合せまして、経費節減による財源不要額を六十億算定したわけであります。
次に中頃に、教育
委員会委員選挙費修正に関する調べというのがございます。道
府県も
市町村も若干ずつそこに増減額を書いておるわけでありますが、道
府県につきましては、不要額を五億八千九百万円、
市町村におきましては一億七千六百万円を算定いたしております。差引きますと、(3)の合計欄のところでありますが、四億一千三百万円が不要にな
つて参るわけであります。当初
市町村毎に教育
委員会委員の選挙を行うということにつきましては、
政府としては延期案等がございましたので、
市町村毎の教育
委員会委員の選挙が行われるものとしての財源、所要額は考慮に入れておら
なつたわけであります。その結果、若干増加になるわけであります。備考に書きましたように、教育
委員会委員選挙に関し、無投票
団体は、
府県にありましては、右の端にあります五
団体であります。市にありましては三十六
団体、
町村にありましては四千二百八
団体に上
つたわけであります。その結果、むしろ選挙費用が増加すると
考えておりましたのが、逆に当初
財政計画に織込みましたほどは要らないというような結果が出て参
つたわけであります。
六番目は、勤務地手当支給地域区分改正による給与
関係費増加額の
内訳であります。増加所要額が右の端にありますように六億四千三百十万円とな
つているわけであります。更に中頃に年末手当に関する調べが書いてあります。これも道
府県、
市町村別に掲げただけであります。勤務地手当支給地域区分の
関係によ
つて、(6)の(イ)が給与費であり、(ロ)が年末手当、(ハ)が超過勤務手当というふうにな
つておるわけであります。これの細かい
内訳であります。
それから十ページに行きまして、寒冷地手当支給地域区分改正及び石炭手当単価引上による給与
関係費、増加額調べでありまして、その総額が二億六千百九万五千円であります。(イ)がそのうち寒冷地手当支給地域区分改正による増加額の細かい
内容であります。十一ページに行きまして、(ロ)が石炭手当支給単価引上による増加額に関する調べであります。備考に書いてありますように既定計画における一人当りの単価は世帯主で一万四千百円でありましたが、これが一万八千三百円に引上になり、その他は四千七百円でありましたが、これは六千百円に引上に
なつたわけであります。
八が
市町村教育
委員会設置に要する経費の調べでありまして、総額が十億八千四百万円、
事項欄に書いてありますように、イが教育
委員会の経費であり、口が事務局費、その裏に更に標準的な都市、
町村別の単価がどの程度見込まれているかということを
数字にして示しているわけであります。
十二ページのところに書いてありますのは、本年度におきまする一都市当りの経費でありまして、大体三十六万円程度を見ている計算になるわけであります。(B)のところに書いてあります事務局費といたしましては、教育長は現在の市の学務課長がそのまま横辷りをすればよいのではないだろうか。財源としては殖えない。併し大都市では今年で一人、来年度当りは二人平均は置かなければならないだろうという
考えを持
つているわけであります。そのほか事務職員一人ずつを見ているわけであります。二番目の
町村につきましては、半数くらいは専任教育長を置かなければならないだろうし、半数は兼務でいいのではなかろうか、こういう
考えで半数についてだけ専任教育長の費用を見ているわけであります。従いまして、比較的規模の大きい
町村にありましては一
町村当り十六万円余り、規模の小さい
町村につきましては五万円足らずという
考えにな
つております。これを平年度化いたしましたのが(乙)の欄に上
つておりまして、一都市当り六十四万円当り、一
町村では大きいものは二十七万円余りであり、小さいところでは九万円余りになる、こういう
結論にな
つて参るわけであります。
九番目のところに臨時事業費増加額の調べを書いてあります。これは国庫負担金の増加に伴うものでありますが、一般の公共事業と、災害の公共事業と、失業対策事業費の三種類があるわけであります。そのうちで地方負担の増加額だけがこの分で二十四億余りということになるわけであります。
その次の十四ページへ参りまして、地方税収入見込額につきまして、或るものについては増加額を、或るものについては、減少額を見込んでいるのであります。(A)の欄が当初収入見込額、(B)の欄が補正後の収入見込額であるわけであります。
従つて(B)マイナス(A)のところを見て頂ぎますと、当初の計画をどう修正しているかということがわか
つて頂けると思うのであります。主な点だけを簡単に申上げて参りますと、事業税で四十六億余りの減を見込んでおります。そのうち個人事業税で三十四億余り、これは申告所得税が国税の面において減少して参りましたように、当初の見込額がやはり過大であ
つたという
結論にな
つて参
つたわけであります。法人事業税で十二億円の減少を見込んでおりますが、これは企業の収益が案外伸びて参らなか
つた。逆にむしろ悪くな
つている面が出て参
つて来ておりますので、それに伴いまして、見込額を修正いしたわけであります。特別所得税にきましても、申告所得税と全く同じような
傾向を辿
つているわけであります。前年の所得額を基礎として個人事業税や特別所得税を徴収しておるわけであります。申告所得税の基礎になります所得額というものが大体これらの見込額の基礎にな
つて参るわけであります。入場税では逆に二十六億円の増収を見込んでおります。これは毎月各
府県から
報告されて参りますところを基礎にして推定をして参りますと、案外
相当の増収が得られて参
つて来ておるわけであります。遊興飲食税につきましても若干の増収を見込んでおります。そのほか道
府県法定普通税の一番下の欄に旧法による税というのがあります。これは九億二千七百万円の増で、旧法によりました不動産取得税の税収が二十六年の実績を見ておりますと、案外なお残
つているというようなことがわか
つて参りまして、又
府県の徴税額等を
調査いたしました結果、この程度の徴収が見込まれると
考えた次第であります。次に
市町村の法定普通税を三十八億万の増収を見込んでおりますが、
市町村民税におきましては、十九億余りの減収を見ております。そのうちの主なものは所得割で二十二億の減、これは申告所得税が減
つた、自然今年の所得割についても更に減を見込まざるを得なく
なつたということであります。源泉面では殖えているのでありますが、申告面で減
つておりまするので、この程度の減に
なつたわけであります。法人税割につきましては、法人事業税の場合と同じように、若干の減を見込んでおります。固定資産税の場合におきましては、或いは土地の評価額が若干増加して来ており、或いは又償却資産に関しまする固定資産税が
割合に増収が得られている、こういうふうなところからこの
数字を算定いたして参
つたわけであります。それから自転車税、電気ガス税の面においても増収にな
つております。電気ガス料金改訂等、当初の
財政計画では見込んでおりませんでしたので、それらによる増収が主なものであります。それから
市町村の税につきましても、旧法による税につきまして二十四億の増収を見込んでおります。これは従来ありました入場税、附加税、遊興飲食税、附加税等の旧法によりまする税についても、二十六年度の実績なり、最近の調定の状況等から勘案いたして参りますると、この程度の増収が見込まれるわけであります。そういうようなところから枠の中の左の端の下から三番目を見て頂きますと、地方税の総計というのがございます。この地方税の総計におきまして、(B)マイナス(A)の総計額が三十六億四千九百万円となるわけであります。ところが左から四段目のところの三税の改正規定実施後の収入見込法というのを掲げ、即ち(C)の欄であります。更に右の端に差引改正規定実施による減収額として(C)マイナス(B)の額を掲げております。右の端の欄を上から見て頂きますと、道
府県法定普通税二十四億二千四百万円の減であります。その段が入場税において十三億三千万円の減、遊興飲食税につきまして十億九千四百万円の減、更に
市町村法定普通税が二億百万円の減、それから電気ガス税の二億百万円の減これらを合計して二十六億二千五百万円の減ということになるわけであります。
次に十五ページの雑収入に関する調べを書いております。これは使用料、手数料の二十六年度の決算見込額がわか
つて参りましたので、これにまん中のところに増加率を出しておりますが、
府県の使用料については一・三二四倍、手数料については一・二六倍、
市町村の分については一・二五倍、これを乗じますと二十七年度の新たなる使用料、手数料の収入見込みが算出されて参りまするので、これから当初の
財政計画に見込んでおりました使用料、手数料の額を差引きまして、その増加額を四十九億九千七百万円と算定したわけであります。この増加率は備考の(1)のところに書いておりまするように、即ち使用料及び手数料の増加率は、二十五年度決算額から、二十六年度決算見込額への増加率によ
つた。要するに二十五年度の決算額で二六年度決算見込額への増加率によ
つた。要するに二十五年度の決算額で二十六年度の決算見込額を除して算出したわけであります。最後に道路損傷負担金の収入減に関する調べが掲げられておりますが、当初二億八千四百万円見込んであ
つたわけであります。それらの四カ月について年収を計算いたしたわけであります。