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1952-05-30 第13回国会 参議院 本会議 第45号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月三十日(金曜日) 午前十時四十八分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第四十四号
昭和
二十七年五月三十日 午前十時
開議
第一
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) 第二
船舶安全法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
昭和
二十三年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二十三年度
特別会計歳入歳出決算
(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
三木治朗
1
○副
議長
(
三木治朗
君) 諸般の
報告
は朗読を省略いたします。
—————
・
—————
三木治朗
2
○副
議長
(
三木治朗
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
松平勇雄
君及び
山田佐一
君から
海外旅行
のため
会期
中それぞれ請暇の申出がございました。いずれも許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
3
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
いずれも許可することに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
4
○副
議長
(
三木治朗
君) この際お諮りいたします。
労働委員長
から、
労働関係調整法等
の一部を
改正
する
法律案
、
労働基準法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方公営企業労働関係法案
の
審査
に資するため、各
地方
における
利害関係者
及び
学識経験者等
から
意見
を聽取し、
実情
を的確に把握する目的を以て、札幌市に
中村正雄
君、
一松政二
君、
堀眞琴
君を
会期
中三日間、京都市に
中村正雄
君、
安井謙
君、
重盛壽治
君、
堀木鎌
三君を
会期
中三日間、福岡市に
中村正雄
、
木村守江
君、
村尾重雄
君、
菊川孝夫
君を
会期
中四日間の
日程
を以て派遣いたしたい旨の
要求書
が提出されております。
委員長要求
の
通り
これら九名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
5
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて委員長要求
の
通り議員
を派遣することに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
6
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
に追加して、
日本放送協会経営委員会委員
の任命に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
7
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。 去る二十六日
内閣総理大臣
から、
放送法
第十六條の
規定
により、
神野金之助
君、
則内ウラ
君、遠藤後一君を
日本放送協会経営委員会委員
に任命することについて、本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し
同意
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
8
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本件
は
全会一致
を以て
同意
を與えることに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
9
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第一、
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)
日程
第二、
船舶安全法
の一部を
改正
する
法律案
、(
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
10
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長山縣勝見
君。 〔
山縣勝見
君
登壇
、
拍手
〕
山縣勝見
11
○
山縣勝見
君
只今議題
となりました
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
及び
船舶安全法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申上げます。 先ず
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
について申上げます。 この
法律案
は
衆議院議員岡田五郎
君ほか四名の
提案
にかかるものでありまして、
内容
の主要点を申上げますと、その一は
港務局
の
委員
に関する
改正
であります。即ち、
港務局
の財政上の
理由
によりまして、これを組織する
地方公共団体
との連絡を密にするために、各
地方公共団体ごと
に
地方議員
一名を
港務局
の
委員
となし得ることとすると共に、
港務局
の
経済的運営
を確保いたしますために、その
委員定数
は
地方議員
である
委員
の数の倍以上とすることでありまして、一方この
改正
に伴いまして、
委員定数
を
増加
することであります。第二は
港湾工事費用
の
受益者負担規定
を新設していることであります。本
法案
に関する
質疑
におきまして、
委員
より、「
港湾工事費用
の
受益者負担
に関する争いについては
行政事件訴訟特例法
の
適用
を受けしめることとすべきではないか」との
質疑
がありましたが、
提案者
より、「
訴願規定
をおかない以上、実質的に
余り意味
がないし、又
負担金額
の決定は、
行政技術的色彩
の強いものとは性質を異にし、
民事事件
として
取扱
うことが比較的妥当であると考える」との答弁がありました。
討論
を省略いたしまして
採決
に入りましたところ、本
法律案
は原案
通り
可決すべきものと
全会一致
を以て決定いたしました。 次に
船舶安全法
の一部を
改正
する
法律案
について御
報告
申上げます。
政府
は
平和條
約に関する宣言におきまして、「一九四八年海上における
人命安全條
約」に、「実行可能な
最短期間
内に、且つ、
平和條
約の最初の
効力発生
の後一年以内に……正式に加入する意思を有する」ことを表明しているのでありますが、本案はこの條約に加入するため必要とされる
国内法規整備
の一として提出されたものでありまして、その主な
内容
は、
無線電信
を施設することを要する
船舶
といたして、現在
船舶安全法
に
規定
されておりますもののほかに、「旅客船又ハ総噸数五百噸以上ノ
船舶ニシテ国際航海
二
従事スルモノ
」を新らしく加えますと共に、これらの
船舶
のうち総トン数千六百トン未満の
貨物船
につきましては、
無線電信
に代えて
無線電話
を施設し得ることの
規定
を設けますことと、従来内部的な職務指定によ
つて
おりました検査官の
地位
を
法律
に明確に
規定
することであります。本
法案
につきまして、
質疑
、
討論
の後、
採決
に入りましたところ、本
法案
は原案
通り
可決すべきものと
全会一致
を以て決定いたしました。 以上御
報告
申上げます。(
拍手
)
三木治朗
12
○副
議長
(
三木治朗
君) 別に御発言もなければ、これより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
13
○副
議長
(
三木治朗
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
三木治朗
14
○副
議長
(
三木治朗
君)
日程
第三、
昭和
二十三年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二十三年度
特別会計歳入歳出決算
を
議題
といたします。 先ず
委員長
の
報告
を求めます。
決算委員長岩男仁藏
君。 〔
岩男仁藏
君
登壇
、
拍手
〕
岩男仁藏
15
○
岩男仁藏
君
只今議題
に上りました
昭和
二十三年度の
一般会計
及び
特別会計
の
歳入歳出決算
につき、
決算委員会
における
審議
の経過並びに結果を御
報告
いたします。
右決算
は第七回国会に提出され、
決算委員会
において
審議
を進めましたが、
審議
半ばで
会期
が終了したため
審議未了
に終り、その後の国会において引続き
審議
いたしましたが、小
委員会
において特に愼重
審議
した項目もあり、会議の回数も相当多く、漸く今回に
至つて
その全部の
審議
を
終つた
次第であります。 先ず
歳入
の部について御
報告
いたしますと、
一般会計
におきましては、
歳入決算額
は五千八十億余円でありまして、
歳入予算額
と比較しますと三百四十八億余円を
増加
しております。 次に
歳出
の部につきましては、
一般会計
におきましては、
歳出予算額
は四千七百三十一億余円で、これに前年度からの
繰越額
十七億余円を加えますと四千七百四十八億余円となりますが、このうちから
支出額
四千六百十九億余円と翌年度へ
繰越額
十六億余円を差引きますと、結局百十二億余円の
不用額
を生じております。又
昭和
二十三年度における
特別会計
の数は二十八でありまして、各
特別会計
の
決算額
の
合計額
は、
歳入決算額
一兆千四百四十二億余円、
歳出決算額
一兆九十五億余円であります。これらの
決算
に関する詳細は
決算書類
について御覧を願います。 次に
決算
に関する
審議
の結果を御
報告
いたします。 元
臨時軍事費特別会計
に属する
歳入歳出
は、
昭和
二十一年
勅令
第百十号の
規定
により、
一般会計
の
歳入歳出
に繰入れて整理すべきものでありますが、
政府
は前年度の
決算
と同様にこれを
一般会計
の
決算
に附記して
報告
しております。
本件
については、前年度
決算審査報告
において、その方法が
勅令違反
であることを警告し、
政府
は
勅令違反
の
行為
を繰返さないように嚴重に注意すべきであり、若し
勅令
の
規定
が
実地運用
に適用しないならば、すべからく先ず
勅令
を改正するのが至当である旨の意見を付して置いたのであります。その後、
政府
の説明によれば、その
改正法律案
を近く国会に提出する計画であるとのことでありましたが、遂に本年三月三十一日にこの
ポツダム勅令
を廃止することになりましたので、この問題は漸く解決を見た次第であります。
会計検査院
の
決算検査報告
中の
不当事項
中、
決算検査報告番号
第一号は、各官庁において、特に
北海道並び
に
寒冷積雪地
に在勤する
政府職員
に対し、
法律
に根拠がなく、又
予算
に計上のない
特別俸又
は
勤務地手当
を支給したのは、
処置当
を得ないものであると指摘されている案件であります。
本件実施
の
内容
を検討いたしますと、
特別俸
は
北海道在勤職員
だけに対し数カ月に遡
つて
支給し、支給の翌月には一斉にその支給を廃止したものでありまして、
政府職員
の新
給與実施
に関する
法律
の適用としては妥当を欠くものと認められますし、
勤務地手当
の増額も
右法律
の適用としては適当でないと認めます。又
既定予算
の範囲内であ
つて
も、これらの支給は
予算
に計上せられていないものであり、
本件
の
支出費目
である
給與特別措置費
は
俸給改訂
に基く
予算
でありまして、もとよりこれらの給與を予定したものではありませんので、
予算
上の
措置
においても適正を欠く点があると認められます。
昭和
二十二年度及び二十四年度においては、これらの
手当
を支給するについて特別の
法律
を制定し、又
予算措置
を講じた事実に照らしましても、
本件
は
処置当
を得ないものであるという
会計検査院
の指摘は妥当であります。併しながら、当時、
政府職員
の生活の実情及び
労働情勢
に鑑み、
北海道並び
に
寒冷積雪地
に在勤する
職員
に対し、
石炭手当
又は
寒冷地手当
を支給する必要のありましたことは、一般に認められていたところであります。
昭和
二十三年十一月に
衆議院
及び参議院におきましても、それぞれ同趣旨の
決議案
を可決して
内閣
にその意向を伝達した次第でありますので、
政府
においてこれらを
考慮
に入れてこれら
手当
を支給したことについては、その事情の諒とすべきものがありまするし、その
措置
について
関係方面
との折衝においても相当努力した事実は認められますので、
本件
は止むを得なかつた
措置
と認めます。 このほかに
不当事項
として
会計検査院
が
報告
しておりますものは六百数十件の多きに上り、誠に遺憾に堪えないところであります。
不当事項
の詳細については
決算検査報告
で御覧願いたいと思いますが、その殆んど全部について当
委員会
は
会計検査院
の
報告
とその
見解
を同じくいたします。ただ若干の項目について
検査院
の
見解
がいささか穏当でないと認められるものがありますが、その
理由等
については
決算委員会
の
審査報告書
で御覧を願います。右に述べました
不当事項
を除きまして、
決算
に関するその他の
事項
については別に
異議
はありません。
決算審査
の結果といたしまして、左の五項目について
内閣
に対し将来の注意を促すため特に警告を與えたいと存じます。 その一は、
工事
の施行又は
物品等
の購入の事実がないのに、その事実があつたもののように
関係書類
を作為して
支出
し、その全額を別途に経理して、或いは
交際費
、
旅費等
の支拂に充て、或いは
職員宿舎
を新営し、或いは物品を購入するなど、もともと
支拂計画
の示達がないか又は
示達額
では不足する費途に随時使用している事例が少くありません。このような
会計経理
は甚だ公明を欠くものであり、延いては架室の事実に基く
支出金額
を
関係者
がほしいままに費消する誘因ともなるものでありますから、
内閣
はこのような事実に基かない
不当支出
を根絶するため適切な
措置
を講ずべきであります。 その二は、
支出官
の
補助者
である
関係職員
が
小切手用紙
及び官印を盗用して、
偽造小切手
を振り出して金銭を詐取したもの、
出納職員
又はその
補助者
が
所得税
その他の
收入金
又は労務者への
給與金等
を横領したもの、
司法事務局
の
職員
で收入印紙に消印をせず詐取したものなど、国の收入
支出等
に関係ある
職員
が国の損害を與えた事例がますます
増加
する傾向があります。
公務員
が職務に忠実公正であり、世人の模範となるべきでありますことは、説明を要しない点でありますし、終戦後すでに
社会秩序
も著しく改善して参りまして、この種の
不祥事件
は当然減少すべきものと思われますのに、
却つて
その
増加
の傾向にありますことは、特に遺憾とするところであります。
昭和
二十二年度の
決算審査報告
にも指摘いたしました
通り
、
公務員
の
綱紀粛正
に関して有効適正な
措置
を講ずるよう特に
内閣
に要望いたします。 その三は、
終戰処理費
の
支出額
は
一般会計
の
歳出総額
の二三%を占め、千億円を超しておりますが、
不当事項
として指摘されております件数は九十五の多きに達し、前年度に比して著しく
増加
しております。
工事
の施行その他契約の締結にあたり
処置当
を得なかつたために、妥当と思われない多額の
支出
がなされているものがあり、或いは過拂があり、不急不要の品若しくは不
適格品
を多量に購入し、多額の
保管料
を支拂う等により、巨額の国費が濫費されておるのであります。
終戰処理費
の経理については特に愼重な注意を拂うよう、
昭和
二十一年度及び二十二年度の
決算審査報告
において要望いたしましたにもかかわらず、このように
不当事項
の件数並びにこれに基く国損が楢加しておりますことは、誠に遺憾に堪えません。
内閣
はこれら
不当事項
の発生の根源を絶つよう最善の方策を講ずべきであります。 その四は、
収納未済
の多いこと、
予算
に積算のない
支出
をしたもの、
工事
の施行、
補助費
の
交付等
について
処置当
を得ないもの、物品の経理、
国有財産
の管理及び
処分
について妥当でないもの等については、毎年これを指摘して、
内閣
に対し警告と要望とを繰返しておりますにもかかわらず、なお改善の跡が認められません。
内閣
はこれらの
不当事項
の発生を防止するために更に一段の努力を盡すべきであります。 その五は、
不当事項
の
責任者
に対する
行政処分
について、これが適正を期するよう毎年警告しておりますにもかかわらず、なお十分に改善の跡を認め得ないのは甚だ遺憾であります。いやしくも国家に奉仕する
公務員
でありながら、或いは法令の
規定
を無視し、或いは
予算
の執行を軽視し、或いは公益も尊重せざるがごとき者のあつた場合に、その
不当行為者
並びにその
監督者
の
責任
に対して
処分
の適正を欠くがごときは、公の秩序、善良の風俗を保持するゆえんでないことは明瞭であります。然るに
行政処分
の実例を見ますると、大部分は
嚴重注意
の程度でありまして、全般を通じて單に形式的な
処分
に過ぎないものが多く、又、同一
内容
の
行為
に対する
処分
でありながら、所管の官庁の異なるに
従つて
その程度に差がある等、正義公平の見地から見ても、
不当行為防止
の観点から考えても、
処分
が軽きに失し、妥当を欠くと認められるものが少くないのであります。およそ信賞必罰は古今を通じて政治の要諦であり、一罰百戒ということも経国の道であります。
内閣
は、これらの格言の意味するところを深く反省し、
行政処分
の適正につき最善の
考慮
を拂うよう重ねて要望するのであります。 以上申述べました
事項
は、特に
考慮
を促すべき点を指摘して、
内閣
に警告を発するものでありますが、
会計検査院
が
報告
しております
不当事項
は、
昭和
二十一年度百七十五件、二十二年度三百八十六件に比し、二十三年度は六百二十三件の多きに上り、
累年増加
の傾向仁あります。
不当事項
の
増加
は、一面、
会計検査院
の
検査能力
の充実に基くものと思われますが、
会計法規違反行為
の
増加
は断じて軽視すべきものではありません。而もその
内容
を検討いたしますと、国費の濫費を招いているもの、
職員
の
不正行為
により国損を生じたものの案件が著しく
増加
しつつありますことは、誠に遺憾に堪えません。敗戦後における
国民負担
の
増加
に鑑み、国費が適正に使用せられることと、
納税意欲
の向上を図るために、これら
不正事項
の防止につき最善の
考慮
を拂うべきことを強く要望して止まない次第であります。
決算委員会
は極めて愼重に
審議
いたしました結果、
全会一致
を以ちまして、以上述べました
通り
議決いたしました。 最後に、
不当事項
中、
決算検査報告番号
第三百九十七号、いわゆる二重
煙突事件
について申上げます。
本件
につきましては、その
審査
の
内容
に対する
社会的政治的関心
の極めて大きいことに鑑みまして、特に第十回国会中、
昭和
二十六年三月二十六日及び六月三日の本議場において、その
審査
について御
報告
をいたしたのであります。即ち、
本件審査
の結果、 (1)
特別調達庁
においては、当時、
本件
の
生産状況
の把握、検収の正否を監督する手段に関し著しく欠けるところがあり、内部的連絡不十分のため過拂を生ぜしめるに至つたことは、
特調
の
内部組織
と監督に関し
根本的改革
を要すること。 (2) 当時
特調
においては
文書作成日附等
に関する
虚偽公文書
の作成が半ば慣行的に行われておつたが、これが
本件
の、ごとき過拂を生ぜしめた因をなしていると共に、
特調内部
の
秩序紊乱
と一部
職員
の腐敗を示すものであるので、嚴重な警告を発すべきであること。 (3)
足利工業株式会社社長田中
及び同
専務高橋
に対する
詐欺罪容疑
に関する
刑事事件
の告発並びに
特調関係職員
に対する
懲戒手続
をそれぞれ
特調当局
において当時行わなかつたことは、その
措置
緩に失し、不当であること。 (4)
大橋
、
高橋
、田中その他の証人に対しては、小
委員会
において宣誓の上、証言するに当
つて
、偽証をした疑いがある。 と判断せられるので、
特別調達庁
としては、
本件
過拂金の回収については最善の
措置
を講ずると共に、
本件関係職員
に対する
行政処分
、
事務処理
の
改善等
について特別の
考慮
を拂うべきであり、又国務大臣の地位にある
大橋武夫
氏については、或いは疑証の点において、或いは
自動車売却代金
の
処分等
の点において、幾多疑惑が存在するが、これらに対する疑惑は未だ解消するに
至つて
いないことを前回に御
報告
いたしたのであります。 その後、本
委員会
から
東京地方検察庁
に申入れいたしました
職権捜査要望
に対する
捜査
の結果の回答が参りましたので、その回答に基いて、
本件
の真相の糺明に万全を期するために、引続き
審査
をいたしました。 先ず回答のうち主なるものを御紹介いたしますと、 (1)
足利工業株式会社社長田中平吉
及び同
専務高橋正吉
につき、
公文書変造
、同行使、詐欺の事実が認められたので、
昭和
二十六年七月
起訴
した。同
会社社員高橋政雄
及び同羽島元章については、いずれも
公文書変造
の事実が認められたので、
高橋政雄
は同年八月
起訴
し、羽烏は犯情軽微につき
起訴猶予処分
に付した。
特別調達庁職員
で
本件代金支拂
に關與した者については極力
捜査
したが、いずれも
本件
に関し
犯罪
の嫌疑は認められなかつた。 (2)
足利工業
から過
拂金返納
に充てるため
東武鉄道株式
を
特調
に提供したところ、
高橋正吉
が欺いてこれを取戻し、ほしいままに売却したことについては、詐欺の事実が認められるので、十一月に追
起訴
した。過拂金の返納に充てる予定であつた
自動車
の
売却代金
については、
大橋武夫
及び
山下茂
を横領の
容疑
で取調べた結果、
山下
については約三十八万円を横領した事実が認められたが、すでに
全額弁償済
であり、犯情を
考慮
して、
起訴猶予処分
に付し、
大橋
に対しては、
犯罪
の嫌疑不十分のため、二十七年一月不
起訴処分
に付した。 (3)
大橋
が
足利工業
から
顧問料
三十万円を受領しながら、
所得
の
申告
をしていないことに対する
所得税法違反
の
容疑
、並びに
衆議院議員選挙
の際、
高橋正吉
から二十万円の贈與を受けていることに対する
政治資金規正法違反
の
容疑
については、いずれも
犯罪
の嫌疑が認められないので、二十七年一月不
起訴処分
に付した。というのであります。次に
大橋
氏不
起訴
の理由につきましては次の
通り
述べられております。 (1)
自動車売却代金横領
の
容疑
については、本人は
足利工業社長
並びに同専務及び
特調関係者
の了解を得て
本件自動車
の
売却代金
を以て
山下
に他の
自動車
の売買を行わせたものであるが、自分は監督の立場にあり、
山下
が
右資金
を運用するにつき具体的に如何なる指示をしたか、現在一々記憶していないし、勿論
山下
から全員を受領したことはないと弁解し、一方、
山下
は、約三十八万円を流用するについて
大橋
の了解を得ていない旨供述しているので、
大橋
については、
監督不行届
の
責任
はともかくとして、横領の嫌疑は認められない。 (2)
所得税法違反
の
容疑
については、本人は
足利工業
の
顧問就任
当時、
高橋
との間に
会社
から月額三万円ぐらいの
顧問料
を支拂うとの約束であつたので、
昭和
二十三年六月頃
高橋
に
顧問料
の
前貸し
を依頼したところ、
会社
より
顧問料
の
前貸し
として
支出
することはできないとのことであつたので、後に
会社
より受取るべき
顧問料
を以て返済することとして、
高橋
から一時三十万円を借り受けるに至つたものであるが、その後、
会社
が
顧問料
を支給してくれないので、二十三年秋頃、
高橋
に、
顧問料
をもら
つて
いないから、借入金の麦押は免除されたい旨申入れて、その承認を得たので、結局右三十万円は
高橋
から贈與されたものと考えて、これについて
所得税
の
申告
をしなかつた旨を主張している。他方、二十六年四月十九日附で、
澁谷税務署
に対して、
高橋名義
三二十万円の贈
與税申告
がなされているのに対し、
高橋
は、同日附の
申告
は
選挙運動資金
として贈つた二十万円に関するものであ
つて
、
本件顧問料
に関するものではなく、若し
本件
三十万円に関するものとして処理せられているとすれば、これを代筆した同
税務署
の係員が誤解して取扱を誤まつたものであると主張している。
本件
三十万円が
高橋個人名義
の
当座預金口座
から支拂われている事実を
考慮
すれば、
高橋
の主張のみを以て右三十万円を
顧問料
とは断定しがたく、他にこれを
顧問料
と認定するに足る的確な証拠はない。要するに、
本件
三十万円については、これを贈與と
認むるべきか
、
顧問料
と
認むべ
きかにつき、いずれとも断定しがたいが、仮りに
顧問料
であつたとしても、
大橋
がこれを
申告
せずして
所得税
を免れた
行為
は、
所得
の単なる不
申告
にとどまり、詐欺その他
不正行為
により脱税をしたと認定するに足る証拠は認められないから、
犯罪
の嫌疑はない。 (3)
政治資金規正法違反
の
容疑
については、本人は、自分の
選挙運動費用
は、すべて当時
出納責任者兒玉
に交付していたが、
選挙運動
の期間中といえども、私生活の費用を要するので、
本件
二十万円は兒玉に交付せずして自分の
生活費
に
使つた
から、
出納責任者
に対して届出の必要がないと
思つた
と供述し、一方、兒玉は、二十四年に死亡しており、この金員の
取扱事情
を明らかにすることができないので、果してこれを
大橋
の
選挙運動
に関する寄附と
認むべ
きか否か、にわかに断定しがたい。併しながら仮りに
選挙運動
に関する寄附であつたとしても、
右届出
の
期間満了
の目より二年を経過した二十六年一月中旬に
公訴時効
が完成し、
公訴権
は消滅している。 以上が
検察庁
の回答の御紹介であります。この
検察庁
の
捜査
の結論のうち、
大橋武夫
氏に関する部分については、
委員
の間に意見を異にするものがあります。即ち、一部の
委員
は、
検察庁
の周到なる
捜査
の結果、不
起訴
と決定したことは、
大橋
氏に対する疑惑を一掃したものであるとの
見解
を表明しており、他の一部の
委員
は、
検察庁
の
捜査
は必ずしも満足し得るものではなく、
大橋
氏に対する疑惑が全く解消されたとは言い得ないのみならず、その
結論通り刑法
上の
犯罪
を構成しないとしても、
道義的政治責任
が残ることは明らかであるとの
見解
を述べております。このように、全
委員
の
見解
が一致するの域に達しませんが、本
委員会
は、
本件
の
審査
のために探るべき途は盡したのでありまして、
検察権
、
捜査権
を持たぬ
決算委員会
といたしましては、これ以上この点の真相を糺明いたし兼ねますので、その
審査
を打切ることといたした次第であります。而して
大橋
氏の
犯罪容疑
につきましては、現在
検察庁
において収集した諸証拠等によ
つて
は
法律
上
犯罪
を構成しないといたしましても、
大橋
氏は
自動車売却代金
の処理に関して
監督不行届
の
責任
は弁明の余地のないところでありまして、そのために国としては過拂金の回収が遅延したことは事実でありますし、又
所得税
法並びに政治資金規正違反の
容疑
は、いやしくも国民に範を示すべき地位にある者の嚴に愼しむべきものでありまして、(拍手)
大橋
氏のこれらに関する
責任
は決して軽視できないものと認めるというのが多数
委員
の意見であります。 なお、
大橋
氏は
委員会
における証言におきまして、
自動車売却代金
の処理に関しては善意を以て解決するつもりであつたが、
山下
の失敗その他幾多予期しなかつた障害のために、結果的には、当初のすべての人の希望の期待に反するような結果にな
つて
おり、
監督者
の役を引受けた自分の不敏不徳のいたすところであり、事前に
山下
を管理人に選定し、その後監督していた自分の立場としては、私自身についても遺憾の点があつたと考えで、恐縮に存じているとの発言がありました。 又
本件
二重煙突代金につきましては、物品税二千九百九十六万七千五百余円を含めて支拂われておりますが、この物品税は、大蔵当局の説明によれば、二重煙突が課税品目でなく、これを納付した事実がないのにもかかわらず、これを含めた金額の支拂を受けたものであり、而も納税の事実を信じさせる資料として
税務署
の納税証明書を変造してまでもこれを詐取したものでありまして、
会計検査院
が指摘する過拂金二千二百余万円中に含まれる物品税目相当額は七百余万円でありますので、結局、過拂金は四千五百余万円となり、
本件
安排金額約一億円中の五割弱に当るという事実、及び最後の支拂金出千百余万円中二千万円は、
特調
で過拂の事実を発見した当時において田中社長の隠匿による無記名定期預金として存在しておつたので、
特調
において過拂金回収の処置が適当であつたならば、その回収は可能であつた事実が、
委員会
審査
の結果新たに明らかとなりましたことを御
報告
いたします。 以上申上げました
通り
、
本件
二重
煙突事件
につきましては、第九回国会より第十三回国会の間におきまして小
委員会
十九回、本
委員会
二十三回の回数を重ねて、その真相を明らかにするために極めて愼重に
審査
をいたしましたところ、
本件
の
内容
は極めて複雑怪奇でありまして(拍手)連合国軍から契約の一部解除の指令が発せられたにもかかわらず、その部分の契約を続行し、現品の実地検収を行わず、その結果、納入数量不足による過拂を生じ、過拂金回収の処理についても適切を欠く点がある等、
特調
、納入
関係者
の双方に幾多の不当事実が存在し、且つ又、
不当支出
があることが明らかとなりましたほかに、
犯罪容疑
に基き
起訴
せられた者が数人に上つたのであります。 このように
本件
の
内容
が明らかとなりましたのは、全
委員
の熱心な
審査
のたまものでありまするし、
決算審査
に関するこのような慎重且つ徹底的な努力は、官庁の
事務処理
の適正及び
綱紀粛正
に多大の影響を及ぼしていることと確信いたします。 なお、
本件
につきまして
審査
の中途において各種の
犯罪容疑
が濃厚となりましたので、いち早く
委員会
は
検察庁
に対してその事実を指摘いたしたのでありますが、
検察庁
においてはその
捜査
に着手せず、第十回国会中の
昭和
二十六年四月三日附の本
委員会
からの
職権捜査要望
がありましたのち、漸くにして同年十一月三十日附及び二十七年一月三十三日附で、その
捜査
の結果を
報告
し来たる等、
検察庁
の
本件
に関する処置の緩慢は、その
報告
が
本件審査
の進行にも影響があり、又世上、関心の大きいことに鑑み、遺憾に存ずる次第であります。(拍手) 更に又国務大臣の要職にある
大橋
氏については、本
委員会
が、本人の名誉のために、その疑惑が解消するよう、多くの日数を費して
審査
したにもかかわらず、多数
委員
がなおその疑惑を氷解するに
至つて
いないことに鑑み、たとえ一私人であつた時期における事実に関するものであるにせよ深き反省を促して止まぬ次第であります。(拍手) 以上をもちまして御
報告
といたしますが、詳細につきましては、
委員会
の会議録で御覧を願いたいと存じます。(拍手)
三木治朗
16
○副
議長
(
三木治朗
君)
討論
の通告がございます。発言を許します。須藤五郎君。 〔須藤五郎君
登壇
、
拍手
〕
須藤五郎
17
○須藤五郎君 私は日本共産党を代表いたしまして
昭和
三三年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
三十三年度
特別会計歳入歳出決算
に対しまして反対の
意見
を述べるものであります。 特に、
委員長報告
にもありましたように、
不当事項
第三百九十七号、いわゆる二重
煙突事件
は、吉田
政府
の不正腐敗を端的に表現しているものとしまして、我々の絶対に容認しがたいところであります。一国の大臣、而も法務総裁の
地位
を占めている人物が、その
政治
的影響力を用ついて不当な
国費
の
支出
を行わしめたことは、
委員長
の
報告
では明瞭にされておりませんが、次に指摘する数々の事実によりまして明らかであります。(「違う」と呼ぶ者あり)よく聞きなさい。 戰災復興院は、
大橋武夫
君が同院特別建設局長在職中の
昭和
二十一年十二月九日に、足利板金工業組合に対して二十五万フイートを発注したが、受注者たる足利板金工業は、かかる大量の物件を短
期間
内に生産するには、その企業形態、資力から見て不適当であります。即ち社長である
田中
君がみずから二重煙突を作るような手工業的企業であります。このことは、その後の生産、納入状況が遅延甚だしく、当初の納期に一年九ヵ月も遅れて、二十三年十二月にやつと五分の四を納入した事実によ
つて
も明らかであります。その上、
昭和
二十三年七月末、この契約はキヤンセルにな
つた
にもかかわらず、業者の資材手配及び加工が相当進捗しているものについては、打ち切り困難であるという
理由
で生産を続行しており、而も再三に亘
つて
納期の延期を承認して、使用実績の少い二重煙突を生産させ、その価格も当初の二倍半にまで
増加
承認しているのであります。 このことは過拂の
発生
につきましても同じことが言えるのであります。即ち
足利工業
が
昭和
二十三年十二月十四日附で最終の五万フイート分の納入代金四千百七十万余円の請求をしますと、同月二十八日決裁となり、忽ちその翌日の二十九日には
支拂
を受けております。(「どうだ」と呼ぶ者あり)当時のお役所仕事にしましては、全く不可思議なほどの早業であります。而もこの早業は、
足利工業
が年内に納入することは到底不可能な
事情
にあることを
関係者
が当然承知していたと思われる状態にもかかわらず行われたのであります。(「どうです、自由党」と呼ぶ者あり)これらのことは、全く
大橋
君が
地位
を利用し、その権力でかかる不正を行わしめたと疑われるに十分であります。(「十分だ」と呼ぶ者あり) この問題の
審議
途中において、
自動車売却代金
の処理方法とか、
顧問料
の前借りであるとか、
政治
資金規正法上の問題とか、
大橋
君の僞証とか、種々な派生的な事件が起
つた
のであります。これらの問題は、何ら
本件
の本質に触れるものではありませんが、その過程においても、以上述べるような数々の不可思議な事実があります。即ち
証拠
を隠滅するために、次のようなことが行われたと思われる節があります。 まず第一、二十六年六月初め頃、調査を依頼されました伊藤利夫氏
作成
の調書が何者かによ
つて
持ち去られ、重要な数々の
証拠
がなくな
つて
いるというようなことも言われております。本
委員会
から職権
捜査
を依頼されました
検察庁
は、何故か十
項目
の質問を
大橋
君に提出して
回答
を求めたのに止まり、何ら積極的な
捜査
を行わず、時日の遷延を図
つて
おります。即ちこの間に、明らかに
政治資金規正法違反
の事実は時効にかか
つて
しま
つた
のであります。又、某
委員
に対しましては、無署名の脅迫状が舞い込み、
大橋
君は直ぐやめるから、
委員会
で
審査
するのは止めろという申入れがあ
つた
とも伝えられております。又
大橋
君に関係ある銀行帳簿の重要部門が切り取られている事実も伝えられております。 以上の諸点によりまして、
大橋
氏が如何に
委員会
の席上、三百代言的言辞を弄し、或いは法務総裁たる権力を利用して、巧みに
証拠
隠滅を図ろうとも、その罪は明々白々としてもはや天下にその非を蔽いがたい動かすべからざる事実であります。(「その
通り
」と呼ぶ者あり) 吉田
政府
は、内にかかる閣僚を抱え、外に向
つて
は全国民め怨嗟の的である売国二條約、行政協定を結んで、(「
決算
とは関係ない」「あるある」と呼ぶ者あり)祖国を売渡し、真に祖国を愛し、平和と民族の独立を願う国民に対しては、流血と投獄を以て襲いかか
つて
おります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)かくの。ごとき
政府
の存在は、もはや一日といえども許しがたいものであります。吉田総理とその一味徒党は、即時総辞職して、天下にその罪を謝し、歴史の前に服罪することを要求して、庁対
討論
を終ります。
三木治朗
18
○副
議長
(
三木治朗
君) これにて
討論
の通告者の発言は終了いたしました。(「
賛成
討論
をやりなさい」と呼ぶ者あり)
討論
は終局したものと認めます。 これより
本件
の
採決
をいたします。
本件
を
委員長報告
の
通り
決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
19
○副
議長
(
三木治朗
君) 過半数と認めます。よ
つて本件
は
委員長報告
の
通り
決せられました。(
拍手
) 議事の都合により、これにて午後二時まで休憩いたします。 午前十一時三十七分休憩
—————
・
—————
午後三時二十七分
開議
三木治朗
20
○副
議長
(
三木治朗
君) 休憩前に引続き、これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。加藤シヅエ君、山花秀雄君から、
海外旅行
のため
会期
中請暇の申出がございました。これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
21
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
いずれも許可することに決しました。
—————
・
—————
三木治朗
22
○副
議長
(
三木治朗
君) この際、
日程
に追加して、電波監理
委員会
委員
の任命に関する件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
三木治朗
23
○副
議長
(
三木治朗
君) 御
異議
ないと認めます。去る二十七日、
内閣総理大臣
から、電波監理
委員会
設置法第六條の
規定
により、拔山平一君を電波監理
委員会
委員
に任命することについて、本院の
同意
を求めて参りました。
本件
に関し
同意
を與えることに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
三木治朗
24
○副
議長
(
三木治朗
君) 過半数と認めます。よ
つて
同意
を與えることに決しました。 次会の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十九分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した事件 一、
議員
の請暇 一、
議員
派遣の件 一、
日本放送協会経営委員会委員
の任命に関する件 一、
日程
第一
港湾法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
船舶安全法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
昭和
二十三年度
一般会計歳入歳出決算
、
昭和
二十三年度
特別会計歳入歳出決算
一、電波監理
委員会
委員
の任命に関する件