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1952-03-12 第13回国会 参議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月十二日(水曜日) 午後一時三十八分開会
—————————————
委員
の異動 三月五日
委員山本米治
君
辞任
につき、 その
補欠
として
山田佐一
君を
議長
にお いて指名した。 三月七日
委員成瀬幡治
君
辞任
につき、 その
補欠
として
和田博雄
君を
議長
にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
河井
彌八君
理事
山田
佐一
君
委員
横尾 龍君 楠見
義男
君 竹下 豐次君 赤松 常子君 上條 愛一君 三好 始君
政府委員
内閣官房
副長官
菅野
義丸
君
事務局側
常任委員会專門
員
杉田正三郎
君
常任委員会專門
員 藤田 友作君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
委員
の
辞任
及び
補欠選任
の件 ○
理事
の
補欠選任
の件 ○
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する命 令に関する件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関す る
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣委員会
を開会いたします。
委員
の
山本米治
君が五日に
委員
を
辞任
せられまして、その
補欠
に
山田佐一
君がなられました。それから
成瀬幡治
君が七日に
委員
を
辞任
ぜられまして、その
補欠
として
和田博雄
君が
委員
となられました。
山本
君が
委員
を御
辞任
になりましたために、
理事
の欠員を生じたので、従いましてこの際
理事
の
補欠選任
をいたしたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
2
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それでは
理事
の
補欠選任
を願います。
楠見義男
3
○楠見
義男
君
只今
の
理事
の選挙につきましては、
成規
の手続きを省略して先例によ
つて委員長
において指名せられんことの
動議
を
提出
いたします。
河井彌八
4
○
委員長
(
河井
彌八君) 楠見君の
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。それでは
委員長
から
理事
の
補欠
を御指名申上げます。
山田佐一
君にお願いいたします。
—————————————
河井彌八
6
○
委員長
(
河井
彌八君) 次に
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
を
議題
といたします。これは
予備審査
でありまするから、今日は
政府
から
提案
の
理由
の
説明
を伺うことにいたします。ではどうぞ。
菅野義丸
7
○
政府委員
(
菅野義丸
君)
只今議題
となりました
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
の
提案理由
及び
内容
の概略を御
説明
申上げます。 先ず、
地方団体
の
吏員等連合国最高司令官
の
命令
に基き退職したるときの退隠
料等
を受くるの
資格
又は
権利
の
喪失等
に関する件ば、
昭和
二十年
勅令
第五百四十二
号ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基きまして
昭和
二十一年
勅令
第六十八号をもつて制定せられた
恩給法
の
特例
に関する件の第七条及び第八条に「
恩給
を受くる者又は受くべき
者連合国最高司令官
により
抑留
又は逮捕せられたるときは其の
間恩給
の支給は之を差止め又は
恩給
を受くるの
権利
は之を裁定せず」、「
公務員若
は
公務員
に準ずべき者又は此等の者の
遺族連合国最高司令官
に依り
抑留
又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは
抑留
又は逮捕の時より
恩給
を受くるの
資格
又は
権利
を失う、
公務員
又は
公務員
に準ずべき
者連合国最高司令官
の
命令
に基き退職したるときは
恩給
を受くるの
資格
又は
権利
を失ふ」と規定せられた
恩給法
の
適用
を受ける者についての
取扱
に対応して、
地方公共団体
の
吏員
、
管理者
若しくは
役員
若しくは
吏員
、
管理者
若しくは
役員
であ
つた者
又はこれらの者の
遺族
の
当該地方公共団体
から受ける退隠料、
退職給與金等
についても、同様の
取扱
とする
趣旨
の下に、
昭和
二十年
勅令
第五百四十二
号ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基き
昭和
二十一年
勅令
第八十一号を以てこの
命令
を制定しまして、
恩給法
の
特例
に関する件と歩調を合せ、
昭和
二十年十二月二十四日からこれを
適用
することとしたものでありますが、同
令実施
後、
地方公共団体
の
吏員等
で同令の
適用
の対象とな
つた者
は殆んどなく、又、
恩給法
の
特例
に関する件の第七条及び第八条の規定は、
日本国
との
平和条約
の最初の
効力発生
の日から削除する
趣旨
の下に、別途
法律案
を
提出
して御
審議
を願うこととなつておりますので、この
命令
も
平和条約発効
の日以後存続させる必要はないと認められまするので、
廃止
しようとするものであります。 次に、
工場事業場
、
研究機関等
の
事業報告書等
に関する件及び
科学技術者経歴調査書提出
に関する件は、いずれも
昭和
二十年
勅令
第五百四十二
号ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基いて制定せられた各
関係省庁
の
共同命令
でありまして、前者は、各
研究機関等
の規模、
研究内容等
について、各
研究機関
から定期的に
報告書
を
主務大臣
に
提出
せしめて、これを
司令部
に
提出
したものであり、後者は、
科学技術者
の
経歴調査書
を、この
命令
に規定する範囲において、
昭和
二十二年七月十日までに
主務大臣
に
提出
せしめ、これを
司令部
に
提出
したものであります。
昭和
二十二年における
科学技術者登録
とも考えられるものであります。この二つの
命令
に基く
報告書
の
司令部
への
提出
は、現在一応完了いたしております。
政府
におきましては、この
提出資料
によ
つて全国研究機関通覧研究題目集
及び
科学技術者名鑑等
を作製いたしまして
科学技術振興
の
基礎資料
として活用いたしておりますが、今後もこれらの
資料
は、極めて重要且つ必要なものと考えられます。
従つて
これらの
資料
を更に整備して行くためには、
報告書
の
提出
を今後も継続させなければならないところでありますがそれについては、別に
法律
を要するものは別途立案することと、まして現在のこの
ポツダム命令
は、一応
平和条約
の
効力発生
と共に
廃止
することといたしたいと考えたのであります。 以上がこの
法律案
を
提出
した
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、速かに御賛同あらんことをお願いいたします。
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君) それでは
只今議題
といたしましたこの
法律案
につきましては、
只今
の
政府委員
の
説明
を聴取しただけにとどめておきますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
9
○
委員長
(
河井
彌八君) ではさように決します。 本日はこの程度にて散会いたします。 午後一時四十九分散会