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1952-03-12 第13回国会 参議院 内閣委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月十二日(水曜日)    午後一時三十八分開会   —————————————   委員の異動 三月五日委員山本米治辞任につき、 その補欠として山田佐一君を議長にお いて指名した。 三月七日委員成瀬幡治辞任につき、 その補欠として和田博雄君を議長にお いて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            山田 佐一君    委員            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            赤松 常子君            上條 愛一君            三好  始君   政府委員    内閣官房副長官 菅野 義丸君   事務局側    常任委員会專門    員       杉田正三郎君    常任委員会專門    員       藤田 友作君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○委員辞任及び補欠選任の件 ○理事補欠選任の件 ○ポツダム宣言受諾に伴い発する命  令に関する件に基く総理府本府及び  地方自治庁関係命令廃止に関す  る法律案内閣送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。委員山本米治君が五日に委員辞任せられまして、その補欠山田佐一君がなられました。それから成瀬幡治君が七日に委員辞任ぜられまして、その補欠として和田博雄君が委員となられました。山本君が委員を御辞任になりましたために、理事の欠員を生じたので、従いましてこの際理事補欠選任をいたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは理事補欠選任を願います。
  4. 楠見義男

    ○楠見義男君 只今理事の選挙につきましては、成規の手続きを省略して先例によつて委員長において指名せられんことの動議提出いたします。
  5. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 楠見君の動議に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは委員長から理事補欠を御指名申上げます。山田佐一君にお願いいたします。   —————————————
  7. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次にポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係命令廃止に関する法律案議題といたします。これは予備審査でありまするから、今日は政府から提案理由説明を伺うことにいたします。ではどうぞ。
  8. 菅野義丸

    政府委員菅野義丸君) 只今議題となりましたポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く総理府本府及び地方自治庁関係命令廃止に関する法律案提案理由及び内容の概略を御説明申上げます。  先ず、地方団体吏員等連合国最高司令官命令に基き退職したるときの退隠料等を受くるの資格又は権利喪失等に関する件ば、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基きまして昭和二十一年勅令第六十八号をもつて制定せられた恩給法特例に関する件の第七条及び第八条に「恩給を受くる者又は受くべき者連合国最高司令官により抑留又は逮捕せられたるときは其の間恩給の支給は之を差止め又は恩給を受くるの権利は之を裁定せず」、「公務員若公務員に準ずべき者又は此等の者の遺族連合国最高司令官に依り抑留又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは抑留又は逮捕の時より恩給を受くるの資格又は権利を失う、公務員又は公務員に準ずべき者連合国最高司令官命令に基き退職したるときは恩給を受くるの資格又は権利を失ふ」と規定せられた恩給法適用を受ける者についての取扱に対応して、地方公共団体吏員管理者若しくは役員若しくは吏員管理者若しくは役員であつた者又はこれらの者の遺族当該地方公共団体から受ける退隠料、退職給與金等についても、同様の取扱とする趣旨の下に、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十一号を以てこの命令を制定しまして、恩給法特例に関する件と歩調を合せ、昭和二十年十二月二十四日からこれを適用することとしたものでありますが、同令実施後、地方公共団体吏員等で同令の適用の対象となつた者は殆んどなく、又、恩給法特例に関する件の第七条及び第八条の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から削除する趣旨の下に、別途法律案提出して御審議を願うこととなつておりますので、この命令平和条約発効の日以後存続させる必要はないと認められまするので、廃止しようとするものであります。  次に、工場事業場研究機関等事業報告書等に関する件及び科学技術者経歴調査書提出に関する件は、いずれも昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基いて制定せられた各関係省庁共同命令でありまして、前者は、各研究機関等の規模、研究内容等について、各研究機関から定期的に報告書主務大臣提出せしめて、これを司令部提出したものであり、後者は、科学技術者経歴調査書を、この命令に規定する範囲において、昭和二十二年七月十日までに主務大臣提出せしめ、これを司令部提出したものであります。昭和二十二年における科学技術者登録とも考えられるものであります。この二つの命令に基く報告書司令部への提出は、現在一応完了いたしております。政府におきましては、この提出資料によつて全国研究機関通覧研究題目集及び科学技術者名鑑等を作製いたしまして科学技術振興基礎資料として活用いたしておりますが、今後もこれらの資料は、極めて重要且つ必要なものと考えられます。従つてこれらの資料を更に整備して行くためには、報告書提出を今後も継続させなければならないところでありますがそれについては、別に法律を要するものは別途立案することと、まして現在のこのポツダム命令は、一応平和条約効力発生と共に廃止することといたしたいと考えたのであります。  以上がこの法律案提出した理由であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに御賛同あらんことをお願いいたします。
  9. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは只今議題といたしましたこの法律案につきましては、只今政府委員説明を聴取しただけにとどめておきますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) ではさように決します。  本日はこの程度にて散会いたします。    午後一時四十九分散会