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1952-06-21 第13回国会 参議院 内閣・経済安定連合委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年六月二十一日(土曜日) 午前十一時十七分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
内閣委員
委員長
河井
彌八君
理事
鈴木 直人君
中川
幸平君
委員
草葉
隆圓
君 楠瀬 常猪君 横尾 龍君 楠見 義男君 栗栖 赳夫君
経済安定委員
委員長
佐々木良作
君
理事
郡 祐一君
委員
愛知 揆一君 古池 信三君 山川 良一君 国務大臣 建 設 大 臣
野田
卯一君
政府委員
統計委員会常任
委員
美濃部亮吉
君
行政管理庁次長
大野木克彦
君
行政管理庁管理
部長
中川
融君
行政管理庁監察
部長
柳下 昌男君
経済安定本部総
裁官房長
平井冨三郎
君
資源調査会事務
局長
大野 數男君
事務局側
常任委員会専門
員
杉田正三郎
君
常任委員会専門
員 藤田 友作君
常任委員会専門
員 桑野 仁君
常任委員会専門
員 渡邊 一郎君
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
経済審議庁設置法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○
経済安定本部設置法
の
廃止
及びこれ に伴う
関係法令
の
整理等
に関する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
資源調査会設置法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) ○
行政管理庁設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
総理府設置法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
河井彌八
1
○
委員長
(
河井
彌八君) これより
内閣
、
経済
安定両
委員
の
連合委員会
を開会いたします。
経済審議庁設置法案
、
経済安定本部設置法
の
廃止
及びこれに伴う
関係法令
の
整理等
に関する
法律案
、
資源調査会設置法案
、
行政管理庁設置法
の一部を改正する
法律案
及び
総理府設置法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 御通告によりまして
佐々木委員長
の御
発言
を請います。
佐々木良作
2
○
佐々木良作
君 会期の問題が奇妙なことに
なつ
ておりまして、
従つて
今日以後の
委員会
がどういう
法的解釈
になるのか存じませんけれ
ども
、それが一応合法化されるという
前提
に立ちまして、合法化された場合の
委員会
として
発言
したいと思います。前二回に互りまして私
経済安定委員会
に
関係
する
設置法関係
につきまして
質疑
を試みたわけでありますが、
質疑応答
に現われましたところから見ますと、私
ども
、どうにもこの
政府
から提案されましたところの各
設置法
、
経済安定委員会
と
関係
ある
行政官庁
としてつの
設置法関係
に対して非常な
不満
を持つものであり、同時にどうにも理窟上も割り切れない感じを持つわけであります。そこで私
ども
の
委員会
におきまして、この
内容
についてはしばしば協議いたしました結果、一応私つまり
経済安定委員長
の
私案
として
修正案
を拵えまして、その
修正案
を当
内閣委員会
におきます
審議
の御
参考
にお願いして、十分私
ども
の
委員会
の意図をこの私の
委員長私案
によりまして御
了解
を
願つて
、でき得ればこの
内閣委員会
におきます
審議
の際に、私
ども
の
意見
を御尊重頂きまして、適当な
修正
の
参考材料
にお願いしたい、こう考えたわけであります。従いまして
委員長宛文書
を以てその
旨修正意見
を添えて申出てありますが、若しお許し願いますならば、私の
質疑
を打切りまして、その
修正案
の
内容
を簡単に御
説明
して
質問
に代えたいと思います。
河井彌八
3
○
委員長
(
河井
彌八君) どうぞ。
佐々木良作
4
○
佐々木良作
君 それでは御
了解
を得ましたので簡単に御
説明
申上げます。 私の
経済安定委員長私案
として出しましたこの
安定本部関係機構
の
改正案
は、先ず
経済安定委員会
におきます各党派の
意見
を相当十分に
調査
しまして、それを総合して作り上げたものであります。然るが故に或る
意味
では非常に不徹底なところもあり、又別の
立場
から見るとしますと、
原案
に対しては非常に大幅な
修正
の
意見
というふうにも見られる。そういう
意味
では不徹底の憾みがあろうと存じますが、どうかその辺はこの
内閣委員
の
諸公
におかれまして
事情
を十分御
承知
の上、私
ども
の意のあるところを御
承知
をお願いしたいと思います。 なお
経済安定委員会
としての
委員会決定
として案を作れなか
つた
ことは、この
段階
におきまして、特に
自由党委員
の
諸公
は何としてもこれに正面から賛成という
立場
をとりにくいという
事情
もありますので、それも言外に含めた
恰好
でありますから御
承知
を願いたいと思います。 先ずこの
政府
の
安本関係
の
機構改革案
を見ますというと、
経済審議庁設置案
によりますと、その
提案理由
として
重要経済政策
の
企画立案
及び
総合調整
を行うものであるということが明らかにされておるのにもかかわらず、出されましたその
内容
におきましては、僅かに
総合調整
を行うだけでありまして、
企画立案
というのは、単に他の
行政機関
の
所掌
に属さないものについてのみ行うに過ぎはい。而も先般私が
野田行政管理庁長官
に対しまして
質問
申上げました結果、この
総合調整
なるものも
各省
間で話合いが付かないで
審議庁
に持込んで来たものに限るものでありまして、そういう
意味
ではせいぜい斡旋をするといいますか、その取
まとめ役
をするというか、そういう
程度
の
内容
に過ぎないとういことが、
野田長官
のお答えからも明らかに
なつ
たわけでありまして、これでは
政府
の
提案理由
とその
内容説明
とが全く矛盾しておると考えるのであります。そういう
意味
では
設置法
の
説明
をされました
周東安本長官
と
野田行政庁長官
との
説明
も又食い違
つて
おるというふうに感ぜざるを得ないのでありまして、従いましてあのときにも申上げました
通り
、これは
審議庁
の
設置法
の
説明
ではなくて、飽までも現在ある
安本機構
の、
安本
の
廃止法
という
説明
に過ぎないと思います。従いましてそこから先ず
修正
の第一歩が始まるわけであります。この前
質問
でも申上げました
通り
、現在の我が国の
経済情勢
は、この不景気の
状態
が相当永続するものというふうに予想されておりますし、これはアメリカの
軍傭
の延長に基く一時的な景気の後退に過ぎないのであるとか、或いは上期は悪いけれ
ども
、下期にはよくなるであろうというような、こういう単純な
意見
は現在事実を以て実際に打砕かれつつある
状態
でありまして、この不景気はまますます深刻な継続的なものというふうに見得る
状態
ができつつあると思うのであります。更に又特需の減少に伴いまして
ドル不足
が激化し、
ドル
の輸入と
ポンド輸出
という
状態
を継続して行きますならば、
日本
の
経済循環
は本当に行詰
つて
しまう危険を感せざるを得ないのであります。又資本の集中と
国民生活
の不安などを考慮すれば、こういう現在の
情勢
こそまさに総合的な
経済企画官庁
の必要が最も痛感されるのでありまして、現在の一般の諸
外国
の
状態
もまさにこういう総合的な
経済企画官庁
を整備強化するという
方向
を辿
つて
おるときに、まさにその世界的な趨勢と逆行するような
経済行政機構
の
方向
をとることは、全く不適切なものと言わざるを得ないのであります。従いまして、この
安本
の
廃止
問題というものが出ましてからは、御
承知
のように輿論は効んどすべてが反対の
意向
を表明しておりまして、例えば三月三十日の朝日新聞は「むしろ現
段階
においては、
安本
の
整備充実
こそ必要であり、これを
機構改革
の
最小抵抗線
として、真先に
廃止
するごときは、講和後の
経済
に対する
政府
の
根本認識
を疑わしめるものがある。」というふうに述べておりますし、又四月四日の
東京新聞
は「
自由主義経済
は一切の
計画性
を排除するものとの錯覚から、
計画
を排斥する声が強く、
安定本部
はいよいよその
機能
を縮小し、
総合企画庁
としての役割は全く無視された形である。」、「しかし今日必要なのは
安本的機能
を強化拡充することではないか。」とこういうように言
つて
おるわけであります。こういうような一般的な、客観的な
要請
にもかかわらず、
政府
の
審議庁案
はこの
要請
に応ずるには余りにも
弱体
、
弱体
というよりも先ほど申上げましたように逆行と申さざるを得ないと考えるのであります。従いまして、この
政府原案
を
修正
しまして、本当に
経済企画庁
として
総合的経済政策
の
企画立案
及び
関係行政機関
の
事務
の
総合調整
に当らせよう、こういうのが私
ども
の考えます
修正案
を作る一番
最初
のポイントになるわけであります。この
経済企画庁
は
安本
のような
経済統制官庁
ではなく、
企画調査
を
中心
とする
経済企画官庁
であります。又現在の
行政
はややもしまするど、
戦時経済
の
方向
へ赴いて行く傾向が強いので、飽くまでも
中和経済
を推進して、そうしてこの困難な
国際経済
の中に処して、真の
自立経済
を達成し、低下しつつあります
国民生活水準
を向上せしめることを当面の
経済政策
の目標とする、こういう
経済企画官庁
であるということであります。
修正
の
内容
について簡単に申上げます。お手許にお出ししました資料を読んで頂けばおわかりになることだと思いますから、
悪点
だけを掻いつまんで申上げます。 第一に、いやしくも
総合企画官庁
であるためには、現在
安定本部
がその
権限
として有しておるような
所掌事務
を途行ずるために、
各省
に対して有する
命令権
のようなものを持つのを理想とするわけでありますけれ
ども
、本
修正案
は
総理府
の
外局
としての
経済企画庁
を設けるということを一応
前提
といたしましたために、その
権限
としましては、
関係各省
から
所掌事務
に関して協議を受けるにとどめることにしたわけであります。私の気持としましては、その点は相当な
不満
であるわけであります。併しながら必要な場合におきましては、
内閣法
第六條の規定に基きまして、「
内閣総理大臣
は、閣議にかけて決定した
方針
に基いて、
行政各部
を指揮監督する。」という
権限
によ
つて総理府
の長である
総理大臣
の名において命じることができる、こういうふうに考えるわけであります。 第二に、
外国為替管理委員会
、
外資委員会
についてでありますが、現在のように、
為替管理
と
外資関係
とが別々に
なつ
ておるのは、元来これはやはりおかしいと思うのでありまして、国会図書館の
調査立法考査局
の
調査
によりまして見ましても、特別の
外資法
が制定されておるというのは、世界におきまして
日本
とイスラエルの二国だけだということだそうであります。英国を初め諸
外国
は皆
為替管理法
の中で
外資関係
も規定しておるのでありますから、両
委員会
は統合するのが至当であると、こういうふうに考えられるわけであります。又
経済企画庁
は
総合経済企画庁
は
総合経済企画官庁
としての性格上当然
貿易
及び
国際収支
、
外国為替
に関する
基本政策
を
企画立案
、及び
総合調整
し、この
委員会
を指導いたしまして、
委員会
の
事務
は、
為替管理
、外・
資導入関係
の実務に限られるべきものと思うわけであります。併しながら、今日直ちにこれを今申しましたような
内容
で実行することは、現在の
行政
上いろいろ困難な
事情
もあると考えられましたので、
外国為替管理委員会
は
原案
のままに、
原案
のように大蔵省に属せしめないので、
差当り
ともかくも一応
現状維持
として、今後その
措置
を慎重に考えるということにしたわけであります。一方
外資委員会
につきましては、
外資政策そのもの
が単に
通貨金融政策面
ばかりではなくて、
国内産業政策
に極めて影響するところが大きいわけでありますから、
経済企画庁
のような
総合官庁
で担当することが適当と考えられる。更に現在
外資委員会
が行
なつ
ておる認可などの
事務
を、
政府案
のように大蔵へ通産、運輸、農林という
各省
に分掌させることは、これは極めて不便でありまして、実際の
仕事
の上に非常に大きな支障を来す結果となると思うわけであります。従いまして、本案におきましては、一応
政府
の
行政委員会廃止
の
方針
を一応尊重するという
建前
を取りましたがために、
外資委員会
は
外資審議会
といたしまして、
総理府
の
附属機関
として、その
事務
は
企画庁
に
外資部
を設けて当らせるということにしておるわけであります。或いはこれは場合に上りましては、
外為委員会
と同じように、
外資委員会
も一応は
現状通り
としまして、
企画庁長官
が
外資委員長
を兼務するとい
つた
ほうが、或いは現在の
状態
からは少くとも現在の暫定的な処理としては妥当であるかも知れないと思うわけであります。ともかくごの両
委員会
の
関係
につきましては、先ほど申上げましたように、本来ならば統合して、先ほど言いましたような
措置
を取らるべきことが、普通の
経済政策
としても、或いは
経済官庁
としても適当だと思うわけでありますけれ
ども
、丁度独立してほんの間もない今の
段階
で、而もあらゆるこういう
仕事
がまだすつかりと軌道に乗
つて
いない
状態
、而もこのような
国際的経済事情
の中で、
政府原案
のような
恰好
にされることは、何よりも値しまれなければならないと思ましたが故に、そうして又一応は
政府
が考えられるところのこういう
行政委員会
を成るべく
廃止
したいという
方針
を尊重したいという
立場
と折衷いたしまして、一応今のような結論を出したわけであります。従いまして、この両
委員会
につきましては、今の
説明
をもう
一つ先
に進めれば、まあそれほどむずかしいことであるならば、もう一遍一応
現状
のままで暫定的にして置いたらどうかということになるかも知れません。 次に、
統計委員会
は
政府案
によりますというと、
統計基準業務
と何ら
関係
のない
行政管理庁
に持
つて
行くことに
なつ
ておりまするけれ
ども
、これは全く木に竹を継いだようなものでありまして、若しどうしてもこの
統計委員会
を
廃止
するという
方針
が動かし得ないものであるとするならば、持
つて
行く先は当然にこの
経済企画庁
でなければならないというふうに考えるわけであります。従いまして、
統計委員会
は
統計審議会
として同じく
総理府
の
附属機関
といたしまして、
企画庁
に
統計基準部
を設けてその
事務
に当らせるということにしたわけであります。なお本
審議会
は
企画庁
の
附属機関
とすることも考えられるわけであります。 第三に、
企画庁
の
地方部局
であります。あとで申上げますように、現在
安定本部
の
外局
である
経済調査庁
を
行政管理庁
に吸収して
監察
に当らせるという
政府
の考え方を一応そのまま承認することといたしまして、
従つて
、その範囲内における
修正
に
なつ
て来たわけでありますが、そういたしますと、
企画庁
の必要とする
地方経済
の
実態調査
、
経済政策
の
効果測定等
につきましては、
企画庁
から
行政管理庁
に
調査
を委託することができるということとしまして、
従つて企画庁
としては
地方部局
は置かないということにしたわけであります。 次に、
企画庁
の任務といたしましては、
経済政策
の
企画立案
については、
政府案
のように、単に
各省
の
所掌
に属さないものばかりでなくて、総合的且つ基本的な
経済政策
について広く
企画立案
できる、積極的に
企画立案
できるという
建前
を取る。又
関係各省
の
事務
の
総合調整
を行う。積極的に
総合調整
を行うというふうにいたしまして、その
権限
といたしましては、国の
予算方針
の
策定
、
外国為替予算案
の準備、
重要物資
の
需給調整政策
、それから
公共事業
及びその
資金計画
の
策定
などを行うと共に、特に
国民生活水準
の向上のために雇用の増大、
実質賃金
の
増加等
の
政策
を企画
調整
せしめるということにしたわけであります。
企画庁
の
組織
につきましては、附いております別表を見て頂きたいのでありますが、
政府案
による
審議会
は、
経済審議会
は置くことといたしまして、
内部部局
としては、
調整
、
計画
、
開発
、
調査
の四部のほか、先に
説明
しました
外資部
、それから
統計基準部
を置くこととしたわけであります。
調整部
は現在の
安本
の
財政金融
、それから、
貿易
、
産業
、民生、物価の各局を大体統合したもので、それから
総裁官房
で行
なつ
ておる
調査統計
及び
財政金融
の
国民所得調査
の二つを合して
調整部
というふうにしました。同じく
官房
の
経済計画
、
電源開発
を以て
計画部
というふうにし、
建設交通局
の
公共事業
、それから
総合開発
、
国土調査
、
国土調査事務
を
開発部
に行わせることにしたのであります。 なお、ここで
ちよ
つと附け加えて置きたいと思いますことは、
電源開発促進法
の
審議
、並びに
国土総合開発法
の
審議
に当りまして述べられた、或いは
質疑応答
がされた
意見
を参酌いたしますというと、この
電源開発
と
国土総合計画
、
国土総合開発
ということを関連せしめるために、今申上げました
所掌事務
と共に、
開発部
に
電源開発
に関する何らの
関係
せるきづなをつける必要があるのではないか、つまり
計画部
と、
開発部
と、
電源開発
に関しまして何らかの連絡が取れるような
恰好
にする必要があるのではないかと考えます。
経済審議庁案
の
修正案
は大体以上のようなものであるわけであります。決してこれを確定的な
意見
と申上げるわけではないのでありまして、私
ども
が私
ども
の
委員会
におきまして考えましたことを一応総合いたしましたのでありますから、この
委員会
におきまして、どうか
審議
の際の御
参考
にして頂きたいと思うわけであります。 それから次に、
行政管理庁関係
の
修正案
につきまして、これ又簡単に
ちよ
つと申述べさして頂きます。
政府
の
提案理由
におきまして、
監察機能
を整備強化する、こういう
立場
を取りながら、実際は全くこれに相反した
機構改革
に
なつ
ておりますことは、これも私の
質問
の際に申上げた
通り
でありまして、そこから
行政管理庁関係
の
設置法
の
修正
の
出発点
が始まるわけであります。
監察業務
というものは、
施策
の目的とその実施の結果を一時的ではなくして常時的に、又迅速に末端に至るまで
調査
把握しまして、その結果に基いて
施策
の再検討に資し、再検討された
施策
の
効果
を未断に又見守
つて
おる必要があるのでありまして、こういうやり方がこの前の
質問
でも申上げましたように、従来の
経済調査庁
のとりました
ちよ
つとまあ
違つた監察方法
として
効果
を挙げておることは御
承知
の
通り
であります。それでありまするがために、
都道府県
の
部局
を
中心
として
監察
の
仕事
が行われなければならないということは明白に
なつ
て来るわけで今の
日本
の
立場
をとれば当然に
都道府県
の
部局
が活動の
中心
になり、ここに重点を置かれなければならんということになるのであります。それであるにもかかわらず、
政府原案
のほうは逆に
都道府県
の部を廃しまして全国八
ブロツク
に
地方監察局
を設置しておるだけで、これでは事が起
つて
も
ブロツク
からが或いは中央からが、それこそ
大名行列式
に問題が出たときにぱつと飛んで行
つて
やるということでありまして、それならば従来たびたび繰返されておるような、重
なつ
て同じようなことがやられておる
監察
と変りないのでありまして、そういうことは新らしくやるためにはナンセンスであるというふうに考えるわけであります。又従来
監察
の対象に
なつ
ておりますのは
経済官庁
、
経済法令
だけに限られてお
つた
ものが今度は広く一府十一省全部に及び、又
電信電話公社
などにまで擴大され、且つ又
行政機関
の
業務全般
に
仕事
が擴が
つて
おるにかかわらず、右のような
組織
で、而も
人員
を四割も削減してやろうというのでありまして、これは全く矛盾であると考えます。これでは到底
行政監察
、特に保安庁、
調達庁
の
業務
及び
公安関係諸費
として巨額の
予算
が組まれながら、その細目も国会に知らされておらないというような
事情
を勘案します場合にも、その使用を
行政庁
に一任されておるわけでありますから、こういう本格的な
監察
が行われなければ、その費用の放漫な濫用ということが最も大きな危険を持
つて
来るということが考えられるのであります。従いまして
修正案
におきましては
都道府県
に
監察局
を置いて、
ブロツク中心
の
監察局長
には
関係都道府県
の
監察局
に対する或る
程度
の
指示権
を与えて、そして
監察
の結果各
行政機関
に対して
行つた勧告
に対して
行政機関
がこれに応じて取
つた措置
についての
報告義務
を課することとすると共に、前に申上げましたように
統計基準関係事務
は
経済企画庁
に移管して、
企画庁
の委嘱に応じて
経済政策
の
企画立案
に必要な
実態調査
をここで行えることができるというふうにしたわけであります。従いまして、以上の
修正
に即応しまして、今度は
定員法
の問題になるかと思いますが、
定員法
の
修正
も当然に行われなければならず、大体私
ども
が見ましたところでは、その
整理人員
はせいぜい一割五分
程度
にとどめられなければならないのじやないか、こういうふうに考えたわけであります。以上が
行政企画庁
の
修正案
と、それに関連する
定員法
につきましての
修正
の希望を申上げたわけであります。
最初
に申上げましたように、私
ども
の
委員会
におきます大体各派の
意向
を適当に総合いたしまして、
責任
は
安定委員長
の
責任
におきましてこの
内閣委員会
で
審議
されるための
参考
にして頂きたいと思いまして申述べさして頂いたわけであります。
河井彌八
5
○
委員長
(
河井
彌八君)
佐々木委員長
の御
発言
に対して何か
質疑
がありますか。御
発言
がありませんから、ないと認めます。 それでは
委員長
に伺いますが、この
程度
で
連合委員会
を
打切つて
よろしうございますか。
佐々木良作
6
○
佐々木良作
君
内閣委員会
のほうの
仕事
も非常にたくさん溜
つて
おると思いますから、その
審議日程通り
にや
つて
頂いて結構だと思います。
従つて
一応
連合委員会
はこれで結構だと思います。
河井彌八
7
○
委員長
(
河井
彌八君) 諸君にお諮りいたします。
経済安定委員会
との
連合委員会
はこれを以て打切りたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河井彌八
8
○
委員長
(
河井
彌八君) 御
異議
ないと認めます。さように決します。
連合委員会
はこれを以て散会いたします。 午前十一時四十五分散会