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菊川孝夫君 今の
お話の経験者らをまあ充当しておるという
お話でございますが、
国民金融公庫にそう長い経験を持
つた人というのはそう私はないと思うのですが、それで而も日本の
経済状態がこういう
金庫の必要に
なつて来たというのは私は最近のことだと思うのです。このくらい旺盛に
なつて銀行のほうもまあ貸出をやかましく言
つてるのは最近の状態でありまして、以前とは大分違うのでありまして、その経験者というのはどういう人が当
つておられるか、これを
一つお尋ねしたいと思うのですが、次にこの
国民金融公庫の
融資を受けますのは、
一つにはまあ日本人としては、自分の間接、直接に納めた税金を廻り廻
つて又借りるというわけですから、これは権利があると
思つておる。市中の銀行の貸出とは
ちよつと違いまして、これははねられても仕方がないのでありまするけれ
ども、このほうは国民が借りる権利を持
つておると言い得ることだと思いますので、このはねる場合は、これは経験者がするとまあ
総裁は言われるが、その人のいわゆる勘
一つによ
つてはねられたということになると権利を抑圧されるわけで、こういう結果になることだと思いますので、先ず第一に経験者とはどういう経験を持
つておられるか。この
国民金融公庫というのは、やかましく
なつたのは最近だと思うのですが、その点どういうところの経験者であるか。
第二は、今の
お話で、はねた場合には、こういうふうにしたらよかろうという指導を与えておられるというのでありまするが、はねる理由をはつきりと示しておられるかどうか、その点を
一つもう一点お答え願いたいと思います。あなたのところは、こういうために貸出することができないということをはつきり知らしておるわけと思うが。
それから第三に
お尋ねしたいのは、若しも経験者によ
つてそういうふうに貸出をされましたけれ
ども、まあ不測の事故見込違いというのはどこでもあることでございますが、二十万円三十万円といたしましても夜逃げをしてしま
つてどうも回収不能というようなこともあり得るだろう、折角調べていいと
思つてお
つても実際には
内容は申請書とはまるつきり違
つてお
つたという詐欺的なものにひつかからんとも限らんと思いますが、そういう事故を生じた場合の損害はどういうことによ
つて処理されるか、今までそういう事故は全然なか
つたかどうか、この点を
一つ伺
つておきたいと思います。詐欺にかか
つたような場合。