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1952-03-18 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月十八日(火曜日) 午前十一時二十一分
開議
出席委員
委員長
八木
一郎
君
理事
青木
正君
理事
江花
靜君
理事
船田 享二君 井上 知治君
木村
公平君 平澤 長吉君 本多 市郎君
松本
善壽
君
山口六郎次
君 松岡 駒吉君 林 百郎君
小平
忠君
出席政府委員
内閣官房
副長官
菅野
義丸
君
行政管理政務次
官
山口六郎次
君
文部政務次官
今村 忠助君
文部事務官
(
調査普及局
長)
久保田藤麿
君
委員外
の
出席者
専 門 員
龜卦
川 浩君 専 門 員 小關 紹夫君 ――
―――――――――――
二月二十三日
委員赤松勇
君
辞任
につき、その
補欠
として稻村 順三君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月十五日
委員今野武雄
君
辞任
につき、その
補欠
として柄
澤登志子
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十八日
委員柄澤登志子
君
辞任
につき、その
補欠
として 林百郎君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 三月十日
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する 件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
第五四号) 同月十二日
統計法
及び
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第五六号)
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第六四号) 同月十四日
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六九号) 二月十三日
軍人恩給復活
に関する
請願
(
佐久間徹
君
紹介
) (第七一〇号) 同月十八日
国土省設置
に関する
請願
(
石田博英
君
紹介
)( 第七四四号)
恩給
の不
均衡調整
に関する
請願
(
南好雄
君紹 介)(第七四五号) 同(
大森玉木
君
紹介
)(第七四六号) 同外二件(
圓谷光衞
君
紹介
)(第八二三号)
公務員
の新
恩給制度確立等
に関する
請願
(
門脇
勝太郎
君
紹介
)(第七四七号) 同(
北川定務
君
紹介
)(第八二四号) 元
軍人
の
恩給臨時措置
に関する
請願外
一件(島 田末信君
紹介
)(第七四八号)
警察予備隊員
の
健康管理改善等
に関する
請願
(
赤松勇
君
紹介
)(第七四九号)
恩給法改正
に伴う
養護教諭等
の
前歴加算
に関す る
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第八〇二号) 同(
水谷長三郎
君
紹介
)(第八二五号)
厚生省廃止反対
に関する
請願
(
岡良一
君
紹介
) (第八三六号) 同月二十三日
公務員
の新
恩給制度確立等
に関する
請願
(
今井
耕君
紹介
)(第八八三号) 同(
今井耕
君
紹介
)(第九〇五号) 同(
今井耕
君
紹介
)(第九二一号) 同(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第九二二号) 同(
長野長廣
君
紹介
)(第九四二号) 同(
今井耕
君
紹介
)(第九四三号)
恩給法改正
に伴う
養護教諭等
の
前歴加算
に関す る
請願
(
田中伊
三次君
紹介
)(第九四四号)
立野ヶ
原
開拓地
を
警察予備隊
の駐留及び
演習場
予定地
より除外の
請願
(
内藤友明
君
紹介
)(第 九四五号) 同月二十八日 元
軍人
の
恩給臨時措置
に関する
請願
(
關谷勝利
君
紹介
)(第九七六号)
水産省設置
に関する
請願
(
林好次
君
紹介
)(第 九七七号)
公務員
の新
恩給制度確立等
に関する
請願
(
今井
耕君
紹介
)(第一〇〇六号) 同(
今井耕
君
紹介
)(第一〇三三号)
軍人恩給復活
に関する
請願
(
三宅正一
君外一名
紹介
)(第一〇二二号)
恩給
の不
均衡調整
に関する
請願
(
水谷昇
君紹 介)(第一〇五三号) 三月三日
恩給法
の一部
改正
に関する
請願
(關内正一君紹 介)(第一〇八二号)
恩給
の不
均衡調整
に関する
請願
(
首藤新八
君紹 介)(第一〇八三号) 同(
松本善壽
君
紹介
)(第一〇八四号) 同(
木村俊夫
君
紹介
)(第一〇八五号) 同(
田中重
彌君
紹介
)(第一〇八六号) 同(
八木一郎
君
紹介
)(第一〇八七号) 同(
鈴木幹雄
君
紹介
)(第一一三一号) 同(
中垣國男
君
紹介
)(第一一三二号) 同外一件(
山本利壽
君
紹介
)(第一一三三号) 同(
冨永格五郎
君
紹介
)(第一一五〇号) 同(
河野金昇
君
紹介
)(第一一五一号) 同(
佐々木盛雄
君
紹介
)(第一一五二号) 同(
川本末治
君
紹介
)(第一一五三号) 同月七日 元
陸海軍文官
の
恩給復活
に関する
請願
(
増田甲
子七君
紹介
)(第一一七五号)
恩給
の不
均衡調整
に関する
請願
(
岡村利右衞門
君
紹介
)(第一一七六号) 同(
船越弘
君
紹介
)(第一一七七号) 同(
岡田五郎
君
紹介
)(第一一七八号) 同外一件(
岩本信行
君
紹介
)(第一一七九号) 同外一件(
有田喜一
君
紹介
)(第一一八〇号) 同外二件(
今井耕
君
紹介
)(第一一八一号) 同(
水谷昇
君
紹介
)(第一一八二号) 同(
増田甲子
七君
紹介
)(第一一八三号) 同(
原田雪松
君外一名
紹介
)(第一一八四号) 同(
江花靜
君
紹介
)(第一一八五号) 同(
川端佳夫
君
紹介
)(第一一八六号) 同(
北澤直吉
君外一名
紹介
)(第一一八七号) 同外一件(多
武良哲三
君
紹介
)(第一二二〇 号) 同(
角田幸吉
君
紹介
)(第一二二一号) 同(
木村榮
君
紹介
)(第一二二二号) 同外一件(
福井勇
君
紹介
)(第一二二三号) 同(
河野謙三
君外一名
紹介
)(第一二二四号) 同(
岡田勢
一君
紹介
)(第一二二五号) 同(
眞鍋勝
君
紹介
)(第一二二六号) 同(
林好次
君
紹介
)(第一二二七号) 同(
千葉三郎
君
紹介
)(第一二二八号) 同(
高橋清治郎
君
紹介
)(第一二二九号) 元
軍人老齢者
の
恩給復活
に関する
請願
(
武藤嘉
一君
紹介
)(第一二一八号)
公務員
の新
恩給制度確立等
に関する
請願
(
今井
耕君
紹介
)(第一二一九号) 同月十日
公務員
の新
恩給制度確立等
に関する
請願外
一件 (
今井耕
君
紹介
)(第一二八一号) 同外一件(
今井耕
君
紹介
)(第一三八二号)
恩給
の不
均衡調整
に関する
請願
(
平川篤雄
君外 一名
紹介
)(第一二八二号) 同外一件(
遠藤三郎
君
紹介
)(第一二八三号) 同(
中馬辰猪
君
紹介
)(第一二八四号) 同(
石原登
君外二名
紹介
)(第一二八五号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一二八六号) 同(
阿左美廣治
君
紹介
)(第一二八七号) 同(
久野忠治
君
紹介
)(第一二八八号) 同(
神田博
君
紹介
)(第一二八九号) 同(
門脇勝太郎
君
紹介
)(第一二九〇号) 同(
小林運美
君
紹介
)(第一二九一号) 同(
河本敏夫
君
紹介
)(第一二九二号) 同(
荒木萬壽夫
君
紹介
)(第一二九三号) 同(
中村幸
八君
紹介
)(第一二九四号) 同(
武藤嘉一
君
紹介
)(第一二九五号) 同(
佐々木盛雄
君
紹介
)(第一二九六号) 同(
平野三郎
君
紹介
)(第一二九七号) 同(
河野謙三
君
紹介
)(第一二九八号) 同(
圓谷光衞
君
紹介
)(第一二九九号) 同(
中野四郎
君
紹介
)(第一三〇〇号) 同(
高倉定助
君
紹介
)(第一三〇一号) 同(
中川俊思君紹介
)(第一三〇二号) 同(
岡田五郎
君
紹介
)(第一三〇三号) 同(
永井要造
君
紹介
)(第一二〇四号) 同(
中垣國男
君
紹介
)(第一三〇五号) 同(
坪川信三
君
紹介
)(第一三〇六号) 同(
島田末信
君
紹介
)(第一三〇七号) 同(
増田甲子
七君
紹介
)(第一三〇八号) 同(
千賀康治
君
紹介
)(第一三〇九号) 同(
辻寛一
君
紹介
)(第一三一〇号) 同外一件(
柳澤義男
君
紹介
)(第一三一一号) 同外一件(
山本利壽
君
紹介
)(第二二一二号) 同外四件(
竹尾弌君紹介
)(第二二一三号) 同(
足立篤郎
君
紹介
)(第一三二八号) 同(守島
伍郎
君
紹介
)(第一三二九号) 同(
丸山直友
君
紹介
)(第一三三〇号) 同(
岡村利右衞門
君
紹介
)(第一三三一号) 同(
田中不破
三君
紹介
)(第一三三二号) 同(
淵上房太郎
君
紹介
)(第一三三三号) 同(
神田博
君
紹介
)(第一三三四号) 同(
玉置實
君
紹介
)(第一三三五号) 同(田万
廣文
君
紹介
)(第一三三六号) 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一三三七号) 同(
小野瀬忠兵衞
君外二名
紹介
)(第一三三八 号) 同外一件(
江花靜
君
紹介
)(第一三三九号) 同(佐々木更三君
紹介
)(第一三四〇号) 同(
成田知巳
君
紹介
)(第一三四一号) 同外一件(
滿尾
君亮君外三名
紹介
)(第一三五 九号) 同外一件(
岡田五郎
君外一名
紹介
)(第一三六 〇号) 同(
平川篤雄
君外一名
紹介
)(第一三六一号) 同(
塚原俊郎
君
紹介
)(第一三六二号) 同(
八木一郎
君
紹介
)(第一三六三号) 同(
黒澤富次郎
君
紹介
)(第一三六四号) 同(
玉置信一
君
紹介
)(第一三六五号) 同(
河野謙三
君
紹介
)(第一三六六号) 同(
大石武一
君
紹介
)(第一三六七号) 同(
森曉
君
紹介
)(第一三六八号) 同(
竹山祐太郎
君
紹介
)(第一三六九号) 同(
井出一太郎
君
紹介
)(第一三七〇号) 同外三件(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第一三七 一号) 同(
鈴木幹雄
君
紹介
)(第一三七二号) 再
軍備反対
並びに学問の自由に関する
請願
(渡
部義通
君
紹介
)(第一三五〇号)
国土省設置
に関する
請願
(
小峯柳
多君
紹介
)( 第一三八一号) 同月十四日
軍人恩給復活
に関する
請願
(
福永健司
君
紹介
) (第一三九七号) 同(
堤ツルヨ
君
紹介
)(第一四二二号) 同(
田嶋好文
君
紹介
)(第一四六五号)
恩給
の不
均衡調整
に関する
請願
(
山本久雄
君紹 介)(第一三九八号) 同(
田中啓一
君
紹介
)(第一三九九号) 同(
川村善八郎
君
紹介
)(第一四〇〇号) 同(
小平忠
君
紹介
)(第一四〇一号) 同外一件(
淵上房太郎
君
紹介
)(第一四〇二 号) 同(
松尾トシ子
君
紹介
)(第一四〇三号) 同(
柏原義則
君
紹介
)(第一四〇四号) 同(
井之口政雄
君外一名
紹介
)(第一四〇五 号) 同(
三浦寅之助
君
紹介
)(第一四〇六号) 同(
宇田恒
君
紹介
)(第一四二三号) 同(
岡村利右衞門
君
紹介
)(第一四二四号) 同(
佐藤重遠
君
紹介
)(第一四二五号) 同(
川西清
君
紹介
)(第一四二六号) 同(
田中萬逸
君
紹介
)(第一四二七号) 同(
伊藤郷
一君
紹介
)(第一四二八号) 同(
宮幡靖
君
紹介
)(第一四二九号) 同(
甲木保
君
紹介
)(第一四三〇号) 同(
青木正
君
紹介
)(第一四三一号) 同(
龍野喜一郎
君
紹介
)(第一四三二号) 同(稻葉修君
紹介
)(第一四三三号) 同(
藤田義光
君
紹介
)(第一四三四号) 同(
二階堂進
君
紹介
)(第一四三五号) 同(
江崎真澄
君
紹介
)(第一四三六号) 同(
小西寅松
君外一名
紹介
)(第一四三七号) 同外一件(
大村清一
君
紹介
)(第一四三八号) 同外一件(
麻生太賀吉
君
紹介
)(第一四三九 号) 同外一件(
倉石忠雄
君
紹介
)(第一四四〇号) 同(
栗山長次郎
君
紹介
)(第一四六六号) 同(
足立梅
市君
紹介
)(第一四六七号) 同(
田嶋好文
君
紹介
)(第一四六八号) 同(守島
伍郎
君
紹介
)(第一四六九号) 同(
大矢省三
君
紹介
)(第一四七〇号) 同(
前田種男
君
紹介
)(第一四七一号) 同(
坂田道太
君
紹介
)(第一四七二号) 同(
山本久雄
君
紹介
)(第一四七三号) 同(
小川平二
君
紹介
)(第一四七四号) 同(
並木芳雄
君
紹介
)(第一四七五号) 同(
中島茂喜
君
紹介
)(第一四七六号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 二月二十一日
普通恩給復活
に関する
陳情書
(第五六六号)
軍人恩給法復活
に関する
陳情書外
一件 ( 第五六七号)
応召軍人
の
恩給復活
に関する
陳情書
(第五六八号) 同月二十七日
軍人恩給復活
に関する
陳情書外
二件 (第六五一号) 同(第 六五二号) 同( 第六五三号) 同 (第六五四号) 同 (第六五五号) 同 (第六五六号)
警察予備隊
の
富山駐
とんに関する
陳情書
(第六六〇号) 三月四日
水産省設置
に関する
陳情書
(第七三四 号)
行政機構改革審議機関
の
設置
に関する
陳情書
(第七三五 号)
軍人恩給復活
に関する
陳情書
(第七三六 号) 同 (第七三七号) 元
軍属文官
の
恩給復活
に関する
陳情書
(第七三八号)
町村吏員恩給改善
に関する
陳情書
(第七三 九号)
山口
県下に
警察予備隊増設
に関する
陳情書
(第七四六号) 同月十一日
高齢者
の
軍人恩給復活
に関する
陳情書
(第八一一号) 元
軍関係公務員
の
恩給審議
に関する
陳情書
(第八一二号)
軍人恩給復活
に関する
陳情書外
一件 (第八 一三号) 同 (第八一四号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する 件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
第五四号)
統計法
及び
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
第五六号)
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第六四号)
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六九号) ――
―――――――――――
八木一郎
1
○
八木委員長
これより
会議
を開きます。 本日は
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
(
内閣提出
第五四号)、
統計法
及び
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五六号)、
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第六四号)及び
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六九号)を
一括議題
といたします。 まず
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
、
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律案
及び
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
菅野政府委員
。
菅野義丸
2
○
菅野政府委員
ただいま
議題
となりました
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
総理府本
府及び
地方自治庁関係
諸
命令
の
廃止
に関する
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概略
を
説明
申します。 まず、
地方団体
の
吏員等連合国最高司令官
の
命令
に基き退職したるときの退隠
料等
を受くるの
資格
又は
権利
の
喪失等
に関する件は、
昭和
二十年
勅令
第五百四十二
号ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基いて
昭和
二十一年
勅令
第六十八号をも
つて
制定せられた
恩給法
の
特例
に関する件の第
七條
及び第
八條
に「
恩給
を受くる者又は受くべき
者連合国最高司令官
により
抑留
又は逮捕せられたるときは其の聞
恩給
の
支給
は之を差止め又は
恩給
を受くるの
権利
は之を裁定せず」、「
公務員若
は
公務員
に準ずべき者又は此等の者の
遺族連合国最高司令官
に依り
抑留
又は逮捕せられ有罪の判決確定したるときは
抑留
又は逮捕の時より
恩給
を受くるの
資格
又は
権利
を失う、
公務員
又は
公務員
に準ずべき
者連合国最高司令官
の
命令
に基き退職したるときは
恩給
を受くるの
資格
又は
権利
を失ふ」と
規定
せられた
恩給法
の
適用
を受ける者についての
取扱い
に対応して、
地方公共団体
の
吏員
、
管理者
もしくは
役員
もしくは
吏員
、
管理者
もしくは
役員
であ
つた者
またはこれらの者の
遺族
の
当該地方公共団体
から受ける退隠料、
退職給与金等
についても同様の
取扱い
とする
趣旨
のもとに、
昭和
二十年
勅令
第五百四十二
号ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基き
昭和
二十一年
勅令
第八十一号をも
つて
この
命令
を制定し、
恩給法
の
特例
に関する件と歩調を合せ、
昭和
二十年十一月二十四日からこれを
適用
するこことしたものでありますが、同
令実施
後、
地方公共団体
の
吏員等
で同令の
適用
の対象とな
つた者
はほとんどなく、また、
恩給法
の
特例
に関する件の第
七條
及び第
八條
の
規定
は、
日本国
との
平和條
約の
最初
の
効力発生
の日から削除する
趣旨
のもとに、別途
法律案
を
提出
して御
審議
を願うことと
なつ
ておりますので、この
命令
も
平和條
約
発効
の日以後存続させる必要はないと認められるので、
廃止
しようとするものであります。 次に
工場事業場
、
研究機関等
の
事業報告書等
に関する件及び
科学技術者経歴調査書提出
に関する件は、いずれも
昭和
二十年
勅令
第五百四十二
号ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基いて制定せられた各
関係省庁
の
共同命令
でありまして、前者は、各
研究機関等
の規模、
研究内容等
について、各
研究機関
から定期的に
報告書
を
主務大臣
に
提出
せしめて、これを
司令部
に
提出
したものであり、後者は、
科学技術者
の
経歴調査書
を、この
命令
に
規定
する範囲において、
昭和
二十二年七月十日までに
主務大臣
に
提出
せしめ、これを
司令部
に
提出
したものであり、
昭和
二十二年における
科学技術者登録
とも考えられるものであります。この二つの
命令
に基く
報告書
の
司令部
への
提出
は、現在一応完了いたしております。
政府
におきましては、この
提出資料
によ
つて全国研究機関通覧
、
研究題目集
及び
科学技術者名鑑等
を作製いたしまして、
科学技術振興
の
基礎資料
として活用いたしておりますが、今後もこれらの
資料
は、きわめて重要かつ必要なものと考えられます。しかしながら、これらの
資料
をさらに整備して行くためには、
報告書
の
提出
を今後も継続させなければならないところでありますが、それについては、別に
法律
を要するものがありますれば別途立案するこことしまして、一応現在のこの
ポツダム命令
は、
平和條
約の
効力発生
とともに
廃止
することといたしたいと考えたのであります。 以上がこの
法律案
を
提出
した
理由
であります。なにとぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。 次に
恩給法
の
特例
に関する件の
措置
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概略
を
説明
いたします。 この
法律案
は
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く、
昭和
二十一年
勅令
第六十八
号恩給法
の
特例
に関する件につきまして、
講和條
約の
効力発生
に伴う
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
昭和
二十年十一月二十四日、
連合国最高司令官
から
日本政府
に発せられた覚書によりまして、
軍人
及びその
遺族
並びに
昭和
二十一年閣令第四号第
一條
に
規定
する者以外の
軍属
及びその
遺族
の
恩給給与
は、禁止または制限されて今日に至
つて
いるのであります。これらの
廃止
または制限された
軍人軍属
の
恩給
の、
講和條
約の
効力発生
後における
復元
の
措置
につきましては、その
復元
の
措置いかん
が、
国家財政
その他各方面に及ぼす影響の少なからざることを考慮しまして、特に、慎重を期することとし、
講和條
約の
効力発生
後、新たに、総理府の
付属機関
として
恩給法特例審議会
を
設置
し、その
審議会
の公正妥当な結論に基いて
措置
することとし、
昭和
二十八年三月三十一日までは、現在のごとき
恩給取扱い
を継続することといたしまして、
恩給法
の
特例
に関する件は、
講和條
約の
効力発生
後も
昭和
二十八年三月三十一日までは、
法律
として
効力
を有するものとして、存続せしめようとするものでありま この
法律案
の第
二條
及び第三條、並びに
附則
第三項の
規定
がこれに関するものであります。 以上のほか、
恩給法
の
特例
に関する件中、
講和條
約の
効力発生
に伴い不要となります
規定
を削除しようとするものであります。この
法律案
の第
一條
及び
附則
第二項の
規定
がこれに関するもであります。 以上が、この
法律案
を
提出
するに至りました
理由
及びその
内容
の
概略
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみかに御賛同あらんことをお願い申します。
八木一郎
3
○
八木委員長
次に
行政機関職員定員法
一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
山口政務次官
。
山口六郎次
4
○
山口
(六)
政府委員
ただいま
議題
となりました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
について御
説明
いたします。 今回提案いたしました
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律案
は、
昭和
二十七年度
予算
の
内容
に即応して、
平和條
約
発効
後の
行政
の円滑な運営上及び
国民生活
の安定上必要やむを得ない
事務増
、すなわち
電気通信
、関税、
遺族年金給付
、
国立学校
、
国立療養機関
及び
矯正保護機関等
の
事務量
の
増加
に伴い、
所要
の
増員
を行うとともに、
終戦処理事業費等
の
廃止等
に伴う
事務
の縮小による
定員
の縮減を行い、また
賠償庁
の
廃止
、
物価庁
の
廃止
、
終戦処理事業費等
の
廃止
及び
捕獲審検
再
審査委員会
の
設置等
による
関係
各
行政機関相互
間における
職員
の
定員
の
移し
かえ、その他の
調整
を行いまして、
行政機関全般
の
定員
の適正な
配置
をはかろうとするものであり、その
内容
は
大要次
の六点に要約されます。 第一に、第
二條
第一項の表の
定員
におきまして、合計八十三万五百二十八人が八十四万千穴百三十五人となり、一万千百七人の増と
なつ
ておりますが、このうち第
二條
第三項の
定員等
よりの
移し
かえによる増二千五百六十四人を差引きますと、実質上の増は八千五百四十三人と
なつ
ております。この
増員
のおもなものを
事項別
に見ますと、
電気通信施設
の
拡充
に伴うもの六千九百六十六人、
税関事務
の
増加
に伴うもの三百二十人、
矯正保護施設
の増置に伴うもの四百四十三人、
国立学校
の学部、
施設等
の
増加等
に伴うもの三百五十人、
国立療養所等
の
施設拡充
によるもの二百六十三人、旧
軍人遺族
及び
傷病者等
の
援護支給金支払い
の
事務
に従事するもの百三十四人等であります。 第二に、従来
終戦処理事業費
、
特殊財産附帯事務費等
の支弁にかかる
事務
に従事する
職員
の
定員
は、
当該事務
の性質を考慮して、第
二條
第三項により、その
最高限
を定めて、第
二條
第一項の
定員
の外に置き、第
二條
第四項によ
つて
、その
関係
各
行政機関別
の定数は別に法令で定めることとして来たのであります。ところが今般
予算
上
終戦処理事業費等
の項目が
廃止
され、その
事業
は他の
一般科目
に引継がれることとなりましたので、
行政機関職員定員法
におきましてもこれに即応し、第
二條
第三項及び第四項を削除いたしますとともに、その現
定員
二千八百四十人のうち二千三百七十八人を第
二條
第一項の
関係
各
行政機関
の
定員
へ
移し
かえ、残り四百六十二人は、
事務
の実情に即して削減することといたしました。 第三に、この
法律案
による各
行政機関
における
職員
の
定員
に関する
規定
は本年四月一日から施行するものといたしますが、
平和條
約の
発効
と同時に
設置
を予定されている
捕獲審検
再
審査委員会
の
職員
の
定員
につきましては、同條約の
最初
の
効力発生
の目から施行することとし、また同條約の
発効
と同時に
廃止
を予定されている
賠償庁
につきましては、同條約の
最初
の
効力発生
の日の前日までの間は、
現行
の
規定
による
定員
の
職員
を置くことができるものといたしました。 第四に、
資源庁
から
通商産業省本省
に七十二人の
定員
を
移し
かえることといたしましたのに伴いまして現在本年九月三十日及び十二月三十一日まで、
通商産業省本省
に置き得ることとされております
暫定定員
を、
現行
の八千百八十四人及び八千七十一人からそれぞれ八千二百五十六人及び八千百四十三人に改めることといたしました。 第五に、
前回
の
行政機関職員定員法
の
改正
によ
つて
縮減される
員数
の
職員
は、本年六月三十日まで
定員外
に置くことができるごとと
なつ
ておりますが、今回の
改正
によ
つて
各
行政機関
の
定員
が変更されることと
なつ
ておりますが、今回の
改正
によ
つて
各
行政機関
の
定員
が変更されることとなりますので、あらためて各
行政機関
は、新
定員
を越える
員数
の
職員
を本年六月三十日まで
定員外
に置くことができる旨を
規定
いたしまして、現在進行中の
行政整理
の遂行に支障を及ぼさないことといたしました。 最後に、第四及び第五で述べた
改正
に伴い、
前回
の
行政機関職員定員法
の一部を
改正
する
法律
(
昭和
二十六年
法律
第二百九十七号)中、
通商産業省本省
の
暫定定員
を定めた
附則
第二項及び各
行政機関
につき、本年六月三十日まで
定員外
の
措置
を定めた第三項を削ることにいたしました。 以上が本
改正法案
の主要な
内容
でありますが、これらはいづれも、
昭和
二十七年度
予算
の実行を確保するとともに、
行政機関職員定員
の
配置
の適正を期するため必要な
措置
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
八木一郎
5
○
八木委員長
次に
統計法
及び
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
説明
を聴取いたします。今村政務次官。
今村忠助
6
○今村
政府委員
今回
政府
から
提出
いたしました
統計法
及び
教育委員会法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
と
法律案
の概要とを御
説明
申し上げます。 これまでは国の指定統計調査
事務
につきましては、その
事務
の一部を
地方公共団体
の長に委任して処理して参りましたが、
教育委員会法
が制定されましてからは、御承知のように教育
事務
につきましては教育
委員会
がもつぱらこれを管理し執行して来ております。そのため、国で行う教育に関する指定統計調査もその種類によりましては、教育
委員会
にその
事務
を委任する必要があると感ぜられるに至りました。一方教育
委員会
におきましては、その発足以来教育
関係
の調査統計に相当の力を注ぎ、見るべき成果をあげているのであります。もしそれらの統計調査が必要に応じて指定統計として指定され、教育
委員会
みづから実施することができるならば、教育統計の合理的実施やその発達についてはもとより、指定統計そのものの充実という面からもきわめて有意義なことと考えられるのであります。以上二つの
理由
から
統計法
に技術的な修正を加え、教育
委員会
も国の統計調査
事務
の委任を受け得るとともに、みずからも指定統計を作成し得るようにし、あわせて
教育委員会法
に
所要
の
改正
を行いまして、国の指定統計調査
事務
が教育
委員会
に委任された場合、その
事務
処理の的確を期し得るようにいたしたのであります。 以上この
法律案
を提案した
理由
とその
趣旨
について申し上げました。何とぞこの
改正
法律案
の必要性を認められ、慎重
審議
の上、御可決くださるようお願いいたします。
八木一郎
7
○
八木委員長
以上をもちまして、四法案の
提案理由
の
説明
は終了いたしました。各法案につきましての質疑は次会に行うことといたしたいと存じま正す。 次会は明後二十日午前十時半より開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十三分散会