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1952-07-31 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第78号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月三十一日(木曜日) 午後十時四分
開議
出席委員
委員長
金光
義邦君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
床次 徳二君
理事
門司 亮君 大泉 寛三君 川本 末治君 小玉
治行
君 佐藤 親弘君
前尾繁三郎
君 藤田 義光君 大矢 省三君 立花 敏男君
委員外
の
出席者
専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君
—————————————
七月三十一日
委員金塚孝
君辞任につき、その補欠として中村
寅太
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
特別市制関係
の
法律案
の
取扱い
に関する件
—————————————
金光義邦
1
○
金光
委員長
これより
会議
を開きます。 さきに本
委員会
には
衆法
第四十二ないし第四十七号の
法律案
が付託されていたのであります。すなわち、
衆法
第四十二号及び
衆法
第四十四号、
五大市
を特別市に
指定
する
法律案
は、
田中伊
三次君外八名及び
松澤兼人
君外八名の
提出
にかかるもので、
地方自治法
第二百六十五条第二項に、「特別市は、人口五十万以上の市につき、
法律
でこれを
指定
する。」とあるのに基き、京都、大阪、横浜、神戸、名古屋の
五大市
を特別市に
指定
せんとするものであり、
衆法
第四十三号及び
衆法
第四十五号、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
は、同じく
田中伊
三次君外八名及び
松澤兼人
君外八名の
提出
にかかるもので、その
内容
は、
地方自治法
第二百六十五条第七項に、特別市に
指定
する
法律
は「
関係都道府県
の
選挙人
の
賛否
の
投票
に付さなければならない。」とあるのを「
関係
市又は特別市の
選挙人
の
賛否
の
投票
に付すること」と改めることと、特別市の区長についてその
公選制
を廃し、これを市長が任命するよう改めることとであります。
衆法
第四十六号及び
衆法
第四十七
号地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
は、
大石ヨシエ
君外七名及び
前尾繁三郎
君外五十九名の
提出
にかかるもので、
地方自治法
中から特別市の
制度
を全面的に削除せんとすることを目的とするもので、
従つて
そのように
地方自治法
の一部に
改正
を加えるとともに、これに
関係
のある諸
法律
を整理することを
内容
とするものであります。 しかして、これらの
法律案
が
提案
された
理由
は、これをきわめて簡単に申せば、特別市
指定
の
実現
を要望する側としては、
特別市制
は古き沿革を持
つて
いるものでありますが、
終戦
後
大都市
の
復興
は著しいものがあり、
講和独立
を機として
大都市
の新しい飛躍と充実が、わが国全体の
復興再建
のために重点的に要望せられるのであ
つて
、このためには、早急に
特別市制
を実施して、
大都市行政
を強化する必要が痛感されるに至り、今国会にこの
指定法案
を
提出
する
運びとなつたもので
、
五大市
に
特別市制
を必要とする
理由
を要約すれば、
大都市行政
の
国家的重要性
と
大都市行政
の一元化、
大都市自治
の進展のために必要なのでありまして、
大都市
の
財政的窮迫
は
本質的理由
ではないというのであります。 また
特別市制
の実施に反対する側としては、
特別市制
度は
終戦
前の府県優位の
地方制度
がはなはだしく二重
行政
、二重
監督
の
弊害
を露呈していたので、
地方自治法制定
の際、
実現
困難と知りつつもこれを創設したことは、一応了解されまするが、
終戦
後の
地方制度
は、市町村優位の原則が確立せられ、府県の事務は多く都市に委譲せられ、現在の
自治法
では二重
行政
、二重
監督
の
弊害
は解消せられた上、
昭和
二十五年度には新
地方財政制度
の確立を見たので、この
制度
のもとで特別市を創設することは、
税源
多き
地方
のみが、独立してその
税源
を壟断する結果となるので不可能なことである。要するに、
特別市制
は
地方自治法制定
後の
地方自治制度
及び
地方財政制度
の
改正
の予想されなかつた
地方自治法制定
当時の遺物であり、現在その
実現
を企てることは、
残存区域存立
の問題もあり、
地方自治
を混乱に陥れるものであるというのであります。 以上がこれらの
法律案
の
内容
を
提案
されるに
至つた理由
でありますが、
各位
御承知の通り、これらの
法律案
は、本
委員会
に付託された後、諸般の事情によ
つて
、そのままにな
つて
いたのであります。 申すまでもなく、これらの
法案
は、
大都市制度
に関する重要問題を含んでおりまして、
現下各般
の情勢にかんがみ、その
取扱い
はきわめて慎重を要するものと思います。 このほどこれらの
法案
の
提案者
から、それぞれ
提案
の
理由
に関する
説明書
が
提出
されましたが、資料としてこれを
各位
のお手元に配付してごらんを願うことといたします。 この際暫時
休憩
いたします。 午後十時九分
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は開会に至らなかつた〕