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1952-07-31 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第78号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月三十一日(木曜日)     午後十時四分開議  出席委員    委員長 金光 義邦君    理事 河原伊三郎君 理事 野村專太郎君    理事 床次 徳二君 理事 門司  亮君       大泉 寛三君    川本 末治君       小玉 治行君    佐藤 親弘君       前尾繁三郎君    藤田 義光君       大矢 省三君    立花 敏男君  委員外出席者         専  門  員 有松  昇君         専  門  員 長橋 茂男君     ————————————— 七月三十一日  委員金塚孝君辞任につき、その補欠として中村  寅太君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  特別市制関係法律案取扱いに関する件     —————————————
  2. 金光義邦

    金光委員長 これより会議を開きます。  さきに本委員会には衆法第四十二ないし第四十七号の法律案が付託されていたのであります。すなわち、衆法第四十二号及び衆法第四十四号、五大市を特別市に指定する法律案は、田中伊三次君外八名及び松澤兼人君外八名の提出にかかるもので、地方自治法第二百六十五条第二項に、「特別市は、人口五十万以上の市につき、法律でこれを指定する。」とあるのに基き、京都、大阪、横浜、神戸、名古屋の五大市を特別市に指定せんとするものであり、衆法第四十三号及び衆法第四十五号、地方自治法の一部を改正する法律案は、同じく田中伊三次君外八名及び松澤兼人君外八名の提出にかかるもので、その内容は、地方自治法第二百六十五条第七項に、特別市に指定する法律は「関係都道府県選挙人賛否投票に付さなければならない。」とあるのを「関係市又は特別市の選挙人賛否投票に付すること」と改めることと、特別市の区長についてその公選制を廃し、これを市長が任命するよう改めることとであります。衆法第四十六号及び衆法第四十七号地方自治法の一部を改正する法律案は、大石ヨシエ君外七名及び前尾繁三郎君外五十九名の提出にかかるもので、地方自治法中から特別市の制度を全面的に削除せんとすることを目的とするもので、従つてそのように地方自治法の一部に改正を加えるとともに、これに関係のある諸法律を整理することを内容とするものであります。  しかして、これらの法律案提案された理由は、これをきわめて簡単に申せば、特別市指定実現を要望する側としては、特別市制は古き沿革を持つているものでありますが、終戦大都市復興は著しいものがあり、講和独立を機として大都市の新しい飛躍と充実が、わが国全体の復興再建のために重点的に要望せられるのであつて、このためには、早急に特別市制を実施して、大都市行政を強化する必要が痛感されるに至り、今国会にこの指定法案提出する運びとなつたもので五大市特別市制を必要とする理由を要約すれば、大都市行政国家的重要性大都市行政の一元化、大都市自治の進展のために必要なのでありまして、大都市財政的窮迫本質的理由ではないというのであります。  また特別市制の実施に反対する側としては、特別市制度は終戦前の府県優位の地方制度がはなはだしく二重行政、二重監督弊害を露呈していたので、地方自治法制定の際、実現困難と知りつつもこれを創設したことは、一応了解されまするが、終戦後の地方制度は、市町村優位の原則が確立せられ、府県の事務は多く都市に委譲せられ、現在の自治法では二重行政、二重監督弊害は解消せられた上、昭和二十五年度には新地方財政制度の確立を見たので、この制度のもとで特別市を創設することは、税源多き地方のみが、独立してその税源を壟断する結果となるので不可能なことである。要するに、特別市制地方自治法制定後の地方自治制度及び地方財政制度改正の予想されなかつた地方自治法制定当時の遺物であり、現在その実現を企てることは、残存区域存立の問題もあり、地方自治を混乱に陥れるものであるというのであります。  以上がこれらの法律案内容提案されるに至つた理由でありますが、各位御承知の通り、これらの法律案は、本委員会に付託された後、諸般の事情によつて、そのままになつていたのであります。  申すまでもなく、これらの法案は、大都市制度に関する重要問題を含んでおりまして、現下各般の情勢にかんがみ、その取扱いはきわめて慎重を要するものと思います。  このほどこれらの法案提案者から、それぞれ提案理由に関する説明書提出されましたが、資料としてこれを各位のお手元に配付してごらんを願うことといたします。  この際暫時休憩いたします。     午後十時九分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた〕