運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1952-06-10 第13回国会 衆議院 人事委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月十日(火曜日) 午前十一時三十二分
開議
出席委員
委員長
田中不破
三君
理事
田中伊
三次君
理事
藤枝
泉介
君
理事
松澤 兼人君
伊藤
郷一
君 今村 忠助君
小澤佐重喜
君
塩田賀四郎
君 西村 久之君 藤井
平治
君 本間 俊一君 渡邊 良夫君 今井 耕君
出席政府委員
人 事 官
山下
興家君
委員外
の
出席者
人事院事務官
(
事務総局給與
局職階部長
) 尾之内由紀夫君 專 門 員 安倍
三郎
君
—————————————
六月三日
委員圓谷光衞
君
辞任
につき、その
補欠
として藤
井平治
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月五日
委員平川篤雄
君
辞任
につき、その
補欠
として千
葉三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員岡良一
君
辞任
につき、その
補欠
として三宅 正一君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
五月三十一日 鹿沼市の
地域給引上げ
の
請願
(
森山欽司
君紹 介)(第三二八一号)
與野
町の
地域給引上げ
の
請願
(
福永健司
君紹 介)(第三二八四号) 羽犬塚町の
地域給引上げ
の
請願
(
龍野喜一郎
君
紹介
)(第三二八五号) 高岡町の
地域給指定
に関する
請願
(
長野長廣
君
紹介
)(第三二八六号) 行田市の
地域給引上げ
の
請願
(
青木正
君
紹介
) (第三二九八号)
末吉
町の
地域給指定
に関する
請願
(
二階堂進
君
紹介
)(第三二九九号) 岩川町の
地域給指定
に関する
請願
(
二階堂進
君
紹介
)(第三三〇〇号) 寄島町の
地域給指定
に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第三三〇一号)
鹿兒島市外
六箇市町の
地域給指定
に関する
請願
(
二階堂進
君
紹介
)(第三三〇二号) 川之江町の
地域給引上げ
の
請願
(
小西英雄
君紹 介)(第三三一七号) 都城市の
地域給引上げ
の
請願
(
瀬戸山三男
君紹 介)(第三三一八号) 福生町の
地域給引上げ
の
請願
(
福田篤泰
君紹 介)(第三三一九号) 阿久根市の
地域給指定
に関する
請願
(
尾崎末吉
君
紹介
)(第三三二〇号) 南郷町の
地域給指定
に関する
請願
(
瀬戸山三男
君
紹介
)(第三三二一号) 岡垣村の
地域給引上げ
の
請願
(
淵上房太郎
君紹 介)(第三三三八号) 宇治市の
地域給引上げ
の
請願
(
前尾繁三郎
君紹 介)(第三三三九号) 松柏村の
地域給指定
に関する
請願
(
小西英雄
君
紹介
)(第三三四〇号) 六月二日 上山田、
戸倉両町
の
地域給指定
に関する
請願
(
倉石忠雄
君
紹介
)(第三三七〇号) 水田村の
地域給指定
に関する
請願
(
龍野喜一郎
君
紹介
)(第三三七一号)
公務員
の
給與引上げ
並びに
夏季手当支給
に関す る
請願
(
岡田春夫
君
紹介
)(第三四〇九号)
遠山
村の
地域給指定
に関する
請願
(
平野三郎
君
紹介
)(第三四一〇号) 吉田町の
地域給指定
に関する
請願
(
亘四郎
君紹 介)(第三四一一号)
内野
町の
地域給指定
に関する
請願
(
亘四郎
君紹 介)(第三四一二号) 巻町の
地域給指定
に関する
請願
(
亘四郎
君紹 介)(第三四一三号)
諌早
市の
地域給引上げ
の
請願
(
田口長治郎
君紹 介)(第三四一四号)
金光
町の
地域給指定
に関する
請願
(
星島二郎
君
紹介
)(第三四一五号) 同月九日 福岡市
下月隈外五箇地区
の
地域給引上げ
の
請願
(
福田昌子
君
紹介
)(第三四五四号) 野辺地町の
地域給指定
に関する
請願
(
赤松勇
君
紹介
)(第三四五五号) 大鰐町の
地域給指定
に関する
請願
(
赤松勇
君紹 介)(第三四五六号)
遠山
村の
地域給指定
に関する
請願
(
岡村利右衞
門君
紹介
)(第三四五七号) 浜島町の
地域給指定
に関する
請願
(
中村清
君紹 介)(第三四五八号) 花輪町の
地域給指定
に関する
請願
(
畠山重勇
君
紹介
)(第三四八七号) 善通寺町の
地域給指定
に関する
請願
(田万
廣文
君外四名
紹介
)(第三四八八号)
金光
町の
地域給指定
に関する
請願
(
中原健次
君
紹介
)(第三四八九号) 木更津市の
地域給引上げ
の
請願
(
田中豊
君紹 介)(第三四九〇号) 矢掛町の
地域給指定
に関する
請願
(
橋本龍伍
君
紹介
)(第三四九一号) 綾部市の
地域給引上げ
の
請願
(
大石ヨシエ
君紹 介)(第三五二三号) 佐賀村の
地域給指定
に関する
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第三五二四号) 長岡町の
地域給引上げ
の
請願
(
大石ヨシエ
君紹 介)(第三五二五号) 豊里村の
地域給指定
に関する
請願
(
大石ヨシエ
君
紹介
)(第三五二六号)
盤田
市の
地域給引上げ
の
請願
(
竹山祐太郎
君紹 介)(第三五二七号) 大河原町の
地域給指定
に関する
請願
(
庄司一郎
君
紹介
)(第三五二八号) 葉山町の
地域給引上げ
の
請願
(
永井要造
君紹 介)(第三五三〇号) 本莊町の
地域給指定
に関する
請願
(逢澤寛君紹 介)(第三五三一号)
内野
町の
地域給指定
に関する
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第三五九五号) 内海町の
地域給引上げ
の
請願
(
玉置實
君
紹介
) (第三五九六号) 岩内町の
地域給指定
に関する
請願
(
伊藤郷
一君
紹介
)(第三五九七号) 小笠原町の
地域給指定
に関する
請願
(
小林信一
君
紹介
)(第三六三七号) 身延町の
地域給指定
に関する
請願
(
小林信一
君
紹介
)(第三六三八号)
加納岩
町の
地域給指定
に関する
請願
(
小林信一
君
紹介
)(第三六三九号) 鰍沢町の
地域給指定
に関する
請願
(
小林信一
君
紹介
)(第三六四〇号) 日下部町の
地域給指定
に関する
請願
(
小林信一
君
紹介
)(第三六四一号) 韮崎町の
地域給指定
に関する
請願
(
小林信一
君
紹介
)(第三六四二号) 石和町の
地域給指定
に関する
請願
(
小林信一
君
紹介
)(第三六四三号) 五所川原町外六箇町村の
地域給指定
に関する請 願(
山崎岩男
君
紹介
)(第三六四四号)
諌早
市の
地域給引上げ
の
請願
(
岡西明貞
君紹 介)(第三六四五号) 小田原市の
地域給引上げ
の
請願
(守島
伍郎
君紹 介)(第三六五二号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件件
国家公務員
の
職階制
に関する
法律
第四條第一項 第三号による
職種
の
名称
および
定義
の件(
内閣
提出
、
議決
第二号)(予)
—————————————
田中不破三
1
○
田中委員長
これより
人事委員会
を開会いたします。 ただいまより、
国家公務員
の
職階制
関する
法律
第四條第一項第三号による
職種
の
名称
および
定義
の
件内閣提出議決
第二号を議題として
予備審査
を行ます。まず
政府側
より
提案理由
の
説明
を聽取いたします。
山下人事官
。
山下興家
2
○
山下
(興)
政府委員
国家公務員
の
職階制
における
職種
の
名称
および
定義
について御
説明
申し上げます。 御承知の
通り
、
国家公務員
の
職階制
に関する
法律
第四條第一項第三号によりまして、
人事院
は
職種
及び
職級
を決定することになつておりますが、同條第二項は、
人事院
がこの
職種
を決定いたしましたときはその
名称
と
定義
を
国会
に
提出
することをきめられておるのであります。これが今回
職種
の
名称
と
定義
を
国会
へ
提出
した
理由
であります。
人事院
は、
昭和
二十五年五月に
国家公務員
の
職階制
に関する
法律
が成立いたしましてからこの方、鋭意
職種
と
職級
を決定する
作業
を進めて参りましたが、昨年十一月初めごろになりまして一応その完了を見たのであります。しかしその後、さらに
職階制
の制定に伴いますところの
任用
、
給與等
の
人事行政
の
運営管理
の面における具体的な
効用
の面からこれらの
職種
と
職級
の再検討を行いまして、また各
省庁
、
職員団体等
の意見も徴しまして、大幅に改訂を加えまして、その結果今回
提出
いたしましたごとくに、二百七十一の
職種
にまとまつたのであります。なお
職階制
に基きます
任用制度
とか
給與制度
につきましても、すでにその
立案
がほぼ終了をいたしまして、従来の
制度
を新
制度
に切りかえることができるのもあまり遠くないところと
言つて
よろしいかと考えます。今回
提出
いたしました
職種
は、すでに申し上げましたように、慎重に現在の
人事管理
の上からの
効用
、効果を考慮して決定したものでありますから、この新
制度
への
移りかわり
にあたりまして、十分有効でありかつ適切なものであることを確信しておるものであります。 次に
提出
いたしました
職種
の
名称
および
定義
の
内容
について
説明
をいたします。これらの
職種
は、おおむね
職務
の
類似性
によりまして、
行政関係
の
職種
、
研究医療関係
の
職種
、
教育関係
の
職種
、
公安関係
の
職種
及び
現業技能関係
の
職種
という順に配列されておるのであります。また
個々
の
職種
は、それぞれ通常数個の
職級
により成り立つておりますが、それらの
職級
の
内容
につきまして、
人事院
が作成し公表をいたしております
職級明細書
に詳細に書いてございます
通り
であります。なお
個々
の
職種
につきましてはいずれ御
審査
を願う際に
説明
いたす機会もあろうかと存じますので、ここでは省略いたします。 次に
職階制
の
現状
についてその
概略
を
説明
いたします。
国家公務員
の
職階制
に関する
法律
の成立後に、
職階制
の
立案
、
実施
に必要な
事務手続
を整備するために、
人事院規則
を制定し、また必要に応じてそれを改正いたしておりますが、特に最近におきまして
職階制
に関する
事務手続
を簡素化することに留意いたしましてそれを改正いたしました。また現在二十一の国の機関を指定いたしまして、
職務
の級八級以下の官職にかかる
格付
の
権限
を委任しておりますが、今後さらにその
権限
を大幅に委任する予定でございます。また検察官、
非常勤職員
につきましては、その
職務
と責任の
特殊性
から見まして、
職階制
による分類を行うことは必ずしも得策ではありませんから、これについては適用を除外する規定を制定いたしました。 最後に
格付
の
現状
について申し上げます。すでに
昭和
二十五年において、試験的に
格付
を行いまして
研究
を続けて来たのでありますが、
職種
および
職級
を決定いたしましてからこの方、
人事院
及び各
省庁
においては、鋭意
格付作業
を進めまして、その
作業
も大略完了いたしましたので、近い将来
給與準則
が施行いたされるといたしましても、少しも支障を来さないことを確信しておるのであります。なお
格付
は、
職階制
に基く全国的な
人事行政
の
実施
の態勢がまだ整つておりませんから、
人事院規則
により別に指令で定める日の前日まではその効力を停止しております。 以上この
職種
の
名称
および
定義
に関する趣旨の
概略
を
説明
いたしました次第でございます。
田中不破三
3
○
田中委員長
本日はこの程度にとどめ、
次会
は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会