運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1952-06-10 第13回国会 衆議院 人事委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月十日(火曜日)     午前十一時三十二分開議  出席委員    委員長 田中不破三君    理事 田中伊三次君 理事 藤枝 泉介君    理事 松澤 兼人君       伊藤 郷一君    今村 忠助君       小澤佐重喜君    塩田賀四郎君       西村 久之君    藤井 平治君       本間 俊一君    渡邊 良夫君       今井  耕君  出席政府委員         人  事  官 山下 興家君  委員外出席者         人事院事務官         (事務総局給與         局職階部長) 尾之内由紀夫君         專  門  員 安倍 三郎君     ————————————— 六月三日  委員圓谷光衞辞任につき、その補欠として藤  井平治君が議長指名委員に選任された。 同月五日  委員平川篤雄辞任につき、その補欠として千  葉三郎君が議長指名委員に選任された。 同月十日  委員岡良一辞任につき、その補欠として三宅  正一君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 五月三十一日  鹿沼市の地域給引上げ請願森山欽司君紹  介)(第三二八一号)  與野町の地域給引上げ請願福永健司君紹  介)(第三二八四号)  羽犬塚町の地域給引上げ請願龍野喜一郎君  紹介)(第三二八五号)  高岡町の地域給指定に関する請願長野長廣君  紹介)(第三二八六号)  行田市の地域給引上げ請願青木正紹介)  (第三二九八号)  末吉町の地域給指定に関する請願二階堂進君  紹介)(第三二九九号)  岩川町の地域給指定に関する請願二階堂進君  紹介)(第三三〇〇号)  寄島町の地域給指定に関する請願星島二郎君  紹介)(第三三〇一号)  鹿兒島市外六箇市町の地域給指定に関する請願  (二階堂進紹介)(第三三〇二号)  川之江町の地域給引上げ請願小西英雄君紹  介)(第三三一七号)  都城市の地域給引上げ請願瀬戸山三男君紹  介)(第三三一八号)  福生町の地域給引上げ請願福田篤泰君紹  介)(第三三一九号)  阿久根市の地域給指定に関する請願尾崎末吉  君紹介)(第三三二〇号)  南郷町の地域給指定に関する請願瀬戸山三男  君紹介)(第三三二一号)  岡垣村の地域給引上げ請願淵上房太郎君紹  介)(第三三三八号)  宇治市の地域給引上げ請願前尾繁三郎君紹  介)(第三三三九号)  松柏村の地域給指定に関する請願小西英雄君  紹介)(第三三四〇号) 六月二日  上山田、戸倉両町地域給指定に関する請願(  倉石忠雄紹介)(第三三七〇号)  水田村の地域給指定に関する請願龍野喜一郎  君紹介)(第三三七一号)  公務員給與引上げ並びに夏季手当支給に関す  る請願岡田春夫紹介)(第三四〇九号)  遠山村の地域給指定に関する請願平野三郎君  紹介)(第三四一〇号)  吉田町の地域給指定に関する請願亘四郎君紹  介)(第三四一一号)  内野町の地域給指定に関する請願亘四郎君紹  介)(第三四一二号)  巻町の地域給指定に関する請願亘四郎君紹  介)(第三四一三号)  諌早市の地域給引上げ請願田口長治郎君紹  介)(第三四一四号)  金光町の地域給指定に関する請願星島二郎君  紹介)(第三四一五号) 同月九日  福岡市下月隈外五箇地区地域給引上げ請願  (福田昌子紹介)(第三四五四号)  野辺地町の地域給指定に関する請願赤松勇君  紹介)(第三四五五号)  大鰐町の地域給指定に関する請願赤松勇君紹  介)(第三四五六号)  遠山村の地域給指定に関する請願岡村利右衞  門君紹介)(第三四五七号)  浜島町の地域給指定に関する請願中村清君紹  介)(第三四五八号)  花輪町の地域給指定に関する請願畠山重勇君  紹介)(第三四八七号)  善通寺町の地域給指定に関する請願(田万廣文  君外四名紹介)(第三四八八号)  金光町の地域給指定に関する請願中原健次君  紹介)(第三四八九号)  木更津市の地域給引上げ請願田中豊君紹  介)(第三四九〇号)  矢掛町の地域給指定に関する請願橋本龍伍君  紹介)(第三四九一号)  綾部市の地域給引上げ請願大石ヨシエ君紹  介)(第三五二三号)  佐賀村の地域給指定に関する請願大石ヨシエ  君紹介)(第三五二四号)  長岡町の地域給引上げ請願大石ヨシエ君紹  介)(第三五二五号)  豊里村の地域給指定に関する請願大石ヨシエ  君紹介)(第三五二六号)  盤田市の地域給引上げ請願竹山祐太郎君紹  介)(第三五二七号)  大河原町の地域給指定に関する請願庄司一郎  君紹介)(第三五二八号)  葉山町の地域給引上げ請願永井要造君紹  介)(第三五三〇号)  本莊町の地域給指定に関する請願(逢澤寛君紹  介)(第三五三一号)  内野町の地域給指定に関する請願伊藤郷一君  紹介)(第三五九五号)  内海町の地域給引上げ請願玉置實紹介)  (第三五九六号)  岩内町の地域給指定に関する請願伊藤郷一君  紹介)(第三五九七号)  小笠原町の地域給指定に関する請願小林信一  君紹介)(第三六三七号)  身延町の地域給指定に関する請願小林信一君  紹介)(第三六三八号)  加納岩町の地域給指定に関する請願小林信一  君紹介)(第三六三九号)  鰍沢町の地域給指定に関する請願小林信一君  紹介)(第三六四〇号)  日下部町の地域給指定に関する請願小林信一  君紹介)(第三六四一号)  韮崎町の地域給指定に関する請願小林信一君  紹介)(第三六四二号)  石和町の地域給指定に関する請願小林信一君  紹介)(第三六四三号)  五所川原町外六箇町村の地域給指定に関する請  願(山崎岩男紹介)(第三六四四号)  諌早市の地域給引上げ請願岡西明貞君紹  介)(第三六四五号)  小田原市の地域給引上げ請願(守島伍郎君紹  介)(第三六五二号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件件  国家公務員職階制に関する法律第四條第一項  第三号による職種名称および定義の件(内閣  提出議決第二号)(予)     —————————————
  2. 田中不破三

    田中委員長 これより人事委員会を開会いたします。  ただいまより、国家公務員職階制関する法律第四條第一項第三号による職種名称および定義件内閣提出議決第二号を議題として予備審査を行ます。まず政府側より提案理由説明を聽取いたします。山下人事官
  3. 山下興家

    山下(興)政府委員 国家公務員職階制における職種名称および定義について御説明申し上げます。  御承知の通り国家公務員職階制に関する法律第四條第一項第三号によりまして、人事院職種及び職級を決定することになつておりますが、同條第二項は、人事院がこの職種を決定いたしましたときはその名称定義国会提出することをきめられておるのであります。これが今回職種名称定義国会提出した理由であります。  人事院は、昭和二十五年五月に国家公務員職階制に関する法律が成立いたしましてからこの方、鋭意職種職級を決定する作業を進めて参りましたが、昨年十一月初めごろになりまして一応その完了を見たのであります。しかしその後、さらに職階制の制定に伴いますところの任用給與等人事行政運営管理の面における具体的な効用の面からこれらの職種職級の再検討を行いまして、また各省庁職員団体等の意見も徴しまして、大幅に改訂を加えまして、その結果今回提出いたしましたごとくに、二百七十一の職種にまとまつたのであります。なお職階制に基きます任用制度とか給與制度につきましても、すでにその立案がほぼ終了をいたしまして、従来の制度を新制度に切りかえることができるのもあまり遠くないところと言つてよろしいかと考えます。今回提出いたしました職種は、すでに申し上げましたように、慎重に現在の人事管理の上からの効用、効果を考慮して決定したものでありますから、この新制度への移りかわりにあたりまして、十分有効でありかつ適切なものであることを確信しておるものであります。  次に提出いたしました職種名称および定義内容について説明をいたします。これらの職種は、おおむね職務類似性によりまして、行政関係職種研究医療関係職種教育関係職種公安関係職種及び現業技能関係職種という順に配列されておるのであります。また個々職種は、それぞれ通常数個の職級により成り立つておりますが、それらの職級内容につきまして、人事院が作成し公表をいたしております職級明細書に詳細に書いてございます通りであります。なお個々職種につきましてはいずれ御審査を願う際に説明いたす機会もあろうかと存じますので、ここでは省略いたします。  次に職階制現状についてその概略説明いたします。国家公務員職階制に関する法律の成立後に、職階制立案実施に必要な事務手続を整備するために、人事院規則を制定し、また必要に応じてそれを改正いたしておりますが、特に最近におきまして職階制に関する事務手続を簡素化することに留意いたしましてそれを改正いたしました。また現在二十一の国の機関を指定いたしまして、職務の級八級以下の官職にかかる格付権限を委任しておりますが、今後さらにその権限を大幅に委任する予定でございます。また検察官、非常勤職員につきましては、その職務と責任の特殊性から見まして、職階制による分類を行うことは必ずしも得策ではありませんから、これについては適用を除外する規定を制定いたしました。  最後に格付現状について申し上げます。すでに昭和二十五年において、試験的に格付を行いまして研究を続けて来たのでありますが、職種および職級を決定いたしましてからこの方、人事院及び各省庁においては、鋭意格付作業を進めまして、その作業も大略完了いたしましたので、近い将来給與準則が施行いたされるといたしましても、少しも支障を来さないことを確信しておるのであります。なお格付は、職階制に基く全国的な人事行政実施の態勢がまだ整つておりませんから、人事院規則により別に指令で定める日の前日まではその効力を停止しております。  以上この職種名称および定義に関する趣旨の概略説明いたしました次第でございます。
  4. 田中不破三

    田中委員長 本日はこの程度にとどめ、次会は公報をもつてお知らせいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午前十一時四十一分散会