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1952-05-27 第13回国会 衆議院 人事委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月二十七日(火曜日) 午前十一時三十四分
開議
出席委員
委員長
田中不破
三君
理事
田中伊
三次君
理事
藤枝
泉介
君
理事
平川 篤雄君
理事
松澤
兼人
君 伊藤
郷一
君 今村 忠助君
小澤佐重喜
君
田中
豊君 本間 俊一君 今井 耕君 岡
良一
君 岡田 春夫君
出席国務大臣
国 務 大 臣
大橋
武夫君
出席政府委員
警察予備隊本部
次長 江口見
登留
君
警察予備隊本部
人事局長
加藤 陽三君
警察予備隊本部
人事局人事課長
間狩
信義君
委員外
の
出席者
専 門 員 安倍 三郎君
—————————————
五月二十七日
委員三宅正一
君辞任につき、その補欠として岡
良一
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
五月二十六日
国家公務員
の
職階制
に関する
法律
第四條第一項 第三号による
職種
の
名称
および
定義
の件(
内閣
提出
、
議決
第二号)(予) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の会議に付した事件
保安庁職員給与法案
(
内閣提出
第二二八号)
—————————————
田中不破三
1
○
田中
委員長
これより
人事委員会
を開会いたします。 議事に入る前にまず御報告いたします。昨二十六日、
国家公務員
の
職階制
に関する
法律
第四條第一項第三号による
職種
の
名称
および
定義
の件、
内閣提出
、
議決
第二号が、
予備審査
のため本
委員会
に付託となりましたので、御報告いたしておきます。 ただいまより
保安庁職員給与法案
を議題として質疑を継続いたします。
松澤兼人
君。
松澤兼人
2
○
松澤委員
昨日はいわゆる基本以内ということで質問申し上げたのでありますが、きようは
部隊
の
運営
に関する現実的な問題といたしまして、多少気になることがありますので、御質問申し上げたいと思います。 それはどういうことかと申しますと、この
保安庁法案
を見ますと、
保安隊
あるいは
警備隊
というものは、
政府
がどのようにお
考え
になろうとも、一種の
部隊組織
あるいは
軍隊組織
であるということはよくわかるのでありまして、これが将来には
軍隊
になりはしないかということを、私
ども
非常に
懸念
しているわけであります。これが昔の
軍隊化
もしくは
軍国主義化
といつたようなものになる危険はないのか、実際
部隊
の中には相当の旧
軍人
も入
つて
いるということを聞いております。これらの
人々
の
考え方
というものがどういうものであるか、単に国内の
治安維持
あるいは平和の確保というだけであるのか、あるいはさらにもつと積極的に、
軍隊化
もしくは
軍国主義
的な
傾向
になるおそれはないのかということを、非常に
懸念
しているのであります。その
懸念
は、単に私ばかりではなく、国民もまたそういうことを
考え
ていると思います。そこで実際
部隊
の
運営
なりあるいは
管理
なりの点について、そういう危険が全然ないのか、あるいは旧
軍人
がどの
程度
にまで、その
部隊
の
指揮
、
監督
、
運営
に対して発言しているのか、それらの点について承
つて
みたいと
考え
ます。
大橋武夫
3
○
大橋国務大臣
警察予備隊
の
創設
に際しましても、何分お話の
通り
、この
警察予備隊
が
武器
を使用いたします
実力部隊
でありまするので、これが旧来の
わが国
の
軍隊
の
弊害
とせられました
軍国主義
的な物の
考え方
の
復活
の因をなすおそれは、決して杞憂とばかりは言えませんので、あくまでも
民主憲法
を維持するという建前からいたしまして、この
復活
に対して、これを絶対避けるような十分なる配慮をいたして参
つて
おる次第でございます。すなわち一昨年の八月
創設
の際におきましては、一部の
意見
といたしまして、大体
武器
を使用するという点において旧
軍隊
と同じような点がある、
従つて
旧
軍隊
の
幹部
は、この新しい
予備隊
においても
幹部
として優秀ではなかろうか、こういう点において、できるだけ旧
軍人
、しかも
正規将校
を
採用
するような
措置
をと
つて
はどうだろうかという話もあつたわけであります。しかし当時は何分にも
追放
中でもございますし、また
軍国主義
の
復活
ということを最も警戒しなければならないと
考え
ましたので、
政府
は当時
正規
の
陸海軍将校
を
採用
するような
方法
はこれを厳に排斥いたしまして、そうして旧
陸海軍正規将校
以外の
人々
からすべての
幹部
を
採用
するという
措置
をと
つて参
つたわけでございます。 その後昨年の八月以来、旧
陸海軍正規将校
の
追放解除
が行われて参りました。敗戦以来すでに五年を経過いたしておりまするので、この間において、旧
軍人諸君
もいろいろな面において十分なる反省を加えられたものと認められまするので、そういう
方々
のうちで、
予備隊
の
幹部
として適当な経歴、資格ありという
方々
は、これを
予備隊
に
採用
するということは、
予備隊
の発展の上から必要であると認めまして、逐次
採用
を進めて参つたわけでございます。すでに現在までに約千名の
正規陸海軍将校
を
採用
いたしております。これらの
正規陸海軍将校
を
採用
するにあたりましては、まず二箇月間基本的な
訓練
をいたしております。これによりまして、新しい
警察予備隊
の
あり方
、特に
民主主義憲法
のもとにおけるかような
実力部隊
の
あり方
というものについての
一般的観念
を、十分に涵養いたしまして、そしてまた多少新しい
予備隊
に適合する技術的な指導をもいたしました上で、各
部隊
に配属をいたし、各隊の
幕僚
あるいは
連隊長
というような
諸君
から、各級の
指揮官
というような地位に、これを配しておるわけでございます。 今日までの
実情
から
考え
ますると、旧
軍人諸君
の物の
考え方
というものは、新
憲法
のもとにおいて、きわめて穏健なる方向に向
つて
非常な進歩をしておられる。そして特に旧
軍隊
の
軍国主義
というものの根幹をなしておりました
統帥権
の
独立
といつたような
考え方
に対しては、相当思慮ある
考え方
をされるようにな
つて
おるようでございます。きようの新聞などを見ますると、一部の旧
軍人
の
諸君
の間で、
統帥権
に対する
考え方
が研究せられており、その
考え方
といたしまして、平常時において、
部隊
の
一般管理
という面においては、これは
主管大臣
の
権限
とする、しかしながら
部隊
の
統帥
ということは、
総理大臣
に直属いたしまする
幕僚長
が
権限
を持つべきであるというような
考え方
が出ております。この
考え方
は、
ちようど
旧
憲法時代
におきまする、
大元帥
のもとにおける
統帥権
の
独立
という
考え方
を、
行政府
の首長である
総理大臣
のもとにおいて主張しようという、きわめて危険なる
考え方
であると私は思うわけでございます。かような
考え方
が、旧
軍人
の
諸君
のうちに、なおいささかなりともあるということは、これは将来この種の
部隊
の
創設
につきまして、
統帥権
の問題は、
わが国
といたしまして、十分になおしつかりした
考え方
を確立する必要があるということを明瞭に示すものである、こういうふうに私としては愚考いたしておるわけでありますが、
予備隊
の中に入
つて
来ておられる旧
軍人
の
諸君
のうちにも、初期においては多少そうした
考え方
もないことはなかつたようであります。しかし最近におきましては、現
憲法下
における
統帥権
の
あり方
というものについての、これらの
諸君
の研究も漸次進んで参りまして、昔の
憲法
においていわれたような意味における
軍政
と
軍令
、こうした
区別
に対応するところの
行政管理
と
部隊統帥
というような差別は、今日の
憲法下
においては許さるべき
考え方
ではない、こういうことも漸次わか
つて参
つたように存じておるわけでございます。この
部隊管理
と
部隊統帥
ということは、
民主主義
の
憲法
のもとにおきましては、
軍政
、
軍令
というような
区別
と同様な
区別
があるべきものではないというのが、
政府
の基本的な
考え方
でございます。従いまして、
保安庁法
におきまして、
保安庁長官
が
保安隊
、
警備隊
を
管理
するということは、これは
行政管理
をいたしますると同時に、
部隊
の
統帥
の全権を持つということを意味するわけでございまして、
部隊
の
統帥
と
行政管理
というものは、
同一
の
機関
において、
同一
の
権限
によ
つて
、完全に一元的に行わるべきものである。か
つて
の日本において、
統帥権
の
独立
がとなえられ、
軍政機関
と
軍令機関
が分離対立せしめられ、そして
軍政機関
は、これは
内閣
の一省をなすものであるけれ
ども
、
軍令機関
というものは、
大元帥
に直隷いたす、
政府
の政治的な
権限
より完全に
独立
したものである、こういうような
考え方
は、今日の
憲法
のもとにおいて断じて許されざるものでありまするのみならず、このたびの
保安庁法
においても、厳にこれを排斥いたしておるのでございます。これらは一元的に完全に
行政府
の
統制下
に入るべきものである、こういうふうな
考え方
で行
つて
おるわけであります。こうした
考え方
は、漸次
予備隊
内の旧
軍人諸君
においても了解いたして参
つて
おるのでございまして、現在
予備隊
に入
つて
おられる
諸君
は、いずれも
民主主義憲法
のもとにおける正しい
部隊組織
の
あり方
というものについて、十分なる認識を持ち、またそうした
あり方
を確固たる基礎の上に築き上げるということについて、相ともに
努力
しなければならぬということについて、十分なる自覚を持
つて
おられる次第でございます。今日の
段階
におきましては、
隊外
における旧
軍人諸君
のお
考え
は存じませんが、少くとも
保安隊
、
警備隊
の中におられる旧
軍人諸君
については、
軍国主義
の
復活
というものは心配はない、こう確信をいたしておる次第でございます。しかしながら、いやしくも
国家
の重大なる問題でありますから、私
ども
といたしましては、この問題につきましては、念には念を入れて
実情
を監視いたしまするとともに、あらゆる
機会
を通じまして、正しい
考え方
に指導するように、万全の
努力
をいたしておるような
実情
でございます。
松澤兼人
4
○
松澤委員
ただいま、旧
軍人
の
採用
については、きわめて短期間の基本的な
訓練
をして、それぞれの
部隊
に配属するということを言われたのでありますが、わずか二箇月ぐらいの基本的な
訓練
をや
つて
、今まで長い
間身
につけていたものが、
国務大臣
の言われる、いわゆる
民主主義憲法
のもとにおいて、
部隊
の
管理
を民主的にや
つて
行くという気持になれるかどうか、私はそれを非常に
懸念
するのであります。一方におきましてはやはりこれを
軍隊化
し、筋金を入れて行くという
隊外
の動きとともに、隊内にいる旧
軍人
の
人たち
が横の
連絡
をとらないということは、私は保証ができないと思うのであります。
従つてほんとう
にこの
部隊
というものが民主的に
運営
されることが何よりも必要なことであ
つて
、これができなければ、この
部隊
というものがわれわれの心配するいわゆる
軍国主義化
するということになるのであります。そこで、卵をぬくめていれば必ずひよこになるということは当然でありまして、中にやはり観念的に
一つ
の
信念
なりあるいは
理念
なり持
つて
いる者がいるとすれば、それをぬくめている間に、いつの間にかそこでは
軍隊
的なものが芽ばえて孵化して来るということを想像しなければならないのでありまして、この点私は非常に心配いたします。隊内にいる旧
軍人
が
隊外
の旧
軍人
と横の
連絡
をするというようなことは、公式的にもあるいは非公式的にもこれは厳に慎まなければならないと思います。これらに対して隊内の
規律
はどういうことにな
つて
おりますか。
大橋武夫
5
○
大橋国務大臣
まずお答え申し上げておきたいと存じます点は、旧
軍人
を含みますところの
制服職員
、すなわち
保安隊
、
警備隊
の
実力部隊
を形成しまする
制服職員
というものの
幹部
の使命でございます。
保安庁
の
組織
、また
警察予備隊本部
の
組織
といたしましては、
保安隊
及び
警備隊
に関しまするすべての
方針
及び基本的な
実施計画
の
作成
ということは
長官
の
権限
でございまするが、これを補佐する
機関
は
制服
の
職員
にあらずして、いわゆるシビリアンすなわち
制服
を着ないところの
職員
、こういう
人たち
がこの重要なる
方針
及び基本的な
実施計画
の
作成
について
長官
を補佐する、こういうふうにな
つて
おります。そして
制服職員
すなわち
幕僚長
並びに
幕僚
の
職務
というものは、専門的な
事項
についての
助言
及び基本的な
実施計画
並びに各般の
方針
を、
長官
の決定に従いまして各
部隊
において
実施
するという面だけでございます。すなわちすべての
政策
というものは、専門的な
事柄
は
専門家
たる
制服職員
が
立案作業
に当りまするが、しかしながらこれらについて
長官
が決定的な案をつくるについての
補助機関
というものは、
制服職員
ではない。
制服職員
はこれらの
事項
を
実施
する
実施機関
である。こういう
考え方
で
保安庁
の
機構
というものを構想いたしたわけでございます。従いまして今日旧
軍人
の
諸君
は、この
制服職員
にのみ
採用
をいたしております。でありまするから、その
権限
といたしましては、
制服外
の
職員
の
助言
によ
つて
最終的に決定せられたる
方針
を
部隊
に流すというだけなんでございます。この面におきましては、個人の持つ
信念
とか
理念
とかいうことではなくして、その
職務
は
長官
の決定したる
方針
を流すということなんでございます。従いまして今日旧
軍人
の
諸君
が
予備隊
の中に入
つて
おられ、個人的にいかなる
信念
、
理念
を持
つて
おられましようとも、その
信念
、
理念
が国の
政策
として取上げられるという
機会
はないれけであります。これらの
諸君
の仕事というものは、決定したる国の
政策
を
部隊
に流すという
実施面
なのでございます。むろんこの
実施面
を担当する場合においても、
信念
、
理念
がおのずから
実施
に際して影響をいたして来るということは、これは十分に
考え
得るところでございます。しかし
予備隊
といたしましては、完全なる
人事権
を
長官
が掌握いたしておりますから、今日
予備隊
なりあるいは
保安隊
、
警備隊
の基本的な
考え方
と、われわれの
考え
ておりまするその点について、旧
軍人
的な
信念
なり
理念
なりを依然として持
つて
おるというような場合におきましては、これはわれわれとしては断固処置しなければならない。私
ども
は完全なる
人事権
の掌握ということによりまして、この
予備隊
を正しい
信念
、正しい
理念
のもとに導き得る
権限
を与えられておるのでございまして、この
権限
の行使については万全の用意をいたしておる次第でございます。従いまして旧
軍人
の隊内、
隊外
の横の
連絡
、こういうような
事柄
は現在の
段階
におきましては、私としてはきわめて
弊害
が多い、こう
考え
ておりまするのでわれわれの許しを得、われわれの
監督
のもとに行われるもの以外は
原則
として
禁止
をいたしております。
松澤兼人
6
○
松澤委員
原則
として
禁止
をされても、実際にそれが行われるかどうかということは、現在におきましてはまだ
部隊
の中におけるそういう
傾向
というものはきわめて微弱でありましようし、
部隊
の中におきましても自重していると思いますが、この
組織
が漸次大きくな
つて
来るということになれば、いわゆる量的なものが質的なものにかわ
つて
来るということで、私はその
段階
におきましては、
機構
の上において
国務大臣
たる
長官
がどんなに
人事権
なりあるいは
行政権
なりを掌握していても、上から流すものがしばしば曲げられたりすることが起
つて
来るだろうと思う。そういうことを私は心配するのでありまして、すでに
保安庁
あるいは
保安隊
の方におきまして、確固たる
一つ
の
信念
があ
つて
、この基本的な
理念
に照して処置して行くということであれば、処断をすることは容易であります。しかしそれすらまだ十分にできておらないということでありますから、
隊員
の
行動
なりもしくは旧
軍人
の隊内における
活動
なり、あるいは上から流されて来た施策に対する取捨選択の
態度
というものが、どの限界まで認めてどれから先が認められないというその
けじめ
がはつきりしないと思う。 そこで私は昨日からの基本的なものについて伺いたい。それは
部隊
を
運営
して行く上における
政府
の
態度
であり、また国の
態度
である。これに適合しないものは処断して行くのだという確固たる
一つ
の
態度
が明確に打出され、それをまずつくることが必要であるということを申し上げておるのであります。ただそういうものがなくして、野放しでもないでしようが、旧
軍人
の
考え方
の中にあるものを、
国務大臣
としてはどの
程度
まではいいけれ
ども
、どの
程度
から先はいけないというその
けじめ
を、どういうふうにされるか、それをお伺いしたい。
大橋武夫
7
○
大橋国務大臣
政治活動
は一切許しておりません。これは
公務員
として当然のことでございます。
隊外
における旧
軍人
との交渉、これが
政治行動
として行われる場合において、これはいかなるささいなことといえ
ども
断じて許すべからざることと
考え
ております。友人とのつき合いということは、これは当然あり得ることでございまして、これは合理的な
程度
においてはむろん許さなければならぬ、そういう
方針
でや
つて
おりますが、ただいままでのところでは、ある政治的な意図を持
つて
隊外
と
連絡
をするという旧
軍人
の
幹部
は、幸いにして一名も出ておりません。この精神については非常によく徹底いたしておると感謝をいたしております。
松澤兼人
8
○
松澤委員
政治活動
は
禁止
されておるようでありますが、しかし
政党
に所属するということは認められておると思います。そうして
政令
で定める
範囲
内の
政治行為
というものはできるのじやないか、こう思います。
従つて
その
政治行為
、あるいは
政治団体
の
役員
たることは別といたしまして、
政党
に所属するということが可能であるとすれば、やはりある
程度
の政治的の
意見
の発表ということは行われるはずだと思う。
大橋武夫
9
○
大橋国務大臣
りくつはどうか知りませんが、私
ども
は
予備隊
の
幹部
が
政党
に
加入
するということは適当ではないと
思つて
おります。これ
はりくつ
でなく、
予備隊
の
管理
上適当でないと
思つて
おります。幸いにいたしまして、今日まで
加入
をいたしておる者は現実に一人もございません。
松澤兼人
10
○
松澤委員
私
はりくつ
を言
つて
いるのではなくて、
法文
上そういうふうにな
つて
いるから聞いておる。
政令
で定める
政治行為
という
規定
があるようであります。これはどの
範囲
のものですか。
江口見登留
11
○
江口政府委員
政令案
としてわれわれが現在事務的に
考え
ております点は、ただいま御指摘の
保安庁法案
の五十六條にありますが、そこに基本的な、してはならない
政治的行為
が掲げてありまして、その他は「
政令
で定める
政治的行為
をしてはならない。」ということにな
つて
おります。それには大体現在の
国家公務員法
に基きまして
一般公務員
がやはりこういう種類の
行為
をしてはならないという
規定
が設けられておるのであります。それに対応いたしまして、この
政令案
といたしましても同じような
規定
を設けて行きたいと存じております。それは非常に詳細に長く、
国家公務員関係
におきましても
規定
されておりますが、その方をお読みくださいますと、大体この
政令
できめたいと
思つて
おる
内容
もおわかりになるのではないかと思います。
昭和
二十四年九月十九日
人事院規則
十四の七というのがございます。実にこまかいことで長く書いてありますので、朗読は省略いたしますが、大体
国家公務員
に対しまして
禁止
せられておる
政治的行為
をやはりこの
保安隊
あるいは
警備隊
につきましても同じように
禁止規定
を設けて行きたい、かように
考え
ております。
松澤兼人
12
○
松澤委員
もちろんその点は、結局そういう
内容
を持つ
政令
を定めるということになるであろうというふうに私も
考え
ておりました。そこで五十六條の三項を見ますと、
政治的団体
の
役員
にな
つて
はならない、あるいは同様の役割を持つ
構成員
とな
つて
はならないということにな
つて
おりますが、
政党
の
党員
になるということは
禁止
されていないように思いますが、その点はいかがですか。
大橋武夫
13
○
大橋国務大臣
法文
上はその
通り
でございます。ただ私の申し上げましたのは、今日まで
警察予備隊
の
実情
から申し上げまして、党の
役員
となるばかりでなく、党に
加入
した者もないという
状態
であります。しかし
法文
はおつしやる
通り
でございます。
松澤兼人
14
○
松澤委員
それではここに
法文
がありますけれ
ども
、何かほかの
政令
でも
つて政党
の
党員
になることも
禁止
をされるお
考え
でありますか。
大橋武夫
15
○
大橋国務大臣
これは
禁止
いたしておりませんが、
予備隊
の実際の
幹部
で
加入
をいたしておる者はございません。かような
状況
は非常に望ましいことである。今後においても維持されることを希望はいたしております。しかしこれを
法律
で強制する
考え
はございませんし、また
隊内規律
をも
つて
強制する
考え
もございません。自発的にそういう
状態
であるという今日の
状態
は非常に
けつ
こうなことで、おそらく今後もそういう
状態
が維持されるのではなかろうかと期待をいたしておるわけでございます。
松澤兼人
16
○
松澤委員
政党
の
党員
になることがいいか悪いかということは、これはまた別の問題だろうと思います。現在
政党
の
党員
が一人もいないということは、それは
国務大臣
がおつしやる
通り
だろうと思うのでありますが、将来
なつ
た場合に、な
つて
はいけないという
法律
的な
根拠
がなければそれをとめるわけに行かない。外部に出て
会合等
に出席する、勤務がどうもおもしろくないということであれば、処罰はできるかもしれませんが、そうでなければ、やはりその党に所属するということを
禁止
なら
禁止
する
法律
的な
根拠
というものをつく
つて
おかなければいけないのじやないかと
思つて
、質問しているわけです。
大橋武夫
17
○
大橋国務大臣
実は旧
憲法時代
におきましては、
軍人
は
選挙権
も停止されておるような
状況
であつたのでありますが、現在の
予備隊員
は
選挙権
は与えられております。従いまして、これに対して
政党
への
加入
を
禁止
するというような
措置
は
法律
上は無理だと思います。現在私
ども
といたしましては、
法律
的にあるいは
隊内規律
によ
つて政党
の
加入
の
禁止
ということを強制する
考え
はない、こういうわけでございます。
松澤兼人
18
○
松澤委員
それでは旧
憲法時代
には
禁止
されていたけれ
ども
、新
憲法
にな
つて
からは当然
選挙権
は行使できるのであるから、
従つて政治団体
の
構成員
になることはむしろ喜ぶべきことであ
つて
、そういう者が一人も隊内にいないということは、むしろ悲しむべき現象であるとも言えないことはないと思います。しかしもしそれが
一つ
の具体的な
構成
にな
つて
おるということであれば、
規律
の上からい
つて
、この点は十分
考え
なければならない問題であろうと思うのであります。これは
意見
でありますから、私は答弁は必要でございません。それからさらに問題は、
部隊
の
民主化
ということはもちろん必要なことであるし、そうかとい
つて
実力
を行使する
部隊
であれば、やはりそこに
軍隊
的な要素が必要である。この
二つ
の問題をいかに調和するか、調整するかということが、非常に重要な問題であろうと思うのであります。今
国務大臣
は、非常に
民主主義
的な
理念
を徹底させることに
努力
をされていると、しばしば繰返して言われておりますので、私はこの点たいへん
けつ
こうだと思います。そういう
民主主義
的な
理念
を徹底させて行くと、今度はその
部隊
を
軍隊
的に
運営
する場合におきましては、かえ
つて
弱くな
つて
来るという点で、この
軍隊化
と
民主化
の兼ね合いが非常に問題だと思うのでありますが、この
二つ
のものをどういう点で調整されるか承
つて
みたいと思います。
大橋武夫
19
○
大橋国務大臣
御質問の御趣旨をよく理解いたしかねたのでございますが、
部隊
の
民主化
が
規律
を害して来はしないか、こういう御
懸念
かと思いますが、私は
部隊
の
民主化
ということは、この
部隊
が国の
民主主義
を守るための有効な
組織
であり、そうして常に国の
民主主義政治
というものを確立するという線に、
部隊
の
活動
が守られるべきものである。こういうことが
部隊
の
民主化
であると
考え
ておるわけでございます。たとえば
労働組合
の
民主化
といいますると、
組合員
の全体の
意思
が
組合
の
活動
を決定する。その
意思
を決定するについては民主的な
方法
によ
つて
決定される。こういうことが
組合
の
民主化
ということだろうと思いますが、
部隊
の
民主化
ということは、そういうこととは全然違うのでありまして、
部隊そのもの
が
活動
をする、その
活動
が
民主主義
を守るためのものである。
活動
それ自体が
民主主義
を伸ばすために
活動
すべきものである、こういうことが私は
部隊
の
民主化
だろうと思うのでございます。かような
部隊
の
民主化
ということを守りますためには、もとより
規律
というものは厳重に保たれ、上部の命令が下部において厳格に守られるということが保障されなければならぬと思うのでございます。従いまして上司の命令に対しては厳格に服従するという厳重な
規律
を要求しなければならない。これが主であ
つて
、
部隊
の
民主化
ということは、この上部において
予備隊
管理
の
政策
として
採用
せられ、それが上部の命令として下部に流された場合に、その
通り
実行されるということによ
つて
、初めて
部隊
の
民主化
が保障される、こういうふうな
考え方
をいたしておるのでございます。あるいはこの点は
松澤委員
のお
考え方
と私の
考え方
に多少のギヤツプがあるかもしれませんが、私の真意はそういう点でございます。
松澤兼人
20
○
松澤委員
それでは少し問題をかえまして、この出動しなければならない治安の
状態
というものの判定は、どういうふうにして行われますか。あるいはそれに関連いたしまして、実際上の出動の手続というものは、どういうふうにして行われるものであるか。ひとつ詳細にその手続あるいは事態の判定ということについて御説明願いたいと思います。
大橋武夫
21
○
大橋国務大臣
出動につきましては、
保安庁法案
の六十一條以下に
規定
をいたしてございまするが、これをいろいろに分類をいたして観念いたしております。第一の
考え方
は、命令出動という題で
規定
をいたしてございますが、これは
内閣
総理大臣
が全国の情報を総合いたしまして、非常事態であり、
治安維持
のために特に必要があると認めて出動を命じた場合でございます。これは国内の他の
機関
の要請によらずして、
内閣
自体の発意によ
つて
出動が命ぜられる、
政府
自体の発意で出動命令が出るという場合でございます。この場合には、二十日以内に出動いたしたということを国会に報告をいたして、承認を求める手続が要請されておるわけであります。それから第二には、他の
機関
の要請によ
つて
出動をする場合であります。要請出動という表題で
規定
してございますが、これは都道府県知事が、その関係の都道府県内の区域における
治安維持
上重大な事態につきやむを得ない必要があると認めた場合に、公安
委員会
と協議をいたしまして、
内閣
総理大臣
に
部隊
の出動を要請する場合であります。この場合においては、この要請を受取つた
内閣
総理大臣
が
審査
の上、事態やむを得ないと認めまする場合には出動命令を出すのでございます。この場合は一般的の
権限
を持
つて
おります都道府県知事の要請に応じて、その関係府県内の
治安維持
のために出動をいたしたのでございまするから、都道府県知事がこの旨を府県会に報告をする。
政府
としては、特に
政府
の発意によ
つて
出動をした場合のごとく、国会に報告して承認を求めるという手続をとらない、こういうふうに
規定
をいたしてございます。第三には、災害の場合に、
部隊
の
隊員
が応援のために出動をする場合であります。これは災害派遣という表題で
規定
をいたしてありますが、都道府県知事その他
政令
で定めるものの要請に応じまして、
保安庁長官
あるいはその委任を受けたものが、
部隊
を災害に際する救援のために派遣をする、こういう場合は武力の行使を伴わない場合が多いのでございまして、救援のための派遣でございますし、これは手続としては特に県議会あるいは国会の報告という手続を
規定
いたしてございません。そういうふうな
考え方
にな
つて
おります。なお詳細な点につきましては、
政府
委員
から御説明申し上げます。
江口見登留
22
○
江口政府委員
ただいま
国務大臣
が御説明申し上げました
通り
でございまして、それに基いて手続的な
規定
を要するのは要請出動の場合、それから災害派遣の場合にこれらの手続は
政令
で定める、こう書いてございますが、その
政令
の案としてわれわれの
考え
ております点は、きわめて事務的な中身ばかりでございまして、たとえば六十四條に参りますと、都道府県知事は「当該都道府県公安
委員会
と協議の上」というようなことを
規定
してありますので、はたして協議したかどうかということを明らかにするために、その協議の写しをつけて出してもらいたい。その出動要請をする事由は一体どういう点が事由なのか、あるいはそういうような要請をする場合の事務的な手続を、六十四條については
規定
いたしたいと
考え
ております。それから六十六條の災害派遣の場合の手続も同様でありまして、その災害派遣を必要とする事由を詳細に書いて、それからまたどれくらいな人数が必要であるかということを知らしてもらいたい、あるいはそれがどのくらいの期間必要であるかということも参考のために知らしてもらいたい、そういうような災害派遣を要請する場合におきまする事務的な
内容
について、こういうことと、こういうこととを具備した上で出してもらいたい、あるいはこの要請は文書をも
つて
することが
原則
であるけれ
ども
、それが間に合わないときには、口頭でもよろしい、あるいは電話でもよろしい、その場合にすみやかに文書によ
つて
その手続を完備してもらわなければならない。そういうような事務的な手続を
規定
いたしたい、かように
考え
ております。
松澤兼人
23
○
松澤委員
非常事態に際し、
治安維持
のために特に必要ということでありますが、非常事態ということの判定が非常にむずかしいのではないかと思うのです。もちろん外国から侵入があつたというような場合ははつきりわかりますけれ
ども
、国内における一種の騒擾が単に騒擾だけにとどまるものか、あるいはこれが非常事態であるかということの判定が非常に困難ではないか、こう思うのであります。こういう判定はいかなる手段あるいは手続によ
つて
されるか。一例をあげてみれば、メーデーの場合における皇居前広場における騒擾が、いわゆる
部隊
の出動を必要とする事態であるのかどうなのか。たといあの
程度
の規模であ
つて
も、あれがさらに数時間あるいは数十時間にわた
つて
対峙しているというような場合には、これも非常事態と
考え
られるのか、あるいは同様のものが、たとえば横浜でも、あるいは川崎でも、ああいつた性質の事件がほとんど同時的に起つたというような場合は、非常事態と
考え
られるのか、
部隊
を出動するその対象となる非常事態というものの判定は非常にむずかしいのではないか、こう
考え
るのですが、実際上の問題として、ああいう擾騒事件なり、もしくは治安上非常に不安であるということの問題の基本的な
内容
というものが、どういうような標準によ
つて
判定されるのか、その辺のところを承りたいと思います。
大橋武夫
24
○
大橋国務大臣
保安隊
というものの基本的な目的なり使命といたしましては、国内治安の確保維持ということでございますが、国内治安確保ということについては、通常の場合におきましては、これは第一次的には警察
機関
の責任にな
つて
おるわけでございます。
保安隊
を設けまするゆえんのものは、警察
機関
の能力に限りがありまするために、これによ
つて
は事態の収拾が不可能であると認められる場合において、補充的な意味で
保安隊
が出動する、こういう基本的な
考え方
をいたしております。この点は、現在の
警察予備隊
令には明文をも
つて
、自治体警察あるいは
国家
地方警察の警察力の不足を補うために設ける、こう書いてございます。この
考え方
は、当然
保安隊
においても承継せられておる
考え方
でございます。ただ
規定
といたしましては、その表現といたしまして、非常事態に際し、
治安維持
のために特に必要があると認める場合に出動するという表現でこれをうたつたわけでございます。従いまして出勤すべき場合は、すべて一般警察にこれをまかせておいては事態の収拾が不可能であると認められる場合、そういう場合を非常事態として出動すべき場合、こう
考え
ておるわけでございます。これをいかなる
機関
がいかにして認定するかということになりますが、先ほど申し上げましたるごとく、要請出動の場合においては、都道府県知事がある
程度
の認定をいたし、その要請に基いて
内閣
総理大臣
が認定をする。
内閣
総理大臣
の一方的な命令によ
つて
出動をいたしまする場合においては、
内閣
総理大臣
が認定についての全責任を負うわけでございます。これは事態によりましては、閣議等において決定されるということもあり得ることと存じますが、それらの手続はすべて
政府
の部内の手続として、
法律
において制限をいたしてございません。
松澤兼人
25
○
松澤委員
具体的なメーデーの場合や、あるいはあれと同質のものが、各地で時を同じゆうして起つた——そういうようなことも警察力で何とか制止ができるといいますか、あるいは鎮圧ができるというような場合は、もちろん警察力だけでや
つて
行けばいいと思うのですけれ
ども
、各地に時を同じくして起つたというような場合は、ほとんど警察力の
範囲
を越えたものであ
つて
、一種の非常事態ではないかと
考え
るのですが、そういうものも、その規模あるいは
内容
から見て非常事態と
考え
られるかどうかという点を伺いたい。
大橋武夫
26
○
大橋国務大臣
御指摘のような事態につきましても、現実に警察力によ
つて
事態を収拾することが不可能であると認められる場合においては、当然非常事態として出動をするということは
考え
られることでございます。
松澤兼人
27
○
松澤委員
小さな問題のようでありますが、
保安庁法
によりますと、都道府県知事及び市町村長に募集事務の一部を委任させるということであります、こういういわゆる割当募集制度というものを現にと
つて
いらつしやるようでありますが、今後もやはりこういつた
方針
をおとりになるのですか、どうですか。
大橋武夫
28
○
大橋国務大臣
松澤委員
は割当募集を今現にや
つて
おるようであるがと言われましたが、さような事実は断じてございません。現在の募集は、あくまでも本人の自発的な応募を基礎といたしまして、その中から競争試験の上で適任者を選択して任用する、こういうことをや
つて
おるわけでございます。今後におきましても、強制的な手段を伴うところの募集ということは、現在の
保安隊
としてはなすべきでない、こう
政府
は
考え
ております。
松澤兼人
29
○
松澤委員
聞くところによりますと、たとえば岩手県に二千人ほど募集をしてくれという依頼があ
つて
、四百人しか集まらなかつたというようなことは、いわゆる私は割当募集というような意味に解しているのでありまするが、強制募集という意味ではもちろんありません。各県に何人くらいひとつ募集してくれないかということを言
つて
行
つて
、県側としましてはそれに応じて、たとえば四百人なり、あるいは六百人なり募集の手続をして、これを
警察予備隊
の方に移すということを聞いているんですが、そういうことは全然や
つて
おらないのですか。
大橋武夫
30
○
大橋国務大臣
そういうことは全然や
つて
おりません。従いまして強制的に募集をするということはいたしておりません。ただその地方においてどの
程度
の応募者が予想されるかというような予想について話し合うということは、これは経費の分配その他の事務上の都合がございまするから、まあこの県では千人くらいの応募者があるだろうというよな話は、これはいろいろな事務的な打合せの際にやる場合もあろうと思います。しかしそれはどうでも千人だけの応募者があるようにしろ、こういう意味ではないわけであります。むろん事務をお願いいたしまする以上は、府県知事なり市町村長ができるだけその管下に募集をしておるぞという趣旨を徹底いたしまして、応募者に募集の
機会
を広く与えるように
努力
をしていただくことはこれは当然のことでございまするが、しかし強制的な募集というようなことは毛頭
考え
ておりません。
松澤兼人
31
○
松澤委員
私は先ほ
ども
申しましたように、それを強制募集というふうには言わなかつたんです。まあどの
程度
強制力を伴うかということは別として、各県においてこの
程度
のものは募集してほしいというようなことが、もし
警察予備隊
として言
つて
おられるならば、私はそれを割当募集制度だ、こういうふうに申しまして、こういうことではやはり地方公共団体としても相当困る場合もあるのでしようし、そういうことを私は質問いたしまして、どの
程度
のことか行われておるかということをお聞きしたわけなんです。そういうことは全然や
つて
ない、ただいろいろ募集の目安等について話し合うということであるというのであれば、私も了承いたしますが、しかし募集について相当な経費も必要だと
考え
ます、その都道府県及び市町村に対する経費というものは、もちろん
保安隊
においてお持ちになることと思いますが、とにかく国で事務の一部を地方公共団体に委任して、あとで経費を出さなかつたりというようなこともあるようであります。そういう点については経理上何らの心配するところがないのであるかどうか、念を押しておきたいと思います。
江口見登留
32
○
江口政府委員
経費につきましては全額国庫で負担することにいたしまして、財政当局とも御相談の上それだけの分を計上してございます。ただ最初のことでございまするので、こういう募集をやりました後、都道府県あるいは市町村といたしまして、それだけの経費で足りるか足りないかというような問題の検討は今後残ると思いますが、決して地方公共団体の御迷惑になるようなことはいたしたくない、財政上の適当な
措置
を講じて行きたい、かように
考え
ております。
田中不破三
33
○
田中
委員長
本日はこの
程度
にとどめ、次会は明後二十九日午前十時半より開会することにいたします。本日はこれにて散会いたします。午後零時三十四分散会