○
瀬戸山委員 ちよつと私は
質問の
趣旨が不徹底であつたと思いますが、二十四條の第三項はそういう
公共のいわゆる
公営住宅、または
共同施設の使用を廃止する、用途を廃止する場合に、
災害によ
つて、それを修繕するよりも廃止する方がよろしい、そういうことに現行法はな
つておりますが、
災害だけでなくその他の
事由によ
つてもそういうことがあり得る、こういうことでこの
改正案を出されたのだと思います。それがただ補修することが不適当である、こういう場合のみならず、それの具体的な
事例としてあげられておりますのは、
区画整理その他のために、その
公営住宅もしくは
共同施設をそのまま維持して行くのは不適当である。引続いて管理するのは不適当であるということを予定されてある場合があるわけであります。
従つてただ補修することが不適当だ、こういう場合だけでなくて、引続いてさような
事由によ
つて管理することが不適当である、こういうふうに改めたらどうかという
意見があるわけでありますが、それについて
提案者の御
意見を承
つておきたいと思います。